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法律第八十二号(平一三・六・二九)

   ◎土地改良法の一部を改正する法律

 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

 第一条第二項中「当つて」を「当たつて」に改め、「事業は」の下に「、環境との調和に配慮しつつ」を加える。

 第三条第八項中「(同条第十項において準用する場合を含む。)、第八十七条の二第六項」を「及び第十項、第八十七条の二第十項」に、「及び第九十六条の二第五項」を「並びに第九十六条の二第五項」に改める。

 第五条第一項中「あわせた」を「合わせた」に改め、同条第三項中「の意見をきかなければ」を「と協議しなければ」に改め、同条第五項中「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。

 第三十三条第二号中「申請」の下に「、第八十七条の二第四項の規定による同意」を加える。

 第三十六条第一項中「第九十一条第四項」の下に「及び第九十六条の四」を加え、同条第八項中「行なう」を「行う」に改め、「定めるもの」の下に「(以下この条において「特定受益者」という。)」を加え、「その者」を「特定受益者」に改め、同条第九項を次のように改める。

9 土地改良区は、前項の認可を申請しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の徴収の方法について、特定受益者及び市町村長の意見を聴かなければならない。

 第三十六条に次の一項を加える。

10 前項の規定により特定受益者又は市町村長の意見が述べられたときは、第八項の認可を申請するには、その申請書に、当該意見を記載した書面を添付しなければならない。

 第五十三条の三の二第二項中「あるのは、」を「あるのは」に、「又は」を「若しくは」に改め、「農地保有合理化法人」の下に「又は当該換地計画に係る地域の周辺の地域において効率的かつ安定的な農業経営を営み若しくは営むと見込まれる者で農林水産省令で定めるもののうち、土地改良区が当該土地を取得することが適当と認める者」を、「あつては土地改良区、市町村」と」の下に「、「その者」とあるのは「それぞれ、その者」と」を加える。

 第八十五条第六項中「添附し」を「添付し」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。

6 第一項の者は、前項において準用する第五条第三項の規定による協議をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めて当該協議に係る土地改良事業の計画の概要を縦覧に供しなければならない。

7 前項の規定による公告があつたときは、当該土地改良事業の計画の概要に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該公告をした第一項の者に対し意見書を提出することができる。

 第八十五条に次の一項を加える。

9 第七項の規定による意見書の提出があつたときは、第一項の規定による申請をするには、その申請書に、前項に規定するもののほか、当該意見書の写しを添付しなければならない。

 第八十五条の二第一項中「行なう」を「行う」に改め、同条第五項中「第七項」の下に「並びに前条第六項、第七項及び第九項」を加え、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、同条第六項中「前項において準用する第五条第三項の規定による協議」とあるのは「第八十五条の二第二項の規定による公告」と、「当該協議」とあるのは「同項の規定による公告」と、同条第九項中「前項」とあるのは「第八十五条の二第十項」と読み替えるものとする。

 第八十五条の二第七項中「きく」を「聴く」に改め、同条第九項中「添附し」を「添付し」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。

9 第六項の場合には、前条第六項、第七項及び第九項の規定を準用する。この場合において、同条第六項中「前項において準用する第五条第三項の規定による協議をしようと」とあるのは「第八十五条の二第七項の規定により同項に規定する事項を示そうと」と、「当該協議に係る」とあるのは「その示す」と、同条第九項中「前項」とあるのは「第八十五条の二第十項」と読み替えるものとする。

 第八十五条の三第一項中「この条」の下に「及び第八十七条の二第四項」を、「次項」の下に「及び第八十七条の二第四項」を加え、同項第二号中「又は都道府県」を「、都道府県又は市町村」に改め、同条第四項中「第七項」の下に「並びに第八十五条第六項、第七項及び第九項」を加え、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは「第八十五条の三第四項」と、同条第九項中「前項」とあるのは「第八十五条の三第五項」と読み替えるものとする。

 第八十五条の三第十項を次のように改める。

10 第六項の場合には、第五条第三項、第六項及び第七項並びに第八十五条第六項、第七項及び第九項の規定を準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは「第八十五条の三第十項」と、同条第九項中「前項」とあるのは「第八十五条の三第十一項」と読み替えるものとする。

 第八十五条の四第一項中「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「の意見をきかなければ」を「と協議しなければ」に改め、同項ただし書中「市町村の長の意見」を「市町村の長」に改め、同条第三項中「添附し」を「添付し」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 第一項の場合には、第八十五条第六項、第七項及び第九項の規定を準用する。この場合において、同条第六項中「前項において準用する第五条第三項の規定による協議」とあるのは「第八十五条の四第二項の規定による協議(同項ただし書の場合であつて当該農用地造成事業の施行に係る地域が同条第一項の申請に係る市町村の区域を超えないときは、同項の規定による申請)」と、「当該協議」とあるのは「当該協議(同条第二項ただし書の場合であつて当該農用地造成事業の施行に係る地域が同条第一項の申請に係る市町村の区域を超えないときは、当該申請)」と、同条第九項中「前項」とあるのは「第八十五条の四第四項」と読み替えるものとする。

