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法律第五十三号(平二一・六・一九)

  ◎著作権法の一部を改正する法律

 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第九節 補償金」を「第九節 補償金等」に改める。

 第二条第一項第九号の五イ中「この号」の下に「及び第四十七条の五第一項第一号」を加える。

 第二十六条の二第二項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物

 第三十条第一項に次の一号を加える。

 三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合

 第三十一条中「図書、記録その他の資料を」を「国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を」に、「もの(以下この条」を「もの(以下この項」に改め、同条第一号中「個個」を「個々」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷又は汚損を避けるため、当該原本に代えて公衆の利用に供するための電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十三条の二第四項において同じ。)を作成する場合には、必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。

 第三十三条第一項中「次条において」を「以下」に改め、同条第四項中「第一項の」を削る。

 第三十三条の二第四項中「(同法第二条第五項に規定する電磁的記録をいう。)」を削る。

 第三十七条の見出し中「点字による」を「視覚障害者等のための」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。

 第三十七条の二を次のように改める。

 (聴覚障害者等のための複製等)

第三十七条の二 聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者(以下この条及び次条第五項において「聴覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された著作物であつて、聴覚によりその表現が認識される方式(聴覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この条において「聴覚著作物」という。)について、専ら聴覚障害者等で当該方式によつては当該聴覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、それぞれ当該各号に掲げる利用を行うことができる。ただし、当該聴覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者により、当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。

 一 当該聴覚著作物に係る音声について、これを文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うこと。

 二 専ら当該聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するため、複製すること(当該聴覚著作物に係る音声を文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による当該音声の複製と併せて行うものに限る。)。

 第三十八条第五項中「定めるもの」の下に「及び聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で前条の政令で定めるもの(同条第二号に係るものに限り、営利を目的として当該事業を行うものを除く。)」を加える。

 第四十三条第二号中「第三十一条第一号」を「第三十一条第一項第一号」に、「第三十七条」を「第三十七条第一項若しくは第二項」に改め、同条第三号中「翻案(要約に限る。)」を「翻訳又は翻案」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。

 三 第三十三条の二第一項 変形又は翻案

 四 第三十七条第三項 翻訳、変形又は翻案

 第四十七条の四本文中「第三十一条第一号、第三十二条」を「第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第三十二条」に、「第三十七条第一項若しくは第二項」を「第三十七条、第三十七条の二(第二号を除く。以下この条において同じ。)」に、「第四十一条、第四十二条、第四十二条の二、第四十六条又は第四十七条」を「第四十一条から第四十二条の二まで又は第四十六条から第四十七条の二まで」に、「(第三十一条第一号」を「(第三十一条第一項」に改め、同条ただし書中「第三十一条第一号」を「第三十一条第一項」に、「第四十一条、第四十二条又は第四十二条の二」を「第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条から第四十二条の二まで又は第四十七条の二」に改め、同条を第四十七条の九とし、第四十七条の三を第四十七条の四とし、同条の次に次の四条を加える。

 (送信の障害の防止等のための複製)

第四十七条の五 自動公衆送信装置等(自動公衆送信装置及び特定送信装置(電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち特定送信(自動公衆送信以外の無線通信又は有線電気通信の送信で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の用に供する部分(第一号において「特定送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報の特定送信をする機能を有する装置をいう。)をいう。以下この条において同じ。)を他人の自動公衆送信等(自動公衆送信及び特定送信をいう。以下この条において同じ。)の用に供することを業として行う者は、次の各号に掲げる目的上必要と認められる限度において、当該自動公衆送信装置等により送信可能化等(送信可能化及び特定送信をし得るようにするための行為で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)がされた著作物を、当該各号に定める記録媒体に記録することができる。

