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法律第四十四号(平二一・六・三)

  ◎防衛省設置法等の一部を改正する法律

 (防衛省設置法の一部改正)

第一条 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「十五万三千二百二十人」を「十五万二千三百七十二人」に、「四万五千七百十六人」を「四万五千五百八十五人」に、「四万七千三百十三人」を「四万七千百三十八人」に、「百五十二人」を「千百十五人」に、「三百四十三人」を「三百四十七人」に、「千九百三人」を「千九百六人」に、「二十四万八千六百四十七人」を「二十四万八千四百六十三人」に改める。

  第七条を次のように改める。

  (防衛大臣補佐官)

 第七条 防衛省に、防衛大臣補佐官三人以内を置くことができる。

 2 防衛大臣補佐官は、防衛省の所掌事務に関する重要事項に関し、防衛大臣に進言し、及び防衛大臣の命を受けて、防衛大臣に意見を具申する。

 3 防衛大臣補佐官は、非常勤とすることができる。

 4 防衛大臣補佐官の任免は、防衛大臣が行う。

 5 自衛隊法第五十二条、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項並びに第五十九条第一項及び第二項の規定は、防衛大臣補佐官の服務について準用する。

 6 常勤の防衛大臣補佐官は、在任中、防衛大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

 7 防衛大臣補佐官は、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

  第九条の見出しを「(官房長)」に改め、同条第二項を削る。

  第十条第四項中「書記官は、」の下に「官房長若しくは局長若しくは」を加える。

  第十五条第二項及び第十六条第二項中「、自衛隊」を「自衛隊」に、「研究能力」を「研究の能力」に、「行う」を「行うとともに、当該研究を行う」に改める。

  第十九条第一項中「統合幕僚監部」を

防衛会議

 
 

統合幕僚監部

 に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (防衛会議)

 第十九条の二 防衛会議は、防衛大臣の求めに応じ、防衛省の所掌事務に関する基本的方針について審議する機関とする。

 2 防衛会議は、議長及び委員をもつて組織する。

 3 議長は、防衛大臣をもつて充てる。

 4 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

   防衛副大臣

   防衛大臣政務官

   防衛大臣補佐官

   事務次官

   官房長及び局長

   統合幕僚長

   陸上幕僚長

   海上幕僚長

   航空幕僚長

   情報本部長

 5 防衛大臣は、防衛省の所掌事務に関する基本的方針を策定するに当たり、防衛省全体の見地から必要があると認めるときは、防衛会議に審議させるものとする。

 6 前各項に定めるもののほか、防衛会議の組織及び運営に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

第二条 防衛省設置法の一部を次のように改正する。

  第六条中「十五万二千三百七十二人」を「十五万千六百四十一人」に、「四万五千五百八十五人」を「四万五千五百五十人」に、「四万七千百三十八人」を「四万七千百二十八人」に、「千百十五人」を「千百五十九人」に、「三百四十七人」を「三百五十九人」に、「千九百六人」を「千九百九人」に、「二十四万八千四百六十三人」を「二十四万七千七百四十六人」に改める。

 (自衛隊法の一部改正)

第三条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「防衛大臣政務官」の下に「、防衛大臣補佐官」を加え、「及び防衛参事官」を削り、「防衛医科大学校」の下に「、防衛会議」を加え、同条第五項中「防衛大臣政務官」の下に「、防衛大臣補佐官」を加える。

  第二十五条中第五項を第七項とし、第四項の次に次の二項を加える。

 5 政令で定める陸上自衛隊の学校においては、第一項の規定にかかわらず、陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。

 6 前項の教育訓練を受けている者(以下「生徒」という。)の員数は、防衛省の職員の定員外とする。

  第二十九条第一項中「自衛官」の下に「及び自衛官候補生」を加える。

  第三十二条第一項中「陸曹長」を「陸曹長」に、「、二等陸士及び三等陸士」を「及び二等陸士」に改め、同条第二項中「、二等海士及び三等海士」を「及び二等海士」に改め、同条第三項中「、二等空士及び三等空士」を「及び二等空士」に改める。

