衆議院

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法律第十六号(平一九・三・三一)

  ◎モーターボート競走法の一部を改正 する法律

 (モーターボート競走法の一部改 正)

第一条 モーターボート競走法(昭和二十 六年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  題名の次に次の目次を付す る。

 目次

  第一章 総則(第一条−第四条の 二)

  第二章 競走の実施(第五条−第十八 条の二)

  第三章 交付金及び収益の使途(第十 九条−第二十条の二)

  第四章 モーターボート競走会及び全 国モーターボート競走会連合会(第二十一条・第二十二条)

  第四章の二 日本船舶振興会(第二十 二条の二−第二十二条の十)

  第五章 雑則(第二十二条の十一−第 二十六条の二)

  第六章 罰則(第二十七条−第四十 条)

  附則

  第二条第五項中「勝舟投票券」の下に 「(以下「舟券」という。)」を加える。

  第三条中「競走の競技に関する事務そ の他の競走の実施に関する事務(国土交通省令で定めるものを除く。)を当該都道府県に設立するモーターボート競走会」を「国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事 務を他の地方公共団体、モーターボート競走会又は私人(第一号に掲げる事務にあつては、当該施行者が所在する都道府県に設立するモーターボート競走会に限る。)」に、「競 走に出場する選手並びに競走に使用するボート及びモーターの競走前の検査、競走の審判その他の競走の競技に関する」を「同号に掲げる」に改め、同条に次の各号を加え る。

  一 競走に出場する選手並びに競走に 使用するボート及びモーターの競走前の検査、競走の審判その他の競走の競技に関する事務(以下「競技関係事務」という。)

  二 舟券の発売又は第十条及び第十条 の二の規定による払戻金若しくは第十二条第六項の規定による返還金の交付(以下「舟券の発売等」という。)に関する事務

  三 前二号に掲げるもののほか、競走 の実施に関する事務(国土交通省令で定めるものを除く。)

  第四条第一項中「(以下「競走場」と いう。)」を削り、「国土交通省令の」を「国土交通省令で」に改め、同条第四項中「競走場」を「モーターボート競走場」に改め、同条第六項中「当該競走場」を「同項の許可 を受けて設置され若しくは移転されたモーターボート競走場(以下「競走場」という。)」に改め、「供しなかつたとき」の下に「、又は競走場の位置、構造及び設備がその許可 の基準に適合しなくなつたと認めるとき」を加え、第一章中同条の次に次の一条を加える。

  (場外発売場の設置)

 第四条の二 舟券の発売等の用に供する 施設を競走場外に設置しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。当該許可を受けて設置された施設を移転しようとす るときも、同様とする。

 2 国土交通大臣は、前項の許可の申請 があつたときは、申請に係る施設の位置、構造及び設備が国土交通省令で定める基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。

 3 競走場外における舟券の発売等は、 第一項の許可を受けて設置され又は移転された施設(以下「場外発売場」という。)でしなければならない。

 4 前条第五項及び第六項の規定は第一 項の許可について、同条第七項及び第八項の規定は場外発売場及び場外発売場設置者(第一項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)について、それぞれ準用する。

  第五条中「前条第一項の許可を受けて 設置され又は移転された」を削る。

  第七条中「入場者」を「競走場への入 場者」に改め、同条に次のただし書を加える。

   ただし、競走場内の秩序の維持に支 障を及ぼすおそれがないものとして国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

  第八条(見出しを含む。)中「勝舟投 票券」を「舟券」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第一項の舟券については、これに記 載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に 供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は第 一項の舟券と、当該電磁的記録に記録された情報の内容は同項の舟券に表示された記載とみなす。

  第九条の前の見出し中「勝舟投票券」 を「舟券」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「勝舟投票券を」を「舟券を」に改め、同条第三号中「勝舟投票券」を「舟券」に、「従う」を「従事 する」に改める。

  第九条の二中「学生生徒及び」を削 り、「勝舟投票券」を「舟券」に改める。

  第九条の三中「の四種」を「(以下こ の条及び第十二条第四項において「基本勝舟投票法」という。)並びに重勝式(同一の日の二以上の競走につき同一の基本勝舟投票法により勝舟となつたものを一組としたものを 勝舟とする方式をいう。以下同じ。)の五種類」に、「各勝舟投票法における」を「勝舟投票法の種類(重勝式勝舟投票法その他国土交通省令で定める勝舟投票法については、当 該勝舟投票法ごとに国土交通省令で定める種別。以下同じ。)ごとの」に改め、同条を第九条の四とする。

  第九条の二の次に次の一条を加え る。

  (勝舟投票類似の行為の特 例)

 第九条の三 施行者の職員は、第二十七 条第二号の規定に違反する行為に関する情報を収集するために必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の許可を受けて、勝舟投票類似の行為をするこ とができる。

  第十条第一項中「勝舟投票券」を「舟 券」に改め、「百分の七十五」の下に「以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率」を加え、「あん分し」を「按分し」に改め、同条第二項中「勝舟投票券」 を「舟券」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「場合」の下に「(次条第一項に規定する場合を除く。)」を、「百分の七十五」の下に「以上国土交通大臣が定める率以下 の範囲内で施行者が定める率」を加え、「勝舟投票券」を「舟券」に、「あん分し」を「按分し」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「勝舟投票券」を「舟券」に改 め、同項を同条第四項とし、同条の次に次の一条を加える。

 第十条の二 重勝式勝舟投票法の種別で あつて勝舟の的中の割合が低いものとして国土交通省令で定めるもの(以下この条において「指定重勝式勝舟投票法」という。)についての勝舟投票の的中者がない場合における 売上金は、その金額の百分の七十五以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率に相当する金額を、当該指定重勝式勝舟投票法と同一の種別の指定重勝式勝舟投 票法の勝舟投票であつてその後最初に的中者があるものに係る払戻金として加算するものとする。

