衆議院

メインへスキップ



法律第百四号(平一六・六・一一)

  ◎国民年金法等の一部を改正する法律

 (国民年金法の一部改正)

第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条の次に次の二条を加える。

  (財政の均衡)

 第四条の二 国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。

  (財政の現況及び見通しの作成)

 第四条の三 政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。

 2 前項の財政均衡期間(第十六条の二第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。

 3 政府は、第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

  第十六条の二を次のように改める。

  (調整期間)

 第十六条の二 政府は、第四条の三第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(国民年金特別会計の国民年金勘定に係る積立金をいう。第五章において同じ。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下この項において「給付額」という。)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。

 2 財政の現況及び見通しにおいて、前項の調整を行う必要がなくなつたと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする。

 3 政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。

  第十七条第一項中「(第三十三条の二又は第三十九条の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額」及び「第三十九条の二第一項の規定により遺族基礎年金の額を計算する場合における第三十八条に定める額及び同項に規定する加算額についても同様とする。」を削る。

  第二十七条本文中「八十万四千二百円」を「七十八万九百円に改定率(次条第一項の規定により設定し、同条(第一項を除く。)から第二十七条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)」に改め、同条ただし書中「八十万四千二百円」を「当該額」に改め、同条第二号中「三分の二」を「四分の三」に改め、同条第三号中「三分の一」を「四分の一」に改め、同条第四号中「三分の一」を「二分の一」に改め、同条の次に次の四条を加える。

  (改定率の改定等)

 第二十七条の二 平成十六年度における改定率は、一とする。

 2 改定率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の年金たる給付について適用する。

  一 当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率

  二 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率

   イ 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「被用者年金被保険者等」という。)に係る標準報酬額等平均額(厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬額等平均額をいう。以下同じ。)に対する当該年度の前々年度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額の比率

   ロ 当該年度の初日の属する年の五年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率

  三 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率

   イ 〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の三年前の年の九月一日における厚生年金保険法の規定による保険料率(以下「保険料率」という。)の二分の一に相当する率を控除して得た率

   ロ 〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の四年前の年の九月一日における保険料率の二分の一に相当する率を控除して得た率

 3 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合における改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。ただし、物価変動率が一を上回る場合は、一を基準とする。

 4 前二項の規定による改定率の改定の措置は、政令で定める。

 第二十七条の三 受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度以後において適用される改定率(以下「基準年度以後改定率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。

 2 次の各号に掲げる場合における基準年度以後改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。

  一 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一以上となるとき 名目手取り賃金変動率

  二 物価変動率が一を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一を下回るとき 一

 3 前二項の規定による基準年度以後改定率の改定の措置は、政令で定める。

  (調整期間における改定率の改定の特例)

 第二十七条の四 調整期間における改定率の改定については、前二条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に第一号及び第二号に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の改定率が当該年度の前年度の改定率を下回ることとなるときは、一を基準とする。

  一 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における公的年金各法の被保険者等(この法律又は被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者をいう。)の総数として政令で定めるところにより算定した数(以下「公的年金被保険者等総数」という。)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者等総数の比率の三乗根となる率

  二 〇・九九七

 2 次の各号に掲げる場合の調整期間における改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。

  一 名目手取り賃金変動率が一以上となり、かつ、前項第一号に掲げる率に同項第二号に掲げる率を乗じて得た率(以下「調整率」という。)が一を上回るとき 名目手取り賃金変動率

  二 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となるとき 名目手取り賃金変動率

  三 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るとき(次号に掲げる場合を除く。) 物価変動率

  四 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が一を上回るとき 一

 3 前二項の規定による改定率の改定の措置は、政令で定める。

 第二十七条の五 調整期間における基準年度以後改定率の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率に調整率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の基準年度以後改定率が当該年度の前年度の改定率を下回ることとなるときは、一を基準とする。

 2 次の各号に掲げる場合の調整期間における基準年度以後改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。

  一 物価変動率が一を下回るとき 物価変動率

  二 物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となり、かつ、調整率が一を上回るとき(前号に掲げる場合を除く。) 物価変動率

  三 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が一以上となり、かつ、調整率が一を上回るとき 名目手取り賃金変動率

  四 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が一以上となり、かつ、調整率が一以下となるとき 名目手取り賃金変動率に調整率を乗じて得た率

  五 物価変動率が一を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一を下回るとき 一

 3 前二項の規定による基準年度以後改定率の改定の措置は、政令で定める。

  第二十八条第三項中「前条」を「第二十七条」に改める。

  第三十三条第一項中「八十万四千二百円」を「七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)」に改める。

  第三十三条の二第一項中「七万七千百円」を「七万四千九百円に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額」に、「二十三万千四百円」を「二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。」に改める。

  第三十八条中「八十万四千二百円」を「七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)」に改める。

  第三十九条第一項及び第三十九条の二第一項中「七万七千百円」を「七万四千九百円に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額」に、「二十三万千四百円」を「二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。」に改める。

  第四十六条第二項中「前条」を「第二十七条」に改める。

  第七十五条中「国民年金特別会計の国民年金勘定に係る積立金(以下この章において「積立金」という。)」を「積立金」に改める。

  第七十七条第四項中「第八十七条第三項に規定する給付に要する費用の予想額及び予定運用収入の額」を「財政の現況及び見通し」に改める。

  第八十五条第一項第一号中「三分の一」を「二分の一」に改め、同項第二号イ中「六」を「四」に、「三で」を「二で」に改め、同項第三号中「百分の四十」を「百分の二十」に改める。

  第八十七条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を削る。

  第八十七条の二第一項及び第二項中「前条第四項」を「前条第三項」に改める。

  第九十四条の二第三項中「第八十七条第三項の規定による保険料の額の再計算が行われる」を「財政の現況及び見通しが作成される」に改める。

  第百六条第一項中「ときは、」の下に「被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、」を加え、「国民年金手帳の提出を命じ、又は被保険者の資格若しくは保険料に関する処分に関し、当該職員」を「国民年金手帳、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員」に改める。

  第百八条の二の次に次の一条を加える。

  (統計調査)

 第百八条の三 社会保険庁長官は、第一条の目的を達成するため、被保険者若しくは被保険者であつた者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し必要な統計調査を行うものとする。

 2 社会保険庁長官は、前項に規定する統計調査に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な情報の提供を求めることができる。

 3 前項の規定により情報の提供を求めるに当たつては、被調査者を識別することができない方法による情報の提供を求めるものとする。

  第百十二条第三号中「国民年金手帳の提出を命ぜられてこれに従わず」を「国民年金手帳、資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の書類その他の物件の提出をし」に改める。

第二条 国民年金法の一部を次のように改正する。

  第二十八条第一項中「この項」を「この条」に、「以後に」を「から六十六歳に達した日までの間において」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 六十六歳に達した日後に他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となつた者が、他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付を支給すべき事由が生じた日(以下この項において「受給権者となつた日」という。)以後前項の申出をしたときは、次項の規定を適用する場合を除き、受給権者となつた日において、前項の申出があつたものとみなす。

  第三十六条の二第一項中「該当するとき」の下に「(第二号及び第三号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)」を加える。

  第四十六条第二項中「第二十八条第三項」を「第二十八条第四項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

  第八十七条第三項を次のように改める。

 3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。

平成十七年度に属する月の月分

一万三千五百八十円

平成十八年度に属する月の月分

一万三千八百六十円

平成十九年度に属する月の月分

一万四千百四十円

平成二十年度に属する月の月分

一万四千四百二十円

平成二十一年度に属する月の月分

一万四千七百円

平成二十二年度に属する月の月分

一万四千九百八十円

平成二十三年度に属する月の月分

一万五千二百六十円

平成二十四年度に属する月の月分

一万五千五百四十円

平成二十五年度に属する月の月分

一万五千八百二十円

平成二十六年度に属する月の月分

一万六千百円

平成二十七年度に属する月の月分

一万六千三百八十円

平成二十八年度に属する月の月分

一万六千六百六十円

平成二十九年度以後の年度に属する月の月分

一万六千九百円

  第八十七条に次の三項を加える。

 4 平成十七年度における前項の保険料改定率は、一とする。

 5 第三項の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に次に掲げる率を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する。

  一 当該年度の初日の属する年の三年前の年の物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数の比率

  二 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率

   イ 当該年度の初日の属する年の六年前の年の四月一日の属する年度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額の比率

   ロ 当該年度の初日の属する年の六年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の三年前の年における物価指数の比率

 6 前項の規定による保険料改定率の改定の措置は、政令で定める。

  第九十条第一項中「(次条第一項の規定の適用を受ける被保険者又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十一条に規定する高等学校の生徒、同法第五十二条に規定する大学の学生その他の生徒又は学生であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である被保険者を除く。)」を「又は被保険者であつた者(次条及び第九十条の三において「被保険者等」という。)」に、「申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間」を「その指定する期間(次条第一項の規定の適用を受ける期間又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十一条に規定する高等学校の生徒、同法第五十二条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)」に、「とすることができる。」を「とし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第四項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。」に改める。

  第九十条の二第一項中「被保険者(前条第一項の規定の適用を受ける被保険者又は学生等である被保険者を除く。)」を「被保険者等」に、「申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間」を「その指定する期間(前条第一項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)」に、「とすることができる。」を「とし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第五項に規定する保険料半額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 第一項の規定により納付することを要しないものとされた半額以外の半額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。

  第九十条の三第一項中「被保険者」の下に「又は学生等であつた被保険者等」を加え、「申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間」を「その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)」に、「とすることができる。」を「とし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第四項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。」に改める。

  第九十二条の三中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項第二号」を「第一項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 国民年金基金又は国民年金基金連合会が前項の委託を受けて納付事務を行う場合には、第百四十五条第五号中「この章」とあるのは、「第九十二条の三第一項又はこの章」とするほか、この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第九十四条第二項に次のただし書を加える。

   ただし、第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料より前に納付義務が生じ、第八十九条若しくは第九十条第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第九十条の二第一項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料があるときは、当該保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納をすることができるものとする。

  第百十一条中「三十万円」を「百万円」に改める。

  第百十一条の二第一項中「二十万円」を「五十万円」に改める。

  第百十二条及び第百十三条中「十万円」を「三十万円」に改める。

  第百十三条の次に次の二条を加える。

 第百十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

  二 第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者

 第百十三条の三 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の刑を科する。

 2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  第百二十八条第五項中「基金は」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、「その他政令で定める法人」を「、国民年金基金連合会、日本郵政公社その他の法人」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の業務(第百二十七条第一項の申出の受理に関する業務に限る。)を受託することができる。

  第百四十三条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改める。

  附則第五条第五項に次の一号を加える。

  四 第二十七条各号に掲げる月数を合算した月数が四百八十に達したとき。

  附則第七条の三に次の四項を加える。

 2 第三号被保険者又は第三号被保険者であつた者は、その者の第三号被保険者としての被保険者期間のうち、前項の規定により保険料納付済期間に算入されない期間(前条の規定により保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者としての被保険者期間を除く。)について、前項に規定する届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、社会保険庁長官にその旨の届出をすることができる。

 3 前項の規定により届出が行われたときは、第一項の規定にかかわらず、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。

 4 老齢基礎年金の受給権者が第二項の規定による届出を行い、前項の規定により当該届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは、当該届出のあつた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。

 5 第三項の規定により第二項の届出に係る期間が保険料納付済期間に算入された者に対する国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に保険料納付済期間に算入される期間」とする。

  附則第九条の三の二第三項の表以外の部分中「脱退一時金の額は、」を「基準月(」に、「請求の日の前日における保険料納付済期間の月数」を「保険料納付済期間又は保険料半額免除期間のうち請求の日の前日までに当該期間の各月の保険料として納付された保険料に係る月のうち直近の月をいう。第八項において同じ。)が平成十七年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、次の表の上欄に掲げる請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間の月数」に、「に応じて、それぞれ次の表」を「(以下この項において「対象月数」という。)に応じて、それぞれ同表」に改め、同項の表中「請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数とを合算した月数」を「対象月数」に改め、同表六月以上一二月未満の項中「三九、九〇〇円」を「四〇、七四〇円」に改め、同表一二月以上一八月未満の項中「七九、八〇〇円」を「八一、四八〇円」に改め、同表一八月以上二四月未満の項中「一一九、七〇〇円」を「一二二、二二〇円」に改め、同表二四月以上三〇月未満の項中「一五九、六〇〇円」を「一六二、九六〇円」に改め、同表三〇月以上三六月未満の項中「一九九、五〇〇円」を「二〇三、七〇〇円」に改め、同表三六月以上の項中「二三九、四〇〇円」を「二四四、四四〇円」に改め、同条に次の一項を加える。

 8 基準月が平成十八年度以後の年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、毎年度、第三項の表の下欄に定める額に当該年度に属する月分の保険料の額の平成十七年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として、政令で定める。

第三条 国民年金法の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「年金給付(老齢基礎年金及び付加年金を除く。)」を「遺族基礎年金又は寡婦年金」に改め、「当該老齢基礎年金」の下に「及び障害基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金」を加える。

  附則第九条の二の四中「(老齢基礎年金」」を「遺族基礎年金又は寡婦年金」」に、「(老齢基礎年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)」を「年金給付(老齢基礎年金及び障害基礎年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)並びに付加年金を除く。)」に改め、「者に限る。)」と」の下に、「、「障害基礎年金の受給権者」とあるのは「障害基礎年金の受給権者(六十五歳に達している者に限る。)」と」を加える。

第四条 国民年金法の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「第九十条の二第一項」の下に「から第三項まで」を加え、「その半額」を「その一部の額」に、「半額のみ」を「その残余の額」に改め、同条第三項中「と保険料半額免除期間と」を「、保険料四分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料四分の一免除期間」に改め、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「第九十条の二第一項」を「第九十条の二第二項」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 7 この法律において、「保険料四分の一免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第三項の規定によりその四分の一の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の一の額以外の四分の三の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。

  第五条第四項の次に次の一項を加える。

 5 この法律において、「保険料四分の三免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第一項の規定によりその四分の三の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の三の額以外の四分の一の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。

  第二十七条第四号中「と保険料半額免除期間の月数と」を「、保険料四分の一免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料四分の三免除期間の月数」に改め、同号を同条第八号とし、同条第三号を同条第五号とし、同号の次に次の二号を加える。

  六 保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の八分の五に相当する月数

  七 保険料四分の三免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の三免除期間の月数を控除して得た月数の八分の一に相当する月数

  第二十七条第二号中「保険料納付済期間の月数」の下に「及び保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数」を加え、同号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。

  二 保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の八分の七に相当する月数

  三 保険料四分の一免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の一免除期間の月数を控除して得た月数の八分の三に相当する月数

  第五十二条の二第一項及び第五十二条の四第一項中「と保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数と」を「、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数」に改める。

  第八十五条第一項第一号中「第二十七条第三号」の下に「、第五号及び第七号」を加え、同項第二号イを次のように改める。

   イ 次に掲げる数を合算した数

    (1) 当該保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)に八分の一を乗じて得た数

    (2) 当該保険料半額免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数及び当該保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に四分の一を乗じて得た数

    (3) 当該保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数及び当該保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に八分の三を乗じて得た数

    (4) 当該保険料全額免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数及び当該保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に二分の一を乗じて得た数

  第八十七条の二第一項中「第九十条の二第一項」の下に「から第三項まで」を加え、「半額」を「一部の額」に改める。

  第八十九条中「第九十条の二第一項」の下に「から第三項まで」を加える。

  第九十条第一項中「次条第一項」の下に「から第三項まで」を加える。

  第九十条の二第四項中「第一項」の下に「から第三項まで」を加え、「半額以外の半額」を「その一部の額以外の残余の額」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「第一項第一号」の下に「、第二項第一号及び第三項第一号」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「(前条第一項」の下に「若しくは前項若しくは次項」を加え、「第五条第五項」を「第五条第六項」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 3 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、社会保険庁長官は、その指定する期間(前条第一項若しくは前二項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、その四分の一を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第七項に規定する保険料四分の一免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

  一 前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

  二 前条第一項第二号から第四号までに該当するとき。

  三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

  第九十条の二に第一項として次の一項を加える。

   次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、社会保険庁長官は、その指定する期間(前条第一項若しくは次項若しくは第三項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、その四分の三を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第五項に規定する保険料四分の三免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

  一 前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

  二 前条第一項第二号から第四号までに該当するとき。

  三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

  第九十二条の四第四項中「第九十条の二第一項」の下に「から第三項まで」を加え、「その半額」を「その一部の額」に、「保険料半額免除期間」を「保険料四分の三免除期間と、同条第六項の規定の適用については保険料半額免除期間と、同条第七項の規定の適用については保険料四分の一免除期間」に改める。

  第九十三条第三項中「保険料半額免除期間」を「保険料四分の三免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料四分の一免除期間」に改める。

  第九十四条第一項中「第九十条の二第一項」の下に「から第三項まで」を加え、「その半額」を「その一部の額」に、「それ以外の半額」を「その残余の額」に改め、同条第二項中「第九十条の二第一項」の下に「から第三項まで」を加え、「半額」を「一部の額」に改める。

  第百十六条第一項及び第百二十七条第三項第三号中「第九十条の二第一項」の下に「から第三項まで」を加え、「半額」を「一部の額」に改める。

  附則第九条の三の二第一項中「と保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数と」を「、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数」に改め、同条第三項中「又は保険料半額免除期間」を「、保険料四分の一免除期間、保険料半額免除期間又は保険料四分の三免除期間」に、「と保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数と」を「、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数」に改める。

第五条 国民年金法の一部を次のように改正する。

  第二十条の次に次の一条を加える。

  (受給権者の申出による支給停止)

 第二十条の二 年金給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。

 2 前項ただし書のその額の一部につき支給を停止されている年金給付について、この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、前項本文の年金給付の全額の支給を停止する。

 3 第一項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。

 4 第一項又は第二項の規定により支給を停止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。

 5 第一項の規定による支給停止の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十一条第二項中「遺族基礎年金が」の下に「第二十条の二第一項若しくは第二項又は」を加える。

第六条 国民年金法の一部を次のように改正する。

  目次中「第十四条」を「第十四条の二」に改める。

  第二章中第十四条の次に次の一条を加える。

  (被保険者に対する情報の提供)

 第十四条の二 社会保険庁長官は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第七条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条の二の次に次の二条を加える。

  (財政の均衡)

 第二条の三 厚生年金保険事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。

  (財政の現況及び見通しの作成)

 第二条の四 政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。

 2 前項の財政均衡期間(第三十四条第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。

 3 政府は、第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

  第二十条中「区別」を「等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 毎年三月三十一日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の百分の二百に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。

  第二十四条の三第一項中「が百五十万円」の下に「(第二十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)」を加える。

  第三十四条を次のように改める。

  (調整期間)

 第三十四条 政府は、第二条の四第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(厚生保険特別会計の年金勘定に係る積立金並びに第八十五条の二及び第百六十二条の三第一項に規定する責任準備金をいう。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、保険給付の額を調整するものとし、政令で、保険給付の額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。

 2 財政の現況及び見通しにおいて、前項の調整を行う必要がなくなつたと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする。

 3 政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。

  第三十五条第一項中「(第四十四条第一項、第五十条の二第一項又は第六十二条第一項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額」を削る。

  第四十三条第一項中「標準賞与額」の下に「に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額」を、「をいう。」の下に「第百三十二条第二項並びに附則第十七条の四及び第二十九条第三項を除き、」を加え、同条の次に次の四条を加える。

  (再評価率の改定等)

 第四十三条の二 再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の保険給付について適用する。

  一 当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率

  二 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率

   イ 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度におけるこの法律又は他の被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下この号において「被用者年金被保険者等」という。)に係る標準報酬額等平均額(各年度における標準報酬月額等(この法律及び他の被用者年金各法に規定する標準報酬月額、標準報酬の月額、給料の額及び標準給与の月額並びに標準賞与額、標準期末手当等の額、期末手当等の額及び標準賞与の額をいう。以下この号において同じ。)の総額を各年度における被用者年金被保険者等の数で除して得た額を十二で除して得た額に相当する額として、被用者年金被保険者等の性別構成及び年齢別構成並びに標準報酬月額等の分布状況の変動を参酌して政令で定めるところにより算定した額をいう。以下この号において同じ。)に対する当該年度の前々年度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額の比率

   ロ 当該年度の初日の属する年の五年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率

  三 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率

   イ 〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の三年前の年の九月一日におけるこの法律の規定による保険料率(以下「保険料率」という。)の二分の一に相当する率を控除して得た率

   ロ 〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の四年前の年の九月一日における保険料率の二分の一に相当する率を控除して得た率

 2 次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。

  一 当該年度の前年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額(以下「前年度の標準報酬月額等」という。)に係る再評価率 前項第三号に掲げる率(以下「可処分所得割合変化率」という。)

  二 当該年度の前々年度又は当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額(以下「前々年度等の標準報酬月額等」という。)に係る再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率

 3 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合における再評価率(前項各号に掲げる再評価率を除く。)の改定については、第一項の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。ただし、物価変動率が一を上回る場合は、一を基準とする。

 4 当該年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る再評価率については、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る再評価率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率を基準として設定する。

 5 前各項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。

 第四十三条の三 受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度以後において適用される再評価率(以下「基準年度以後再評価率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。

 2 前年度の標準報酬月額等及び前々年度等の標準報酬月額等に係る基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、前条第二項各号の規定を適用する。

 3 次の各号に掲げる場合における基準年度以後再評価率(前項に規定する基準年度以後再評価率を除く。)の改定については、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。

  一 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一以上となるとき 名目手取り賃金変動率

  二 物価変動率が一を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一を下回るとき 一

 4 前三項の規定による基準年度以後再評価率の改定の措置は、政令で定める。

  (調整期間における再評価率の改定等の特例)

 第四十三条の四 調整期間における再評価率の改定については、前二条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に第一号及び第二号に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の再評価率(次項各号に掲げる再評価率を除く。以下この項において同じ。)が当該年度の前年度の再評価率を下回ることとなるときは、一を基準とする。

  一 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における公的年金各法の被保険者等(この法律若しくは他の被用者年金各法又は国民年金法の被保険者、組合員又は加入者をいう。)の総数として政令で定めるところにより算定した数(以下「公的年金被保険者等総数」という。)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者等総数の比率の三乗根となる率

  二 〇・九九七

 2 調整期間における次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。

  一 前年度の標準報酬月額等に係る再評価率 可処分所得割合変化率に前項各号に掲げる率を乗じて得た率(同項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)

  二 前々年度等の標準報酬月額等に係る再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率及び前項各号に掲げる率を乗じて得た率(同項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)

 3 調整期間における当該年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る再評価率の設定については、第四十三条の二第四項の規定にかかわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る再評価率に、可処分所得割合変化率及び第一項各号に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、同項ただし書の規定による改定が行われる場合は、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率を基準とする。

 4 次の各号に掲げる場合の調整期間における再評価率の改定又は設定については、前三項の規定にかかわらず、当該各号に定める規定を適用する。

  一 名目手取り賃金変動率が一以上となり、かつ、第一項第一号に掲げる率に同項第二号に掲げる率を乗じて得た率(以下「調整率」という。)が一を上回るとき 第四十三条の二第一項、第二項及び第四項

  二 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となるとき 第四十三条の二第一項、第二項及び第四項

  三 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るとき 第四十三条の二第二項から第四項まで

 5 前各項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。

 第四十三条の五 調整期間における基準年度以後再評価率の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率に調整率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の基準年度以後再評価率(次項各号に掲げる基準年度以後再評価率を除く。)が当該年度の前年度の基準年度以後再評価率(当該年度が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度である場合にあつては、再評価率)を下回ることとなるときは、一を基準とする。

 2 調整期間における次の各号に掲げる基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。

  一 前年度の標準報酬月額等に係る基準年度以後再評価率 可処分所得割合変化率に調整率を乗じて得た率(前項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)

  二 前々年度等の標準報酬月額等に係る基準年度以後再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率及び調整率を乗じて得た率(前項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)

 3 調整期間における当該年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る基準年度以後再評価率の設定については、前条第三項の規定にかかわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る基準年度以後再評価率(当該年度が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度である場合にあつては、再評価率)に、可処分所得割合変化率及び調整率を乗じて得た率を基準とする。ただし、第一項ただし書の規定による改定が行われる場合は、当該乗じて得た率に、一を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率を基準とする。

 4 次の各号に掲げる場合の調整期間における基準年度以後再評価率の改定又は設定については、前三項の規定にかかわらず、当該各号に定める規定を適用する。

  一 物価変動率が一を下回るとき 第四十三条の二第四項並びに第四十三条の三第一項及び第二項

  二 物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となり、かつ、調整率が一を上回るとき(前号に掲げる場合を除く。) 第四十三条の二第四項並びに第四十三条の三第一項及び第二項

  三 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が一以上となり、かつ、調整率が一を上回るとき 第四十三条の二第一項、第二項及び第四項

  四 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が一以上となり、かつ、調整率が一以下となるとき 前条第一項から第三項まで

  五 物価変動率が一を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一を下回るとき 第四十三条の二第二項、第三項ただし書及び第四項

 5 前各項の規定による基準年度以後再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。

  第四十四条に見出しとして「(加給年金額)」を付し、同条第一項中「前条第三項」を「第四十三条第三項」に、「前条の」を「第四十三条の」に改め、同条第二項中「については二十三万千四百円」を「については二十二万四千七百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率であつて同法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定したもの(以下この章において「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)」に、「七万七千百円」を「七万四千九百円に改定率を乗じて得た額」に、「それぞれ二十三万千四百円」を「それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。」に改める。

  第四十四条の二第一項中「厚生年金基金の加入員であつた期間は、第四十三条第一項に規定する額については、その計算の基礎としない」を「第四十三条第一項に規定する額は、同項に定める額から当該厚生年金基金の加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項に規定する額(その額が第四十三条第一項に定める額を上回るときは、同項に定める額)を控除した額とする」に改め、同条第三項及び第四項中「にかかわらず、」の下に「当該老齢厚生年金の額は」を加え、「をその額の計算の基礎」を「が厚生年金基金の加入員であつた期間でないものとして同項の規定の例により計算した額」に改める。

  第五十条第三項中「が六十万三千二百円」を「が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に四分の三を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)」に、「その額を六十万三千二百円」を「当該額を同項に定める額」に改める。

  第五十条の二第二項中「二十三万千四百円」を「二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)」に改める。

  第五十七条中「百二十万六千四百円に」を「同条第三項に定める額に二を乗じて得た額に」に、「百二十万六千四百円と」を「当該額と」に改める。

  第六十二条第一項中「六十万三千二百円」を「同法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に四分の三を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)」に改める。

  第七十九条の四第四項中「第八十一条第四項に規定する保険給付に要する費用の予想額及び予定運用収入の額」を「財政の現況及び見通し」に改める。

  第八十条第一項中「三分の一」を「二分の一」に改める。

  第八十一条第四項を削り、同条第五項中「当分の間、千分の百三十五・八」を「次の表の上欄に掲げる月分の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率」に、「千分の百三十五・八から」を「当該率から」に改め、同項に次の表を加える。

平成十六年十月から平成十七年八月までの月分

千分の百三十九・三四

平成十七年九月から平成十八年八月までの月分

千分の百四十二・八八

平成十八年九月から平成十九年八月までの月分

千分の百四十六・四二

平成十九年九月から平成二十年八月までの月分

千分の百四十九・九六

平成二十年九月から平成二十一年八月までの月分

千分の百五十三・五〇

平成二十一年九月から平成二十二年八月までの月分

千分の百五十七・〇四

平成二十二年九月から平成二十三年八月までの月分

千分の百六十・五八

平成二十三年九月から平成二十四年八月までの月分

千分の百六十四・一二

平成二十四年九月から平成二十五年八月までの月分

千分の百六十七・六六

平成二十五年九月から平成二十六年八月までの月分

千分の百七十一・二〇

平成二十六年九月から平成二十七年八月までの月分

千分の百七十四・七四

平成二十七年九月から平成二十八年八月までの月分

千分の百七十八・二八

平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分

千分の百八十一・八二

平成二十九年九月以後の月分

千分の百八十三・〇〇

  第八十一条第五項を同条第四項とし、同条第六項を削る。

  第八十六条第三項中「(大正十一年法律第七十号)」を削る。

  第百条の三を第百条の四とし、第百条の二の次に次の一条を加える。

  (報告)

 第百条の三 年金保険者たる共済組合等(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬額等平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。

 2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する標準報酬額等平均額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うものとする。

  第百三十二条第二項中「この項」の下に「及び附則第十七条の四」を、「平均標準報酬額」の下に「(加入員たる被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該加入員たる被保険者であつた期間の月数で除して得た額をいう。)」を加える。

  第百六十四条第一項中「第三十五条中「(第四十四条第一項、第五十条の二第一項又は第六十二条第一項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額」とあるのは「」を「第三十五条第一項中「、保険給付の額」とあるのは「、保険給付の額」に改める。

  附則第七条の三第六項中「前条第三項」を「第四十三条第三項」に、「前条の」を「第四十三条の」に、「前条第二項」を「第四十三条第二項」に改め、「附則第七条の三第四項」」の下に「と、「第百三十二条第二項」とあるのは「附則第七条の六第一項の規定により読み替えられた第百三十二条第二項」」を加える。

  附則第七条の六第一項中「得た額」を「乗じて得た額」に改める。

  附則第九条の二第二項第一号中「千六百七十六円」を「千六百二十八円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)」に改め、同条第三項中「前条」を「第四十三条」に改め、「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と」の下に「、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と」を加える。

  附則第九条の三第二項及び第四項中「前条第三項」を「第四十三条第三項」に、「前条の」を「第四十三条の」に改め、「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と」の下に「、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と」を加える。

  附則第九条の四第三項及び第五項中「前条」を「第四十三条」に改め、「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と」の下に「、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と」を加える。

  附則第十三条の四第七項中「前条第三項」を「第四十三条第三項」に、「前条の」を「第四十三条の」に、「前条第二項」を「第四十三条第二項」に改め、「附則第十三条の四第四項」」の下に「と、「第百三十二条第二項」とあるのは「附則第十三条の七第一項の規定により読み替えられた第百三十二条第二項」」を加える。

  附則第十三条の七第一項中「得た額」を「乗じて得た額」に改める。

  附則第十六条中「前条第三項」を「第四十三条第三項」に改める。

  附則第十七条の二の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(平均標準報酬月額の改定)」を付し、同条第一項中「平均標準報酬額及び」、「及び標準賞与額」及び「第四十三条第一項並びに」を削り、「、附則別表第一の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率」を「再評価率」に改め、「、第百三十二条第二項、附則第二十九条第三項」を削り、「第七十条第一項」の下に「、昭和六十年改正法附則第八十二条第一項」を加え、「及び平成十二年改正法附則第九条第一項」を「、平成十二年改正法附則第九条第一項」に改め、「第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項」の下に「及び平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項並びに平成十二年改正法附則第二十三条第一項」を加え、同条第二項中「附則別表第二」を「附則別表第一」に改め、同条第三項及び第四項中「附則別表第三」を「附則別表第二」に改め、同条第五項中「平成十一年四月一日」を「平成十五年四月一日」に、「七万千百八十九円に」を「七万四百七十七円(当該被保険者であつた者が昭和十年四月一日以前に生まれた者であるときは六万九千百二十五円とし、その者が昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千四百九円とし、その者が昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千九百八円とする。)に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたとき、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)に」に、「七万千百八十九円と」を「当該額と」に改め、同条第六項を次のように改める。

 6 第四十三条の二から第四十三条の五までの規定(第四十三条の二第二項及び第四項、第四十三条の三第二項、第四十三条の四第二項及び第三項並びに第四十三条の五第二項及び第三項を除く。)は、第二項に規定する率並びに第三項及び第四項に規定する率の改定について準用する。

