衆議院

メインへスキップ



法律第百十号(平一九・七・六)

  ◎国民年金事業等の運営の改善のため の国民年金法等の一部を改正する法律

 (国民年金法の一部改正)

第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第 百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第七項中「事業主をいう」の 下に「。第百八条第三項において同じ」を加える。

  第九十二条の四第五項を次のように改 める。

 5 被保険者が第一項の規定により保険 料を納付受託者に交付したときは、第九十七条の規定の適用については、当該交付した日に当該保険料の納付があつたものとみなす。

  第九十二条の四第六項中「又は前項」 を削る。

  第百八条中「又は受給権者」を「、受 給権者」に改め、「政令で定める給付の支給状況」の下に「又は第八十九条第一号に規定する政令で定める給付の受給権者若しくは受給権者であつた者、同条第二号に規定する厚 生労働省令で定める援助(厚生労働省令で定める援助を除く。)を受けている者若しくは受けていた者、同条第三号に規定する厚生労働省令で定める施設(厚生労働省令で定める 施設を除く。)に入所している者若しくは入所していた者、第九十条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助を受けている者若しくは介護保険法(平成九年法律第百二 十三号)第七条第六項第一号及び第四号から第六号までに掲げる法律の規定による被扶養者の氏名及び住所その他の事項」を加え、「若しくは地方公務員等共済組合法」を「、地 方公務員等共済組合法」に改め、「地方議会議員共済会」の下に「若しくは健康保険組合」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   社会保険庁長官は、被保険者の資格 に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、被保険者又は国民健康保険の被保険者の氏名及び住所その他の事項につき、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることがで きる。

  第百八条に次の一項を加え る。

 3 社会保険庁長官は、被保険者の資格 又は保険料に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、その使用する者に対するこの法律の規定の周知その他の必要な協力を求めることができる。

  附則第八条の二を削る。

第二条 国民年金法の一部を次のように改 正する。

  第九十二条の二の次に次の一条を加え る。

  (指定代理納付者による納 付)

 第九十二条の二の二 被保険者は、社会 保険庁長官に対し、被保険者の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、政令で定める要件に該当する者として社会保険 庁長官が指定するもの(以下この条において「指定代理納付者」という。)から付与される番号、記号その他の符号を通知することにより、当該指定代理納付者をして当該被保険 者の保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出をすることができる。

 2 社会保険庁長官は、前項の申出を受 けたときは、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

 3 第一項の指定の手続その他指定代理 納付者による納付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第三条 国民年金法の一部を次のように改 正する。

  目次中「福祉施設」を「国民年金事業 の円滑な実施を図るための措置」に改める。

  第五条の三中「並びに附則第九条の三 の四の規定により市町村が処理することとされる事務」を削る。

  第四章を次のように改める。

    第四章 国民年金事業の円滑な実 施を図るための措置

 第七十四条 政府は、国民年金事業の円 滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。

  一 教育及び広報を行うこ と。

  二 被保険者、受給権者その他の関係 者(以下この条において「被保険者等」という。)に対し、相談その他の援助を行うこと。

  三 被保険者等に対し、被保険者等が 行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。

 2 政府は、国民年金事業の実施に必要 な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。

 3 政府は、独立行政法人福祉医療機構 法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けを、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。

  第八十五条第一項各号列記以外の部分 中「以下同じ。」を削る。

  第九十二条の二中「行うこと」の下に 「(附則第五条第二項において「口座振替納付」という。)」を加える。

  第九十二条の三第一項中「加入員に」 の下に「、第三号に掲げる者にあつては保険料を滞納している者であつて市町村から国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第十項の規定により特別の有効期間 が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、又は受けようとしているものに」を加え、同項に次の一号を加える。

  三 社会保険庁長官に対し、納付事務 を行う旨の申出をした市町村

  第九十二条の三第三項中「、当該指 定」を「当該指定」に改め、「所在地を」の下に「、同項第三号の規定による申出を受けたときはその旨を」を加える。

  第百九条の二を第百九条の四とし、第 百九条の次に次の二条を加える。

  (学生納付特例の事務手続に関する特 例)

 第百九条の二 国及び地方公共団体並び に国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学 法人及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人その他の政令で定める法人であつて、社会保険庁長官がこれらの法人からの申請に基づき、第九 十条の三第一項の申請に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして指定するもの(以下この条において「学生納付特例事務法人」という。)は、 その設置する学校教育法第五十二条に規定する大学その他の政令で定める教育施設において当該教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る同項の申請 をすることができる。

 2 社会保険庁長官は、学生納付特例事 務法人がその行うべき事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、学生納付特例事務法人に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることが できる。

 3 社会保険庁長官は、学生納付特例事 務法人が前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。

 4 第一項の指定の手続その他前三項の 規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  (保険料納付確認団体)

 第百九条の三 同種の事業又は業務に従 事する被保険者を構成員とする団体その他これに類する団体で政令で定めるものであつて、社会保険庁長官がこれらの団体からの申請に基づき、次項の業務を適正かつ確実に行う ことができると認められるものとして指定するもの(以下この条において「保険料納付確認団体」という。)は、同項の業務を行うことができる。

 2 保険料納付確認団体は、当該団体の 構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料が納期限までに納付されていない事実(次項において「保険料滞納事実」という。)の 有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務を行うものとする。

 3 社会保険庁長官は、保険料納付確認 団体の求めに応じ、保険料納付確認団体が前項の業務を適正に行うために必要な限度において、保険料滞納事実に関する情報を提供することができる。

 4 社会保険庁長官は、保険料納付確認 団体がその行うべき業務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、保険料納付確認団体に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができ る。

 5 社会保険庁長官は、保険料納付確認 団体が前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。

 6 保険料納付確認団体の役員若しくは 職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なく、第二項の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 7 第一項の指定の手続その他保険料納 付確認団体に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  第百十三条の二に次の一号を加え る。

