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法律第十五号(平一九・三・三一)

  ◎地域再生法の一部を改正する法 律

 地域再生法(平成十七年法律第二十四 号)の一部を次のように改正する。

 目次中

第四章 認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置(第十二条−第十四条)

 
 

第五章 地域再生本部(第十五条−第二十四条)

第四章 地域再生協議会(第十二条)

 
 

第五章 認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置

 
 

 第一節 株式の取得に係る課税の特例(第十三条)

 
 

 第二節 特定地域雇用会社に対する寄附に係る課税の特例(第十四条−第十八条)

 
 

 第三節 特定地域雇用等促進法人に対する寄附等に係る課税の特例(第十九条・第二十条)

 
 

 第四節 地域再生基盤強化交付金の交付等(第二十一条)

 
 

 第五節 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例(第二十二条)

 
 

第六章 地域再生本部(第二十三条−第三十二条)

 
 

第七章 罰則(第三十三条・第三十四条)

に改める。

 第四条第二項第三号中「同条第四項」を 「同条第六項」に改める。

 第五条第三項中第三号を第五号とし、第 二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。

 二 地域において高年齢者、障害者その 他の就職が困難な者(第十四条において「高年齢者等」という。)を雇用することを通じて当該地域における雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果を及ぼすも のとして内閣府令で定める事業であって会社により行われるものに関する事項

 三 地域において高年齢者、障害者、安 定した職業に就くことが困難な状況にある青年、妊娠、出産若しくは育児を理由として休業若しくは退職をした女性その他のその有する能力を社会において有効に発揮することが 困難な状況にある者に係る募集方法の改善、職域の拡大、雇用形態の改善その他の雇用管理の改善を行う事業主又は地域においてこれらの者に対して職業能力の開発及び向上若し くは当該困難な状況を改善するための助言その他の援助を行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の者に対して助成 を行う事業のうち、当該地域における雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして内閣府令で定める事業であって民法(明治二十九年法律第八十 九号)第三十四条の規定により設立された法人(第十九条第一項において「公益法人」という。)により行われるものに関する事項

 第五条第七項中「第四項」を「第六項」 に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項 の次に次の二項を加える。

4 地方公共団体は、地域再生計画を作成 しようとする場合において、第十二条第一項の地域再生協議会が組織されているときは、当該地域再生計画に記載する事項について当該地域再生協議会における協議をしなければ ならない。

5 前項の規定により地域再生協議会にお ける協議をしたときは、第一項の規定による認定の申請には、当該協議の概要を添付しなければならない。

 第六条第一項中「同条第四項」を「同条 第六項」に改め、同条第二項中「前条第四項」を「前条第六項」に、「同条第六項」を「同条第八項」に改める。

 第七条第一項中「第五条第四項」を「第 五条第六項」に改め、同条第二項中「第七項」を「第九項」に改める。

 第八条第一項中「第五条第四項」を「第 五条第六項」に改める。

 第十条第一項中「第五条第四項各号」を 「第五条第六項各号」に改め、同条第四項中「第五条第七項」を「第五条第九項」に改める。

 第二十四条を第三十二条とし、第十七条 から第二十三条までを八条ずつ繰り下げる。

 第十六条第二号中「第五条第五項」を 「第五条第七項」に改め、同条を第二十四条とする。

 第十五条を第二十三条とする。

 第五章を第六章とする。

 第十四条の見出しを削り、同条中「第五 条第三項第三号」を「第五条第三項第五号」に改め、第四章中同条を第二十二条とする。

 第十三条の見出しを削り、同条第一項中 「第五条第三項第二号」を「第五条第三項第四号」に改め、同条を第二十一条とし、同条の次に次の節名を付する。

    第五節 財産の処分の制限に係る 承認の手続の特例

 第四章中第十二条の前に次の節名を付す る。

    第一節 株式の取得に係る課税の 特例

 第十二条の見出しを削り、同条を第十三 条とし、同条の次に次の二節及び節名を加える。

    第二節 特定地域雇用会社に対す る寄附に係る課税の特例

 (課税の特例)

