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法律第三十五号(平二〇・五・二一)

  ◎構造改革特別区域法の一部を改正する法律

 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

 第二十八条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(酒税法の特例)」を付し、同条第一項中「併せ」を削り、「酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第十九号に規定するその他の醸造酒(米(自ら生産したものに限る。以下この条において同じ。)、米こうじ及び水又は米、水及び麦その他の財務省令で定める物品を原料として発酵させたもので、こさないものに限る。以下この条及び別表第十八号において「濁酒」という。)」を「次の各号に掲げる酒類」に、「濁酒の」を「酒類の」に、「別表第十八号に掲げる」を「同表第十八号に掲げる」に、「濁酒を」を「次の各号に掲げる酒類(同表第十八号において「特定酒類」という。)を」に、「同法第三条第十九号に規定するその他の醸造酒」を「当該各号に定める酒類」に、「(同法」を「(酒税法(昭和二十八年法律第六号)」に改め、「いう。以下この条」の下に「及び次条」を加え、「には、同法」を「には、酒税法」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 酒税法第三条第十三号(ニを除く。)に規定する果実酒(自ら生産した果実(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)以外の果実を原料としたものを除く。) 同条第十三号に規定する果実酒の製造免許

 二 酒税法第三条第十九号に規定するその他の醸造酒(米(自ら生産したもの又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)、米こうじ及び水又は米、水及び麦その他の財務省令で定める物品を原料として発酵させたもので、こさないものに限る。) 同条第十九号に規定するその他の醸造酒の製造免許

 第二十八条第二項中「酒税法第三条第十九号に規定するその他の醸造酒」を「同項各号に定める酒類」に、「同法」を「酒税法」に改め、「あるのは、」の下に「前項第一号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条第一項第一号に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第二号に定める酒類の製造免許にあっては」を加え、「第二十八条第一項に規定する濁酒」を「第二十八条第一項第二号に掲げる酒類」に改め、同条第三項中「又は同項」を「、同項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類」に改め、「なくなった場合」の下に「又は同項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者が前項の規定に違反した場合」を加え、「、同項」を「、第一項各号に定める酒類」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者が製造した同号に掲げる酒類は、当該酒類の製造免許を受けた者が同項の構造改革特別区域内に所在する自己の営業場において飲用に供する場合その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合を除き、販売してはならない。

 第二十八条に次の一項を加える。

5 酒税法第七条第三項第三号(果実酒の製造免許を受けた者に係る部分に限る。)の規定は、第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者については、適用しない。

 第二十八条の次に次の一条を加える。

第二十八条の二 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において生産される当該地域の特産物である農産物を用いた酒類の製造を通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場において次の各号に掲げる酒類(別表第十八号の二において「特産酒類」という。)を製造しようとする者(内閣総理大臣の認定を受けた当該構造改革特別区域計画(第六条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められた同表第十八号の二に掲げる特定事業の実施主体である者に限る。以下この条において「認定計画特定事業者」という。)が、当該各号に定める酒類の製造免許を申請した場合には、酒税法第七条第二項及び第十二条第四号の規定の適用については、同項第七号中「六キロリットル」とあるのは「二キロリットル」と、同項第十五号中「六キロリットル」とあるのは「一キロリットル」とする。

 一 酒税法第三条第十三号(ニを除く。)に規定する果実酒(当該地方公共団体の長が当該地域の特産物として指定した果実(当該構造改革特別区域内において生産されたものに限る。)以外の果実を原料としたものを除く。) 同条第十三号に規定する果実酒の製造免許

 二 酒税法第三条第二十一号に規定するリキュール(酒類(他の製造場において製造されたものに限る。)及び農産物(当該地方公共団体の長が当該地域の特産物として指定したもので、当該構造改革特別区域内において生産されたものに限る。)又はこれらと他の物品(酒類及び農産物を除く。)を原料としたものに限る。) 同号に規定するリキュールの製造免許

2 前項の認定計画特定事業者の申請に基づき税務署長が同項各号に定める酒類の製造免許を与える場合においては、酒税法第十一条第一項中「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき」とあるのは、前項第一号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条の二第一項第一号に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第二号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条の二第一項第二号に掲げる酒類に限る旨の」とする。

3 第九条第一項の規定により第一項の認定が取り消された場合又は同項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者が認定計画特定事業者でなくなった場合には、税務署長は、同項各号に定める酒類の製造免許を取り消すことができる。

4 酒税法第七条第三項第三号(果実酒の製造免許を受けた者に係る部分に限る。)の規定は、第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者については、適用しない。

 別表第十八号中「濁酒」を「特定酒類」に改め、同号の次に次のように加える。

十八の二

特産酒類の製造事業

第二十八条の二

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成二十年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前の構造改革特別区域法(以下「旧法」という。)第二十八条第二項の規定により読み替えられた酒税法(昭和二十八年法律第六号)第十一条第一項の規定により付された製造する酒類の範囲を旧法第二十八条第一項に規定する濁酒に限る旨の条件は、この法律による改正後の構造改革特別区域法(以下「新法」という。)第二十八条第二項の規定により読み替えられた酒税法第十一条第一項の規定により付された製造する酒類の範囲を新法第二十八条第一項第二号に掲げる酒類に限る旨の条件とみなす。

(内閣総理・財務大臣署名) 

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