 一 自動公衆送信等の求めが当該自動公衆送信装置等に集中することによる送信の遅滞又は当該自動公衆送信装置等の故障による送信の障害を防止すること 当該送信可能化等に係る公衆送信用記録媒体等(公衆送信用記録媒体及び特定送信用記録媒体をいう。次号において同じ。)以外の記録媒体であつて、当該送信可能化等に係る自動公衆送信等の用に供するためのもの

 二 当該送信可能化等に係る公衆送信用記録媒体等に記録された当該著作物の複製物が滅失し、又は毀損した場合の復旧の用に供すること 当該公衆送信用記録媒体等以外の記録媒体(公衆送信用記録媒体等であるものを除く。)

2 自動公衆送信装置等を他人の自動公衆送信等の用に供することを業として行う者は、送信可能化等がされた著作物(当該自動公衆送信装置等により送信可能化等がされたものを除く。)の自動公衆送信等を中継するための送信を行う場合には、当該送信後に行われる当該著作物の自動公衆送信等を中継するための送信を効率的に行うために必要と認められる限度において、当該著作物を当該自動公衆送信装置等の記録媒体のうち当該送信の用に供する部分に記録することができる。

3 次の各号に掲げる者は、当該各号に定めるときは、その後は、当該各号に規定する規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を保存してはならない。

 一 第一項(第一号に係る部分に限る。)又は前項の規定により著作物を記録媒体に記録した者 これらの規定に定める目的のため当該複製物を保存する必要がなくなつたと認められるとき、又は当該著作物に係る送信可能化等が著作権を侵害するものであること(国外で行われた送信可能化等にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知つたとき。

 二 第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により著作物を記録媒体に記録した者 同号に掲げる目的のため当該複製物を保存する必要がなくなつたと認められるとき。

 (送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等)

第四十七条の六 公衆からの求めに応じ、送信可能化された情報に係る送信元識別符号(自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下この条において同じ。)を検索し、及びその結果を提供することを業として行う者(当該事業の一部を行う者を含み、送信可能化された情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、当該検索及びその結果の提供を行うために必要と認められる限度において、送信可能化された著作物(当該著作物に係る自動公衆送信について受信者を識別するための情報の入力を求めることその他の受信を制限するための手段が講じられている場合にあつては、当該自動公衆送信の受信について当該手段を講じた者の承諾を得たものに限る。)について、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行い、及び公衆からの求めに応じ、当該求めに関する送信可能化された情報に係る送信元識別符号の提供と併せて、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物(当該著作物に係る当該二次的著作物の複製物を含む。以下この条において「検索結果提供用記録」という。)のうち当該送信元識別符号に係るものを用いて自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該検索結果提供用記録に係る著作物に係る送信可能化が著作権を侵害するものであること(国外で行われた送信可能化にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知つたときは、その後は、当該検索結果提供用記録を用いた自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行つてはならない。

 (情報解析のための複製等)

第四十七条の七 著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。

 (電子計算機における著作物の利用に伴う複製)

第四十七条の八 電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)には、当該著作物は、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、当該電子計算機の記録媒体に記録することができる。

 第四十七条の二を第四十七条の三とし、第四十七条の次に次の一条を加える。

 (美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等)

第四十七条の二 美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)(当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。)を行うことができる。

 第四十八条第一項第二号中「又は第四十条第一項若しくは第二項」を「、第四十条第一項若しくは第二項又は第四十七条の二」に改める。

 第四十九条第一項第一号中「第三十一条第一号」を「第三十一条第一項第一号」に改め、「第三十七条第三項」の下に「、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号。次項第一号において同じ。)」を加え、「又は第四十四条第一項若しくは第二項」を「、第四十四条第一項若しくは第二項、第四十七条の二又は第四十七条の六」に改め、「の複製物」の下に「(次項第四号の複製物に該当するものを除く。)」を加え、同項第三号中「第四十七条の二第一項」を「第四十七条の三第一項」に、「第四十七条の三第一項」を「第四十七条の四第一項」に改め、同項第四号中「第四十七条の二第二項又は第四十七条の三第三項」を「第四十七条の三第二項、第四十七条の四第三項又は第四十七条の五第三項」に改め、同項に次の三号を加える。