  附則第十七条の二第七項を削り、同条の次に次の三条を加える。

 第十七条の三 第四十四条の二の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「第百三十二条第二項」とあるのは、「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項」とする。

 第十七条の四 昭和六十年改正法附則第八十二条第一項第四号及び第八十三条の二第二号並びに平成十二年改正法附則第二十三条第一項第二号及び第二十四条第一項に規定する平均標準報酬額については、第四十三条第一項の規定にかかわらず、加入員たる被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該加入員たる被保険者であつた期間の月数で除して得た額とする。

  (年金たる保険給付の額の改定の特例)

 第十七条の五 当該年度の前年度に属する三月三十一日において年金たる保険給付(第四十三条第一項、附則第九条の二第二項第二号又は平成十二年改正法附則第二十条第一項の規定(この法律又は他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。以下この項において同じ。)によりその額が計算されたものに限る。)の受給権を有する者について、第四十三条の二から第四十三条の五までの規定による再評価率の改定により、当該年度において第四十三条第一項、附則第九条の二第二項第二号又は平成十二年改正法附則第二十条第一項の規定により計算した額(以下この条において「当該年度額」という。)が、当該年度の前年度に属する三月三十一日においてこれらの規定により計算した額(以下この条において「前年度額」という。)に満たない場合には、これらの規定にかかわらず、前年度額を当該年度額とする。

 2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、第四十三条の二(第四十三条の三から第四十三条の五までにおいて適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。

  一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を下回るとき 名目手取り賃金変動率

  二 物価変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るとき 物価変動率

 3 第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、第四十三条の三(第四十三条の五において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。

 4 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、第四十三条の四(第四十三条の五において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。

  一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となるとき名目手取り賃金変動率

  二 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るとき(物価変動率が一を上回る場合を除く。) 物価変動率

 5 第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、第四十三条の五の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。

  附則第十八条第一項中「(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下同じ。)」を削り、同条第二項中「第八十一条第四項の規定による保険料率の再計算が行われる」を「財政の現況及び見通しが作成される」に改める。

  附則第二十三条の二を削る。

  附則第二十九条第三項中「平均標準報酬額」の下に「(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)」を加える。

  附則第三十条第二項第二号中「第八十一条第五項」を「第八十一条第四項」に改める。

  附則別表第一及び附則別表第二を次のように改める。

 附則別表第一

  一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前

一三・七九五

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一三・一六五

昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで

一二・八〇四

昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで

一一・九三四

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・一一一

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

八・九八〇

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

八・〇七九

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

七・三二八

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

六・九二八

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・〇五七

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

五・七六七

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・〇六六

昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで

四・〇三五

昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで

三・六四四

昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで

二・四九三

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・一三二

昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで

一・七六二

昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで

一・六七二

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・六一二

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・四八二

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・三九一

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・三七一

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・二七一

昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで

一・二二二

  二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前

一三・九三四

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一三・二九七

昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで

一二・九三三

昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで

一二・〇五三

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・二一三

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

九・〇七〇

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

八・一六〇

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

七・四〇二

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

六・九九七

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・一一七

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

五・八二四

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・一一六

昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで

四・〇七五

昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで

三・六八一

昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで

二・五一八

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・一五四

昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで

一・七八〇

昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで

一・六八九

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・六二八

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・四九六

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・四〇六

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・三八六

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・二八五

昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで

一・二三三

  三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前

一四・二三四

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一三・五八三

昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで

一三・二一一

昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで

一二・三一二

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・四三二

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

九・二六五

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

八・三三六

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

七・五六一

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

七・一四八

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・二四九

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

五・九四九

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・二二七

昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで

四・一六三

昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで

三・七六〇

昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで

二・五七二

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・二〇〇

昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで

一・八一八

昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで

一・七二五

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・六六三

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・五二八

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・四三六

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・四一五

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・三一二

昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで

一・二六〇

  四 昭和七年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前

一四・三〇七

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一三・六五二

昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで

一三・二七八

昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで

一二・三七五

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・四八六

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

九・三一三

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

八・三七八

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

七・六〇〇

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

七・一八四

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・二八一

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

五・九八〇

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・二五三

昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで

四・一八四

昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで

三・七七九

昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで

二・五八五

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・二一一

昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで

一・八二七

昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで

一・七三四

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・六七一

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・五三六

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・四四三

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・四二三

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・三一九

昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで

一・二六六

  五 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前

一四・三六六

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一三・七〇九

昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで

一三・三三三

昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで

一二・四二六

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・五二九

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

九・三五一

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

八・四一二

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

七・六三一

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

七・二一四

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・三〇七

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

六・〇〇五

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・二七五

昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで

四・二〇一

昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで

三・七九五

昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで

二・五九五

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・二二〇

昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで

一・八三五

昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで

一・七四一

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・六七八

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・五四二

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・四四九

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・四二八

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・三二四

昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで

一・二七一

  六 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前

一四・四六九

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一三・八〇七

昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで

一三・四二九

昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで

一二・五一六

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・六〇五

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

九・四一八

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

八・四七三

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

七・六八六

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

七・二六六

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・三五三

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

六・〇四八

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・三一三

昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで

四・二三一

昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで

三・八二二

昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで

二・六一四

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・二三六

昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで

一・八四八

昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで

一・七五四

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・六九〇

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・五五四

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・四五九

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・四三九

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・三三四

昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで

一・二八一

  七 昭和十二年四月二日以後に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前

一四・五八七

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一三・九一九

昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで

一三・五三八

昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで

一二・六一八

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・六九一

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

九・四九五

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

八・五四二

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

七・七四九

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

七・三二五

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・四〇四

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

六・〇九七

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・三五六

昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで

四・二六六

昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで

三・八五三

昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで

二・六三五

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・二五四

昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで

一・八六三

昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで

一・七六八

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・七〇四

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・五六六

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・四七一

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・四五〇

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・三四四

昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで

一・二九一

 附則別表第二

昭和五年四月一日以前に生まれた者

一・二二二

昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者

一・二三三

昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者

一・二六〇

昭和七年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者

一・二六六

昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者

一・二七一

昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者

一・二八一

昭和十二年四月二日以後に生まれた者

一・二九一

  附則別表第三を削る。

  附則の次に次の別表を加える。

 別表(第四十三条第一項関係)

  一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前

一三・九七六

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一三・六七五

昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで

一三・四八五

昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで

一一・一五二

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・三一一

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

九・三一〇

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

八・五五〇

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

七・八五八

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

六・八七八

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・三一七

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

六・一四六

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・四三六

昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで

四・一五五

昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで

三・六〇四

昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで

二・六四三

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・二五三

昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで

一・八六二

昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで

一・七一二

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・六二二

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・四六一

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・三九一

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・三四二

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・二九一

昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで

一・二二二

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

一・一九一

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

一・一六一

平成元年十二月から平成三年三月まで

一・〇九一

平成三年四月から平成四年三月まで

一・〇四一

平成四年四月から平成五年三月まで

一・〇一一

平成五年四月から平成六年三月まで

〇・九九一

平成六年四月から平成七年三月まで

〇・九八三

平成七年四月から平成八年三月まで

〇・九八二

平成八年四月から平成九年三月まで

〇・九七九

平成九年四月から平成十年三月まで

〇・九五九

平成十年四月から平成十一年三月まで

〇・九五二

平成十一年四月から平成十二年三月まで

〇・九五五

平成十二年四月から平成十三年三月まで

〇・九六一

平成十三年四月から平成十四年三月まで

〇・九六八

平成十四年四月から平成十五年三月まで

〇・九七七

平成十五年四月から平成十六年三月まで

〇・九八〇

平成十六年四月から平成十七年三月まで

〇・九八〇

  二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前

一四・一一六

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一三・八一二

昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで

一三・六二〇

昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで

一一・二六五

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・四一五

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

九・四〇四

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

八・六三五

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

七・九三八

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

六・九四七

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・三八〇

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

六・二〇九

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・四九一

昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで

四・一九七

昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで

三・六四〇

昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで

二・六六九

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・二七五

昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで

一・八八一

昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで

一・七二九

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・六三八

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・四七六

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・四〇六

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・三五五

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・三〇四

昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで

一・二三三

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

一・二〇三

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

一・一七三

平成元年十二月から平成三年三月まで

一・一〇二

平成三年四月から平成四年三月まで

一・〇五二

平成四年四月から平成五年三月まで

一・〇二一

平成五年四月から平成六年三月まで

一・〇〇一

平成六年四月から平成七年三月まで

〇・九八三

平成七年四月から平成八年三月まで

〇・九八二

平成八年四月から平成九年三月まで

〇・九七九

平成九年四月から平成十年三月まで

〇・九五九

平成十年四月から平成十一年三月まで

〇・九五二

平成十一年四月から平成十二年三月まで

〇・九五五

平成十二年四月から平成十三年三月まで

〇・九六一

平成十三年四月から平成十四年三月まで

〇・九六八

平成十四年四月から平成十五年三月まで

〇・九七七

平成十五年四月から平成十六年三月まで

〇・九八〇

平成十六年四月から平成十七年三月まで

〇・九八〇

  三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前

一四・四一九

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一四・一一〇

昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで

一三・九一三

昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで

一一・五〇六

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・六三九

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

九・六〇六

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

八・八二二

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

八・一〇九

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

七・〇九六

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・五一七

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

六・三四三

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・六〇八

昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで

四・二八七

昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで

三・七一九

昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで

二・七二七

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・三二五

昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで

一・九二二

昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで

一・七六六

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・六七三

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・五〇八

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・四三六

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・三八四

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・三三二

昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで

一・二六〇

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

一・二二九

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

一・一九八

平成元年十二月から平成三年三月まで

一・一二六

平成三年四月から平成四年三月まで

一・〇七四

平成四年四月から平成五年三月まで

一・〇四三

平成五年四月から平成六年三月まで

一・〇二二

平成六年四月から平成七年三月まで

一・〇〇三

平成七年四月から平成八年三月まで

〇・九八二

平成八年四月から平成九年三月まで

〇・九七九

平成九年四月から平成十年三月まで

〇・九五九

平成十年四月から平成十一年三月まで

〇・九五二

平成十一年四月から平成十二年三月まで

〇・九五五

平成十二年四月から平成十三年三月まで

〇・九六一

平成十三年四月から平成十四年三月まで

〇・九六八

平成十四年四月から平成十五年三月まで

〇・九七七

平成十五年四月から平成十六年三月まで

〇・九八〇

平成十六年四月から平成十七年三月まで

〇・九八〇

  四 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前

一四・四九三

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一四・一八一

昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで

一三・九八四

昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで

一一・五六六

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・六九四

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

九・六五六

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

八・八六六

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

八・一五〇

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

七・一三二

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・五五一

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

六・三七五

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・六三八

昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで

四・三〇八

昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで

三・七三七

昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで

二・七四一

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・三三六

昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで

一・九三一

昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで

一・七七五

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・六八二

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・五一六

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・四四三

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・三九一

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・三三九

昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで

一・二六六

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

一・二三五

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

一・二〇四

平成元年十二月から平成三年三月まで

一・一三一

平成三年四月から平成四年三月まで

一・〇八〇

平成四年四月から平成五年三月まで

一・〇四九

平成五年四月から平成六年三月まで

一・〇二八

平成六年四月から平成七年三月まで

一・〇〇八

平成七年四月から平成八年三月まで

〇・九八七

平成八年四月から平成九年三月まで

〇・九七五

平成九年四月から平成十年三月まで

〇・九五九

平成十年四月から平成十一年三月まで

〇・九五二

平成十一年四月から平成十二年三月まで

〇・九五五

平成十二年四月から平成十三年三月まで

〇・九六一

平成十三年四月から平成十四年三月まで

〇・九六八

平成十四年四月から平成十五年三月まで

〇・九七七

平成十五年四月から平成十六年三月まで

〇・九八〇

平成十六年四月から平成十七年三月まで

〇・九八〇

  五 昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前

一四・四九三

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一四・一八一

昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで

一三・九八四

昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで

一一・五六六

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・六九四

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

九・六五六

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

八・八六六

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

八・一五〇

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

七・一三二

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・五五一

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

六・三七五

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・六三八

昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで

四・三〇八

昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで

三・七三七

昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで

二・七四一

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・三三六

昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで

一・九三一

昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで

一・七七五

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・六八二

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・五一六

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・四四三

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・三九一

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・三三九

昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで

一・二六六

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

一・二三五

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

一・二〇四

平成元年十二月から平成三年三月まで

一・一三一

平成三年四月から平成四年三月まで

一・〇八〇

平成四年四月から平成五年三月まで

一・〇四九

平成五年四月から平成六年三月まで

一・〇二八

平成六年四月から平成七年三月まで

一・〇〇八

平成七年四月から平成八年三月まで

〇・九八七

平成八年四月から平成九年三月まで

〇・九七五

平成九年四月から平成十年三月まで

〇・九六二

平成十年四月から平成十一年三月まで

〇・九五二

平成十一年四月から平成十二年三月まで

〇・九五五

平成十二年四月から平成十三年三月まで

〇・九六一

平成十三年四月から平成十四年三月まで

〇・九六八

平成十四年四月から平成十五年三月まで

〇・九七七

平成十五年四月から平成十六年三月まで

〇・九八〇

平成十六年四月から平成十七年三月まで

〇・九八〇

  六 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前

一四・五五三

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一四・二四〇

昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで

一四・〇四二

昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで

一一・六一三

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・七三八

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

九・六九五

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

八・九〇三

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

八・一八三

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

七・一六一

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・五七八

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

六・四〇一

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・六六一

昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで

四・三二六

昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで

三・七五三

昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで

二・七五二

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・三四六

昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで

一・九三九

昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで

一・七八二

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・六八九

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・五二二

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・四四九

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・三九七

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・三四五

昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで

一・二七一

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

一・二四〇

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

一・二〇九

平成元年十二月から平成三年三月まで

一・一三六

平成三年四月から平成四年三月まで

一・〇八四

平成四年四月から平成五年三月まで

一・〇五三

平成五年四月から平成六年三月まで

一・〇三三

平成六年四月から平成七年三月まで

一・〇一二

平成七年四月から平成八年三月まで

〇・九九一

平成八年四月から平成九年三月まで

〇・九七九

平成九年四月から平成十年三月まで

〇・九六六

平成十年四月から平成十一年三月まで

〇・九五六

平成十一年四月から平成十二年三月まで

〇・九五五

平成十二年四月から平成十三年三月まで

〇・九六一

平成十三年四月から平成十四年三月まで

〇・九六八

平成十四年四月から平成十五年三月まで

〇・九七七

平成十五年四月から平成十六年三月まで

〇・九八〇

平成十六年四月から平成十七年三月まで

〇・九八〇

  七 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前

一四・六五七

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一四・三四二

昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで

一四・一四三

昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで

一一・六九七

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・八一五

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

九・七六五

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

八・九六七

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

八・二四二

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

七・二一三

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・六二六

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

六・四四七

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・七〇一

昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで

四・三五七

昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで

三・七八〇

昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで

二・七七二

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・三六三

昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで

一・九五三

昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで

一・七九五

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・七〇一

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・五三三

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・四五九

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・四〇七

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・三五四

昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで

一・二八一

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

一・二四九

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

一・二一八

平成元年十二月から平成三年三月まで

一・一四四

平成三年四月から平成四年三月まで

一・〇九二

平成四年四月から平成五年三月まで

一・〇六一

平成五年四月から平成六年三月まで

一・〇四〇

平成六年四月から平成七年三月まで

一・〇一九

平成七年四月から平成八年三月まで

〇・九九八

平成八年四月から平成九年三月まで

〇・九八六

平成九年四月から平成十年三月まで

〇・九七三

平成十年四月から平成十一年三月まで

〇・九六二

平成十一年四月から平成十二年三月まで

〇・九六一

平成十二年四月から平成十三年三月まで

〇・九六一

平成十三年四月から平成十四年三月まで

〇・九六八

平成十四年四月から平成十五年三月まで

〇・九七七

平成十五年四月から平成十六年三月まで

〇・九八〇

平成十六年四月から平成十七年三月まで

〇・九八〇

  八 昭和十二年四月二日以後に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前

一四・七七七

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一四・四五九

昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで

一四・二五八

昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで

一一・七九二

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・九〇三

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

九・八四五

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

九・〇四〇

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

八・三〇九

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

七・二七二

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・六八〇

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

六・四九九

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・七四八

昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで

四・三九三

昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで

三・八一一

昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで

二・七九五

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・三八二

昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで

一・九六九

昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで

一・八一〇

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・七一五

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・五四五

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・四七一

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・四一九

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・三六五

昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで

一・二九一

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

一・二五九

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

一・二二八

平成元年十二月から平成三年三月まで

一・一五三

平成三年四月から平成四年三月まで

一・一〇一

平成四年四月から平成五年三月まで

一・〇六九

平成五年四月から平成六年三月まで

一・〇四八

平成六年四月から平成七年三月まで

一・〇二八

平成七年四月から平成八年三月まで

一・〇〇六

平成八年四月から平成九年三月まで

〇・九九四

平成九年四月から平成十年三月まで

〇・九八一

平成十年四月から平成十一年三月まで

〇・九七〇

平成十一年四月から平成十二年三月まで

〇・九六九

平成十二年四月から平成十三年三月まで

〇・九六九

平成十三年四月から平成十四年三月まで

〇・九六八

平成十四年四月から平成十五年三月まで

〇・九七七

平成十五年四月から平成十六年三月まで

〇・九八〇

平成十六年四月から平成十七年三月まで

〇・九八〇

第八条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。

  第二十一条第三項中「第二十三条」の下に「又は第二十三条の二」を加える。

  第二十三条の次に次の一条を加える。

  (育児休業等を終了した際の改定)

 第二十三条の二 社会保険庁長官は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同法第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる措置による休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより社会保険庁長官に申出をしたときは、第二十一条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が二十日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。

 2 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

  第二十四条第一項中「若しくは第二十二条第一項」を「、第二十二条第一項若しくは前条第一項」に改め、「、第二十二条第一項」の下に「、第二十三条第一項」を加え、同条第二項中「第二十二条第一項」の下に「、第二十三条第一項」を加える。

  第二十四条の二中「及び第四条ノ二」を「、第四条ノ二及び第四条ノ三」に改める。

  第二十六条を次のように改める。

  (三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)

 第二十六条 三歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、厚生労働省令で定めるところにより社会保険庁長官に申出(被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなつた日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあつては、当該月前一年以内における被保険者であつた月のうち直近の月。以下この項において「基準月」という。)の標準報酬月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下この項において「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの二年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。

  一 当該子が三歳に達したとき。

  二 第十四条各号のいずれかに該当するに至つたとき。

  三 当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなつたときその他これに準ずる事実として厚生労働省令で定めるものが生じたとき。

  四 当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなつたとき。

  五 当該被保険者に係る第八十一条の二の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。

 2 前項の規定の適用による年金たる保険給付の額の改定その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三十八条の二第一項中「及び第二項」を「及び第四項」に改める。

  第四十六条第一項中「四十八万円」を「支給停止調整額」に改め、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項及び前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項の支給停止調整額は、四十八万円とする。ただし、四十八万円に平成十七年度以後の各年度の物価変動率に第四十三条の二第一項第二号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に五千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数が生じたときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が四十八万円(この項の規定による支給停止調整額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する。

 3 前項ただし書の規定による支給停止調整額の改定の措置は、政令で定める。

  第五十条第三項中「障害の程度が障害等級の三級に該当する者に支給する」を「障害厚生年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、」に、「、第一項」を「、前二項」に、「同項」を「これらの項」に改める。

  第五十四条第三項中「第四十六条第四項」を「第四十六条第六項」に改める。

  第八十一条の二中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)」を「育児休業等」に、「その申出をした日の属する月からその育児休業」を「その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等」に改める。

  第百条の二第二項中「第四十六条第四項」を「第四十六条第六項」に改める。

  第百二条第一項及び第百二条の二第一項中「二十万円」を「五十万円」に改める。

  第百三条中「十万円」を「三十万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第百三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  一 第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

  二 第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者

  第百四条中「の代表者」を「(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)」に改め、「業務」の下に「又は財産」を加え、「前三条」を「第百二条から前条まで」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  第百十条第二項中「前項の」を削る。

  第百十五条に次の一項を加える。

 4 基金は、第百十一条第一項の認可若しくは第二項の認可を受けたとき、又は前項の規約の変更をしたときは、遅滞なく、基金の規約を適用事業所に使用される被保険者に周知させなければならない。

  第百三十二条第二項中「標準報酬月額」の下に「(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)」を加え、同条第三項中「二・八四」を「三・二三」に改める。

  第百三十三条の二第一項中「第四十六条第二項」を「第四十六条第四項」に改め、同条第二項中「第四十六条第二項」を「第四十六条第四項」に、「同条第二項」を「同条第四項」に改め、同条第三項中「第四十六条第二項」を「第四十六条第四項」に改める。

  第百三十九条第七項及び第八項中「育児休業を」を「育児休業等を」に、「申出をした日の属する月からその育児休業」を「育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等」に改める。

  第百四十条第八項中「申出のあつた日の属する月からその育児休業」を「育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等」に改め、同条第九項中「育児休業」を「育児休業等」に改める。

  第百四十三条第三項中「行なう」を「行う」に改め、「第百十条第一項」の下に「又は第二項」を加える。

  第百四十四条第五項中「第百十条第一項」の下に「又は第二項」を加える。

  第百六十三条の三第一項中「第四十六条第二項」を「第四十六条第四項」に改める。

  第百六十六条第一項第二号中「第百七十九条第五項」を「第百七十九条第六項」に改める。

  第百七十三条の次に次の一条を加える。

  (情報の提供)

 第百七十三条の二 社会保険庁長官は、基金又は連合会に対し、老齢年金給付に関して必要な情報の提供を行うものとする。

  第百七十八条の次に次の一条を加える。

  (指定基金による健全化計画の作成)

 第百七十八条の二 年金給付等積立金の額が政令で定める額を著しく下回る基金であつて、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(以下この条において「指定基金」という。)は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(以下この条において「健全化計画」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 前項の承認を受けた指定基金は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。

 3 厚生労働大臣は、第一項の承認を受けた指定基金の事業及び年金給付等積立金の状況により、その健全化計画を変更する必要があると認めるときは、当該指定基金に対し、期限を定めて、当該健全化計画の変更を求めることができる。

  第百七十九条第一項中「前条」を「第百七十八条」に改め、同条第五項を次のように改める。

 5 厚生労働大臣は、基金が次の各号のいずれかに該当するときは、当該基金の解散を命ずることができる。

  一 第一項の規定による命令に違反したとき。

  二 前条第二項の規定に違反したとき。

  三 前条第三項の求めに応じないとき。

  四 その事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるとき。

  第百七十九条に次の一項を加える。

 6 連合会が第一項の規定による命令に違反したとき、又はその事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、連合会の解散を命ずることができる。

  第百八十二条第一項及び第二項中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「五十万円」に改める。

  第百八十三条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改める。

  附則第七条の四第二項第二号中「第二項」を「第四項」に改める。

  附則第七条の五第一項中「第四十六条第一項及び第二項」を「第四十六条第一項及び第四項」に、「附則第十一条第一項及び第二項」を「附則第十一条第一項」に、「第十一条の三第一項及び第二項」を「第十一条の三第一項」に、「第二項、第五項及び第九項」を「第四項及び第八項」に、「同条第一項及び第二項」を「同条第一項及び第四項」に改める。

  附則第七条の六第二項中「第四十六条第二項」を「第四十六条第四項」に改める。

  附則第九条の二第二項第一号中「四百四十四」を「四百八十」に改め、同条第四項第二号中「第十一条の三第四項」を「第十一条の三第三項」に、「第十一条の三第一項から第三項まで」を「第十一条の三第一項及び第二項」に、「及び」を「並びに」に改める。

  附則第十条の二中「第二項」を「第四項」に改める。

  附則第十一条第一項を削り、同条第二項中「による老齢厚生年金」の下に「(第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。第五項において同じ。)」を加え、「の総報酬月額相当額と基本月額」を「の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)」に、「二十八万円」を「支給停止調整開始額」に、「老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額」を「当該各号に定める額に十二を乗じて得た額」に、「四十八万円」を「支給停止調整変更額」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「額の百分の八十」を「額を」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

 2 前項の支給停止調整開始額は、二十八万円とする。ただし、二十八万円に平成十七年度以後の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率をそれぞれ乗じて得た額(その額に五千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数が生じたときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が二十八万円(この項の規定による支給停止調整開始額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月以後の支給停止調整開始額を当該乗じて得た額に改定する。

 3 第一項各号の支給停止調整変更額は、四十八万円とする。ただし、四十八万円に平成十七年度以後の各年度の物価変動率に第四十三条の二第一項第二号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に五千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数が生じたときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が四十八万円(この項の規定による支給停止調整変更額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月以後の支給停止調整変更額を当該乗じて得た額に改定する。

 4 第二項ただし書の規定による支給停止調整開始額の改定の措置及び前項ただし書の規定による支給停止調整変更額の改定の措置は、政令で定める。

  附則第十一条の二第一項中「以下この項において「報酬比例部分の額」を「第四項において「報酬比例部分の額」に改め、「の百分の八十に相当する額」を削り、「二十八万円」を「前条第二項に規定する支給停止調整開始額(以下「支給停止調整開始額」という。)」に、「同条第二項第一号」を「附則第九条の二第二項第一号」に改め、「と報酬比例部分の額に百分の二十を乗じて得た額との合計額」を削り、「当該合計額」を「当該附則第九条の二第二項第一号に規定する額」に改め、同条第二項中「二十八万円を超える」を「支給停止調整開始額を超える」に改め、同項第一号中「二十八万円」を「支給停止調整開始額」に、「四十八万円」を「前条第三項に規定する支給停止調整変更額(以下「支給停止調整変更額」という。)」に改め、同項第二号から第四号までの規定中「二十八万円」を「支給停止調整開始額」に、「四十八万円」を「支給停止調整変更額」に改め、同条第三項中「以下この項」を「第四項」に改め、「、「報酬比例部分の額に」とあるのは「当該老齢厚生年金に係る同条第二項第二号に規定する額(第四項において「報酬比例部分の額」という。)に」と」を削り、同条第四項中「及び報酬比例部分の額」を削る。

  附則第十一条の三第一項を削り、同条第二項中「坑内員・船員の老齢厚生年金」を「附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の四の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「坑内員・船員の老齢厚生年金」という。)」に、「の総報酬月額相当額と基本月額」を「の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額(附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)」に、「二十八万円」を「支給停止調整開始額」に、「老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額」を「当該各号に定める額に十二を乗じて得た額」に、「四十八万円」を「支給停止調整変更額」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第一項中」を「前項中」に、「この条」を「この項」に、「額の百分の二十」を「額以上」に、「次項において同じ。)の百分の二十」を「)以上」に改め、「前項中」、「老齢厚生年金の額に、」及び「から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  附則第十一条の五中「及び第二項」を「及び第四項」に改める。

  附則第十一条の六第二項中「同条第二項」を「同条第一項」に改め、同条第三項中「同条第二項」を「同条第一項」に、「同条第三項」を「同条第二項」に改め、「、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に」を削り、「から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額」を「(加給年金額を除く。)」に改め、同条第四項中「附則第十一条の三第二項」を「附則第十一条の三第一項」に改め、同条第五項中「附則第十一条の三第二項」を「附則第十一条の三第一項」に、「附則第十一条の三第三項」を「附則第十一条の三第二項」に、「同条第二項」を「同条第一項」に改め、「、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に」を削り、「から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額」を「(加給年金額を除く。)」に改める。

  附則第十三条第三項第一号中「附則第十一条第二項」を「附則第十一条第一項」に改め、「老齢厚生年金の額に」を削り、「から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この条及び次条において「代行部分の総額」という。)の百分の八十に相当する額を加えた額」を「(以下この項及び次項において「老齢厚生年金の総額」という。)」に改め、同項第二号中「附則第十一条の三第三項」を「附則第十一条の三第二項」に、「同条第二項」」を「同条第一項」に改め、「老齢厚生年金の額に」を削り、「から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下「坑内員・船員の代行部分の総額」という。)の百分の八十に相当する額を加えた額」を「(以下この項及び次項において「坑内員・船員の老齢厚生年金の総額」という。)」に改め、同項第三号中「附則第十一条の三第三項」を「附則第十一条の三第二項」に、「同条第二項の」を「同条第一項の」に、「老齢厚生年金の額に坑内員・船員の代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額」を「坑内員・船員の老齢厚生年金の総額」に改め、同項第四号中「額に代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額」を「総額」に改め、同項第五号及び第六号中「老齢厚生年金の額に坑内員・船員の代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額」を「坑内員・船員の老齢厚生年金の総額」に改め、同条第四項第一号を削り、同項第二号中「当該基金の代行部分の額の百分の八十に相当する額」を「その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)」に、「代行部分の総額」を「老齢厚生年金の総額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「代行部分の総額」という。)」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「の百分の八十に相当する額」を削り、「坑内員・船員の代行部分の総額」を「坑内員・船員の老齢厚生年金の総額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「坑内員・船員の代行部分の総額」という。)」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「の百分の八十に相当する額」を削り、同号を同項第三号とし、同項第五号中「の百分の八十に相当する額」を削り、同号を同項第四号とする。

  附則第十三条の二第一項を削り、同条第二項中「、解散基金に係る代行部分」を「、解散基金に係る老齢年金給付(第百六十二条の三第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条及び次条において「解散基金に係る代行部分」という。)」に改め、「、その額の百分の二十に相当する額に」を削り、「第六項において「追加停止額」という。)を加えた額」を「第五項において「支給停止額」という。)」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「、その額の百分の二十に相当する額に」を削り、「前条第四項第三号」を「前条第四項第二号」に、「第六項において「坑内員・船員の追加停止額」という。)を加えた額」を「第五項において「坑内員・船員の支給停止額」という。)」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「、その額の百分の二十に相当する額に」を削り、「前条第四項第四号」を「前条第四項第三号」に、「第六項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額」という。)を加えた額」を「第五項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額」という。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「、その額の百分の二十に相当する額に」を削り、「前条第四項第五号」を「前条第四項第四号」に、「追加停止額」という。)を加えた額」を「支給停止額」という。)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「追加停止額」を「支給停止額」に改め、同項を同条第五項とする。

  附則第十三条の三中「及び第二項」を「及び第四項」に改める。

  附則第十三条の五第三項及び第四項中「四百四十四」を「四百八十」に改める。

  附則第十三条の六第一項を削り、同条第二項中「受給権者」の下に「(その者が六十五歳に達していないものに限る。)」を加え、「の総報酬月額相当額と基本月額」を「の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)」に、「二十八万円」を「支給停止調整開始額」に、「老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額」を「当該各号に定める額に十二を乗じて得た額」に、「四十八万円」を「支給停止調整変更額」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第一項中」を「前項中」に改め、「及び次項」を削り、「)を除く。次項」を「)を除く。以下この項」に、「第二項」と、「老齢厚生年金の額の百分の二十」を「第四項」と、「老齢厚生年金の額以上」に、「次項において同じ。)の百分の二十」を「)以上」に改め、「、前項中「第四十六条第一項」とあるのは「第四十六条第一項及び第二項」と」、「、老齢厚生年金の額に」及び「から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「及び第二項」を「及び第四項」に、「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「から第三項まで」を「及び第二項」に、「第八項」を「第七項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に」を削り、「から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額」を「(加給年金額を除く。)」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第七項を第六項とし、第八項を第七項とし、同条第九項中「第五項から」を「第四項から」に、「第五項第一号」を「第四項第一号」に、「第七項第一号」を「第六項第一号」に改め、同項を同条第八項とする。