  三 第百九条の三第六項の規定に違反 した者

  第百十三条の三第一項中「前条」を 「前条(第三号を除く。)」に改める。

  附則第五条第十項を同条第十一項と し、同条第九項中「第八十四条第一項及び」を削り、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第五項」を 「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「、第一項」を「、第二項 (第一項第三号に掲げる者にあつては、同項)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」の下に「(第一項第三号に掲げる者にあつては、同項)」を加え、同項を 同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第一号又は第二号に該当する者 が同項の規定による申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当す る旨の申出を社会保険庁長官に対してしなければならない。

  附則第九条の三の三及び第九条の三の 四を削る。

  附則第九条の四の次に次の一条を加え る。

  (独立行政法人福祉医療機構による債 権の管理及び回収の業務等)

 第九条の四の二 政府は、国民年金事業 の円滑な実施を図るため、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第一項に規定する債権の管理及び回収の業務を、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第十四条の規定に よる廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第一項に規定する債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療 機構に行わせるものとする。

 2 政府は、国民年金事業の円滑な実施 を図るため、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第三項の規定による教育資金の貸付けのあつせんを行う業務を、同項に規定する別に法律で定める日までの間、行うこと ができる。この場合において、政府は、当該業務を独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。

  附則第九条の五中「政府は、」の下に 「国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十号)第三条の規定による改正前の」を 加える。

第四条 国民年金法の一部を次のように改 正する。

  第十四条中「納付状況」の下に「、基 礎年金番号(政府管掌年金事業(政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。)の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定める ものを遂行するために用いる記号及び番号であつて厚生労働省令で定めるものをいう。)」を加える。

  第百八条の三の次に次の一条を加え る。

  (基礎年金番号の利用制限 等)

 第百八条の四 第十四条に規定する基礎 年金番号については、住民基本台帳法第三十条の四十二第一項、第二項及び第四項、第三十条の四十三並びに第三十四条の二の規定を準用する。この場合において、同法第三十条 の四十二第一項中「市町村長その他の市町村の執行機関」とあるのは「市町村長」と、同条第二項中「都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とあるのは「厚生労働大臣及び 日本年金機構」と、同条第四項中「別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人」とあるのは「全国健康保険協会、国民年金法第三条第二項に規定する共済組合等その他の厚生労働 省令で定める者」と、同法第三十条の四十三第一項から第三項までの規定中「何人も」とあるのは「国民年金法第十四条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該 事業に関連する事務の遂行のため同条に規定する基礎年金番号の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人も」と、同条第四項及び第五項並びに同法第 三十四条の二第一項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第百十一条の二を第百十一条の三と し、第百十一条の次に次の一条を加える。

 第百十一条の二 第百八条の四において 読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の四十三第五項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第百十三条の二中第三号を第四号と し、第二号の次に次の一号を加える。

  三 第百八条の四において読み替えて 準用する住民基本台帳法第三十四条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  第百十三条の三第一項中「前条(第三 号を除く。)」を「第百十一条の二又は前条(第四号を除く。)」に、「同条の刑」を「各本条の罰金刑」に改める。

第五条 国民年金法の一部を次のように改 正する。

  第十二条第四項中「受理したとき」の 下に「(氏名及び住所の変更に関する事項の届出であつて厚生労働省令で定めるものを受理したときを除く。)」を加え、同条第五項に次のただし書を加える。

   ただし、氏名及び住所の変更に関す る事項であつて厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。

  第百五条第四項に次のただし書を加え る。

   ただし、厚生労働省令で定める被保 険者又は受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。

  第百三十八条の表第百五条(第二項 (第十二条第二項を準用する部分を除く。)及び第五項を除く。)の項中「部分を除く。)」の下に「、第四項ただし書」を加える。

  第百四十七条第四号中「第百五条第四 項」を「第百五条第四項本文」に改める。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第六条 厚生年金保険法(昭和二十九年法 律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第百条の二第一項中「資格」の下に 「、標準報酬又は保険料」を加える。

第七条 厚生年金保険法の一部を次のよう に改正する。

  目次中「福祉施設」を「厚生年金保険 事業の円滑な実施を図るための措置」に改める。

  第四章を次のように改める。

    第四章 厚生年金保険事業の円滑 な実施を図るための措置

 第七十九条 政府は、厚生年金保険事業 の円滑な実施を図るため、厚生年金保険に関し、次に掲げる事業を行うことができる。

  一 教育及び広報を行うこ と。

  二 被保険者、受給権者その他の関係 者(以下この条において「被保険者等」という。)に対し、相談その他の援助を行うこと。

  三 被保険者等に対し、被保険者等が 行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。

 2 政府は、厚生年金保険事業の実施に 必要な事務(国民年金法第九十四条の二第一項の規定による基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の負担に伴う事務を含む。)を円滑に処理し、被保険者等の利便 の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。

 3 政府は、独立行政法人福祉医療機構 法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けを、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。

  第八十条第一項中「国民年金法第九十 四条の二第一項の規定により負担する基礎年金拠出金(以下単に「基礎年金拠出金」という。)」を「負担する基礎年金拠出金」に改める。

  附則第二十九条の二中「政府は、」の 下に「厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十号)第七条の規定による改正 前の」を加え、同条を附則第二十九条の三とし、附則第二十九条の次に次の一条を加える。

  (独立行政法人福祉医療機構による債 権の管理及び回収の業務等)

 第二十九条の二 政府は、厚生年金保険 事業の円滑な実施を図るため、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第一項に規定する債権の管理及び回収の業務を、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第十四条の規 定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第一項に規定する債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉 医療機構に行わせるものとする。

 2 政府は、厚生年金保険事業の円滑な 実施を図るため、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第三項の規定による教育資金の貸付けのあつせんを行う業務を、同項に規定する別に法律で定める日までの間、行う ことができる。この場合において、政府は、当該業務を独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。

第八条 厚生年金保険法の一部を次のよう に改正する。

  第二十五条中「社会保険庁長官」を 「厚生労働大臣」に改める。

第九条 厚生年金保険法の一部を次のよう に改正する。

  第二十八条中「以下同じ。)」の下に 「、基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。)」を加える。