 2 指定重勝式勝舟投票法について、前 条第一項の払戻金の額が国土交通省令で定める払戻金の最高限度額を超えるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。

 3 前項の場合における払戻金の最高限 度額を超える部分の前条第一項の払戻金の額の総額は、当該指定重勝式勝舟投票法と同一の種別の指定重勝式勝舟投票法の勝舟投票であつてその後最初に的中者があるものに係る 払戻金として加算するものとする。

 4 指定重勝式勝舟投票法の実施を停止 する場合における第一項及び前項の規定により払戻金として加算すべき売上金の処分については、国土交通省令で定める。

  第十一条中「前条」を「前二条」に改 める。

  第十二条第一項中「勝舟投票券」を 「舟券(重勝式勝舟投票法に係るものを除く。次項及び第三項において同じ。)」に、「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第二項中「勝舟投票券」を「舟 券」に改め、同条第三項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項各号中「勝舟投票券」を「舟券」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に、「勝舟投 票券」を「舟券」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 重勝式勝舟投票法に係る基本勝舟投 票法の投票が前三項の規定により無効となつた場合は、当該投票の舟券に表示されたモーターボート(連勝単式勝舟投票法及び連勝複式勝舟投票法を基本勝舟投票法とする場合に あつては、その舟券に表示された組)をその舟券に表示する重勝式勝舟投票法の投票は、これを無効とする。

 5 競走場への入場者以外の者に対し発 売した舟券の発売金額の全部又は一部を、天災地変その他やむを得ない事由により、競走場への入場者に対し発売した舟券の発売金額と合計することができなかつた場合には、競 走場への入場者以外の者の投票であつて合計することができなかつたものは、これを無効とする。

  第十三条中「第十条」の下に「及び第 十条の二」を加え、「勝舟投票券」を「舟券」に、「引換」を「引換え」に、「且つ」を「かつ」に改める。

  第十四条中「第十条」の下に「及び第 十条の二」を加える。

  第十五条中「第十二条第四項」を「第 十二条第六項」に、「除くの外」を「除き」に、「同様である」を「同様とする」に改める。

  第十七条の前の見出しを「(競走場内 等の取締り)」に改め、同条中「秩序」の下に「(場外発売場において舟券の発売等が行われる場合にあつては、当該場外発売場内の秩序を含む。)」を加え、「且つ」を「か つ」に改める。

  第十八条中「且つ」を「かつ」に、 「左の各号に」を「次に」に改め、同条第三号中「入場を」を「競走場への入場を」に改める。

  第十八条の二の見出し中「競走場」の 下に「及び場外発売場」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 場外発売場設置者は、その場外発売 場の位置、構造及び設備を第四条の二第二項の国土交通省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。

  第三章の章名を次のように改め る。

    第三章 交付金及び収益の使 途

  第十九条中「左の各号に」を「次に」 に改め、同条各号中「勝舟投票券」を「舟券」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定による交付金は、競走の 開催ごとに、その終了した日から三十日を超えない範囲内において国土交通省令で定める期間内に交付しなければならない。

  第十九条の次に次の見出し及び四条を 加える。

  (交付金の特例)

 第十九条の二 施行者は、次の各号のい ずれにも該当することにより前条第一項の規定による交付金(以下この条から第十九条の四までにおいて単に「交付金」という。)の交付を前条第二項の規定に従つて行うことが 著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、期間を定めて、その期間において開催する競走に係る交付金の交付の期限を当該期間の終了の日後まで延長することができ る。

  一 競走の事業の収支が著しく不均衡 な状況にあり、又は著しく不均衡な状況となることが確実であると見込まれること。

  二 競走の事業の収支が著しく不均衡 な状況が引き続き一年以上で国土交通省令で定める期間継続することが見込まれること。

 2 前項の場合において、当該交付金の 交付の期限を延長しようとする施行者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を提出して、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得な ければならない。

  一 前項の期間(以下「特例期間」と いう。)

  二 特例期間においてその交付の期限 を延長することが見込まれる交付金の総額

  三 延長後の交付金の交付の期限(以 下「特例期限」という。)

  四 その他国土交通省令で定める事 項

 3 特例期間は、五年を超えることがで きないものとし、特例期限は、特例期間の終了の日の翌日から起算して十年を経過する日後とすることができないものとする。

 4 第二項の規定による協議をしようと する施行者は、国土交通省令で定めるところにより、その競走の事業の収支の状況及びその改善に必要な方策その他の国土交通省令で定める事項を定めた事業収支改善計画を作成 し、国土交通大臣に提出しなければならない。

 第十九条の三 国土交通大臣は、前条第 二項の協議があつた場合において、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、同項の同意をするものとする。

  一 その競走の事業の収支が前条第一 項各号のいずれにも該当すること。

  二 事業収支改善計画の確実な履行を 通じて、特例期間の終了後における競走の事業の収支の改善及びこれによる交付金の安定的な交付が見込まれること。

 2 国土交通大臣は、前条第二項の同意 をしようとするときは、あらかじめ、日本船舶振興会の意見を聴かなければならない。

 3 国土交通大臣は、前条第二項の同意 をしたときは、遅滞なく、日本船舶振興会に通知するものとする。

 第十九条の四 施行者は、第十九条の二 の規定により交付金の交付の期限を延長した場合において、なおその特例期限内に当該交付金を交付することが著しく困難であると見込まれるに至つたときは、当該交付金の特例 期限を更に延長することができる。この場合においては、延長後の期限は、特例期限の翌日から起算して三年を超えない範囲内で定めなければならない。

 2 第十九条の二第二項及び第四項並び に前条の規定は、前項の規定による期限の延長について準用する。

 第十九条の五 第十九条の二第二項(前 条第二項において準用する場合を含む。)の同意を得た施行者は、当該同意に係る事業収支改善計画に従つて競走の事業を実施しなければならない。