  附則第十三条の七第二項中「第四十六条第二項」を「第四十六条第四項」に改め、同条第三項中「第四項」を「第三項」に改め、同条第四項第一号中「前条第三項」を「前条第二項」に、「同条第二項」を「同条第一項」に、「同条第三項」を「同条第二項」に、「次項第二号及び次条第三項」を「次項第一号及び次条第二項」に改め、「老齢厚生年金の額に」を削り、「から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この条及び次条において「代行部分の総額」という。)の百分の八十に相当する額を加えた額」を「(以下この項及び次項において「老齢厚生年金の総額」という。)」に改め、同項第二号中「前条第六項」を「前条第五項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に、「同条第九項」を「同条第八項」に、「額に代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額」を「総額」に改め、同条第五項第一号を削り、同項第二号中「前条第三項」を「前条第二項」に、「同条第二項」を「同条第一項」に、「当該基金の代行部分の額の百分の八十に相当する額」を「その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第一項において読み替えられた第百三十二条第二項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)」に、「代行部分の総額」を「老齢厚生年金の総額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「代行部分の総額」という。)」に、「追加停止額」を「支給停止額」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「前条第六項」を「前条第五項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に、「同条第九項」を「同条第八項」に改め、「の百分の八十に相当する額」を削り、「次条第四項」を「次条第三項」に、「追加停止額」を「支給停止額」に改め、同号を同項第二号とし、同条第六項中「追加停止額」を「支給停止額」に改める。

  附則第十三条の八第二項を削り、同条第三項中「附則第十三条の六第三項」を「附則第十三条の六第二項」に、「同条第二項」を「同条第一項」に、「、解散基金に係る代行部分」を「、解散基金に係る老齢年金給付(第百六十二条の三第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)」に改め、「、その額の百分の二十に相当する額に」を削り、「第五項」を「第四項」に、「追加停止額」を「支給停止額」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「附則第十三条の六第六項」を「附則第十三条の六第五項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に、「同条第九項」を「同条第八項」に改め、「、その額の百分の二十に相当する額に」を削り、「追加停止額」を「支給停止額」に改め、「を加えた額」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「追加停止額」を「支給停止額」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「及び第二項」を「及び第四項」に、「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第五項とする。

  附則第十五条の三中「第十三条の六第四項」を「第十三条の六第三項」に、「から第三項まで、第五項及び第六項(同条第九項」を「、第二項、第四項及び第五項(同条第八項」に改める。

  附則第十七条の四中「標準報酬月額」の下に「(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)」を加える。

  附則第二十条第四項第二号イ中「年四分」を「積立金(厚生保険特別会計の年金勘定に係る積立金並びに第八十五条の二及び第百六十二条の三第一項に規定する責任準備金をいう。)の運用収益の予測に基づき算定する予定利率として政令で定める率」に改め、同号ロ中「年四分」を「イの政令で定める率」に改め、同条第五項中「基づいて」を「基づき、積立金(厚生保険特別会計の年金勘定に係る積立金をいう。)の運用の実績を考慮して」に改め、「この場合において、前二項の規定を準用する。」を削り、同条に次の一項を加える。

 6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による平準化期間及び補正拠出金算定対象額の変更について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  附則第三十条第二項第四号中「附則第三十条第一項」を「附則第三十二条第一項」に改め、同条を附則第三十二条とする。

  附則第二十九条第三項中「次の表に定める率」を「支給率」に改め、同項の表を削り、同条中第七項を第八項とし、第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の一項を加える。

 4 前項の支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。以下この項において同じ。)の属する年の前年十月の保険料率(最終月が一月から八月までの場合にあつては、前々年十月の保険料率)に二分の一を乗じて得た率に、次の表の上欄に掲げる被保険者期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数を乗じて得た率とし、その率に少数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。

六月以上一二月未満

一二月以上一八月未満

一二

一八月以上二四月未満

一八

二四月以上三〇月未満

二四

三〇月以上三六月未満

三〇

三六月以上

三六

  附則第二十九条の次に次の二条を加える。

  (過去期間代行給付現価に係る政府の負担)

 第三十条 当分の間、政府は、基金の事業年度の末日における第百六十二条の三第一項に規定する責任準備金に相当する額(次条、附則第三十三条、第三十四条及び第三十八条において「責任準備金相当額」という。)が次項に規定する過去期間代行給付現価の額に照らし政令で定めるところにより算定した額を下回つている場合には、政令で定めるところにより、当該基金に対して、当該下回つている額のうち政府が負担することが適当であるものとして政令で定めるところにより算定した額を交付するものとする。

 2 過去期間代行給付現価の額は、当該基金の加入員及び加入員であつた者について当該事業年度の末日までの加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項に規定する額に相当する年金たる給付に要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として政令で定めるところにより計算した額とする。

 3 前二項の規定は、連合会について準用する。この場合において、第一項中「基金」とあるのは「連合会」と、「第百六十二条の三第一項」とあるのは「第八十五条の二」と、前項中「当該基金の加入員及び加入員であつた者について当該事業年度の末日までの加入員であつた期間」とあるのは「連合会が年金たる給付の支給に関する義務を負つている者」と読み替えるものとする。

  (責任準備金相当額が過大となつた場合における代行保険料率の算定)

 第三十一条 当分の間、責任準備金相当額が前条第二項に規定する過去期間代行給付現価の額に政令で定める率を乗じて得た額を上回つている基金について、第八十一条の三第二項の規定を適用する場合においては、同項中「収入を」とあるのは、「収入及び附則第三十一条に規定する上回つている額を」とする。

  附則第三十二条の次に次の八条を加える。

  (特定基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例)

 第三十三条 第百四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる理由により解散をしようとする基金(平成十七年四月一日前に設立されたもの(同日以後に当該基金が合併し、又は分割したことにより設立されたものを含む。)に限る。)であつて、当該解散をしようとする日において年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回つていると見込まれるもの(以下「特定基金」という。)は、厚生労働大臣に対して、責任準備金相当額の減額を申し出ることができる。

 2 前項の申出は、平成十七年四月一日から起算して三年を経過する日までの間に限り行うことができる。

 3 政府は、第一項の申出を行つた特定基金であつて、当該申出の日まで業務の運営について相当の努力をし、かつ、当該申出の日以後の事業の継続が困難であると見込まれるものとして政令で定める要件に適合すると厚生労働大臣が認めたものが解散したときは、第百六十二条の三第一項の規定にかかわらず、責任準備金相当額に代えて、当該特定基金の加入員及び加入員であつた者が加入員でなかつたとしたときに厚生保険特別会計の年金勘定に係る積立金が増加する額として政令で定めるところにより算定した額又は当該特定基金の年金給付等積立金の額のうちいずれか大きい方の額(附則第三十七条及び第三十八条において「減額責任準備金相当額」という。)を、当該解散した特定基金から徴収する。この場合において、第百四十七条第四項、第百六十二条の三第二項から第八項まで及び第百六十二条の四の規定は適用せず、第百三十八条第六項の規定の適用については、同項中「政令で定める額」とあるのは、「附則第三十三条第三項に規定する減額責任準備金相当額」とする。

 4 第四十四条の二第一項の規定は、被保険者であつた期間の全部又は一部が特定基金の加入員であつた期間である者が老齢厚生年金の受給権を取得する前に当該特定基金が第百四十五条第二項の規定による解散の認可を受けた場合(前項の規定により政府が減額責任準備金相当額を徴収する場合に限る。)における当該特定基金の加入員であつた期間(連合会がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)については、適用しない。

 5 前項に規定する場合において、当該特定基金の加入員又は加入員であつた者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、第四十四条の二第一項の規定にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は当該特定基金の加入員であつた期間(連合会がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)が基金の加入員であつた期間でないものとして同項の規定の例により計算した額とするものとし、当該特定基金が解散した月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。

 6 第三項の場合において、政府が特定基金から徴収する徴収金は、第八十五条の二の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金とみなして、第八十六条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第八十七条第六項、第八十八条、第八十九条、第九十一条から第九十一条の三まで、第九十二条第一項及び第三項、第百二条第二項、第百三条の二並びに第百四条の規定を適用する。

 7 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)第五条の規定にかかわらず、第三項の規定により政府が特定基金から徴収する徴収金は、同条の年金勘定の歳入とする。

  (特定基金が解散する場合における責任準備金相当額の納付の猶予等)

 第三十四条 特定基金は、責任準備金相当額の納付に関する計画(以下「納付計画」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、その納付計画が適当である旨の承認を受けることができる。

 2 前項の承認の申請は、平成十七年四月一日から起算して三年を経過する日までの間に限り行うことができる。

 3 納付計画には、納付の猶予を受けようとする金額及び期間その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

 4 厚生労働大臣は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る納付計画が、前項の納付の猶予を受けようとする期間が五年以内(五年以内に納付することができないやむを得ない理由があると認められるときは、十年以内)であることその他厚生労働省令で定める要件に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。

 5 政府は、前項の承認を受けた特定基金が解散したときは、第百六十二条の三第一項の規定にかかわらず、責任準備金相当額を当該解散した特定基金から徴収するに当たり、当該納付計画に基づいて、納付の猶予をするものとする。この場合において、第百四十七条第四項、第百六十二条の三第二項から第八項まで及び第百六十二条の四の規定は適用せず、第百三十八条第六項の規定の適用については、同項中「当該解散する日における年金給付等積立金の額が、政令で定める額を下回るときは、当該基金は、当該下回る額を」とあるのは、「当該基金は、当該基金の清算が結了するまでの間、附則第三十四条第五項の責任準備金相当額を政府に納付するためにその不足する額を、設立事業所の事業主から掛金として徴収するものとする。ただし、附則第三十五条第三項の規定により納付計画の承認が取り消された場合は、当該基金は、その不足する額を」とする。

 6 前条第四項及び第五項の規定は、特定基金が第百四十五条第二項の規定による解散の認可を受けた場合(前項の規定により政府が責任準備金相当額を徴収する場合に限る。)について準用する。この場合において、前条第四項中「前項」とあるのは「次条第五項」と、「減額責任準備金相当額」とあるのは「責任準備金相当額」と、それぞれ読み替えるものとする。

 7 第五項の場合において、政府が特定基金から徴収する徴収金は、第八十五条の二の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金とみなして、第八十六条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第八十八条、第八十九条、第九十一条から第九十一条の三まで、第九十二条第一項及び第三項、第百二条第二項、第百三条の二並びに第百四条の規定を適用する。

 8 前条第七項の規定は、第五項の規定により政府が特定基金から責任準備金相当額を徴収する場合について準用する。この場合において、同条第七項中「第三項」とあるのは、「次条第五項」と読み替えるものとする。

 9 政府は、第五項の規定による納付の猶予をしたときは、その旨、猶予に係る金額、猶予期間その他必要な事項を特定基金に通知しなければならない。

 第三十五条 厚生労働大臣は、政府が前条第五項の規定により納付の猶予をした場合において、その納付計画の期間内にその猶予がされた金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該特定基金の申請に基づき、その納付の猶予を受けようとする期間の延長その他の納付計画の変更を承認することができる。ただし、その期間は、既に当該特定基金につき納付計画に基づいて猶予をした期間と併せて十年を超えることができない。

 2 厚生労働大臣は、特定基金の財産の状況その他の事情の変化により必要があると認めるときは、当該特定基金に対し、期限を定めて、その納付の猶予を受けようとする期間の短縮その他の納付計画の変更を求めることができる。

 3 納付計画の承認を受けた特定基金が次の各号のいずれかに該当する場合には、厚生労働大臣は、その納付計画の承認を取り消すことができる。

  一 納付計画に基づき分割した金額ごとに定められた猶予期間内にその金額を納付しないとき。

  二 前項の求めに応じないとき。

  三 前二号に掲げる場合を除き、その特定基金の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

 4 政府は、第一項又は第二項の規定により納付計画が変更された場合には、当該納付計画に基づいて、納付の猶予をする。

 5 政府は、前項の規定による納付の猶予をしたときは、その旨、猶予に係る金額、猶予期間その他必要な事項を特定基金に通知しなければならない。

 6 政府は、厚生労働大臣が第三項の規定により納付計画の承認を取り消したときは、これに基づいて納付の猶予を取り消すものとする。

 7 政府は、前項の規定により納付の猶予を取り消したときは、その旨を当該特定基金に通知しなければならない。

  (納付の猶予の場合の加算金)

 第三十六条 政府は、附則第三十四条第五項の規定により納付の猶予をしたときは、当該猶予をした徴収金額について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した加算金を当該特定基金から徴収する。

  一 当該猶予期間の終了日又は督促状により指定する期限までに納付される徴収金額(督促状により指定する期限までに納付されないことについて、やむを得ない事情があると認められる場合は、当該納付されない徴収金額を含む。) 当該徴収金額につき厚生労働大臣が定める利率で、納期限の翌日から、徴収金完納の日の前日までの日数によつて計算した額

  二 督促状により指定する期限までに納付されない徴収金額(督促状により指定する期限までに納付されないことについて、やむを得ない事情があると認められる場合は、当該納付されない徴収金額を除く。) 当該徴収金額につき厚生労働大臣が定める利率で、納期限の翌日から、猶予期間の終了日又は猶予の取消しがあつた日までの日数によつて計算した額と、未納の額につき年十四・六パーセントの割合で、当該猶予期間の終了日又は当該猶予の取消しがあつた日の翌日から、徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの日数によつて計算した額との合算額

 2 前項の利率は、各年について、当該年の初日の属する年度の前年度における厚生保険特別会計の年金勘定に係る積立金の運用の実績を勘案して厚生労働大臣が定める率とする。

 3 第一項の場合において、徴収金額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る加算金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあつた徴収金額を控除した金額による。

 4 加算金を計算するに当たり、徴収金額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

 5 前各項の規定により計算した金額が百円未満であるときは、加算金は、徴収しない。

 6 加算金の金額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

 7 特定基金は、加算金をその額の計算の基礎となる徴収金に併せて納付しなければならない。

 8 附則第三十三条第七項及び第三十四条第七項の規定は、政府が特定基金から第一項の加算金を徴収する場合について準用する。

  (責任準備金相当額の特例の適用を受ける特定基金に対する納付の猶予に関する特例)

 第三十七条 附則第三十四条第四項の承認を受けた特定基金が附則第三十三条第三項の規定により減額責任準備金相当額を徴収される場合においては、附則第三十三条第三項後段及び第四項から第七項までの規定は適用せず、附則第三十四条第一項、第五項、第六項及び第八項の規定の適用については、これらの規定中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」とする。

  (特定基金に係る責任準備金相当額等の一部の物納)

 第三十八条 確定給付企業年金法第百十四条の規定は、附則第三十三条第三項の規定により政府が特定基金から同項に規定する減額責任準備金相当額を徴収する場合又は附則第三十四条第五項の規定により政府が特定基金から同項の責任準備金相当額を徴収する場合について準用する。この場合において、同法第百十四条第二項中「第百十一条第二項の厚生労働大臣の承認又は第百十二条第一項の厚生労働大臣の認可」とあるのは「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第三十二条第一項の規定による厚生労働大臣の認可を受けている場合に限り行うことができるものとし、同法第百四十五条第二項の認可」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 2 前項の規定により確定給付企業年金法第百十四条第五項の規定を準用する場合において、同項に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、厚生保険特別会計法第八条第一項の年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

 3 保険業法(平成七年法律第百五号)附則第一条の十三の規定は、第一項の規定により確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用して物納をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (事務の委託に関する経過措置)

 第三十九条 厚生年金保険の管掌者たる政府は、当分の間、附則第三十三条第三項又は第三十四条第五項の規定により減額責任準備金相当額又は責任準備金相当額を徴収する場合において、当該徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する年金たる給付に係る事務のうち政令で定めるものを連合会に行わせることができる。

 2 前項の規定により連合会が同項の業務を行う場合には、第百八十五条第五号中「この章」とあるのは、「この章又は附則第三十九条第一項」とするほか、この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (政令への委任)

 第四十条 附則第三十三条から前条までに定めるもののほか、特定基金に関し必要な事項は、政令で定める。

第九条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。

  目次中「及び厚生年金基金連合会」を「及び企業年金連合会」に、

第七款 合併及び分割(第百四十二条―第百四十四条の二)

 
 

第八款 確定拠出年金への移行(第百四十四条の三)

 を

第七款 基金間の移行等(第百四十二条―第百四十四条の四)

 
 

第八款 確定拠出年金への移行等(第百四十四条の五・第百四十四条の六)

 に、「第二節 厚生年金基金連合会」を「第二節 企業年金連合会」に、「第百五十八条の四」を「第百五十八条の五」に、「第百六十五条」を「第百六十五条の四」に改める。

  第三十四条第一項中「第百六十二条の三第一項」を「第百六十一条第一項」に改める。

  第四十四条の二第二項第一号中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会又は他の厚生年金基金」に改め、同項第二号中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改め、「期間」の下に「(他の厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)」を加え、同条第三項中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会又は他の厚生年金基金」に改め、同条第四項中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に、「期間が」を「期間(他の厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)が」に改める。

  第八十五条の二(見出しを含む。)及び第百二条第二項中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める。

  「第九章 厚生年金基金及び厚生年金基金連合会」を「第九章 厚生年金基金及び企業年金連合会」に改める。

  第百三十条第五項中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改め、ただし書を削る。

  「第七款 合併及び分割」を「第七款 基金間の移行等」に改める。

  第百四十二条第四項及び第百四十三条第七項中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会又は他の基金」に改める。

  第百四十四条の二第一項中「使用される甲基金の加入員」の下に「又は加入員であつた者」を加え、「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会又は他の基金」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項及び第二項」を「前項」に改め、「脱退事業所の事業主の全部及び当該脱退事業所に使用される甲基金の加入員の二分の一以上の同意を得、並びに」を削り、「議決し、及び甲基金の脱退事業所以外の設立事業所に係る代議員の四分の三以上の同意を得た」を「議決した」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項を削り、同条第六項中「及び第二項」を削り、同項を同条第三項とし、同条第七項を同条第四項とし、同条第八項中「第六項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第九項を削る。

  「第八款 確定拠出年金への移行」を「第八款 確定拠出年金への移行等」に改める。

  第百四十四条の三第一項中「この条において同じ。)における」を「同じ。)における」に、「この条において同じ。)に移換する」を「同じ。)に移換する」に改め、同条第四項中「第百四十四条の三第四項」を「第百四十四条の五第四項」に改め、第九章第一節第八款中同条を第百四十四条の五とする。

  第九章第一節第七款中第百四十四条の二の次に次の二条を加える。

  (他の基金への権利義務の移転及び脱退一時金相当額の移換)

 第百四十四条の三 甲基金の中途脱退者(当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する老齢年金給付の受給権を有する者を除く。)であつて、政令で定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員であつた期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。)は、乙基金の加入員の資格を取得した場合であつて、甲基金及び乙基金の規約において、あらかじめ、甲基金から乙基金に甲基金の加入員であつた期間に係る老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転ができる旨が定められているときは、甲基金に当該権利義務の移転を申し出ることができる。

 2 甲基金は、前項の規定により権利義務の移転の申出があつたときは、乙基金に当該老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転を申し出るものとする。

 3 乙基金は、前項の規定により権利義務の移転の申出があつたときは、当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継するものとする。

 4 前項の規定により乙基金が当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継する場合においては、甲基金から乙基金に年金給付等積立金(当該老齢年金給付に充てるべき積立金に限る。)を移換するものとする。

 5 第一項の申出を行う中途脱退者は、乙基金の規約において、あらかじめ、甲基金から脱退を支給理由とする第百三十条第二項の一時金たる給付(以下「脱退一時金」という。)の額に相当する額(以下「脱退一時金相当額」という。)の移換を受けることができる旨が定められている場合においては、当該申出に併せて、甲基金に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。

 6 甲基金は、前項の規定により脱退一時金相当額の移換の申出があつたときは、乙基金に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。

 7 乙基金は、前項の規定により脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者に対し、第百三十条第一項から第三項までに規定する給付(以下「老齢年金給付等」という。)の支給を行うものとする。

 8 甲基金は、第六項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。

 9 乙基金は、第三項の規定により当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継したとき、又は第七項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなつたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。

  (政令への委任)

 第百四十四条の四 この款に定めるもののほか、基金の合併及び分割、設立事業所の増減、基金間の権利義務の移転及び承継並びに脱退一時金相当額の移換に関し必要な事項は、政令で定める。

  第九章第一節第八款中第百四十四条の五の次に次の一条を加える。

  (基金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換)

 第百四十四条の六 基金の中途脱退者は、企業型年金加入者(確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。第百六十五条の三第一項において同じ。)又は個人型年金加入者(同法第二条第十項に規定する個人型年金加入者をいう。第百六十五条の三第一項において同じ。)の資格を取得したときは、当該基金に当該企業型年金の資産管理機関又は同法第二条第五項に規定する連合会(以下「国民年金基金連合会」という。)への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。

 2 当該基金は、前項の規定により脱退一時金相当額の移換の申出があつたときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。

 3 当該基金は、前項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。

 4 当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。第百六十五条の三第四項において同じ。)又は国民年金基金連合会は、第二項の規定により脱退一時金相当額が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。

 5 前各項に定めるもののほか、基金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換に関し必要な事項は、政令で定める。

  第百四十六条の見出し中「義務」を「義務等」に改め、同条中「又は」を「若しくは」に改め、「ものの支給」の下に「又は第百四十四条の三第四項若しくは第六項、第百四十四条の六第二項若しくは確定給付企業年金法第百十五条の三第二項の規定により解散した日までに移換すべきであつた年金給付等積立金若しくは脱退一時金相当額でまだ移換していないものの移換」を加える。

  「第二節 厚生年金基金連合会」を「第二節 企業年金連合会」に改める。

  第百四十九条第一項中「第百六十条第一項に規定する」を削り、「行うため、厚生年金基金連合会」を「行うとともに、第百六十五条から第百六十五条の三までに規定する年金給付等積立金の移換を円滑に行うため、企業年金連合会」に改める。

  第百五十一条中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める。

  第百五十五条第三項中「会員である基金の理事長」を「会員の代表者」に改める。

  第九章第二節第二款中第百五十八条の四の次に次の一条を加える。

  (会員の資格)

 第百五十八条の五 連合会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。

  一 基金

  二 前号の者以外の者であつて、確定給付企業年金(確定給付企業年金法第二条第一項に規定する確定給付企業年金をいう。第百六十五条の二において同じ。)その他政令で定める年金制度を実施するものとして規約で定めるもの

  第百五十九条第一項中「第百六十二条の三第五項」を「第百六十一条第五項」に改め、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「加入員であつた者」の下に「並びに前条第二号に規定する年金制度の加入者及び加入者であつた者」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項第二号中「基金」を「会員」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 連合会は、第百六十五条第一項、第百六十五条の二第一項又は第百六十五条の三第一項の規定による申出に基づき、基金、確定給付企業年金の資産管理運用機関等(確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等をいう。第百六十五条の二第一項から第三項までにおいて同じ。)又は企業型年金の資産管理機関若しくは国民年金基金連合会に年金給付等積立金を移換することができる。

  第百六十条第一項中「基金は、政令の」を「基金は、政令で」に改め、「(当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する老齢年金給付の受給権を有する者を除く。)であつて、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員であつた期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。)」を削る。

  第百六十条の二第一項中「脱退を支給理由とする第百三十条第二項の一時金たる給付(以下「脱退一時金」という。)の額に相当する額(以下「脱退一時金相当額」という。)」を「脱退一時金相当額」に改める。

  第百六十一条から第百六十二条の二までを削り、第百六十二条の三を第百六十一条とする。

  第百六十二条の四第三項中「第百六十二条の四第二項」を「第百六十二条第二項」に改め、同条を第百六十二条とする。

  第百六十三条の二第一項中「第百六十二条の三第二項」を「第百六十一条第二項」に、「第百六十二条の三第五項」を「第百六十一条第五項」に改める。

  第百六十三条の三第一項中「第百六十二条の三第五項」を「第百六十一条第五項」に改める。

  第百六十四条第一項中「第百六十二条の三第五項」を「第百六十一条第五項」に改め、同条第二項中「第百六十二条の三第一項」を「第百六十一条第一項」に改める。

  第百六十五条を次のように改める。

  (連合会から基金への権利義務の移転及び年金給付等積立金の移換)

 第百六十五条 連合会が第百六十条第五項、第百六十条の二第三項又は第百六十一条第二項若しくは第五項の規定により給付の支給に関する義務を負つている者(以下「中途脱退者等」という。)は、基金の加入員の資格を取得した場合であつて、連合会及び当該基金の規約において、あらかじめ、連合会から当該基金に老齢年金給付(第百六十条の二第三項又は第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。次項から第五項まで及び第九項において同じ。)の支給に関する権利義務の移転ができる旨が定められているときは、連合会に当該権利義務の移転を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときは、この限りでない。

 2 連合会は、前項の規定により権利義務の移転の申出があつたときは、当該基金に当該老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転を申し出るものとする。

 3 当該基金は、前項の規定により権利義務の移転の申出があつたときは、当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継するものとする。

 4 前項の規定により当該基金が当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継する場合においては、連合会から当該基金に年金給付等積立金(当該老齢年金給付に充てるべき積立金に限る。)を移換するものとする。

 5 第一項の申出を行う中途脱退者等は、連合会及び当該基金の規約において、あらかじめ、連合会から当該基金に連合会の規約で定める年金給付等積立金(同項の老齢年金給付に充てるべき積立金を除く。以下この条から第百六十五条の三までにおいて同じ。)の移換ができる旨が定められている場合においては、当該申出に併せて、連合会に当該年金給付等積立金の移換を申し出ることができる。

 6 連合会は、前項の規定により年金給付等積立金の移換の申出があつたときは、当該基金に当該申出に係る年金給付等積立金を移換するものとする。

 7 当該基金は、前項の規定により年金給付等積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者等に対し、老齢年金給付等の支給を行うものとする。

 8 連合会は、第六項の規定により年金給付等積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢年金給付(第百六十条の二第三項又は第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分に限る。次条第四項及び第百六十五条の三第三項において同じ。)又は死亡一時金その他の一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。

 9 当該基金は、第三項の規定により当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継したとき、又は第七項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなつたときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。

  第九章第二節第三款中第百六十五条の次に次の三条を加える。

  (連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)

 第百六十五条の二 中途脱退者等は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であつて、連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に連合会の規約で定める年金給付等積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該年金給付等積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときは、この限りでない。

 2 連合会は、前項の規定により年金給付等積立金の移換の申出があつたときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る年金給付等積立金を移換するものとする。

 3 当該確定給付企業年金の事業主等(確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する事業主等をいう。第五項において同じ。)は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が年金給付等積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者等に対し、確定給付企業年金法第二十九条第一項各号及び第二項各号に掲げる給付の支給を行うものとする。

 4 連合会は、第二項の規定により年金給付等積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢年金給付又は死亡一時金その他の一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。

 5 当該確定給付企業年金の事業主等は、第三項の規定により給付の支給を行うこととなつたときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。

  (連合会から確定拠出年金への年金給付等積立金の移換)

 第百六十五条の三 中途脱退者等は、企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得した場合であつて、連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に連合会の規約で定める年金給付等積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への当該年金給付等積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときは、この限りでない。

 2 連合会は、前項の規定により年金給付等積立金の移換の申出があつたときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る年金給付等積立金を移換するものとする。

 3 連合会は、前項の規定により年金給付等積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢年金給付又は死亡一時金その他の一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。

 4 当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会は、第二項の規定により年金給付等積立金が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。

  (政令への委任)

 第百六十五条の四 前三条に定めるもののほか、連合会からの年金給付等積立金の移換に関し必要な事項は、政令で定める。

  第百六十七条の見出し中「義務」を「義務等」に改め、同条中「又は」を「若しくは」に改め、「ものの支給」の下に「又は第百六十五条第四項若しくは第六項、第百六十五条の二第二項若しくは第百六十五条の三第二項の規定により解散した日までに移換すべきであつた年金給付等積立金でまだ移換していないものの移換」を加える。

  第百七十六条第一項中「第百五十九条第六項」を「第百五十九条第七項」に改める。

  第百八十二条第三項中「第百六十二条の三第一項」を「第百六十一条第一項」に改める。

  第百八十六条第二号中「第百六十二条の三第七項」を「第百六十一条第七項」に改め、同条第三号中「第百六十二条の三第八項」を「第百六十一条第八項」に改める。

  第百八十八条中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める。

  附則第七条の七第一項中「第百六十二条の三第三項」を「第百六十一条第三項」に改め、同条第二項中「第百六十二条の三第五項」を「第百六十一条第五項」に改める。

  附則第十三条の二第一項中「第百六十二条の三第五項」を「第百六十一条第五項」に改める。

  附則第十三条の八第一項中「第百六十二条の三第三項」を「第百六十一条第三項」に改め、同条第二項中「第百六十二条の三第五項」を「第百六十一条第五項」に改める。

  附則第二十条第四項第二号イ並びに第三十条第一項及び第三項中「第百六十二条の三第一項」を「第百六十一条第一項」に改める。

  附則第三十三条第三項中「第百六十二条の三第一項」を「第百六十一条第一項」に、「第百六十二条の三第二項」を「第百六十一条第二項」に、「第百六十二条の四」を「第百六十二条」に改め、同条第四項及び第五項中「連合会」の下に「又は他の基金」を加える。

  附則第三十四条第五項中「第百六十二条の三第一項」を「第百六十一条第一項」に、「第百六十二条の三第二項」を「第百六十一条第二項」に、「第百六十二条の四」を「第百六十二条」に改める。

第十条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。

  第三十八条第一項中「年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)」を「障害厚生年金」に、「当該年金たる保険給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。」を「当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。」に、「当該年金たる保険給付と同一の支給事由に基づいて支給されるもの(当該年金たる保険給付が老齢厚生年金である場合にあつては、退職共済年金を含む。)を除く。以下この条において同じ。」を「当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害共済年金を除く。」に改め、「停止する。」の下に「老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)又は他の被用者年金各法による年金たる給付(退職共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金及び」を、「付加年金」の下に「、障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金」を、「他の被用者年金各法による年金たる給付」の下に「(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族共済年金を除く。)」を加える。

  第四十四条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、国民年金法第三十三条の二第一項の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

  第百六十三条の二第一項中「第三十八条第一項前段」を「第三十八条第一項後段」に改める。

  附則第十七条の見出しを「(併給の調整の特例)」に改め、同条中「老齢基礎年金」」を「並びに障害基礎年金」」に、「、「老齢基礎年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)」を「「並びに障害基礎年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)」と、「老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金」とあるのは「老齢基礎年金及び付加年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)、障害基礎年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)」に改める。

第十一条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一項、第二十三条第一項及び第二十三条の二第一項中「二十日」を「十七日」に改める。

第十二条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。

  目次中「第四章 福祉施設(第七十九条)」を

第三章の二 離婚等をした場合における特例(第七十八条の二―第七十八条の十二)

 
 

第四章 福祉施設(第七十九条)

 に改める。

  第二十七条中「の定める」を「で定める」に改め、「被保険者」の下に「(被保険者であつた七十歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「七十歳以上の使用される者」という。)を含む。)」を、「喪失」の下に「(七十歳以上の使用される者にあつては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日及び当該要件に該当しなくなつた日)」を加える。

  第二十九条第一項中「改定」の下に「(第七十八条の六第一項及び第二項の規定による標準報酬の改定又は決定を除く。)」を加える。

  第三十八条第一項中「老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付」の下に「(遺族厚生年金を除く。)」を、「退職共済年金」の下に「及び遺族共済年金」を、「遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付」の下に「(老齢厚生年金を除く。)」を、「遺族基礎年金を除く。)又は他の被用者年金各法による年金たる給付(」の下に「退職共済年金及び」を加える。

  第三十八条の二を次のように改める。

  (受給権者の申出による支給停止)

 第三十八条の二 年金たる保険給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。

 2 前項ただし書のその額の一部につき支給を停止されている年金たる保険給付について、この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、前項本文の年金たる保険給付の全額の支給を停止する。

