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法律第二十三号(平二〇・四・三〇)

  ◎所得税法等の一部を改正する法律

 (所得税法の一部改正)

第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「別表第一第一号」を「別表第一」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、「若しくは外国法人」を削り、同項を同条第三項とする。

  第五十七条の四第三項第三号中「株式のみが交付される場合又は当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合」を「株式(当該株式と併せて交付される当該取得をする法人の新株予約権を含む。)以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されない場合」に改める。

  第六十五条第一項中「ものとし、次条第一項に規定する長期大規模工事に該当するものを除く」を削り、「提供(」の下に「次条第一項に規定する長期大規模工事の請負を除く。」を加える。

  第六十六条第一項中「製造」の下に「及びソフトウエアの開発」を加え、「二年」を「一年」に改め、同条第二項中「(損失が生ずると見込まれるものを除く。)」を削り、同項ただし書を次のように改める。

   ただし、その工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき、着工の年の翌年以後のいずれかの年において当該工事進行基準の方法により経理しなかつた場合には、その経理しなかつた年の翌年分以後の年分の事業所得の金額の計算については、この限りでない。

  第六十六条第二項各号を削る。

  第六十七条の二第二項中「賃借」を「貸借」に改める。

  第七十八条の見出しを「(寄附金控除)」に改め、同条第一項中「特定寄付金」を「特定寄附金」に改め、同条第二項中「特定寄付金」を「特定寄附金」に、「掲げる寄付金」を「掲げる寄附金」に改め、同項第一号中「寄付金」を「寄附金」に、「その寄付」を「その寄附」に改め、同項第二号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人」を「公益社団法人、公益財団法人」に、「行なう」を「行う」に、「寄付金」を「寄附金」に改め、同項第三号中「別表第一第一号」を「別表第一」に、「寄付金」を「寄附金」に改め、同条第三項中「特定寄付金」を「特定寄附金」に改め、同条第四項中「寄付金控除」を「寄附金控除」に改める。

  第八十七条第一項及び第百二十条第三項第一号中「寄付金控除」を「寄附金控除」に改める。

  第百六十一条第一号の二中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加え、同条第四号イ中「公社債のうち」を削り、同号ハを同号ニとし、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ 外国法人の発行する債券の利子のうち当該外国法人が国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるもの

  第百八十条の二第一項及び第二項中「同号ロ」を「同号ハ」に改める。

  第二百二十四条の四の次に次の一条を加える。

  (先物取引の差金等決済をする者の告知)

 第二百二十四条の五 先物取引の差金等決済をする者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)を、その差金等決済に係る先物取引の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この項において「商品取引員等」という。)に告知しなければならない。この場合において、当該先物取引の差金等決済をする者は、政令で定めるところにより、当該商品取引員等にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該商品取引員等は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。

  一 委託により商品先物取引(商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第八項(定義)に規定する先物取引(同条第九項に規定する商品市場において行われる同条第十項第一号ホに掲げる取引を含む。)をいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該商品先物取引の委託を受けた同法第二条第十八項に規定する商品取引員(以下この号において「商品取引員」という。)の営業所その他これに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)の長(商品先物取引の委託の取次ぎにより当該商品取引員に当該商品先物取引の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた商品取引員の営業所等の長)

  二 商品先物取引をした場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該商品先物取引の相手方である商品取引所法第二条第九項に規定する商品市場を開設した同条第一項に規定する商品取引所の長

  三 委託により市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項(定義)に規定する市場デリバティブ取引のうち、同項第一号から第三号までに掲げる取引であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該市場デリバティブ取引の委託を受けた金融商品取引業者等(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。以下この項において同じ。)の営業所の長(市場デリバティブ取引の委託の取次ぎにより当該金融商品取引業者等に当該市場デリバティブ取引の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等の営業所の長)

  四 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該店頭デリバティブ取引の相手方である金融商品取引業者等の営業所の長(店頭デリバティブ取引の取次ぎにより当該金融商品取引業者等が当該店頭デリバティブ取引をした場合にあつては、当該取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等の営業所の長)

 2 前項に規定する先物取引とは、次の各号に掲げる取引をいい、同項に規定する差金等決済とは、当該各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める決済をいう。

  一 商品先物取引 当該商品先物取引の決済(当該商品先物取引に係る商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)

  二 市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引 当該市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引の決済(当該市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引法第二条第二十四項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)

  第二百二十五条第一項中「第十一号に規定する交付」の下に「及び第十三号に規定する差金等決済」を、「当該交付」の下に「及び当該差金等決済」を加え、同項第十二号中「前条」を「第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)」に改め、同項に次の一号を加える。

  十三 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において前条第二項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済をする同条第一項に規定する商品取引員等

  別表第一第二号を削り、同表第一号中「次の表に掲げる法人」を削り、同号の表沖縄振興開発金融公庫の項の前に次のように加える。

医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)

医療法

  別表第一第一号の表広域臨海環境整備センターの項の次に次のように加える。

公益財団法人

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)

公益社団法人

  別表第一第一号の表国家公務員の団体(法人であるものに限る。)の項、財団法人(民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立されたものに限る。)の項及び社団法人(民法第三十四条の規定により設立されたものに限る。)の項を削り、同表商品先物取引協会の項中「(昭和二十五年法律第二百三十九号)」を削り、同表地方公務員の団体(法人であるものに限る。)の項を削り、同表日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える。

日本年金機構

日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)

  別表第一第一号の表農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(昭和二十三年法律第二百五号)」を削り、別表第一第一号の号名を削る。

 (法人税法の一部改正)

第二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三章 課税所得等の範囲(第五条−第十条の二)」を

第三章 課税所得等の範囲等

 
 

 第一節 課税所得等の範囲(第五条−第十条の二)

 
 

 第二節 課税所得の範囲の変更等(第十条の三)

 に、「第十款 各事業年度の所得の金額の計算の細目(第六十五条)」を

第十款 公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算(第六十四条の四)

 
 

 第十一款 各事業年度の所得の金額の計算の細目(第六十五条)

 に、「第三款 申告、納付及び還付(第百二条−第百十七条)」を

第三款 申告、納付及び還付(第百二条−第百十条)

 
 

 第四款 清算中に公益法人等が内国普通法人等に移行する場合の特例(第百十一条−第百十七条)

 に改める。

  第二条第九号の次に次の一号を加える。

  九の二 非営利型法人 一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)のうち、次に掲げるものをいう。

   イ その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの

   ロ その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの

  第二条第十三号中「営まれる」を「行われる」に改め、同条第三十六号中「残余財産分配予納申告書」を「残余財産分配等予納申告書」に、「一部分配」を「一部分配等」に改め、同条第四十二号中「一部分配」を「一部分配等」に改める。

  第四条第一項ただし書中「内国法人である」を削り、「営む」を「行う」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中「外国法人である公益法人等又は」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 公共法人は、前項の規定にかかわらず、法人税を納める義務がない。

  第四条の五第二項中「及び第三号」を「、第三号、第六号及び第七号」に改め、同項第一号中「完全支配関係」の下に「(第七号において「完全支配関係」という。)」を加え、「こと。 その」を「こと その」に改め、同項第二号中「こと。 その」を「こと その」に改め、同項第五号中「又は第三号」を「、第三号、次号又は第七号」に、「除く。)。 その」を「除く。) その」に改め、同項に次の二号を加える。

  六 連結親法人が公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日

  七 連結親法人と内国法人(公益法人等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、当該内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日

  第一編第三章の章名を次のように改める。

    第三章 課税所得等の範囲等

  第五条の前に次の節名を付する。

     第一節 課税所得等の範囲

  第九条に次の一項を加える。

 2 外国法人(人格のない社団等に限る。)の前項に規定する国内源泉所得に係る所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、同項の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。

  第十条を次のように改める。

 第十条 削除

  第十条の二中「第九条」を「第九条第一項」に改める。

  第一編第三章に次の一節を加える。

     第二節 課税所得の範囲の変更等

  (課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)

 第十条の三 特定普通法人(一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、普通法人であるものをいう。以下この条において同じ。)が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該特定普通法人が解散したものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定を適用する。

  一 第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)

  二 第八十一条の三十一第三項(連結欠損金の繰戻しによる還付)

 2 特定普通法人が公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定を適用する。

  一 第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)

  二 第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)

  三 第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)

  四 第八十条

 3 特定普通法人が当該特定普通法人を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする適格合併を行つた場合の処理その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十三条第二項中「掲げる日」を「定める日」に改め、同項第一号中「内国法人である」を削り、「ついては、」を「ついては」に、「開始した日」を「開始した日とし、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等については当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする。」に改め、同項第二号中「外国法人である公益法人等又は」を削り、同条第四項中「掲げる」を「規定する」に改める。

  第十四条中「及び第十五号」を「、第十五号及び第十七号」に、「第十三号にあつては同号」を「第十三号及び第十八号にあつてはこれらの規定」に改め、同条第四号中「第十八号」を「第二十号」に改め、同条第九号中「、第十七号及び第十八号」を「及び第十七号から第二十号まで」に改め、同条第二十三号を同条第二十七号とし、同条第十九号から第二十二号までを四号ずつ繰り下げ、同条第十八号を同条第二十号とし、同号の次に次の二号を加える。

  二十一 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が事業年度の中途において新たに収益事業を開始した場合(人格のない社団等にあつては、前条第四項に規定する場合に該当する場合を除く。) その開始した日から同日の属する事業年度終了の日までの期間

  二十二 公益法人等が事業年度の中途において普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた場合又は普通法人若しくは協同組合等が事業年度の中途において公益法人等に該当することとなつた場合 その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日の前日までの期間及びその該当することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間

  第十四条第十七号を同条第十九号とし、同条第十六号の次に次の二号を加える。

  十七 連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が公益法人等に該当することとなつた場合 その連結事業年度開始の日からその該当することとなつた日の前日までの期間、その該当することとなつた日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間

  十八 連結親法人と内国法人(公益法人等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、連結法人の連結事業年度の中途において当該内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなつたとき その連結事業年度開始の日からその該当することとなつた日の前日までの期間、その該当することとなつた日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間

  第三十七条第一項中「(第四項において「損金算入限度額」という。)」を削り、同条第三項第二号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人」を「公益社団法人、公益財団法人」に改め、同条第四項中「、公益法人等」の下に「(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、「に係る損金算入限度額」を「終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額」に、「当該損金算入限度額」を「当該計算した金額」に改め、同項ただし書中「内国法人である」を削り、同条第五項中「内国法人である」を削り、「金額」の下に「(公益社団法人又は公益財団法人にあつては、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で公益に関する事業として政令で定める事業に該当するもののために支出した金額)」を加える。

  第三十八条第二項第一号中「第六十六条第四項(公益を目的とする事業を行う法人」を「第六十六条(人格のない社団又は財団等」に改める。

  第五十二条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次の一項を加える。

 11 第十条の三第一項(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合の当該特定普通法人のその該当することとなる日の前日の属する事業年度については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。

  第五十三条第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。

 9 第十条の三第一項(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合の当該特定普通法人のその該当することとなる日の前日の属する事業年度については、第一項の規定は、適用しない。

  第六十一条の二第十四項第三号中「株式のみが交付される場合又は当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合」を「株式(当該株式と併せて交付される当該取得をする法人の新株予約権を含む。)以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されない場合」に改める。

  第六十二条第一項中「内国法人は」を「内国法人(資本又は出資を有しないものを除く。)は」に改める。

  第六十二条の二第二項中「同項の内国法人」を「同項の適格合併(同項の合併法人が資本又は出資を有しない法人である場合における当該適格合併を除く。)によりその有する資産及び負債の移転をした内国法人(資本又は出資を有しないものを除く。)」に改める。

  第六十三条第一項中「ものとし、次条第一項に規定する長期大規模工事に該当するものを除く」を削り、「提供(」の下に「次条第一項に規定する長期大規模工事の請負を除く。」を加える。

  第六十四条第一項中「製造」の下に「及びソフトウエアの開発」を加え、「二年」を「一年」に改め、同条第二項中「(損失が生ずると見込まれるものを除く。)」を削り、同項ただし書を次のように改める。

   ただし、その工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、着工事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において当該工事進行基準の方法により経理しなかつた場合には、その経理しなかつた決算に係る事業年度の翌事業年度以後の事業年度については、この限りでない。

  第六十四条第二項各号を削る。

  第二編第一章第一節中第十款を第十一款とし、第九款の次に次の一款を加える。

      第十款 公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算

 第六十四条の四 一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人(公益法人等に限る。次項において「特定公益法人等」という。)である内国法人が普通法人に該当することとなつた場合には、その内国法人のその該当することとなつた日(以下この項及び第三項において「移行日」という。)前の収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(第三項において「累積所得金額」という。)又は当該移行日前の収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(第三項において「累積欠損金額」という。)に相当する金額は、当該内国法人の当該移行日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

 2 特定公益法人等を被合併法人とし、普通法人である内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該被合併法人の当該適格合併前の収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「合併前累積所得金額」という。)又は当該適格合併前の収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「合併前累積欠損金額」という。)に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

 3 第一項の内国法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二十九条第一項又は第二項(公益認定の取消し)の規定によりこれらの規定に規定する公益認定を取り消されたことにより普通法人に該当することとなつた法人である場合、前項の内国法人が公益社団法人又は公益財団法人を被合併法人とする同項に規定する適格合併に係る合併法人である場合その他の政令で定める場合に該当する場合における前二項の規定の適用については、移行日又は当該適格合併の日以後に公益の目的のために支出される金額として政令で定める金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、累積所得金額若しくは合併前累積所得金額から控除し、又は累積欠損金額若しくは合併前累積欠損金額に加算する。

 4 前項の規定は、確定申告書に同項に規定する政令で定める金額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 5 税務署長は、前項の記載又は書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。

 6 前二項に定めるもののほか、第三項に規定する政令で定める金額を支出した事業年度における処理その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十六条第一項中「普通法人」の下に「、一般社団法人等(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。次項及び第三項において同じ。)」を加え、同条第二項中「除く。)」の下に「、一般社団法人等」を加え、同条第三項中「内国法人である公益法人等」を「公益法人等(一般社団法人等を除く。)」に改める。

  第六十八条第二項中「所得税法の規定により課される」を「課される同項の」に改める。

  第七十一条第一項中「適格合併」の下に「(被合併法人のすべてが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)」を、「最初の事業年度」の下に「、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)が普通法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度」を加える。

  第七十二条第三項中「及び第七款」を「、第七款及び第十款」に改める。

  第八十一条の三第一項中「第十款」を「第十一款」に改める。

  第八十一条の六第一項中「(第四項において「連結損金算入限度額」という。)」を削り、同条第四項中「当該連結事業年度に係る連結損金算入限度額」を「第一項の連結法人に係る連結親法人の当該連結事業年度終了の時の連結個別資本金等の額又は当該連結事業年度の連結所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額」に、「当該連結損金算入限度額」を「当該計算した金額」に改める。

  第百二条第一項中「最後の分配」の下に「又は引渡し」を加え、同項第三号中「分配を」を「分配又は引渡しを」に、「分配に」を「分配又は引渡しに」に、「残余財産分配予納申告書」を「残余財産分配等予納申告書」に改め、同条第二項中「及び第七款」を「、第七款及び第十款」に改める。

  第百三条の見出しを「(残余財産の一部分配等に係る予納申告)」に改め、同条中「分配」の下に「又は引渡し」を加える。

  第百四条第一項中「分配」の下に「又は引渡し」を加え、「行なわれる」を「行われる」に改める。

  第百六条(見出しを含む。)及び第百八条中「一部分配」を「一部分配等」に改める。

  第百十条第一項中「一部分配」を「一部分配等」に改め、同条第二項中「一部分配」を「一部分配等」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同条第三項中「附さない」を「付さない」に改め、同条の次に次の款名を付する。

      第四款 清算中に公益法人等が内国普通法人等に移行する場合の特例

  第百十一条から第百十七条までを次のように改める。

 第百十一条 公益法人等が清算中に内国普通法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に解散したものとみなして、前三款の規定を適用する。

 第百十二条から第百十七条まで 削除

  第百十八条中「一部を分配した」を「一部の分配又は引渡しをした」に改め、「その分配」の下に「又は引渡し」を加え、「残余財産分配予納申告書」を「残余財産分配等予納申告書」に、「一部分配」を「一部分配等」に改め、「一部の分配」及び「これらの分配」の下に「又は引渡し」を加える。

  第百十九条中「翌日」の下に「(清算中に公益法人等が内国普通法人等に該当することとなつた場合における当該内国普通法人等にあつては、その該当することとなつた日)」を加え、同条第二号中「残余財産分配予納申告書」を「残余財産分配等予納申告書」に、「一部分配」を「一部分配等」に改め、「の分配」の下に「又は引渡し」を加える。

  第百二十一条第二項第三号を次のように改める。

  三 残余財産分配等予納申告書

  第百二十二条第二項第八号を同項第九号とし、同項第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第四号中「第八号」を「第九号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「又は内国法人」を「、内国法人」に、「開始した日から前二号」を「開始した日又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日(以下この号において「設立等の日」という。)から前三号」に、「その設立の日又は新たに収益事業を開始した日」を「当該設立等の日」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等の当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日の属する事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日

  第百二十五条中「同条第二項第四号又は第五号」を「同条第二項第五号又は第六号」に、「同項第六号又は第七号」を「同項第七号又は第八号」に改める。

  第百三十六条第一項中「一部分配」を「一部分配等」に改め、同条第三項中「一部分配」を「一部分配等」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同条第四項中「附さない」を「付さない」に改める。

  第百三十八条第四号イ中「所得税法第二条第一項第九号に規定する公社債のうち」を削り、同号ハを同号ニとし、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ 外国法人の発行する債券の利子のうち当該外国法人が国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるもの

  第百四十二条中「第十款」を「第九款」に改め、「除く。)」の下に「及び第十一款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)」を加える。

  第百四十三条第一項中「である普通法人又は人格のない社団等」を削り、同条第二項中「普通法人のうち」を削り、同条第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

  第百四十五条第二項の表第七十一条第一項(中間申告)の項中「適格合併」の下に「(被合併法人のすべてが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)」を加え、同表第七十二条第三項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の項中

損失金の繰越しの要件)を除く

損失金の繰越しの要件)並びに第四十六条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)及び第六十条の二(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)を除く

 

 

 を

、第七款及び第十款

及び第七款

 
 

損失金の繰越しの要件)を除く

損失金の繰越しの要件)並びに第四十六条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)及び第六十条の二(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)を除く

 

 

 に改める。

  第百四十六条第二項の表第百二十二条第二項第三号の項を次のように改める。

第百二十二条第二項第四号

内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、

第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する普通法人がこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日、同条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人が人的役務提供事業を国内において開始した日、当該普通法人が同号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日又は

 

収益事業を開始した日又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日

第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日

 

設立等の日

申告対象外国法人となつた日

  第百五十条の見出しを「(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)」に改め、同条第二項中「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に、「前項各号」を「第一項各号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその該当することとなつた時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  一 その納税地

  二 その事業の目的

  三 その該当することとなつた日

  第百五十条の二第一項中「営む」を「行う」に改める。

  第百六十二条第一号中「一部分配」を「一部分配等」に改める。

  別表第一第二号を削り、同表第一号中「次の表に掲げる法人」を削り、同号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える。

日本年金機構

日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)

  別表第一第一号の号名を削る。

  別表第二中「第三条」の下に「、第三十七条、第六十六条」を加え、同表第二号を削り、同表第一号中「次の表に掲げる法人」を削り、同号の表貸金業協会の項の前に次のように加える。

一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)

一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)

 

医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)

医療法

  別表第二第一号の表学校法人(私立学校法第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)の項中「(私立学校法」の下に「(昭和二十四年法律第二百七十号)」を加え、「(昭和二十四年法律第二百七十号)」を削り、同表広域臨海環境整備センターの項の次に次のように加える。

公益財団法人

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

公益社団法人

  別表第二第一号の表国家公務員の団体(法人であるものに限る。)の項、財団法人(民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立されたものに限る。)の項、社団法人(民法第三十四条の規定により設立されたものに限る。)の項及び地方公務員の団体(法人であるものに限る。)の項を削り、同表独立行政法人(別表第一第一号の表に掲げる以外のもので、国又は地方公共団体以外の者に対し、利益又は剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「別表第一第一号の表に掲げる」を「別表第一に掲げるもの」に改め、別表第二第一号の表農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(昭和二十三年法律第二百五号)」を削り、別表第二第一号の号名を削る。

  別表第三商工組合(組合員に出資をさせるものに限る。)の項及び商工組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)の項を次のように改める。

商工組合(組合員に出資をさせるものに限る。)

中小企業団体の組織に関する法律

商工組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)

  別表第三農業協同組合連合会(別表第二第一号の表の農業協同組合連合会の項に規定する財務大臣が指定をしたものを除く。)の項中「別表第二第一号の表」を「別表第二」に改め、別表第三農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の八第一項第二号(農業の経営)の事業を行なう農事組合法人でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)の項中「行なう」を「行う」に改める。

 (相続税法の一部改正)

第三条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条の三第一項第四号中「(寄付金控除)」を「(寄附金控除)」に改める。

  第六十五条第一項中「法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等その他公益を目的とする事業を行う法人」を「持分の定めのない法人(持分の定めのある法人で持分を有する者がないものを含む。次条において同じ。)」に、「若しくは監事」を「、監事若しくは評議員」に、「第六十六条第四項」を「次条第四項」に、「当該財産を」を「当該財産の」に、「遺贈した」を「遺贈をした」に改め、同条第二項中「法人」を「持分の定めのない法人」に改め、同条第三項中「規定する法人」を「規定する持分の定めのない法人」に、「、当該」を「、同項の」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 第一項の法人から特別の利益を受ける者の範囲、法人から受ける特別の利益の内容その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十六条第一項中「(当該贈与又は遺贈に係る財産の価額が法人税法の規定により当該社団又は財団の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される場合を除く。)」を削り、同条第二項中「(その提供に係る財産の価額が法人税法の規定によりその提供を受けた者の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される場合を除く。)」を削り、同条第四項中「法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等その他公益を目的とする事業を行う法人」を「持分の定めのない法人」に改め、「(当該贈与又は遺贈に係る財産の価額が法人税法の規定により当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される場合を除く。)」を削り、「「法人」を「「持分の定めのない法人」に改め、同条に次の二項を加える。

 5 第一項(第二項において準用する場合を含む。)又は前項の規定の適用がある場合において、これらの規定により第一項若しくは第二項の社団若しくは財団又は前項の持分の定めのない法人に課される贈与税又は相続税の額については、政令で定めるところにより、これらの社団若しくは財団又は持分の定めのない法人に課されるべき法人税その他の税の額に相当する額を控除する。

 6 第四項の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるか否かの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (地価税法の一部改正)

第四条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項第二号イ中「民法第八十四条の二(都道府県の執行機関による主務官庁の事務の処理)その他の法令の規定により当該主務官庁の」を「その」に改める。

  別表第一第二十一号ロ中「民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に、「「公益法人」を「「公益社団法人等」に、「公益法人が」を「公益社団法人等が」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条に次の一号を加える。

  十四 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第九条第一項(名称等)又は第二十九条第五項(公益認定の取消し)の規定による一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人の名称の変更の登記