  第三十三条中「、予備自衛官、」を「、自衛官候補生、予備自衛官、」に、「その他」を「、生徒その他」に改める。

  第三十六条の見出し中「任用期間並びにその延長」を「任用期間等」に改め、同条第一項中「、二等陸士及び三等陸士」を「及び二等陸士」に、「、二等海士及び三等海士」を「及び二等海士」に、「、二等空士及び三等空士」を「及び二等空士」に改め、同項ただし書中「基き」を「基づき」に改め、同条第五項を同条第八項とし、同条第四項を同条第七項とし、同条第三項中「採用の日」を「同項の自衛官に任用された日」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中「前項」を「前各項」に、「基き」を「基づき」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

 2 自衛官候補生は、その修了後引き続いて前項の規定に基づき任用される自衛官として必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を受けるものとする。

 3 自衛官候補生の任用期間は、三月を基準として前項に規定する教育訓練に要する期間を勘案して防衛省令で定めるものとし、自衛官候補生から引き続いて第一項の自衛官に任用された者の当該自衛官としての任用期間は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する期間からその者の自衛官候補生としての任用期間に相当する期間を減じた期間とする。

 4 自衛官候補生の員数は、防衛省の職員の定員外とする。

  第四十四条の四第一項第五号中「第四十五条第三項」の下に「又は第四項」を加える。

  第四十五条に次の一項を加える。

 4 防衛大臣は、前項の期間又はこの項の期間が満了する場合において、前項の事由が引き続き存すると認めるときは、当該自衛官の同意を得て、一年以内の期間を限り、引き続いて自衛官として勤務させることができる。ただし、その期間の末日は、当該自衛官が定年に達した日の翌々日から起算して三年を超えることができない。

  第四十五条の二第一項中「同条第三項」の下に「若しくは第四項」を、「一年」の下に「(任期の末日がその者が年齢六十年に達する日前となる場合にあつては、三年)」を加え、同条第二項中「一年」を「前項に定める期間」に改める。

  第四十八条の見出し中「学生」の下に「又は生徒」を加え、同条第一項中「又は防衛医科大学校の長」を「若しくは防衛医科大学校の長又は第二十五条第五項の政令で定める陸上自衛隊の学校の校長」に、「学校長」を「学校長等」に、「教育訓練又は」を「教育訓練若しくは」に、「が成績不良」を「又は生徒が成績不良」に改め、同条第二項及び第三項各号列記以外の部分中「学校長」を「学校長等」に改め、「学生」の下に「又は生徒」を加え、「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第一号及び第二号並びに同条第四項及び第五項中「学生」の下に「又は生徒」を加える。

  第五十条中「及び学生」を「、学生及び生徒」に改める。

  第五十条の二中「学生」の下に「若しくは生徒」を加える。

  第五十八条第二項中「自衛官」の下に「、自衛官候補生」を加え、「及び学生」を「、学生及び生徒」に改める。

  第七十五条の二第二項中「八千四百二十五人」を「八千四百八人」に改める。

  第九十七条第一項及び第二項中「自衛官」の下に「及び自衛官候補生」を加える。

  別表第一中

第十四旅団

第十四旅団司令部

善通寺市

 を

第十四旅団

第十四旅団司令部

善通寺市

 
 

第十五旅団

第十五旅団司令部

那覇市

 に改める。

第四条 自衛隊法の一部を次のように改正する。

  第七十五条の二第二項中「八千四百八人」を「八千四百六十七人」に改める。

 (防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第五条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「給与」の下に「、自衛官任用一時金」を加える。

  第四条第一項中「、防衛参事官」を削り、「職員で」の下に「、防衛大臣補佐官」を、「、自衛官」の下に「、自衛官候補生」を、「学生」という。)」の下に「、生徒(自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。以下同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 5 常勤の防衛大臣補佐官には、一般職給与法別表第十一に掲げる俸給月額のうち政令で定める号俸の額に相当する額の俸給を支給する。