  第二十条中「競走の実施に関する事 務」を「競技関係事務」に、「勝舟投票券」を「舟券」に改める。

  第二十二条の五第一項中「左の業務を 行なう」を「次の業務を行う」に改め、同項第一号中「行なう」を「行う」に改め、同項第六号中「第十九条」を「第十九条第一項」に、「行なう」を「行う」に改め る。

  第二十二条の七第一項中「、第十九 条」を「、第十九条第一項」に、「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「第十九条第一号」を「第十九条第一項第一号」に改め、同項第二号中「第十九条第二号」を「第十九 条第一項第二号」に改める。

  第二十二条の十一中「競走場内」の下 に「又は場外発売場内」を加え、「又は競走場設置者」を「、競走場設置者又は場外発売場設置者」に、「競走場の」を「競走場若しくは場外発売場の」に、「競走場を」を「競 走場若しくは場外発売場を」に改める。

  第二十三条第二項中「若しくは競走場 設置者」を「、競走場設置者若しくは場外発売場設置者」に、「基く」を「基づく」に、「又は当該競走場設置者」を「、当該競走場設置者又は当該場外発売場設置者」に改め る。

  第二十三条の二の見出しを「(競走場 等の設置等の許可の取消し)」に改め、同条中「競走場設置者」の下に「又は場外発売場設置者」を、「当該競走場」の下に「又は当該場外発売場」を加える。

  第二十四条第一項中「勝舟投票券」を 「舟券」に改める。

  第二十五条第一項中「若しくは競走場 設置者」を「、競走場設置者若しくは場外発売場設置者」に、「競走場に」を「競走場若しくは場外発売場に」に改める。

  第二十七条中「左の各号の一」を「次 の各号のいずれか」に、「五十万円」を「五百万円」に改める。

  第二十八条中「左の各号の一」を「次 の各号のいずれか」に、「三十万円」を「三百万円」に改め、同条第一号中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「勝舟投票券」を「舟券」に改める。

  第二十九条中「左の各号の一」を「次 の各号のいずれか」に、「十万円」を「百万円」に改める。

  第三十条中「勝舟投票券」を「舟券」 に、「譲受」を「譲受け」に、「五万円」を「五十万円」に改める。

  第三十二条中「左の各号の一」を「次 の各号のいずれか」に、「三万円」を「三十万円」に改める。

  第三十七条第一項中「申込」を「申込 み」に、「三十万円」を「三百万円」に改める。

  第三十八条中「二十万円」を「二百万 円」に改める。

  第三十九条中「十万円」を「百万円」 に改める。

  第四十条中「次の各号に」を「次に」 に、「三万円」を「五十万円」に改める。

  別表第一及び別表第二を次のように改 める。

 別表第一(第十九条関係)

売上金の額

日本船舶振興会に交付すべき金額

三億六千万円以上六億円未満

売上金の額の千分の四。ただし、売上金の額の千分の九百八十四が三億六千万円未満となるときは、当該売上金の額と三億六千万円との 差額の千分の二百五十

六億円以上十二億円未満

売上金の額の千分の六。ただし、売上金の額の千分の九百七十六が五億九千四十万円未満となるときは、当該売上金の額と五億九千四十 万円との差額の千分の二百五十

十二億円以上二十億円未満

売上金の額の千分の八。ただし、売上金の額の千分の九百六十八が十一億七千百二十万円未満となるときは、当該売上金の額と十一億七 千百二十万円との差額の千分の二百五十

二十億円以上三十億円未満

売上金の額の千分の十三。ただし、売上金の額の千分の九百四十八が十九億三千六百万円未満となるときは、当該売上金の額と十九億三 千六百万円との差額の千分の二百五十

三十億円以上

売上金の額の千分の十七。ただし、売上金の額の千分の九百三十二が二十八億四千四百万円未満となるときは、当該売上金の額と二十八 億四千四百万円との差額の千分の二百五十

 別表第二(第十九条関係)

売上金の額

日本船舶振興会に交付すべき金額

三億円以上四億円未満

当該売上金の額と三億円との差額の千分の八

四億円以上五億円未満

八十万円に、当該売上金の額と四億円との差額の千分の十を加算した金額

五億円以上十億円未満

百八十万円に、当該売上金の額と五億円との差額の千分の十二を加算した金額

十億円以上十五億円未満

七百八十万円に、当該売上金の額と十億円との差額の千分の十五を加算した金額

十五億円以上

千五百三十万円に、当該売上金の額と十五億円との差額の千分の十七を加算した金額

第二条 モーターボート競走法の一部を次 のように改正する。

  目次中「日本船舶振興会(第二十二条 の二−第二十二条の十)」を「船舶等振興機関(第二十二条の二−第二十二条の十四)」に、「第二十二条の十一」を「第二十二条の十五」に改める。

  第一条の見出しを「(趣旨)」に改 め、同条中「海難防止に関する事業」の下に「その他の海事に関する事業」を加え、「寄与し」を「寄与することにより海に囲まれた我が国の発展に資し」に改め、「海事思想の 普及及び」を削り、「並びに体育事業」を「及び体育事業」に改める。

  第十九条の見出し中「日本船舶振興 会」を「船舶等振興機関」に改め、同条第一項中「日本船舶振興会」を「第二十二条の二第一項に規定する船舶等振興機関(第十九条の三において単に「船舶等振興機関」とい う。)」に改める。

  第十九条の三第二項及び第三項中「日 本船舶振興会」を「船舶等振興機関」に改める。

  第四章の二の章名を次のように改め る。

    第四章の二 船舶等振興機 関

  第二十二条の二から第二十二条の七ま でを次のように改める。

  (船舶等振興機関)

 第二十二条の二 国土交通大臣は、モー ターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業その他の海事に関する事業の振興に寄与することにより海に囲まれた我が国の 発展に資し、あわせて観光に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資することを目的とする一般財団法人であつて、次条第一項に規定する業務 (以下「船舶等振興業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、船舶等振興機関として指定することができ る。