第十四条 認定地域再生計画に記載されて いる第五条第三項第二号に規定する事業を行う会社であって地域における雇用機会の創出に対する寄与の程度及び当該事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める常時雇 用する高年齢者等の数その他の要件に該当するものとして認定地方公共団体が指定するもの(以下この節において「特定地域雇用会社」という。)に対し、法人が当該指定に係る 事業の実施に必要な費用に充てることを目的とする寄附(金銭によるものに限る。)をした場合において、当該寄附について次条第三項の規定による確認がされたときは、租税特 別措置法で定めるところにより、当該法人に対する法人税の課税について損金算入の特例の適用があるものとする。

2 前項の規定による指定は、当該指定に 係る事業において特定地域雇用会社が常時雇用すべき高年齢者等の数その他の内閣府令で定める雇用に関し講ずべき措置(以下この節において「高年齢者等雇用確保措置」とい う。)及び同項の特例の適用がある寄附の総額として当該高年齢者等の数を勘案して内閣府令で定めるところにより算定される額(以下この節において「特例対象総額」とい う。)を明らかにしてするものとする。

3 第一項の規定による指定の有効期間 は、当該指定の日から起算して二年とする。

4 第一項の規定による指定は、その有効 期間が満了したとき、及び次項の規定により取り消されたときのほか、第十条第一項の規定により第一項の認定地域再生計画の認定が取り消されたときは、その効力を失 う。

5 認定地方公共団体は、特定地域雇用会 社が第一項に規定する内閣府令で定める要件を欠くに至ったと認めるとき、又は第十七条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

6 認定地方公共団体は、第一項の規定に よる指定をしたときはその旨、高年齢者等雇用確保措置及び特例対象総額並びに当該指定の有効期間を、前項の規定による指定の取消しをしたときはその旨を、遅滞なく、公表し なければならない。

7 特定地域雇用会社の指定及びその取消 しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

 (寄附の報告等)

第十五条 特定地域雇用会社は、法人から 前条第一項の寄附を受けたとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、当該寄附をした法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該寄附の金 額及び年月日を記載した報告書に内閣府令で定める書面を添付して、これを認定地方公共団体の長に提出しなければならない。

2 認定地方公共団体の長は、前項の規定 により提出された報告書若しくはこれに添付すべき書面(以下この条において「報告書等」という。)に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認める ときは、当該報告書等を提出した特定地域雇用会社に対して、説明を求め、又は当該報告書等の訂正を命ずることができる。

3 認定地方公共団体の長は、報告書等に より、当該報告書等に係る寄附が特例対象総額その他の事項に関して内閣府令で定める要件に該当することを確認したときは、当該報告書等を提出した特定地域雇用会社に対し、 その旨を記載した文書を交付しなければならない。

 (特定地域雇用会社の義務)

第十六条 特定地域雇用会社は、第十四条 第一項の寄附を受けたときは、当該寄附に係る金銭をその指定に係る事業の実施に必要な費用に充てなければならない。

2 特定地域雇用会社は、内閣府令で定め るところにより、その指定に係る事業の実施の状況を認定地方公共団体に報告しなければならない。

 (改善命令)

第十七条 認定地方公共団体の長は、特定 地域雇用会社が第十四条第一項に規定する内閣府令で定める要件を欠くに至ったと認めるとき、又はその行う事業が高年齢者等雇用確保措置の内容に従って実施されていないと認 めるときは、当該特定地域雇用会社に対し、その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (報告及び検査)

第十八条 認定地方公共団体の長は、特定 地域雇用会社の指定に係る事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、当該特定地域雇用会社に対して報告をさせ、又はその職員に当該特定地域雇用会社の事務所、事業 場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限 は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

    第三節 特定地域雇用等促進法人 に対する寄附等に係る課税の特例

 (課税の特例)

第十九条 認定地域再生計画に記載されて いる第五条第三項第三号に規定する事業を行うことを主たる目的とする公益法人であって地域における雇用機会の創出に対する寄与の程度及び当該事業の適正な実施の確保を考慮 して内閣府令で定める要件に該当するものとして認定地方公共団体が指定するもの(以下この節において「特定地域雇用等促進法人」という。)に対し、個人又は法人が金銭によ る寄附又は贈与をしたときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該個人又は法人に対する所得税、法人税又は相続税の課税について寄附金控除等の特例の適用があるもの とする。