第十条 厚生年金保険法の一部を次のよう に改正する。

  第九十八条第四項に次のただし書を加 える。

   ただし、厚生労働省令で定める受給 権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。

  第百七十四条中「同条第四項」を「同 条第四項本文」に改める。

  第百八十七条第四号中「第九十八条第 四項」を「第九十八条第四項本文」に改める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の 一部改正)

第十一条 国民年金法等の一部を改正する 法律(平成六年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一条第十項を同条第十一項と し、同条第九項中「は、国民年金法第七十四条の規定の適用については、第一号被保険者とみなし、当該被保険者」を削り、「同法第五条第二項」を「国民年金法第五条第二項」 に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項 を同条第六項とし、同条第四項中「、第一項」を「、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」を「第二項 (第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項ただし書」を「第一項ただし書」に、「同項」を「前二項」に改め、同項を 同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第一号に該当する者が同項の規 定による申出を行おうとする場合には、預金若しくは貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座若しくは貯金口座のある金融機関に委託して行うこと (以下この項において「口座振替納付」という。)を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を 社会保険庁長官に対してしなければならない。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の 一部改正)

第十二条 国民年金法等の一部を改正する 法律(平成十六年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十三条第十項を同条第十一項 とし、同条第九項中「は、国民年金法第七十四条の規定の適用については、第一号被保険者とみなし、当該被保険者」を削り、「同法第五条第二項」を「国民年金法第五条第二 項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第 五項を同条第六項とし、同条第四項中「、第一項」を「、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」を「第 二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項ただし書」を「第一項ただし書」に、「同項」を「前二項」に改め、同 項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第一号に該当する者が同項の規 定による申出を行おうとする場合には、預金若しくは貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座若しくは貯金口座のある金融機関に委託して行うこと (以下この項において「口座振替納付」という。)を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を 社会保険庁長官に対してしなければならない。

 (特別会計に関する法律の一部改 正)

第十三条 特別会計に関する法律(平成十 九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第百十一条第七項第二号ホ中「及び交 付金」を削る。

  第百十四条第五項及び第六項中「若し くは交付金」を削る。

第十四条 特別会計に関する法律の一部を 次のように改正する。

  第百十一条第二項第一号中トをチと し、ヘの次に次のように加える。

   ト 業務勘定からの繰入金

  第百十一条第七項第二号ロ中「国民年 金事業及び厚生年金保険事業の福祉施設」を「国民年金法第七十四条第一項及び第二項の規定による措置並びに厚生年金保険法第七十九条第一項及び第二項の規定による措置」に 改め、同号ハ中「及び補助金」を削る。

  第百十四条第五項中「福祉施設」を 「業務取扱費、国民年金法第七十四条第一項及び第二項の規定による措置」に、「補助金」を「交付金」に改め、同条第六項中「福祉施設」を「業務取扱費、厚生年金保険法第七 十九条第一項及び第二項の規定による措置」に改め、同条第九項中「金額は」の下に「、政令で定めるところにより」を、「業務勘定から」の下に「国民年金勘定及び」を加え る。

  附則第三十八条中「ホ 附属雑収入」 を「ヘ 附属雑収入」に、「ホ 年金特別会計の業務勘定からの繰入金」を「ヘ 年金特別会計の業務勘定からの繰入金」に、「ヘ 附属雑収入」を「ト 附属雑収入」に改め る。

  附則第百九十三条第一号中ホをヘと し、ニの次に次のように加える。

   ホ 独立行政法人福祉医療機構法第 十六条第四項の規定による納付金

  附則第百九十三条第二号ホ中「補助 金」を「交付金」に改める。

 (国民健康保険法の一部改正)

第十五条 国民健康保険法(昭和三十三年 法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条第十一項を同条第十三項とし、 同条第十項中「前項」を「第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項の次に次の二項を加える。

 10 市町村は、被保険者証及び被保険 者資格証明書の有効期間を定めることができる。この場合において、この法律の規定による保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。)を滞納している世帯主(第三 項の規定により市町村が被保険者証の返還を求めるものとされる者を除く。)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による保険料を滞納している世帯主(同法第 八十八条第二項の規定により保険料を納付する義務を負う者を含み、社会保険庁長官が厚生労働省令で定める要件に該当するものと認め、その旨を市町村に通知した者に限る。) その他厚生労働省令で定める者の被保険者証については、特別の有効期間を定めることができる。

 11 市町村は、前項の規定により被保 険者証又は被保険者資格証明書の有効期間を定める場合(被保険者証につき特別の有効期間を定める場合を含む。)には、同一の世帯に属するすべての被保険者(厚生労働省令で 定める者を除く。)について同一の有効期間を定めなければならない。

  第二十二条中「第十項」を「第十二 項」に、「同条」を「同条第一項から第九項までの規定」に改め、「「組合」と」の下に「、同条第十項中「市町村は」とあるのは「組合は」と、「世帯主(第三項の規定により 市町村が被保険者証の返還を求めるものとされる者を除く。)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による保険料を滞納している世帯主(同法第八十八条第二項 の規定により保険料を納付する義務を負う者を含み、社会保険庁長官が厚生労働省令で定める要件に該当するものと認め、その旨を市町村に通知した者に限る。)」とあるのは 「組合員(第三項の規定により組合が被保険者証の返還を求めるものとされる者を除く。)」と、同条第十一項中「市町村」とあるのは「組合」と」を加える。

  第七十六条の三第二項中「(昭和三十 四年法律第百四十一号)」を削る。

  第百十三条の二第一項中「種別の変 更」の下に「若しくは国民年金法の規定による保険料の納付状況」を加える。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第十六条 住民基本台帳法(昭和四十二年 法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の七十二の項中「による」の 下に「政府が管掌する健康保険の被保険者に係る届出又は」を加え、同表の七十三の項及び七十四の項中「による」の下に「被保険者に係る届出、」を加え、同表の七十七の項中 「の資格の取得の」を「に係る」に改める。