  一 職員、船舶等振興業務の実施の方 法その他の事項についての船舶等振興業務の実施に関する計画が、船舶等振興業務の適確な実施のために適切なものであること。

  二 前号の船舶等振興業務の実施に関 する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

  三 役員又は職員の構成が、船舶等振 興業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  四 船舶等振興業務以外の業務を行つ ている場合には、その業務を行うことによつて船舶等振興業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

  五 第二十二条の十三第一項の規定に より指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないこと。

  六 役員のうちに次のいずれかに該当 する者がないこと。

   イ 禁錮以上の刑に処せられ、その 刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

   ロ この法律の規定により罰金の刑 に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

 2 国土交通大臣は、前項の規定による 指定(以下この章において単に「指定」という。)をしたときは、船舶等振興機関の名称及び住所並びに事務所の所在地を官報に公示しなければならない。

 3 船舶等振興機関は、その名称若しく は住所又は船舶等振興業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 4 国土交通大臣は、前項の規定による 届出があつたときは、当該届出に係る事項を官報に公示しなければならない。

  (業務)

 第二十二条の三 船舶等振興機関は、次 に掲げる業務を行うものとする。

  一 モーターボートその他の船舶、船 舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業の振興に必要な資金の融通のため、銀行その他の金融機関に対し、資金の貸付けを行うこと。

  二 モーターボートその他の船舶、船 舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業その他の海事に関する事業並びにこれらの事業の振興を目的とする事業を補助すること。

  三 前二号に掲げるもののほか、モー ターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業その他の海事に関する事業の振興を図るため必要な業務

  四 観光に関する事業及び体育事業そ の他の公益の増進を目的とする事業並びにこれらの事業の振興を目的とする事業を補助すること。

  五 前号に掲げるもののほか、観光に 関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興を図るため必要な業務

  六 第十九条第一項の規定による交付 金の受入れを行うこと。

 2 船舶等振興機関は、国土交通大臣の 認可を受けて、前項第一号の業務の一部を銀行その他の金融機関に委託することができる。

 3 船舶等振興機関は、第一項第三号又 は第五号に掲げる業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

  (補助の業務の適正な実施)

 第二十二条の四 船舶等振興機関は、前 条第一項第二号又は第四号の規定による補助(以下この条及び次条において単に「補助」という。)を公正かつ効率的に行わなければならない。

 2 船舶等振興機関から補助を受けて事 業を行う者は、次条第一項の認可を受けた船舶等振興業務規程及び当該補助の目的に従つて誠実に当該事業を行わなければならない。

  (船舶等振興業務規程)

 第二十二条の五 船舶等振興機関は、船 舶等振興業務に関する規程(以下「船舶等振興業務規程」という。)を定め、船舶等振興業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとする ときも、同様とする。

 2 船舶等振興業務規程には、次に掲げ る事項を定めておかなければならない。

  一 資金の貸付けの利率、償還期限及 び償還の方法

  二 補助の対象とする事業の選定の基 準、補助の申請及び決定の手続その他補助の方法

  三 余裕金の運用の方法

  四 前三号に掲げるもののほか、国土 交通省令で定める事項

 3 国土交通大臣は、第一項の認可をし た船舶等振興業務規程が船舶等振興業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その船舶等振興業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

  (役員の選任及び解任)

 第二十二条の六 船舶等振興機関の役員 の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 2 国土交通大臣は、船舶等振興機関の 役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、前条第一項の認可を受けた船舶等振興業務規程に違反する行為をしたとき、又は船 舶等振興業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、船舶等振興機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

  (役員及び職員の地位)

 第二十二条の七 船舶等振興業務に従事 する船舶等振興機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  第二十二条の七の二を削る。

  第二十二条の八から第二十二条の十ま でを次のように改める。

  (事業計画等)

 第二十二条の八 船舶等振興機関は、毎 事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を 作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 船舶等振興機関は、前項の認可を受 けたときは、遅滞なく、その事業計画及び収支予算を公表しなければならない。

 3 船舶等振興機関は、毎事業年度経過 後二月以内に、その事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

  (交付金の使途及び区分経 理)

 第二十二条の九 船舶等振興機関は、第 十九条第一項の規定による交付金については、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる業務に必要な経費に充てるものとする。

  一 第十九条第一項第一号の規定によ る交付金 次号に掲げる業務以外の業務

  二 第十九条第一項第二号の規定によ る交付金 第二十二条の三第一項第四号及び第五号に掲げる業務

 2 船舶等振興機関は、国土交通省令で 定めるところにより、前項第一号に掲げる業務に関する経理と同項第二号に掲げる業務に関する経理とを区分して整理しなければならない。

  (帳簿の備付け等)

 第二十二条の十 船舶等振興機関は、国 土交通省令で定めるところにより、船舶等振興業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

  第二十二条の十一を第二十二条の十五 とし、第四章の二中第二十二条の十の次に次の四条を加える。

  (監督命令)

 第二十二条の十一 国土交通大臣は、こ の法律を施行するために必要な限度において、船舶等振興機関に対し、船舶等振興業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (業務の休廃止)

 第二十二条の十二 船舶等振興機関は、 国土交通大臣の許可を受けなければ、船舶等振興業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。

 2 国土交通大臣が前項の規定により船 舶等振興業務の全部の廃止を許可したときは、当該船舶等振興機関に係る指定は、その効力を失う。

 3 国土交通大臣は、第一項の許可をし たときは、その旨を官報に公示しなければならない。

  (指定の取消し等)

 第二十二条の十三 国土交通大臣は、船 舶等振興機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて船舶等振興業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 船舶等振興業務を適正かつ確実に 実施することができないと認められるとき。

  二 指定に関し不正の行為があつたと き。

  三 この法律若しくはこの法律に基づ く命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又は第二十二条の五第一項の認可を受けた船舶等振興業務規程によらないで船舶等振興業務を行つたとき。