  別表第一第二十四号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の規定によつてする中間法人」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定によつてする一般社団法人(公益社団法人を除く。以下この号において同じ。)及び一般財団法人(公益財団法人を除く。以下この号において同じ。)」に改め、同号(一)中「中間法人につきその本店」を「一般社団法人若しくは一般財団法人(以下この号において「一般社団法人等」という。)につきその本店又は主たる事務所」に改め、同号(一)ロ中「無限責任中間法人」を「一般社団法人等」に改め、同号(一)ハ中「又は有限責任中間法人」及び「又は基金(代替基金を含む。以下この号において同じ。)の総額」を削り、同号(一)ニ中「若しくは」を「又は」に改め、「又は有限責任中間法人の基金」及び「又は基金の総額」を削り、同号(一)ホ中「若しくは合同会社又は有限責任中間法人」を「又は合同会社」に改め、「又は基金の総額」及び「若しくは中間法人」を削り、同号(一)ヘ中「若しくは」を「又は」に改め、「又は有限責任中間法人の基金」、「又は基金の総額」及び「又は中間法人」を削り、同号(一)ル中「支店」の下に「又は従たる事務所」を加え、同号(一)ヲ中「又は支店」を「若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所」に改め、同号(一)ワ中「又は委員会」を「若しくは委員会又は理事会」に改め、同号(一)カ中「若しくは監事」を「、監事、代表理事若しくは評議員」に、「中間法人」を「一般社団法人等」に改め、「又は基金の総額」を削り、同号(一)タ中「若しくは監事」を「、監事、代表理事若しくは評議員」に改め、同号(一)ソ及びツ中「中間法人」を「一般社団法人等」に改め、同号(二)中「中間法人につきその支店」を「一般社団法人等につきその支店又は従たる事務所」に改め、同号(二)イ中「又は基金の総額」を削り、「中間法人」を「一般社団法人等」に改め、同号(四)中「中間法人につきその本店又は支店」を「一般社団法人等につきその本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所」に改め、同表第三十二号中「みなす」を「みなし、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第七条(登録)の第二種作業環境測定士の登録を受けている者が、同法第五条(作業環境測定士の資格)の規定により第一種作業環境測定士となる資格を有することとなつたことに伴い作業環境測定士登録証の書換えの申請をした場合における当該書換えは、新たな同法第七条の第一種作業環境測定士の登録とみなす」に改め、同号(二十二)中「(昭和五十年法律第二十八号)」を削り、同表第四十号中「公益法人金融商品取引業協会」を「認定金融商品取引業協会」に改める。

  別表第二に次のように加える。

日本年金機構

日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)

  別表第三の五の項の次に次のように加える。

五の二 公益社団法人及び公益財団法人

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

自己の設置運営する学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する学校又は同法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校をいう。)の校舎等の所有権の取得登記又は当該校舎等の敷地、当該学校の運動場、実習用地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記

第三欄の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。

  別表第三の十の項の第三欄の第二号中「(昭和二十二年法律第二十六号)」を削り、同表の二十二の項の第三欄中「資本金の額」の下に「又は出資金の額」を加え、同表の二十四の項の第三欄の第二号中「診療所若しくは」を「診療所、」に改め、「介護老人保健施設」の下に「若しくは老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五(特別養護老人ホーム)に規定する特別養護老人ホーム」を加え、同項の第四欄中「添附」を「添付」に改め、同表の二十五の項を削る。

 (消費税法の一部改正)

第六条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第二項中「(損失が生ずると見込まれるものを除く。)」を削り、同項ただし書中「第六十六条第二項第一号」を「第六十六条第二項ただし書」に改め、「若しくは同項第二号に規定する事由が生じた日の属する年」を削り、「第六十四条第二項第一号」を「第六十四条第二項ただし書」に改め、「若しくは同項第二号に規定する事由が生じた日の属する事業年度」を削る。

  別表第三第一号の表沖縄振興開発金融公庫の項の前に次のように加える。

一般財団法人

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)

一般社団法人

医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)

医療法

  別表第三第一号の表学校法人(私立学校法第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)の項中「(私立学校法」の下に「(昭和二十四年法律第二百七十号)」を加え、「(昭和二十四年法律第二百七十号)」を削り、同表広域臨海環境整備センターの項の次に次のように加える。

公益財団法人

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)

公益社団法人

  別表第三第一号の表国家公務員の団体(法人であるものに限る。)の項、財団法人(民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立されたものに限る。)の項、社団法人(民法第三十四条の規定により設立されたものに限る。)の項及び地方公務員の団体(法人であるものに限る。)の項を削り、同表日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える。

日本年金機構

日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)

 (印紙税法の一部改正)

第七条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二日本中央競馬会の項の次に次のように加える。

日本年金機構

日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)

  別表第三中「介護保険法第百七十六条第一項第一号」を「高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項第一号(国保連合会の業務)に掲げる業務及び介護保険法第百七十六条第一項第一号」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第八条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第八十七条の七」を「第八十七条の八」に改める。

  第三条の三第六項中「別表第一第一号」を「別表第一」に改める。

  第四条の二第九項中「(第九条の三第二項の規定を除く。次条第十項において同じ。)」を削る。

  第四条の四第一項中「第二条第一号に規定する勤労者」の下に「(第三項において「勤労者」という。)」を、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」の下に「(第三項において「勤労者財産形成貯蓄契約等」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 勤労者が、勤労者財産形成貯蓄契約等に基づき購入した公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権につき、当該証券投資信託の終了(当該証券投資信託の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該証券投資信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約があつた場合において、当該終了又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち当該証券投資信託について信託された金額(所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託にあつては当該金額のうち同法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配に充てられるべき部分の金額を控除した金額とし、当該証券投資信託の受益権に係る部分の金額に限る。)に達するまでの金額は、第三十七条の十第四項の規定にかかわらず、当該金額を同条第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、同法、同項及びこの節の規定を適用する。

  第五条の二第十五項第一号中「別表第一第一号」を「別表第一」に、「第十一条第三項」を「第十一条第二項」に改め、同条第十六項第一号中「別表第一第一号」を「別表第一」に改める。

  第六条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「内国法人が国外において発行した債券」を「法人により国外において発行された債券(外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定めるものに限る。)」に改め、「金額」の下に「(外国法人により発行された一般民間国外債の利子にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額)」を加え、同条第二項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「金額に」を「金額(外国法人が発行した一般民間国外債の利子にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額)に」に改め、同条第四項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、「一般民間国外債」の下に「(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国法人により発行されたものを除く。第七項及び第八項において同じ。)」を加え、同条第七項及び第八項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同条第九項第二号中「目論見書」の下に「(当該一般民間国外債の券面が発行されていない場合には、当該一般民間国外債の発行に係る目論見書)」を加え、同条第十項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、「指定民間国外債」の下に「(第四項に規定する政令で定める外国法人により発行されたものを除く。)」を加え、同条第十三項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。

  第七条中「から平成二十年三月三十一日までの間」を「以後」に改める。

  第八条の三第二項中「別表第一第一号」を「別表第一」に改め、同条第六項第一号中「とみなす」を「又は同条第四項に規定する支払を受けるべき配当等の額とみなす」に改める。

  第八条の四を次のように改める。

  (上場株式等に係る配当所得の課税の特例)

 第八条の四 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等及び前条第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。以下この項、第四項及び第五項において「配当等」という。)で次に掲げるもの(以下この項、次項及び第四項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある確定申告書を提出したときは、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得の金額(第三項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同法第九十二条第一項の規定は、適用しない。

  一 第三十七条の十一の三第二項第一号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式(投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第三号及び第九条の三第三号において同じ。)にあつては、発行済みの投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この項、次条第一項第四号、第九条の三第三号及び第九条の三の二第一項第三号において同じ。)。第九条の三第一号において同じ。)又は出資の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式(投資口を含む。以下この章において同じ。)又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受けるもの以外のもの

  二 公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等

  三 特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)の投資口の配当等

 2 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者がその年中に支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る配当所得について所得税法第二十二条及び第八十九条又は第百六十五条の規定の適用を受けた場合には、その者がその同一の年中に支払を受けるべき他の上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。

 3 第一項の規定の適用がある場合における所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の三までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(以下「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)」とする。

  二 所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(上場株式等に係る配当所得の金額を除く。)」とする。

  三 所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額」とする。

  四 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び同項」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。

  五 前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 4 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して国内において上場株式等の配当等(所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る配当等及び同法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等を除く。以下この項において「上場株式配当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、上場株式配当等の支払に関する通知書を、その支払の確定した日(同法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に係る通知書については、その支払をした日)から一月以内に、その支払を受ける者に交付しなければならない。

 5 前項に規定する上場株式配当等の支払をする者又は所得税法第二百二十五条第二項第一号に掲げる者(以下この条において「配当等の支払者」という。)は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する通知書を同一の者に対してその年中に支払つた配当等の額の合計額で作成する場合には、これらの規定にかかわらず、当該通知書をこれらの規定に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日までに、その支払を受ける者に交付しなければならない。

 6 配当等の支払者は、前二項の規定による通知書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該支払を受ける者の承諾を得て、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。ただし、当該支払を受ける者の請求があるときは、当該通知書を当該支払を受ける者に交付しなければならない。

 7 前項本文の場合において、同項の配当等の支払者は、第四項又は第五項の通知書を交付したものとみなす。

 8 第二項、第三項及び前二項に定めるもののほか、第一項、第四項及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第八条の五第一項中「平成十五年四月一日」を「平成二十一年一月一日」に、「純損失の金額又は」を「純損失の金額若しくは」に、「の計算上」を「又は前条第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額の計算上」に、「)の規定」を「)及び第三十七条の十二の二第十一項(第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定」に改め、同項第一号中「次号から第五号まで」を「次号から第四号まで」に改め、同項第二号から第四号までを次のように改める。

  二 内国法人から支払を受ける前条第一項第一号に掲げる配当等

  三 内国法人から支払を受ける公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(前条第一項第二号に規定する公募をいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等

  四 特定投資法人(前条第一項第三号に規定する特定投資法人をいう。)から支払を受ける投資口の配当等

  第八条の五第一項第五号を削り、同条第二項中「平成十五年」を「平成二十一年」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する同項各号に掲げる配当等についての同項の規定の適用は、その一回に支払を受けるべき配当等の額ごとに行うことができる。

  第九条第一項第五号イ中「同条第九項に規定する適格機関投資家私募として政令で定めるものにより行われたもの」を「機関投資家私募(同条第九項に規定する適格機関投資家私募のうち財務省令で定める者のみを相手方として行うものをいう。以下この号において同じ。)により行われたもののうち、その募集が主として国内において行われ、かつ、投資信託約款(同法第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にその募集が機関投資家私募である旨の記載がなされて行われたもの」に改め、同条第二項中「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る。

  第九条の二第一項中「別表第一第一号」を「別表第一」に改め、同条第五項第一号中「とみなす」を「又は同条第四項に規定する支払を受けるべき配当等の額とみなす」に改める。

  第九条の三第一項中「この条」の下に「及び次条」を加え、「並びに前条第一項及び第二項」を「、前条第一項及び第二項並びに次条第一項」に改め、同項第一号中「上場株式等(第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等をいう。)」を「第三十七条の十一の三第二項第一号に掲げる株式等」に改め、「(次号及び第三号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)」を削り、同条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)

 第九条の三の二 平成二十二年一月一日以後に個人又は内国法人(所得税法別表第一に掲げる内国法人を除く。)若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる配当等で政令で定めるもの(国内において支払われるものに限る。以下この条において「上場株式等の配当等」という。)の国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(第四項において「支払の取扱者」という。)は、当該個人又は内国法人若しくは外国法人に当該上場株式等の配当等の交付をする際、その交付をする金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

  一 第三十七条の十一の三第二項第一号に掲げる株式等の配当等

  二 公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(前条第二号に規定する公募をいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等

  三 特定投資法人(前条第三号に規定する特定投資法人をいう。)の投資口の配当等

 2 前項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等の支払をする者については、所得税法第百八十一条第一項並びに第二百十二条第一項及び第三項のうち当該上場株式等の配当等に係る部分の規定は、適用しない。

 3 第一項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。

 4 上場株式等の配当等につき第一項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該上場株式等の配当等を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者については、当該上場株式等の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、当該金額を第八条の五第四項に規定する支払を受けるべき配当等の額とみなして、同条の規定を適用する。

 5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受ける上場株式等の配当等に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第九条の四第二項中「第八条の五第一項第三号」を「第八条の四第一項第二号」に改め、同条第四項中「同号ロ」を「同号ハ」に改める。

  第九条の五の二第七項各号中「同条第九項」を「同条第十一項」に改める。

  第十条第一項中「第七項第四号」を「第八項第四号」に改め、同項ただし書中「第五項」を「第六項」に改め、同条第二項中「第七項第四号」を「第八項第四号」に改め、同条第四項中「第七項第五号」を「第八項第五号」に改め、同条第六項を次のように改める。

 6 青色申告書を提出する個人が、平成二十一年及び平成二十二年の各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)の年分において、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。ただし、当該各号に定める金額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

  一 当該個人のその年(平成二十一年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)を除く。)の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額が、当該個人の比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合 当該個人のその年分の当該試験研究費の額から当該比較試験研究費の額を控除した残額の百分の五に相当する金額

  二 当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がその年分の平均売上金額の百分の十に相当する金額を超える場合 当該超える部分の金額に超過税額控除割合(その年分の試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・二を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額

  第十条第十二項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第七項」を「第八項」に、「第一項から第六項まで」を「第一項から第七項まで」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「又は第四項」を「、第四項又は第六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項第二号中「(その年分及びその年前三年以内の各年分の売上金額(棚卸資産の販売による収入金額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)」を削り、同項第六号中「適用年前三年以内の各年分」を「第六項の規定の適用を受けようとする年(平成二十一年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)を除く。以下この項及び第十二項において「適用年」という。)前三年以内の各年分」に改め、同項に次の一号を加える。

  八 平均売上金額 その年分及びその年前三年以内の各年分の売上金額(棚卸資産の販売による収入金額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

  第十条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 前項各号に定める金額を計算する場合において、当該個人が当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、いずれか一の場合のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。

  第十条の二第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「(貸付け」を「(第一号から第三号までに掲げる減価償却資産を貸付け」に、「及び第二号」を「、第二号」に、「場合を」を「場合及び第四号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政令で定めるもの(当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。)

   イ 建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備

   ロ 建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備

  第十条の三第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。

  第十条の四の見出しを「(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)」に改め、同条第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に次の一号を加える。

  七 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第五条第三項に規定する認定農商工等連携事業計画に従つて同法第二条第四項に規定する農商工等連携事業を行う同条第一項に規定する中小企業者に該当する個人で同法第十四条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる個人に該当するものを除く。) 当該認定農商工等連携事業計画に定める機械及び装置

  第十条の四第三項中「次項」の下に「及び第六項」を加え、同条第十項中「又は第四項」を「、第四項又は第六項」に、「及び第四項」を「、第四項及び第六項」に、「取得した場合」を「取得した場合等」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「第三項」の下に「及び第六項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。

 6 第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、平成二十一年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)がある場合において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される労務費の額のうちに当該教育訓練費の額の占める割合(以下この項において「教育訓練費割合」という。)が百分の〇・一五以上であるときは、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該教育訓練費の額の百分の十二(当該教育訓練費割合が百分の〇・二五未満であるときは、当該教育訓練費割合から百分の〇・一五を控除した割合に四十を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。この場合において、その控除を受ける金額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又はその年分において有する第四項に規定する繰越税額控除限度超過額につき同項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 7 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 教育訓練費 個人が当該個人のその事業に係る使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。次号において同じ。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。

  二 労務費 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(使用人に対して支給するものに限る。)、法定福利費(法令の規定により事業主が負担することとされている福利厚生費として政令で定めるものをいう。)及び前号に掲げる教育訓練費をいう。

  第十条の六第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。

  第十条の七を削る。

  第十一条第一項の表の第一号中「(当該機械その他の減価償却資産のうち政令で定める構築物については、百分の十)」を削る。

  第十一条の二第一項の表の第二号中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。

  第十一条の四第一項中「(同表の第一号の上欄に掲げるものについては、平成二十年三月三十一日)」を削り、「場合を除く」を「場合を除き、同表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産にあつては、過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域その他の政令で定める地域又は区域内において事業の用に供した場合に限る」に改める。

  第十一条の五第一項中「工場用の」を「政令で定める」に、「第十九条に規定する指定集積業種」を「第十九条各号に掲げる業種」に改める。

  第十一条の六の見出しを「(資源再生化設備等の特別償却)」に改め、同条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「次の各号に」を「次に」に、「再商品化設備等」を「資源再生化設備等」に、「に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額」を「の百分の十四に相当する金額」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 生物資源を利用した製品を製造するための機械その他の減価償却資産(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第二十条第二項第一号に規定する認定計画に記載された同法第十一条第二項第二号に規定する再生利用事業に係る機械その他の減価償却資産にあつては、製造に関連する機械その他の減価償却資産を含む。)で政令で定めるもの

  二 再生資源の分別回収を行うための機械その他の減価償却資産で建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二条第六項に規定する特定建設資材廃棄物の同条第四項に規定する再資源化に資するものとして政令で定めるもの

  第十一条の六第二項中「再商品化設備等」を「資源再生化設備等」に改める。

  第十二条第一項の表の第一号ロ中「(平成十二年法律第十五号)」を削る。

  第十三条第二項中「又は次条第一項」を「、次条第一項若しくは第二項又は第十三条の三第一項」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 青色申告書を提出する個人で道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業(以下この項において「一般乗合旅客自動車運送事業等」という。)を営むものが、平成十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に、当該一般乗合旅客自動車運送事業等の用に供する乗合自動車で身体障害者その他これに準ずる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置を有するもの又は踏段を用いずに乗降が可能な乗降口を有するものとして、財務省令で定めるところにより証明がされたもので、その製作の後事業の用に供されたことのないもの(第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において「障害者対応設備等」という。)を取得し、又は障害者対応設備等を製作して、これを当該個人の営む一般乗合旅客自動車運送事業等の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該障害者対応設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該障害者対応設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該障害者対応設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその基準取得価額(当該障害者対応設備等の取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。)の百分の二十に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該障害者対応設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

  第十三条の二第三項中「前条第二項」を「第十三条第二項」に、「第十三条の二第一項の」を「第十三条の三第一項の」に、「第十三条の二第一項本文」を「第十三条の三第一項本文」に、「又は次条第一項」を「、次条第一項」に、「又は第十三条の二第一項」を「、第十三条の二第一項」に改め、同条第四項中「前条第二項」を「第十三条第二項」に改め、同条を第十三条の三とし、第十三条の次に次の一条を加える。

  (支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却)

 第十三条の二 青色申告書を提出する個人が、平成二十一年から平成二十五年までの各年において、障害者就労支援事業所(障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十四項に規定する就労移行支援を行う事業所、同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業所その他の政令で定める事業所又は施設をいう。)に対して、資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた対価として支払つた金額(以下この項及び次項において「支援事業所取引金額」という。)がある場合において、その年における支援事業所取引金額の合計額がその年の前年における支援事業所取引金額の合計額を超えるときは、その年の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。次項において同じ。)において当該個人の有する減価償却資産で当該個人の事業の用に供されているもののうちその年又はその年の前年若しくは前々年において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この条において「三年以内取得資産」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該三年以内取得資産について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の三十に相当する金額(次項において「特別償却限度額」という。)との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該三年以内取得資産の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 2 前項の規定の適用がある場合において、その年の十二月三十一日において当該個人の有する同項の規定の適用を受ける三年以内取得資産に係る特別償却限度額の合計額が、その年の支援事業所取引増加額(その年における支援事業所取引金額の合計額からその年の前年における支援事業所取引金額の合計額を控除した金額をいう。)を超えるときは、当該特別償却限度額の合計額は、当該支援事業所取引増加額とする。

 3 前条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける三年以内取得資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第十三条の二第一項(同条第二項の規定の適用がある場合を含む。)の」と、「同項の」とあるのは「当該」と、「その合計償却限度額」とあるのは「第十三条の二第一項本文又は第二項の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「前項、次条第一項」とあるのは「第十三条第一項、第十三条の二第一項」と読み替えるものとする。

 4 第十一条第三項の規定は、第一項若しくは第二項の規定又は前項において準用する前条第二項の規定を適用する場合について準用する。

 5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十四条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。

  第十四条の二第三項及び第十五条第二項中「前項又は次条第一項」を「前項、次条第一項若しくは第二項又は第十三条の三第一項」に改める。

  第十九条第一号中「第十条の六」を「第十五条」に改め、「又は第十一条から第十五条まで」を削る。

  第二十条第一項中「平成二十年」を「平成二十二年」に改める。

  第二十条の三第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。

  第二十四条の三第四項中「及び第十三条の二」を「、第十三条の二及び第十三条の三」に改める。

  第二十五条第一項中「平成二十年」を「平成二十三年」に改め、「百万円未満」の下に「(その売却した肉用牛が財務省令で定める乳牛に該当する場合には、五十万円未満)」を、「同じ。)」の下に「であり、かつ、その売却した肉用牛の頭数の合計が二千頭以内」を加え、同条第二項中「該当しないものが」を「該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が」に改め、同項第一号中「売却価額」の下に「及び免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合における当該超える部分の免税対象飼育牛の売却価額」を加える。

  第二十六条第二項第一号中「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)」の下に「、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)」を、「健康保険法、国民健康保険法」の下に「、高齢者の医療の確保に関する法律」を、「第五十四条の三第一項」の下に「又は高齢者の医療の確保に関する法律第八十二条第一項」を加え、同項第二号中「又は出産扶助のための助産」を「若しくは出産扶助のための助産又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス」に改め、同項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号中「(平成十七年法律第百二十三号)」を削り、同号を同項第五号とする。

  第二十八条第一項第五号中「公益法人等」の下に「若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人」を加える。

  第二十八条の二第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。

  第二十八条の三第十一項中「及び第十三条の二」を「、第十三条の二及び第十三条の三」に改める。

  第二十九条第一項から第三項までの規定中「平成二十年十二月三十一日」を「平成二十二年十二月三十一日」に改める。

  第三十二条第二項第一号中「資産の流動化に関する法律第二条第五項」を「同法第二条第五項」に改め、同項第二号中「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項」を「同法第二条第十四項」に改める。

  第三十三条の六第二項中「及び第十三条の二」を「、第十三条の二及び第十三条の三」に改める。

  第三十四条の二第二項第六号中「又は成田国際空港株式会社」を削り、同項第七号中「沿道整備推進機構」の下に「(政令で定めるものに限る。)」を加え、同項第二十五号中「農地保有合理化法人」の下に「(当該農地保有合理化法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、政令で定めるものに限る。)」を加える。

  第三十七条の三第二項中「及び第十三条の二」を「、第十三条の二及び第十三条の三」に改める。

  第三十七条の九の二第一項第二号中「規定する民間都市開発推進機構」の下に「(政令で定めるものに限る。以下この号及び第四十一条の十二第一項において同じ。)」を加え、同条第五項中「及び第十三条の二」を「、第十三条の二及び第十三条の三」に改める。

  第三十七条の十第一項中「次条から第三十七条の十一の二まで」を「次条、第三十七条の十一の二」に、「この条及び第三十七条の十一」を「この項」に改め、同条第三項第四号中「第三十七条の十一第一項」を「第三十七条の十一の三第二項第一号」に改め、同条第四項第二号を同項第三号とし、同項第一号中「その株式等証券投資信託等」の下に「(公募株式等証券投資信託を除く。以下この号において同じ。)」を加え、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 その株式等証券投資信託(その設定に係る受益権の募集が第八条の四第一項第二号に規定する公募により行われたものに限る。以下この号及び次号において「公募株式等証券投資信託」という。)の終了(当該公募株式等証券投資信託の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該公募株式等証券投資信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は一部の解約により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額