 第八十六条第二項中「前条第三項」を「前条第四項」に改め、同条第三項中「行なう」を「行う」に改める。

 第八十七条の二第二項及び第三項中「あわせて」を「併せて」に改め、同条中第六項を第十項とし、第五項を第七項とし、同項の次に次の二項を加える。

8 農林水産大臣又は都道府県知事は、第六項の規定による協議をしようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、その旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めて当該土地改良事業の計画の概要を縦覧に供しなければならない。

9 前項の規定により縦覧に供された土地改良事業の計画の概要に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、農林水産大臣又は都道府県知事に対し意見書を提出することができる。

 第八十七条の二第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

4 農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により、同項第三号の事業のうち施設更新事業(当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他土地改良区管理区域(当該土地改良区が現に行つている土地改良区管理施設の管理を内容とする同号の事業の施行に係る地域としている区域をいう。以下この項において同じ。)内の土地に係る当該土地改良区の組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものに限る。)に係る土地改良事業の計画を定めようとする場合においては、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意をもつて前項の三分の二以上の同意に代えることができる。

 一 施設更新事業の施行に係る地域の全部を土地改良区管理区域の全部又は一部とする場合

   当該土地改良区の同意

 二 前号に掲げる場合以外の場合

   当該土地改良区の同意及びその施行に係る地域のうち土地改良区管理区域以外の地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意

5 土地改良区は、前項の規定による同意をするには、あらかじめ、総会の議決を経なければならない。

 第八十七条の三の見出しを「(計画の変更等)」に改め、同条第一項中「都道府県営土地改良事業の計画(市町村特別申請事業の計画」を「都道府県営土地改良事業(市町村特別申請事業」に改め、「に係る土地改良事業計画」を削り、「定めた」を「行う」に、「事業の計画を除く。)につき」を「事業を除く。)につき、」に改め、「地域その他」の下に「土地改良事業計画の」を、「変更し」の下に「、又は土地改良事業を廃止し」を、「ところにより、」の下に「土地改良事業計画の変更の場合にあつては」を加え、「公告して、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業(市町村特別申請事業、第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業並びに前条第一項の規定により行う同項第一号及び第二号の事業を除く。)につき、その変更後のその施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)にある土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の」を「、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その名称、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項。以下この条において同じ。)を、それぞれ公告して、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 土地改良事業計画の変更の場合

   その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業(市町村特別申請事業、第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業並びに前条第一項の規定により行う同項第一号及び第二号の事業を除く。)につき、その変更後のその施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)にある土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意

 二 土地改良事業の廃止の場合

   その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業(市町村特別申請事業、第八十五条の四第一項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業並びに前条第一項の規定により行う同項第一号及び第二号の事業を除く。)につき、その施行に係る地域)内の土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意

 第八十七条の三第四項中「変更」の下に「又は土地改良事業の廃止」を加え、同条第六項中「並びに第八十七条第五項」を「、第八十七条第五項」に改め、「第十項まで」の下に「並びに前条第八項及び第九項」を加え、「第八十七条の三第一項の」を「第八十七条の三第一項第一号の」に改め、「第八十七条の三第一項」と」の下に「、前条第八項中「第六項」とあるのは「第八十七条の三第四項」と、「当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、同条第九項中「土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と」を加え、同条第七項中「に係る土地改良事業計画につき」を「につき、土地改良事業計画の」に改め、「部分の変更」の下に「又は土地改良事業の廃止」を、「ところにより、」の下に「土地改良事業計画の変更の場合にあつては」を、「事項を」の下に「、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項を、それぞれ」を、「当該変更」の下に「又は廃止」を加え、「きく」を「聴く」に改め、「地域)」の下に「又は廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域」を加え、同条第八項中「変更」の下に「又は廃止」を加え、同条第九項中「に係る土地改良事業計画につき第七項に規定する変更」を「につき、第七項に規定する土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止」に改め、「当該変更」の下に「又は廃止」を加え、同条第十項中「並びに第八十七条第五項」を「、第八十七条第五項」に改め、「第十項まで」の下に「並びに前条第八項及び第九項」を加え、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、前条第八項中「第六項の規定による協議をしようと」とあるのは「第八十七条の三第七項の規定により同項に規定する事項を示そうと」と、「当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、同条第九項中「土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と読み替えるものとする。