2 前項の規定による指定の有効期間は、 当該指定の日から起算して二年とする。

3 第一項の規定による指定は、その有効 期間が満了したとき、及び次項の規定により取り消されたときのほか、第十条第一項の規定により第一項の認定地域再生計画の認定が取り消されたときは、その効力を失 う。

4 認定地方公共団体は、特定地域雇用等 促進法人が第一項に規定する内閣府令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

5 認定地方公共団体の長は、特定地域雇 用等促進法人が第一項に規定する内閣府令で定める要件を満たしているかどうかについて必要な調査をすることができる。

6 認定地方公共団体は、第一項の規定に よる指定をしたときはその旨及び当該指定の有効期間を、第四項の規定による指定の取消しをしたときはその旨を、遅滞なく、公表しなければならない。

7 特定地域雇用等促進法人の指定及びそ の取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

 (特定地域雇用等促進法人の報告義 務)

第二十条 特定地域雇用等促進法人は、内 閣府令で定めるところにより、その指定に係る事業の実施の状況を認定地方公共団体に報告しなければならない。

    第四節 地域再生基盤強化交付金 の交付等

 第四章を第五章とし、第三章の次に次の 一章を加える。

   第四章 地域再生協議会

第十二条 地方公共団体は、第五条第一項 の規定により作成しようとする地域再生計画並びに認定地域再生計画及びその実施に関し必要な事項その他地域再生の総合的かつ効果的な推進に関し必要な事項について協議する ため、地域再生協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会は、次に掲げる者をもって構成 する。

 一 前項の地方公共団体

 二 第五条第二項第三号に規定する事業 を実施し、又は実施すると見込まれる者

3 第一項の規定により協議会を組織する 地方公共団体は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

 一 当該地方公共団体が作成しようとす る地域再生計画又は認定地域再生計画及びその実施に関し密接な関係を有する者

 二 その他当該地方公共団体が必要と認 める者

4 地方公共団体は、前項の規定により協 議会の構成員を加えるに当たっては、協議会の構成員の構成が、当該地方公共団体が作成しようとする地域再生計画又は認定地域再生計画及びその実施に関する多様な意見が適切 に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。

5 第一項の協議を行うための会議におい て協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、協議会の 運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

 本則に次の一章を加える。

   第七章 罰則第三十三条 次の各号 のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 第十五条第一項の規定に違反して、 報告書若しくはこれに添付すべき書面を提出せず、又は虚偽の報告書若しくはこれに添付すべき書面を提出した者

 二 第十五条第二項の規定により求めら れた説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同項の規定による命令に違反して同項の報告書等の訂正を拒み、若しくはこれらに虚偽の訂正をした者

 三 第十八条第一項の規定による報告を せず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第三十四条 法人の代表者、代理人、使用 人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同条の罰金刑を科する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十九年四月一日 から施行する。

 (公有地の拡大の推進に関する法律の一 部改正)

第二条 公有地の拡大の推進に関する法律 (昭和四十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項第四号ロ中「同条第三項 第三号」を「同条第三項第五号」に改める。

 (一般社団法人及び一般財団法人に関す る法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第三条 一般社団法人及び一般財団法人に 関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次のように改正す る。

  第百六十八条の次に次の二条を加え る。

  (地域再生法の一部改正)

 第百六十八条の二 地域再生法(平成十 七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

   第五条第三項第三号中「民法(明治 二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める。

  (地域再生法の一部改正に伴う経過措 置)

 第百六十八条の三 前条の規定による改 正後の地域再生法第五条第三項第三号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

 (内閣府設置法の一部改正)

第四条 内閣府設置法(平成十一年法律第 八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第三号の三中「第十二条 第一項」を「第十三条第一項」に、「第十三条第一項」を「第二十一条第一項」に改める。

(内閣総理・総務・国土交通大臣署名)  

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