  第三十七条の十の二第一項中「次条第一項」を「同条第二項」に、「において保管の委託」を「に係る振替口座簿(社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。次項並びに第三十七条の十一の三第一項及び第三項において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託」に改め、同条第二項中「特定管理口座)」を「特定管理口座。以下この項において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座」に、「第三十七条の十一の五」を「第三十七条の十一の六」に、「、第三十七条の十三の二及び第三十七条の十三の三」を「及び第三十七条の十三の二」に改める。

  第三十七条の十一を次のように改める。

 第三十七条の十一 削除

  第三十七条の十一の二第一項中「上場株式等(」を「次条第二項に規定する上場株式等(」に、「上場株式等に」を「同項に規定する上場株式等に」に、「同じ」を「「上場株式等」という」に改める。

  第三十七条の十一の三第一項中「(社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。第三項において同じ。)」を削り、「上場株式等(」を「次項に規定する上場株式等(」に、「第三十七条の十一の五」を「第三十七条の十一の六」に改め、同条第二項中「基づき上場株式等」の下に「(次に掲げる株式等をいう。以下この条、次条及び第三十七条の十二の二において同じ。)」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 株式等で金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの(次号及び第三号に掲げるものを除く。)

  二 公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(第八条の四第一項第二号に規定する公募をいう。)により行われたもの(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)の受益権

  三 特定投資法人(第八条の四第一項第三号に規定する特定投資法人をいう。)の投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口

  第三十七条の十一の三第三項第一号中「金融商品取引業者又は登録金融機関(金融商品取引法」を「金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法」に、「をいう。)」を「又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社」に、「この条及び次条」を「この条、次条及び第三十七条の十一の六」に改め、「これらの契約」の下に「及び第三十七条の十一の六第四項第一号に規定する上場株式配当等受領委任契約」を加え、同条第七項中「差益の金額」の下に「、当該特定口座に受け入れた第三十七条の十一の六第一項に規定する上場株式等の配当等(第十一項において「上場株式等の配当等」という。)の額」を加え、同条第十一項中「譲渡」の下に「又は特定口座に受け入れた上場株式等の配当等」を、「所得税法」の下に「第二百二十四条、」を加える。

  第三十七条の十一の四第一項中「この条及び次条」を「この条から第三十七条の十一の六まで」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「この項から第五項まで」を「この項及び次項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を削り、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項中「第五項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項を削る。

  第三十七条の十一の五第一項中「(第三十七条の十一第一項の規定により適用される場合を含む。)」を削り、「第三十七条の十二の二第二項」の下に「若しくは第七項」を加え、「第三十七条の十二の二第五項」を「第三十七条の十二の二第十一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)

 第三十七条の十一の六 源泉徴収選択口座を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)のうち、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が当該源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等と締結した上場株式配当等受領委任契約に基づき当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れられたもの(以下この条において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)については、政令で定めるところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。第四項第一号において同じ。)に係る配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

 2 前項の規定の適用を受けようとする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、特定上場株式配当等勘定が設けられた源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等につき当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への受入れを依頼する旨、当該受け入れられた上場株式等の配当等について同項の規定の適用を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」という。)を、その源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。

 3 前項の源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出した居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる上場株式等の配当等で当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出を受けた日以後に支払の確定するもの(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、同日以後に支払われるもの)のうち当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをするもの(政令で定める要件を満たすものに限る。)のすべてを、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座に係る特定上場株式配当等勘定に受け入れるものとする。ただし、政令で定めるところにより、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対し、当該上場株式等の配当等の特定上場株式配当等勘定への受入れをやめることを依頼する旨を記載した届出書を提出した場合は、この限りでない。

 4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 上場株式配当等受領委任契約 第一項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の配当等の受領の委任に関する契約で、その契約書において、当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等を当該上場株式等の配当等の受領に係る源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れることができること、当該特定上場株式配当等勘定においては当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に係る金融商品取引業者等の社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等(第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等をいう。第六項において同じ。)に係るものに限る。)のみを受け入れることその他政令で定める事項が定められているものをいう。

   イ 第八条の三第二項第二号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第三項の規定に基づき当該金融商品取引業者等により所得税が徴収されるべきもの

   ロ 第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等で同条第二項の規定に基づき当該金融商品取引業者等により所得税が徴収されるべきもの

   ハ 第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当該金融商品取引業者等により所得税が徴収されるべきもの

  二 特定上場株式配当等勘定 上場株式配当等受領委任契約に基づき源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等につき、当該上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいう。

 5 源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等が、源泉徴収選択口座内配当等につき、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。次項及び第七項において同じ。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定に基づき徴収した所得税の額の納期限は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する徴収の日の属する年の翌年一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)とする。

 6 前項の金融商品取引業者等が居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合において、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額があるときは、当該源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額は、政令で定めるところにより、その年中に交付をした源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から当該各号に掲げる金額の合計額を控除した残額を第八条の三第三項に規定する国外投資信託等の配当等、第九条の二第二項に規定する国外株式の配当等又は第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等に係るこれらの規定に規定する交付をする金額とみなしてこれらの規定を適用して計算した金額とする。

  一 その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡につき第三十七条の十一の三第一項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額

  二 その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された差金決済に係る第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額

 7 前項の場合において、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に当該金融商品取引業者等が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により既に徴収した所得税の額が前項の規定を適用して計算した所得税の額を超えるときは、当該金融商品取引業者等は、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し、当該超える部分の金額に相当する所得税を還付しなければならない。

 8 源泉徴収選択口座内配当等については、その年分の配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、所得税法第三十六条の規定にかかわらず、その年において当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者等から交付を受けた金額とする。

 9 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する源泉徴収選択口座内配当等についての第八条の五第一項の規定の適用は、同条第四項の規定にかかわらず、第一項の規定により計算されたその年中に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等(その者が二以上の源泉徴収選択口座において源泉徴収選択口座内配当等を有する場合には、それぞれの源泉徴収選択口座において有する源泉徴収選択口座内配当等)に係る配当所得の金額ごとに行うものとする。

 10 第六項の金融商品取引業者等が同項の規定により源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額の計算上当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額につき前条第一項の規定の適用を受けない場合には、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額については、第八条の五第一項及び第二項の規定は、適用しない。

 11 前三項に定めるもののほか、第七項の規定により所得税を還付する場合における手続の細目その他第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三十七条の十二の二の見出しを「(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)」に改め、同条第七項中「第一項」を「第六項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第六項中「第一項」を「第六項」に、「第三十七条の十二の二第二項」を「第三十七条の十二の二第七項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第五項中「第一項の」を「第六項の」に、「第三十七条の十二の二第一項」を「第三十七条の十二の二第六項」に、「同条第二項」を「同条第七項」に、「を超える」を「及び同法第三十七条の十二の二第六項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額の合計額を超える」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第四項を削り、同条第三項中「第一項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の二項を加える。

 9 第四項の規定は、第六項の規定を適用する場合における前項の確定申告書の提出がなかつたとき又は同項の書類の添付がない確定申告書の提出があつたときについて準用する。

 10 第六項の規定の適用がある場合における第八条の四(第三項を除く。)及び第三十七条の十(第六項を除く。)の規定の適用については、第八条の四第一項中「配当所得の金額(以下」とあるのは「配当所得の金額(第三十七条の十二の二第六項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下」と、第三十七条の十第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(第三十七条の十二の二第六項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

  第三十七条の十二の二第二項中「第三十七条の十一第一項各号」を「第二項各号」に、「計算した金額を」を「計算した金額(第一項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。)を」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項中「(第五項(第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項及び第三項において同じ。)」を削り、「金額を」を「金額及び第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(第一項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額。以下この項において同じ。)を」に、「金額の」を「金額及び上場株式等に係る配当所得の金額の」に改め、同項を同条第六項とし、同条に第一項から第五項までとして次の五項を加える。

   確定申告書(第十一項(第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この条において同じ。)を提出する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の平成二十一年分以後の各年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、第三十七条の十第一項後段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、当該確定申告書に係る年分の第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額を限度として、当該年分の当該上場株式等に係る配当所得の金額の計算上控除する。

 2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等の譲渡のうち次に掲げる上場株式等の譲渡(第三十二条第二項の規定に該当するものを除く。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該譲渡をした日の属する年分の第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

  一 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次号において「金融商品取引業者」という。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関(第三号において「登録金融機関」という。)への売委託により行う上場株式等の譲渡

  二 金融商品取引業者に対する上場株式等の譲渡

  三 登録金融機関又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社に対する上場株式等の譲渡で政令で定めるもの

  四 第三十七条の十第三項又は第四項各号に規定する事由による上場株式等の譲渡

  五 上場株式等を発行した法人の行う株式交換又は株式移転による当該法人に係る法人税法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人又は同条第十二号の七に規定する株式移転完全親法人に対する当該上場株式等の譲渡

  六 上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡その他これに類する上場株式等の譲渡として政令で定めるもの

  七 上場株式等を発行した法人に対して会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法第二百二十条ノ六第一項の規定に基づいて行う同項に規定する端株の譲渡

  八 上場株式等を発行した法人が行う会社法第二百三十四条第一項又は第二百三十五条第一項(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による一株又は一口に満たない端数に係る上場株式等の競売(会社法第二百三十四条第二項(同法第二百三十五条第二項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による競売以外の方法による売却を含む。)による当該上場株式等の譲渡

 3 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 4 税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

 5 第一項の規定の適用がある場合における第八条の四の規定の適用については、同条第一項中「配当所得の金額(以下」とあるのは、「配当所得の金額(第三十七条の十二の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下」とする。

  第三十七条の十三第一項中「この条から第三十七条の十三の三まで」を「この条及び次条」に改め、「及び第三十七条の十三の三」を削り、同項第三号中「第三十七条の十一第一項第一号」を「前条第二項第一号」に改める。

  第三十七条の十三の二第四項中「第三十七条の十二の二第五項」を「第三十七条の十二の二第十一項」に改め、同条第六項中「第三十七条の十二の二第三項、第四項及び第六項」を「第三十七条の十二の二第八項、第十項及び第十二項」に、「同条第三項中「第一項」を「同条第八項中「第六項」に、「第一項の確定申告書」を「第六項の確定申告書」に、「同条第四項中「第一項」を「同条第十項中「第六項」に、「第三十七条の十二の二第一項」を「計算した金額(第三十七条の十二の二第六項」に、「第三十七条の十三の二第四項」と、同条第六項中「第一項」を「計算した金額(第三十七条の十三の二第四項」と、同条第十二項中「第六項」に改め、同条第七項中「第三十七条の十二の二第五項」を「第三十七条の十二の二第十一項」に、「同条第五項中「第一項」を「同条第十一項中「第六項」に、「同条第二項」を「同条第七項」に、「第三十七条の十二の二第二項」を「第三十七条の十二の二第七項」に、「、同法」を「、その年において生じた同法」に、「第三十七条の十二の二第一項」を「第三十七条の十二の二第六項」に改める。

  第三十七条の十三の三を削る。

  第三十七条の十四を次のように改める。

 第三十七条の十四 削除

  第三十七条の十四の二第六項第一号を削り、同項第二号中「第一項若しくは」を「第一項又は」に、「その有する株式又はこれらの規定に規定する外国合併親法人株式若しくは」を「外国合併親法人株式又は」に改め、「、同項中「譲渡を」とあるのは「譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)を」と」を削り、「あるのは「取得」を「あるのは、「取得」に改め、同号を同項第一号とし、同号の次に次の一号を加える。

  二 第一項又は第二項に規定するその有する株式が第三十七条の十二の二第二項又は第七項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同条第二項第四号中「第三十七条の十第三項又は第四項各号」とあるのは「第三十七条の十第三項若しくは第四項各号又は第三十七条の十四の二第一項若しくは第二項」と、同条第七項中「第二項各号」とあるのは「第三十七条の十四の二第六項第二号の規定により読み替えられた第二項第四号」とする。

  第三十七条の十四の二第六項第三号及び第四号を削る。

  第三十七条の十四の三第四項第一号中「第一項若しくは」を「第一項又は」に、「その有する株式又はこれらの規定に規定する外国合併親法人株式若しくは」を「外国合併親法人株式又は」に改め、「、同項中「譲渡を」とあるのは「譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)を」と」を削り、「あるのは「取得」を「あるのは、「取得」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 第一項又は第二項に規定するその有する株式が第三十七条の十二の二第二項又は第七項に規定する上場株式等に該当する場合における同条の規定の適用については、同条第二項第四号中「第三十七条の十第三項又は第四項各号」とあるのは「第三十七条の十第三項若しくは第四項各号又は第三十七条の十四の三第一項若しくは第二項」と、同条第七項中「第二項各号」とあるのは「第三十七条の十四の三第四項第二号の規定により読み替えられた第二項第四号」とする。

  第三十七条の十四の三第四項第三号を削る。

  第三十八条第二項中「居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に」を「者に」に改める。

  第四十条第一項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「公益社団法人、公益財団法人、特定一般法人(法人税法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人で、同法第二条第九号の二イに掲げるものをいう。)」に、「を営む法人に対する財産」を「(以下この項から第三項まで及び第五項において「公益目的事業」という。)を行う法人(外国法人に該当するものを除く。以下この条において「公益法人等」という。)に対する財産(国外にある土地その他の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)」に、「当該法人」を「当該公益法人等」に、「同じ。)で」を「同じ。)で、」に改め、「寄与すること」の下に「、当該贈与又は遺贈に係る財産(当該財産につき第三十三条第一項に規定する収用等があつたことその他の政令で定める理由により当該財産の譲渡をした場合において、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものを取得したときは、当該資産(次項及び第三項において「代替資産」という。))が、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間(当該期間内に当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として政令で定める事情があるときは、政令で定める期間。次項において同じ。)内に、当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであること」を加え、同条第二項前段を次のように改める。

   国税庁長官は、前項後段の規定の適用を受けて贈与又は遺贈があつた場合において、当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産(以下この項において「財産等」という。)が当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供されなかつたときその他の当該財産等が当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供される前に政令で定める事実が生じたとき(当該公益法人等が当該財産等(当該財産等の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を国又は地方公共団体に贈与した場合その他政令で定める場合を除く。)は、前項後段の承認を取り消すことができる。

  第四十条第六項を同条第十四項とし、同条第五項を削り、同条第四項中「又は第二項」を「若しくは第二項」に、「場合には、その者」を「場合(当該取消しがあつた場合には、政令で定める場合に限る。)における当該承認を申請した者若しくは当該承認を受けていた者」に、「又は遺贈」を「若しくは遺贈」に改め、「計算した金額」の下に「又は第三項の取消しがあつた場合(政令で定める場合に限る。)における当該承認に係る公益法人等の納付すべき所得税の額」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第三項中「、若しくは」を「は、その旨を当該承認を申請した者及び当該申請に係る公益法人等に対し、」に、「、又は当該承認を」を「又は当該承認を第二項の規定により」に改め、「者に」の下に「対し、当該承認を第三項の規定により取り消したときは、その旨を当該承認に係る公益法人等に対し、それぞれ」を加え、同項を同条第十二項とし、同条第二項の次に次の九項を加える。

 3 国税庁長官は、第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、当該贈与又は遺贈のあつた後、当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産(以下この項において「財産等」という。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなつた場合その他当該贈与又は遺贈につき政令で定める事実(前項に規定する事実を除く。)が生じた場合(当該公益法人等が当該財産等(当該財産等の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を国又は地方公共団体に贈与した場合その他政令で定める場合を除く。)には、第一項後段の承認を取り消すことができる。この場合には、当該公益法人等を当該贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、政令で定めるところにより、これに当該財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る所得税を課する。

 4 前項後段の規定の適用を受けた公益法人等に対する法人税法の規定の適用については、同法第三十八条第二項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び租税特別措置法第四十条第三項後段(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定による所得税(当該所得税に係る同項の財産の価額が当該財産の同条第一項に規定する贈与又は遺贈を受けた同項に規定する公益法人等の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された場合における当該所得税を除く。)」とする。

 5 第三項の代替資産には、同項の公益法人等が、同項の贈与又は遺贈を受けた財産(当該公益法人等の公益目的事業の用に二年以上直接供しているものに限る。)の譲渡をし、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて資産(当該財産に係る公益目的事業の用に直接供することができる当該財産と同種の資産(財務省令で定めるものを含む。)、土地及び土地の上に存する権利に限る。以下この項において「買換資産」という。)を取得した場合において、その譲渡の日の前日までに、当該譲渡の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときにおける当該買換資産を含むものとする。この場合において、当該公益法人等は、当該買換資産を、当該譲渡の日の翌日から一年を経過する日までの期間(当該期間内に当該公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として政令で定める事情があるときは、政令で定める期間)内に、当該公益目的事業の用に直接供しなければならない。

 6 第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈(以下この項から第九項までにおいて「特定贈与等」という。)を受けた公益法人等が、合併により当該公益法人等に係る第三項に規定する財産等を合併後存続する法人又は合併により設立する法人(公益法人等に該当するものに限る。以下この項において「公益合併法人」という。)に移転しようとする場合において、当該合併の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該合併の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該合併の日以後は、当該公益合併法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該公益合併法人がその移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。

 7 特定贈与等を受けた公益法人等が、解散(合併による解散を除く。)による残余財産の分配又は引渡しにより当該公益法人等に係る第三項に規定する財産等を他の公益法人等(以下この項において「解散引継法人」という。)に移転しようとする場合において、当該解散の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該解散の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該解散の日以後は、当該解散引継法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該解散引継法人がその移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。

 8 特定贈与等を受けた公益法人等で公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下この項及び第十一項において「公益認定法」という。)第二十九条第一項又は第二項の規定による公益認定法第五条に規定する公益認定の取消しの処分(当該取消しの処分に係る事由により第一項後段の承認を取り消すことができる場合の当該処分を除く。以下この項において「特定処分」という。)を受けたもの(当該特定処分後において、第一項に規定する特定一般法人に該当するものに限る。以下この項において「当初法人」という。)が、同条第十七号に規定する定款の定めに従い、その有する公益認定法第三十条第二項に規定する公益目的取得財産残額に相当する額の財産(以下この項において「引継財産」という。)を他の公益法人等(以下この項において「引継法人」という。)に贈与しようとする場合において、当該贈与の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該贈与の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該贈与の日以後は、当該引継法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該引継法人が当該贈与を受けた公益引継資産(当該引継財産のうち、当該特定処分を受けた公益法人等に係る第三項に規定する財産等に相当するものとして政令で定める部分をいう。)は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。この場合において、当該贈与の日以後は、当該当初法人については、第三項の規定は、適用しない。

 9 特定贈与等を受けた第一項に規定する特定一般法人が、第三項に規定する財産等を他の公益法人等(以下この項において「受贈公益法人等」という。)に贈与しようとする場合(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百十九条第二項第一号ロに掲げる寄附に該当する場合に限る。)において、当該贈与の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該贈与の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該贈与の日以後は、当該受贈公益法人等は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該受贈公益法人等が当該贈与を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。

 10 第五項後段の規定は第六項から前項までの規定を適用する場合について、第八項後段の規定は前項の特定一般法人について、それぞれ準用する。

 11 第九項に規定する特定一般法人が、公益認定法第四条の認定を受けた場合には、当該認定を受けた日から一月以内に、政令で定めるところにより、当該特定一般法人の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。

  第四十条に次の一項を加える。

 15 第十三項に定めるもののほか、第一項後段の承認の手続、第二項後段の規定によりあつたものとみなされる贈与又は遺贈に係る所得税法第七十八条の規定の特例、第三項後段の規定により贈与又は遺贈を行つた個人とみなされる公益法人等に対する所得税に関する法令の規定の適用に関する特例その他第一項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十条の四第四項第一号及び第四十条の十第四項第一号中「証券業」を「金融商品取引業」に改める。

  第四十一条の三の二第一項中「第五項に」を「第八項に」に、「限る。)の」を「限る。第四項において同じ。)の」に、「この条」を「この項、第三項及び第九項」に改め、「、第七項及び第八項」を削り、「第四十一条第一項に定める」を「同条第一項に定める」に、「第五項及び第六項」を「第八項及び第九項」に、「この項及び第六項」を「この項、第四項、第九項及び第十項」に、「、第六項及び第七項」を「及び第九項」に、「同条第二項及び」を「第四項、同条第二項及び」に改め、同条第二項中「増築、改築その他の政令で定める」を「次に掲げる」に、「特定増改築等」と」を「高齢者等居住改修工事等」と」に改め、「とする」の下に「。以下この項において「特定工事」という」を加え、「特定増改築等に係る改修工事」を「高齢者等居住改修工事等」に、「住宅の増改築等に係る工事」を「特定工事」に、「当該改修工事に」を「当該高齢者等居住改修工事等に」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(次号に掲げるものを除く。)

  二 当該家屋につき行うエネルギーの使用の合理化に著しく資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第五項及び第六項において「特定断熱改修工事等」という。)で当該特定断熱改修工事等に要した費用の額が三十万円を超えるもの

  第四十一条の三の二第三項中「特定増改築等に係る改修工事」を「高齢者等居住改修工事等」に改め、「費用の額」の下に「及び特定断熱改修工事等に要した費用の額の合計額」を加え、同条第十項中「第二項」の下に「、第三項及び第五項」を、「第一項」の下に「又は第四項」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第九項中「第一項の規定」を「第一項又は第四項の規定」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第八項中「第一項」の下に「又は第四項」を、「二以上の」の下に「第一項又は第四項に規定する」を、「家屋」の下に「(これらの住宅の増改築等に係る部分に限る。)」を加え、「同項」を「第一項又は第四項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第七項中「第一項に規定する居住者が、」を「第一項又は第四項に規定する居住者が、第一項又は第四項に規定する」に、「、同項に」を「、第一項又は第四項に」に、「(同項」を「(第一項又は第四項」に、「当該増改築等住宅借入金等の金額に係る」を「これらの増改築等住宅借入金等の金額に係る第一項又は第四項に規定する」に、「家屋に」を「家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)に」に、「当該増改築等特例適用年」を「第一項又は第四項に規定する増改築等特例適用年」に、「第一項の」を「第一項又は第四項の」に、「同項各号及び前項」を「第一項各号、第四項各号及び前二項」に、「当該増改築等住宅借入金等の金額及び」を「これらの増改築等住宅借入金等の金額及び」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第六項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。

 10 第四項に規定する居住者が、増改築等特例適用年において、第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等に係る第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)及び第四項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該増改築等特例適用年における第四項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項各号及び前項の規定にかかわらず、当該増改築等特例適用年の十二月三十一日におけるこれらの増改築等住宅借入金等の金額の合計額につき第一項各号の規定を適用して計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

  第四十一条の三の二第五項を同条第八項とし、同条第四項中「前項」を「第三項又は前項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。

 4 居住者が、当該居住者の所有する第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅の増改築等(以下この項及び第六項において「住宅の増改築等」という。)をして、これらの家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を平成二十年四月一日から同年十二月三十一日までの間に同条第一項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年以後五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び第十項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第一項、同条第二項及び第三項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。

  一 増改築等特例適用年の十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合 特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百万円を超える場合には、二百万円)の二パーセントに相当する金額と当該増改築等住宅借入金等の金額の合計額から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額