 2 国土交通大臣は、前項の規定により 指定を取り消し、又は船舶等振興業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

  (指定を取り消した場合等における措 置等)

 第二十二条の十四 第二十二条の十二第 一項により船舶等振興業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその後に新たに船舶等振興機関を指定したと きは、従前の船舶等振興機関の船舶等振興業務に係る財産及び負債は、新たに指定を受けた船舶等振興機関が承継する。

 2 第二十二条の十二第一項により船舶 等振興業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における船舶等振興業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措 置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

  第二十五条第一項中「日本船舶振興 会」を「船舶等振興機関」に改める。

  第二十八条の次に次の一条を加え る。

 第二十八条の二 第二十二条の十三第一 項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第三十二条中第二号を第四号とし、第 一号を第三号とし、同号の前に次の二号を加える。

  一 第二十二条の十の規定に違反して 帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

  二 第二十二条の十二第一項の規定に よる許可を受けないで業務の全部を廃止した者

  第三十三条中「前六条」を「第二十七 条から第三十条まで又は前条」に、「罰する外」を「罰するほか」に改める。

  第三十四条中「、全国モーターボート 競走会連合会若しくは日本船舶振興会」を「若しくは全国モーターボート競走会連合会」に改める。

  第四十条中「日本船舶振興会」を「船 舶等振興機関」に改め、同条第一号中「第二十一条第四項(第二十二条第四項及び第二十二条の八において準用する場合を含む。)、第二十二条の五第二項又は第二十二条の六第 一項」を「この法律」に改め、同条第二号中「又は第二十二条の七の二第一項」を削り、同条第四号中「第二十二条の九第二項」を「第二十二条の十一」に改め、同号を同条第五 号とし、同条第三号中「第二十二条の七第二項」を「第二十二条の九第二項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 第二十二条の八第三項の規定に違 反して、事業報告書、貸借対照表、収支決算書若しくは財産目録を提出せず、又は不実の記載をしたこれらの書類を提出したとき。

  別表第一及び別表第二中「日本船舶振 興会」を「船舶等振興機関」に改める。

第三条 モーターボート競走法の一部を次 のように改正する。

  目次中「第四条の二」を「第五条」 に、「第五条−第十八条の二」を「第六条−第二十四条」に、「第十九条−第二十条の二」を「第二十五条−第三十一条」に、「モーターボート競走会及び全国モーターボート競 走会連合会(第二十一条・第二十二条)」を「競走実施機関(第三十二条−第四十三条)」に、

第四章の二 船舶等振興機関(第二十二条の二−第二十二条の十四)

 
 

第五章 雑則(第二十二条の十五−第二十六条の二)

 
 

第六章 罰則(第二十七条−第四十条)

 を

第五章 船舶等振興機関(第四十四条−第五十六条)

 
 

第六章 雑則(第五十七条−第六十四条)

 
 

第七章 罰則(第六十五条−第七十八条)

 に改める。

  第三条中「、モーターボート競走会」 を「、第三十二条第一項に規定する競走実施機関(以下この章から第三章までにおいて単に「競走実施機関」という。)」に、「当該施行者が所在する都道府県に設立するモータ ーボート競走会」を「競走実施機関」に改め、同条第二号中「第十条及び第十条の二」を「第十五条及び第十六条」に、「第十二条第六項」を「第十八条第六項」に改め る。

  第四十条中「モーターボート競走会、 全国モーターボート競走会連合会」を「競走実施機関」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「第二十二条の八第三項」を「第三十七条第二項又は第五十条第三項」に改め、 同号を同条第二号とし、同条第四号中「第二十二条の九第二項」を「第五十一条第二項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号中「第二十二条の十一」を「第四十条又は第 五十三条」に改め、同号を同条第四号とし、同条を第七十八条とする。

  第三十九条を第七十七条とし、第三十 八条を第七十六条とする。

  第三十七条第一項中「第三十四条又は 第三十五条」を「第七十二条又は第七十三条」に、「わいろ」を「賄賂」に改め、同条を第七十五条とする。

  第三十六条中「わいろ」を「賄賂」に 改め、同条を第七十四条とする。

  第三十五条第一項中「前条に掲げる役 員若しくは職員又は」を「競走の」に改め、「担当すべき職務又は」を削り、「わいろ」を「賄賂」に、「同条に掲げる役員若しくは職員又は」を「競走の」に改め、同条第二項 中「前条に掲げる役員若しくは職員又は」を「競走の」に、「在職中」を「選手であつた期間中」に改め、「職務又は」を削り、「わいろ」を「賄賂」に改め、同条を第七十三条 とする。

  第三十四条中「モーターボート競走会 若しくは全国モーターボート競走会連合会の役員若しくは職員又は」及び「職務又は」を削り、「わいろ」を「賄賂」に改め、同条を第七十二条とする。

  第三十三条中「第二十七条から第三十 条まで又は前条」を「第六十五条から前条まで」に改め、同条を第七十一条とする。

  第三十二条第一号中「第二十二条の 十」を「第三十九条又は第五十二条」に改め、同条第二号中「第二十二条の十二第一項」を「第四十一条第一項又は第五十四条第一項」に改め、同条第三号及び第四号中「第二十 五条第一項」を「第六十一条第一項」に改め、同条を第七十条とする。

  第三十一条を削る。

  第三十条中「第九条又は第九条の二」 を「第十一条又は第十二条」に改め、同条を第六十九条とする。

  第二十九条第一号中「第九条」を「第 十一条」に改め、同条第二号中「第二十七条第一号」を「第六十五条第一号」に改め、同条第三号中「第九条第三号」を「第十一条第三号」に、「第二十七条第二号」を「第六十 五条第二号」に、「第九条各号」を「第十一条各号」に改め、同条を第六十八条とする。