 3 第一項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。

 4 第一項又は第二項の規定により支給を停止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。

 5 第一項の規定による支給停止の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十三条第一項中「附則第十七条の四」を「附則第十七条の六第一項」に改める。

  第四十四条第四項第三号中「離婚」の下に「又は婚姻の取消し」を加える。

  第四十四条の二の次に次の一条を加える。

  (支給の繰下げ)

 第四十四条の三 老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して一年を経過した日(以下この条において「一年を経過した日」という。)前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、社会保険庁長官に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。以下この条において同じ。)若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付(退職を支給事由とするものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。

 2 一年を経過した日後に他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付(以下この項において「他の年金たる給付」という。)の受給権者となつた者が、他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日(以下この項において「受給権者となつた日」という。)以後前項の申出をしたときは、次項の規定を適用する場合を除き、受給権者となつた日において、前項の申出があつたものとみなす。

 3 第一項の申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から始めるものとする。

 4 第一項の申出をした者に支給する老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項及び第四十四条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第四十三条第一項の規定の例により計算した額並びに第四十六条第一項及び第五項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額とする。

  第四十六条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「、「加給年金額」の下に「及び第四十四条の三第四項に規定する加算額」を、「という。)」の下に「及び第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)」を、「(加給年金額」の下に「及び繰下げ加算額」を、「と、「全部」の下に「(同項に規定する加算額を除く。)」を、「とあるのは「全部」の下に「(繰下げ加算額」を、「、加給年金額」の下に「及び繰下げ加算額)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「又は」を「若しくは」に改め、「定める日」の下に「又は七十歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日若しくはこれに相当するものとして厚生労働省令で定める日」を加え、「総報酬月額相当額」という。)」を「総報酬月額相当額」といい、七十歳以上の使用される者については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とする。以下この項において同じ。)」に改め、「加給年金額」の下に「及び第四十四条の三第四項に規定する加算額」を、「全部」の下に「(同項に規定する加算額を除く。)」を加え、同項の次に次の一項を加える。

 2 第二十条から第二十五条までの規定は、前項の標準報酬月額に相当する額及び標準賞与額に相当する額を算定する場合に準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第五十四条第三項中「第四十六条第六項」を「第四十六条第七項」に改める。

  第六十条第一項を次のように改める。

   遺族厚生年金(次項の規定が適用される場合を除く。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第一号に定める額とする。

  一 第五十九条第一項に規定する遺族(次号に掲げる遺族を除く。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者期間を基礎として第四十三条第一項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額。ただし、第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百として計算した額とする。

  二 第五十九条第一項に規定する遺族のうち、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの(以下この条、次条及び第六十四条の三において「老齢厚生年金等」という。)のいずれかの受給権を有する配偶者が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 前号に定める額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額

   イ 前号に定める額に三分の二を乗じて得た額

   ロ 当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金等の額の合計額(第四十四条第一項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものにより加給年金額が加算された老齢厚生年金等にあつては、これらの規定を適用しない額とする。以下同じ。)から政令で定める額を控除した額に二分の一を乗じて得た額

  第六十条第二項中「ときは、」の下に「それぞれの」を加え、「前項」を「第一項第一号」に、「同項」を「受給権者ごとに同号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 遺族厚生年金(第五十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族厚生年金であり、かつ、その受給権者(六十五歳に達している者であつて老齢厚生年金等のいずれかの受給権を有する配偶者に限る。)が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される年金たる給付であつて政令で定めるものの受給権を有する場合に限る。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  一 イに掲げる額がロに掲げる額以上であるとき 前項第一号に定める額

   イ 前項第一号の規定の例により計算した額に、他の被用者年金各法の規定であつて政令で定めるものの例により計算した額を合算した額(以下この項において「合算遺族給付額」という。)

   ロ 合算遺族給付額から政令で定める額を控除した額に三分の二を乗じて得た額、当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額に二分の一を乗じて得た額及び政令で定める額を合算した額

  二 前号イに掲げる額が同号ロに掲げる額に満たないとき イに掲げる額にロに掲げる比率を乗じて得た額

   イ 前号ロに掲げる額から政令で定める額を控除した額

   ロ 合算遺族給付額から政令で定める額を控除した額に対する前項第一号に定める額の比率

 3 被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた配偶者に支給する遺族厚生年金については、第一項第二号ロ中「老齢厚生年金等の額の合計額(」とあるのは、「老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金の額の算定の基礎となる期間が厚生年金基金の加入員であつた期間であるときは、第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額とし、」とする。

  第六十条に次の一項を加える。

 5 前各項に定めるもののほか、遺族厚生年金の額の計算について必要な事項は、政令で定める。

  第六十一条に次の二項を加える。

 2 前条第一項第一号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権者が老齢厚生年金等のいずれかの受給権を取得した日において、同項第二号イ及びロに掲げる額を合算した額が同項第一号に定める額を上回るとき、又は同条第二項第一号ロに掲げる額が同号イに掲げる額を上回るときは、それぞれ同条第一項第二号イ及びロに掲げる額を合算した額又は同条第二項第二号に定める額に、当該老齢厚生年金等の受給権を取得した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

 3 前条第一項第二号又は同条第二項の規定によりその額が計算される遺族厚生年金は、その額の算定の基礎となる老齢厚生年金等の額が第四十三条第三項又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるものにより改定されたときは、当該老齢厚生年金等の額が改定された月から当該遺族厚生年金の額を改定する。ただし、前条第一項第一号又は同条第二項第一号イの規定により計算される額が、それぞれ当該改定後の老齢厚生年金等の額を基礎として算定した同条第一項第二号イ及びロに掲げる額を合算した額又は同条第二項第一号ロの額以上であるときは、この限りでない。

  第六十二条第一項中「三十五歳」を「四十歳」に改め、「四十歳以上」を削り、「第六十条」を「第六十条第一項第一号」に改める。

  第六十三条第一項に次の一号を加える。

  五 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき。

   イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時三十歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日

   ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が三十歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日

  第六十四条の二の次に次の一条を加える。

 第六十四条の三 遺族厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金等のいずれかの受給権を有するときは、当該老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額に相当する部分の支給を停止する。

 2 第六十条第二項の規定によりその額が計算される遺族厚生年金の受給権者に対する前項の規定の適用については、同項中「老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額に相当する部分」とあるのは、「老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額に第六十条第二項第二号ロに掲げる比率を乗じて得た額に相当する部分」とする。

  第六十六条第一項中「次項本文」を「第三十八条の二第一項若しくは第二項、次項本文」に改める。

  第六十八条第三項中「第六十一条」を「第六十一条第一項」に、「同条」を「同条第一項」に改める。

  第七十条から第七十二条までを次のように改める。

  (情報の提供)

 第七十条 国民年金法第三条第二項に規定する共済組合等は、社会保険庁長官に対し、この節に規定する保険給付に関して必要な情報の提供を行うものとする。

 第七十一条及び第七十二条 削除

  第三章の次に次の一章を加える。

    第三章の二 離婚等をした場合における特例

  (離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)

 第七十八条の二 第一号改定者(被保険者又は被保険者であつた者であつて、第七十八条の六第一項第一号及び第二項第一号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。)又は第二号改定者(第一号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第一項第二号及び第二項第二号の規定により標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。以下同じ。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。以下この章において同じ。)をした場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、社会保険庁長官に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間の標準報酬(第一号改定者及び第二号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから二年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

  一 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合(当該改定又は決定後の当事者の次条第一項に規定する対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。以下同じ。)について合意しているとき。

  二 次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。

 2 前項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、同項第一号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。

 3 前項の規定による請求すべき按分割合に関する処分(以下「標準報酬の按分割合に関する処分」という。)は、家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の適用に関しては、同法第九条第一項乙類に掲げる事項とみなす。

 4 標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。

  (請求すべき按分割合)

 第七十八条の三 請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額(対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)と標準賞与額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう。以下同じ。)の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え二分の一以下の範囲(以下「按分割合の範囲」という。)内で定められなければならない。

 2 次条第一項の規定により按分割合の範囲について情報の提供(第七十八条の五の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この項において同じ。)を受けた日が対象期間の末日前であつて対象期間の末日までの間が一年を超えない場合その他の厚生労働省令で定める場合における標準報酬改定請求については、前項の規定にかかわらず、当該情報の提供を受けた按分割合の範囲を、同項の按分割合の範囲とすることができる。

  (当事者等への情報の提供等)

 第七十八条の四 当事者又はその一方は、社会保険庁長官に対し、厚生労働省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第七十八条の二第一項ただし書に該当する場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。

 2 前項の情報は、対象期間標準報酬総額、按分割合の範囲、これらの算定の基礎となる期間その他厚生労働省令で定めるものとし、同項の請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは、同項の請求があつた日を対象期間の末日とみなして算定したものとする。

 第七十八条の五 社会保険庁長官は、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官に対し、その求めに応じて、標準報酬の按分割合に関する処分を行うために必要な資料を提供しなければならない。

  (標準報酬の改定又は決定)

 第七十八条の六 社会保険庁長官は、標準報酬改定請求があつた場合において、第一号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。

  一 第一号改定者 改定前の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額。次号において同じ。)に一から改定割合(按分割合を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。以下同じ。)を控除して得た率を乗じて得た額

  二 第二号改定者 改定前の標準報酬月額(標準報酬月額を有しない月にあつては、零)に、第一号改定者の改定前の標準報酬月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額

 2 社会保険庁長官は、標準報酬改定請求があつた場合において、第一号改定者が標準賞与額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準賞与額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。

  一 第一号改定者 改定前の標準賞与額に一から改定割合を控除して得た率を乗じて得た額

  二 第二号改定者 改定前の標準賞与額(標準賞与額を有しない月にあつては、零)に、第一号改定者の改定前の標準賞与額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額

 3 前二項の場合において、対象期間のうち第一号改定者の被保険者期間であつて第二号改定者の被保険者期間でない期間については、第二号改定者の被保険者期間であつたものとみなす。

 4 第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定された標準報酬は、当該標準報酬改定請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。

  (記録)

 第七十八条の七 社会保険庁長官は、第二十八条の原簿に前条第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を有する者の氏名、離婚時みなし被保険者期間、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない。

  (通知)

 第七十八条の八 社会保険庁長官は、第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定を行つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

  (省令への委任)

 第七十八条の九 第七十八条の二から前条までに定めるもののほか、標準報酬改定請求及び標準報酬の改定又は決定の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  (老齢厚生年金等の額の改定)

 第七十八条の十 老齢厚生年金の受給権者について、第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第四十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

 2 障害厚生年金の受給権者について、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定されたときは、改定又は決定後の標準報酬を基礎として、当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、第五十条第一項後段の規定が適用されている障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない。

  (標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例)

 第七十八条の十一 第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

第四十四条第一項

被保険者期間の月数が二百四十以上

被保険者期間(第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上

第四十六条第一項

の標準賞与額

の標準賞与額(第七十八条の六第二項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)

第五十八条第一項

被保険者であつた者が次の

被保険者であつた者(第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の

  (政令への委任)

 第七十八条の十二 この章に定めるもののほか、離婚等をした場合における特例に関し必要な事項は、政令で定める。

  第八十五条の二の次に次の一条を加える。

  (第一号改定者の標準報酬の改定に伴う現価相当額の徴収)

 第八十五条の三 政府は、第七十八条の六第一項及び第二項の規定により第一号改定者の標準報酬の改定が行われたときは、当該第一号改定者の加入員であつた期間に係る老齢年金給付の現価に相当する金額の一部であつて当該改定に係るものとして政令で定める額を当該老齢年金給付の支給に関する義務を負つている厚生年金基金又は企業年金連合会から徴収する。

  第八十七条第六項中「及び第八十五条の二」を「、第八十五条の二及び第八十五条の三」に改める。

  第百条の二第二項中「第四十六条第六項」を「第四十六条第七項」に改める。

  第百二条第二項中「とき」の下に「及び厚生年金基金又は企業年金連合会が、正当な理由がなくて、第八十五条の三の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないとき」を加える。

  第百三十一条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定にかかわらず、第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付については、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者に支給するものでなければならない。

  一 第四十四条の三第一項の規定による申出をしたとき(当該老齢厚生年金の受給権を取得した月前に加入員であつた期間を有するとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した月以後の月に加入員の資格を取得し、当該申出の月までにその年金の額が第四十三条第三項の規定により改定されたときに限る。)。

  二 第四十四条の三第一項の規定による申出をした者で当該老齢厚生年金の受給権を取得した月以後の月に加入員の資格を取得したものであつて、その年金の額が当該申出の月の翌月以降に第四十三条第三項の規定により改定されたとき。ただし、加入員の資格を取得した月又はその翌月から改定されたときを除く。

  第百三十二条第二項中「この項及び附則第十七条の四」を「この条、附則第十七条の四第八項及び第十七条の六第一項」に改め、同条に次の二項を加える。

 4 第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付の額は、第二項の規定にかかわらず、同項に規定する額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの加入員たる被保険者であつた期間に係る被保険者期間を基礎として同項の規定の例により計算した額並びに第百三十三条の二第二項及び第三項の規定の例により支給を停止することができる額を勘案して政令で定める額を加算した額を超えるものでなければならない。

 5 第七十八条の六第一項及び第二項の規定により第二号改定者の標準報酬の改定が行われた場合における第二項の規定の適用については、同項中「各月の標準報酬月額」とあるのは「各月の第七十八条の六第一項の規定による改定前の標準報酬月額」と、「標準賞与額」とあるのは「第七十八条の六第二項の規定による改定前の標準賞与額」とする。

  第百三十三条第一項中「規定する額」の下に「(第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付については、前条第四項に規定する額)」を加え、同条第二項を削る。

  第百三十三条の二第一項中「第四十六条第四項」を「第四十六条第五項」に改め、同条第二項中「加給年金額」という。)」の下に「又は第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項及び次項において「繰下げ加算額」という。)」を加え、「第四十六条第四項」を「第四十六条第五項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、「老齢厚生年金の額(」の下に「加給年金額及び繰下げ加算額を除く。」を、「規定する額」の下に「(第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付については、第百三十二条第四項に規定する額)」を加え、同条第三項中「老齢厚生年金の額(加給年金額」の下に「及び繰下げ加算額」を、「から老齢厚生年金の額」の下に「(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)」を、「超える部分」の下に「(第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付については、第百三十二条第四項の政令で定める額に相当する部分を除く。)」を、「老齢厚生年金(加給年金額」の下に「又は繰下げ加算額」を加え、「第四十六条第四項」を「第四十六条第五項」に改め、「老齢厚生年金の額から加給年金額」の下に「及び繰下げ加算額」を加え、同条第五項を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (第一号改定者の標準報酬の改定に伴う老齢年金給付の支給に関する権利義務の変更)

 第百三十三条の三 基金は、第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定が行われたときは、当該改定に係る第一号改定者の老齢年金給付の支給に関する義務の一部(第八十五条の三の規定により政府が徴収する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務に限る。)を免れることができる。

 2 基金は、前項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務の一部を免れるときは、その旨を第一号改定者に通知しなければならない。

 3 基金は、第一号改定者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知すべき事項を公告しなければならない。

  第百六十一条第三項中「規定する額」の下に「(第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に連合会が支給する老齢年金給付の額は、第百三十二条第二項に規定する額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの当該解散した基金の加入員であつた被保険者期間を基礎として、同項の規定の例により計算した額及び第百六十三条の三第一項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額)」を加える。

  第百六十三条の二第一項中「第三十八条第一項後段」の下に「又は第三十八条の二第一項若しくは第二項」を加え、同条第二項を削る。

  第百六十三条の三第一項中「第四十六条第四項」を「第四十六条第五項」に改め、「加給年金額という。)」の下に「又は第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)」を、「から加給年金額」の下に「及び繰下げ加算額」を加え、「第百六十一条第五項」を「第百六十一条第三項の政令で定める額及び同条第五項」に改め、「(加給年金額」の下に「及び繰下げ加算額」を加え、同条第三項を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (第一号改定者の標準報酬の改定に伴う老齢年金給付の支給に関する権利義務の変更)

 第百六十三条の四 連合会は、第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定が行われたときは、第百六十条第五項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務を承継している中途脱退者又は解散基金加入員であつて当該改定に係る第一号改定者である者の老齢年金給付の支給に関する義務の一部(第八十五条の三の規定により政府が徴収する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務に限る。)を免れる。

 2 第百三十三条の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定により連合会が老齢年金給付の支給に関する義務の一部を免れる場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「基金」とあるのは、「連合会」と読み替えるものとする。

  第百八十条の次に次の一条を加える。

  (政令への委任)

 第百八十条の二 この章に定めるもののほか、第七十八条の二第一項に規定する離婚等をした場合における特例に関し必要な事項で、厚生年金基金又は企業年金連合会に関するものは、政令で定める。

  第百八十六条第二号中「第百六十条第六項」を「第百三十三条の三第二項(第百六十三条の四第二項において準用する場合を含む。)、第百六十条第六項」に改め、同条第三号中「第百六十条第七項」を「第百三十三条の三第三項(第百六十三条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第百六十条第七項」に改める。

  附則第六条の次に次の一条を加える。

  (事業主の届出に関する経過措置)

 第六条の二 第二十七条の規定の適用については、当分の間、同条中「被保険者であつた七十歳以上の者」とあるのは、「被保険者であつた七十歳以上の者(附則第四条又は他の法令の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を有する七十歳以上の者を含む。)」とする。

  附則第七条の四第二項第二号中「第四項」を「第五項」に改める。

  附則第七条の五第一項各号列記以外の部分中「及び第四項」を「及び第五項」に改める。

  附則第七条の六第一項中「第百三十三条第一項」を「第百三十三条」に改め、同条第二項中「第四十六条第四項」を「第四十六条第五項」に改め、同条第三項中「第百三十三条第一項」を「第百三十三条」に改める。

  附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項中「第八十三条の二」を「第八十三条の二第一項」に改める。

  附則第十条の二及び第十一条の五中「第四項」を「第五項」に改める。

  附則第十二条を次のように改める。

 第十二条 第四十四条の三の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。

  附則第十三条第二項中「第百三十三条第一項」を「第百三十三条」に改める。

  附則第十三条の三中「及び第四項」を「及び第五項」に改める。

  附則第十三条の六第二項及び第三項中「第四項」を「第五項」に改める。

  附則第十三条の七第一項中「第百三十三条第一項」を「第百三十三条」に改め、同条第二項中「第四十六条第四項」を「第四十六条第五項」に改め、同条第三項中「第百三十三条第一項」を「第百三十三条」に改める。

  附則第十三条の八第五項中「及び第四項」を「及び第五項」に改める。

  附則第十五条を次のように改める。

 第十五条 削除

  附則第十七条中「同項中」の下に「「遺族厚生年金を」とあるのは「遺族厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を」と、」を、「並びに障害基礎年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)」と」の下に「、「及び遺族共済年金」とあるのは「及び遺族共済年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)」と、「老齢厚生年金を」とあるのは「老齢厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を」と」を加え、「とする」を「と、「退職共済年金及び当該遺族厚生年金」とあるのは「退職共済年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)及び当該遺族厚生年金」とする」に改める。

  附則第十七条の五を附則第十七条の七とし、同条の次に次の三条を加える。

  (第一号改定者の特例)

 第十七条の八 第七十八条の二第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「若しくは被保険者であつた者又は附則第四条若しくは他の法令の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を有する者」とする。

  (対象期間標準報酬総額の計算の特例)

 第十七条の九 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、船員保険の被保険者であつた期間については、第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第一の各号に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて計算する。

 2 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間については、第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、当該旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項の規定により当該旧適用法人共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

 3 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間については、第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、当該旧農林共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。

  (標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の支給要件等の特例)

 第十七条の十 第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付について、附則第八条第二号、第九条の二第二項第一号、第九条の三第一項、第二十八条の二第一項、第二十八条の三第一項、第二十八条の四第一項及び第二十九条第一項の規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。)を適用する場合においては、「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)」とする。

  附則第十七条の四中「第八十三条の二第二号」を「第八十三条の二第一項第二号」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 第七十八条の六第一項及び第二項の規定により第二号改定者の標準報酬の改定が行われた場合における前項の規定の適用については、同項中「各月の標準報酬月額」とあるのは「各月の第七十八条の六第一項の規定による改定前の標準報酬月額」と、「標準賞与額」とあるのは「同条第二項の規定による改定前の標準賞与額」とする。

  附則第十七条の四を附則第十七条の六とする。

  附則第十七条の三中「第八十三条の二」を「第八十三条の二第一項」に改め、同条を附則第十七条の五とする。

  附則第十七条の二第二項中「この項」の下に「及び附則第十七条の九第一項」を加え、同条第三項中「この項」の下に「及び附則第十七条の九第二項」を加え、同条第四項中「この項」の下に「及び附則第十七条の九第三項」を加え、同条第五項中「であつた者」の下に「(第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者を除く。)」を加え、「とする。)」を「とする。次項において同じ。)」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に係る平均標準報酬月額を計算する場合においては、平成十五年四月一日前の被保険者であつた期間のうち、第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた期間以外の期間の平均標準報酬月額が七万四百七十七円に改定率を乗じて得た額に満たないときは、第一項の規定にかかわらず、当該額を当該期間の各月の標準報酬月額とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。

  附則第十七条の二に次の一項を加える。

 8 基金の加入員たる被保険者であつた期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前の期間である場合であつて、第七十八条の六第一項の規定により第二号改定者の標準報酬月額の改定が行われた場合における昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、平成十二年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項及び平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項並びに平成十二年改正法附則第二十三条第一項に規定する平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、加入員たる被保険者であつた期間の各月の第七十八条の六第一項の規定による改定前の標準報酬月額の総額を、当該加入員たる被保険者であつた期間の月数で除して得た額とする。

  附則第十七条の二を附則第十七条の四とし、附則第十七条の次に次の二条を加える。

  (遺族厚生年金の額の特例)

 第十七条の二 第六十条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「受給権を有する配偶者」とあるのは、「受給権を有する配偶者(六十五歳に達している者に限る。)」とする。

 2 第六十条第二項の規定の適用については、当分の間、同項第一号イ中「被用者年金各法」とあるのは、「被用者年金各法その他の法令」とする。

  (遺族厚生年金の額の改定の特例)

 第十七条の三 第六十一条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「老齢厚生年金等のいずれかの受給権を取得した日」とあるのは「六十五歳に達した日以後に老齢厚生年金等のいずれかの受給権を取得した日(附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金その他これに相当する年金たる給付であつて政令で定めるものの受給権を有する者にあつては、六十五歳に達した日)」と、「同項第二号イ」とあるのは「前条第一項第二号イ」と、「当該老齢厚生年金等の受給権を取得した日」とあるのは「当該老齢厚生年金等の受給権を取得した日(附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金その他これに相当する年金たる給付であつて政令で定めるものの受給権を有する者にあつては、六十五歳に達した日)」とする。

  附則第二十八条の二第一項中「第六十条第一項」の下に「又は第二項」を加える。

  附則第二十八条の四第三項中「第三十八条の二、第五十八条及び第六十条第一項」を「第五十八条、第六十条第一項及び第二項並びに第六十四条の三」に改める。

第十三条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十一条」を「第三十一条の二」に、「第四章 福祉施設(第七十九条)」を

第三章の三 被扶養配偶者である期間についての特例(第七十八条の十三―第七十八条の二十一)

 
 

第四章 福祉施設(第七十九条)

 に改める。

  第二十九条第一項中「第二項」の下に「並びに第七十八条の十四第二項及び第三項」を加える。

  第二章第四節中第三十一条の次に次の一条を加える。

  (被保険者に対する情報の提供)

 第三十一条の二 社会保険庁長官は、厚生年金保険制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。

  第三章の二の次に次の一章を加える。

    第三章の三 被扶養配偶者である期間についての特例

  (被扶養配偶者に対する年金たる保険給付の基本的認識)

 第七十八条の十三 被扶養配偶者に対する年金たる保険給付に関しては、第三章に定めるもののほか、被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料について、当該被扶養配偶者が共同して負担したものであるという基本的認識の下に、この章の定めるところによる。

  (特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)

 第七十八条の十四 被保険者(被保険者であつた者を含む。以下「特定被保険者」という。)が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当していたものをいう。以下同じ。)を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養配偶者は、当該特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるときは、社会保険庁長官に対し、特定期間(当該特定被保険者が被保険者であつた期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として同号に規定する第三号被保険者であつた期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間(次項及び第三項の規定により既に標準報酬が改定され、及び決定された被保険者期間を除く。以下この条において同じ。)の標準報酬(特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定及び決定を請求することができる。ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。第七十八条の二十において同じ。)の受給権者であるときその他の厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。

 2 社会保険庁長官は、前項の請求があつた場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)に二分の一を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。

 3 社会保険庁長官は、第一項の請求があつた場合において、当該特定被保険者が標準賞与額を有する特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準賞与額を当該特定被保険者の標準賞与額に二分の一を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。

 4 前二項の場合において、特定期間に係る被保険者期間については、被扶養配偶者の被保険者期間であつたものとみなす。

 5 第二項及び第三項の規定により改定され、及び決定された標準報酬は、第一項の請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。

  (記録)

 第七十八条の十五 社会保険庁長官は、第二十八条の原簿に前条第四項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を有する者の氏名、被扶養配偶者みなし被保険者期間、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬その他厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない。

  (通知)

 第七十八条の十六 社会保険庁長官は、第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定及び決定を行つたときは、その旨を特定被保険者及び被扶養配偶者に通知しなければならない。

  (省令への委任)

 第七十八条の十七 前三条に定めるもののほか、第七十八条の十四第一項の規定による請求並びに同条第二項及び第三項の規定による標準報酬の改定及び決定の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  (老齢厚生年金等の額の改定の特例)

 第七十八条の十八 老齢厚生年金の受給権者について、第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第四十三条第一項の規定にかかわらず、改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、第七十八条の十四第一項の請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

 2 第七十八条の十第二項の規定は、障害厚生年金の受給権者である被扶養配偶者について第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の決定が行われた場合に準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。

  (標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付の特例)

 第七十八条の十九 第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

第四十四条第一項

被保険者期間の月数が二百四十以上

被保険者期間(第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上

第四十六条第一項

の標準賞与額

の標準賞与額(第七十八条の十四第三項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)

第五十八条第一項

被保険者であつた者が次の

被保険者であつた者(第四号に該当する場合にあつては、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の

  (標準報酬改定請求を行う場合の特例)

 第七十八条の二十 特定被保険者又は被扶養配偶者が、離婚等(第七十八条の二第一項に規定する離婚等をいう。)をした場合において、第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として第七十八条の二第一項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求をしたときは、当該請求をしたときに、第七十八条の十四第一項の請求があつたものとみなす。ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であるときは、この限りでない。

 2 前項の場合において、第七十八条の三第一項の対象期間標準報酬総額の基礎となる当該特定期間に係る被保険者期間の標準報酬(標準報酬月額について、第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)並びに第七十八条の六第一項及び第二項の当該特定期間に係る被保険者期間の改定前の標準報酬(標準報酬月額について、第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)については、第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による改定及び決定後の標準報酬とする。

 3 第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として第七十八条の四第一項の請求があつた場合において、同項の請求があつた日に特定被保険者が障害厚生年金の受給権を有しないときは、同条第二項に規定する情報は、第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により当該対象期間中の特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定が行われたとみなして算定したものとする。

 4 前項の規定は、第七十八条の五の求めがあつた場合に準用する。

 5 第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月の標準報酬月額について第七十八条の十四第二項の規定により改定された場合における第七十八条の三第一項及び第七十八条の六第一項の規定の適用については、第七十八条の三第一項中「標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)」とあるのは「標準報酬月額」と、第七十八条の六第一項第一号中「標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額。次号において同じ。)」とあるのは「標準報酬月額」とする。

  (政令への委任)

 第七十八条の二十一 この章に定めるもののほか、被扶養配偶者である期間についての特例に関し必要な事項は、政令で定める。

  第八十五条の三の見出し中「第一号改定者」を「第一号改定者等」に改め、同条中「第二項」の下に「又は第七十八条の十四第二項及び第三項」を、「第一号改定者」の下に「又は特定被保険者」を加える。

  第百三十三条の三の見出し中「第一号改定者」を「第一号改定者等」に改め、同条第一項中「第二項」の下に「又は第七十八条の十四第二項及び第三項」を、「第一号改定者」の下に「又は特定被保険者」を加え、同条第二項及び第三項中「第一号改定者」の下に「又は特定被保険者」を加える。

  第百六十三条の四の見出し中「第一号改定者」を「第一号改定者等」に改め、同条第一項中「第二項」の下に「又は第七十八条の十四第二項及び第三項」を、「第一号改定者」の下に「又は特定被保険者」を加える。

  第百八十条の二中「特例」の下に「又は被扶養配偶者である期間についての特例」を加える。

  附則第十七条の十の次に次の三条を加える。

  (被扶養配偶者である期間についての特例の規定の適用)

 第十七条の十一 第七十八条の十八第一項の規定の適用については、当分の間、「第四十三条第一項」とあるのは「第四十三条第一項及び第二項」と、「、改定又は」とあるのは「、特定期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(特定期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)及び改定又は」とする。

 第十七条の十二 第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付について、附則第八条第二号、第九条の二第二項第一号、第九条の三第一項、第二十八条の二第一項、第二十八条の三第一項、第二十八条の四第一項及び第二十九条第一項の規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。)を適用する場合においては、「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」とする。

 第十七条の十三 国民年金法附則第七条の三第一項の規定により保険料納付済期間に算入される特定期間に係る被保険者期間についての第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による標準報酬の改定及び決定並びに保険給付の額の計算及び改定に関し必要な事項は、政令で定める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十四条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条第一項中「二十三万千四百円」を「二十二万四千七百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)」に改める。

  附則第十七条第一項第一号中「(同条第三項において準用する国民年金法第十六条の二の規定により改定された額を含む。)」を削り、同項第二号中「(附則第九条又は同法第十六条の二の規定により改定された額を含む。)」を削る。

  附則第三十二条第二項の表を次のように改める。

旧国民年金法第二十七条第一項

合算した額

合算した額(その額が七十八万九百円に改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第一条の規定による改正後の第二十七条に規定する改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を超えるときは、当該額とする。)

 

千六百八十円に保険料納付済期間

二千五百一円に改定率を乗じて得た額(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされる同法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第十二条第二項の規定の適用がある場合は三千七百五十二円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。次号において同じ。)に保険料納付済期間

 

千六百八十円に保険料免除期間

二千五百一円に改定率を乗じて得た額に保険料免除期間

旧国民年金法第三十八条及び第四十三条

五十万千六百円

七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

旧国民年金法第三十九条第一項及び第四十四条第一項

二万四千円

七万四千九百円に改定率(平成十六年改正法第一条の規定による改正後の第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

六万円

二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

旧国民年金法第三十九条の二第一項

十八万円

二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

旧国民年金法第五十条

二分の一

四分の三

旧国民年金法第七十七条第一項ただし書及び第七十八条第二項

三十一万八千円に

四十万百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に

 

三十一万八千円と

当該額と

旧国民年金法第七十七条第一項第一号

六百五十円

九百六十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)

旧国民年金法第七十九条の二第四項

三十一万八千円

四十万百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

附則第百九条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号。以下「改正前の法律第八十六号」という。)附則第十六条第二項

二十七万千二百円

四十万三千八百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「改正前の法律第九十二号」という。)附則第二十条第二項

二十七万千二百円

四十万三千八百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

  附則第三十二条第三項中「から第十七条まで」を「及び第十七条」に改める。

  附則第五十九条第二項第一号中「千六百七十六円」を「千六百二十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)」に改め、同項第二号中「(附則第九条又は同法第十六条の二の規定により改定された額を含む。)」を削り、同条第三項中「千六百七十六円」を「切り上げるものとする。)」に改め、同条第四項中「千六百七十六円にその率を乗じて得た額が三千百四十三円から千六百七十六円」を「千六百二十八円に改定率を乗じて得た額にその率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)が三千五十三円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)から千六百二十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)」に改める。