第十七条 住民基本台帳法の一部を次のよ うに改正する。

  別表第一の七十二の項中「社会保険 庁」の下に「及び全国健康保険協会」を加え、「政府」を「全国健康保険協会」に改める。

 (船員保険法の一部改正)

第十八条 船員保険法(昭和十四年法律第 七十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項中「社会保険庁長官」を 「厚生労働大臣」に改める。

 (労働保険の保険料の徴収等に関する法 律の一部改正)

第十九条 労働保険の保険料の徴収等に関 する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条の次に次の一条を加え る。

  (資料の提供)

 第四十三条の二 行政庁は、保険関係の 成立又は労働保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。

第二十条 労働保険の保険料の徴収等に関 する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「厚生労働省令で」を 「厚生労働大臣が」に改める。

  第十五条第一項中「初日」を「六月一 日から四十日以内」に、「)から五十日以内」を「から五十日以内)」に改める。

  第十九条第一項中「初日」を「六月一 日から四十日以内」に、「日)。第三項において同じ。)から五十日以内」を「日。第三項において同じ。)から五十日以内)」に改め、同条第三項中「初日から」を「六月一日 から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から五十日以内)に」に改める。

 (健康保険法の一部改正)

第二十一条 健康保険法(大正十一年法律 第七十号)の一部を次のように改正する。

  第六十五条第三項中第五号を第六号と し、第四号の次に次の一号を加える。

  五 当該申請に係る病院若しくは診療 所又は薬局の開設者又は管理者が、この法律、船員保険法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律、地方公務員等共済組合法(昭 和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)又は国民年金法(昭和三十四年法 律第百四十一号)(第八十九条第四項第七号において「社会保険各法」という。)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(地方税法(昭和二十五年法律第 二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この号、第八十九条第四項第七号及び第百九十九条第二項において「社会保険料」という。)について、当該申請をした 日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来 した社会保険料のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る社会保険料の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う社会保険料に限る。第八十九条第四項第 七号において同じ。)を引き続き滞納している者であるとき。

  第七十条第二項中「(昭和三十三年法 律第百九十二号)」及び「(昭和三十七年法律第百五十二号)」を削る。

  第八十九条第四項中第七号を第八号と し、第六号の次に次の一号を加える。

  七 申請者が、社会保険料について、 当該申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を 受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるとき。

  第百八条第二項中「(昭和二十九年法 律第百十五号)」及び「(昭和三十四年法律第百四十一号)」を削り、同条第四項中「(昭和二十八年法律第二百四十五号)」を削る。

  第百九十九条に次の一項を加え る。

 2 厚生労働大臣は、第六十三条第三項 第一号又は第八十八条第一項の指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき、当該社会保険料を徴収す る者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。

  附則に次の一条を加える。

  (郵政会社等に関する経過措 置)

 第九条 国家公務員共済組合法附則第二 十条の三第二項に規定する郵政会社等が保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者の指定の申請を行う場合におけるこの法律の適用については、次の表の上欄に掲げる規定 中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六十五条第三項第五号

高齢者の医療の確保に関する法律

高齢者の医療の確保に関する法律、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

第七十条第二項

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。

国家公務員共済組合法(

 (社会保険労務士法の一部改 正)

第二十二条 社会保険労務士法(昭和四十 三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の七中第三号を第四号とし、 第二号の次に次の一号を加える。

  三 労働保険の保険料の徴収等に関す る法律(昭和四十四年法律第八十四号)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五 号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)又は 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の定めるところにより納付義務を負う保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下 この号及び第二十九条において「保険料」という。)について、第十四条の五の規定による登録の申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、か つ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険 料の納付義務を負うことを定める法律によつて納付義務を負う保険料に限る。)を引き続き滞納している者

  第二十九条を次のように改め る。

  (資料の提供)

 第二十九条 連合会は、第十四条の二第 一項の規定による登録に関し必要があると認めるときは、当該登録を受けようとする者の保険料の納付状況につき、当該保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の 提供を求めることができる。

  別表第一第二十号中「(昭和四十四年 法律第八十四号)」を削り、同表第二十一号中「(大正十一年法律第七十号)」を削り、同表第二十二号中「(昭和十四年法律第七十三号)」を削り、同表第二十四号中「(昭和 二十九年法律第百十五号)」を削り、同表第二十五号中「(昭和三十三年法律第百九十二号)」を削り、同表第二十六号中「(昭和三十四年法律第百四十一号)」を削り、同表第 三十号中「(昭和五十七年法律第八十号)」を削り、同表第三十一号中「(平成九年法律第百二十三号)」を削る。

 (介護保険法の一部改正)

第二十三条 介護保険法(平成九年法律第 百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第七条に次の一項を加える。

 9 この法律において「社会保険各法」 とは、次に掲げる法律をいう。

  一 この法律

  二 第六項各号(第四号を除く。)に 掲げる法律

  三 厚生年金保険法(昭和二十九年法 律第百十五号)

  四 国民年金法(昭和三十四年法律第 百四十一号)

  第七十条第二項第五号の次に次の一号 を加える。

  五の二 申請者が、社会保険各法の定 めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下この号、第九十四条第三項第五号の二、第百七条第三項第四号の 二、第百十五条の二第二項第五号の二及び第二百三条第二項において「保険料等」という。)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を 受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分 に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。第九十四条第三項第五号の二、第百七条第三項第四号の二及び第百十五条の二第二項 第五号の二において同じ。)を引き続き滞納している者であるとき。

  第七十条第二項第六号中「第五節」の 下に「及び第二百三条第二項」を加える。

  第七十七条第一項第一号中「第十号」 の下に「(第五号の二に該当する者のあるものであるときを除く。)」を、「第十一号」の下に「(第五号の二に該当する者であるときを除く。)」を加える。