  二 増改築等特例適用年の十二月三十一日における増改築等住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超える場合 特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百万円を超える場合には、二百万円)の二パーセントに相当する金額と千万円から当該特定増改築等住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額

 5 前項に規定する増改築等とは、当該居住者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて当該家屋につき特定断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等以外のエネルギーの使用の合理化に資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項において「断熱改修工事等」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。)で当該特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に要した費用の額が三十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。

 6 第四項に規定する増改築等住宅借入金等とは、当該居住者の当該住宅の増改築等に係る第三項第一号から第三号までに掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)をいい、第四項各号に規定する特定増改築等住宅借入金等の金額とは、当該増改築等住宅借入金等の金額のうち当該住宅の特定断熱改修工事等に要した費用の額に相当する部分の金額をいう。

  第四十一条の四の二第二項第一号中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。

  第四十一条の七の見出しを「(全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例)」に改め、同条第一項中「附則第三十一項」を「附則第三十項」に改め、同条第二項中「附則第四条第二項」を「附則第四条第三項」に、「附則第三十二項」を「附則第三十一項」に改め、同条第三項中「附則第三十一項」を「附則第三十項」に改める。

  第四十一条の九第二項中「掲げる法人」を「掲げる内国法人」に改める。

  第四十一条の十二第一項中「金額」の下に「(外国法人により国外において発行された割引債の償還差益にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額。次項において同じ。)」を加え、同条第三項中「控除した金額」の下に「(外国法人が国外において発行した割引債にあつては、当該外国法人が国内において行う事業に係るものとして政令で定める金額)」を加え、同条第六項中「若しくは第二項に規定する法人又は同条第三項」を「に規定する内国法人又は同条第二項」に改め、同条第八項中「ほか、」の下に「外国法人により発行される前項に規定する割引債の譲渡をしたことによる所得その他」を加え、同条第九項中第十号を削り、第十一号を第十号とし、第十二号から第十五号までを一号ずつ繰り上げる。

  第四十一条の十三中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「民間国外債に」を「民間国外債(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして同条第四項に規定する政令で定める外国法人により発行されたものを除く。)に」に改める。

  第四十一条の十四第一項中「この条」を「この項」に改め、同項各号中「、第三項及び第四項」を削り、同条第三項から第五項までを削り、同条第六項中「第二項及び」を削り、「第三項の規定による告知の特例その他第一項、第三項及び第四項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第七項から第九項までを削る。

  第四十一条の十五の二を第四十一条の十五の三とし、第四十一条の十五の次に次の一条を加える。

  (先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例)

 第四十一条の十五の二 所得税法第二百二十五条第一項第十三号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、同号に規定する先物取引の差金等決済(以下この条において「先物取引の差金等決済」という。)に関する調書を同一の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対する一回の先物取引の差金等決済ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその先物取引の差金等決済があつた日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。

  第四十一条の十八の二を次のように改める。

 第四十一条の十八の二 削除

  第四十一条の十九を第四十一条の十八の三とし、同条の次に次の一条を加える。

  (特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)

 第四十一条の十九 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十年四月一日以後に、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第七条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社(その設立の日以後の期間が一年未満のものその他の財務省令で定めるものに限る。以下この項において「特定新規中小会社」という。)により発行される株式(以下この項において「特定新規株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項及び次項において同じ。)により取得(第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)をした場合において、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定新規中小会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。)がその年中に当該払込みにより取得をした特定新規株式(その年十二月三十一日において有するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「控除対象特定新規株式」という。)の取得に要した金額として政令で定める金額(当該金額の合計額が千万円を超える場合には、千万円)については、所得税法第七十八条(同法第百六十五条の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用することができる。この場合において、同法第七十八条第一項中「支出した場合」とあるのは「支出した場合又は租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)に規定する特定新規株式を同項に規定する払込みにより取得(同項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした場合」と、同項第一号中「の額」とあるのは「の額及びその年中に取得をした租税特別措置法第四十一条の十九第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額」と、同条第四項中「控除は」とあるのは「控除(租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定による控除を含む。)は」とする。

 2 前項の規定の適用を受けた控除対象特定新規株式及び当該控除対象特定新規株式と同一銘柄の株式で、その適用を受けた年中に払込みにより取得をしたものについては、第三十七条の十三第一項の規定は、適用しない。

 3 第一項の規定の適用を受けた場合における控除対象特定新規株式と同一銘柄の株式の取得価額の計算の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十二条の二第一項中「から平成二十年三月三十一日までの間において」を「以後に」に改め、同条第四項第一号イ中「証券業」を「金融商品取引業」に改める。

  第四十二条の三第一項第二号中「報告書、」を「報告書又は」に改め、「又は第四十一条の十四第四項に規定する先物取引に関する調書」を削り、同項第三号中「第三十七条の十一の三第七項」を「第八条の四第四項若しくは第五項に規定する通知書若しくは第三十七条の十一の三第七項」に、「その交付」を「これらの通知書若しくは報告書の交付」に、「同項」を「これらの規定」に改め、「非居住者」の下に「若しくは支払を受ける者」を加え、「当該報告書」を「これらの通知書若しくは報告書」に、「同条第八項」を「第八条の四第六項若しくは第三十七条の十一の三第八項」に改め、同項第四号中「第三十七条の十一の三第八項ただし書」を「第八条の四第六項ただし書若しくは第三十七条の十一の三第八項ただし書」に、「同項ただし書に規定する」を「第八条の四第六項ただし書に規定する通知書若しくは第三十七条の十一の三第八項ただし書に規定する」に、「同項に」を「これらの規定に」に改め、「非居住者」の下に「若しくは支払を受ける者」を加え、同項第五号及び第六号中「、第四十一条の十二第二十五項又は第四十一条の十四第七項」を「又は第四十一条の十二第二十五項」に改め、同条第三項中「報告書、」を「報告書又は」に改め、「又は第四十一条の十四第四項に規定する先物取引に関する調書」を削る。

  第四十二条の四第一項中「及び第五項、第四十二条の九」を「、第五項及び第七項、第四十二条の九」に、「、第四十二条の十一第二項」を「並びに第四十二条の十一第二項」に改め、「並びに第四十二条の十二」を削り、「及び第七項」を「、第七項及び第九項」に、「第十一項第四号」を「第十二項第四号」に改め、同条第二項中「第十一項第四号」を「第十二項第四号」に改め、同条第四項中「第六十八条の九第十一項第五号」を「第六十八条の九第十二項第五号」に改め、同条第六項中「第十一項第七号」を「第十二項第七号」に改め、同条第八項中「第六十八条の九第十一項第五号」を「第六十八条の九第十二項第五号」に、「第六十八条の九第十一項第九号」を「第六十八条の九第十二項第九号」に改め、同条第九項を次のように改める。

 9 青色申告書を提出する法人が、平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。ただし、当該各号に定める金額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

  一 当該法人の当該事業年度(設立事業年度を除く。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が、当該法人の比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合 当該法人の当該事業年度の当該試験研究費の額から当該比較試験研究費の額を控除した残額の百分の五に相当する金額

  二 当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が当該事業年度の平均売上金額の百分の十に相当する金額を超える場合 当該超える部分の金額に超過税額控除割合(当該事業年度の試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・二を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額

  第四十二条の四第十七項中「第十項の」を「第十一項の」に、「第四十二条の四第十項」を「第四十二条の四第十一項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十六項中「又は第七項」を「、第七項又は第九項」に、「若しくは第七項」を「、第七項若しくは第九項」に、「及び第七項」を「、第七項及び第九項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十五項中「第十一項」を「第十二項」に、「第一項に規定する法人又は第六項に規定する中小企業者等」を「法人」に、「第十項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項中「又は第六項」を「、第六項又は第九項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項第二号中「(当該事業年度及び当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)」を削り、同項第八号中「設立事業年度等」を「設立事業年度」に改め、「公益法人等」の下に「(以下この号において「公益法人等」という。)」を、「収益事業」の下に「(以下この号において「収益事業」という。)」を加え、「とする」を「とし、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた同条第九号に規定する普通法人又は同条第七号に規定する協同組合等にあつては当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする」に改め、「、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度」を削り、同項に次の一号を加える。

  十一 平均売上金額 第一項又は第九項に規定する事業年度及び当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

  第四十二条の四第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「第四十二条の七第五項」を「第四十二条の七第七項」に改め、同項第三号中「第六十八条の九第十一項第五号」を「第六十八条の九第十二項第五号」に改め、同項第四号中「第六十八条の九第十一項第九号」を「第六十八条の九第十二項第九号」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項の次に次の一項を加える。

 10 前項各号に定める金額を計算する場合において、当該法人が当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、いずれか一の場合のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。

  第四十二条の五第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「(貸付け」を「(第一号から第三号までに掲げる減価償却資産を貸付け」に、「及び第二号」を「、第二号」に、「場合を」を「場合及び第四号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政令で定めるもの(当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。)

   イ 建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備

   ロ 建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備

  第四十二条の五第二項中「及び第五項、第四十二条の九」を「、第五項及び第七項、第四十二条の九」に、「、第四十二条の十一第二項」を「並びに第四十二条の十一第二項」に改め、「並びに第四十二条の十二」を削り、同条第五項中「前条第十項」を「前条第十一項」に、「第四十二条の七第五項」を「第四十二条の七第七項」に改める。

  第四十二条の六第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同条第二項中「及び第五項、第四十二条の九」を「、第五項及び第七項、第四十二条の九」に、「、第四十二条の十一第二項」を「並びに第四十二条の十一第二項」に改め、「並びに第四十二条の十二」を削り、同条第五項中「第四十二条の四第十項」を「第四十二条の四第十一項」に、「次条第五項」を「次条第七項」に改める。

  第四十二条の七の見出しを「(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第一項第一号中「いう。」の下に「第五項において同じ。」を加え、同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に次の一号を加える。

  七 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第五条第三項に規定する認定農商工等連携事業計画に従つて同法第二条第四項に規定する農商工等連携事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十四条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる法人に該当するものを除く。) 当該認定農商工等連携事業計画に定める機械及び装置

  第四十二条の七第二項中「及び第五項、第四十二条の四」を「、第五項及び第七項、第四十二条の四」に、「、第四十二条の十一第二項」を「並びに第四十二条の十一第二項」に改め、「並びに第四十二条の十二」を削り、「及び次項」を「、次項及び第五項」に改め、同条第十二項中「第五項」を「第七項」に、「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項中「第五項の」を「第七項の」に、「第四十二条の七第五項」を「第四十二条の七第七項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項中「又は第三項」を「、第三項又は第五項」に、「若しくは第三項」を「、第三項若しくは第五項」に、「取得した場合」を「取得した場合等」に、「及び第三項」を「、第三項及び第五項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「第二項」の下に「及び第五項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「第四十二条の四第十項」を「第四十二条の四第十一項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

 5 中小企業者等で青色申告書を提出するものの平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該中小企業者等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)がある場合において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される労務費の額のうちに当該教育訓練費の額の占める割合(以下この項において「教育訓練費割合」という。)が百分の〇・一五以上であるときは、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該教育訓練費の額の百分の十二(当該教育訓練費割合が百分の〇・二五未満であるときは、当該教育訓練費割合から百分の〇・一五を控除した割合に四十を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。この場合において、その控除を受ける金額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額又は当該事業年度において有する第三項に規定する繰越税額控除限度超過額につき同項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 6 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 教育訓練費 法人がその使用人(当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。次号において同じ。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。

  二 労務費 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(使用人に対して支給するものに限る。)、法定福利費(法令の規定により事業主が負担することとされている福利厚生費として政令で定めるものをいう。)及び前号に掲げる教育訓練費をいう。

  第四十二条の九第一項中「及び第五項、次条第二項」を「、第五項及び第七項、次条第二項」に、「、第四十二条の十一第二項」を「並びに第四十二条の十一第二項」に改め、「並びに第四十二条の十二」を削り、同条第四項中「第四十二条の四第十項」を「第四十二条の四第十一項」に、「第四十二条の七第五項」を「第四十二条の七第七項」に改める。

  第四十二条の十第二項中「及び第五項、前条、次条第二項」を「、第五項及び第七項、前条並びに次条第二項」に改め、「並びに第四十二条の十二」を削り、同条第五項中「第四十二条の四第十項」を「第四十二条の四第十一項」に、「第四十二条の七第五項」を「第四十二条の七第七項」に改める。

  第四十二条の十一第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「当該情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」を「情報基盤強化設備等の取得価額の合計額(以下この条において「適用対象投資額」という。)」に、「基準取得価額(取得価額」を「取得価額(大規模法人として政令で定める法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額が二百億円を超える場合には、二百億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」に、「金額をいう。次項において同じ。)」を「金額(次項において「基準取得価額」という。)」に改め、同条第二項中「に事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」を「における適用対象投資額」に、「及び第五項、第四十二条の九、前条第二項」を「、第五項及び第七項、第四十二条の九並びに前条第二項」に改め、「並びに次条」を削り、同条第五項中「第四十二条の四第十項」を「第四十二条の四第十一項」に、「第四十二条の七第五項」を「第四十二条の七第七項」に改め、同条第六項後段を次のように改める。

   この場合において、他の情報基盤強化設備等につき同項の規定の適用を受けようとするときは、当該所有権移転外リース取引により取得した情報基盤強化設備等の取得価額は、適用対象投資額に含まれないものとする。

  第四十二条の十二を削る。

  第四十三条第一項の表の第一号中「(当該機械その他の減価償却資産のうち政令で定める構築物については、百分の十)」を削る。

  第四十四条第一項の表の第二号中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。

  第四十四条の二第一項中「工場用の」を「政令で定める」に、「第十九条に規定する指定集積業種」を「第十九条各号に掲げる業種」に改める。

  第四十四条の四第一項中「平成二十年三月三十一日(同表の第三号の上欄に掲げるものについては、平成二十二年三月三十一日)」を「平成二十二年三月三十一日」に、「場合を除く」を「場合を除き、同表の第一号又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産にあつては、過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域その他の政令で定める地域又は区域内において事業の用に供した場合に限る」に改める。

  第四十四条の六の見出しを「(資源再生化設備等の特別償却)」に改め、同条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「次の各号に」を「次に」に、「再商品化設備等」を「資源再生化設備等」に、「に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額」を「の百分の十四に相当する金額」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 生物資源を利用した製品を製造するための機械その他の減価償却資産(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十条第二項第一号に規定する認定計画に記載された同法第十一条第二項第二号に規定する再生利用事業に係る機械その他の減価償却資産にあつては、製造に関連する機械その他の減価償却資産を含む。)で政令で定めるもの

  二 再生資源の分別回収を行うための機械その他の減価償却資産で建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第二条第六項に規定する特定建設資材廃棄物の同条第四項に規定する再資源化に資するものとして政令で定めるもの

  第四十六条の二第二項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「第二号から第五号まで」を「第二号、第三号及び第五号」に改め、同項の表の第一号中「及びエスカレーター」を削り、同表の第三号中「(次号において「乗降補助装置」という。)」を削り、同表の第四号を次のように改める。

四 削除

   

  第四十六条の三を第四十六条の四とし、第四十六条の二の次に次の一条を加える。

  (支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却)

 第四十六条の三 青色申告書を提出する法人が、平成二十年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において、障害者就労支援事業所(障害者自立支援法第五条第十四項に規定する就労移行支援を行う事業所、同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業所その他の政令で定める事業所又は施設をいう。)に対して、資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた対価として支払つた金額(以下この項において「支援事業所取引金額」という。)がある場合において、当該事業年度における支援事業所取引金額の合計額が前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人のその前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)における支援事業所取引金額の合計額を超えるときは、当該事業年度終了の日において当該法人の有する減価償却資産で事業の用に供されているもののうち当該事業年度又は当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「三年以内取得資産」という。)に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該三年以内取得資産の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。この場合において、当該事業年度終了の日において当該法人の有する当該三年以内取得資産に係る当該特別償却限度額の合計額が、当該事業年度の支援事業所取引増加額(当該事業年度における支援事業所取引金額の合計額から前事業年度等における支援事業所取引金額の合計額を控除した金額をいう。)を超えるときは、当該特別償却限度額の合計額は、当該支援事業所取引増加額を限度とする。

 2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十七条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。

  第五十三条第一項第二号中「、第四十二条の十、第四十二条の十一又は第四十三条から第四十八条まで」を「又は第四十二条の十から第四十八条まで」に改める。

  第五十五条第一項、第五十五条の五第一項及び第五十五条の七第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。

  第五十七条の五第一項第五号中「第五十条の五」を「第五十条の七」に改める。

  第六十一条の三第四項中「及び第四十六条の二第一項」を「、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三」に改める。

  第六十一条の四第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。

  第六十二条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「及び第百四十三条第一項から第三項まで」を「並びに第百四十三条第一項及び第二項」に、「第四十二条の四第十項」を「第四十二条の四第十一項」に、「第四十二条の七第五項」を「第四十二条の七第七項」に改め、同条第四項第一号中「内国法人である」を削り、「以下この項において同じ。)又は」を「)又は」に改め、「人格のない社団等」の下に「(国内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)」を加え、同項第二号中「で次号に掲げる法人以外のもの」を「(人格のない社団等を除く。)」に改め、同項第三号中「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(前号に掲げるものを除く。)」に改め、同条第六項第二号を次のように改める。

  二 第四十二条の四から第四十二条の七まで及び第四十二条の九から第四十二条の十一までの規定の適用については、第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の九第一項中「並びに第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十第二項中「並びに次条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十一第二項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条第一項」とする。

  第六十二条の三第一項中「及び第百四十三条第一項から第三項まで」を「並びに第百四十三条第一項及び第二項」に、「第四十二条の四第十項」を「第四十二条の四第十一項」に、「第四十二条の七第五項」を「第四十二条の七第七項」に改め、同条第二項第一号ロ(1)中「資産の流動化に関する法律第二条第五項」を「同法第二条第五項」に改め、同号ロ(2)中「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項」を「同法第二条第十四項」に改め、同条第八項中「及び第百四十三条第一項から第三項まで」を「並びに第百四十三条第一項及び第二項」に、「第四十二条の四第十項」を「第四十二条の四第十一項」に、「第四十二条の七第五項」を「第四十二条の七第七項」に改め、同条第十一項第二号を次のように改める。

  二 第四十二条の四から第四十二条の七まで及び第四十二条の九から第四十二条の十一までの規定の適用については、第四十二条の四第一項、第四十二条の五第二項、第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の九第一項中「並びに第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十第二項中「並びに次条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十一第二項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項並びに第六十二条の三」とする。

  第六十三条第一項中「及び第百四十三条第一項から第三項まで」を「並びに第百四十三条第一項及び第二項」に、「第四十二条の四第十項」を「第四十二条の四第十一項」に、「第四十二条の七第五項」を「第四十二条の七第七項」に改める。

  第六十四条第六項中「及び第四十六条の二第一項」を「、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三」に改める。

  第六十五条の四第一項第六号中「又は成田国際空港株式会社」を削り、同項第七号中「沿道整備推進機構」の下に「(政令で定めるものに限る。)」を加え、同項第二十五号中「農地保有合理化法人」の下に「(当該農地保有合理化法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、政令で定めるものに限る。)」を加える。

  第六十五条の七第七項中「及び第四十六条の二第一項」を「、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三」に改める。

  第六十五条の十三第一項第二号中「規定する民間都市開発推進機構」の下に「(政令で定めるものに限る。)」を加える。

  第六十六条の六第四項第一号及び第六十六条の九の六第四項第一号中「証券業」を「金融商品取引業」に改める。

  第六十六条の十の見出しを「(鉱工業技術研究組合の所得計算の特例)」に改め、同条第一項中「法人(清算中のものを除く。)で次の各号に掲げるもの」を「鉱工業技術研究組合(清算中のものを除く。)」に、「(第二号に掲げる法人については、平成二十年六月三十日)までに当該各号に定める資産」を「までに鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第十三条第一項の規定により同法第三条第一項第一号に規定する試験研究の用に直接供する固定資産」に改め、同項各号を削る。

  第六十六条の十一第一項第六号中「公益法人等」の下に「若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人」を加える。

  第六十六条の十一の二第四項中「二年」を「五年」に改める。

  第六十六条の十二の見出しを「(特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例)」に改め、同条第一項中「特定地域雇用会社等」を「特定地域雇用会社」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「、特定地域雇用会社」を「(前項第二号に規定する寄附金に該当するものを除く。)及び特定地域雇用会社」に、「特定地域雇用会社等」を「特定地域雇用会社」に改め、「及び特定地域雇用等促進法人(同条第二項に規定する特定地域雇用等促進法人をいう。)に対する同条第二項に規定する寄附金(前項第二号に規定する寄附金に該当するものを除く。)」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「地域再生法第五条第三項第三号に規定する事業を行う法人税法第二条第六号に規定する公益法人等が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する業務を行うものである場合における同法第三十七条第四項に規定する寄附金の取扱いその他前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第六十六条の十三第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。

  第六十七条の二第一項中「受けたもの」の下に「(医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人を除く。)」を加える。

  第六十七条の三第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「百万円未満」の下に「(その売却した肉用牛が財務省令で定める乳牛に該当する場合には、五十万円未満)」を、「利益の額」の下に「(当該売却をした日を含む事業年度において免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合には、二千頭を超える部分の売却による利益の額を除く。)」を加え、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

 5 事業年度が一年に満たない第一項の農業生産法人に対する同項の規定の適用については、同項中「が二千頭」とあるのは「が二千頭に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数」と、「、二千頭」とあるのは「、当該計算した頭数」とする。

 6 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

  第六十七条の四第十二項中「及び第四十六条の二第一項」を「、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三」に改める。

  第六十七条の五第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。

  第六十七条の六第二項中「及び」を「並びに」に改める。

  第六十七条の十一第一項中「から平成二十年三月三十一日までの間」を「以後」に改める。

  第六十七条の十四第一項中「この項及び第四項」を「この条」に改め、同項第一号ロ(2)を次のように改める。

    (2) その発行をした特定社債が機関投資家(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)のみによつて引き受けられたもの

  第六十七条の十四第一項第一号ロ(4)中「適格機関投資家」を「機関投資家」に改め、同条第二項の表第六十九条第一項の項を次のように改める。

第六十九条第一項

内国法人が各事業年度

内国法人(特定目的会社を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度

  第六十七条の十四第二項の表第六十九条第八項の項を削り、同条第八項中「第五項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第四項から第六項までを二項ずつ繰り下げ、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 特定目的会社が納付した法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定目的会社の利益の配当の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。

 5 前項の規定の適用を受ける特定目的会社が第二条第一項第一号の二に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し利益の配当の額の支払をする場合における所得税法第百八十二条第二号に規定する配当等の金額、同法第二百十三条第一項第一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。

  第六十七条の十五第一項第一号ロ(2)を次のように改める。

    (2) 当該事業年度終了の時において、その発行済投資口が五十人以上の者によつて所有されているもの又は機関投資家(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。)のみによつて所有されているもの

  第六十七条の十五第一項第二号ニ中「同族会社」の下に「のうち政令で定めるもの」を加え、同条第三項の表第六十九条第一項の項を次のように改める。

第六十九条第一項

内国法人が各事業年度

内国法人(投資法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度

  第六十七条の十五第三項の表第六十九条第八項の項を削り、同条第八項中「第五項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

 5 投資法人が納付した法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該投資法人の配当等の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。

 6 前項の規定の適用を受ける投資法人が第二条第一項第一号の二に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し配当等の額の支払をする場合における所得税法第百八十二条第二号に規定する配当等の金額、同法第二百十三条第一項第一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。