  附則第六十条第二項中「掲げる額」の下に「(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)」を加え、同項の表中「三万四千百円」を「三万三千二百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この表において同じ。)を乗じて得た額」に、「六万八千三百円」を「六万六千三百円に改定率を乗じて得た額」に、「十万二千五百円」を「九万九千五百円に改定率を乗じて得た額」に、「十三万六千六百円」を「十三万二千六百円に改定率を乗じて得た額」に、「十七万七百円」を「十六万五千八百円に改定率を乗じて得た額」に改める。

  附則第七十三条第一項第一号中「(附則第五十四条又は同法第三十四条の規定により改定された額を含む。)」を削り、同項第二号中「(附則第九条又は同法第十六条の二の規定により改定された額を含む。)」を削る。

  附則第七十八条第二項の表を次のように改める。

旧厚生年金保険法第三十四条第一項第一号

二千五十円

三千五十三円に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)

旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号

千分の十

千分の九・五

旧厚生年金保険法第三十四条第五項

十八万円

二十二万四千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。

 

二万四千円

七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

六万円

二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

旧厚生年金保険法第五十条第一項第三号

五十万千六百円に

七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に

 

五十万千六百円)

当該額)

旧厚生年金保険法第六十条第二項

五十万千六百円に

七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に

 

五十万千六百円と

当該額と

旧厚生年金保険法第六十二条の二第一項第一号

十二万円

十四万九千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この号において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

二十一万円

二十六万二千百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

旧厚生年金保険法第六十二条の二第一項第二号

十二万円

十四万九千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

旧厚生年金保険法附則第十六条第二項

九万八千四百円

政令で定める額(その額が十一万四千五百円に満たないときは、十一万四千五百円)

旧交渉法第二十五条の二

五十万千六百円に

七十八万九百円に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に

 

五十万千六百円)

当該額)

改正前の法律第九十二号附則第三条第二項

五十万千六百円

七十八万九百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

改正前の法律第九十二号附則第三条第三項

十八万円

二十二万四千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

二万四千円

七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

六万円

二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

  附則第七十八条第三項中「第三十四条及び」を削る。

  附則第七十八条の二の次に次の一条を加える。

 第七十八条の三 厚生年金保険法附則第十七条の五の規定は、附則第六十三条第一項に規定する者に支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  附則第八十七条第三項の表を次のように改める。

旧船員保険法第三十五条第一号

四十九万二千円

七十三万二千七百二十円ニ国民年金法第二十七条ニ規定スル改定率(以下改定率ト称ス)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス)

 

三万二千八百円

四万八千八百四十八円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十銭未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十銭以上一円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一円ニ切上グルモノトス)

 

三十六万九千円ヲ

五十四万九千五百四十円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス)ヲ

 

三十六万九千円トス

当該額トス

旧船員保険法第三十五条第二号

七十五分ノ一

千五百分ノ十九

旧船員保険法第三十六条第一項

十八万円

二十二万四千七百円ニ改定率(国民年金法第二十七条の三及第二十七条の五ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ項ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)

 

六万円

二十二万四千七百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)

 

十二万円

四十四万九千四百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)

 

二万四千円

七万四千九百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)

旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロ

二十四万六千円

三十六万六千三百六十円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス)

 

百分ノ百二十

五十分ノ五十七

旧船員保険法第四十一条第二項及び第五十条ノ二第三項

五十万千六百円ニ

七十八万九百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)ニ

 

五十万千六百円トス

当該額トス

旧船員保険法第四十一条ノ二第一項

十八万円

二十二万四千七百円ニ改定率(国民年金法第二十七条の三及第二十七条の五ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ項ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)

 

六万円

二十二万四千七百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)

 

十二万円

四十四万九千四百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)

 

二万四千円

七万四千九百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)

旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号ロ

六万千五百円

九万千五百九十円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス)

旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号ハ

百分ノ三十

二百分ノ五十七

旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ロ

十二万三千円

十八万三千百八十円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス)

旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ハ

百分ノ六十

百分ノ五十七

旧船員保険法第五十条ノ三ノ二第一号

十二万円

十四万九千七百円ニ改定率(国民年金法第二十七条の三及第二十七条の五ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ号ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)

 

二十一万円

二十六万二千百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)

旧船員保険法第五十条ノ三ノ二第二号

十二万円

十四万九千七百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)

旧船員保険法附則第五項

第六十四条

第八条の三第一項第二号

 

障害補償年金、遺族補償年金又ハ傷病補償年金ノ額ノ改定ノ措置

給付基礎日額ノ算定ノ方法

旧船員保険法附則第六項

第六十五条

第八条の四ニ於テ準用スル同法第八条の三第一項第二号

 

障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金又ハ遺族補償年金前払一時金ノ額ノ改定ノ措置

給付基礎日額ノ算定ノ方法

旧船員保険法別表第三ノ二

六〇、〇〇〇円

二二四、七〇〇円ニ改定率(国民年金法第二十七条の三及第二十七条の五ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ表ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス)

 

〇・九月分

一・二月分

 

一二〇、〇〇〇円

四四九、四〇〇円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス)

 

一・六月分

一・九月分

 

一四四、〇〇〇円

五二四、三〇〇円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス)

 

二・二月分

二・七月分

 

二四、〇〇〇円

七四、九〇〇円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス)

旧交渉法第二十六条

五十万千六百円に

七十八万九百円に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に

 

五十万千六百円)

当該額)

改正前の法律第百五号附則第十六条第三項

二千五十円

三千五十三円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)

改正前の法律第百五号附則第十六条第四項第一号

二千五十円

三千五十三円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)

 

八十六万千円

百二十八万二千二百六十円に改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)

附則第百十条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)附則第十条

九万八千四百円

政令で定める額(その額が十一万四千五百円に満たないときは、十一万四千五百円)

改正前の法律第九十二号附則第八条第四項

五十万千六百円

七十八万九百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

  附則第八十七条第四項中「第三十四条及び」を削る。

  附則第八十七条の二の次に次の一条を加える。

 第八十七条の三 厚生年金保険法附則第十七条の五の規定は、附則第八十六条第一項に規定する者に支給する旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十五条 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第十三条及び第十七条第二項中「第二十八条第三項」を「第二十八条第四項」に改める。

  附則第十八条第五項中「達する前に」を「達する」に、「とき」を「日」に、「経過する日前に」を「経過した日(以下この条において「一年を経過した日」という。)」に、「その受給権を取得した」と」を「当該老齢基礎年金の受給権を取得した」と、「六十六歳に達した」とあるのは「一年を経過した」と、同条第二項中「六十六歳に達した」とあるのは「一年を経過した」と」に改める。

  附則第二十八条第十項及び第三十二条第十一項に後段として次のように加える。

   この場合において、旧国民年金法第六十五条第一項中「該当するとき」とあるのは、「該当するとき(第二号及び第三号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)」と読み替えるものとする。

  附則第五十八条第二項中「第十一条の三第四項」を「第十一条の三第三項」に改める。

  附則第五十九条第二項第一号中「四百四十四」を「四百八十」に改める。

  附則第六十一条第一項中「第四十六条第四項」を「第四十六条第六項」に改める。

  附則第六十二条第一項中「及び第二項」を「及び第四項」に、「同条第二項」を「同条第四項」に改め、同条第二項中「第十三条の二第三項」を「第十三条の二第二項」に改める。

  附則第七十八条第六項の表中「第四十六条第一項及び第二項」を「第四十六条第一項及び第四項」に改める。

  附則第八十四条第三項第一号ロ及び第二号ロ中「平成十二年四月一日」を「平成十五年四月一日」に、「期間のうち同日」を「期間のうち同日から平成十七年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法附則第二十四条第一項第一号ロの規定の例により計算した額と同日」に、「平成十二年改正法附則第二十三条第一項」を「厚生年金保険法第百三十二条第二項」に、「計算した額とを合算した」を「計算した額(同法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて六十五歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)とを合算した」に改め、同項第三号中「平成十二年四月一日」を「平成十七年四月一日」に、「附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法附則第二十三条第一項」を「平成十二年改正法附則第二十三条第一項(附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に、「につき平成十二年改正法附則第二十三条第一項の規定の例により計算した額」を「につき厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額(同法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて六十五歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)」に改める。

第十六条 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第八十五条(見出しを含む。)中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める。

第十七条 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第十一条第一項中「新国民年金法」を「国民年金法」に改め、同条第三項中「ものに限る。)」の下に「並びに障害年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)」を加え、「又は通算老齢年金」を「若しくは通算老齢年金」に改め、「当該老齢年金及び通算老齢年金」の下に「並びに旧国民年金法による障害年金の受給権者(六十五歳に達している者に限る。)が国民年金法による年金たる給付又は国民年金法第五条第一項各号に掲げる法律による年金たる給付(老齢厚生年金、遺族厚生年金及び特例遺族年金並びに退職共済年金及び遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害年金」を加え、同条第六項中「附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金又は」を削り、「新国民年金法」を「国民年金法」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金については、国民年金法第二十条第一項中「が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合」とあるのは、「(その者が六十五歳に達していないものに限る。)が他の年金給付(付加年金を除く。)又は被用者年金各法による年金たる給付(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職共済年金(その受給権者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者であるものに限る。)、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)を除く。)を受けることができる場合」とする。

  附則第二十条中「平成十八年四月一日」を「平成二十八年四月一日」に改める。

  附則第五十六条第四項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「退職共済年金」」を「を除く。)又は他の被用者年金各法による年金たる給付(退職共済年金」」に、「退職共済年金、」を「並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法による障害年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)又は他の被用者年金各法による年金たる給付(退職共済年金、」に改め、同条第五項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「付加年金」とあるのは、「付加年金」を「遺族基礎年金を除く。」とあるのは、「遺族基礎年金」に改め、「限る。)」の下に「並びに障害年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。」を加える。

  附則第六十四条中「平成十八年四月一日」を「平成二十八年四月一日」に改める。

  附則第七十三条第一項後段を削り、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該遺族厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有するとき(その支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を停止する。

  附則第七十三条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の場合においては、厚生年金保険法第六十五条の規定を準用する。

  附則第七十四条第六項中「新国民年金法」を「国民年金法」に、「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改める。

第十八条 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第五条第九号中「同条第七項、同条第八項」を「同条第九項、同条第十項」に改める。

第十九条 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第五十二条中「第六十条第一項後段」を「第六十条第一項第一号ただし書」に改める。

  附則第五十九条第一項中「第四十四条第一項」の下に「、第四十四条の三第四項」を加え、「第六十条第一項」を「第六十条第一項第一号」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 第二項の規定により老齢厚生年金の額が計算される者については、厚生年金保険法第四十四条の三第四項中「これらの規定」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項の規定」とする。

  附則第六十一条第一項中「第四十六条第六項」を「第四十六条第七項」に改める。

  附則第六十二条第一項を次のように改める。

   老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条の規定によるもの及び政令で定めるものを除く。)に係る同法第四十六条第一項及び第五項、第百三十三条の二第二項及び第三項並びに第百六十三条の三第一項の規定の適用については、当分の間、同法第四十六条第一項中「及び第四十四条の三第四項に規定する加算額」とあるのは「、第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下「繰下げ加算額」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項に規定する加算額(以下「経過的加算額」という。)」と、「(同項に規定する加算額を除く。)」とあるのは「(繰下げ加算額及び経過的加算額を除く。)」と、同条第五項中「及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を」とあるのは「、第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下「繰下げ加算額」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項に規定する加算額(以下「経過的加算額」という。)を」と、「及び第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)」とあるのは「、第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下「繰下げ加算額」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項に規定する加算額(以下「経過的加算額」という。)」と、「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」と、「同項に規定する加算額」とあるのは「繰下げ加算額及び経過的加算額」と、「(繰下げ加算額」とあるのは「(繰下げ加算額及び経過的加算額」と、同法第百三十三条の二第二項中「又は第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項及び次項において「繰下げ加算額」という。)」とあるのは「、繰下げ加算額又は経過的加算額」と、「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」と、同条第三項中「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」と、「又は繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額又は経過的加算額」と、同法第百六十三条の三第一項中「又は第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)」とあるのは「、繰下げ加算額又は経過的加算額」と、「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」とする。

  附則第六十三条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する者であつて厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定されたものについて、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十二条第一項及び旧通則法第四条第一項の規定を適用する場合においては、旧厚生年金保険法第四十二条第一項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間を除く。)」と、旧通則法第四条第一項中「みなされる期間」とあるのは「みなされる期間(厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間を除く。)」とするほか、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

  附則第七十三条第一項中「第六十条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同項に」を「これらの規定に」に改める。

  附則第七十四条第一項中「第六十条第一項」を「第六十条第一項第一号」に改め、同条第二項中「第六十条」を「第六十条第一項第一号及び同条第四項」に、「同条」を「これら」に改め、同条第六項中「適用」の下に「及び同法第六十三条第一項第五号の適用」を加える。

  附則第七十八条第一項中「第八項」を「第十項」に、「第十項」を「第十二項」に改め、同条第二項中「次項及び第六項」を「次項、第六項及び第九項」に改め、同条第六項の表中「及び第四項」を「及び第五項」に改め、同条中第十項を第十二項とし、第九項を第十一項とし、第八項の次に次の二項を加える。

 9 厚生年金保険法第七十八条の十の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付の受給権者について準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。

 10 第一項に規定する年金たる保険給付の受給権者の標準報酬が厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定された場合について、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第一項第一号の規定の適用については、同号中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間を除く。)」とするほか、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

  附則第七十八条の三中「附則第十七条の五」を「附則第十七条の七」に改める。

  附則第八十二条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する者であつて、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。

  附則第八十三条に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する者であつて、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第百三十二条第二項中「規定する額」とあるのは、「規定する額に政令で定める額を加算した額」とする。

  附則第八十三条の二に次の一項を加える。

 2 前項に規定する者であつて、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、前項中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。

  附則第八十四条第三項中「控除して得た額」の下に「(厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用にあつては、当該額に政令で定める額を加算した額)」を加え、同条第四項中「定める額」の下に「(厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用については、当該額から政令で定める額を控除した額)」を加える。

  附則第八十六条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項に規定する者であつて厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者について第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

  附則第八十七条第一項中「第十項」を「第十二項」に、「第十二項」を「第十四項」に改め、同条第三項中「及び第七項」を「、第七項及び第十項」に改め、同条中第十三項を第十五項とし、第十項から第十二項までを二項ずつ繰り下げ、第九項の次に次の二項を加える。

 10 厚生年金保険法第七十八条の十の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付の受給権者について準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。

 11 第一項に規定する年金たる保険給付の受給権者の附則第四十九条の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた旧船員保険法による標準報酬月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定された場合における第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

  附則第八十七条の三中「附則第十七条の五」を「附則第十七条の七」に改める。

 (厚生年金保険法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十条 厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第二項中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める。

  附則第五条第二項中「新法」を「厚生年金保険法」に、「から第百六十二条の二まで」を「、第百六十条の二及び第百六十五条」に改める。

  附則第六条中「新法第百六十二条の三」を「厚生年金保険法第百六十一条」に改める。

  附則第七条第一項中「新法第百三十条第一項」を「厚生年金保険法第百三十条第一項」に、「新法第百六十二条の三第三項」を「同法第百六十一条第三項」に改め、同条第二項中「新法第百六十二条の三第二項」を「厚生年金保険法第百六十一条第二項」に、「新法第百六十三条の二」を「同法第百六十三条の二」に、「新法第百六十二条の三第五項」を「厚生年金保険法第百六十一条第五項」に改める。

  附則第八条第一項中「新法第百六十二条の三第二項」を「厚生年金保険法第百六十一条第二項」に改め、同条第二項中「新法第百六十二条の三第二項」を「厚生年金保険法第百六十一条第二項」に、「新法第百六十三条の二」を「同法第百六十三条の二」に改め、同条第三項及び第四項中「新法第百六十二条の三第五項」を「厚生年金保険法第百六十一条第五項」に改める。

第二十条の二 厚生年金保険法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第八条第一項中「附則第八十三条の二」を「附則第八十三条の二第一項」に改める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十一条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八条第三項中「前条」を「第四十三条」に改め、「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と」の下に、「、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と」を加える。

  附則第十九条第三項中「前条」を「第四十三条」に改め、「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と」の下に「、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と」を加え、同条第五項中「前条の」を「第四十三条の」に、「前条第三項」を「第四十三条第三項」に改め、「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と」の下に「、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と」を加える。

  附則第二十条第三項中「前条」を「第四十三条」に改め、「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と」の下に「、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と」を加え、同条第五項中「前条の」を「第四十三条の」に、「前条第三項」を「第四十三条第三項」に改め、「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と」の下に「、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と」を加える。

  附則第二十七条第十三項及び第十四項中「前条第三項」を「第四十三条第三項」に、「前条の」を「第四十三条の」に、「前条第一項」を「第四十三条第一項」に改める。

  附則第三十条第二項及び第三項中「前条第三項」を「第四十三条第三項」に改める。

第二十二条 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第十七条第二項を削る。

  附則第十八条第二項中「四百四十四」を「四百八十」に改め、「四百三十二」の下に「とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八」を加える。

  附則第十九条第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、同項第一号中「四百八十」とあるのは、「四百八十(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和十九年四月一日以前に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)」と読み替えるものとする。

  附則第十九条第四項に後段として次のように加える。

   この場合において、第二項後段の規定を準用する。

  附則第二十一条第一項を削り、同条第二項各号列記以外の部分中「前項に規定する厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金」を「厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は前条第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)」に、「である日」を「(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日又は同法第四十六条第一項に規定する政令で定める日(附則第二十三条第一項、第二十四条第三項及び第四項並びに第二十六条第一項、第三項、第八項、第十一項及び第十三項において「被保険者である日」という。)」に、「総報酬月額相当額」を「標準報酬月額とその月以前の一年間の標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額(以下「総報酬月額相当額」という。)」に、「基本月額」を「老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する同法第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)」に、「二十八万円」を「同法附則第十一条第二項に規定する支給停止調整開始額(以下この項において「支給停止調整開始額」という。)」に、「老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額」を「当該各号に定める額に十二を乗じて得た額」に改め、同項第一号中「二十八万円」を「支給停止調整開始額」に、「四十八万円」を「厚生年金保険法附則第十一条第三項に規定する支給停止調整変更額(次号から第四号までにおいて「支給停止調整変更額」という。)」に改め、同項第二号から第四号までの規定中「二十八万円」を「支給停止調整開始額」に、「四十八万円」を「支給停止調整変更額」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第一項に」を「前項に」に、「第一項中」を「同項中」に、「及び老齢厚生年金」を「と老齢厚生年金」に、「この条」を「この項」に、「の額の百分の二十」を「の額以上」に、「次項において同じ。)の百分の二十」を「)以上」に改め、「前項中」、「老齢厚生年金の額に、」及び「から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  附則第二十二条中「第三項中」を「第二項中」に改める。

  附則第二十三条第一項中「、改正後」を「、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下この項において「平成十六年改正法」という。)第八条の規定による改正後」に、「から第五項まで及び」を「及び第四項並びに」に改め、同条第二項中「附則第二十一条第三項」を「附則第二十一条第二項」に、「同条第二項」を「同条第一項」に、「をいう。以下この号において同じ。)に、附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この号及び次号において「代行部分の総額」という。)の百分の二十に相当する額を加えた額(」を「をいい、当該」に、「代行部分の総額の百分の八十に相当する額」を「附則第十八条第三項において準用する厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この号及び次号において「代行部分の総額」という。)」に改める。

  附則第二十六条第一項中「同条第二項」を「同条第一項」に改め、同条第二項中「同条第二項」を「同条第一項」に、「同条第三項」を「同条第二項」に改め、「の百分の八十に相当する額」を削り、同条第三項中「附則第二十一条第二項」を「附則第二十一条第一項」に改め、同条第四項中「附則第二十一条第二項」を「附則第二十一条第一項」に、「附則第二十一条第三項」を「附則第二十一条第二項」に、「同条第二項」を「同条第一項」に改め、「の百分の八十に相当する額」を削り、同条第十二項中「同条第二項」を「同条第一項」に、「同条第三項」を「同条第二項」に、「の百分の八十に相当する額」を「を加えた額」に改め、「得た額」の下に「を加えた額」を加える。

  附則第二十七条第九項中「四百四十四に」を「四百八十(昭和十九年四月一日以前に生まれた者にあっては四百四十四とし、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあっては四百五十六とし、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあっては四百六十八とする。以下この項及び第十一項において同じ。)に」に、「四百四十四を超えるときは四百四十四」を「四百八十を超えるときは四百八十」に改め、同条第十項から第十二項までの規定中「四百四十四」を「四百八十」に改め、同条第十五項中「同条第三項」を「同条第二項」に改める。

  附則第三十五条第六項中「千分の二十四から千分の三十までの」を「すべての厚生年金基金に係る代行保険料率の分布状況を勘案して政令で定める」に改める。

第二十三条 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第二十八条第二項中「第百六十二条の三第二項」を「第百六十一条第二項」に、「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改め、同条第三項中「附則第百六十二条の三第五項」を「第百六十一条第五項」に改める。

第二十三条の二 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項並びに第二十条第三項及び第五項中「第八十三条の二」を「第八十三条の二第一項」に改める。

 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十四条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条中「第八十一条第四項」を「第二条の四第一項」に、「、保険給付」を「、同法による保険給付」に改める。

  附則第十八条第一項及び第二項中「同法第八十一条第五項中「千分の百三十五・八」を「同法第八十一条第四項の表の下欄中「千分の百三十九・三四」、「千分の百四十二・八八」、「千分の百四十六・四二」、「千分の百四十九・九六」及び「千分の百五十三・五〇」に改め、同条第三項中「(平成六年法律第九十五号)附則第三十五条第二項の規定」を「(平成十六年法律第百四号)附則第三十三条の規定(同条に規定する施行日の属する月から平成十八年八月までの月分の保険料率に係る部分に限る。)」に、「同項」を「同条」に改める。

第二十五条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第十六条第一項及び第二項中「及び第十項」を「、第十一項及び第十二項」に改め、同条中第十項を第十二項とし、第九項を第十一項とし、第八項の次に次の二項を加える。

 9 厚生年金保険法第七十八条の十の規定は、第一項及び第二項に規定する年金たる給付の受給権者について準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。

 10 第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者の附則第六条の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた改正前国共済法による標準報酬月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定された場合における第一項及び第六項の規定により適用するものとされた規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。)の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第二十六条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第十六条第一項中「、第十一項及び第十二項」を「及び第十一項から第十三項まで」に改め、同条第二項中「第十一項及び第十二項」を「第十二項及び第十三項」に改め、同条中第十二項を第十三項とし、第十一項を第十二項とし、第十項の次に次の一項を加える。

 11 第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金(平成二十年四月一日以後の特定期間(厚生年金保険法第七十八条の十四第一項に規定する特定期間をいう。)に係る旧適用法人共済組合員期間をその額の算定の基礎とするものに限る。)の額の算定及び改定その他必要な事項は、政令で定める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十七条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十条第一項中「ときは、第六条の規定による改正後の」を「ときは、」に、「第五条の規定による改正後の厚生年金保険法」を「同法」に改め、「第十五条の規定による改正後の」を削り、「第六条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十七条の二第六項」を「厚生年金保険法附則第十七条の三」に、「及び第六条の規定による改正後の厚生年金保険法」を「及び同法」に、「第四条の規定による改正後の厚生年金保険法」を「同法」に、「厚生年金保険法附則第二十八条の三第二項」を「同法附則第二十八条の三第二項」に改め、「第十九条の規定による改正後の」を削る。

  附則第二十一条第一項中「一・〇三一」を「従前額改定率」に改め、同条中第十項を第十四項とし、第九項を第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 13 第四項の規定による従前額改定率の改定の措置は、政令で定める。

  附則第二十一条中第八項を第十一項とし、第七項を第十項とし、第六項を第九項とし、同条第五項中「第二項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「第二項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「第六条の規定による改正後の」を削り、同項を同条第六項とし、同条第二項中「前項各号」を「第一項各号」に改め、「掲げる額」の下に「又は第二項に定める額」を加え、「及び第六条の規定による改正後の」を「、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第一項及び」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

 2 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部が平成十五年四月一日以後であるときは、厚生年金保険法第四十三条第一項(同法第五十条第一項及び第六十条第一項においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項、昭和六十年改正法附則第五十九条第二項、附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第四項並びに厚生年金保険法附則第十七条の三の規定により読み替えられた同法第四十四条の二第一項並びに同法附則第七条の三第四項及び第十三条の四第四項において適用する場合を含む。)及び同法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに同法附則第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)の規定により計算した額が、被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額に従前額改定率を乗じて得た額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該額をこれらの規定に定める額とする。

 3 平成十六年度における前二項の従前額改定率は、一・〇〇一とする。

 4 第一項及び第二項の従前額改定率は、毎年度、厚生年金保険法第四十三条の三第一項又は第三項(同法第三十四条第一項に規定する調整期間にあっては、同法第四十三条の五第一項又は第四項)の規定の例により改定する。

  附則別表第一平成十二年四月以後の項中「平成十二年四月以後」を「平成十二年四月から平成十七年三月まで」に改め、同表に次のように加える。

平成十七年度以後の各年度に属する月

政令で定める率

  附則別表第一に備考として次のように加える。

  備考 平成十七年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、当該年度の前年度に属する月に係る率を、厚生年金保険法第四十三条の二第一項第一号に掲げる率に同項第二号に掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を基準として定めるものとする。

第二十八条 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第七条を次のように改める。

 第七条 削除

  附則第八条中「基金」を「厚生年金基金(以下「基金」という。)」に改める。

  附則第九条第一項中「老齢年金給付」を「厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付(以下「老齢年金給付」という。)」に改める。

  附則第十条第一項中「附則第七条第三項及び第四項並びに」を削る。

  附則第十八条第一項中「第五条の規定による改正後の」を削り、「第二項」を「第四項」に改め、同条第二項中「第十四条の規定による改正後の」及び「(以下この項において「改正後の昭和六十年改正法」という。)」を削り、「(改正後の昭和六十年改正法」を「(昭和六十年改正法」に、「、改正後の昭和六十年改正法」を「、昭和六十年改正法」に改める。

  附則第二十二条第一項中「第六条の規定による改正後の」を削り、「同項の表に定める率」を「支給率(同条第四項に規定する支給率をいう。)」に改める。

  附則第二十三条第一項各号列記以外の部分中「あった期間」の下に「(当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となった厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、同時に当該基金の加入員であった期間をいう。以下同じ。)」を加える。

  附則第二十五条を次のように改める。

 第二十五条 削除

  附則第二十六条第一項中「並びに前条第三項」を削る。

第二十九条 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第十条の見出し及び同条第一項中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改め、同条第二項中「第百六十二条の三第三項」を「第百六十一条第三項」に改める。

  附則第二十六条の見出し中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改め、同条第二項中「第百六十二条の三第三項」を「第百六十一条第三項」に改める。

第三十条 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第九条に次の一項を加える。

 4 第一項に規定する者であって、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に政令で定める額を加算した額」と、第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項中「合算した額」とあるのは「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。

  附則第十八条を次のように改める。

 第十八条 削除

  附則第二十条第一項中「第六十条第一項」を「第六十条第一項第一号」に改め、「第四十四条第一項」の下に「及び第四十四条の三第四項」を加え、「附則第十七条の三」を「附則第十七条の五」に改める。

  附則第二十一条第二項中「第六十条第一項」を「第六十条第一項第一号」に改め、「第四十四条第一項」の下に「及び第四十四条の三第四項」を加え、「附則第十七条の三」を「附則第十七条の五」に改める。

  附則第二十三条第二項中「厚生年金保険法」の下に「第百三十三条、」を加え、「これらの規定中「第百三十二条第二項」とあるのは、「第百三十二条第二項」を「同法第百三十三条中「前条第二項」とあるのは「前条第二項」に改め、「昭和六十年法律第三十四号」の下に「。以下「昭和六十年改正法」という。」を、「平成十二年法律第十八号」の下に「。以下「平成十二年改正法」という。」を、「附則第二十三条第一項」」の下に「と、同法第百三十三条の二第二項及び第三項並びに同法附則第七条の六第四項及び第五項、第十三条第三項及び第四項並びに第十三条の七第四項及び第五項中「第百三十二条第二項」とあるのは「第百三十条第二項に規定する額、昭和六十年改正法附則第八十二条第一項に規定する額又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項」」を加え、同条に次の二項を加える。

 3 第一項に規定する者であって、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項(昭和六十年改正法附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。

 4 厚生年金保険法第百三十三条並びに第百三十三条の二第二項及び第三項の規定の適用については、当分の間、同法第百三十三条中「前条第四項」とあるのは「前条第四項に規定する額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次条において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する額又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。次条において「平成十二年改正法」という。)附則第二十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、同法第百三十三条の二第二項中「第百三十二条第四項」とあるのは「第百三十二条第四項に規定する額、昭和六十年改正法附則第八十二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する額又は平成十二年改正法附則第二十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項」と、同条第三項中「政令で定める額」とあるのは「政令で定める額、昭和六十年改正法附則第八十二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項の政令で定める額又は平成十二年改正法附則第二十三条第三項の規定により読み替えられた同条第一項の政令で定める額」とする。

  附則第二十四条第四項中「厚生年金保険法」の下に「第百三十三条、」を加え、「これらの規定中「第百三十二条第二項」とあるのは、」を「同法第百三十三条中「前条第二項」とあるのは」に改め、「この項において」を削り、「の第百三十二条第二項」を「の前条第二項」に改め、「昭和六十年法律第三十四号」の下に「。以下「昭和六十年改正法」という。」を、「第二十四条第一項」」の下に「と、同法第百三十三条の二第二項及び第三項並びに同法附則第十三条第三項及び第四項中「第百三十二条第二項」とあるのは「平成十二年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十四条第一項」」を加え、同条に次の二項を加える。

 5 第一項各号に規定する者であって、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項(第二項の規定により、附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第二項の規定が読み替えて適用される場合を含む。)中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。

 6 前条第四項の規定にかかわらず、附則第九条第一項に規定する者について、厚生年金保険法第百三十三条並びに第百三十三条の二第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、同法第百三十三条中「前条第四項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の前条第二項に規定する額若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次条において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項に規定する額又は平成十二年改正法附則第二十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」と、同法第百三十三条の二第二項中「第百三十二条第四項」とあるのは「平成十二年改正法附則第九条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項に規定する額若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項に規定する額又は平成十二年改正法附則第二十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」と、同条第三項中「第百三十二条第四項」とあるのは「平成十二年改正法附則第九条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項の政令で定める額若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項の政令で定める額又は平成十二年改正法附則第二十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」とする。

 (厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部改正)

第三十一条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第一項中「附則第十六条第八項」を「附則第十六条第九項」に改める。

  附則第十四条中「第八十一条第四項の規定の適用については」を「第二条の四第一項の規定の適用については同法による」に改める。

  附則第十六条第一項中「第八項」を「第五項、第九項」に改め、同条第二項中「第五項から第七項まで、第十一項」を「第六項から第八項まで」に改め、同条中第十一項を削り、第十項を第十一項とし、第九項を第十項とし、同条第八項第一号中「附則別表第一の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率」を「第四十三条第一項に規定する再評価率」に改め、同項第二号中「附則別表第三」を「附則別表第二」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、同条第五項の表中

附則第三十条第一項

合算額

合算額に百十分の百を乗じて得た額

 を

附則第三十条第一項

合算額

合算額に百十分の百を乗じて得た額

 
 

附則第三十条第一項第一号

七十五万四千三百二十円(

七十三万二千七百二十円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。以下「定額部分基本額」という。ただし、