 五 第四十七条の五第一項若しくは第二項又は第四十七条の七に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第六号の複製物に該当するものを除く。)を用いて当該著作物を利用した者

 六 第四十七条の六ただし書の規定に違反して、同条本文の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第五号の複製物に該当するものを除く。)を用いて当該著作物の自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行つた者

 七 第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を、当該著作物の同条に規定する複製物の使用に代えて使用し、又は当該著作物に係る同条に規定する送信の受信(当該送信が受信者からの求めに応じ自動的に行われるものである場合にあつては、当該送信の受信又はこれに準ずるものとして政令で定める行為)をしないで使用して、当該著作物を利用した者

 第四十九条第二項第一号中「第三十一条第一号、第三十五条」を「第三十一条第一項第一号、第三十三条の二第一項、第三十五条第一項」に改め、「第三十七条第三項」の下に「、第三十七条の二本文」を加え、「同条第一号若しくは第二号」を「同条各号」に改め、同項第二号中「第四十七条の二第一項」を「第四十七条の三第一項」に改め、同項第三号中「第四十七条の二第二項」を「第四十七条の三第二項」に改め、同項に次の三号を加える。

 四 第四十七条の六に定める目的以外の目的のために、同条の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者

 五 第四十七条の六ただし書の規定に違反して、同条本文の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて当該二次的著作物の自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行つた者

 六 第四十七条の七に定める目的以外の目的のために、同条の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて当該二次的著作物を利用した者

 第六十七条第一項中「できないとき」を「できない場合として政令で定める場合」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の裁定を受けようとする者は、著作物の利用方法その他政令で定める事項を記載した申請書に、著作権者と連絡することができないことを疎明する資料その他政令で定める資料を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。

 第六十七条の次に次の一条を加える。

 (裁定申請中の著作物の利用)

第六十七条の二 前条第一項の裁定(以下この条において単に「裁定」という。)の申請をした者は、当該申請に係る著作物の利用方法を勘案して文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間(裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間)、当該申請に係る利用方法と同一の方法により、当該申請に係る著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の著作者が当該著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるときは、この限りでない。

2 前項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の規定の適用を受けて作成された複製物である旨及び裁定の申請をした年月日を表示しなければならない。

3 第一項の規定により著作物を利用する者(以下「申請中利用者」という。)が裁定を受けたときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の補償金のうち第一項の規定により供託された担保金の額に相当する額(当該担保金の額が当該補償金の額を超えるときは、当該額)については、同条第一項の規定による供託を要しない。

4 申請中利用者は、裁定をしない処分を受けたとき(当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。)は、当該処分を受けた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託しなければならない。この場合において、同項の規定により供託された担保金の額のうち当該補償金の額に相当する額(当該補償金の額が当該担保金の額を超えるときは、当該額)については、当該補償金を供託したものとみなす。

5 申請中利用者は、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

6 前三項の場合において、著作権者は、前条第一項又は前二項の補償金を受ける権利に関し、第一項の規定により供託された担保金から弁済を受けることができる。

7 第一項の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が前項の規定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。

 第七十条第二項中「第七十八条第五項」を「第七十八条第六項」に改め、同条第五項中「するとき」の下に「(第七項の規定により裁定をしない処分をする場合を除く。)」を加え、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

7 文化庁長官は、申請中利用者から第六十七条第一項の裁定の申請を取り下げる旨の申出があつたときは、当該裁定をしない処分をするものとする。

 第二章第九節の節名を次のように改める。

    第九節 補償金等

 第七十一条中「第六十七条第一項」の下に「、第六十七条の二第四項」を加える。

 第七十二条第一項中「第六十七条第一項」の下に「、第六十七条の二第四項」を、「裁定」の下に「(第六十七条の二第四項に係る場合にあつては、第六十七条第一項の裁定をしない処分)」を加える。