  第五条第一項中「新たに職員(」の下に「常勤の防衛大臣補佐官、」を加える。

  第十二条第一項中「職員(」の下に「常勤の防衛大臣補佐官、」を加え、「及び学生」を「、学生及び生徒」に改める。

  第十四条の見出しを「(地域手当等)」に改め、同条第一項中「事務官等」を「常勤の防衛大臣補佐官には地域手当及び通勤手当を、事務官等」に改める。

  第十八条の二の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(期末手当及び勤勉手当)」を付し、同条第一項中「職員(」の下に「常勤の防衛大臣補佐官、」を加え、「予備自衛官等」を「自衛官候補生、予備自衛官等」に、「及び学生」を「、学生及び生徒」に改める。

  第十八条の二の次に次の一条を加える。

 第十八条の二の二 常勤の防衛大臣補佐官には、一般職の国家公務員の例により、期末手当を支給する。この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百四十、」とあるのは「百分の百六十、」と、「百分の百六十」とあるのは「百分の百七十五」とし、同条第五項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。

  第十八条の三第二項中「前条第二項」を「第十八条の二第二項」に改める。

  第二十二条第一項中「、訓練招集」を「、自衛官候補生、訓練招集」に、「並びに学生」を「、学生並びに生徒」に改める。

  第二十四条の六中「第二十四条の二」を「第二十四条の三」に改め、同条を第二十四条の七とし、第二十四条の三から第二十四条の五までを一条ずつ繰り下げる。

  第二十四条の二の前の見出しを削り、同条を第二十四条の三とし、同条の前に見出しとして「(予備自衛官等の給与)」を付する。

  第二十四条の次に次の一条を加える。

  (自衛官候補生の給与)

 第二十四条の二 自衛官候補生には、自衛官候補生手当を支給する。

 2 前項の自衛官候補生手当の月額は、十二万五千五百円とする。

 3 第一項の自衛官候補生手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十五条の次に次の一条を加える。

  (生徒の給与)

 第二十五条の二 生徒には、生徒手当及び期末手当を支給する。

 2 前項の生徒手当の月額は、九万四千九百円とする。

 3 第一項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百四十、」とあるのは「百分の百六十、」と、「百分の百六十」とあるのは「百分の百八十」と、同条第四項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額」とあるのは「生徒が受けるべき生徒手当の月額」とする。

 4 第一項の生徒手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十六条の次に次の一条を加える。

  (自衛官任用一時金の支給)

 第二十六条の二 自衛隊法第三十六条第二項に規定する自衛官候補生から引き続いて同条第一項の自衛官に任用された者には、自衛官任用一時金を支給する。

 2 前項の自衛官任用一時金の額は、政令で定める。

 3 自衛官任用一時金の支給を受けた者が、その任用期間の満了前に離職した場合には、当該任用後の隊員としての勤続期間を考慮して政令で定める金額を国に償還しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  一 死亡により離職したとき。

  二 公務による災害のため心身に故障を生じ、自衛隊法第四十二条第二号の規定に該当して免職されたとき、又は同条第四号の規定に該当して免職されたとき。

 4 前項の規定による償還義務は、本人の死亡により消滅する。

 5 前各項に定めるもののほか、自衛官任用一時金の支給及び償還に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十七条第二項中「給与は」の下に「、常勤の防衛大臣補佐官にあつては俸給、地域手当及び通勤手当とし」を加える。

  第二十七条の二第三号及び第二十七条の十四第一項中「第四十五条第三項」の下に「又は第四項」を加える。

  第二十八条第一項第四号中「第三十六条第四項」を「第三十六条第七項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「第三十六条第四項」を「第三十六条第七項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「第三十六条第四項」を「第三十六条第七項」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「任用された者」の下に「(前号の規定の適用を受けるものを除く。)」を加え、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 自衛官候補生から引き続いて自衛隊法第三十六条第一項の規定により任用された者 同項に規定する期間が二年である者にあつては八十七日(自衛官候補生としての任用期間が三月でない者にあつては、当該任用期間を勘案して防衛省令で定めるところにより算定した日数)、同項に規定する期間が三年である者にあつては百三十七日(自衛官候補生としての任用期間が三月でない者にあつては、当該任用期間を勘案して防衛省令で定めるところにより算定した日数)