 
   

七十五万四千三百二十円に

定額部分基本額に

 
   

三万七千七百十六円を加算した額

三万六千六百三十六円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。以下「定額部分加算額」という。)を加算した額とする。

 
 

附則第三十条第一項第二号

附則別表第六

厚生年金保険法附則別表第二

 に、

附則第三十四条第一項

月数を乗じて得た額

月数を乗じて得た額に百十分の百を乗じて得た額

 を

附則第三十四条第一項

月数を乗じて得た額

月数を乗じて得た額に百十分の百を乗じて得た額

 
 

附則第三十四条第一項第一号

七十五万四千三百二十円

定額部分基本額

 に、

附則第三十五条第一項

相当する額に平均標準給与の年額の百分の九・五(同欄の一級に該当する者にあつては百分の二十八・五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の十九とする。)を加算した額

相当する額に百十分の百を乗じて得た額

 を

附則第三十五条第一項

相当する額に平均標準給与の年額の百分の九・五(同欄の一級に該当する者にあつては百分の二十八・五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の十九とする。)を加算した額

相当する額に百十分の百を乗じて得た額

 
 

附則第三十五条第一項第一号

七十五万四千三百二十円

定額部分基本額

 
   

三万七千七百十六円

定額部分加算額

 に、

附則第三十五条第二項

百分の七十五に相当する額

百分の七十五に相当する額に百十分の百を乗じて得た額(当該障害年金の受給権者が平成十四年三月三十一日において同一の障害に関し労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害年金又は傷病年金を受けている場合にあつては、政令で定める額)

 を

附則第三十五条第二項

百分の七十五に相当する額

百分の七十五に相当する額に百十分の百を乗じて得た額(当該障害年金の受給権者が平成十四年三月三十一日において同一の障害に関し労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害年金又は傷病年金を受けている場合にあつては、政令で定める額)

 
 

附則第三十五条第二項第一号

七十五万四千三百二十円

定額部分基本額

 に改め、同表附則第三十八条第一号の項中

「遺族年金基礎額」という。)

「遺族年金基礎額」という。)から平均標準給与の年額の百分の十九に相当する額を控除した額

 を

七十五万四千三百二十円

定額部分基本額

 
 

「遺族年金基礎額」という。)

「遺族年金基礎額」という。)から平均標準給与の年額の百分の十九に相当する額を控除した額

 に改め、同表中

附則第四十条

政令で定める額

政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額

 
   

百分の六十八・〇七五に相当する額

百分の四十九・〇七五に相当する額に百十分の百を乗じて得た額

 を

附則第四十条

政令で定める額

政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額

 
   

百分の六十八・〇七五に相当する額

百分の四十九・〇七五に相当する額に百十分の百を乗じて得た額

 
 

附則第四十一条第一項第一号

十五万四千二百円

十四万九千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。次号において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 
 

附則第四十一条第一項第二号

二十六万九千九百円

二十六万二千百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 
 

附則第四十一条第一項第三号

十五万四千二百円

十四万九千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項に規定する年金である給付(以下「移行農林共済年金」という。)」を「移行農林共済年金」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項に規定する年金である給付(以下「移行農林共済年金」という。)については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句を、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同表の上欄に掲げる規定を適用する。

廃止前農林共済法第三十八条第二項

二十三万千四百円とし

二十二万四千七百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率であつて同法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定したもの(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とし

 

七万七千百円

七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

二十三万千四百円)

二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。))

廃止前農林共済法第四十二条第三項及び第四十五条の九

六十万三千二百円より

国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に四分の三を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)より

 

六十万三千二百円を

当該額を

廃止前農林共済法第四十三条第二項

二十三万千四百円

二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

廃止前農林共済法第四十八条

六十万三千二百円

国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額の四分の三に相当する額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

廃止前農林共済法附則第九条第二項第一号

千六百七十六円

千六百二十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)

廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第一項第一号及び第二項

千六百七十六円

千六百二十八円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)

廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第一項第二号

額(新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額)

廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第三項

千六百七十六円にその率を乗じて得た額が三千百四十三円から千六百七十六円まで

千六百二十八円に改定率を乗じて得た額にその率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)が三千五十三円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)から千六百二十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)まで

廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第四項

三千百四十三円

三千五十三円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)

廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第五項

千六百七十六円

千六百二十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)

 

三千百四十三円

三千五十三円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)

廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第二十六条第二号

額(新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額)

廃止前昭和六十年農林共済改正法附則別表第四

三万四千百円

三万三千二百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この表において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

六万八千三百円

六万六千三百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

十万二千五百円

九万九千五百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

十三万六千六百円

十三万二千六百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

十七万七百円

十六万五千八百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

  附則第三十条第一項中「除して得た額」の下に「に〇・九七一を乗じて得た額」を加え、同条第二項中「第十六条第九項」を「第十六条第十項」に改める。

  附則第三十一条第四項第一号中「控除した額とし、」を「控除した額とする。)に、〇・九七一(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年の物価指数を下回る場合においては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月までの間は、〇・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率)を乗じて得た額(」に、「老齢基礎年金の額」を「、老齢基礎年金の額」に改め、「とする。」を削り、同項第二号中「第八項及び第九項」を「第五項、第九項及び第十項」に、「控除した」を「控除した額とし、国民年金法第二十七条の四若しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三条の五の規定の適用があるときはこれらの規定の適用がないものとして政令で定めるところにより算定した」に改める。

  附則第三十二条第五項第一号中「通算退職年金の額」の下に「に、〇・九七一(物価指数が平成十五年の物価指数を下回る場合においては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月までの間は、〇・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率)を乗じて得た額」を加え、同項第二号中「、当該加給年金額を控除した額」を「当該加給年金額を控除した額とし、国民年金法第二十七条の四若しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三条の五の規定の適用があるときはこれらの規定の適用がないものとして政令で定めるところにより算定した額とする。」に改める。

  附則第三十六条第五項第一号中「額)」の下に「に、〇・九七一(物価指数が平成十五年の物価指数を下回る場合においては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月までの間は、〇・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率)を乗じて得た額」を加え、同項第二号中「、当該加給年金額を控除した額」を「当該加給年金額を控除した額とし、国民年金法第二十七条の四若しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三条の五の規定の適用があるときはこれらの規定の適用がないものとして政令で定めるところにより算定した額とする。」に改める。

  附則第三十七条第三項第一号中「額)」の下に「に、〇・九七一(物価指数が平成十五年の物価指数を下回る場合においては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月までの間は、〇・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率)を乗じて得た額」を加え、同項第二号中「、当該加算額を控除した額」を「当該加算額を控除した額とし、国民年金法第二十七条の四若しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三条の五の規定の適用があるときはこれらの規定の適用がないものとして政令で定めるところにより算定した額とする。」に改める。附則第三十八条第二項中「得た額」の下に「に〇・九七一を乗じて得た額」を加え、同条第三項第一号中「額」の下に「に、〇・九七一(物価指数が平成十五年の物価指数を下回る場合においては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月までの間は、〇・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率)を乗じて得た額」を加え、同項第二号中「額」の下に「(国民年金法第二十七条の四若しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三条の五の規定の適用があるときは、これらの規定の適用がないものとして政令で定めるところにより算定した額)」を加え、同条第五項第一号中「額)」の下に「に、〇・九七一(物価指数が平成十五年の物価指数を下回る場合においては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月までの間は、〇・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率)を乗じて得た額」を加え、同項第二号中「、当該加給年金額を控除した額」を「当該加給年金額を控除した額とし、国民年金法第二十七条の四若しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三条の五の規定の適用があるときはこれらの規定の適用がないものとして政令で定めるところにより算定した額とする。」に改める。

  附則第三十九条第三項第一号中「の額」の下に「に、〇・九七一(物価指数が平成十五年の物価指数を下回る場合においては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月までの間は、〇・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率)を乗じて得た額」を加え、同項第二号中「の額」の下に「(国民年金法第二十七条の四若しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三条の五の規定の適用があるときは、これらの規定の適用がないものとして政令で定めるところにより算定した額)」を加える。

  附則第四十条第二項中「得た額」の下に「に〇・九七一を乗じて得た額」を加える。

  附則第四十一条第二項中「加算した額」の下に「に〇・九七一を乗じて得た額」を加え、同条第三項中「得た額」の下に「に〇・九七一を乗じて得た額」を加え、同条第四項第一号中「額」の下に「に、〇・九七一(物価指数が平成十五年の物価指数を下回る場合においては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月までの間は、〇・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率)を乗じて得た額」を加え、同項第二号中「額」の下に「(国民年金法第二十七条の四若しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三条の五の規定の適用があるときは、これらの規定の適用がないものとして政令で定めるところにより算定した額)」を加え、同条第五項中「相当する額」の下に「に〇・九七一を乗じて得た額」を加え、同条第六項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第三項中「相当する額」とあるのは、「相当する額に〇・九七一を乗じて得た額」と読み替えるものとする。

  附則第四十二条第二項中「加算した額」の下に「に〇・九七一を乗じて得た額」を加え、同条第三項から第六項までの規定中「得た額」の下に「に〇・九七一を乗じて得た額」を加え、同条第七項第一号中「額)」の下に「に、〇・九七一(物価指数が平成十五年の物価指数を下回る場合においては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月までの間は、〇・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率)を乗じて得た額」を加え、同項第二号中「、当該加算する額を控除した額」を「当該加算する額を控除した額とし、国民年金法第二十七条の四若しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三条の五の規定の適用があるときはこれらの規定の適用がないものとして政令で定めるところにより算定した額とする。」に改め、同条第八項中「相当する額」の下に「に〇・九七一を乗じて得た額」を加える。

  附則第四十四条第八項第一号中「通算退職年金の額」の下に「に、〇・九七一(物価指数が平成十五年の物価指数を下回る場合においては、その下回る年の翌年四月から翌々年三月までの間は、〇・九七一にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率)を乗じて得た額」を加え、同項第二号中「、当該加給年金額を控除した額」を「当該加給年金額を控除した額とし、国民年金法第二十七条の四若しくは第二十七条の五又は厚生年金保険法第四十三条の四若しくは第四十三条の五の規定の適用があるときはこれらの規定の適用がないものとして政令で定めるところにより算定した額とする。」に改める。

  附則第四十五条第二項中「第十六条第八項及び第九項」を「第十六条第九項及び第十項」に改め、同条第三項中「第三十四条及び」を削る。

  附則第四十六条第三項中「第三十四条、」を削る。

第三十二条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を次のように改正する。

  附則第十六条第一項中「第十一項まで、第十三項及び第十四項」を「第十二項まで、第十四項及び第十五項」に改め、同条第二項中「第十三項及び第十四項」を「第十四項及び第十五項」に改め、同条中第十四項を第十五項とし、第十三項を第十四項とし、第十二項を第十三項とし、第十一項の次に次の一項を加える。

 12 移行農林共済年金のうち退職共済年金並びに移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金(平成十七年四月以後の月分として支給されるものに限る。)の受給権者が厚生年金保険の被保険者であるときのその支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。

第三十三条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を次のように改正する。

  附則第十六条第一項中「第十二項」を「第十五項」に、「第十四項及び第十五項」を「第十八項及び第十九項」に改め、同条第二項中「第十四項及び第十五項」を「第十五項、第十八項及び第十九項」に改め、同条第十二項中「被保険者」の下に「(厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者を含む。)」を加え、同条中第十五項を第十九項とし、第十四項を第十八項とし、第十三項を第十七項とし、第十二項の次に次の四項を加える。

 13 厚生年金保険法第四十四条の三の規定は、移行農林共済年金のうち退職共済年金の受給権者(平成十九年四月一日以後に廃止前農林共済法第三十六条の規定による退職共済年金の受給権を取得した者に限る。)について準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

 14 移行農林共済年金のうち遺族共済年金(その受給権者が昭和十七年四月二日以後に生まれた者であるものに限る。)の額の算定及び改定並びにその支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。

 15 厚生年金保険法第七十八条の十の規定は、移行農林共済年金及び移行農林年金の受給権者について準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。

 16 移行農林共済年金及び移行農林年金の受給権者の附則第八条第一項及び第二項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により改定された場合における第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。)の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

  附則第三十一条第四項第二号及び附則第三十二条第五項第二号中「控除した額とし」の下に「、附則第十六条第十三項の規定により準用する厚生年金保険法第四十四条の三の規定の適用があるときは同条の規定の適用がないものとして算定した額とし、当該退職共済年金の受給権者の附則第八条第一項及び第二項の規定により同法による標準報酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により改定されたときは当該改定がないものとして算定した額とし」を加える。

  附則第三十六条第五項第二号中「額とし」の下に「、当該障害共済年金の受給権者の附則第八条第一項及び第二項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により改定されたときは当該改定がないものとして算定した額とし」を加える。

  附則第三十八条第三項第二号中「額(」の下に「当該退職年金の受給権者の附則第八条第二項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により改定されたときは当該改定がないものとして算定した額とし、」を加え、「、これら」を「これら」に改め、「算定した額」の下に「とする。」を加え、同条第五項第二号中「額とし」の下に「、当該退職年金の受給権者の附則第八条第二項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により改定されたときは当該改定がないものとして算定した額とし」を加える。

  附則第三十九条第三項第二号中「額(」の下に「当該減額退職年金の受給権者の附則第八条第二項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により改定されたときは当該改定がないものとして算定した額とし、」を加え、「、これら」を「これら」に改め、「算定した額」の下に「とする。」を加える。

  附則第四十一条第四項第二号中「額(」の下に「当該障害年金の受給権者の附則第八条第二項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により改定されたときは当該改定がないものとして算定した額とし、」を加え、「、これら」を「これら」に改め、「算定した額」の下に「とする。」を加える。

  附則第四十四条第八項第二号中「額とし」の下に「、同法第四十四条の三の規定の適用があるときは同条の規定の適用がないものとして算定した額とし、当該老齢厚生年金の受給権者の附則第八条第一項及び第二項の規定により同法による標準報酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により改定されたときは当該改定がないものとして算定した額とし」を加える。

  附則第四十六条第三項中「第六十条第二項、第六十一条」を「第六十条第四項、第六十一条第一項、第六十二条」に改める。

第三十四条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を次のように改正する。

  附則第十六条第一項中「第十八項及び第十九項」を「第十七項、第十九項及び第二十項」に改め、同条第二項中「第十八項及び第十九項」を「第十九項及び第二十項」に改め、同条中第十九項を第二十項とし、第十八項を第十九項とし、第十七項を第十八項とし、第十六項の次に次の一項を加える。

 17 移行農林共済年金のうち退職共済年金(平成二十年四月一日以後の特定期間(厚生年金保険法第七十八条の十四第一項に規定する特定期間をいう。)に係る継続厚生年金期間をその額の算定の基礎とするものに限る。)の額の算定及び改定その他必要な事項は、政令で定める。

 (確定給付企業年金法の一部改正)

第三十五条 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第六条第三項に次のただし書を加える。

   ただし、第一項の変更がすべての実施事業所に係るものでない場合であって、規約において、あらかじめ、当該変更に係る事項を定めているときは、当該変更に係る実施事業所について前項の同意があったときは、当該変更に係る実施事業所以外の実施事業所についても同項の同意があったものとみなすことができる。

  第七条第二項に次のただし書を加える。

   ただし、当該変更が同項に規定する厚生労働省令で定める軽微な変更のうち特に軽微なものとして厚生労働省令で定めるものである場合においては、同条第二項及び第三項の規定は、準用しない。

  第四十八条第一号及び第三号中「死亡した者」を「給付対象者」に改める。

第三十六条 確定給付企業年金法の一部を次のように改正する。

  第百十三条第二項中「第百二条第二項」の下に「、第百三条の二」を加える。

  第百十八条第一項中「三十万円」を「五十万円」に改める。

  附則第三条第一項中「附則第八条の規定による改正後の」を削り、「附則第三十条第三項」を「附則第三十二条第三項」に改める。

  附則第四条中「附則第三十条第一項」を「附則第三十二条第一項」に改める。

  附則第九条を次のように改める。

 第九条 削除

  附則第二十八条の見出し中「勤労者退職金共済機構」を「独立行政法人勤労者退職金共済機構」に改め、同条第一項中「で、政令で定める額」を削り、「約する契約を締結し」を「約する契約を締結したときは」に、「次項」を「以下この条」に、「引き渡したときは、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める月数を当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、その通算すべき月数は、当該退職金共済契約の被共済者となった者が適格退職年金契約に係る移行適格退職年金受益者等であった期間の月数(その期間の月数が百二十月を超えるときは、百二十月)を超えることができない」を「引き渡すものとする」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

 2 引渡金額のうち、当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額その他の事情を勘案して政令で定める額については、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める月数を当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、その通算すべき月数は、当該退職金共済契約の被共済者となった者が適格退職年金契約に係る移行適格退職年金受益者等であった期間の月数を超えることができない。

 3 引渡金額から前項の政令で定める額を控除した残余の額を有する当該退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、中小企業退職金共済法第十条第一項ただし書及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる前項の規定による通算後の掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  一 十一月以下 当該引渡しをした日の属する月の翌月から当該被共済者となった者が退職した日の属する月までの期間につき、当該残余の額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該引渡しをした日の属する月に当該被共済者となった者が退職したときは、当該残余の額。次号において「計算後残余額」という。)

  二 十二月以上 中小企業退職金共済法第十条第二項の規定により算定した額に計算後残余額を加算した額

 4 前項の残余の額を有する当該退職金共済契約の被共済者に係る当該退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、中小企業退職金共済法第十六条第三項の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。

第三十七条 確定給付企業年金法の一部を次のように改正する。

  目次中「第九章 確定給付企業年金の終了及び清算(第八十三条―第九十一条)」を

第九章 確定給付企業年金の終了及び清算(第八十三条―第九十一条)

 
 

第九章の二 企業年金連合会による中途脱退者等に係る措置(第九十一条の二―第九十一条の八)

 に、「第二節 確定給付企業年金から確定拠出年金への移行(第百十七条)」を「第二節 確定給付企業年金から確定拠出年金への移行等(第百十七条―第百十七条の四)」に、「第百二十四条」を「第百二十三条」に改める。

  第八十一条の次に次の一条を加える。

  (他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)

 第八十一条の二 確定給付企業年金(以下この条において「移換元確定給付企業年金」という。)の中途脱退者(当該確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者(当該加入者の資格を喪失した日において当該確定給付企業年金の事業主等が支給する老齢給付金の受給権を有する者を除く。)であって、政令で定めるところにより計算したその者の当該確定給付企業年金の加入者であった期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下この条、第九十一条の二、第九十三条の二第一項第一号、第百十五条の二及び第百十七条の二において同じ。)は、他の確定給付企業年金(以下この条において「移換先確定給付企業年金」という。)の加入者の資格を取得した場合であって、移換先確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金の額に相当する額(以下この条、第九十一条の二、第九十三条の二第一項第一号、第百十五条の二及び第百十七条の二において「脱退一時金相当額」という。)の移換を受けることができる旨が定められているときは、移換元確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。

 2 移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。

 3 移換先確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者に対し、第二十九条第一項各号及び第二項各号に掲げる給付(以下「老齢給付金等」という。)の支給を行うものとする。

 4 移換元確定給付企業年金の事業主等は、第二項の規定により移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。

 5 移換先確定給付企業年金の事業主等は、第三項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。

  第八十二条中「増減並びに」を「増減、」に改め、「承継」の下に「並びに脱退一時金相当額の移換」を加える。

  第八十八条の見出し中「支給義務」を「支給義務等」に改め、同条中「ものの支給」の下に「又は第八十一条の二第二項、第百十五条の二第二項若しくは第百十七条の二第二項の規定により終了した日までに移換すべきであった脱退一時金相当額でまだ移換していないものの移換」を加える。

  第九章の次に次の一章を加える。

    第九章の二 企業年金連合会による中途脱退者等に係る措置

  (中途脱退者に係る措置)

 第九十一条の二 確定給付企業年金の中途脱退者は、当該確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の企業年金連合会(厚生年金保険法第百四十九条第一項に規定する企業年金連合会をいう。以下「連合会」という。)への移換を申し出ることができる。

 2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。

 3 連合会は、前項の規定により脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該中途脱退者又はその遺族に対し、老齢給付金又は遺族給付金(一時金として支給するものに限る。以下この条、次条、第九十一条の四第三項、第九十三条の二第一項及び第二項第一号、第百十五条の四第四項、第百十五条の五第四項並びに第百十七条の三第三項において同じ。)の支給を行うものとする。

 4 当該確定給付企業年金の事業主等は、第二項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。

 5 連合会は、第三項の規定により老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者又はその遺族に通知しなければならない。

 6 連合会は、中途脱退者又はその遺族の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。

  (終了制度加入者等に係る措置)

 第九十一条の三 終了制度加入者等(終了した確定給付企業年金の事業主等がその終了した日において老齢給付金の支給に関する義務を負っていた者に限る。以下この条及び第九十三条の二第一項第二号において同じ。)は、終了した確定給付企業年金の清算人に第八十九条第六項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下「残余財産」という。)の連合会への移換を申し出ることができる。

 2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。

 3 連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。

 4 連合会が第二項の規定により残余財産の移換を受けたときは、第八十九条第六項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。

 5 連合会は、第三項の規定により老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該終了制度加入者等又はその遺族に通知しなければならない。

 6 前条第六項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

 第九十一条の四 連合会が第九十三条の二第二項第一号に規定する業務を行っている場合にあっては、終了制度加入者等(当該確定給付企業年金が終了した日において障害給付金の受給権を有していた者に限る。以下この条及び第九十三条の二第二項第一号において同じ。)は、当該確定給付企業年金の清算人に残余財産の連合会への移換を申し出ることができる。

 2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。

 3 連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、障害給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。

 4 前条第四項及び第五項の規定は、第一項から第三項までの場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「次条第二項」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「次条第三項」と、「老齢給付金」とあるのは「障害給付金」と、それぞれ読み替えるものとする。

 5 第九十一条の二第六項の規定は、前項において読み替えて準用する前条第五項の規定による通知について準用する。

 第九十一条の五 連合会が第九十三条の二第二項第二号に規定する業務を行っている場合にあっては、終了制度加入者等(当該確定給付企業年金が終了した日において遺族給付金の受給権を有していた者に限る。以下この条及び第九十三条の二第二項第二号において同じ。)は、当該確定給付企業年金の清算人に残余財産の連合会への移換を申し出ることができる。

 2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。

 3 連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等に対し、遺族給付金の支給を行うものとする。

 4 第四十九条、第五十一条第一項及び第三項、第五十三条並びに第五十四条の規定は、連合会が支給する前項の遺族給付金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 5 前項において準用する第五十一条第一項の規定にかかわらず、当該終了制度加入者等が死亡したときは、規約で定めるところにより、当該終了制度加入者等の次の順位の遺族に遺族給付金(一時金として支給するものに限る。次項において同じ。)を支給することができる。

 6 前項の遺族は、当該終了制度加入者等に係る第四十八条各号に掲げる者とし、遺族給付金を受けることができる遺族の順位は連合会の規約で定めるところによる。この場合において、同条中「給付対象者」とあるのは、「第九十一条の五第一項に規定する終了制度加入者等」とする。

 7 第九十一条の三第四項及び第五項の規定は、第一項から第三項までの場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「第九十一条の五第二項」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「第九十一条の五第三項」と、「老齢給付金又は遺族給付金」とあるのは「遺族給付金」と、それぞれ読み替えるものとする。

 8 第九十一条の二第六項の規定は、前項において読み替えて準用する第九十一条の三第五項の規定による通知について準用する。

  (裁定)

 第九十一条の六 連合会が支給する給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、連合会が裁定する。

 2 連合会は、前項の規定による裁定に基づき、その請求をした者に給付の支給を行う。

  (準用規定)

 第九十一条の七 第三十一条、第三十三条、第三十四条第一項及び第三十五条の規定は連合会が支給する給付について、第三十六条第一項及び第二項(第二号を除く。)、第三十七条、第三十八条並びに第四十条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第四十七条、第四十八条、第五十三条及び第五十四条の規定は連合会が支給する第九十一条の二第三項、第九十一条の三第三項及び第九十一条の四第三項の遺族給付金について、第三十四条第二項、第四十四条、第四十六条、第五十二条及び第五十四条の規定は連合会が支給する障害給付金について、第五十九条、第六十条第一項及び第二項、第六十一条、第六十六条、第六十七条並びに第六十八条の規定はこの法律の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、第七十二条の規定はこの法律の規定により連合会が締結した資産運用契約について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (政令への委任)

 第九十一条の八 この章に定めるもののほか、連合会による中途脱退者に係る措置及び終了制度加入者等に係る措置に関し必要な事項は、政令で定める。

  第九十三条中「農業協同組合連合会」の下に「、連合会」を加え、同条の次に次の三条を加える。

  (連合会の業務の特例)

 第九十三条の二 連合会は、厚生年金保険法の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 第九十一条の二第二項の規定により脱退一時金相当額の移換を受け、同条第三項の規定により中途脱退者又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。

  二 第九十一条の三第二項の規定により残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により終了制度加入者等又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。

 2 連合会は、厚生年金保険法及び前項の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

  一 第九十一条の四第二項の規定により残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により終了制度加入者等又はその遺族について障害給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。

  二 第九十一条の五第二項の規定により残余財産の移換を受け、同条第三項又は第五項の規定により終了制度加入者等又はその遺族について遺族給付金の支給を行うこと。

  三 前条の規定による委託を受けて、事業主等の業務の一部を行うこと。

  (区分経理)

 第九十三条の三 連合会は、この法律の規定により行う業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

  (厚生年金保険法の適用)

 第九十三条の四 第九十三条の二の規定により連合会が同条の業務を行う場合には、厚生年金保険法第百八十五条第五号中「この章」とあるのは、「この章又は確定給付企業年金法」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第九十八条及び第九十九条中「事業主等」の下に「又は連合会」を加える。

  第百十条の次に次の一条を加える。

  (厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)

 第百十条の二 厚生年金基金は、その設立事業所(政令で定める場合にあっては、設立事業所の一部。以下この項において同じ。)が確定給付企業年金の実施事業所となっているとき、又は実施事業所となるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、当該確定給付企業年金の事業主等に、当該設立事業所に使用される当該厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付(厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額に相当する給付(以下「厚生年金代行給付」という。)を除く。)の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。

 2 前項の認可の申請は、厚生年金保険法第百十七条第一項の代議員会における同条第二項の代議員の定数の四分の三以上の多数による議決を経て行わなければならない。

 3 当該確定給付企業年金の事業主等は、第一項の申出があったときは、厚生労働大臣の承認(当該確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、同項の権利義務を承継することができる。

 4 前項の規定により当該事業主等が権利義務を承継する場合においては、当該厚生年金基金から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に積立金を移換するものとする。

 5 第七十四条第二項及び第三項の規定は当該事業主等(当該確定給付企業年金が規約型企業年金である場合に限る。)が第三項の承認の申請を行う場合について、第七十六条第二項の規定は当該事業主等(当該確定給付企業年金が基金型企業年金である場合に限る。)が第三項の認可の申請を行う場合について準用する。

 6 第三項の規定により権利義務が移転された当該設立事業所に使用される当該厚生年金基金の加入員及び加入員であった者は、厚生年金保険法第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員とみなす。この場合において、同法第百五十九条第四項第一号、第百六十一条第四項から第八項まで及び第百六十二条の規定は適用せず、同法第百五十九条第一項及び第百六十一条第一項から第三項までの規定の適用については、同法第百五十九条第一項中「解散基金加入員」とあるのは「解散基金加入員並びに確定給付企業年金法第百十条の二第六項の規定により読み替えて適用する第百六十一条第一項の規定による徴収に係る者」と、同法第百六十一条第一項中「解散したとき」とあるのは「確定給付企業年金法第百十条の二第一項の規定による権利義務の移転を行つたとき」と、「第八十五条の二に規定する責任準備金に相当する額」とあるのは「現価相当額」と、「解散した基金」とあるのは「権利義務の移転を行つた基金」と、同条第二項及び第三項中「解散した」とあるのは「権利義務の移転を行つた」とする。

  第百十一条第一項中「厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額に相当する給付(以下「厚生年金代行給付」という。)」を「厚生年金代行給付」に改め、同条第三項中「第百六十二条の三」を「第百六十一条」に、「第百六十二条の四」を「第百六十二条」に改める。

  第百十三条第一項中「第百六十二条の三第一項」を「第百六十一条第一項」に改め、同条第二項中「厚生年金基金連合会」を「連合会」に改める。

  第百十五条第二項中「第百十一条第二項又は」を「第百十条の二第三項、第百十一条第二項又は」に改め、「遺族給付金(」の下に「第百十条の二第三項の承認若しくは認可を受けた日、」を加える。

  第百十五条の次に次の四条を加える。

  (確定給付企業年金から厚生年金基金への脱退一時金相当額の移換)

 第百十五条の二 確定給付企業年金の中途脱退者は、厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、当該厚生年金基金の規約において、あらかじめ、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、当該確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。

 2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、当該厚生年金基金に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。

 3 当該厚生年金基金は、前項の規定により脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者に対し、厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項までに規定する給付(第五項及び第百十五条の五において「老齢年金給付等」という。)の支給を行うものとする。

 4 当該確定給付企業年金の事業主等は、第二項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。

 5 当該厚生年金基金は、第三項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。

  (厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)

 第百十五条の三 厚生年金基金の中途脱退者(厚生年金保険法第百四十四条の三第一項に規定する中途脱退者をいう。以下この条において同じ。)は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該厚生年金基金から脱退一時金(同条第五項に規定する脱退一時金をいう。第四項において同じ。)の額に相当する額(以下この条において「脱退一時金相当額」という。)の移換を受けることができる旨が定められているときは、当該厚生年金基金に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。

 2 当該厚生年金基金は、前項の申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。

 3 当該確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者に対し、老齢給付金等の支給を行うものとする。

 4 当該厚生年金基金は、第二項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。

 5 当該確定給付企業年金の事業主等は、第三項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。

  (連合会から確定給付企業年金への積立金の移換)

 第百十五条の四 連合会が第九十一条の二第三項又は第九十一条の三第三項の規定により老齢給付金の支給に関する義務を負っている者(以下「中途脱退者等」という。)は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。

 2 連合会は、前項の申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る積立金を移換するものとする。

 3 当該確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者等に対し、老齢給付金等の支給を行うものとする。

 4 連合会は、第二項の規定により積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する義務を免れる。

 5 当該確定給付企業年金の事業主等は、第三項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。

  (連合会から厚生年金基金への積立金の移換)

 第百十五条の五 中途脱退者等は、厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、連合会及び当該厚生年金基金の規約において、あらかじめ、連合会から当該厚生年金基金に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。

 2 連合会は、前項の申出があったときは、当該厚生年金基金に当該申出に係る積立金を移換するものとする。

 3 当該厚生年金基金は、前項の規定により積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者等に対し、老齢年金給付等の支給を行うものとする。

 4 連合会は、第二項の規定により積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する義務を免れる。

 5 当該厚生年金基金は、第三項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。

  第百十六条中「並びに」を「、脱退一時金相当額の移換、」に改め、「徴収金の徴収」の下に「並びに連合会からの積立金の移換」を加える。

  「第二節 確定給付企業年金から確定拠出年金への移行」を「第二節 確定給付企業年金から確定拠出年金への移行等」に改める。

  第十二章第二節中第百十七条の次に次の三条を加える。

  (確定給付企業年金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換)

 第百十七条の二 確定給付企業年金の中途脱退者は、企業型年金加入者(確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。次条第一項において同じ。)又は個人型年金加入者(同法第二条第十項に規定する個人型年金加入者をいう。次条第一項において同じ。)の資格を取得したときは、当該確定給付企業年金の事業主等に当該企業型年金の資産管理機関又は同法第二条第五項に規定する連合会(以下この条及び次条において「国民年金基金連合会」という。)への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。