  第二十八条の二中「第二十二条の十三 第一項」を「第四十二条第一項又は第五十五条第一項」に改め、同条を第六十七条とする。

  第二十八条第一号中「第九条各号」を 「第十一条各号」に改め、同条を第六十六条とする。

  第二十七条を第六十五条とす る。

  第六章を第七章とする。

  第五章中第二十六条の二を第六十四条 とする。

  第二十六条の見出しを「(政令等への 委任)」に改め、同条中「ものの外」を「もののほか」に改め、同条を第六十三条とする。

  第二十五条の二中「全国モーターボー ト競走会連合会」を「競走実施機関」に改め、同条を第六十二条とする。

  第二十五条第一項中「モーターボート 競走会、全国モーターボート競走会連合会」を「競走実施機関」に改め、同条を第六十一条とする。

  第二十四条を第六十条とし、第二十三 条の二を第五十九条とする。

  第二十三条第一項中「基く」を「基づ く」に改め、同条第二項中「、モーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会」及び「、当該モーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会」を削り、同条 を第五十八条とする。

  第二十二条の十五中「、モーターボー ト競走会、全国モーターボート競走会連合会」を削り、同条を第五十七条とする。

  第五章を第六章とする。

  第二十二条の十四中「第二十二条の十 二第一項」を「第五十四条第一項」に改め、第四章の二中同条を第五十六条とする。

  第二十二条の十三第一項第三号中「第 二十二条の五第一項」を「第四十七条第一項」に改め、同条を第五十五条とする。

  第二十二条の十二を第五十四条とし、 第二十二条の十一を第五十三条とし、第二十二条の十を第五十二条とする。

  第二十二条の九第一項中「、第十九条 第一項」を「、第二十五条第一項」に改め、同項第一号中「第十九条第一項第一号」を「第二十五条第一項第一号」に改め、同項第二号中「第十九条第一項第二号」を「第二十五 条第一項第二号」に、「第二十二条の三第一項第四号」を「第四十五条第一項第四号」に改め、同条を第五十一条とする。

  第二十二条の八を第五十条とす る。

  第二十二条の七中「(明治四十年法律 第四十五号)」を削り、同条を第四十九条とする。

  第二十二条の六を第四十八条とし、第 二十二条の五を第四十七条とし、第二十二条の四を第四十六条とする。

  第二十二条の三第一項第六号中「第十 九条第一項」を「第二十五条第一項」に改め、同条を第四十五条とする。

  第二十二条の二第一項第五号中「第二 十二条の十三第一項」を「第五十五条第一項」に改め、同項第六号イ中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条を第四十四条とする。

  第四章の二を第五章とする。

  第四章を次のように改める。

    第四章 競走実施機関

  (競走実施機関)

 第三十二条 国土交通大臣は、モーター ボート競走の公正かつ円滑な実施を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務(以下「競走実施業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合する と認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、競走実施機関として指定することができる。

  一 職員、競走実施業務の実施の方法 その他の事項についての競走実施業務の実施に関する計画が、競走実施業務の適確な実施のために適切なものであること。

  二 前号の競走実施業務の実施に関す る計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

  三 役員又は職員の構成が、競走実施 業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  四 競走実施業務以外の業務を行つて いる場合には、その業務を行うことによつて競走実施業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  五 第四十二条第一項の規定により指 定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないこと。

  六 役員のうちに次のいずれかに該当 する者がないこと。

   イ 禁錮以上の刑に処せられ、その 刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

   ロ この法律の規定により罰金の刑 に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

 2 国土交通大臣は、前項の規定による 指定(以下この章において単に「指定」という。)をしたときは、競走実施機関の名称及び住所並びに事務所の所在地を官報に公示しなければならない。

 3 競走実施機関は、その名称若しくは 住所又は競走実施業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 4 国土交通大臣は、前項の規定による 届出があつたときは、当該届出に係る事項を官報に公示しなければならない。

  (業務)

 第三十三条 競走実施機関は、次に掲げ る業務を行うものとする。

  一 競技関係事務を行うこ と。

  二 選手、競走に使用するボート及び モーター、審判員並びに検査員の登録を行うこと。

  三 選手の出場のあつせんを行うこ と。

  四 選手、審判員及び検査員の養成及 び訓練を行うこと。

  五 前各号に掲げるもののほか、競走 の公正かつ円滑な実施を図るため必要な業務

  (競走実施業務規程)

 第三十四条 競走実施機関は、競走実施 業務に関する規程(以下「競走実施業務規程」という。)を定め、競走実施業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様 とする。

 2 競走実施業務規程には、次に掲げる 事項を定めておかなければならない。

  一 競技関係事務の実施の方 法

  二 選手、競走に使用するボート及び モーター、審判員並びに検査員の登録の方法

  三 選手の出場のあつせんの方 法

  四 選手、審判員及び検査員の養成及 び訓練の方法

  五 前各号に掲げるもののほか、国土 交通省令で定める事項

 3 国土交通大臣は、第一項の認可をし た競走実施業務規程が競走実施業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その競走実施業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

  (役員の選任及び解任)

 第三十五条 競走実施機関の役員の選任 及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 2 国土交通大臣は、競走実施機関の役 員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、前条第一項の認可を受けた競走実施業務規程に違反する行為をしたとき、又は競走実 施業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、競走実施機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

  (役員及び職員の地位)

 第三十六条 競走実施業務に従事する競 走実施機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (事業計画等)

 第三十七条 競走実施機関は、毎事業年 度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成 し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 競走実施機関は、毎事業年度経過後 二月以内に、その事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

  (区分経理)

 第三十八条 競走実施機関は、国土交通 省令で定めるところにより、競走実施業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

  (帳簿の備付け等)

 第三十九条 競走実施機関は、国土交通 省令で定めるところにより、競走実施業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

  (監督命令)

 第四十条 国土交通大臣は、この法律を 施行するために必要な限度において、競走実施機関に対し、競走実施業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (業務の休廃止)