  第六十七条の十六第二項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「民間国外債に」を「民間国外債(本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして同条第四項に規定する政令で定める外国法人により発行されたものを除く。)に」に改め、同条第五項中「から平成二十年三月三十一日までの間において」を「以後に」に改める。

  第六十八条の二及び第六十八条の二の二を次のように改める。

  (農林中央金庫の合併等に係る課税の特例)

 第六十八条の二 次に掲げる合併で平成十三年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に行われるものが共同事業合併(当該合併に係る被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人(法人を設立する合併にあつては、他の被合併法人)の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件を満たすものをいう。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、法人税法第二条第十二号の八ハ中「共同で事業を営むための合併として政令で定めるもの」とあるのは、「行う租税特別措置法第六十八条の二第一項(農林中央金庫の合併等に係る課税の特例)に規定する共同事業合併に該当する合併」とする。

  一 農林中央金庫と信用農業協同組合連合会(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。次号において同じ。)との合併

  二 全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とその会員たる農業協同組合連合会(信用農業協同組合連合会を除く。)との合併

  三 農業協同組合と農業協同組合との合併

  四 森林組合と森林組合との合併

  五 漁業協同組合と漁業協同組合との合併

 2 消費生活協同組合法第十条第二項に規定する共済事業を行う消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会が行う現物出資(政令で定める要件を満たすものに限る。)で平成二十年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に行われるものが共同事業現物出資(当該現物出資に係る現物出資法人の当該現物出資前に行う事業のうち当該現物出資により被現物出資法人において行われることとなる事業と被現物出資法人(法人を設立する現物出資にあつては、他の現物出資法人)の当該現物出資前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件を満たすものをいう。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、法人税法第二条第十二号の十四ハ中「が共同で事業を営むための現物出資として政令で定めるもの」とあるのは、「により行われる租税特別措置法第六十八条の二第二項(農林中央金庫の合併等に係る課税の特例)に規定する共同事業現物出資に該当する現物出資」とする。

 第六十八条の二の二 削除

  第六十八条の三の二第一項中「第四項」を「第六項」に改め、同項第一号ロ(3)を次のように改める。

    (3) その発行者が行つた受益権の募集により受益権が機関投資家(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。)のみによつて引き受けられたもの

  第六十八条の三の二第三項を次のように改める。

 3 特定目的信託に係る受託法人に対する法人税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「内国法人が各事業年度」とあるのは、「内国法人(第二条第二十九号の二ホ(定義)に掲げる特定目的信託に係る第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度」とする。

  第六十八条の三の二第十一項中「第六項及び第七項」を「第八項及び第九項」に、「第五項」を「第七項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第四項から第六項までを二項ずつ繰り下げ、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 特定目的信託に係る受託法人が納付した法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定目的信託の利益の分配の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。

 5 前項の規定の適用を受ける特定目的信託に係る受託法人が第二条第一項第一号の二に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し利益の分配の額の支払をする場合における所得税法第百八十二条第二号に規定する配当等の金額、同法第二百十三条第一項第一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。

  第六十八条の三の三第一項中「第四項」を「第六項」に改め、同項第一号ロ中「同条第九項に規定する適格機関投資家私募により行われるものとして政令で定めるものに該当するもので」を「機関投資家私募(同条第九項に規定する適格機関投資家私募のうち財務省令で定める者のみを相手方として行うものをいう。)により行われるものであつて、投資信託約款(投資信託法第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は投資信託法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にその旨の記載が」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 特定投資信託に係る受託法人に対する法人税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「内国法人が各事業年度」とあるのは、「内国法人(租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託に係る第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度」とする。

  第六十八条の三の三第十一項中「第六項及び第七項」を「第八項及び第九項」に、「第五項」を「第七項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「第六十八条の三の三第五項」を「第六十八条の三の三第七項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 特定投資信託に係る受託法人が納付した法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該特定投資信託の収益の分配の額に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除する。

 5 前項の規定の適用を受ける特定投資信託に係る受託法人が第二条第一項第一号の二に規定する居住者若しくは非居住者、内国法人又は外国法人に対し収益の分配の額の支払をする場合における所得税法第百八十二条第二号に規定する配当等の金額、同法第二百十三条第一項第一号に規定する国内源泉所得の金額又は同条第二項第二号に規定する配当等の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの金額に前項の規定により控除する金額を加算した金額とする。

  第六十八条の三の四の次に次の一条を加える。

  (課税所得の範囲の変更等の場合の特例)

 第六十八条の三の五 特定普通法人(一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、法人税法第二条第九号に規定する普通法人であるものをいう。以下この条において同じ。)が公益法人等(同法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。以下この条において同じ。)に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該特定普通法人が解散したものとみなして、第五十五条、第五十五条の五から第五十七条まで及び第五十七条の三から第五十七条の九までの規定その他政令で定める規定を適用する。

 2 特定普通法人が公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、第四十二条の四第三項、第六項及び第九項、第四十二条の五第三項、第四十二条の六第三項、第四十二条の七第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十第三項並びに第四十二条の十一第三項の規定その他政令で定める規定を適用する。

 3 特定普通法人が当該特定普通法人を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする適格合併を行つた場合の処理その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の四中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の六の見出しを「(公益法人等の損益計算書等の提出)」に改め、同条中「収支計算書」を「損益計算書又は収支計算書」に改め、「(外国法人にあつては、同法第十七条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所)」を削る。

  第六十八条の九第一項中「及び第五項、第六十八条の十三」を「、第五項及び第七項、第六十八条の十三」に、「、第六十八条の十五第二項」を「並びに第六十八条の十五第二項」に改め、「並びに第六十八条の十五の二」を削り、「第十一項第四号」を「第十二項第四号」に改め、同条第二項中「第十一項第四号」を「第十二項第四号」に改め、同条第六項中「第十一項第八号」を「第十二項第八号」に改め、同条第九項を次のように改める。

 9 連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が、各連結事業年度(連結親法人事業年度が平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始するものに限り、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。ただし、当該各号に定める金額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

  一 当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の試験研究費の額の合計額が、比較試験研究費の合計額(当該連結親法人及びその各連結子法人の比較試験研究費の額を合計した金額をいう。)を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合 当該連結事業年度の当該試験研究費の額の合計額から当該比較試験研究費の合計額を控除した残額の百分の五に相当する金額

  二 当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の試験研究費の額の合計額が当該連結事業年度の平均売上金額の合計額の百分の十に相当する金額を超える場合 当該超える部分の金額に超過税額控除割合(当該連結事業年度の試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・二を乗じて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額

  第六十八条の九第十七項中「第十項の」を「第十一項の」に、「第六十八条の九第十項」を「第六十八条の九第十一項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十六項中「又は第七項」を「、第七項又は第九項」に、「若しくは第七項」を「、第七項若しくは第九項」に、「及び第七項」を「、第七項及び第九項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十五項中「第十一項」を「第十二項」に、「第十項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項中「又は第六項」を「、第六項又は第九項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項第二号中「(連結親法人又は当該連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該連結事業年度及びその連結親法人事業年度開始の日の三年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)」を削り、同項第七号中「第四十二条の四第十一項第六号」を「第四十二条の四第十二項第六号」に改め、同項に次の一号を加える。

  十二 平均売上金額 連結親法人又は第一項若しくは第九項に規定する連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該連結事業年度及びその連結親法人事業年度開始の日の三年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

  第六十八条の九第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「第六十八条の十二第五項」を「第六十八条の十二第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項の次に次の一項を加える。

 10 前項各号に定める金額を計算する場合において、当該連結親法人及びその各連結子法人が当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、いずれか一の場合のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。

  第六十八条の十第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「(貸付け」を「(第一号から第三号までに掲げる減価償却資産を貸付け」に、「及び第二号」を「、第二号」に、「場合を」を「場合及び第四号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合を」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備で次に掲げるもののうち政令で定めるもの(当該設備が設置された建築物が政令で定める基準を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合の当該設備に限る。)

   イ 建築物の熱の損失の防止及び建築物のエネルギーの効率的利用に資する設備

   ロ 建築物の室内の温度、エネルギーの使用の状況等に応じた空気調和設備、照明設備その他の建築設備の運転及び管理を行うことによりエネルギーの使用量の削減に資する設備

  第六十八条の十第二項中「及び第五項、第六十八条の十三」を「、第五項及び第七項、第六十八条の十三」に、「、第六十八条の十五第二項」を「並びに第六十八条の十五第二項」に改め、「並びに第六十八条の十五の二」を削り、同条第五項中「前条第十項」を「前条第十一項」に、「第六十八条の十二第五項」を「第六十八条の十二第七項」に改める。

  第六十八条の十一第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同条第二項中「及び第五項、第六十八条の十三」を「、第五項及び第七項、第六十八条の十三」に、「、第六十八条の十五第二項」を「並びに第六十八条の十五第二項」に改め、「並びに第六十八条の十五の二」を削り、同条第五項中「第六十八条の九第十項」を「第六十八条の九第十一項」に、「次条第五項」を「次条第七項」に改める。

  第六十八条の十二の見出しを「(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に次の一号を加える。

  七 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第五条第三項に規定する認定農商工等連携事業計画に従つて同法第二条第四項に規定する農商工等連携事業を行う同条第一項に規定する中小企業者(同項第八号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人(大規模法人子会社を除く。)で同法第十四条に規定する確認を受けたもの(前各号に掲げる連結法人に該当するものを除く。) 当該認定農商工等連携事業計画に定める機械及び装置

  第六十八条の十二第二項中「及び第五項、第六十八条の九」を「、第五項及び第七項、第六十八条の九」に、「、第六十八条の十五第二項」を「並びに第六十八条の十五第二項」に改め、「並びに第六十八条の十五の二」を削り、「以下第四項まで」を「以下この条」に改め、同条第十三項中「第六項から第十項まで」を「第八項から第十二項まで」に、「第五項」を「第七項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十二項中「第五項の」を「第七項の」に、「第六十八条の十二第五項」を「第六十八条の十二第七項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項中「又は第三項」を「、第三項又は第五項」に、「若しくは第三項」を「、第三項若しくは第五項」に、「取得した場合」を「取得した場合等」に、「及び第三項」を「、第三項及び第五項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項を同条第十二項とし、同条第九項中「第二項」の下に「及び第五項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第六項から第八項までを二項ずつ繰り下げ、同条第五項中「第六十八条の九第十項」を「第六十八条の九第十一項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

 5 連結法人(その連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第六項に規定する中小連結親法人をいう。以下この項において同じ。)に該当するものに限る。)の各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始するものに限り、当該中小連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該中小連結親法人又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(当該中小連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)がある場合において、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される労務費の額の合計額のうちに当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の合計額の占める割合(以下この項において「教育訓練費割合」という。)が百分の〇・一五以上であるときは、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該教育訓練費の額の合計額の百分の十二(当該教育訓練費割合が百分の〇・二五未満であるときは、当該教育訓練費割合から百分の〇・一五を控除した割合に四十を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)とする。)に相当する金額を控除する。この場合において、その控除を受ける金額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した事業基盤強化設備につき第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は当該連結事業年度において有する第三項に規定する繰越税額控除限度超過額につき同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、当該控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 6 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 教育訓練費 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がその使用人(当該連結親法人又はその連結子法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該連結親法人又はその連結子法人の使用人としての職務を有する役員を除く。次号において同じ。)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。

  二 労務費 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(使用人に対して支給するものに限る。)、法定福利費(法令の規定により事業主が負担することとされている福利厚生費として政令で定めるものをいう。)及び前号に掲げる教育訓練費をいう。

  第六十八条の十三第一項中「及び第五項、次条第二項」を「、第五項及び第七項、次条第二項」に、「、第六十八条の十五第二項」を「並びに第六十八条の十五第二項」に改め、「並びに第六十八条の十五の二」を削り、同条第四項中「第六十八条の九第十項」を「第六十八条の九第十一項」に、「前条第五項」を「前条第七項」に改める。

  第六十八条の十四第二項中「及び第五項、前条、次条第二項」を「、第五項及び第七項、前条並びに次条第二項」に改め、「並びに第六十八条の十五の二」を削り、同条第五項中「第六十八条の九第十項」を「第六十八条の九第十一項」に、「第六十八条の十二第五項」を「第六十八条の十二第七項」に改める。

  第六十八条の十五第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、「取得価額の合計額」の下に「(以下この条において「適用対象投資額」という。)」を加え、「基準取得価額(取得価額」を「取得価額(大規模連結法人として政令で定める連結法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額が二百億円を超える場合には、二百億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」に、「金額をいう。次項において同じ。)」を「金額(次項において「基準取得価額」という。)」に改め、同条第二項中「及び第五項、第六十八条の十三、前条第二項」を「、第五項及び第七項、第六十八条の十三並びに前条第二項」に改め、「並びに次条」を削り、同条第五項中「第六十八条の九第十項」を「第六十八条の九第十一項」に、「第六十八条の十二第五項」を「第六十八条の十二第七項」に改め、同条第六項後段中「同項に規定する情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」を「適用対象投資額」に改める。

  第六十八条の十五の二を削る。

  第六十八条の十六第一項の表の第一号中「(当該機械その他の減価償却資産のうち政令で定める構築物については、百分の十)」を削る。

  第六十八条の十九第一項の表の第二号中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の二十第一項中「工場用の」を「政令で定める」に、「第十九条に規定する指定集積業種」を「第十九条各号に掲げる業種」に改める。

  第六十八条の二十三第一項中「平成二十年三月三十一日(同表の第三号の上欄に掲げるものについては、平成二十二年三月三十一日)」を「平成二十二年三月三十一日」に、「場合を除く」を「場合を除き、同表の第一号又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産にあつては、過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域その他の政令で定める地域又は区域内において事業の用に供した場合に限る」に改める。

  第六十八条の二十六の見出しを「(資源再生化設備等の特別償却)」に改め、同条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「再商品化設備等」を「資源再生化設備等」に、「に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額」を「の百分の十四に相当する金額」に改める。

  第六十八条の三十一第二項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「第二号から第五号まで」を「第二号、第三号及び第五号」に改め、同項の表の第一号中「及びエスカレーター」を削り、同表の第三号中「(次号において「乗降補助装置」という。)」を削り、同表の第四号を次のように改める。

四 削除

   

  第六十八条の三十三を削り、第六十八条の三十二を第六十八条の三十三とし、第六十八条の三十一の次に次の一条を加える。

  (支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却)

 第六十八条の三十二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度において、障害者就労支援事業所(障害者自立支援法第五条第十四項に規定する就労移行支援を行う事業所、同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業所その他の政令で定める事業所又は施設をいう。)に対して、資産を譲り受け、又は役務の提供を受けた対価として支払つた金額(以下この項において「支援事業所取引金額」という。)がある場合において、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度における支援事業所取引金額の合計額が当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)における支援事業所取引金額の合計額を超えるときは、当該連結事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する減価償却資産で事業の用に供されているもののうち当該連結事業年度又は当該連結事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前二年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において取得し、又は製作し、若しくは建設したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「三年以内取得資産」という。)に係る当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該三年以内取得資産の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。この場合において、当該連結事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する当該三年以内取得資産に係る当該特別償却限度額の合計額が、当該連結事業年度の支援事業所取引増加額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度における支援事業所取引金額の合計額から当該連結親法人又はその連結子法人の当該前連結事業年度等における支援事業所取引金額の合計額を控除した金額をいう。)を超えるときは、当該特別償却限度額の合計額は、当該支援事業所取引増加額を限度とする。

 2 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の三十四第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の四十第一項中「、第六十八条の二十九から第六十八条の三十二まで若しくは第六十八条の三十四から第六十八条の三十六まで」を「若しくは第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで」に改める。

  第六十八条の四十二第一項第二号中「第六十八条の十四、第六十八条の十五、第六十八条の十六から第六十八条の二十一まで」を「第六十八条の十四から第六十八条の二十一まで」に、「、第六十八条の二十九から第六十八条の三十二まで又は第六十八条の三十四から第六十八条の三十六まで」を「又は第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで」に改める。

  第六十八条の四十三第一項、第六十八条の四十四第一項及び第六十八条の四十六第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の五十五第一項第四号中「第五十条の五」を「第五十条の七」に改める。

  第六十八条の六十五第四項中「及び第六十八条の三十一第一項」を「、第六十八条の三十一第一項及び第六十八条の三十二」に改める。

  第六十八条の六十六第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の六十七第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「第六十八条の九第十項」を「第六十八条の九第十一項」に、「第六十八条の十二第五項」を「第六十八条の十二第七項」に改め、同条第五項第二号を次のように改める。

  二 第六十八条の九から第六十八条の十五までの規定の適用については、第六十八条の九第一項、第六十八条の十第二項、第六十八条の十一第二項、第六十八条の十二第二項及び第六十八条の十三第一項中「並びに第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の六十七第一項」と、第六十八条の十四第二項中「並びに次条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の六十七第一項」と、第六十八条の十五第二項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の六十七第一項」とする。

  第六十八条の六十八第一項及び第八項中「第六十八条の九第十項」を「第六十八条の九第十一項」に、「第六十八条の十二第五項」を「第六十八条の十二第七項」に改め、同条第十一項第二号を次のように改める。

  二 第六十八条の九から第六十八条の十五までの規定の適用については、第六十八条の九第一項、第六十八条の十第二項、第六十八条の十一第二項、第六十八条の十二第二項及び第六十八条の十三第一項中「並びに第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の六十八」と、第六十八条の十四第二項中「並びに次条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の六十八」と、第六十八条の十五第二項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の六十八」とする。

  第六十八条の六十九第一項中「第六十八条の九第十項」を「第六十八条の九第十一項」に、「第六十八条の十二第五項」を「第六十八条の十二第七項」に改める。

  第六十八条の七十第五項及び第六十八条の七十八第七項中「及び第六十八条の三十一第一項」を「、第六十八条の三十一第一項及び第六十八条の三十二」に改める。

  第六十八条の八十四第一項第二号中「規定する民間都市開発推進機構」の下に「(政令で定めるものに限る。)」を加える。

  第六十八条の九十第四項第一号及び第六十八条の九十三の六第四項第一号中「証券業」を「金融商品取引業」に改める。

  第六十八条の九十四の見出しを「(鉱工業技術研究組合の所得計算の特例)」に改め、同条第一項中「で第六十六条の十第一項各号に掲げるもの」を「である鉱工業技術研究組合」に、「(同項第二号に掲げるものについては、平成二十年六月三十日)までに当該各号に定める資産で同項」を「までに鉱工業技術研究組合法第十三条第一項の規定により同法第三条第一項第一号に規定する試験研究の用に直接供する固定資産で第六十六条の十第一項」に改める。

  第六十八条の九十六の二の見出しを「(特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例)」に改め、同条第一項中「特定地域雇用会社等」を「特定地域雇用会社」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「、特定地域雇用会社」を「(前項に規定する寄附金に該当するものを除く。)及び特定地域雇用会社」に、「特定地域雇用会社等」を「特定地域雇用会社」に改め、「及び特定地域雇用等促進法人(同条第二項に規定する特定地域雇用等促進法人をいう。)に対する同条第二項に規定する寄附金(前項に規定する寄附金に該当するものを除く。)」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第六十八条の九十七を次のように改める。

 第六十八条の九十七 削除

  第六十八条の九十八第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の百一第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「百万円未満」の下に「(その売却した肉用牛が財務省令で定める乳牛に該当する場合には、五十万円未満)」を、「利益の額」の下に「(当該売却をした日を含む連結事業年度において免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合には、二千頭を超える部分の売却による利益の額を除く。)」を加え、同条第五項中「前三項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 連結事業年度が一年に満たない第一項の連結親法人又はその連結子法人に対する同項の規定の適用については、同項中「が二千頭」とあるのは「が二千頭に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数」と、「、二千頭」とあるのは「、当該計算した頭数」とする。

 5 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

  第六十八条の百二第十三項中「及び第六十八条の三十一第一項」を「、第六十八条の三十一第一項及び第六十八条の三十二」に改める。

  第六十八条の百二の二第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の百九を次のように改める。

 第六十八条の百九 削除

  第六十八条の百十第二項中「第六十八条の三の二第九項」を「第六十八条の三の二第十一項」に改める。

  第六十八条の百十一第一項中「第六十八条の三の三第五項」を「第六十八条の三の三第七項」に改め、同条第二項中「第六十八条の三の三第九項」を「第六十八条の三の三第十一項」に改める。

  第七十条第一項中「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「公益社団法人若しくは公益財団法人」に、「営む」を「行う」に、「これらの者と相続税法」を「これらの者と同法」に改め、同条第十一項及び第十二項を削る。

  第七十条の三第一項及び第七十条の三の二第一項中「平成十九年十二月三十一日」を「平成二十一年十二月三十一日」に改める。

  第七十条の三の三第五項及び第七十条の三の四第三項中「の前日」を削る。

  第七十一条の六第一項中「規定する民間都市開発推進機構」の下に「(公益社団法人又は公益財団法人であるものに限る。)」を加える。

  第七十一条の十七第一項中「漁業協同組合合併促進法」の下に「(昭和四十二年法律第七十八号)」を加える。

  第七十二条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 売買による所有権の移転の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

   イ 当該登記を平成二十一年三月三十一日までに受ける場合 千分の十

   ロ 当該登記を平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の十三

   ハ 当該登記を平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の十五

  二 所有権の信託の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

   イ 当該登記を平成二十一年三月三十一日までに受ける場合 千分の二

   ロ 当該登記を平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の二・五

   ハ 当該登記を平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の三

  第七十二条第二項各号を次のように改める。

  一 売買による所有権の移転の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

   イ 当該登記を平成二十一年三月三十一日までに受ける場合 千分の五

   ロ 当該登記を平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の六・五

   ハ 当該登記を平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の七・五

  二 所有権の信託の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

   イ 当該登記を平成二十一年三月三十一日までに受ける場合 千分の一

   ロ 当該登記を平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の一・二五

   ハ 当該登記を平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の一・五

  第七十二条第三項中「千分の二」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該登記を平成二十一年三月三十一日までに受ける場合 千分の二

  二 当該登記を平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の二・六

  三 当該登記を平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の三

  第七十五条中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。

  第七十六条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「千分の八」を「千分の十(平成二十一年三月三十一日までに買入れをした当該農用地の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」に改める。

  第七十八条の二の見出し中「場合等」を「場合」に改め、同条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「第九十一条の三第一項」を「第九十一条の二第一項」に改め、同項第一号中「千分の四」を「千分の五」に改め、同項第二号中「千分の二」を「千分の三」に改め、同項第四号中「千分の四」を「千分の五」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の場合において、平成二十一年三月三十一日までにされた権利義務の承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記については、同項第一号中「千分の五」とあるのは「千分の四」と、同項第二号中「千分の三」とあるのは「千分の二」と、同項第四号中「千分の五」とあるのは「千分の四」とする。

  第七十八条の三第二項第三号中「第四条第一号」を「第四条第一項第一号」に改める。

  第八十条第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「千分の二・五」を「千分の三・五」に改め、同項第四号イ中「千分の十四」を「千分の十六」に改め、同項第五号イ中「千分の一・五」を「千分の二」に改め、同条第三項を削る。

  第八十条の二を削る。

  第八十条の三第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「基準(以下この条」を「基準(次項」に改め、同項ただし書を削り、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「千分の二・五」を「千分の三(平成二十一年三月三十一日までに当該合併により取得した不動産の所有権の移転の登記にあつては、千分の二・五)」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第八十条の二とする。