  第二十八条第三項中「第一項第一号」の下に「及び第二号」を加え、「同項第二号」を「同項第三号」に、「同項第三号」を「同項第四号」に、「同項第四号」を「同項第五号」に改め、同条第五項中「第三十六条第四項」を「第三十六条第七項」に、「同条第五項」を「同条第八項」に改め、同条第六項中「第三十六条第五項」を「第三十六条第八項」に改め、同条第八項中「第三十六条第四項」を「第三十六条第七項」に、「同条第五項」を「同条第八項」に改め、同条第九項第一号中「第三十六条第四項」を「第三十六条第七項」に改め、同項第二号中「第三十六条第五項」を「第三十六条第八項」に改める。

  第二十八条の二第一項中「第四十五条第三項」の下に「又は第四項」を加え、同条第四項中「学生に」を「学生及び生徒に」に改め、「については、学生」の下に「又は生徒」を加え、同項ただし書及び同条第五項中「学生」の下に「又は生徒」を加える。

  第二十九条中「又は学生」を「、学生又は生徒」に改める。

  別表第二の三等陸士、三等海士及び三等空士の項を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 次に掲げる規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

  イ 第一条の規定

  ロ 第三条中自衛隊法第二条の改正規定、同法第四十四条の四第一項第五号の改正規定、同法第四十五条に一項を加える改正規定、同法第四十五条の二の改正規定及び同法第七十五条の二第二項の改正規定

  ハ 第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「、防衛参事官」を削る部分及び「職員で」の下に「、防衛大臣補佐官」を加える部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同法第五条の改正規定、同法第十二条第一項の改正規定(「職員(」の下に「常勤の防衛大臣補佐官、」を加える部分に限る。)、同法第十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第十八条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定(「職員(」の下に「常勤の防衛大臣補佐官、」を加える部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十八条の三第二項の改正規定、同法第二十七条第二項の改正規定並びに同法第二十七条の二第三号、第二十七条の十四第一項及び第二十八条の二第一項の改正規定

  ニ 附則第三条、第十条及び第十一条の規定

 二 次に掲げる規定 平成二十二年四月一日

  イ 第三条中自衛隊法第三十三条の改正規定(「その他」を「、生徒その他」に改める部分に限る。)、同法第四十八条(見出しを含む。)、第五十条及び第五十条の二の改正規定並びに同法第五十八条第二項の改正規定(「及び学生」を「、学生及び生徒」に改める部分に限る。)

  ロ 第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「学生」という。)」の下に「、生徒(自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。以下同じ。)」を加える部分に限る。)、同法第十二条第一項の改正規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)、同法第十八条の二第一項の改正規定(「及び学生」を「、学生及び生徒」に改める部分に限る。)、同法第二十二条第一項の改正規定(「並びに学生」を「、学生並びに生徒」に改める部分に限る。)、同法第二十五条の次に一条を加える改正規定、同法第二十八条の二第四項及び第五項の改正規定並びに同法第二十九条の改正規定

  ハ 附則第八条の規定(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項の表第八条第一項の項の改正規定中「又は第二十五条第三項」を「、第二十五条第三項又は第二十五条の二第三項」に改める部分及び同表第十二条第一項の項の改正規定中「受けている者」の下に「、自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者」を加える部分に限る。)及び附則第九条の規定(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項の改正規定中「自衛官」の下に「、自衛官候補生」を加える部分を除く。)