 2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。

 3 当該確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。

 4 当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。次条第四項において同じ。)又は国民年金基金連合会は、第二項の規定により脱退一時金相当額が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。

  (連合会から確定拠出年金への積立金の移換)

 第百十七条の三 中途脱退者等は、企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得した場合であって、連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。

 2 連合会は、前項の申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る積立金を移換するものとする。

 3 連合会は、前項の規定により積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する義務を免れる。

 4 当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会は、第二項の規定により積立金が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。

  (政令への委任)

 第百十七条の四 前二条に定めるもののほか、確定給付企業年金又は連合会から確定拠出年金への脱退一時金相当額又は積立金の移換に関し必要な事項は、政令で定める。

  第百二十二条を次のように改める。

 第百二十二条 基金又は連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その役員は、二十万円以下の過料に処する。

  一 第十五条の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

  二 第九十一条の二第五項又は第九十一条の三第五項(第九十一条の四第四項及び第九十一条の五第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。

  三 第九十一条の二第六項(第九十一条の三第六項、第九十一条の四第五項及び第九十一条の五第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

  附則第三条第一項中「厚生年金基金連合会」を「連合会」に改め、同条第二項中「厚生年金基金連合会の業務が行われる」を「連合会が同項の業務を行う」に改める。

 (確定拠出年金法の一部改正)

第三十八条 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三項に次のただし書を加える。

   ただし、第一項の変更がすべての実施事業所に係るものでない場合であって、規約において、あらかじめ、当該変更に係る事項を定めているときは、当該変更に係る実施事業所について前項の同意があったときは、当該変更に係る実施事業所以外の実施事業所についても同項の同意があったものとみなすことができる。

  第六条第二項に次のただし書を加える。

   ただし、当該変更が同条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更のうち特に軽微なものとして厚生労働省令で定めるものである場合においては、同条第二項及び第三項の規定は、準用しない。

  第五十四条第一項後段を削る。

  第六十二条第一項第二号中「第三項第八号」を「第三項第九号」に改める。

第三十九条 確定拠出年金法の一部を次のように改正する。

  第百二十条及び第百二十一条中「二十万円」を「五十万円」に改める。

第四十条 確定拠出年金法の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十四条」を「第五十四条の三」に改める。

  第五十四条第三項を削る。

  第二章第八節中第五十四条の次に次の二条を加える。

  (脱退一時金相当額等の移換)

 第五十四条の二 企業型年金の資産管理機関は、政令で定めるところにより、脱退一時金相当額等(厚生年金基金の脱退一時金相当額(厚生年金保険法第百四十四条の三第五項に規定する脱退一時金相当額をいう。)、確定給付企業年金の脱退一時金相当額(確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する脱退一時金相当額をいう。)又は企業年金連合会(厚生年金保険法第百四十九条第一項に規定する企業年金連合会をいう。以下同じ。)の規約で定める年金給付等積立金(厚生年金保険法第百六十五条第五項に規定する年金給付等積立金をいう。)若しくは積立金(確定給付企業年金法第五十九条に規定する積立金をいう。)を総称する。以下同じ。)の移換を受けることができる。

 2 前項の規定により資産管理機関が脱退一時金相当額等の移換を受けたときは、各企業型年金加入者等が当該厚生年金基金の設立事業所又は当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当該企業型年金加入者等に係る第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入するものとする。

  (政令への委任)

 第五十四条の三 前二条に定めるもののほか、企業型年金の資産管理機関への資産及び脱退一時金相当額等の移換に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十四条の次に次の一条を加える。

  (脱退一時金相当額等の移換)

 第七十四条の二 連合会は、政令で定めるところにより、脱退一時金相当額等の移換を受けることができる。

 2 前項の規定により連合会が脱退一時金相当額等の移換を受けたときは、各個人型年金加入者等が当該厚生年金基金の設立事業所又は当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当該個人型年金加入者等に係る第七十三条の規定により準用する第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入するものとする。

 3 前二項に定めるもののほか、連合会への脱退一時金相当額等の移換に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第二条の次に次の見出し及び一条を加える。

  (脱退一時金)

 第二条の二 当分の間、次の各号のいずれにも該当する企業型年金加入者であった者は、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に、脱退一時金の支給を請求することができる。

  一 企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者でないこと。

  二 当該請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額以下であること。

  三 最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月を経過していないこと。

 2 前項の請求があったときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づき、その請求をした者に脱退一時金を支給する。

 3 脱退一時金の額は、第一項の請求をした者の個人別管理資産額として政令で定める額とする。

 4 脱退一時金の支給を受けたときは、その支給を受けた者の支給を受けた月の前月までの企業型年金加入者期間及び企業型年金運用指図者期間並びに個人型年金加入者期間及び個人型年金運用指図者期間は、第三十三条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の通算加入者等期間に算入しない。

 5 企業型年金加入者であった者が第一項の請求をした場合における第八十三条第一項第一号の規定の適用については、同号中「六月以内」とあるのは、「六月以内(当該企業型年金加入者であった者が附則第二条の二第一項の請求をした日の属する月の初日から同条第二項の裁定を受けた日の属する月の末日までの期間を除く。)」とする。

  附則第三条の見出しを削り、同条第一項第五号中「第五十四条第二項」の下に「及び第五十四条の二第二項」を、「限る」の下に「ものとし、第七十四条の二第二項の規定により算入された第七十三条の規定により準用する第三十三条第一項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該期間を含む」を、「であること」の下に「又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額以下であること」を加え、同項に次の一号を加える。

  七 前条第一項の規定による脱退一時金の支給を受けていないこと。

第四十一条 確定拠出年金法の一部を次のように改正する。

  第六十二条第一項第一号及び同条第三項第六号中「第九十条の二第一項」の下に「から第三項まで」を加え、「半額」を「一部の額」に改める。

 (社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)

第四十二条 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条第一項第五号中「附則第二十九条第五項」を「附則第二十九条第六項」に改める。

第四十三条 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「及び同条第五項に規定する保険料半額免除期間の月数」を「並びに同条第五項に規定する保険料四分の三免除期間の月数、同条第六項に規定する保険料半額免除期間の月数及び同条第七項に規定する保険料四分の一免除期間の月数」に改める。

第四十四条 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「第六十条」を「第六十条第一項若しくは第四項」に改める。

 (厚生保険特別会計法の一部改正)

第四十五条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「受入金」の下に「、積立金ヨリノ受入金」を加える。

  第八条に次の一項を加える。

  年金勘定ノ積立金ハ厚生年金保険事業ノ経営上ノ財源ニ充ツル為必要アルトキハ予算ノ定ムル所ニ依リ年金勘定ノ歳入ニ繰入ルルコトヲ得

第四十六条 厚生保険特別会計法の一部を次のように改正する。

  第五条中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める。

第四十七条 厚生保険特別会計法の一部を次のように改正する。

  第五条中「国庫納付金」の下に「、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十五条の三ノ規定ニ依ル厚生年金基金又ハ企業年金連合会ヨリノ徴収金」を加える。

  第十三条第二項中「(昭和二十九年法律第百十五号)」を削る。

 (国民年金特別会計法の一部改正)

第四十八条 国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第一項中「第五条第六項」を「第五条第十項」に改め、同条第二項第二号中「第八十五条第一項第二号」の下に「(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十四条第二項において適用する場合を含む。)」を加える。

  第四条第一項及び第十六条第二項第一号中「第三項」の下に「並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第一項」を、「第八十五条第一項」の下に「(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項において適用する場合を含む。)」を加える。

 (健康保険法の一部改正)

第四十九条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第三項中「第四十三条」の下に「又は第四十三条の二」を加える。

  第四十三条の次に次の一条を加える。

  (育児休業等を終了した際の改定)

 第四十三条の二 保険者は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業、同法第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる措置による休業又は政令で定める法令に基づく育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者に申出をしたときは、第四十一条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が二十日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。

 2 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

  第四十四条第一項中「若しくは第四十二条第一項」を「、第四十二条第一項若しくは前条第一項」に改め、「、第四十二条第一項」の下に「、第四十三条第一項」を加え、同条第三項中「、第四十二条第一項」の下に「、第四十三条第一項」を加える。

  第八十六条第一項第一号中「第十三項」を「第十二項」に改める。

  第百十八条第一項中「保険給付」の下に「(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)」を加える。

  第百二十六条第三項中「前条」を「第三条第二項ただし書」に改める。

  第百五十九条中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)その他政令で定める法令に基づく育児休業」を「育児休業等」に、「申出をした日」を「育児休業等を開始した日」に、「育児休業が」を「育児休業等が」に改め、「(その日が当該育児休業に係る子が一歳六か月に達する日後であるときは、当該育児休業に係る子が一歳六か月に達する日)」を削る。

  第二百十三条の次に次の一条を加える。

 第二百十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  一 第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による徴収職員の質問(社会保険庁に属する職員が行うものに限る。)に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

  二 第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査(社会保険庁に属する職員が行うものに限る。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者

  第二百十四条中「の代表者」を「(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)」に改め、「業務」の下に「又は財産」を、「第二百八条」の下に「又は前条」を加え、「同条」を「各本条」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第五十条 健康保険法の一部を次のように改正する。

  第四十一条第一項、第四十三条第一項及び第四十三条の二第一項中「二十日」を「十七日」に改める。

 (船員保険法の一部改正)

第五十一条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七十条」を「第七十一条」に改める。

  第四条第五項中「次条ニ」を「第四条ノ三ニ」に改め、同項第一号中「次条第一項第五号イ」を「第四条ノ三第一項第五号イ」に改める。

  第四条ノ四第二項中「第四条ノ二第二項」を「第四条ノ三第二項」に改め、同条を第四条ノ五とし、第四条ノ三を第四条ノ四とする。

  第四条ノ二第一項第一号中「又ハ報酬」を「、報酬」に改め、「アリタル日」の下に「、育児休業等終了日ノ翌日又ハ勤務時間其ノ他ノ勤務条件ニ変更アリタル日」を加え、同項第二号中「取得シタル日」の下に「、育児休業等終了日ノ翌日又ハ勤務時間其ノ他ノ勤務条件ニ変更アリタル日」を加え、同項第三号中「又ハ報酬」を「、報酬」に改め、「アリタル日」の下に「、育児休業等終了日ノ翌日又ハ勤務時間其ノ他ノ勤務条件ニ変更アリタル日」を加え、同条を第四条ノ三とし、第四条の次に次の一条を加える。

 第四条ノ二 社会保険庁長官ハ育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号ニ規定スル育児休業又ハ同法第二十三条第一項ノ育児休業ノ制度ニ準ズル措置ニ依ル休業(以下育児休業等ト称ス)ヲ終了シタル被保険者(第十九条ノ三ノ規定ニ依ル被保険者ヲ除ク)ガ当該育児休業等ヲ終了シタル日(以下本条及次条第一項ニ於テ育児休業等終了日ト称ス)ニ於テ当該育児休業等ニ係ル三歳ニ満タザル子ヲ養育スル場合ニ於テ其ノ使用セラルル船舶所有者ヲ経由シテ厚生労働省令ヲ以テ定ムル所ニ依リ社会保険庁長官ニ申出ヲ為シタルトキハ前条第三項乃至第五項ノ規定ニ依ルノ外育児休業等終了日ノ翌日現在ニ依リ報酬月額ヲ算定シ従前ノ報酬月額ニ基キ定メラレタル標準報酬月額ニ該当セザル場合ニ於テハ育児休業等終了日ノ翌日ノ属スル月ノ翌月(育児休業等終了日ノ翌日ガ月ノ初日ナルトキハ其ノ月)ヨリ其ノ標準報酬月額ヲ改定ス

  前項ノ規定ニ依リ標準報酬月額ガ改定セラレタル被保険者ニ付テハ前条第三項乃至第五項ノ規定ニ依ルノ外其ノ被保険者ノ勤務時間其ノ他ノ勤務条件ニ変更アリタルニ因リ当該被保険者ニ支払ハルベキ報酬ガ従前ノ報酬月額ニ基キ定メラレタル標準報酬月額ニ該当セザルニ至リタル場合ニ於テハ社会保険庁長官ハ其ノ変更アリタル月ノ翌月(其ノ変更アリタル日ガ月ノ初日ナルトキハ其ノ月)ヨリ其ノ標準報酬月額ヲ改定ス

  第二十一条ノ三第一項中「第四条ノ四第一項」を「第四条ノ五第一項」に改め、「第五項」の下に「若ハ第四条ノニ」を加える。

  第五十三条第一項ただし書中「除ク」の下に「モノトシ第二号及第三号ニ該当スル場合ニ於テハ傷病手当金及出産手当金ノ支給(厚生労働省令ヲ以テ定ムル場合以外ノ場合ニ限ル)ヲ除クモノトス」を加える。

  第五十七条ノ三第三項中「第六十九条ノ三第二項」を「第七十一条第二項」に改める。

  第五十九条ノ四中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)其ノ他政令ヲ以テ定ムル法令ニ基ク育児休業」を「育児休業等」に、「命令」を「厚生労働省令」に、「申出アリタル」を「其ノ育児休業等ヲ開始シタル」に、「当該育児休業」を「其ノ育児休業等」に改める。

  第六十九条ノ三を次のように改める。

 第六十九条ノ三 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス

  一 第十四条ノ規定ニ依リ其ノ例ニ依ルモノトセラレタル国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条ノ規定ニ依ル徴収職員ノ質問ニ対シテ答弁セズ又ハ偽リノ陳述ヲ為シタル者

  二 第十四条ノ規定ニ依リ其ノ例ニ依ルモノトセラレタル国税徴収法第百四十一条ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シ又ハ当該検査ニ関シ偽リノ記載若ハ記録ヲ為シタル帳簿書類ヲ提示シタル者

  第七十条中「ノ代表者」を「(法人ニ非ザル社団又ハ財団ニシテ代表者又ハ管理人ノ定アルモノ(以下本条ニ於テ人格ナキ社団等ト称ス)ヲ含ム以下本項ニ於テ之ニ同ジ)ノ代表者(人格ナキ社団等ノ管理人ヲ含ム)」に改め、「業務」の下に「又ハ財産」を、「第六十八条」の下に「又ハ前条」を加え、「同条」を「各本条」に改め、同条に次の一項を加える。

  人格ナキ社団等ニ付前項ノ規定ノ適用アル場合ニ於テハ其ノ代表者又ハ管理人ガ其ノ訴訟行為ニ付当該人格ナキ社団等ヲ代表スルノ外法人ヲ被告人又ハ被疑者トスル場合ノ刑事訴訟ニ関スル法律ノ規定ヲ準用ス

  第七十条の次に次の一条を加える。

 第七十一条 船舶所有者又ハ第九条第一項ノ規定ニ依リ社会保険庁長官ノ指定シタル者故ナク同項ノ規定ニ基ク厚生労働省令ニ依ル報告ヲ為サズ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シ、同項ノ規定ニ基ク厚生労働省令ニ依ル文書ノ提示ヲ為サズ又ハ同項ノ規定ニ基ク厚生労働省令ニ依ル必要ナル事務ヲ行フコトヲ怠リタルトキハ十万円以下ノ過料ニ処ス

  被保険者又ハ保険給付ヲ受クル者故ナク第九条第五項ノ規定ニ基ク厚生労働省令ニ依ル報告、申出若ハ届出ヲ為サズ若ハ虚偽ノ報告、申出若ハ届出ヲ為シ又ハ同項ノ規定ニ基ク厚生労働省令ニ依ル文書ノ提出ヲ為サザルトキ亦前項ニ同ジ

  医師、歯科医師、薬剤師若ハ手当ヲ行ヒタル者又ハ之ヲ使用スル者第九条ノ三第一項ノ規定ニ依リ報告若ハ診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ提示ヲ命ゼラレテ故ナク之ニ従ハズ又ハ同項ノ規定ニ依ル当該職員ノ質問ニ対シテ故ナク答弁セズ若ハ虚偽ノ答弁ヲ為シタルトキ亦第一項ニ同ジ

 (児童手当法の一部改正)

第五十二条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一項中「第二条第一号」の下に「に規定する育児休業若しくは同法第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる措置による休業」を、「第三条第一項」の下に「に規定する育児休業」を、「当該育児休業」の下に「又は休業」を加える。

 (人事訴訟法の一部改正)

第五十三条 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第一項中「又は財産の分与に関する処分」を「、財産の分与に関する処分又は標準報酬の按分割合に関する処分(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二第二項の規定による処分をいう。)」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条、第八条、第十五条、第二十二条、第二十八条、第三十二条、第三十六条、第三十九条、第四十二条、第四十九条、第五十一条及び第五十二条並びに附則第四条、第十七条から第二十四条まで、第三十四条から第三十八条まで、第五十七条、第五十八条及び第六十条から第六十四条までの規定 平成十七年四月一日

 二 第九条、第十六条、第二十条、第二十三条、第二十九条、第三十七条、第四十条及び第四十六条並びに附則第三十九条、第四十条、第五十九条及び第六十七条から第七十二条までの規定 平成十七年十月一日

 三 第三条、第十条及び第十七条の規定 平成十八年四月一日

 四 第四条、第十一条、第十八条、第四十一条、第四十三条、第四十八条及び第五十条並びに附則第九条第二項、第十条、第十三条第四項、第十四条、第五十六条の表平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から特定年度の前年度までの各年度の項及び第六十五条の規定 平成十八年七月一日

 五 附則第四十七条の規定 平成十八年十月一日

 六 第五条、第十二条、第十九条、第二十条の二、第二十三条の二、第二十五条、第三十条、第三十三条、第四十四条、第四十七条及び第五十三条並びに附則第四十一条から第四十六条まで、第四十八条及び第五十五条の規定 平成十九年四月一日

 七 第六条、第十三条、第二十六条及び第三十四条並びに附則第四十九条及び第五十条の規定 平成二十年四月一日

 (給付水準の下限)

第二条 国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算して得た額の第三号に掲げる額に対する比率が百分の五十を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。

 一 当該年度における国民年金法による老齢基礎年金の額(当該年度において六十五歳に達し、かつ、保険料納付済期間の月数が四百八十である受給権者について計算される額とする。)を当該年度の前年度までの標準報酬額等平均額(第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬額等平均額をいう。)の推移を勘案して調整した額を十二で除して得た額に二を乗じて得た額に相当する額

 二 当該年度における厚生年金保険法による老齢厚生年金の額(当該年度の前年度における男子である同法による被保険者(次号において「男子被保険者」という。)の平均的な標準報酬額(同法による標準報酬月額と標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額をいう。次号において同じ。)に相当する額に当該年度の前年度に属する月の標準報酬月額又は標準賞与額に係る再評価率(第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率をいい、当該年度に六十五歳に達する受給権者に適用されるものとする。)を乗じて得た額を平均標準報酬額とし、被保険者期間の月数を四百八十として第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第一項の規定の例により計算した額とする。)を十二で除して得た額に相当する額

 三 当該年度の前年度における男子被保険者の平均的な標準報酬額に相当する額から当該額に係る公租公課の額を控除して得た額に相当する額

2 政府は、第一条の規定による改正後の国民年金法第四条の三第一項の規定による国民年金事業に関する財政の現況及び見通し又は第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第二条の四第一項の規定による厚生年金保険事業に関する財政の現況及び見通しの作成に当たり、次の財政の現況及び見通しが作成されるまでの間に前項に規定する比率が百分の五十を下回ることが見込まれる場合には、同項の規定の趣旨にのっとり、第一条の規定による改正後の国民年金法第十六条の二第一項又は第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第三十四条第一項に規定する調整期間の終了について検討を行い、その結果に基づいて調整期間の終了その他の措置を講ずるものとする。

3 政府は、前項の措置を講ずる場合には、給付及び費用負担の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずるものとする。

 (検討)

第三条 政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。

2 前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。

3 短時間労働者に対する厚生年金保険法の適用については、就業形態の多様化の進展を踏まえ、被用者としての年金保障を充実する観点及び企業間における負担の公平を図る観点から、社会経済の状況、短時間労働者が多く就業する企業への影響、事務手続の効率性、短時間労働者の意識、就業の実態及び雇用への影響並びに他の社会保障制度及び雇用に関する施策その他の施策との整合性に配慮しつつ、企業及び被用者の雇用形態の選択にできる限り中立的な仕組みとなるよう、この法律の施行後五年を目途として、総合的に検討が加えられ、その結果に基づき、必要な措置が講ぜられるものとする。

第四条 政府は、第八条の規定の施行後適当な時期において、第八条の規定による改正後の厚生年金保険法第百七十八条の二の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (国民年金事業に関する財政の現況及び見通しの作成に関する経過措置)

第五条 第一条の規定による改正後の国民年金法第十六条の二第一項及び第七十七条第四項の規定の適用については、平成十六年における第一条の規定による改正前の国民年金法第八十七条第三項の規定による再計算を第一条の規定による改正後の国民年金法第四条の三第一項の規定による財政の現況及び見通しの作成とみなす。

 (国民年金法による年金たる給付等の額に関する経過措置)

第六条 平成十六年九月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。

 (国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置)

第七条 国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)及び昭和六十年改正法附則第三十二条第五項に規定する障害年金については、第一条の規定による改正後の国民年金法又は第十四条の規定による改正後の昭和六十年改正法の規定(以下この項において「改正後の国民年金法等の規定」という。)により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の国民年金法又は第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法の規定(以下この条において「改正前の国民年金法等の規定」という。)により計算した額に満たない場合は、改正前の国民年金法等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の国民年金法等の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。

2 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前の国民年金法等の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。

第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条

八十万四千二百円

八十万四千二百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

第一条の規定による改正前の国民年金法第三十三条第一項及び第三十八条

八十万四千二百円

八十万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

第一条の規定による改正前の国民年金法第三十三条の二第一項、第三十九条第一項及び第三十九条の二第一項

七万七千百円

七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

二十三万千四百円

二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十四条第一項

二十三万千四百円

二十三万千四百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

第八条 昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付(障害年金を除く。)については、第十四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第三十二条第二項(以下この項において「改正後の附則第三十二条第二項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十二条第二項(次項において「改正前の附則第三十二条第二項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効力を有するものとし、改正後の附則第三十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。

2 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前の附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。

昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条第一項

合算した額

合算した額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額

 

八十万四千二百円

八十万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第三十八条及び第四十三条

八十万四千二百円

八十万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第三十九条第一項及び第四十四条第一項

七万七千百円

七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

二十三万千四百円

二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第三十九条の二第一項

二十三万千四百円

二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項

四十一万二千円

四十一万二千円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第七十七条第一項第一号

額に〇・九八八を乗じて得た額

昭和六十年改正法附則第百九条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第十六条第二項

四十一万五千八百円

四十一万五千八百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

昭和六十年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「改正前の法律第九十二号」という。)附則第二十条第二項

四十一万五千八百円

四十一万五千八百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 (老齢基礎年金の額の計算に関する経過措置)

第九条 平成十六年十月から平成十八年六月までの月分として支給される国民年金法による老齢基礎年金の額については、第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条第二号中「四分の三」とあるのは「三分の二」と、同条第三号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、同条第四号中「二分の一」とあるのは「三分の一」とする。

2 平成十八年七月から別に法律で定める月(次条第一項、附則第十四条第二項第一号及び第十六条第二項において「特定月」という。)の前月までの月分として支給される国民年金法による老齢基礎年金の額については、第四条の規定による改正後の国民年金法第二十七条第二号中「八分の七」とあるのは「六分の五」と、同条第三号中「八分の三」とあるのは「二分の一」と、同条第四号中「四分の三」とあるのは「三分の二」と、同条第五号中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、同条第六号中「八分の五」とあるのは「二分の一」と、同条第七号中「八分の一」とあるのは「六分の一」と、同条第八号中「二分の一」とあるのは「三分の一」とする。

第十条 特定月の前月以前の期間に係る保険料免除期間を有する者であって、第四条の規定による改正後の国民年金法第二十七条ただし書に該当するものに支給する特定月以後の月分の国民年金法による老齢基礎年金の額については、同条ただし書(同法第二十八条第四項、附則第九条の二第四項並びに第九条の二の二第四項及び第五項並びに他の法令において適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、七十八万九百円に同法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(四百八十を限度とする。)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額とする。

 一 保険料納付済期間の月数

 二 特定月以後の期間に係る保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の八分の七に相当する月数

 三 特定月以後の期間に係る保険料四分の一免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の一免除期間の月数を控除して得た月数の八分の三に相当する月数

 四 特定月の前月以前の期間に係る保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数及び特定月以後の期間に係る保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の六分の五に相当する月数

 五 特定月の前月以前の期間に係る保険料四分の一免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の一免除期間の月数を控除して得た月数の二分の一に相当する月数

 六 特定月以後の期間に係る保険料半額免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数及び保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の四分の三に相当する月数

 七 特定月以後の期間に係る保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の四分の一に相当する月数

 八 特定月の前月以前の期間に係る保険料半額免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数及び特定月以後の期間に係る保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の三分の二に相当する月数

 九 特定月の前月以前の期間に係る保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の三分の一に相当する月数

 十 特定月以後の期間に係る保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の八分の五に相当する月数

 十一 特定月以後の期間に係る保険料四分の三免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の三免除期間の月数を控除して得た月数の八分の一に相当する月数

 十二 特定月の前月以前の期間に係る保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び特定月以後の期間に係る保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の二分の一に相当する月数

 十三 特定月の前月以前の期間に係る保険料四分の三免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の三免除期間の月数を控除して得た月数の六分の一に相当する月数

 十四 特定月以後の期間に係る保険料全額免除期間(国民年金法第九十条の三第一項又は附則第十九条第一項若しくは第二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次号において同じ。)の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の二分の一に相当する月数

 十五 特定月の前月以前の期間に係る保険料全額免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数、保険料四分の三免除期間の月数及び特定月以後の期間に係る保険料全額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の三分の一に相当する月数

2 昭和六十年改正法附則別表第四の上欄に掲げる者について前項の規定を適用する場合においては、同項中「四百八十」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

 (平成十七年度から平成二十年度までにおける改定率の改定に関する経過措置)

第十一条 平成十七年度及び平成十八年度における第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条の二から第二十七条の五までの規定の適用については、同法第二十七条の二第二項第二号及び第三号に掲げる率をそれぞれ一とみなす。

2 平成十九年度における第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条の二第二項第三号の規定の適用については、同号イ中「九月一日」とあるのは、「十月一日」とする。

3 平成二十年度における第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条の二第二項第三号の規定の適用については、同号ロ中「九月一日」とあるのは、「十月一日」とする。

 (改定率の改定の特例)

第十二条 国民年金法による年金たる給付その他政令で定める給付の受給権者(以下この条において「受給権者」という。)のうち、当該年度において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を下回る区分(同一の改定率(第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。以下この条において同じ。)が適用される受給権者ごとの区分をいう。次項において同じ。)に属するものに適用される改定率の改定については、同法第二十七条の四及び第二十七条の五の規定は、適用しない。

 一 第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第二十七条の四及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率を基礎として計算した額とする。)

 二 附則第七条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額

2 受給権者のうち、当該年度において、前項第一号に掲げる額が同項第二号に掲げる額を上回り、かつ、第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条の四第二項第一号に規定する調整率(以下この項において「調整率」という。)が前項第一号に掲げる額に対する同項第二号に掲げる額の比率を下回る区分に属するものに適用される改定率の改定に対する同法第二十七条の四及び第二十七条の五の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。

 (基礎年金の国庫負担に関する経過措置)

第十三条 平成十六年度における第一条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「第二十七条第三号に規定する月数」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第九条第一項の規定により読み替えられた第二十七条第三号に規定する月数」と、「二分の一」とあるのは「三分の一」と、同項第二号イ中「四で除して」とあるのは「六で除して」と、「二で除して」とあるのは「三で除して」と、同項第三号中「百分の二十」とあるのは「百分の四十」とする。

2 国庫は、平成十六年度における国民年金事業に要する費用のうち基礎年金の給付に要する費用の一部に充てるため、前項並びに昭和六十年改正法附則第三十四条第二項及び第三項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項各号に掲げる額及び昭和六十年改正法附則第三十四条第一項各号(第一号、第六号及び第九号を除く。)に掲げる額(同項第四号に規定する者に係る寡婦年金の給付に要する費用の額に同号イに掲げる数を同号ロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額及び同項第五号に規定する老齢年金の給付に要する費用に係る同号ハに規定する額の三分の一に相当する額を除く。)のほか、五十七億五千五百七十一万六千円を負担する。

3 平成十七年度及び平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。)における第一条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「第二十七条第三号に規定する月数」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第九条第一項の規定により読み替えられた第二十七条第三号に規定する月数」と、「の二分の一に相当する額」とあるのは「に、三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額」と、同項第二号イ中「四で除して」とあるのは「六で除して」と、「二で除して」とあるのは「三で除して」と、同項第三号中「百分の二十」とあるのは「百分の四十」とする。

4 平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から別に法律で定める年度(次条第一項及び第二項、附則第十六条第一項、第三十二条第三項並びに第五十六条において「特定年度」という。)の前年度までの各年度における第四条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「第二十七条第三号、第五号及び第七号に規定する月数」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第九条第二項の規定により読み替えられた第二十七条第三号、第五号及び第七号に規定する月数」と、「の二分の一に相当する額」とあるのは「に、三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額」と、同項第二号イ(1)中「八分の一を乗じて」とあるのは「十二分の一を乗じて」と、同号イ(2)中「四分の一を乗じて」とあるのは「六分の一を乗じて」と、同号イ(3)中「八分の三を乗じて」とあるのは「四分の一を乗じて」と、同号イ(4)中「二分の一を乗じて」とあるのは「三分の一を乗じて」と、同項第三号中「百分の二十」とあるのは「百分の四十」とする。

第十四条 特定年度以後の各年度における第四条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「第七号」とあるのは、「第七号並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十条第一項第三号、第五号、第七号、第九号、第十一号及び第十三号」とする。

2 特定年度以後の各年度における第四条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項第二号に掲げる額は、当分の間、同号の規定にかかわらず、当該年度における保険料免除期間を有する者に係る国民年金法による老齢基礎年金(同法第二十七条ただし書(附則第十条第一項において適用する場合を含む。)の規定によってその額が計算されるものに限る。)の給付に要する費用の額に、第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額とする。

 一 次に掲げる数を合算した数

  イ 当該特定月以後の期間に係る保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)に八分の一を乗じて得た数

  ロ 当該特定月の前月以前の期間に係る保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数及び当該特定月以後の期間に係る保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に十二分の一を乗じて得た数

  ハ 当該特定月以後の期間に係る保険料半額免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数及び当該保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に四分の一を乗じて得た数

  ニ 当該特定月の前月以前の期間に係る保険料半額免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数及び当該特定月以後の期間に係る保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に六分の一を乗じて得た数

  ホ 当該特定月以後の期間に係る保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数及び当該保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に八分の三を乗じて得た数

  ヘ 当該特定月の前月以前の期間に係る保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数及び当該特定月以後の期間に係る保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に四分の一を乗じて得た数

  ト 当該特定月以後の期間に係る保険料全額免除期間(国民年金法第九十条の三第一項又は附則第十九条第一項若しくは第二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。チにおいて同じ。)の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数及び当該保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に二分の一を乗じて得た数

  チ 当該特定月の前月以前の期間に係る保険料全額免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数、当該保険料四分の三免除期間の月数及び当該特定月以後の期間に係る保険料全額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に三分の一を乗じて得た数

 二 附則第十条第一項各号に掲げる月数を合算した数

3 前項の規定の適用については、当分の間、同項中「四百八十」とあるのは、「四百八十(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則別表第四の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる数)」と読み替えるものとする。

 (基礎年金の国庫負担割合の引上げ)