  第八十条の四を削る。

  第八十一条第九項及び第十項を削り、同条第十一項中「除く。)」の下に「又は第八十条第一項(第一号から第四号までを除く。)」を加え、「同項第五号」を「第七十九条第一項第五号」に改め、「千分の二十三」」の下に「と、第八十条第一項第五号中「合併」とあるのは「分割」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の十二」」を加え、同項を同条第九項とする。

  第八十二条及び第八十二条の二第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。

  第八十三条の三第一項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」の下に「(平成十二年法律第九十七号)」を加え、「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改め、「規定する資産流動化計画」の下に「(以下この項において「資産流動化計画」という。)」を加え、「千分の八」を「千分の九(平成二十一年三月三十一日までに資産流動化計画に基づき取得した不動産の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」に改め、同条第二項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「千分の八」を「千分の九(平成二十一年三月三十一日までに投資信託約款に従い取得した不動産の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」に改め、同条第三項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に、「千分の八」を「千分の九(平成二十一年三月三十一日までに規約に従い取得した不動産の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」に改める。

  第八十四条の見出しを「(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から交換により建物を取得した場合の登記の免税)」に改める。

  第八十四条の三第一項の表独立行政法人日本原子力研究開発機構の項を削る。

  第八十七条の表以外の部分中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、同条の表を次のように改める。

酒   類

期   間

割  合

清酒、連続式蒸留しようちゆう、単式蒸留しようちゆう又は果実酒

平成二十年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで

百分の七十五

 

平成二十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで

百分の八十

合成清酒又は発泡酒

平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで

百分の七十五

 

平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで

百分の八十

 

平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで

百分の八十五

 

平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで

百分の九十

  第八十七条の五第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。

  第八十七条の六第一項中「平成十五年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」を「平成十七年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」に改め、同条第二項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「平成十五年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」を「平成十七年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで」に改める。

  第六章第二節中第八十七条の七の次に次の一条を加える。

  (みなし製造の規定の適用除外の特例)

 第八十七条の八 酒税法第四十三条第一項から第九項までの規定は、政令で定めるところにより、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において飲用に供するため当該営業場において蒸留酒類(同法第三条第五号に規定する蒸留酒類をいう。次項において同じ。)と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(同法第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が当該製造免許を受けた製造場において当該混和をする場合又は同法第四十三条第十項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。

 2 前項の規定の適用を受ける混和は、一年間(四月一日から翌年三月三十一日までの間をいう。)において当該混和をする蒸留酒類の数量が営業場ごとに一キロリットルを超えない範囲内で行うものに限るものとする。

 3 第一項の規定の適用を受けた混和後の酒類は、当該混和をした営業場において飲用に供する場合を除き、譲り渡してはならない。

 4 酒税法第四十六条、第四十七条第一項、第四十八条(第一号を除く。)、第五十三条第一項(第五号及び第六号に係る部分に限る。)、第七項及び第八項、第五十九条第一項(第三号及び第五号中同法第五十三条第一項に係る部分に限る。)、第六十条(第二号中同法第四十七条第一項に係る部分に限る。)並びに第六十二条第一項の規定は、第一項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、同法第四十六条中「酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例輸入者」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者」と、「製造、貯蔵、販売(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。)又は保税地域からの引取り」とあるのは「同項の規定の適用を受ける混和」と、同法第四十七条第一項中「酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者」と、「製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法」とあるのは「同項の規定の適用を受ける混和の開始、休止及び終了並びに当該混和の方法」と、「その製造場」とあるのは「当該混和をする営業場」と、同法第五十三条第一項中「酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例輸入者」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者」と、同項第五号中「酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取り」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける混和」と、同項第六号中「酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける混和に」と読み替えるものとする。

 5 第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 6 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

 7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第五項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

  第八十八条の二第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める。

  第八十八条の六の次に次の一条を加える。

  (バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例)

 第八十八条の七 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第十二条の五第一項第三号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第十七条の三第一項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品(当該物品であることにつき、第五項又は第六項の規定により経済産業大臣が証明したものに限る。以下この項及び第九項において「証明済バイオエタノール等」という。)と揮発油(次に掲げる物品のうち証明済バイオエタノール等以外のもの又は次に掲げる物品以外のアルコール含有物若しくはエチル−ターシャリ−ブチルエーテルを混和して製造した揮発油を除く。)とを混和して製造した揮発油であつて同法第十三条に規定する揮発油規格に適合するもの(以下この条において「バイオエタノール等揮発油」という。)を、平成二十五年三月三十一日までに、その製造場(揮発油税法第十四条第六項の規定により揮発油の製造場とみなされる場所その他政令で定める場所を除く。)から移出する場合における当該バイオエタノール等揮発油に係る揮発油税法第八条第一項の規定の適用については、当該バイオエタノール等揮発油の数量から当該バイオエタノール等揮発油に混和された第一号に掲げる物品に含まれるエタノール及び当該バイオエタノール等揮発油に混和された第二号に掲げる物品の原料となつたエタノールの数量に相当する数量を控除した数量を当該製造場から移出した揮発油の数量とみなして、同項の規定を適用する。

  一 バイオエタノール(アルコール(アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第二条第一項に規定するアルコールをいう。)のうち、動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造されるものを除く。)から製造されたものをいう。次号、第五項、第六項及び第九項において同じ。)

  二 エチル−ターシャリ−ブチルエーテル(バイオエタノール以外のアルコール含有物を原料の一部としたものを除く。第五項及び第六項において同じ。)

 2 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者(次項前段の届出をした者に限る。)が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第十条第一項の規定による申告書(地方道路税法第七条第一項の規定によるものを含み、揮発油税法第十条第一項に規定する期限内に提出するものに限る。第八十九条の二第二項、第八十九条の三第二項及び第九十条第二項において同じ。)に当該揮発油の移出に関する明細書を添付する場合に限り、適用する。

 3 第一項の規定の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする製造場ごとに、製造場の所在地その他の政令で定める事項を当該製造場の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合も、また同様とする。

 4 前項後段の規定による届出があつた場合において、同項前段の規定による届出は、同項後段の届出があつた日の属する月の翌月末日までは、なおその効力を有する。

 5 第一項の規定の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、バイオエタノール等揮発油の製造に係るバイオエタノール又はエチル−ターシャリ−ブチルエーテルの混和を行おうとするときまでに、当該バイオエタノール又は当該エチル−ターシャリ−ブチルエーテルが同項第一号又は第二号に掲げる物品に該当するものであることにつき、経済産業大臣の証明を受けなければならない。ただし、当該混和に用いるバイオエタノール又はエチル−ターシャリ−ブチルエーテルが次項の規定により経済産業大臣が証明したものである場合は、この限りでない。

 6 バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又はエチル−ターシャリ−ブチルエーテルの製造者若しくは輸入者は、政令で定めるところにより、当該バイオエタノール又は当該エチル−ターシャリ−ブチルエーテルが第一項第一号又は第二号に掲げる物品に該当するものであることにつき、経済産業大臣の証明を受けることができる。

 7 税務署長は、揮発油税又は地方道路税の取締り上必要があると認めるときは、バイオエタノール等揮発油の製造者に対し、その製造し、若しくは移出したバイオエタノール等揮発油の数量又は所持するバイオエタノール等揮発油の数量その他政令で定める事項について、報告を求めることができる。

 8 第一項の規定の適用がある場合における揮発油税法の規定の適用については、同法第八条第二項中「揮発油の数量」とあるのは「揮発油の数量(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の七第一項の製造場において同項に規定するバイオエタノール等揮発油が消費される場合(第五条第一項本文の規定の適用がある場合に限る。)には、同法第八十八条の七第一項の製造場から移出した揮発油の数量とみなされる数量)」と、同法第十条第一項第四号中「第八条第一項」とあるのは「租税特別措置法第八十八条の七第一項のエタノールの数量に相当する数量及び第八条第一項」とする。

 9 揮発油税法第二十四条、第二十五条第二号、第二十六条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)、第二十九条第三号及び第四号(同法第二十六条第一項第二号に係る部分を除く。)並びに第三十一条第一項並びに地方道路税法第十四条の二(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)、第十五条の二(同法第十四条の二第一項第二号に係る部分を除く。)及び第十七条第一項の規定はバイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(第一項第二号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者若しくは販売業者について、揮発油税法第二十六条第一項第三号、第二十九条第四号(同法第二十六条第一項第三号に係る部分に限る。)及び第三十一条第一項並びに地方道路税法第十四条の二第一項第三号、第十五条の二(同法第十四条の二第一項第三号に係る部分に限る。)及び第十七条第一項の規定はバイオエタノール等揮発油の製造者について、それぞれ準用する。この場合において、揮発油税法第二十四条中「揮発油の製造者若しくは販売業者、特例輸入者又は第十六条の三第一項若しくは第十六条の四第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(租税特別措置法第八十八条の七第一項第二号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者若しくは販売業者」と、「揮発油の製造、」とあるのは「同項各号に掲げる物品の製造、」と、同法第二十六条第一項第一号中「揮発油」とあるのは「租税特別措置法第八十八条の七第一項各号に掲げる物品」と、同項第三号中「第一号に規定する者」とあるのは「バイオエタノール等揮発油の製造者又は第一号に規定する者」と、「揮発油又は前号に規定する揮発油」とあるのは「租税特別措置法第八十八条の七第一項各号に掲げる物品」と、同条第二項中「揮発油の」とあるのは「租税特別措置法第八十八条の七第一項各号に掲げる物品の」と、地方道路税法第十四条の二第一項第一号中「揮発油の製造者若しくは販売業者、揮発油税法第十三条第三項に規定する特例輸入者又は同法第十六条の三第一項若しくは第十六条の四第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(租税特別措置法第八十八条の七第一項第二号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者若しくは販売業者」と、「揮発油、」とあるのは「同項各号に掲げる物品、」と、同項第三号中「第一号に規定する者」とあるのは「バイオエタノール等揮発油の製造者又は第一号に規定する者」と、「揮発油又は前号に規定する揮発油」とあるのは「租税特別措置法第八十八条の七第一項各号に掲げる物品」と、同条第二項中「揮発油の製造者若しくは販売業者、揮発油税法第十三条第三項に規定する特例輸入者又は同法第十六条の三第一項若しくは第十六条の四第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(租税特別措置法第八十八条の七第一項第二号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者若しくは販売業者」と、「揮発油の製造又は」とあるのは「同項各号に掲げる物品の製造又は」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 10 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第八十九条第二項中「平成二十年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。

  第八十九条の二第二項中「(地方道路税法第七条第一項の規定によるものを含み、揮発油税法第十条第一項に規定する期限内に提出するものに限る。以下次条第二項及び第九十条第二項において同じ。)」を削る。

  第八十九条の三第一項中「次に掲げる用途」を「ゴムの溶剤用その他製造に直接供する用途で政令で定めるもの」に、「平成二十年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「前項各号に掲げる揮発油」を「前項に規定する用途に供される揮発油」に、「当該各号に掲げる用途」を「同項に規定する用途」に、「添附しない」を「添付しない」に改める。

  第八十九条の四第一項中「前条第一項各号に掲げる用途」を「前条第一項に規定する用途」に、「平成二十年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同条第二項及び第三項中「前条第一項各号の用途」を「前条第一項に規定する用途」に改める。

  第九十条の四第一項、第九十条の五第一項及び第九十条の六第一項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十二年三月三十一日」に改める。

  第九十条の十一第一項中「平成二十年四月三十日」を「平成三十年四月三十日」に改める。

  第九十条の十二第一項中「使用済自動車の再資源化等に関する法律」の下に「(平成十四年法律第八十七号)」を加える。

  第九十一条の二中「民法第三十四条の規定に基づき設立された法人」を「公益社団法人若しくは公益財団法人」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第八条中租税特別措置法第六十六条の十(見出しを含む。)の改正規定及び同法第六十八条の九十四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第六十二条及び第八十二条の規定 平成二十年七月一日

 二 第八条中租税特別措置法第四十一条の七の見出しの改正規定、同条第二項の改正規定(「附則第四条第二項」を「附則第四条第三項」に改める部分に限る。)及び同法第四十一条の十二第九項の改正規定並びに附則第五十二条第三項の規定 平成二十年十月一日

 三 次に掲げる規定 平成二十一年一月一日

  イ 第一条中所得税法第六十五条第一項の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第二百二十四条の四の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十五条第一項の改正規定及び同法別表第一第一号の表の改正規定(商品先物取引協会の項に係る部分に限る。)並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定

  ロ 第六条中消費税法第十七条第二項ただし書の改正規定(「第六十六条第二項第一号」を「第六十六条第二項ただし書」に改め、「若しくは同項第二号に規定する事由が生じた日の属する年」を削る部分に限る。)

  ハ 第八条中租税特別措置法第四条の二第九項の改正規定、同法第四条の四の改正規定、同法第八条の四の改正規定、同法第八条の五第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第九条第二項の改正規定、同法第九条の三第一項の改正規定(同項第一号に係る部分に限る。)、同条第二項を削る改正規定、同法第九条の四第二項の改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十条の四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える部分を除く。)、同法第十条の七を削る改正規定、同法第十三条第二項の改正規定、同法第十三条の二の改正規定、同条を第十三条の三とし、第十三条の次に一条を加える改正規定、同法第十四条の二第三項及び第十五条第二項の改正規定、同法第十九条第一号の改正規定、同法第二十四条の三第四項の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条第二項第六号の改正規定(「(平成十七年法律第百二十三号)」を削る部分に限る。)、同法第二十八条の三第十一項の改正規定、同法第三十三条の六第二項の改正規定、同法第三十七条の三第二項の改正規定、同法第三十七条の九の二第五項の改正規定、同法第三十七条の十の改正規定、同法第三十七条の十の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「特定管理口座)」を「特定管理口座。以下この項において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十一の改正規定、同法第三十七条の十一の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十一の三第一項の改正規定(「第三十七条の十一の五」を「第三十七条の十一の六」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第三項第一号の改正規定(「この条及び次条」を「この条、次条及び第三十七条の十一の六」に改め、「これらの契約」の下に「及び第三十七条の十一の六第四項第一号に規定する上場株式配当等受領委任契約」を加える部分を除く。)、同法第三十七条の十一の四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十一の五第一項の改正規定、同法第三十七条の十二の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十七条の十三第一項第三号の改正規定、同法第三十七条の十三の二の改正規定、同法第三十七条の十四の二第六項の改正規定(同項第四号を削る部分を除く。)、同法第三十七条の十四の三第四項の改正規定(同項第三号を削る部分を除く。)、同法第四十一条の十四の改正規定、同法第四十一条の十五の二を第四十一条の十五の三とし、第四十一条の十五の次に一条を加える改正規定並びに同法第四十二条の三の改正規定並びに附則第三十条、第三十二条、第三十三条(第四項第二号及び第三号に係る部分を除く。)、第三十六条、第三十八条、第四十二条、第四十三条、第四十四条第一項、第四十五条、第四十七条及び第五十四条の規定、附則第九十三条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の改正規定(同条第十四項及び第二十項に係る部分に限る。)並びに附則第九十四条の規定

 四 第八条中租税特別措置法第九条の三第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の十の二第二項の改正規定(「第三十七条の十一の五」を「第三十七条の十一の六」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十一の三第一項の改正規定(「第三十七条の十一の五」を「第三十七条の十一の六」に改める部分に限る。)、同条第三項第一号の改正規定(「この条及び次条」を「この条、次条及び第三十七条の十一の六」に改め、「これらの契約」の下に「及び第三十七条の十一の六第四項第一号に規定する上場株式配当等受領委任契約」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第三十七条の十一の四第一項の改正規定及び同法第三十七条の十一の五の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十三条(第四項第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第四十四条第二項及び第三項並びに第四十六条の規定並びに附則第九十三条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の改正規定(同条第十四項及び第二十項に係る部分を除く。) 平成二十二年一月一日

 五 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)

  イ 第一条中所得税法第十一条の改正規定、同法第七十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第八十七条第一項及び第百二十条第三項第一号の改正規定、同法第百六十一条第一号の二の改正規定並びに同法別表第一の改正規定(同表第一号の表沖縄振興開発金融公庫の項の前に次のように加える部分、同表商品先物取引協会の項に係る部分、同表日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分及び同表農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項に係る部分を除く。)並びに次条並びに附則第八条、第百六条、第百十条及び第百十二条から第百十六条までの規定

  ロ 第二条中法人税法第二条第九号の次に一号を加える改正規定、同法第四条の改正規定、同法第九条に一項を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十条の二の改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定(「内国法人である」を削る部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第三十七条第三項第二号の改正規定、同条第四項の改正規定(同項中「、公益法人等」の下に「(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加える部分及び同項ただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同法第三十八条第二項第一号の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第百四十三条の改正規定、同法第百五十条第二項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第一の改正規定(同表第一号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第二の改正規定(同表第一号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(昭和二十三年法律第二百五号)」を削る部分を除く。)及び法人税法別表第三の改正規定並びに附則第十条、第十一条、第十五条及び第二十一条の規定、附則第九十三条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第四条第二項、第四項及び第六項の改正規定並びに附則第九十七条、第百四条、第百五条、第百七条、第百八条及び第百十一条の規定

  ハ 第三条の規定及び附則第二十五条の規定

  ニ 第四条の規定及び附則第二十六条の規定

  ホ 第五条中登録免許税法第五条に一号を加える改正規定、同法別表第一第二十四号の改正規定、同表第四十号の改正規定、同法別表第三の五の項の次に次のように加える改正規定、同表の十の項の改正規定及び同表の二十五の項を削る改正規定並びに附則第二十七条の規定

  へ 第六条中消費税法別表第三の改正規定(同表第一号の表沖縄振興開発金融公庫の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分を除く。)及び附則第二十八条第二項の規定

  ト 第八条中租税特別措置法第三条の三第六項の改正規定、同法第五条の二の改正規定、同法第八条の三第二項の改正規定、同法第九条の二第一項の改正規定、同法第二十八条第一項第五号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第七号の改正規定、同項第二十五号の改正規定、同法第三十七条の九の二第一項第二号の改正規定、同法第四十条の改正規定、同法第四十一条の四の二第二項第一号の改正規定、同法第四十一条の九第二項の改正規定、同法第四十一条の十二第六項の改正規定、同法第四十一条の十八の二の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「及び第百四十三条第一項から第三項まで」を「並びに第百四十三条第一項及び第二項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第六十二条の三第一項の改正規定(「及び第百四十三条第一項から第三項まで」を「並びに第百四十三条第一項及び第二項」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定(「及び第百四十三条第一項から第三項まで」を「並びに第百四十三条第一項及び第二項」に改める部分に限る。)、同法第六十三条第一項の改正規定(「及び第百四十三条第一項から第三項まで」を「並びに第百四十三条第一項及び第二項」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の四第一項第七号の改正規定、同項第二十五号の改正規定、同法第六十五条の十三第一項第二号の改正規定、同法第六十六条の十一第一項第六号の改正規定、同法第六十六条の十二(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の六(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の八十四第一項第二号の改正規定、同法第六十八条の九十六の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十条の改正規定、同法第七十一条の六第一項の改正規定及び同法第九十一条の二の改正規定並びに附則第四十条、第四十一条、第五十条、第五十二条第二項、第五十五条、第六十一条、第六十三条、第六十五条、第八十一条、第八十三条、第八十四条、第八十八条及び第九十二条の規定

 六 次に掲げる規定 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日

  イ 第一条中所得税法別表第一第一号の表の改正規定(日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分に限る。)

  ロ 第二条中法人税法別表第一第一号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える改正規定

  ハ 第五条中登録免許税法別表第二の改正規定

  ニ 第六条中消費税法別表第三第一号の表の改正規定(日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分に限る。)

  ホ 第七条中印紙税法別表第二の改正規定

 七 第八条中租税特別措置法第十条の四第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える改正規定、同法第四十二条の七第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える改正規定及び同法第六十八条の十二第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える改正規定並びに附則第三十五条、第五十八条、第七十七条第一項及び第二項並びに第百九条の規定 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)の施行の日

 八 第八条中租税特別措置法第十一条の五第一項の改正規定、同法第四十四条の二第一項の改正規定及び同法第六十八条の二十第一項の改正規定並びに附則第三十七条第三項、第六十条第二項及び第八十条第二項の規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十七号)の施行の日

 九 第八条中租税特別措置法第八十八条の六の次に一条を加える改正規定及び同法第八十九条の二第二項の改正規定並びに附則第九十一条の規定 揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十八号)の施行の日

 (非課税外国法人に関する経過措置)

第二条 前条第五号イに掲げる改正規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第八条まで、第百十四条及び第百十六条において「旧所得税法」という。)別表第一第二号の指定を受けている外国法人が平成二十五年十一月三十日までに支払を受けるべき第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第八条まで、第百十四条及び第百十六条において「新所得税法」という。)第百六十一条第一号の二から第七号まで又は第九号から第十二号までに掲げる国内源泉所得については、旧所得税法第十一条の規定は、なおその効力を有する。

 (株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)

第三条 新所得税法第五十七条の四第三項第三号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同号に定める取得決議について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第五十七条の四第三項第三号に定める取得決議については、なお従前の例による。

 (工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)

第四条 新所得税法第六十六条の規定は、個人が平成二十一年一月一日以後に着手する同条第一項に規定する工事(経過措置工事を除く。)について適用し、個人が同日前に着手した旧所得税法第六十六条第一項に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。

2 前項に規定する経過措置工事とは、平成二十一年において、個人が請負をする工事(新所得税法第六十六条第一項に規定する工事をいう。)で同年中に着手するもの(同年中にその目的物の引渡しが行われるものを除く。以下この項において「着手工事」という。)のうち同年十二月三十一日(年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において同条第一項に規定する長期大規模工事に該当するもの(同日(年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において旧所得税法第六十六条第一項に規定する長期大規模工事に該当するもの及びその進行の割合が低いものとして政令で定めるものを除く。)のいずれかについて同年において新所得税法第六十六条第二項に規定する政令で定める工事進行基準の方法により経理しない場合における当該着手工事をいう。

 (国内源泉所得に関する経過措置)

第五条 新所得税法第百六十一条第四号ロの規定は、外国法人が施行日以後に発行する債券の利子について適用する。

 (先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)

第六条 新所得税法第二百二十四条の五の規定は、同条第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済(次条において「先物取引に係る差金等決済」という。)で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用する。

2 平成二十一年一月一日前において租税特別措置法第四十一条の十四第三項の規定により行われた同項の告知、提示又は確認については、新所得税法第二百二十四条の五第一項の規定により行われた同項の告知、提示又は確認とみなす。

 (支払調書の提出に関する経過措置)

第七条 新所得税法第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、先物取引に係る差金等決済で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用する。

 (公共法人等の範囲に関する経過措置)

第八条 旧所得税法別表第一第一号の表に掲げる社団法人又は財団法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、同法第百六条第一項(同法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項の規定により同法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、新所得税法別表第一に掲げる内国法人とみなして、新所得税法その他所得税に関する法令の規定を適用する。

 (法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第九条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下附則第二十四条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第二十一条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散及び新法人税法第九十二条第二項に規定する信託特定解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。

 (公益法人等の範囲に関する経過措置)

第十条 第二条の規定による改正前の法人税法(以下附則第二十二条までにおいて「旧法人税法」という。)別表第二第一号の表に掲げる社団法人又は財団法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)にあっては、新法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人に該当するものに限る。)は、新法人税法第二条第六号に規定する公益法人等(以下附則第二十四条までにおいて「公益法人等」という。)とみなして、新法人税法その他法人税に関する法令の規定を適用する。