 三 次に掲げる規定 平成二十二年七月一日

  イ 第三条中自衛隊法第二十九条第一項の改正規定、同法第三十三条の改正規定(前号イに掲げる改正規定を除く。)、同法第三十六条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、同法第五十八条第二項の改正規定(前号イに掲げる改正規定を除く。)及び同法第九十七条の改正規定

  ロ 第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律第一条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定(第一号ハ及び前号ロに掲げる改正規定を除く。)、同法第十八条の二第一項の改正規定(第一号ハ及び前号ロに掲げる改正規定を除く。)、同法第二十二条第一項の改正規定(前号ロに掲げる改正規定を除く。)、同法第二十四条の六の改正規定、同条を同法第二十四条の七とし、同法第二十四条の三から第二十四条の五までを一条ずつ繰り下げる改正規定、同法第二十四条の二の前の見出しを削り、同条を同法第二十四条の三とし、同条の前に見出しを付する改正規定、同法第二十四条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第二十八条の改正規定

  ハ 附則第四条の規定、附則第八条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)及び附則第九条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)

 四 第三条中自衛隊法第三十二条の改正規定(「陸曹長」を「陸曹長」に改める部分を除く。)及び同法第三十六条第一項の改正規定並びに第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定 平成二十二年十月一日

 (陸上自衛隊の学校に係る経過措置)

第二条 第三条の規定による改正後の自衛隊法第二十五条第五項の学校は、当分の間、この法律の施行の日前に三等陸士として採用され、かつ、この法律の施行の際現に隊員の職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を受けている一等陸士、二等陸士又は三等陸士に対し、当該教育訓練を行うことができる。

 (自衛官候補生に係る準備行為)

第三条 自衛官候補生の募集の実施に必要な告示その他の準備行為は、附則第一条第三号イに掲げる規定の施行の日前においても、行うことができる。

 (退職手当の特例に係る経過措置)

第四条 附則第一条第三号ロに掲げる規定の施行の際現に任用期間の定めのある隊員(第五条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条第一項に規定する任用期間の定めのある隊員をいう。)である自衛官の退職手当については、第五条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条第一項各号及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (三等陸士の廃止に伴う経過措置)

第五条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に附則第二条の規定により教育訓練を受けている三等陸士の階級及び俸給については、第三条の規定による改正後の自衛隊法第三十二条第一項の規定及び第五条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (恩給法の一部改正)

第六条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第六号中「、二等陸士」を「又ハ二等陸士」に改め、「又ハ三等陸士、三等海士若ハ三等空士」を削る。

 (恩給法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 従前の規定による三等陸士、三等海士又は三等空士については、前条の規定による改正後の恩給法第二十三条第六号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)

第八条 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二十七条第一項の表第三条第一項の項を次のように改める。

第三条第一項

職員(

職員(自衛官候補生、

 

任命権者

自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)

  第二十七条第一項の表第八条第一項の項中「又は第二十五条第三項」を「、第二十五条第三項又は第二十五条の二第三項」に改め、同表第十二条第一項の項中「自衛官」の下に「、自衛官候補生」を、「受けている者」の下に「、自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者」を加え、同表前条第一項の項中「各省各庁の長」の下に「は、職員(」を、「受けた者」の下に「は、職員(自衛官候補生、」を加える。

 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)

第九条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二十四条第一項中「学生」という。)」の下に「、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十五条第五項の教育訓練を受けている者(以下「生徒」という。)」を、「自衛官」の下に「、自衛官候補生」を加え、「及び学生」を「、学生及び生徒」に改め、「(昭和二十九年法律第百六十五号)」を削る。

 (裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正)

第十条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項第三号ニ中「及び防衛省職員給与法」を「、防衛省職員給与法」に改め、「限る。)」の下に「を受ける職員及び防衛省職員給与法第四条第五項の規定の適用」を加える。

 (国家公務員の留学費用の償還に関する法律の一部改正)

第十一条 国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の表第四条第二号の項中「第四十五条第三項」の下に「又は第四項」を加える。

(総務・法務・防衛・内閣総理大臣署名) 

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