  第七十八条の二第四項第五号の次に次 の一号を加える。

  五の二 申請者が、健康保険法、船員 保険法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法又は厚生年金保険法の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(以下この号、第七十九条第二項第四 号の二、第百十五条の十一第二項第五号の二及び第百十五条の二十第二項第四号の二において「保険料等」という。)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の 規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等のすべて(当該処分 を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。第七十九条第二項第四号の二、第百十五条の十一第二項第五 号の二及び第百十五条の二十第二項第四号の二において同じ。)を引き続き滞納している者であるとき。

  第七十八条の二第四項第九号中ニをホ とし、ハをニとし、ロの次に次のように加える。

   ハ この法律、船員保険法、国民健 康保険法又は国民年金法の定めるところにより納付義務を負う保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下このハ、第七十九条第二項第八号ハ、第八十六条第二項 第七号ハ、第百十五条の十一第二項第九号ハ及び第百十五条の二十第二項第八号ハにおいて「保険料等」という。)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規 定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等のすべて(当該処分を 受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。第七十九条第二項第八号ハ、第八十六条第二項第七号ハ、第百 十五条の十一第二項第九号ハ及び第百十五条の二十第二項第八号ハにおいて同じ。)を引き続き滞納している者

  第七十八条の九第一号中「第九号」の 下に「(ハに該当する者があるときを除く。)」を加える。

  第七十九条第二項第四号の次に次の一 号を加える。

  四の二 申請者が、保険料等につい て、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を 受けた日以降に納期限の到来した保険料等のすべてを引き続き滞納している者であるとき。

  第七十九条第二項第八号中ニをホと し、ハをニとし、ロの次に次のように加える。

   ハ 保険料等について、当該申請を した日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に 納期限の到来した保険料等のすべてを引き続き滞納している者

  第八十四条第一項第一号中「第八号」 の下に「(ハに該当する者があるときを除く。)」を加える。

  第八十六条第二項第三号の次に次の一 号を加える。

  三の二 当該特別養護老人ホームの開 設者が、健康保険法、地方公務員等共済組合法又は厚生年金保険法の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金について、当該申請をした日の前日までに、これ らの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料、負担金又 は掛金のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料、負担金又は掛金の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料、負担金又は掛金に限る。) を引き続き滞納している者であるとき。

  第八十六条第二項第七号中ニをホと し、ハをニとし、ロの次に次のように加える。

   ハ 保険料等について、当該申請を した日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に 納期限の到来した保険料等のすべてを引き続き滞納している者

  第九十二条第一項第一号中「第七号」 の下に「(ハに該当する者があるときを除く。)」を加える。

  第九十四条第三項第五号の次に次の一 号を加える。

  五の二 申請者が、保険料等につい て、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を 受けた日以降に納期限の到来した保険料等のすべてを引き続き滞納している者であるとき。

  第百四条第一項第二号中「第十号」及 び「第十一号」の下に「(第五号の二に該当する者のあるものであるときを除く。)」を加える。

  第百七条第一項中「この条」の下に 「及び第二百三条第二項」を加え、同条第三項第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 当該療養病床病院等の開設者 が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間に わたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等のすべてを引き続き滞納している者であるとき。

  第百十四条第一項第一号中「第九号」 の下に「(第四号の二に該当する者のあるものであるときを除く。)」を、「第十号」の下に「(第四号の二に該当する者であるときを除く。)」を加える。

  第百十五条の二第二項第五号の次に次 の一号を加える。

  五の二 申請者が、保険料等につい て、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を 受けた日以降に納期限の到来した保険料等のすべてを引き続き滞納している者であるとき。

  第百十五条の八第一項第一号中「第十 号」の下に「(第五号の二に該当する者のあるものであるときを除く。)」を、「第十一号」の下に「(第五号の二に該当する者であるときを除く。)」を加える。

  第百十五条の十一第二項第五号の次に 次の一号を加える。

  五の二 申請者が、保険料等につい て、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を 受けた日以降に納期限の到来した保険料等のすべてを引き続き滞納している者であるとき。

  第百十五条の十一第二項第九号中ニを ホとし、ハをニとし、ロの次に次のように加える。

   ハ 保険料等について、当該申請を した日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に 納期限の到来した保険料等のすべてを引き続き滞納している者

  第百十五条の十七第一号中「第九号」 の下に「(ハに該当する者があるときを除く。)」を加える。

  第百十五条の二十第二項第四号の次に 次の一号を加える。

  四の二 申請者が、保険料等につい て、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を 受けた日以降に納期限の到来した保険料等のすべてを引き続き滞納している者であるとき。

  第百十五条の二十第二項第八号中ニを ホとし、ハをニとし、ロの次に次のように加える。

   ハ 保険料等について、当該申請を した日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に 納期限の到来した保険料等のすべてを引き続き滞納している者

  第百十五条の二十六第一号中「第八 号」の下に「(ハに該当する者があるときを除く。)」を加える。

  第百三十一条中「(昭和三十四年法律 第百四十一号)」及び「(昭和二十九年法律第百十五号)」を削る。

  第二百三条に次の一項を加え る。

 2 都道府県知事又は市町村長は、第四 十一条第一項本文、第四十二条の二第一項本文、第四十六条第一項、第四十八条第一項第一号若しくは第三号、第五十三条第一項本文、第五十四条の二第一項本文若しくは第五十 八条第一項の指定又は第九十四条第一項の許可に関し必要があると認めるときは、これらの指定又は許可に係る申請者若しくはその役員等若しくは開設者若しくはその役員又は病 院等若しくは療養病床病院等の管理者、特別養護老人ホームの長若しくは同条第三項第十一号に規定する使用人の保険料等の納付状況につき、当該保険料等を徴収する者に対し、 必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。

  附則に次の一条を加える。

  (郵政会社等に関する経過措 置)

 第八条 国家公務員共済組合法附則第二 十条の三第二項に規定する郵政会社等又は同法附則第二十条の八第一項に規定する適用法人が指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業 者、指定介護療養型医療施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者の指定の申請を行う場合又は介護老人保健 施設の開設の許可の申請を行う場合におけるこの法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とす る。

第七条第九項第二号

第六項各号(第四号を除く。)