 第七十三条中「規定による裁定」を「裁定又は裁定をしない処分」に改め、「その裁定」の下に「又は裁定をしない処分」を加え、同条ただし書中「裁定」の下に「又は裁定をしない処分」を加える。

 第七十四条の見出し中「補償金」を「補償金等」に改め、同条第三項中「又は前二項」を「、第六十七条の二第四項若しくは前二項」に改め、「補償金の」の下に「供託又は同条第一項の規定による担保金の」を加え、「もより」を「最寄り」に改める。

 第七十七条第一号中「同じ。)」の下に「若しくは信託による変更」を加える。

 第七十八条第一項中「記載して」を「記載し、又は記録して」に改め、同条第九項を同条第十項とし、同条第四項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項中「交付又は」を「交付、」に改め、「閲覧」の下に「又は著作権登録原簿のうち磁気ディスクをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「行なつた」を「行つた」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 著作権登録原簿は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第四項において同じ。)をもつて調製することができる。

 第八十六条第一項中「第三十条第一項」の下に「(第三号を除く。次項において同じ。)」を加え、「第三十一条」を「第三十一条第一項」に改め、「第三十七条第一項」の下に「及び第三項、第三十七条の二」を加え、「、第四十六条並びに第四十七条」を「並びに第四十六条から第四十七条の二まで」に、「及び第四十二条第一項」を「、第四十二条第一項及び第四十七条の二」に改め、同条第二項中「第三十一条第一号」を「第三十一条第一項第一号」に、「第四十一条、第四十二条又は第四十二条の二」を「第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号)、第四十一条から第四十二条の二まで又は第四十七条の二」に改める。

 第八十八条第二項中「第二項」を「第三項」に、「第三項、第七項及び第八項」を「第二項、第四項、第八項及び第九項」に改める。

 第九十五条第十二項中「第七項」を「第八項」に改める。

 第九十五条の二第三項中第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。

 二 第百三条において準用する第六十七条第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物

 三 第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物

 第九十七条の二第二項中第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。

 二 第百三条において準用する第六十七条第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物

 三 第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物

 第百二条第一項中「第三十七条第三項」の下に「、第三十七条の二(第一号を除く。次項において同じ。)」を加え、「第四十七条の三」を「第四十七条の四から第四十七条の八まで」に、「第四十七条の四」を「第四十七条の九」に、「第四十四条第二項中」を「同条第二項中」に改め、同条第二項中「第三十七条第三項又は」を「第三十七条第三項、第三十七条の二若しくは」に改め、「規定」の下に「又は次項若しくは第四項の規定」を加え、同条第七項第一号中「第三十一条第一号」を「第三十一条第一項第一号」に改め、「第三十七条第三項」の下に「、第三十七条の二第二号」を加え、「又は第四十四条第一項若しくは第二項」を「、第四十四条第一項若しくは第二項又は第四十七条の六」に改め、同項第三号中「第四十七条の三第一項」を「第四十七条の四第一項」に改め、同項第四号中「第四十七条の三第三項」を「第四十七条の四第三項又は第四十七条の五第三項」に、「同項」を「これらの規定」に改め、同項に次の四号を加える。

 五 第一項において準用する第四十七条の五第一項若しくは第二項又は第四十七条の七に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて当該実演等を利用した者

 六 第一項において準用する第四十七条の六ただし書の規定に違反して、同条本文の規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて当該実演等の送信可能化を行つた者

 七 第一項において準用する第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を、当該実演等の同条に規定する複製物の使用に代えて使用し、又は当該実演等に係る同条に規定する送信の受信(当該送信が受信者からの求めに応じ自動的に行われるものである場合にあつては、当該送信の受信又はこれに準ずるものとして政令で定める行為)をしないで使用して、当該実演等を利用した者