2 前項の規定により公益法人等とみなされる認可取消社団法人及び整備法第二条第一項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第三条第一項本文の規定の適用を受けるもの(新法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人に該当するものに限る。)は新法人税法別表第二に掲げる一般社団法人に、前項の規定により公益法人等とみなされる認可取消財団法人は同表に掲げる一般財団法人に、それぞれ該当するものとする。

3 整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人及び整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人(第一項の規定により公益法人等とみなされる認可取消社団法人及び認可取消財団法人を除く。)は、新法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人に該当しないものとする。

 (外国公益法人等に関する経過措置)

第十一条 附則第一条第五号ロに掲げる改正規定の施行の際現に旧法人税法別表第二第二号の指定を受けている外国法人の平成二十五年十一月三十日までに開始する各事業年度の所得に対する法人税については、旧法人税法第四条第二項、第十条及び第百四十三条の規定は、なおその効力を有する。

 (連結納税の承認の取消し等に関する経過措置)

第十二条 新法人税法第四条の五第二項第六号及び第七号の規定は、施行日以後に生ずるこれらの規定に掲げる事実について適用する。

 (課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)

第十三条 新法人税法第十条の三の規定は、施行日後に同条第一項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。

2 施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における新法人税法第十条の三の規定の適用については、同条第一項中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、」とあるのは、「医療法人のうち」とする。

 (事業年度に関する経過措置)

第十四条 新法人税法第十三条第二項第一号の規定は、同号に定める日が施行日以後である場合について適用し、旧法人税法第十三条第二項第一号に定める日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

2 新法人税法第十四条第十七号、第十八号、第二十一号及び第二十二号の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用する。

 (寄附金の損金不算入に関する経過措置)

第十五条 新法人税法第三十七条第五項の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に支出する金額について適用し、法人が同日前に支出した金額については、なお従前の例による。

 (貸倒引当金に関する経過措置)

第十六条 新法人税法第五十二条第十一項の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。

 (返品調整引当金に関する経過措置)

第十七条 新法人税法第五十三条第九項の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。

 (有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)

第十八条 新法人税法第六十一条の二第十四項第三号の規定は、施行日以後に行われる同号に定める取得決議について適用し、施行日前に行われた旧法人税法第六十一条の二第十四項第三号に定める取得決議については、なお従前の例による。

 (工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)

第十九条 新法人税法第六十四条の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において着手する同条第一項に規定する工事(経過措置工事を除く。)について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において着手した旧法人税法第六十四条第一項に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。

2 前項に規定する経過措置工事とは、施行日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において、法人が請負をする工事(新法人税法第六十四条第一項に規定する工事をいう。)で当該事業年度に着手するもの(当該事業年度中にその目的物の引渡しが行われるものを除く。以下この項において「着手工事」という。)のうち当該事業年度終了の時において同条第一項に規定する長期大規模工事に該当するもの(当該終了の時において旧法人税法第六十四条第一項に規定する長期大規模工事に該当するもの及びその進行の割合が低いものとして政令で定めるものを除く。)のいずれかについて当該事業年度の確定した決算(新法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算)において新法人税法第六十四条第二項に規定する政令で定める工事進行基準の方法により経理しない場合における当該着手工事をいう。

 (公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算に関する経過措置)

第二十条 新法人税法第六十四条の四の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する特定公益法人等である法人が普通法人に該当することとなる場合及び施行日以後に同条第二項に規定する適格合併が行われる場合について適用する。

2 施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における新法人税法第六十四条の四の規定の適用については、同条第一項中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人」とあるのは、「医療法人」とする。

 (各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)

第二十一条 新法人税法第六十六条の規定は、法人の附則第一条第五号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

 (連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)

第二十二条 新法人税法第八十一条の六第四項の規定は、同条第一項の連結法人の新法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧法人税法第八十一条の六第一項の連結法人の旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

 (国内源泉所得に関する経過措置)

第二十三条 新法人税法第百三十八条第四号ロの規定は、外国法人が施行日以後に発行する債券の利子について適用する。

 (公益法人等の届出に関する経過措置)

第二十四条 新法人税法第百五十条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなる場合について適用する。

 (相続税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 第三条の規定による改正後の相続税法の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

 (地価税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条 第四条の規定による改正前の地価税法第二条第六号に規定する公益法人等であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条及び次条において「整備法」という。)第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、第四条の規定による改正後の地価税法第二条第六号に規定する公益法人等とみなして、同法その他地価税に関する法令の規定を適用する。

 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十七条 第五条の規定による改正前の登録免許税法別表第三の二十五の項に掲げる法人であって整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないものは、第五条の規定による改正後の登録免許税法(以下この条において「新登録免許税法」という。)別表第三の五の二の項に掲げる法人とみなして、新登録免許税法その他登録免許税に関する法令の規定を適用する。

2 次に掲げる登記等(新登録免許税法第二条に規定する登記等をいう。第五号において同じ。)については、登録免許税を課さない。

 一 整備法第三十三条第一項に規定する登記

 二 整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する登記

 三 整備法第二条第一項に規定する旧有限責任中間法人が同項に規定する施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結後最初に一般社団法人への名称の変更(整備法第三条第一項ただし書に規定する定款の変更に基づく名称の変更を含む。)を行う場合の登記で次に掲げるもの

  イ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百一条第二項第二号に掲げる事項の変更の登記並びに同項第四号、第七号及び第九号から第十七号までに掲げる事項(同項第四号に掲げる事項にあっては、一般社団法人の存続期間に限る。)の変更の登記(同項第二号に掲げる事項の変更の登記と併せてするものに限る。)

  ロ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十二条第二項第一号に掲げる事項の変更の登記

  ハ 整備法第二十二条第四項に規定する登記

 四 整備法第百三十一条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人が整備法第四十五条の認可を取り消されて整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人(次号において「特例民法法人」という。)となる場合における当該一般社団法人又は一般財団法人の解散の登記

 五 次に掲げる場合における登記等に係る名義人の名称の変更の登記等

  イ 整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人が整備法第三十二条の規定による手続を終了して一般社団法人となる場合

  ロ 特例民法法人が整備法第四十四条の認定を受けて公益社団法人又は公益財団法人となる場合

  ハ 特例民法法人が整備法第四十五条の認可を受けて通常の一般社団法人又は一般財団法人となる場合

  ニ 前二号に規定する場合のいずれかに該当するとき。

 (消費税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条 第六条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第十七条第二項の規定は、事業者が施行日以後に開始する課税期間(消費税法第十九条に規定する課税期間(同条第一項第三号から第四号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者にあっては、当該届出書の提出がないものとした場合の同項に規定する課税期間)をいう。以下この項において同じ。)において着手する新消費税法第十七条第二項に規定する工事(経過措置工事(附則第四条第二項に規定する経過措置工事及び附則第十九条第二項に規定する経過措置工事をいう。以下この項において同じ。)を除く。)について適用し、事業者が施行日前に開始した課税期間において着手した第六条の規定による改正前の消費税法第十七条第二項に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「整備法」という。)第二条第一項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第三条第一項本文の規定の適用を受けるもの及び整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人は新消費税法別表第三第一号の表に掲げる一般社団法人に、整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人は新消費税法別表第三第一号の表に掲げる一般社団法人又は一般財団法人に、それぞれ該当するものとする。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

第二十九条 第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第九十四条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十年分以後の所得税について適用し、平成十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例に関する経過措置)

第三十条 新租税特別措置法第四条の四第三項の規定は、平成二十一年一月一日以後の同項に規定する証券投資信託の終了又は一部の解約について適用する。

 (民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

第三十一条 新租税特別措置法第六条第一項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子について適用し、施行日前に発行された第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第九十二条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第六条第一項に規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六条第二項の規定は、施行日以後に発行する同項に規定する一般民間国外債につき支払をする利子について適用し、施行日前に発行した旧租税特別措置法第六条第二項に規定する一般民間国外債につき支払をした利子については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第六条第四項及び第十項の規定は、施行日以後に発行される同条第四項に規定する一般民間国外債又は同条第十項に規定する指定民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第六条第四項に規定する一般民間国外債又は同条第十項に規定する指定民間国外債につき支払を受けた利子については、なお従前の例による。

 (上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)

第三十二条 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対し課する所得税の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

 一 上場株式等に係る課税配当所得の金額が百万円以下である場合 当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の百分の七に相当する金額

 二 上場株式等に係る課税配当所得の金額が百万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

  イ 七万円

  ロ 当該上場株式等に係る課税配当所得の金額から百万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 一 新租税特別措置法第八条の四第三項の規定の適用については、同項第一号中「特例)」とあるのは、「特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第三十二条第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。

 二 新租税特別措置法第八条の五第一項の規定の適用については、同項中「又は前条第一項」とあるのは「又は前条第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第三十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法第百二十条から」とあるのは「所得税法第百二十条から」とする。

3 新租税特別措置法第三十七条の十二の二第一項又は第六項の規定の適用がある場合における第一項の規定の適用については、同項中「同項前段に」とあるのは、「新租税特別措置法第三十七条の十二の二第五項又は第十項の規定により読み替えられた新租税特別措置法第八条の四第一項前段に」とする。

4 新租税特別措置法第八条の四第四項の規定は、平成二十一年一月一日以後に支払うべき同項に規定する上場株式配当等について適用する。

5 新租税特別措置法第八条の四第五項から第七項までの規定は、平成二十一年一月一日以後に支払うべき同条第四項に規定する上場株式配当等又は所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る同法第二十四条第一項に規定する配当等について適用する。

 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)

第三十三条 平成二十一年一月一日前に個人又は内国法人若しくは外国法人が支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条の三第二項に規定する配当等については、なお従前の例による。

2 平成二十一年一月一日から同年三月三十一日までの間に所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者又は内国法人若しくは外国法人が支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条の三第二項に規定する配当等については、同項の規定は、なおその効力を有する。

3 平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの期間(以下この条において「経過期間」という。)内に居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるべき新租税特別措置法第九条の三各号に掲げる配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)に係る新租税特別措置法第九条の三の規定の適用については、同条中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。

4 経過期間内の各年に前項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者がその年中に支払を受けるべき次に掲げる上場株式等の配当等の額の合計額が百万円を超える場合には、その年における第一号及び第二号に掲げる上場株式等の配当等の額に係る配当所得の金額については、新租税特別措置法第八条の五第一項及び第二項の規定は、適用しない。

 一 前項の規定の適用を受けた上場株式等の配当等(その年中に同一の支払者から支払を受けるべき上場株式等の配当等の額の総額が一万円以下であるものとして政令で定めるものを除く。)の額(次号及び第三号に掲げる金額に該当するものを除く。)

 二 附則第四十六条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(その者が二以上の源泉徴収選択口座(新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座をいう。以下この号において同じ。)において源泉徴収選択口座内配当等(附則第四十六条第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この号において同じ。)を有する場合には、それぞれの源泉徴収選択口座において有する源泉徴収選択口座内配当等)の額のうち、当該源泉徴収選択口座における同条第三項第二号に定める少額配当等以外の配当等の額の総額から同条第二項各号に掲げる金額を控除した残額(次号に掲げる金額に該当するものを除く。)

 三 附則第四十六条第四項の規定により新租税特別措置法第八条の五第一項及び第二項の規定を適用しないものとされた附則第四十六条第四項各号に定める金額

 四 国外で支払われる上場株式等の配当等その他の政令で定める上場株式等の配当等の額

5 経過期間内に第三項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるべき上場株式等の配当等が次の各号に掲げる配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。次項において同じ。)である場合における前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

 一 新租税特別措置法第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等につき同条第三項の規定により所得税が徴収されるべき場合における当該国外投資信託等の配当等 当該国外投資信託等の配当等の国内における同項の支払の取扱者から交付を受けるべき同項の金額を前項の支払を受けるべき配当等の額とみなす。

 二 新租税特別措置法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等につき同条第二項の規定により所得税が徴収されるべき場合における当該国外株式の配当等 当該国外株式の配当等の国内における同項の支払の取扱者から交付を受けるべき同項の金額を前項の支払を受けるべき配当等の額とみなす。

 三 新租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等につき同項の規定により所得税が徴収されるべき場合における当該上場株式等の配当等 当該上場株式等の配当等の国内における同項の支払の取扱者から交付を受けるべき金額を前項の支払を受けるべき配当等の額とみなす。

6 第三項の規定は、新租税特別措置法第四条の二第九項又は第四条の三第十項の規定により支払があったものとみなされる収益の分配に係る配当等については、適用しない。

 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第三十四条 新租税特別措置法第十条の二(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用する。

 (事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第三十五条 個人が附則第一条第七号に定める日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の四第一項第六号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第十条の四(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第七号に定める日以後に取得又は製作をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。

 (教育訓練費の額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第三十六条 旧租税特別措置法第十条の七第一項又は第二項に規定する個人の平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (個人の減価償却に関する経過措置)

第三十七条 新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第十一条の四第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が附則第一条第八号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、個人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第十一条の六第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する資源再生化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の六第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

5 新租税特別措置法第十三条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十三条第三項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

 (肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)

第三十八条 新租税特別措置法第二十五条第一項及び第二項の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)

第三十九条 新租税特別措置法第二十六条の規定は、施行日以後に行われる同条第二項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

第四十条 新租税特別措置法第二十八条第一項第五号の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に支出する同項第五号に掲げる負担金について適用する。

 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第四十一条 新租税特別措置法第三十四条の二第二項第七号及び第二十五号の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第三十七条の九の二第一項第二号の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に行う同項に規定する所有隣接土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の九の二第一項に規定する所有隣接土地等の譲渡については、なお従前の例による。

 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

第四十二条 新租税特別措置法第三十七条の十第四項の規定は、平成二十一年一月一日以後の同項第一号に規定する株式等証券投資信託又は同項第二号に規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第三十七条の十第四項第一号に規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

 (上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

第四十三条 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十一年一月一日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

2 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に新租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等(以下この条及び附則第四十五条において「上場株式等」という。)の譲渡(新租税特別措置法第三十七条の十の二第二項に規定する譲渡をいう。)のうち新租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(新租税特別措置法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新租税特別措置法第三十七条の十第一項前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し課する所得税の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

 一 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項第一号の規定により読み替えられた所得税法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。以下この項において同じ。)が五百万円以下である場合 当該上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額の百分の七に相当する金額

 二 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額が五百万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

  イ 三十五万円

  ロ 当該上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額から五百万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額

3 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 一 新租税特別措置法第三十七条の十第六項の規定の適用については、同項第一号中「特例)」とあるのは「特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「平成二十年改正法」という。)附則第四十三条第二項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同項第五号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条から第八十六条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、同法第八十七条第二項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに平成二十年改正法附則第四十三条第二項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。

 二 新租税特別措置法第三十七条の十一の五第一項の規定の適用については、同項中「第三十七条の十第一項」とあるのは、「第三十七条の十第一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十三条第二項の規定により適用される場合を含む。)」とする。

4 新租税特別措置法第三十七条の十二の二第六項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新租税特別措置法第三十七条の十二の二第六項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「新租税特別措置法第三十七条の十第一項前段」とする。

5 新租税特別措置法第三十七条の十四の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定するその有する株式が上場株式等に該当するときにおける第二項の規定の適用については、同項中「第三十七条の十二の二第二項各号に掲げる」とあるのは、「第三十七条の十四の二第一項又は第二項に規定する事由による」とする。

6 新租税特別措置法第三十七条の十四の三第三項の規定の適用がある場合において、同項に規定する旧株が上場株式等に該当するときにおける第二項の規定の適用については、同項中「上場株式等の譲渡を」とあるのは、「上場株式等の譲渡(新租税特別措置法第三十七条の十四の三第三項に規定する特定非適格株式交換による法人税法第二条第十二号の六の四に規定する株式交換完全親法人に対する同項に規定する旧株の譲渡を除く。)を」とする。

7 第三項に定めるもののほか、第二項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

第四十四条 新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号の規定(同号に規定する投資信託委託会社に係る部分に限る。)は、平成二十一年一月一日以後に設定される同号に規定する特定口座について適用し、同日前に設定された旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号の規定(同号に規定する投資信託委託会社に係る部分を除く。)は、平成二十二年一月一日以後に締結される同号に規定する上場株式配当等受領委任契約に係る同号に規定する特定口座について適用する。

3 新租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項の規定は、平成二十二年一月一日以後に同項の特定口座において処理される同項に規定する上場株式等の譲渡又は当該特定口座に受け入れる同項に規定する上場株式等の配当等に係る同項の報告書について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項の特定口座において処理された同項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項の報告書については、なお従前の例による。

 (特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)

第四十五条 新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の場合において、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの期間(以下この条において「経過期間」という。)内に新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡又は上場株式等の信用取引等(同条第二項に規定する信用取引等をいう。)に係る新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済をしたときは、当該譲渡又は差金決済により生じた同項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。

2 新租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項の場合において、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が経過期間内に同条第二項に規定する対象譲渡等を行ったときは、当該対象譲渡等により生じた同条第三項に規定する満たない部分の金額に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。

3 経過期間内の各年において、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する新租税特別措置法第三十七条の十一の五第一項の規定を適用しないで計算したその年中の附則第四十三条第二項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額が五百万円を超える場合には、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座(その者が二以上の同項に規定する源泉徴収選択口座を有する場合には、それぞれの同項に規定する源泉徴収選択口座)において有する新租税特別措置法第三十七条の十一の五第一項各号に掲げる金額(当該金額の合計額が零を超える場合における当該各号に掲げる金額に限る。)については、同条の規定は、適用しない。

4 平成二十一年一月一日前に旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第八項の源泉徴収選択口座において処理された旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項の報告書については、なお従前の例による。

 (源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例に関する経過措置)

第四十六条 新租税特別措置法第三十七条の十一の六の規定は、同条第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十二年一月一日以後に同項の金融商品取引業者等から交付を受ける同項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この条において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)について適用する。

2 平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの期間(以下この条において「特例期間」という。)内に、新租税特別措置法第三十七条の十一の六第五項の金融商品取引業者等が居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額を計算する場合において、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座(新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座をいう。以下この条において同じ。)につき次に掲げる金額があるときは、当該源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額は、新租税特別措置法第三十七条の十一の六第六項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その年中に交付をした次項各号に掲げる源泉徴収選択口座内配当等の区分に応じ当該各号に定める金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額として政令で定める金額を新租税特別措置法第八条の三第三項に規定する国外投資信託等の配当等(同条第二項第二号に掲げるものに限る。)、新租税特別措置法第九条の二第二項に規定する国外株式の配当等又は新租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等に係るこれらの規定に規定する交付をする金額とみなしてこれらの規定を適用して計算した金額とする。

 一 その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る新租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡につき同項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額

 二 その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された新租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る新租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額

3 特例期間内における居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する源泉徴収選択口座内配当等についての新租税特別措置法第八条の五第一項の規定の適用は、同条第四項及び新租税特別措置法第三十七条の十一の六第九項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により計算されたその年中に交付を受けた次の各号に掲げる源泉徴収選択口座内配当等(その者が二以上の源泉徴収選択口座において源泉徴収選択口座内配当等を有する場合には、それぞれの源泉徴収選択口座において有する源泉徴収選択口座内配当等。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める金額に係る配当所得の金額ごとに行うものとする。

 一 その年中に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等のうち、その年中に同一の支払者から支払を受けるべき新租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等の額の総額が一万円以下であるものとして政令で定めるもの(以下この条において「少額配当等」という。) 当該少額配当等の額の総額

 二 その年中に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等のうち、少額配当等以外のもの(以下この条において「少額配当等以外の配当等」という。) 当該少額配当等以外の配当等の額の総額

4 特例期間内に第二項の金融商品取引業者等が同項の規定により源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額の計算上当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が有する源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる金額につき新租税特別措置法第三十七条の十一の五第一項の規定の適用を受けない場合には、新租税特別措置法第三十七条の十一の六第十項の規定にかかわらず、当該控除した次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める配当等の額に係る配当所得の金額については、新租税特別措置法第八条の五第一項及び第二項の規定は、適用しない。

 一 当該控除した金額のうち少額配当等の額から控除した額 当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において有する少額配当等の額の総額

 二 当該控除した金額のうち少額配当等以外の配当等の額から控除した額 当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において有する少額配当等以外の配当等の額の総額

5 前各項に定めるもののほか、特例期間内における新租税特別措置法第三十七条の十一の六第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出に関する特例その他同条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)

第四十七条 新租税特別措置法第三十七条の十二の二の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

第四十八条 施行日前に旧租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定中小会社の特定株式(同項に規定する特定株式をいう。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十一年三月三十一日」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の施行の日の前日」と、「第三十七条の十一第一項第一号に規定する金融商品取引業者」とあるのは「同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)」とする。

 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

第四十九条 施行日から平成二十年十二月三十一日までの間は、旧租税特別措置法第三十七条の十四の三第四項第三号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「上場株式等又は第三十七条の十四第一項に規定する特定上場株式等」とあるのは「上場株式等」と、「第三十七条の十一又は第三十七条の十四」とあるのは「同条」と、「第三十七条の十一第一項第五号及び第三十七条の十四第一項第四号中」とあるのは「同項第五号中」とする。

 (国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

第五十条 新租税特別措置法第四十条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第五号に定める日以後にされる同項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十条(第一項に係る部分を除く。)の規定は、附則第一条第五号に定める日以後にされる新租税特別措置法第四十条第二項又は第三項の規定による同条第一項後段の承認の取消しについて適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第四十条第二項の規定による同条第一項後段の承認の取消しについては、なお従前の例による。

3 特例民法法人である新租税特別措置法第四十条第三項に規定する公益法人等が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第四十四条の認定を受けた場合又は整備法第四十五条の認可を受けた場合には、当該認定又は認可を受けた日から一月以内に、政令で定めるところにより、当該公益法人等の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。

4 前項に規定する特例民法法人とは、旧租税特別措置法第四十条第一項に規定する民法第三十四条の規定により設立された法人であって整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものにあっては、法人税法第二条第九号の二イに掲げるものに該当するものに限る。)をいう。

 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

第五十一条 新租税特別措置法第四十一条の三の二の規定は、居住者が同条第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を施行日以後に新租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第四項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者が旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する住宅の増改築等をした家屋を施行日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

 (償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)

第五十二条 新租税特別措置法第四十一条の十二第一項及び第三項の規定は、施行日以後に発行される同条第七項に規定する割引債につき支払を受けるべき同項に規定する償還差益について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債につき支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

2 附則第二条に規定する外国法人が平成二十五年十一月三十日までに支払を受ける旧租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債の同項に規定する償還差益又は新租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債の同項に規定する償還差益については、旧租税特別措置法第四十一条の十二第六項の規定は、なおその効力を有する。

3 平成二十年十月一日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項第十号に掲げる短期商工債については、なお従前の例による。

 (民間国外債の発行差金の非課税に関する経過措置)

第五十三条 新租税特別措置法第四十一条の十三の規定は、施行日以後に発行される同条に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十三に規定する民間国外債につき支払を受けた同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。

 (先物取引の差金等決済に係る支払調書等に関する経過措置)

第五十四条 新租税特別措置法第四十一条の十四の規定は、同条第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十一条の十五の二の規定は、同条に規定する先物取引の差金等決済で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用する。

 (特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)