第六項各号

第七十八条の二第四項第五号の二

船員保険法

船員保険法、国家公務員共済組合法

第二十四条 介護保険法の一部を次のよう に改正する。

  第七十条第二項第五号の二中「、第百 七条第三項第四号の二」を削る。

  第二百三条第二項中「若しくは第三 号」及び「若しくは療養病床病院等」を削る。

  附則第八条中「、指定介護療養型医療 施設」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年四月一日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条、第六条、第十三条、第十六 条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定 公布の日

 二 第二条の規定 平成二十年三月三十 一日までの日で政令で定める日

 三 第十七条の規定 平成二十年十月一 日

 四 第八条、第十八条及び第二十条から 第二十三条まで並びに附則第七条から第九条まで、第十三条、第十六条及び第二十四条の規定 平成二十一年四月一日

 五 第四条及び第九条の規定 日本年金 機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日

 六 第五条及び第十条並びに附則第十八 条及び第十九条の規定 平成二十三年四月一日

 七 第二十四条の規定 平成二十四年四 月一日

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を 目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された国民年金法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果 に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (国民年金法の一部改正に伴う経過措 置)

第三条 この法律の施行の日(次条並びに 附則第五条及び第十二条において「施行日」という。)前に国民年金法附則第五条第一項の規定による申出をした者についての国民年金の被保険者の資格の取得については、なお 従前の例による。

 (厚生年金保険法の一部改正に伴う経過 措置)

第四条 第七条の規定による改正前の厚生 年金保険法第七十九条の施設のうち、施行日において現に政府が運営又は管理を行うものについては、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十九条の規定にかかわら ず、政府は、施行日から日本年金機構法の施行の日の前日までの間、当該施設の運営又は管理を引き続き行うことができる。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の 一部改正に伴う経過措置)

第五条 施行日前に国民年金法等の一部を 改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項の規定による申出をした者及び同条第二項の規定により同条第一項の申出があったものとみなされた者についての国 民年金の被保険者の資格の取得については、なお従前の例による。

 (特別会計に関する法律の一部改正に伴 う経過措置)

第六条 第十四条の規定による改正後の特 別会計に関する法律の規定は、平成二十年度の予算から適用し、平成十九年度の収入及び支出並びに同年度以前の各年度の決算に関しては、なお従前の例による。

 (健康保険法の一部改正に伴う経過措 置)

第七条 第二十一条の規定による改正後の 健康保険法第六十五条及び第八十九条並びに附則第九条の規定は、第二十一条の規定の施行の日前に受けた滞納処分については、適用しない。

 (社会保険労務士法の一部改正に伴う経 過措置)

第八条 第二十二条の規定による改正後の 社会保険労務士法第十四条の七の規定は、第二十二条の規定の施行の日前に受けた滞納処分については、適用しない。

 (介護保険法の一部改正に伴う経過措 置)

第九条 第二十三条の規定による改正後の 介護保険法第七十条、第七十八条の二、第七十九条、第八十六条、第九十四条、第百七条、第百十五条の二、第百十五条の十一及び第百十五条の二十並びに附則第八条の規定は、 第二十三条の規定の施行の日前に受けた滞納処分については、適用しない。

 (地方自治法の一部改正)

第十条 地方自治法(昭和二十二年法律第 六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一国民年金法(昭和三十四年法 律第百四十一号)の項中「並びに附則第九条の三の四の規定により市町村が処理することとされる事務(当該事務にあつては、平成十七年三月三十一日までの間に限る。)」を削 る。

 (医療法の一部改正)

第十一条 医療法(昭和二十三年法律第二 百五号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二第一項第八号中「、船員保 険法」を「及び船員保険法」に改め、「及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条」を削る。

 (医療法の一部改正に伴う経過措 置)

第十二条 施行日から日本年金機構法の施 行の日の前日までの間においては、前条の規定による改正後の医療法第七条の二第一項第八号の規定にかかわらず、同号中「の施設」とあるのは、「の施設並びに国民年金事業等 の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十号)附則第四条の規定により政府が運営を引き続き行うことができる施設」とする。

 (私立学校教職員共済法の一部改 正)

第十三条 私立学校教職員共済法(昭和二 十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十一項中「(昭和二十九年法 律第百十五号)」を削る。

 (国家公務員共済組合法の一部改 正)

第十四条 国家公務員共済組合法(昭和三 十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第九十九条第一項中「費用を含む」を 「費用並びに組合の事務に要する費用を含む」に改め、同項第一号中「を含み」を「並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用 (第四項の規定による国の負担に係るもの並びに第六項及び第七項において読み替えて適用する第四項の規定による特定独立行政法人の負担に係るものを除く。)を含み」に改 め、同項第三号中「を含み」を「及び長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係る事務に要する費用(第四項の規定による国の負担に係るもの並びに第六項及び第七項において読 み替えて適用する第四項の規定による特定独立行政法人の負担に係るものを除く。)を含み」に改め、同条第二項第五号を削り、同条第四項を次のように改める。

 4 組合の事務(福祉事業に係る事務を 除く。)に要する費用については、国は毎年度の予算で定める金額を負担する。

  第九十九条第六項中「第二項」の下に 「及び第四項」を加え、「同項中」を「第二項中」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「として、同項」を「と、第四項中「国は毎年度の予算で定める」とあるのは「特 定独立行政法人は政令で定めるところにより特定独立行政法人が負担することとなる」として、これら」に改め、同条第七項中「第二項」の下に「及び第四項」を加え、「同項 中」を「第二項中」に、「同項第五号中「国の負担金」とあるのは「特定独立行政法人の負担金」として、同項」を「第四項中「国は毎年度の予算で定める」とあるのは「特定独 立行政法人は政令で定めるところにより特定独立行政法人が負担することとなる」として、これら」に改める。

  第百二条第一項中「場合を含む。)」 の下に「及び第四項(同条第六項及び第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同条第四項中「第五号」を「第四号」に、「(同号に掲げる」を「及び同 条第四項(同条第六項及び第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により負担することとなる費用(同条第四項の規定により負担 することとなる」に改める。

