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法律第二十二号(平成二四・三・三一)

  ◎銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律

 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

 第十九条第二項第一号中「平成三十四年三月三十一日」を「平成三十九年三月三十一日」に改め、同項第二号中「平成二十四年十月一日」を「平成二十九年十月一日」に改める。

 第三十八条第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第三項第二号及び第三号中「平成三十四年三月三十一日」を「平成三十九年三月三十一日」に改める。

 第三十八条の二第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第三項第二号及び第三号中「平成三十四年三月三十一日」を「平成三十九年三月三十一日」に改める。

 第三十八条の五第一項及び第三十八条の六第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。

 第四十九条第一項中「平成二十四年十月一日」を「平成二十九年十月一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(内閣総理・財務大臣署名) 

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