第十五条 基礎年金については、平成十七年度及び平成十八年度において、我が国の経済社会の動向を踏まえつつ、所要の税制上の措置を講じた上で、別に法律で定めるところにより、国庫負担の割合を適切な水準へ引き上げるものとする。

第十六条 特定年度については、平成十九年度を目途に、政府の経済財政運営の方針との整合性を確保しつつ、社会保障に関する制度全般の改革の動向その他の事情を勘案し、所要の安定した財源を確保する税制の抜本的な改革を行った上で、平成二十一年度までの間のいずれかの年度を定めるものとする。

2 前項の規定は、特定月について準用する。この場合において、前項中「平成二十一年度までの間のいずれかの年度」とあるのは、「平成二十二年三月までの間のいずれかの月」と読み替えるものとする。

 (老齢基礎年金の支給の繰下げに関する経過措置)

第十七条 第二条の規定による改正後の国民年金法第二十八条の規定は、平成十七年四月一日前において国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金を除く。)又は被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く。)の受給権を有する者については、適用しない。

 (平成十八年度及び平成十九年度における保険料改定率の改定に関する経過措置)

第十八条 平成十八年度及び平成十九年度における第二条の規定による改正後の国民年金法第八十七条第三項の保険料改定率の改定については、同条第五項第二号に掲げる率を一とみなして、同項の規定を適用する。

 (国民年金の保険料の免除の特例)

第十九条 平成十七年四月から平成十八年六月までの期間において、三十歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間がある第一号被保検者等(国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者又は第一号被保険者であった者をいう。以下この条において同じ。)であって次の各号のいずれかに該当するものから申請があったときは、社会保険庁長官は、当該被保険者期間のうちその指定する期間(第二条の規定による改正後の国民年金法第九十条第一項若しくは第九十条の二第一項の規定の適用を受ける期間又は同法第九十条第一項に規定する学生等(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る国民年金の保険料については、国民年金法第八十八条第一項の規定にかかわらず、既に納付されたもの及び同法第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を同法第五条第四項に規定する保険料全額免除期間(同法第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、配偶者が次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

 一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

 二 第二条の規定による改正後の国民年金法第九十条第一項第二号から第四号までに該当するとき。

 三 国民年金の保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

2 平成十八年七月から平成二十七年六月までの期間において、三十歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間がある第一号被保険者等であって次の各号のいずれかに該当するものから申請があったときは、社会保険庁長官は、当該被保険者期間のうちその指定する期間(第四条の規定による改正後の国民年金法第九十条第一項若しくは第九十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る国民年金の保険料については、国民年金法第八十八条第一項の規定にかかわらず、既に納付されたもの及び同法第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を同法第五条第四項に規定する保険料全額免除期間(第四条の規定による改正後の国民年金法第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、配偶者が次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

 一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が、その者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

 二 第四条の規定による改正後の国民年金法第九十条第一項第二号から第四号までに該当するとき。

 三 国民年金の保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

3 国民年金法第九十条第二項及び第三項の規定は、前二項の場合に準用する。

4 第一項又は第二項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者及びこれらの規定により納付することを要しないものとされた保険料については、国民年金法その他の法令の規定を適用する場合においては、同法第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者及び同項の規定により納付することを要しないものとされた保険料とみなすほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5 国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者については、第一項及び第二項の規定を適用しない。

6 第一項第一号及び第二項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

 (第三号被保険者の届出の経過措置)

第二十条 第二条の規定による改正後の国民年金法附則第七条の三第二項の規定は、平成十七年四月一日前の期間については、適用しない。

 (第三号被保険者の届出の特例)

第二十一条 国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下この項において「第三号被保険者」という。)又は第三号被保険者であった者は、平成十七年四月一日前のその者の第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、第二条の規定による改正前の国民年金法附則第七条の三の規定により国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間(以下「保険料納付済期間」という。)に算入されない期間(同法附則第七条の二の規定により保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。)について、社会保険庁長官に届出をすることができる。

2 前項の規定により届出が行われたときは、第二条の規定による改正後の国民年金法附則第七条の三第一項の規定にかかわらず、届出が行われた日以後、届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。

3 国民年金法による老齢基礎年金又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給権者が第一項の規定による届出を行い、前項の規定により届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは、当該届出のあった日の属する月の翌月から、年金額を改定する。

4 第二項の規定により第一項の届出に係る期間が保険料納付済期間に算入された者に対する昭和六十年改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に保険料納付済期間に算入される期間」とする。

 (任意加入被保険者の資格の喪失に関する経過措置)

第二十二条 平成十七年三月三十一日において国民年金法附則第五条第一項の規定の適用を受ける被保険者であった者が、同年四月一日において第二条の規定による改正後の国民年金法附則第五条第五項第四号の規定に該当するときは、その者は、同日に、当該被保険者の資格を喪失する。

 (任意加入被保険者の特例)

第二十三条 昭和三十年四月二日から昭和四十年四月一日までの間に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。

 一 日本国内に住所を有する六十五歳以上七十歳未満の者

 二 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない六十五歳以上七十歳未満のもの

2 国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者(昭和三十年四月二日から昭和四十年四月一日までの間に生まれた者に限る。)が六十五歳に達した場合において、前項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を有しないときは、同項の申出があったものとみなす。

3 第一項の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、六十五歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。

4 国民年金法第十三条第一項の規定は、第一項の規定による申出があった場合に準用する。

5 第一項の規定による国民年金の被保険者は、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、当該被保険者の資格を喪失することができる。

6 第一項の規定による国民年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第二号、第四号又は第五号に該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。

 一 死亡したとき。

 二 国民年金法第五条第一項に規定する被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。

 三 第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。

 四 七十歳に達したとき。

 五 前項の申出が受理されたとき。

7 第一項第一号に掲げる者である国民年金の被保険者は、前項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第一号に該当するに至った日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。

 一 日本国内に住所を有しなくなったとき。

 二 保険料を滞納し、国民年金法第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。

8 第一項第二号に掲げる者である国民年金の被保険者は、第六項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。

 一 日本国内に住所を有するに至ったとき。

 二 日本国籍を有しなくなったとき。

 三 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。

9 第一項の規定による国民年金の被保険者は、国民年金法第七十四条の規定の適用については、第一号被保険者とみなし、当該被保険者としての国民年金の被保険者期間は、同法第五条第二項の規定の適用については同法第七条第一項第一号に規定する被保険者としての国民年金の被保険者期間と、同法第五十二条の二から第五十二条の五まで並びに同法附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間と、それぞれみなす。

10 第一項の規定による国民年金の被保険者については、国民年金法第八十九条から第九十条の三までの規定を適用しない。

 (国民年金法による脱退一時金の額に関する経過措置)

第二十四条 平成十七年四月前の保険料納付済期間(第一号被保険者に係るものに限る。)及び保険料半額免除期間のみに係る国民年金法による脱退一時金の額については、なお従前の例による。

 (厚生年金保険事業に関する財政の現況及び見通しの作成に関する経過措置)

第二十五条 第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第三十四条第一項及び第七十九条の四第四項の規定の適用については、平成十六年における第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十一条第四項の規定による再計算を第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第二条の四第一項の規定による財政の現況及び見通しの作成とみなす。

 (厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する経過措置)

第二十六条 平成十六年九月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付並びに厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金である給付及び平成十三年統合法附則第二十五条第四項に規定する特例年金給付の額については、なお従前の例による。

 (厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額の計算に関する経過措置)

第二十七条 厚生年金保険法による年金たる保険給付については、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法、第十四条の規定による改正後の昭和六十年改正法又は第二十七条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正後の厚生年金保険法等の規定」という。)により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第七条の規定による改正前の厚生年金保険法、第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法又は第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この条において「改正前の厚生年金保険法等の規定」という。)により計算した額に満たない場合は、改正前の厚生年金保険法等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の厚生年金保険法等の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。

2 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前の厚生年金保険法等の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。

第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条第二項

二十三万千四百円

二十三万千四百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

七万七千百円

七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第五十条第三項及び第六十二条第一項

六十万三千二百円

六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第五十条の二第二項

二十三万千四百円

二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

第七条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号

乗じて得た額

乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額

第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十二条

合算した額

合算した額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額

第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第一号

乗じて得た額

乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額

第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第六十条第二項

三万四千百円

三万四千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

六万八千三百円

六万八千三百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

十万二千五百円

十万二千五百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

十三万六千六百円

十三万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

十七万七百円

十七万七百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第二十一条第一項

一・〇三一を乗じて得た額

一・〇三一を乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額

第二十八条 昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付については、第十四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項(以下この項において「改正後の附則第七十八条第二項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項(次項において「改正前の附則第七十八条第二項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効力を有するものとし、改正後の附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。

2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる改正前の附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。

昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第一項第一号

乗じて得た額

乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額

昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第一項第二号

乗じて得た額

乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額

昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第四項

合算額

合算額に〇・九八八を乗じて得た額

昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第五項

二十三万千四百円

二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

七万七千百円

七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第五十条第一項第三号及び第六十条第二項

八十万四千二百円

八十万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条の二第一項

十五万四千二百円

十五万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

二十六万九千九百円

二十六万九千九百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下「旧交渉法」という。)第二十五条の二

八十万四千二百円

八十万四千二百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この条の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この条の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

改正前の法律第九十二号附則第三条第二項

八十万四千二百円

八十万四千二百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

改正前の法律第九十二号附則第三条第三項

二十三万千四百円

二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

七万七千百円

七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

第二十九条 昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付については、第十四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項(以下この項において「改正後の附則第八十七条第三項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項(次項において「改正前の附則第八十七条第三項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効力を有するものとし、改正後の附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。

2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる改正前の附則第八十七条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。

昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第三十五条第一号

五十六万五千七百四十円トス)

五十六万五千七百四十円トス)ニ〇・九八八(総務省ニ於テ作成スル年平均ノ全国消費者物価指数(以下「物価指数」ト称ス)ガ平成十五年(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年ノ前年)ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌年ノ四月以降、〇・九八八(此ノ号ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ其ノ低下シタル比率ヲ乗ジテ得タル率ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル率トス以下之ニ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額

旧船員保険法第三十五条第二号

乗ジテ得タル額

乗ジテ得タル額ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額

旧船員保険法第三十六条第一項及び第四十一条ノ二第一項

二十三万千四百円

二十三万千四百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)

 

四十六万二千八百円

四十六万二千八百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)

 

七万七千百円

七万七千百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)

旧船員保険法第四十一条第二項及び第五十条ノ二第三項

八十万四千二百円

八十万四千二百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)

旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号イ及びハ並びに第五十条ノ三ノ三

相当スル額

相当スル額ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額

旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号ロ

九万四千二百九十円

九万四千二百九十円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十銭未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十銭以上一円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一円ニ切上グルモノトス)

旧船員保険法第五十条ノ二第二項

相当スル金額

相当スル金額ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額

旧船員保険法第五十条ノ三ノ二

十五万四千二百円

十五万四千二百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)

 

二十六万九千九百円

二十六万九千九百円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)

旧船員保険法別表第三ノ二

二三一、四〇〇円

二三一、四〇〇円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス)

 

四六二、八〇〇円

四六二、八〇〇円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス)

 

五三九、九〇〇円

五三九、九〇〇円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス)

 

七七、一〇〇円

七七、一〇〇円ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス)

 

相当スル金額

相当スル金額ニ〇・九八八ヲ乗ジテ得タル額

旧交渉法第二十六条

八十万四千二百円

八十万四千二百円ニ〇・九八八(総務省ニ於テ作成スル年平均ノ全国消費者物価指数(以下「物価指数」ト称ス)ガ平成十五年(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年ノ前年)ノ物価指数ヲ下ルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ翌年ノ四月以降、〇・九八八(此ノ条ノ規定ニ依ル率ノ改定ガ行ハレタルトキハ当該改定後ノ率)ニ其ノ低下シタル比率ヲ乗ジテ得タル率ヲ基準トシテ政令ヲ以テ定ムル率トス)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)

昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十六条第三項

乗じて得た額

乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額

昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律附則第十六条第四項第一号

乗じて得た額

乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額

 

百三十二万六十円

百三十二万六十円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)

改正前の法律第九十二号附則第八条第四項

八十万四千二百円

八十万四千二百円に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 (平成十七年度から平成二十年度までにおける再評価率の改定等に関する経過措置)

第三十条 平成十七年度及び平成十八年度における第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五までの規定の適用については、同法第四十三条の二第一項第三号に掲げる率を一とみなす。

2 平成十九年度における第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の二第一項第三号の規定の適用については、同号イ中「九月一日」とあるのは、「十月一日」とする。

3 平成二十年度における第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の二第一項第三号の規定の適用については、同号ロ中「九月一日」とあるのは、「十月一日」とする。

 (再評価率等の改定等の特例)

第三十一条 厚生年金保険法による年金たる保険給付(政令で定めるものに限る。)その他政令で定める給付の受給権者(以下この条において「受給権者」という。)のうち、当該年度において第一号に掲げる指数が第二号に掲げる指数を下回る区分(第七条の規定による改正後の厚生年金保険法別表各号に掲げる受給権者の区分をいう。以下この条において同じ。)に属するものに適用される再評価率(同法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。以下この項において同じ。)又は従前額改定率(第二十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第二十一条第二項の従前額改定率をいう。以下この項において同じ。)その他政令で定める率(以下この条において「再評価率等」という。)の改定又は設定については、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定(これらの規定を同法附則第十七条の二第六項において準用し、又は第二十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第二十一条第四項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)は、適用しない。

 一 第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第一項又は第二十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則第二十一条第二項の規定により計算した額(第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した再評価率又は従前額改定率を基礎として計算した額とする。)の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数

 二 附則第二十七条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第二十一条第一項の規定により計算した額の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数

2 受給権者のうち、当該年度において、前項第一号に掲げる指数が同項第二号に掲げる指数を上回り、かつ、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条の四第四項第一号に規定する調整率(以下この項において「調整率」という。)が前項第一号に掲げる指数に対する同項第二号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定に対する同法第四十三条の四及び第四十三条の五の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。

 (厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担に関する経過措置)

第三十二条 平成十六年度における第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項の規定の適用については、同項中「二分の一」とあるのは、「三分の一」とする。

2 国庫は、平成十六年度における厚生年金保険の管掌者である政府が国民年金法第九十四条の二第一項の規定により負担する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する額のほか、二百六億二千八百五十七万六千円を負担する。

3 平成十七年度から特定年度の前年度までの各年度における第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項の規定の適用については、同項中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額」とする。

 (厚生年金保険の保険料に関する経過措置)

第三十三条 この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の属する月から平成二十九年八月までの月分の昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第四項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる月分の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率(厚生年金基金の加入員である被保険者にあっては、当該率から厚生年金保険法第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を控除して得た率)とする。

施行日の属する月から平成十七年八月までの月分

千分の百五十二・〇八

平成十七年九月から平成十八年八月までの月分

千分の百五十四・五六

平成十八年九月から平成十九年八月までの月分

千分の百五十七・〇四

平成十九年九月から平成二十年八月までの月分

千分の百五十九・五二

平成二十年九月から平成二十一年八月までの月分

千分の百六十二・〇〇

平成二十一年九月から平成二十二年八月までの月分

千分の百六十四・四八

平成二十二年九月から平成二十三年八月までの月分

千分の百六十六・九六

平成二十三年九月から平成二十四年八月までの月分

千分の百六十九・四四

平成二十四年九月から平成二十五年八月までの月分

千分の百七十一・九二

平成二十五年九月から平成二十六年八月までの月分

千分の百七十四・四〇

平成二十六年九月から平成二十七年八月までの月分

千分の百七十六・八八

平成二十七年九月から平成二十八年八月までの月分

千分の百七十九・三六

平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分

千分の百八十一・八四

 (育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に関する経過措置)

第三十四条 第八条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十三条の二の規定は、平成十七年四月一日以後に終了した同条第一項に規定する育児休業等(附則第三十七条第二項において「育児休業等」という。)について適用する。

 (三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に関する経過措置)

第三十五条 第八条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十六条第一項の規定は、平成十七年四月以後の標準報酬月額について適用する。

 (老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)

第三十六条 第八条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項及び第四項(同条第六項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十」とあるのは、「四百八十(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)」とする。

2 第十五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百八十」とあるのは、「四百八十(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者であるときは四百二十とし、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百三十二とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)」とする。

 (育児休業等期間中の被保険者及び加入員の特例に関する経過措置)

第三十七条 平成十七年四月一日前に第八条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十一条の二又は第百三十九条第七項若しくは第八項の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。

2 平成十七年四月一日前に育児休業等を開始した者(平成十七年四月一日前に第八条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十一条の二又は第百三十九条第七項若しくは第八項の規定に基づく申出をした者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成十七年四月一日とみなして、第八条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条の二、第百三十九条第七項若しくは第八項又は第百四十条第八項の規定を適用する。

 (厚生年金保険法による脱退一時金の額に関する経過措置)

第三十八条 平成十七年四月前の被保険者期間のみに係る厚生年金保険法による脱退一時金の額については、なお従前の例による。

 (企業年金連合会への移行)

第三十九条 厚生年金基金連合会は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の時において、企業年金連合会となるものとする。

 (名称の使用制限に関する経過措置)

第四十条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に企業年金連合会という名称を使用している者については、第九条の規定による改正後の厚生年金保険法第百五十一条第二項の規定は、同日以後六月間は、適用しない。

 (事業主の届出に関する経過措置)

第四十一条 第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主は、同条に規定する七十歳以上の使用される者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者に限る。)については、同条に規定する事項を社会保険庁長官に届け出ることを要しない。

 (老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)

第四十二条 第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三の規定は、平成十九年四月一日前において同法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者については、適用しない。

 (老齢厚生年金の支給の停止に関する経過措置)

第四十三条 第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十六条第一項及び第五項の規定は、老齢厚生年金(その受給権者が昭和十二年四月一日以前に生まれたものに限る。)については、適用しない。

2 第十九条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第六項(同法附則第八十七条第七項の規定により準用する場合を含む。)の規定は、同法附則第七十八条第六項の表(同法附則第八十七条第七項の規定により読み替えて準用される場合を含む。)の第一欄に掲げる年金たる保険給付(その受給権者が昭和十二年四月一日以前に生まれたものに限る。)については、適用しない。

 (遺族厚生年金の支給に関する経過措置)

第四十四条 平成十九年四月一日前において支給事由の生じた遺族厚生年金(その受給権者が昭和十七年四月一日以前に生まれたものに限る。)の額の計算及び支給の停止については、なお従前の例による。

2 平成十九年四月一日前において昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定により支給される年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものに限る。)その他これに相当するものとして政令で定めるものの受給権を有する者が平成十九年四月一日以後に遺族厚生年金の受給権を取得した場合にあっては、当該遺族厚生年金の額の計算及び支給の停止については、なお従前の例による。

3 平成十九年四月一日前に遺族厚生年金の受給権を取得した者に対する第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第六十二条第一項の規定の適用については、同項中「四十歳」とあるのは「三十五歳」と、「六十五歳未満であるとき」とあるのは「四十歳以上六十五歳未満であるとき」とする。

4 第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第六十三条第一項第五号の規定は、平成十九年四月一日以後に支給事由の生じた遺族厚生年金について適用する。

第四十五条 前条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた第十二条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十八条の二第一項の規定による申請に基づきその一部の支給の停止が解除されている老齢厚生年金の受給権者に厚生年金基金又は企業年金連合会が支給する老齢年金給付の支給の停止については、なお従前の例による。

 (対象となる離婚等)

第四十六条 第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十八条の二第一項の規定は、平成十九年四月一日前に離婚等(同項に規定する離婚等をいう。)をした場合(厚生労働省令で定める場合を除く。)については、適用しない。

 (当事者への情報提供の特例)

第四十七条 第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する当事者又はその一方は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前においても、同法第七十八条の四第一項の規定による請求をすることができる。

 (標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例)

第四十八条 第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者について次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、厚生年金保険法による保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

昭和六十年改正法附則第八条第二項第一号

含む。

含み、厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。

昭和六十年改正法附則第十二条第一項第二号及び第四号

含む。

含み、離婚時みなし被保険者期間を除く。

昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号

含む。)の月数

含み、離婚時みなし被保険者期間を除く。)の月数

国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十一条第一項

標準賞与額

標準賞与額(厚生年金保険法第七十八条の六第二項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)

 (対象となる特定期間)

第四十九条 第十三条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十八条の十四第一項の規定の適用については、平成二十年四月一日前の期間については、同項に規定する特定期間に算入しない。

 (標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付の特例)

第五十条 第十三条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬が改定され、及び決定された者について次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、厚生年金保険法による保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号

含む。)の月数

含み、被扶養配偶者みなし被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間をいう。)を除く。)の月数

国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十一条第一項

標準賞与額

標準賞与額(厚生年金保険法第七十八条の十四第三項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)

 (平成十二年改正法附則別表第一に規定する率の設定に関する経過措置)

第五十一条 平成十七年度における第二十七条の規定による改正後の平成十二年改正法附則別表第一の備考の規定の適用については、同備考中「当該年度の前年度に属する月に係る率」とあるのは、「〇・九二六」と読み替えるものとする。

 (移行農林共済年金等の額の計算に関する経過措置)

第五十二条 移行農林共済年金(第三十一条の規定による改正後の平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)については、第三十一条の規定による改正後の平成十三年統合法附則第十六条第一項(以下この項において「改正後の附則第十六条第一項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項(次項において「改正前の附則第十六条第一項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効力を有するものとし、改正後の附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。

2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる改正前の附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。

廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第三十七条第一項第一号

乗じて得た額

乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額

廃止前農林共済法第三十八条第二項

二十三万千四百円

二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

七万七千百円

七万七千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

廃止前農林共済法第四十二条第一項第一号及び第二項第一号、第四十七条第一項第一号イ及び第二号イ並びに第二項第一号並びに附則第九条第二項第一号及び第二号

乗じて得た額

乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額

廃止前農林共済法第四十二条第三項及び第四十八条

六十万三千二百円

六十万三千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

廃止前農林共済法第四十三条第二項

二十三万千四百円

二十三万千四百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第十五条第一項第一号

乗じて得た額

乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額

廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第四項

乗じて得た額

乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額

廃止前昭和六十年農林共済改正法附則別表第四の下欄

三万四千百円

三万四千百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

六万八千三百円

六万八千三百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

十万二千五百円

十万二千五百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

十三万六千六百円

十三万六千六百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

十七万七百円

十七万七百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号)附則第四条第一項第二号

乗じて得た額

乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額

第五十三条 移行農林年金(第三十一条の規定による改正後の平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)については、第三十一条の規定による改正後の平成十三年統合法附則第十六条第二項(以下この項において「改正後の附則第十六条第二項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効力を有するものとし、改正後の附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。

2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第五項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。

附則第三十条第一項

百十分の百を乗じて得た額

百十分の百を乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額

附則第三十条第二項、第三十四条第一項、第三十五条第一項から第三項まで及び第四十条

百十分の百を乗じて得た額

百十分の百を乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額

附則第三十八条第一号

七十五万四千三百二十円

七十五万四千三百二十円に〇・九八八を乗じて得た額

 

百分の十九に相当する額

百分の十九に相当する額に〇・九八八を乗じて得た額

 

百分の〇・九五に相当する額

百分の〇・九五に相当する額に〇・九八八を乗じて得た額

附則第三十九条第一項

政令で定める額

政令で定める額に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

附則第四十一条第一項第一号及び第三号

十五万四千二百円

十五万四千二百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

附則第四十一条第一項第二号

二十六万九千九百円

二十六万九千九百円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

第五十四条 特例障害農林年金(第三十一条の規定による改正後の平成十三年統合法附則第四十五条第一項に規定する特例障害農林年金をいう。)及び特例遺族農林年金(第三十一条の規定による改正後の平成十三年統合法附則第四十六条第一項に規定する特例遺族農林年金をいう。次条において同じ。)については、第三十一条の規定による改正後の平成十三年統合法附則第四十五条第二項及び第四十六条第二項の規定により算定した額が、次項の規定により読み替えられた第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第四十五条第二項及び第四十六条第二項の規定により算定した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効力を有するものとし、第三十一条の規定による改正後の平成十三年統合法附則第四十五条第二項及び第四十六条第二項の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。

2 前項の場合において、第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第四十五条第二項及び第四十六条第二項の規定中「乗じて得た額」とあるのは、「乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率)を乗じて得た額」と読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。

 (特例遺族農林年金の支給に関する経過措置)

第五十五条 附則第四十四条第三項及び第四項の規定は、特例遺族農林年金について準用する。

 (国民年金特別会計法の適用に関する経過措置)

第五十六条 平成十六年度から特定年度の前年度までの各年度における国民年金特別会計法の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

平成十六年度

第三条の二第二項第一号

附則第三十四条第二項

附則第三十四条第二項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十三条第一項

 

第三条の二第二項第二号

附則第三十四条第二項

附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第一項

 

第三条の二第二項第三号

附則第三十四条第三項

附則第三十四条第三項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第一項

 

第四条第一項

附則第三十四条第二項及び第三項において読み替えて適用する法第八十五条第一項並びに昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項(第九号を除く。)

附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第一項において読み替えて適用する法第八十五条第一項、昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項(第九号を除く。)並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第二項

 

第十六条第二項第一号

繰り入れた金額

繰り入れた金額(平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第二項の規定により繰り入れた金額を除く。)

   

附則第三十四条第二項及び第三項

附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第一項

平成十七年度及び平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。)

第三条の二第二項第一号

附則第三十四条第二項

附則第三十四条第二項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十三条第三項

 

第三条の二第二項第二号

附則第三十四条第二項

附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第三項

 

第三条の二第二項第三号

附則第三十四条第三項

附則第三十四条第三項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第三項

 

第四条第一項

附則第三十四条第二項及び第三項

附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第三項

 

第十六条第二項第一号

附則第三十四条第二項及び第三項

附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第三項

平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から特定年度の前年度までの各年度

第三条の二第二項第一号

附則第三十四条第二項

附則第三十四条第二項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十三条第四項

 

第三条の二第二項第二号

附則第三十四条第二項において読み替えて適用する法第八十五条第一項第二号(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十四条第二項において適用する場合を含む。)

附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第四項において読み替えて適用する法第八十五条第一項第二号

 

第三条の二第二項第三号

附則第三十四条第三項

附則第三十四条第三項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第四項

 

第四条第一項

附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第一項において読み替えて適用する法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項において適用する場合を含む。)

附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第四項において読み替えて適用する法第八十五条第一項

 

第十六条第二項第一号

附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第一項において読み替えて適用する法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項において適用する場合を含む。)

附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第四項において読み替えて適用する法第八十五条第一項

 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第五十七条 第四十九条の規定による改正後の健康保険法第四十三条の二の規定は、平成十七年四月一日以後に終了した同条第一項に規定する育児休業等(第三項において「育児休業等」という。)について適用する。

2 平成十七年四月一日前に第四十九条の規定による改正前の健康保険法第百五十九条の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。

3 平成十七年四月一日前に育児休業等を開始した者(平成十七年四月一日前に第四十九条の規定による改正前の健康保険法第百五十九条の規定に基づく申出をした者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成十七年四月一日とみなして、第四十九条の規定による改正後の健康保険法第百五十九条の規定を適用する。

 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)

第五十八条 第五十一条の規定による改正後の船員保険法第四条ノ二の規定は、平成十七年四月一日以後に終了した同条第一項に規定する育児休業等(第三項において「育児休業等」という。)について適用する。

2 平成十七年四月一日前に第五十一条の規定による改正前の船員保険法第五十九条ノ四の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。

3 平成十七年四月一日前に育児休業等を開始した者(平成十七年四月一日前に第五十一条の規定による改正前の船員保険法第五十九条ノ四の規定に基づく申出をした者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成十七年四月一日とみなして、第五十一条の規定による改正後の船員保険法第五十九条ノ四の規定を適用する。

 (社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)

第五十九条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二号中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改め、「した処分」の下に「(企業年金連合会がした処分にあつては、厚生年金保険法の規定に基づくものに限る。第九条第一項において同じ。)」を加える。

  第九条第一項中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める。

  第三十条第一項中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に、「行なう」を「行う」に改める。

 (船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部改正)

第六十条 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「第四条ノ二第一項第四号」を「第四条ノ三第一項第四号」に改める。

  第十六条第一項中「第八条第二項」を「第七条の三第一項第三号」に改める。

 (健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第六十一条 健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条第二項中「第四条ノ四第一項」を「第四条ノ五第一項」に改める。

 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正)

第六十二条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二号中「若しくは第二百十四条」を「、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項」に、「若しくは第七十条」を「、第六十九条ノ三若しくは第七十条第一項」に、「第百四条」を「第百三条の二、第百四条第一項」に改め、「同法第百二条第一項」の下に「若しくは第百三条の二」を加える。

 (港湾労働法の一部改正)

第六十三条 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二号中「若しくは第二百十四条」を「、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項」に、「若しくは第七十条」を「、第六十九条ノ三若しくは第七十条第一項」に、「第百四条」を「第百三条の二、第百四条第一項」に改め、「同法第百二条第一項」の下に「若しくは第百三条の二」を加える。

 (日本郵政公社法の一部改正)

第六十四条 日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第二項第十二号の次に次の一号を加える。

  十二の二 国民年金基金の委託を受けて、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十七条第一項の申出の受理に関する業務を行うこと。

 (独立行政法人農業者年金基金法の一部改正)

第六十五条 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十一条、第十三条第四号及び第四十五条第三項第七号中「第九十条の二第一項」の下に「から第三項まで」を加え、「半額」を「一部の額」に改める。

 (平成十六年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律の一部改正)

第六十六条 平成十六年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律(平成十六年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律

  第一項の表中国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付(付加年金を除く。)の額の項から平成十三年厚生農林統合法附則第四十六条第一項に規定する特例遺族農林年金の額の項までを削り、同表昭和六十年国民年金等改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額の項中「昭和六十年国民年金等改正法附則第九十七条第一項」を「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第九十七条第一項」に改める。

 (所得税法の一部改正)

第六十七条 所得税法の一部を次のように改正する。

  第三十一条第一号中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める。

  別表第一第一号の表企業年金基金の項の次に次のように加える。

企業年金連合会

厚生年金保険法

  別表第一第一号の表中

厚生年金基金

厚生年金保険法

 
 

厚生年金基金連合会

 

 を

厚生年金基金

厚生年金保険法

 に改める。

 (法人税法の一部改正)

第六十八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第八十四条第二項中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める。

  別表第二第一号の表企業年金基金の項の次に次のように加える。

企業年金連合会

厚生年金保険法

  別表第二第一号の表中

厚生年金基金

厚生年金保険法

 
 

厚生年金基金連合会

 

 を

厚生年金基金

厚生年金保険法

 に改める。

 (印紙税法の一部改正)

第六十九条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三中「同条第三項第一号(連合会の業務)に掲げる事業」を「同条第四項第一号(連合会の業務)に掲げる事業並びに確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十一条の六第二項(裁定)に規定する給付」に、「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改め、「(平成十三年法律第五十号)」を削る。

 (登録免許税法の一部改正)

第七十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の二の項の次に次のように加える。

二の二 企業年金連合会

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)

一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記

第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。

   

二 厚生年金保険法第百五十九条第五項(福祉施設)の施設の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に供する土地の権利の取得登記

 

  別表第三の六の項中「及び厚生年金基金連合会」、「(昭和二十九年法律第百十五号)」及び「又は第百五十九条第四項」を削る。

 (消費税法の一部改正)

第七十一条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第一号の表企業年金基金の項の次に次のように加える。

企業年金連合会

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)

  別表第三第一号の表中

厚生年金基金

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)

 
 

厚生年金基金連合会

 

 を

厚生年金基金

厚生年金保険法

 に改める。

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第七十二条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第百号中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める。

 (罰則に関する経過措置)

第七十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第七十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(総務・法務・財務・厚生労働・農林水産・国土交通・内閣総理大臣臨時代理署名) 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.