  第百二十四条の三中「第九十九条第五 項から第七項まで」を「第九十九条第一項第一号及び第三号中「特定独立行政法人の負担に係るもの」とあるのは「特定独立行政法人の負担に係るもの(第百二十四条の三の規定 により読み替えられた第六項及び第七項において読み替えて適用する第四項の規定による独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るものを含 む。)」と、同条第五項から第七項まで」に改める。

  第百二十五条中「「及び国の負担金」 とあるのは「、組合の負担金及び国の負担金」と、同項第一号から第四号までの規定中」を削る。

  附則第二十条の二中「「、基礎年金拠 出金並びに年金保険者拠出金」と」の下に「、同項第一号中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と」を加え、「「を含み」とあるのは「及び 年金保険者拠出金を含み」」を「「及び長期給付(基礎年金拠出金」とあるのは「及び年金保険者拠出金の納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金及び年金保険者拠出 金」」に改める。

  附則第二十条の三第四項の表 中

第九十九条第二項

国又は郵政会社等

 

 

第九十九条第三項

若しくは独立行政法人国立病院機構

、独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構

 

 

第九十九条第五項

負担金及び国

負担金及び国又は郵政会社等

 

 

 

第二号まで及び第四号

第二号までの規定中「国の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」と、同項第三号中「国の負担金」とあるのは「国又は郵政会社等の 負担金」と、同項第四号

 

 

 

負担金」として

負担金」と、同項第五号中「国の負担金」とあるのは「国又は郵政会社等の負担金」として

 を

第九十九条第一項第一号及び第三号

を除く。)を含み

並びに附則第二十条の三第四項において読み替えて適用する第四項の規定による郵政会社等の負担に係るものを除く。)を含 み

 

 

第九十九条第二項

国又は郵政会社等

 

 

第九十九条第三項

若しくは独立行政法人国立病院機構

、独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構

 

 

第九十九条第四項

負担する

負担し、郵政会社等は政令で定めるところにより郵政会社等が負担することとなる金額を負担する

 

 

第九十九条第五項

負担金及び国

負担金及び国又は郵政会社等

 

 

 

第二号まで及び第四号

第二号までの規定中「国の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」と、同項第三号中「国の負担金」とあるのは「国又は郵政会社等の 負担金」と、同項第四号

 に、

第百二十五条

負担金及び国

負担金及び国又は郵政会社等

 

 

 

負担金」とする

負担金」と、同項第五号中「国の負担金」とあるのは「国又は郵政会社等の負担金」とする

 

 

第百二十六条の五第二項

国又は郵政会社等

 を

第百二十六条の五第二項

国又は郵政会社等

 に改める。

  附則第二十条の六中「、附則第二十条 の三第四項の規定により読み替えられた第九十九条第二項第五号の規定にかかわらず」を削り、「同号に掲げる」を「附則第二十条の三第四項の規定により読み替えられた第九十 九条第四項に規定する」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の一部改 正)

第十五条 地方公務員等共済組合法(昭和 三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第百十三条第一項中「並びに基礎年金 拠出金に係る負担に要する費用」を「、基礎年金拠出金に係る負担に要する費用並びに組合の事務に要する費用」に、「費用を含み」を「費用並びに短期給付並びに前期高齢者納 付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に係る組合の事務に要する費用(第四項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含み」に、「除く。)を 含み」を「除く。)並びに長期給付及び基礎年金拠出金の負担に係る組合の事務に要する費用(第四項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含み」に改め、同 条第二項第五号を削り、同条第四項を次のように改める。

 4 地方公共団体は、組合の事務(福祉 事業に係る事務を除く。)に要する費用については、政令で定めるところにより算定した額を負担する。

  第百十三条第六項中「及び地方公共団 体(市町村立学校職員給与負担法」を「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)」に、「、特定地方独立行政法人の負担金及び地方公共団 体」を「特定地方独立行政法人」に、「同項第一号から第四号までの規定」を「同項各号」に改め、同条第七項中「市町村立学校職員給与負担法」の下に「(昭和二十三年法律第 百三十五号)」を加え、「、特定地方独立行政法人の負担金及び地方公共団体」を「及び特定地方独立行政法人」に改める。

  第百十六条第一項中「含む。)」の下 に「及び第四項」を加え、同条第四項中「、第三号及び第五号に掲げる費用(同号に掲げる費用にあつては、」を「及び第三号並びに第三項第二号に掲げる費用並びに同条第四項 に規定する費用(」に改める。

  第百四十一条第一項中「「の負担金」 を「「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以 下この条において同じ。)の負担金」に、「及び組合の」を「組合の」に、「同項第一号から第四号までの規定」を「同項各号」に改める。

  第百四十四条の三第二項の表第百十三 条第二項各号列記以外の部分の項を次のように改める。

第百十三条第二項各号列記以外の部分

地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負 担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)

団体(第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。)

  第百四十四条の十の前の見出しを削 り、同条及び第百四十四条の十一を次のように改める。

 第百四十四条の十及び第百四十四条の十 一 削除

  第百四十四条の十二に見出しとして 「(団体組合員に係る費用の負担の特例)」を付する。

  附則第四十条の三中「第百十三条第一 項中「に係る負担に要する費用を含む」を「第百十三条第一項各号列記以外の部分中「を含む」に、「「及び年金保険者拠出金」を「「並びに年金保険者拠出金」に、「)を含 み」を「)を含み、次項第三号」に、「)及び」を「)並びに」に、「費用を含み」を「費用及び年金保険者拠出金の負担に係る組合の事務に要する費用(第四項の規定による地 方公共団体の負担に係るものを除く。)を含み、次項第三号」に改める。

  附則第四十条の四を削る。

 (失業保険法及び労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第十六条 失業保険法及び労働者災害補償 保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)の一部を次のように改正す る。

  第十九条第三項の表第十九条第一項の 項中「日)」を「日。第三項において同じ。)」に改め、同表第十九条第三項の項を次のように改める。

第十九条第三項

保険関係が消滅したものについては,当該保険関係が消滅した日

徴収期間が経過したものについては、その経過した日

 