 第四十一条 競走実施機関は、国土交通 大臣の許可を受けなければ、競走実施業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。

 2 国土交通大臣が前項の規定により競 走実施業務の全部の廃止を許可したときは、当該競走実施機関に係る指定は、その効力を失う。

 3 国土交通大臣は、第一項の許可をし たときは、その旨を官報に公示しなければならない。

  (指定の取消し等)

 第四十二条 国土交通大臣は、競走実施 機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて競走実施業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 競走実施業務を適正かつ確実に実 施することができないと認められるとき。

  二 指定に関し不正の行為があつたと き。

  三 この法律若しくはこの法律に基づ く命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又は第三十四条第一項の規定により認可を受けた競走実施業務規程によらないで競走実施業務を行つたとき。

 2 国土交通大臣は、前項の規定により 指定を取り消し、又は競走実施業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

  (指定を取り消した場合等における措 置等)

 第四十三条 第四十一条第一項により競 走実施業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその後に新たに競走実施機関を指定したときは、従前の競走 実施機関の競走実施業務に係る財産及び負債は、新たに指定を受けた競走実施機関が承継する。

 2 第四十一条第一項により競走実施業 務の全部の廃止を許可した場合又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における競走実施業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含 む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

  第二十条の二中「行なう」を「行う」 に改め、第三章中同条を第三十一条とする。

  第二十条の見出し中「モーターボート 競走会」を「競走実施機関」に改め、同条中「、モーターボート競走会」を「、競走実施機関」に、「当該モーターボート競走会」を「競走実施機関」に改め、同条を第三十条と する。

  第十九条の五中「第十九条の二第二 項」を「第二十六条第二項」に改め、同条を第二十九条とする。

  第十九条の四第一項中「第十九条の 二」を「第二十六条」に改め、同条第二項中「第十九条の二第二項」を「第二十六条第二項」に改め、同条を第二十八条とする。

  第十九条の三を第二十七条とす る。

  第十九条の二の前の見出しを削り、同 条第一項中「第十九条の四」を「第二十八条」に改め、同条を第二十六条とし、同条の前に見出しとして「(交付金の特例)」を付する。

  第十九条第一項中「第二十二条の二第 一項」を「第四十四条第一項」に、「第十九条の三」を「第二十七条」に改め、同条を第二十五条とする。

  第十八条の二第二項中「第四条の二第 二項」を「第五条第二項」に改め、第二章中同条を第二十四条とする。

  第十八条中「モーターボート競走会」 を「競走実施機関」に改め、同条を第二十三条とする。

  第十七条の前の見出しを削り、同条を 第二十二条とし、同条の前に見出しとして「(競走場内等の取締り)」を付する。

  第十六条を削る。

  第十五条中「第十二条第六項」を「第 十八条第六項」に改め、同条を第二十一条とする。

  第十四条中「第十条及び第十条の二」 を「第十五条及び第十六条」に、「第十二条」を「第十八条」に改め、同条を第二十条とする。

  第十三条中「第十条及び第十条の二」 を「第十五条及び第十六条」に改め、同条を第十九条とする。

  第十二条を第十八条とし、第十一条を 第十七条とし、第十条の二を第十六条とする。

  第十条の前の見出しを削り、同条第一 項中「第十二条」を「第十八条」に改め、同条を第十五条とし、同条の前に見出しとして「(払戻金)」を付する。

  第九条の四中「第十二条第四項」を 「第十八条第四項」に改め、同条を第十四条とする。

  第九条の三中「第二十七条第二号」を 「第六十五条第二号」に改め、同条を第十三条とする。

  第九条の二を第十二条とす る。

  第九条の前の見出しを削り、同条第二 号中「モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会」を「競走実施機関」に、「並びに」を「及び」に改め、同条を第十一条とし、同条の前に見出しとして「(舟 券の購入等の禁止)」を付する。

  第八条を第十条とする。

  第七条中「第九条各号」を「第十一条 各号」に改め、同条を第九条とする。

  第六条の二第一項中「左の各号に」を 「次に」に、「こえ」を「超え」に改め、同条を第八条とする。

  第六条第一項及び第二項中「全国モー ターボート競走会連合会」を「競走実施機関」に改め、同条第三項中「全国モーターボート競走会連合会」を「競走実施機関」に、「国土交通省令の」を「国土交通省令で」に改 め、同条を第七条とする。

  第五条を第六条とし、第一章中第四条 の二を第五条とする。

  別表第一及び別表第二中「第十九条」 を「第二十五条」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十九年四月一日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条、附則第四条第一項及び第五 項、附則第五条から第十二条まで並びに附則第十三条第二項から第四項までの規定 平成十九年十月一日

 二 第三条、附則第十三条第一項及び第 五項から第七項まで並びに附則第十四条から第十七条までの規定 平成二十年四月一日

 (第一条の規定による改正に伴う経過措 置)

第二条 この法律の施行前に第一条の規定 による改正前のモーターボート競走法第二十六条の規定に基づくモーターボート競走法施行規則(昭和二十六年運輸省令第五十九号)の定める確認を受けて設置された場外発売場 でこの法律の施行の際現に存するものは、第一条の規定による改正後のモーターボート競走法第四条の二第一項の許可を受けて設置された場外発売場とみなす。

2 この法律の施行の日前に開催された競 走及び一回の開催が同日の前後にまたがっている競走に係る日本船舶振興会への交付金の金額については、なお従前の例による。

 (第二条の規定による改正に伴う経過措 置)

第三条 第二条の規定による改正後のモー ターボート競走法(以下「第二条による改正後の法」という。)第二十二条の二第一項の規定による指定及びこれに関して必要な手続その他の行為(船舶等振興業務規程の認可を 含む。)は、第二条の規定の施行前においても、第二条による改正後の法第二十二条の二及び第二十二条の五の規定の例により行うことができる。