 第八十七条の三第十二項中「の計画につき」を「につき、」に改め、「地域その他」の下に「土地改良事業計画の」を、「変更し」の下に「、又は土地改良事業を廃止し」を、「ところにより、」の下に「土地改良事業計画の変更の場合にあつては」を、「事項を」の下に「、土地改良事業の廃止の場合にあつては廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項を、それぞれ」を、「地域内)」の下に「又は廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域内」を加え、同条第十三項中「第十項まで」の下に「、前条第八項及び第九項」を、「この場合において」の下に「、前条第八項中「第六項」とあるのは「第八十七条の三第十三項において準用する同条第四項」と、「当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、同条第九項中「土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と」を、「その変更」の下に「又は廃止」を加え、同条第十四項中「変更」の下に「又は土地改良事業の廃止」を加え、同条第十五項中「に係る土地改良事業計画につき」を「につき、土地改良事業計画の」に改め、「変更する」を「変更し、又は土地改良事業を廃止する」に、「前条第四項及び第五項」を「前条第六項から第九項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、同条第八項中「当該土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の当該土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と、同条第九項中「土地改良事業の計画の概要」とあるのは「変更後の土地改良事業の計画の概要又は廃止する旨、廃止の理由その他農林水産省令で定める事項」と読み替えるものとする。

 第九十条第一項中「ところにより」の下に「(国営土地改良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより)」を加え、同条第三項中「行なう」を「行う」に改める。

 第九十六条の四中「第六十五条まで」の下に「、第九十条第四項」を加え、「において準用する」を「において読み替えて準用する」に改め、「負担したもの」と」の下に「、第九十条第四項中「前二項に掲げる者」とあるのは「第九十六条の四において読み替えて準用する第三十六条第一項に規定する者」と、「対する負担金」とあるのは「対して賦課徴収する金銭、夫役又は現品」と、「土地改良区から」とあるのは「土地改良区から、その同意を得て」と」を加える。

 第百二十二条第二項中「第八十七条の二第六項」を「第八十七条の二第十項」に、「附加増置し」を「付加し若しくは増置し」に改める。

 第百三十六条の四中「第八十五条第六項、第八十五条の二第九項」を「第八十五条第八項、第八十五条の二第十項」に、「第八十五条の四第三項」を「第八十五条の四第四項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (市町村長との協議に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の土地改良法(以下「旧法」という。)第五条第三項(旧法第四十八条第九項、第八十五条第五項、第八十五条の三第四項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の四第二項の規定による意見の聴取は、それぞれ、この法律による改正後の土地改良法(以下「新法」という。)第五条第三項(新法第四十八条第九項、第八十五条第五項、第八十五条の三第四項及び第十項、第九十五条第三項並びに第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第八十五条の四第二項の規定によりされた協議とみなす。

 (意見書の提出に係る公告等に関する経過措置)

第三条 前条の規定により、新法の規定によりされた協議とみなされる旧法第八十五条第五項若しくは第八十五条の三第四項(同条第十項において準用する場合を含む。)において準用する旧法第五条第三項の規定又は旧法第八十五条の四第二項の規定による意見の聴取に係る土地改良事業の開始の手続については、新法第八十五条第六項(新法第八十五条の三第四項及び第十項並びに第八十五条の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

2 この法律の施行前にした旧法第八十五条の二第二項の規定による公告に係る土地改良事業の開始の手続については、新法第八十五条の二第五項において読み替えて準用する新法第八十五条第六項の規定は、適用しない。

3 この法律の施行前にした旧法第八十五条の二第七項の規定による意見の聴取又は同意の取得に係る土地改良事業の開始の手続については、新法第八十五条の二第九項において読み替えて準用する新法第八十五条第六項の規定は、適用しない。

4 この法律の施行前にした旧法第八十五条の四第一項の規定による申請(同条第二項ただし書の規定により、いずれの市町村長の意見の聴取も要しなかったものに限る。)に係る土地改良事業の開始の手続については、新法第八十五条の四第三項において読み替えて準用する新法第八十五条第六項の規定は、適用しない。

5 この法律の施行前にした旧法第八十七条の二第四項の規定による協議に係る土地改良事業の開始の手続については、新法第八十七条の二第八項の規定は、適用しない。

6 この法律の施行前にした旧法第八十七条の三第四項の規定又は同条第十五項において読み替えて準用する旧法第八十七条の二第四項の規定による協議に係る土地改良事業計画の変更の手続については、新法第八十七条の三第六項又は第十五項において読み替えて準用する新法第八十七条の二第八項の規定は、適用しない。

7 この法律の施行前にした旧法第八十七条の三第七項の規定による意見の聴取又は同意の取得に係る土地改良事業計画の変更の手続については、新法第八十七条の三第十項において読み替えて準用する新法第八十七条の二第八項の規定は、適用しない。

 (特定受益者からの経費の徴収に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした旧法第三十六条第八項の規定による認可の申請であって、この法律の施行の際現にこれに対する認可又は不認可の処分がなされていないものの処理については、なお従前の例による。

 (地方自治法の一部改正)

第五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の項中「第八十五条第六項、第八十五条の二第九項」を「第八十五条第八項、第八十五条の二第十項」に、「第八十五条の四第三項」を「第八十五条の四第四項」に改める。

 (水資源開発公団法の一部改正)

第六条 水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の三中「第八十七条の二第六項」を「第八十七条の二第十項」に改める。

(総務・財務・農林水産・国土交通・内閣総理大臣署名) 

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