 八 第三十三条の二第一項又は第三十七条第三項に定める目的以外の目的のために、第三項若しくは第四項の規定の適用を受けて作成された実演若しくはレコードの複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演若しくは当該レコードに係る音を公衆に提示した者

 第百二条第七項を同条第九項とし、同条第三項から第六項までを二項ずつ繰り下げ、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 第三十三条の二第一項の規定により教科用図書に掲載された著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードを複製し、又は同項に定める目的のためにその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。

4 視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で第三十七条第三項の政令で定めるものは、同項の規定により視覚著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードについて、複製し、又は同項に定める目的のために、送信可能化を行い、若しくはその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。

 第百二条の二中「同条第五項及び第六項」を「同条第七項及び第八項」に改める。

 第百三条中「設定されている場合について」の下に「、第六十七条、第六十七条の二(第一項ただし書を除く。)、第七十条(第三項及び第四項を除く。)、第七十一条から第七十三条まで並びに第七十四条第三項及び第四項の規定は著作隣接権者と連絡することができない場合における実演、レコード、放送又は有線放送の利用について」を加え、「あるのは、」を「あるのは」に改め、「第百条の四」と」の下に「、第七十条第五項中「前項」とあるのは「第百三条において準用する第六十七条第一項」と」を加える。

 第百四条中「第二項」を「第三項」に、「第三項、第七項及び第八項」を「第二項、第四項、第八項及び第九項」に改める。

 第百十三条第一項第二号中「若しくは頒布」を「頒布」に改め、「所持し」の下に「、若しくは頒布する旨の申出をし」を加え、同条第二項中「第四十七条の二第一項」を「第四十七条の三第一項」に改める。

 第百二十一条の二中「又はその」を「その」に、「所持した」を「所持し、又はその複製物を頒布する旨の申出をした」に、「又は所持」を「、所持又は申出」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第七十条第二項、第七十八条、第八十八条第二項及び第百四条の改正規定並びに附則第六条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (視覚障害者のための録音物の使用についての経過措置)

第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前の著作権法(以下「旧法」という。)第三十七条第三項(旧法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて作成された録音物(この法律による改正後の著作権法(以下「新法」という。)第三十七条第三項(新法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に係るものを除く。)の使用については、新法第三十七条第三項及び第四十七条の九(これらの規定を新法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (裁定による著作物の利用等についての経過措置)

第三条 新法第六十七条及び第六十七条の二(これらの規定を新法第百三条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に新法第六十七条第一項(新法第百三条において準用する場合を含む。)の裁定の申請をした者について適用し、この法律の施行の日前に旧法第六十七条第一項の裁定の申請をした者については、なお従前の例による。

 (商業用レコードの複製物の頒布の申出についての経過措置)

第四条 新法第百二十一条の二の規定は、著作権法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十三号)附則第五項又は著作権法及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百十二号)附則第六項の規定によりその頒布又は頒布の目的をもってする所持について同条の規定を適用しないこととされる商業用レコードを頒布する旨の申出をする行為であって、この法律の施行後に行われるものについては、適用しない。

 (罰則についての経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部改正)

第六条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条を次のように改める。

 第二条 削除

  第三条中「プログラム登録の」を「プログラムの著作物に係る著作権法第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項又は第七十七条の登録(以下「プログラム登録」という。)の」に改める。

  第五条第一項中「第二条第二項又は」を削り、「第七十八条第三項」を「第七十八条第四項」に改め、同条第四項中「第二条第二項、」を削り、「第七十八条第一項から第三項まで」を「第七十八条第一項、第三項及び第四項」に、「同法第七十八条第二項」を「同条第三項」に、「行なつた」を「行つた」に改める。

  第九条中「第七十八条第二項」を「第七十八条第三項」に改める。

  第二十六条及び第二十七条中「第二条第三項若しくは」を削り、「第七十八条第四項」を「第七十八条第五項」に改める。

(文部科学・内閣総理大臣署名) 

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