第四条 第二条による改正後の法第二十二 条の二第一項の規定により国土交通大臣が指定する者(以下この条において「指定法人」という。)が日本船舶振興会でないときは、日本船舶振興会は、第二条の規定の施行の時 に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その解散の時において、指定法人が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しな い。

2 指定法人が日本船舶振興会でないとき は、日本船舶振興会又は指定法人の債権者は、それぞれ日本船舶振興会又は指定法人に対し、日本船舶振興会から指定法人への権利及び義務の承継について異議を述べることがで きる。

3 指定法人が日本船舶振興会でないとき は、日本船舶振興会及び指定法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

 一 日本船舶振興会の一切の権利及び義 務を指定法人が承継する旨

 二 債権者が公告の日から一月以内に異 議を述べることができる旨

4 債権者が前項第二号の期間内に異議を 述べたときは、当該債権者の債務者である日本船舶振興会又は指定法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを 目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関を いう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、その権利及び義務の承継により当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでな い。

5 第一項の規定により日本船舶振興会が 解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

第五条 日本船舶振興会の第二条の規定の 施行の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

第六条 一般社団法人及び一般財団法人に 関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日が第二条の規定の施行の日後第三条の規定の施行の日以前となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第二条に よる改正後の法第二十二条の二第一項の規定の適用については、「一般財団法人」とあるのは、「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の財団法人」とする。

第七条 商工組合中央金庫は、当分の間、 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十条の規定にかかわらず、第二条による改正後の法第二十二条の三第二項の規定により委託を受けた業務を行うことができ る。

 (第二条の規定による改正に伴う関係法 律の一部改正)

第八条 次に掲げる法律の規定中日本船舶 振興会の項を削る。

 一 国立国会図書館法(昭和二十三年法 律第五号)別表第一

 二 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律 第百三十九号)別表

 三 独立行政法人等の保有する情報の公 開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)別表第一

 四 独立行政法人等の保有する個人情報 の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)別表

 (第二条の規定による改正に伴う関係法 律の一部改正に伴う経過措置)

第九条 前条の規定の施行前に同条第二号 の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された日本船舶振興会を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。

第十条 附則第八条の規定の施行前に同条 第三号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき日本船舶振興会がした行為及び日本船舶振興会に対してされた行為については、な お従前の例による。

第十一条 附則第八条の規定の施行前に同 条第四号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づき日本船舶振興会がした行為及び日 本船舶振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。

2 次に掲げる者が、正当な理由がないの に、日本船舶振興会が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製 し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 一 日本船舶振興会の役員又は職員であ った者

 二 日本船舶振興会から旧法第二条第二 項に規定する個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者

3 前項各号に掲げる者が、その業務に関 して知り得た日本船舶振興会が保有していた旧法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の 懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

4 前二項の規定は、日本国外においてこ れらの項の罪を犯した者にも適用する。

 (第三条の規定による改正に伴う経過措 置)

第十二条 第三条の規定による改正後のモ ーターボート競走法(以下「第三条による改正後の法」という。)第三十二条第一項の規定による指定及びこれに関して必要な手続その他の行為(競走実施業務規程の認可を含 む。)は、第三条の規定の施行前においても、第三条による改正後の法第三十二条及び第三十四条の規定の例により行うことができる。

第十三条 モーターボート競走会及び全国 モーターボート競走会連合会は、第三条の規定の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その解散の時において第三条による改正後の法第三十二条第一 項の規定により国土交通大臣が指定する者(以下この条及び次条において「指定法人」という。)が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定 は、適用しない。

2 モーターボート競走会、全国モーター ボート競走会連合会又は指定法人の債権者は、それぞれモーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会又は指定法人に対し、モーターボート競走会及び全国モーターボ ート競走会連合会から指定法人への権利及び義務の承継について異議を述べることができる。

3 モーターボート競走会、全国モーター ボート競走会連合会及び指定法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

 一 モーターボート競走会及び全国モー ターボート競走会連合会の一切の権利及び義務を指定法人が承継する旨

 二 債権者が公告の日から一月以内に異 議を述べることができる旨

4 債権者が前項第二号の期間内に異議を 述べたときは、当該債権者の債務者であるモーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会又は指定法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、 又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、その権利及び義務の承継により当該債権者を害するおそれがな いときは、この限りでない。

5 モーターボート競走会及び全国モータ ーボート競走会連合会の第三条の規定の施行の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

6 第一項の規定によりモーターボート競 走会及び全国モーターボート競走会連合会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

7 第三条の規定の施行の際現に同条の規 定による改正前のモーターボート競走法第六条の規定により全国モーターボート競走会連合会に登録されている競走に出場する選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員 並びに検査員の登録は、第三条による改正後の法第七条の規定により競走実施機関に登録されたものとみなす。

第十四条 前条第一項の規定により指定法 人が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

第十五条 一般社団法人及び一般財団法人 に関する法律の施行の日が第三条の規定の施行の日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第三条による改正後の法第三十二条第一項の規定の適用については 「一般社団法人又は一般財団法人」とあるのは「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」と、第三条による改正後の法第四十四条第一項の規定の適用については 「一般財団法人」とあるのは「民法第三十四条の法人」とする。

第十六条 犯罪の国際化及び組織化並びに 情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号)の施行の日が第三条の規定の施行の日後となる場合には、同法の施行の日の前日ま での間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)別表第二十四号の規定の適用については、同号中「第二十七条」とあるの は「第六十五条」と、「第三十四条後段」とあるのは「第七十二条後段」とする。

 (第三条の規定による改正に伴う関係法 律の一部改正)

第十七条 暴力団員による不当な行為の防 止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第二十号中「第六章」を「第七 章」に改める。

 (罰則に関する経過措置)

第十八条 この法律(附則第一条各号に掲 げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用に ついては、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十九条 この附則に定めるもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第二十条 政府は、この法律の施行後五年 以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(内閣総理・総務・国土交通大臣署名)  

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