第五十五条 個人が平成二十五年十一月三十日までに支出する地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、旧租税特別措置法第四十一条の十八の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「同法第十九条第一項に」とあるのは「地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(以下この条において「効力地域再生法」という。)第十九条第一項に」と、「同法第五条第三項第三号」とあるのは「効力地域再生法第五条第三項第三号」と、「同法第十九条第一項の」とあるのは「効力地域再生法第十九条第一項の」と、同条第二項中「地域再生法第五条第三項第三号」とあるのは「効力地域再生法第五条第三項第三号」とする。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

第五十六条 新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第五十七条 新租税特別措置法第四十二条の五(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。

 (事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第五十八条 法人が附則第一条第七号に定める日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項第六号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十二条の七(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第七号に定める日以後に取得又は製作をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。

 (情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第五十九条 新租税特別措置法第四十二条の十一の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する大規模法人として政令で定める法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項中「(大規模法人として政令で定める法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額」とあるのは「(平成二十年四月一日から当該供用年度終了の日までの期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」と、「には、二百億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額」とあるのは「における当該期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額については、二百億円に当該取得価額が当該合計額」とする。

 (法人の減価償却に関する経過措置)

第六十条 新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定は、法人が附則第一条第八号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第四十四条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する資源再生化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

5 新租税特別措置法第四十六条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十六条の二第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

第六十一条 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第七号及び第二十五号の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十五条の十三第一項第二号の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う同項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の十三第一項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

第六十二条 旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に掲げる法人が平成二十年七月一日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。

 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

第六十三条 新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第六号の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に支出する同項第六号に掲げる負担金について適用する。

 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)

第六十四条 新租税特別措置法第六十六条の十一の二第四項の規定は、法人が施行日以後に行う同条第三項の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請については、なお従前の例による。

 (特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

第六十五条 法人が平成二十五年十一月三十日までに支出する地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、旧租税特別措置法第六十六条の十二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項

同法第十九条第一項に

地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(以下この項及び第四項において「効力地域再生法」という。)第十九条第一項に

 

同法第五条第三項第三号

効力地域再生法第五条第三項第三号

 

同法第十九条第一項の

効力地域再生法第十九条第一項の

 

同法第十九条第二項

効力地域再生法第十九条第二項

 

租税特別措置法

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第六十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法

第三項

同条第二項に

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第六十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の十二第二項に

第四項

地域再生法第五条第三項第三号

効力地域再生法第五条第三項第三号

 (農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

第六十六条 新租税特別措置法第六十七条の三の規定は、法人の平成二十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

(その売却した

(平成二十一年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内にその売却した

 

(当該売却をした日を含む事業年度

(平成二十一年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。)

 

が二千頭

が二千頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数

 

、二千頭

、当該経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該計算した頭数

第五項

事業年度が

事業年度(平成二十一年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度を除く。)が

第六項

前項

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第六十六条の規定により読み替えられた第一項

 (特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)

第六十七条 新租税特別措置法第六十七条の十四第一項の規定は、同項に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十七条の十四第四項の規定は、同条第一項に規定する特定目的会社が施行日以後に開始する事業年度において納付する同条第四項に規定する外国法人税の額(旧租税特別措置法第六十七条の十四第二項の規定により読み替えられた法人税法第六十九条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。

 (投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)

第六十八条 新租税特別措置法第六十七条の十五第一項の規定は、同項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十七条の十五第五項の規定は、同条第一項に規定する投資法人が施行日以後に開始する事業年度において納付する同条第五項に規定する外国法人税の額(旧租税特別措置法第六十七条の十五第三項の規定により読み替えられた法人税法第六十九条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。

 (民間国外債の利子等の非課税に関する経過措置)

第六十九条 新租税特別措置法第六十七条の十六第二項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子又は同項に規定する発行差金について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第六十七条の十六第二項に規定する民間国外債につき支払を受けた利子又は同項に規定する発行差金については、なお従前の例による。

 (経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)

第七十条 旧租税特別措置法第六十八条の二第一項に規定する承認を施行日前に受けた同項に規定する中小企業者が各事業年度終了の時において同項に規定する承認経営革新計画に従って同項の経営革新のための事業を実施している場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度」とあるのは、「各事業年度」とする。

 (農林中央金庫の合併等に係る課税の特例に関する経過措置)

第七十一条 新租税特別措置法第六十八条の二第一項の規定は、施行日以後に行われる同項第五号に掲げる合併について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の二の二第五号に掲げる合併については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の二第二項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する共同事業現物出資について適用する。

 (特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)

第七十二条 新租税特別措置法第六十八条の三の二第一項の規定は、同項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の三の二第四項の規定は、同条第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人が施行日以後に開始する事業年度において納付する同条第四項に規定する外国法人税の額(旧租税特別措置法第六十八条の三の二第三項の規定により読み替えられた法人税法第六十九条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。

 (特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)

第七十三条 新租税特別措置法第六十八条の三の三第一項の規定は、同項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の三の三第四項の規定は、同条第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人が施行日以後に開始する事業年度において納付する同条第四項に規定する外国法人税の額(旧租税特別措置法第六十八条の三の三第三項の規定により読み替えられた法人税法第六十九条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。

 (課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)

第七十四条 新租税特別措置法第六十八条の三の五の規定は、施行日後に同条第一項に規定する特定普通法人が同項に規定する公益法人等に該当することとなる場合について適用する。

2 施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の三の五の規定の適用については、同条第一項中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、」とあるのは、「医療法人のうち」とする。

 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第七十五条 新租税特別措置法第六十八条の九の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第七十九条までにおいて同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第七十六条 新租税特別措置法第六十八条の十(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。

 (連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第七十七条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第七号に定める日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項第六号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の十二(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第七号に定める日以後に取得又は製作をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。

3 新租税特別措置法第六十八条の十二(第五項に係る部分に限る。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

 (連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第七十八条 新租税特別措置法第六十八条の十五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する大規模連結法人として政令で定める連結法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、同項中「(大規模連結法人として政令で定める連結法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額」とあるのは「(平成二十年四月一日から当該供用年度終了の日までの期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」と、「には、二百億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額」とあるのは「における当該期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額については、二百億円に当該取得価額が当該合計額」とする。

 (連結法人の教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第七十九条 旧租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項又は第二項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

第八十条 新租税特別措置法第六十八条の十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第八号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第六十八条の二十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十三第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する資源再生化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

5 新租税特別措置法第六十八条の三十一第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する障害者対応設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の三十一第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

第八十一条 新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第七号及び第二十五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の八十四第一項第二号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う同項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の八十四第一項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

 (連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

第八十二条 旧租税特別措置法第六十八条の九十四第一項に規定する連結親法人が平成二十年七月一日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第二号に定める固定資産については、なお従前の例による。

 (連結法人の特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

第八十三条 新租税特別措置法第六十八条の九十五第一項(新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に支出する新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第六号に掲げる負担金について適用する。

 (連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

第八十四条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十五年十一月三十日までに支出する地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、旧租税特別措置法第六十八条の九十六の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項

同法第十九条第一項に

地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(以下この項において「効力地域再生法」という。)第十九条第一項に

 

同法第五条第三項第三号

効力地域再生法第五条第三項第三号

 

同法第十九条第一項の

効力地域再生法第十九条第一項の

 

同法第十九条第二項

効力地域再生法第十九条第二項

 

租税特別措置法

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法

第三項

同条第二項

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十六の二第二項

 (連結欠損金額の範囲の特例に関する経過措置)

第八十五条 旧租税特別措置法第六十八条の九十七第一項に規定する最初に開始する連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。

 (連結法人である農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例に関する経過措置)

第八十六条 新租税特別措置法第六十八条の百一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十一年四月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

(その売却した

(平成二十一年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間内にその売却した

 

(当該売却をした日を含む連結事業年度

(平成二十一年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。)

 

が二千頭

が二千頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数

 

、二千頭

、当該経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該計算した頭数

第四項

連結事業年度が

連結事業年度(平成二十一年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度を除く。)が

第五項

前項

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十六条の規定により読み替えられた第一項

 (経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)

第八十七条 旧租税特別措置法第六十八条の百九第一項に規定する承認を施行日前に受けた同項に規定する連結親法人が各連結事業年度終了の時において同項に規定する承認経営革新計画に従って同項の経営革新のための事業を実施している場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度」とあるのは、「各連結事業年度」とする。

 (相続税の特例に関する経過措置)

第八十八条 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により財産を取得した者が、当該取得した財産に属する金銭を平成二十五年十一月三十日までに地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法第十九条第一項に規定する特定地域雇用等促進法人に対し贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をした場合については、旧租税特別措置法第七十条第十一項及び第十二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十一項

同法第十九条第一項に

地域再生法の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十六号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(以下この項及び次項において「効力地域再生法」という。)第十九条第一項に

 

同法第五条第三項第三号

効力地域再生法第五条第三項第三号

 

同法第十九条第一項の

効力地域再生法第十九条第一項の

 

第十一項において準用する前項

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(第五項において「平成二十年旧法」という。)第七十条第十一項において準用する前項

 

第十一項において準用する第一項

平成二十年旧法第七十条第十一項において準用する第一項

 

第十一項の

同条第十一項の

第十二項

地域再生法第五条第三項第三号

効力地域再生法第五条第三項第三号

 (登録免許税の特例に関する経過措置)

第八十九条 新租税特別措置法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する農地保有合理化事業を行う法人が買入れをする同項に規定する農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十六条第一項に規定する農地保有合理化事業を行う法人が買入れをした同項に規定する農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第七十八条の二の規定は、施行日以後に漁業協同組合が同条第一項に規定する権利義務の承継をする場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に漁業協同組合が旧租税特別措置法第七十八条の二第一項に規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3 漁業協同組合が、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第二項に規定する合併をした場合において当該合併により取得した不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する認定がされる場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定がされた場合における同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5 新租税特別措置法第八十条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する決定がされる場合における同条第一項第一号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条第二項に規定する決定がされた場合における同条第一項第一号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6 旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定経営基盤強化計画又は同条第三項第一号に規定する経営強化計画若しくは同項第二号に規定する変更後の経営強化計画が施行日前に提出された場合における同条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7 新租税特別措置法第八十条の二第一項の規定は、施行日以後に農林中央金庫が同項に規定する事業譲渡により不動産に関する権利を取得する場合(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除く。)における当該不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に農林中央金庫が旧租税特別措置法第八十条の三第一項に規定する事業譲渡により取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

8 旧租税特別措置法第八十条の三第二項に規定する信用農業協同組合連合会が、施行日前に同項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けにより取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

9 旧租税特別措置法第八十条の三第三項に規定する特定農業協同組合が、施行日前に同項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けにより取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

10 新租税特別措置法第八十条の二第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定農業協同組合が同項に規定する合併により取得する不動産に係る権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十条の三第四項に規定する特定農業協同組合が同項に規定する合併により取得した不動産に係る権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

11 農業信用基金協会が、施行日前に旧租税特別措置法第八十条の四第一項に規定する保証事業の譲渡を行った場合において当該譲渡により個人又は法人が取得をした不動産の抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

12 株式会社が平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第八十一条第九項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定、旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定であって当該期間内にされたものに係る旧租税特別措置法第七十九条第一項(第一号から第四号までを除く。)、旧租税特別措置法第八十条第一項(第一号から第四号までを除く。)又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項(第一号から第三号まで及び第五号を除き、同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

13 株式会社が平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第八十一条第十項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定、旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定であって当該期間内にされたものに係る旧租税特別措置法第七十九条第一項(第一号から第四号までを除く。)、旧租税特別措置法第八十条第一項(第一号から第四号までを除く。)又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項(第一号から第三号まで及び第五号を除き、同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

14 新租税特別措置法第八十三条の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定目的会社が取得する同項に規定する特定不動産で同項第二号の要件を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第一項に規定する特定目的会社が取得した同項に規定する特定不動産で同項第二号の要件を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

15 新租税特別措置法第八十三条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第二項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

16 新租税特別措置法第八十三条の三第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第三項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

 (酒税の特例に関する経過措置)

第九十条 この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

2 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)

第九十一条 第八条の規定(租税特別措置法第八十八条の六の次に一条を加える改正規定に限る。)の施行の際、揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第十二条の五第一項第三号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第十七条の三第一項に規定する揮発油生産業者の揮発油の製造場に現存する揮発油(当該製造場において製造されたものに限る。)のうち、新租税特別措置法第八十八条の七第一項各号のいずれかに掲げる物品と揮発油(同項各号に掲げる物品以外のアルコール含有物又はエチル−ターシャリ−ブチルエーテルを混和して製造したものを除く。)とを混和して製造した揮発油であって揮発油等の品質の確保等に関する法律第十三条に規定する揮発油規格に適合するもの(当該揮発油が同項各号のいずれかに掲げる物品を混和して製造したものであることにつき、政令で定めるところにより、経済産業大臣が証明したものに限る。)については、当該揮発油を同項に規定するバイオエタノール等揮発油と、当該揮発油の製造者を新租税特別措置法第八十八条の七第三項前段の届出をした者と、それぞれみなして、同条(第三項から第六項まで及び第九項を除く。)の規定を適用する。

 (印紙税の特例に関する経過措置)

第九十二条 旧租税特別措置法第九十一条の二に規定する民法第三十四条の規定に基づき設立された法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、同法第百六条第一項(同法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないものは、新租税特別措置法第九十一条の二に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同条の規定を適用する。

 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)

第九十三条 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三条の二第一項中「第九条の三」の下に「、第九条の三の二第一項」を加え、同条第二項中「第八条の二第一項」の下に「、第九条の三の二第一項」を加え、同条第三項中「第九条の三」の下に「、第九条の三の二第一項」を加え、同条第四項中「租税特別措置法」の下に「第九条の三の二第一項、」を加え、同条第五項中「第九条の三」の下に「、第九条の三の二第一項」を加え、同条第六項中「第八条の二第一項」の下に「、第九条の三の二第一項」を加え、同条第七項中「限る。)」の下に「、第九条の三の二第一項」を加え、同条第八項中「租税特別措置法」の下に「第九条の三の二第一項、」を加え、同条第九項中「第九条の三」の下に「、第九条の三の二第一項」を加え、同条第十一項中「租税特別措置法」の下に「第九条の三の二第一項並びに」を加え、同条第十四項及び第二十項中「第九条の三第一項各号に掲げる配当等で、平成二十一年三月三十一日までに支払を受けるべきものにあつては百分の七とし、同日後に支払を受けるべきものにあつては百分の十五とする。」を「第九条の三各号に掲げる配当等にあつては、百分の十五」に、「第九条の三第一項各号に掲げる配当等で、同日までに支払を受けるべきものにあつては百分の七とし、同日後に支払を受けるべきものにあつては百分の十五とする。」を「第九条の三各号に掲げる配当等にあつては、百分の十五」に改める。

  第四条第二項、第四項及び第六項中「、第十条」を削る。

 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九十四条 前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第三条の二第十四項の規定は、同項に規定する非居住者が平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する申告不要第三国団体配当等について適用し、同日前に前条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(第三項において「旧租税条約実施特例法」という。)第三条の二第十四項に規定する非居住者が支払を受けるべき同項に規定する申告不要第三国団体配当等については、なお従前の例による。

2 平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの期間(第四項において「経過期間」という。)内に新租税条約実施特例法第三条の二第十四項に規定する非居住者が支払を受けるべき新租税特別措置法第九条の三各号に掲げる配当等(第四項において「上場株式等の配当等」という。)に係る新租税条約実施特例法第三条の二第十四項後段の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。

3 新租税条約実施特例法第三条の二第二十項の規定は、居住者が平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する申告不要特定配当等について適用し、同日前に居住者が支払を受けるべき旧租税条約実施特例法第三条の二第二十項に規定する申告不要特定配当等については、なお従前の例による。

4 経過期間内に居住者が支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る新租税条約実施特例法第三条の二第二十項後段の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。

 (阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)

第九十五条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第三項中「第四十一条の三の二第一項」の下に「又は第四項」を加え、「同項に規定する増改築等住宅借入金等」を「同条第一項又は第四項に規定する増改築等住宅借入金等」に、「同項に規定する増改築等特例適用年」を「同条第一項又は第四項に規定する増改築等特例適用年」に改める。

 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第九十六条 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第五十五条第三項及び第五項中「平成二十年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。

 (地方自治法の一部改正)

第九十七条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百六十条の二第十六項後段を次のように改める。

   この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(認可地縁団体及び」とする。

 (輸出入取引法の一部改正)

第九十八条 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第七項中「法人税法(昭和四十年法律第三十四号)及び」を削る。

  第十七条第三項中「法人税法」の下に「(昭和四十年法律第三十四号)」を加える。

 (輸出入取引法の一部改正に伴う経過措置)

第九十九条 施行日前に前条の規定による改正前の輸出入取引法第十六条第一項の規定により移行が行われた場合の事業年度については、なお従前の例による。

 (生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正)

第百条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条の八第六項中「法人税法(昭和四十年法律第三十四号)及び」を削る。

  第四十九条の九第三項中「法人税法」の下に「(昭和四十年法律第三十四号)」を加える。

 (生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百一条 施行日前に前条の規定による改正前の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第四十九条の八第一項の規定により移行が行われた場合の事業年度については、なお従前の例による。

 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)

第百二条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条第五項中「法人税法(昭和四十年法律第三十四号)及び」を削る。

  第四十六条第二項中「法人税法」の下に「(昭和四十年法律第三十四号)」を加える。

 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百三条 施行日前に前条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第四十五条第一項の規定により移行が行われた場合の事業年度については、なお従前の例による。

 (建物の区分所有等に関する法律の一部改正)

第百四条 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条第十三項中「同条第四項及び第五項中「公益法人等」」を「同条第四項中「公益法人等(」」に、「を除く。)」と、同法」を「並びに」と、同法」に、「同条第三項中「公益法人等」」を「同条第三項中「公益法人等(」」に、「を除く。)」とする」を「及び」とする」に改める。

 (政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)

第百五条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「同条第四項中「公益法人等」」を「同条第四項中「公益法人等(」」に、「を除く。)」と、同条第五項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(法人である政党等を除く。)」を「並びに」に、「同条第三項中「公益法人等」」を「同条第三項中「公益法人等(」」に、「を除く。)」とする」を「及び」とする」に改める。

 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百六条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第九十四条中「別表第一第一号」を「別表第一」に改める。

  附則第九十六条第一項中「別表第二第一号」を「別表第二」に改める。

 (密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)

第百七条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第百六十四条の二第一項中「同条第四項及び第五項中「公益法人等」」を「同条第四項中「公益法人等(」」に、「を除く。)」と、同法」を「並びに」と、同法」に、「同条第三項中「公益法人等」」を「同条第三項中「公益法人等(」」に、「を除く。)」とする」を「及び」とする」に改める。

 (特定非営利活動促進法の一部改正)

第百八条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条第一項中「同条第四項中「公益法人等」」を「同条第四項中「公益法人等(」」に、「を除く。)」と、同条第五項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(特定非営利活動法人を除く。)」を「並びに」に、「同条第三項中「公益法人等」」を「同条第三項中「公益法人等(」」に、「を除く。)」と、租税特別措置法」を「及び」と、租税特別措置法」に、「もの」を」を「もの」とあるのは」に、「もの(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)」を「もの(特定非営利活動促進法」に改める。

 (中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正)

第百九条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項を削る。

 (厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部改正)

第百十条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  附則第百五条中「別表第一第一号」を「別表第一」に改める。

  附則第百七条第一項中「別表第二第一号」を「別表第二」に改める。

 (マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正)

第百十一条 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条第一項中「同条第四項及び第五項中「公益法人等」」を「同条第四項中「公益法人等(」」に、「を除く。)」と、同法」を「並びに」と、同法」に、「同条第三項中「公益法人等」」を「同条第三項中「公益法人等(」」に、「を除く。)」とする」を「及び」とする」に改める。

 (株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第百十二条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第八十八条のうち所得税法第十条第一項第二号及び第三号、第十一条第三項及び第四項並びに第二十三条第一項の改正規定中「第十一条第三項及び第四項」を「第十一条第二項及び第三項」に改める。

 (郵政民営化法の一部改正)

第百十三条 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第百八条第一号イ中「別表第一第一号の表に掲げる法人」を「別表第一に掲げる内国法人」に改める。

 (郵政民営化法の一部改正に伴う経過措置)

第百十四条 旧所得税法別表第一第一号の表に掲げる社団法人又は財団法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、同法第百六条第一項(同法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項の規定により同法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、新所得税法別表第一に掲げる内国法人とみなして、前条の規定による改正後の郵政民営化法第百八条第一号イの規定を適用する。

2 旧所得税法別表第一第一号の表に掲げる社団法人又は財団法人のうち、新所得税法別表第一に掲げる内国法人に該当しなくなったもの(前項の規定により当該内国法人とみなされているもの並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二十九条第一項及び第二項の規定により同法第五条に規定する公益認定が取り消されたものを除く。)であって、当該内国法人に該当しないことになった際(前項の規定により当該内国法人とみなされていたものにおいては、当該内国法人とみなされなくなった際)現にその郵政民営化法第百七条第一号に掲げる預金等(当該預金等に係る契約において預入期間の定めのあるものに限る。以下この項において「既契約の預金等」という。)の額の合計額が同号に規定する控除した額を超えているものについての同条の規定の適用については、既契約の預金等に係る契約において定める預入期間が経過するまでの間は、当該既契約の預金等に係る超過額は、同号に規定する合計額に算入しない。

 (郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法の一部改正)

第百十五条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項第一号中「別表第一第一号の表に掲げる法人」を「別表第一に掲げる内国法人」に改める。

 (郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法の一部改正に伴う経過措置)

第百十六条 旧所得税法別表第一第一号の表に掲げる社団法人又は財団法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、同法第百六条第一項(同法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項の規定により同法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、新所得税法別表第一に掲げる内国法人とみなして、前条の規定による改正後の旧郵便貯金法第十条第一項第一号の規定を適用する。

2 旧所得税法別表第一第一号の表に掲げる社団法人又は財団法人のうち、新所得税法別表第一に掲げる内国法人に該当しなくなったもの(前項の規定により当該内国法人とみなされているもの並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十九条第一項及び第二項の規定により同法第五条に規定する公益認定が取り消されたものを除く。)であって、当該内国法人に該当しないことになった際(前項の規定により当該内国法人とみなされていたものにおいては、当該内国法人とみなされなくなった際)現にその郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項第一号に掲げる通常郵便貯金を除く。以下この項において同じ。)の総額が前条の規定による改正後の旧郵便貯金法第十条第一項に規定する貯金総額の制限額を超えているものについての同項の規定の適用については、郵便貯金が同法第七条第一項第二号に規定する積立郵便貯金にあってはその据置期間が経過するまでの間、同項第三号に規定する定額郵便貯金にあっては同法第五十七条第一項に規定する期間が経過するまでの間又は同法第七条第一項第四号に規定する定期郵便貯金にあってはその預入期間が経過するまでの間は、当該郵便貯金に係る超過額は、同法第十条第一項に規定する貯金総額に算入しない。

 (建築士法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百十七条 建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条中登録免許税法別表第一の改正規定の前に次のように加える。

   第五条第十三号中「第百五十八号」を「第百五十九号」に改める。

 (株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第百十八条 株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十九年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十九条のうち登録免許税法別表第三の一の項の次に次のように加える改正規定中「資本金の額」の下に「又は出資金の額」を加える。

 (罰則に関する経過措置)

第百十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第百二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(財務・内閣総理大臣署名) 

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