あつては保険関係が消滅した日

あつては徴収期間が経過した日

 (公益法人等への一般職の地方公務員の 派遣等に関する法律の一部改正)

第十七条 公益法人等への一般職の地方公 務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項を次のように改め る。

 3 派遣職員に関する地方公務員等共済 組合法の規定の適用については、同法第四章及び第六章中「給料」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定給料」と、「期末手当等」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定 期末手当等」と、同法第百十三条第二項各号列記以外の部分中「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都 道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の負担金」とあるのは「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二 年法律第五十号)第二条第三項に規定する派遣先団体(以下「派遣先団体」という。)の負担金」と、同項各号中「地方公共団体の負担金」とあるのは「派遣先団体の負担金」 と、同法第百十六条第一項中「地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあり、及び「地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「派遣 先団体」と、「第百十三条第二項(同条第五項から第七項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項」とあるのは「第百十三条第二項」とする。

 (確定給付企業年金法の一部改 正)

第十八条 確定給付企業年金法(平成十三 年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第百十二条第六項中「及び第四項」を 「及び第四項本文」に改める。

 (確定拠出年金法の一部改正)

第十九条 確定拠出年金法(平成十三年法 律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第七十九条第一項中「部分を除 く。)」の下に「、第四項ただし書」を加える。

 (法科大学院への裁判官及び検察官その 他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正)

第二十条 法科大学院への裁判官及び検察 官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項中「同項第一号から第四 号までの規定」を「同項各号」に、「含む。)」とあるのは「第九十九条第二項」を「含む。)及び第四項(同条第六項及び第七項の規定により読み替えて適用する場合を含 む。)」とあるのは「第九十九条第二項及び第四項」に、「、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「又は法科大学院設置者」を「同条第四項(同条第六項及び第七項の規 定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「同条第四項」と、「(同条第四項」とあるのは「(同項」と、「国、特定独立行政法人又は 職員団体」とあるのは「法科大学院設置者及び国」に改める。

  第十四条第四項中「含む。)」とある のは「第九十九条第二項」を「含む。)及び第四項(同条第六項及び第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第九十九条第二項及び第四項」に、 「、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「又は法科大学院設置者」を「から第四号まで」とあるのは「及び第三号」と、「及び同条第四項(同条第六項及び第七項の規定 により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「並びに同条第四項」と、「(同条第四項」とあるのは「(同項」と、「国、特定独立行政法人 又は職員団体」とあるのは「法科大学院設置者及び国」に改める。

  第十五条第一項中「同項第一号から第 四号までの規定」を「同項各号」に、「の機関又は職員団体」を「の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体」に、「同条第五項」を「同条第五項から第七項まで」に、「「又 は職員団体」を「「地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体」に、「「及び国」」を「「地方公共団体及び国」」に、「「地方公共団体」」を「「地方公共団体又は特 定地方独立行政法人」」に改める。

 (判事補及び検事の弁護士職務経験に関 する法律の一部改正)

第二十一条 判事補及び検事の弁護士職務 経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条第四項中「とあるのは「、」を 「とあるのは「及び」に、「負担金及び国の負担金」を「負担金」に、「とあるのは「受入先弁護士法人等」」を「とあるのは「受入先弁護士法人等及び国」」に、「含む。)」 とあるのは「第九十九条第二項」を「含む。)及び第四項(同条第六項及び第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第九十九条第二項及び第四項」 に、「、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「又は受入先弁護士法人等」を「から第四号まで」とあるのは「及び第三号」と、「及び同条第四項(同条第六項及び第七項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「並びに同条第四項」と、「(同条第四項」とあるのは「(同項」と、「国、特定独立行 政法人又は職員団体」とあるのは「受入先弁護士法人等及び国」に改める。

 (独立行政法人年金・健康保険福祉施設 整理機構法の一部改正)

第二十二条 独立行政法人年金・健康保険 福祉施設整理機構法(平成十七年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「厚生年金保険法(昭和二十 九年法律第百十五号)」を「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十号。以下この条において「国民年金法等改正法」と いう。)第七条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。第十四条第一号において「旧厚生年金保険法」という。)」に、「国民年金法(昭和三十四 年法律第百四十一号)」を「国民年金法等改正法第三条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。第十四条第二号において「旧国民年金法」とい う。)」に改める。

  第十四条第一号中「厚生年金保険法」 を「旧厚生年金保険法」に改め、同条第二号中「国民年金法」を「旧国民年金法」に改める。

 (郵政民営化法等の施行に伴う関係法律 の整備等に関する法律の一部改正)

第二十三条 郵政民営化法等の施行に伴う 関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第七十条のうち国民年金法第百八条の 改正規定中「第百八条」を「第百八条第二項」に改める。

 (石綿による健康被害の救済に関する法 律の一部改正)

第二十四条 石綿による健康被害の救済に 関する法律(平成十八年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条第一項の表第十九条第一項 の項中「日)」を「日。第三項において同じ。)」に改める。

 (雇用保険法等の一部を改正する法律の 一部改正)

第二十五条 雇用保険法等の一部を改正す る法律(平成十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  附則第八十二条のうち、住民基本台帳 法別表第一の七十三の項の改正規定中「に改め、」の下に「「(昭和十四年法律第七十三号)」及び「被保険者に係る届出、」を削り、」を加え、同改正規定の前に次のように加 える。

   別表第一の七十二の項の次に次のよ うに加える。

七十二の二 社会保険庁及び全国健康保険協会

船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による被保険者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

 (社会保障協定の実施に伴う厚生年金保 険法等の特例等に関する法律の一部改正)

第二十六条 社会保障協定の実施に伴う厚 生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項中「同条第五項」を「同 条第六項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に改める。

 (罰則に関する経過措置)

第二十七条 この法律(附則第一条各号に 掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委 任)

第二十八条 この附則に規定するもののほ か、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理・総務・財務・文部科学・厚生労働大臣署名)  

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.