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法律第三十二号(平成二四・六・二二)

  ◎国立国会図書館法の一部を改正する法律

 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。

 第二十三条中「第十一章の二」の下に「及び第十一章の三」を加える。

 第十一章の二の次に次の一章を加える。

   第十一章の三 オンライン資料の記録

第二十五条の四 第二十四条及び第二十四条の二に規定する者以外の者は、オンライン資料(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により記録された文字、映像、音又はプログラムであつて、インターネットその他の送信手段により公衆に利用可能とされ、又は送信されるもののうち、図書又は逐次刊行物(機密扱いのもの及び書式、ひな形その他簡易なものを除く。)に相当するものとして館長が定めるものをいう。以下同じ。)を公衆に利用可能とし、又は送信したときは、前条の規定に該当する場合を除いて、文化財の蓄積及びその利用に資するため、館長の定めるところにより、当該オンライン資料を国立国会図書館に提供しなければならない。

  前項の規定は、次の各号に掲げる場合には、適用しない。

 一 館長が、第二十四条及び第二十四条の二に規定する者以外の者から、当該者が公衆に利用可能とし、又は送信したオンライン資料を、前項の規定による提供を経ずに、館長が国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することを求める旨の申出を受け、かつ、これを承認した場合

 二 オンライン資料の内容がこの条の規定により前に収集されたオンライン資料の内容に比し増減又は変更がない場合

 三 オンライン資料の性質及び公衆に利用可能とされ、又は送信された目的に鑑み前項の目的の達成に支障がないと館長が認めた場合

 四 その他館長が特別の事由があると認めた場合

  館長は、第一項の規定による提供又は前項第一号の承認に係るオンライン資料を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することにより収集することができる。

  第一項の規定によりオンライン資料を提供した者(以下この項において「提供者」という。)に対しては、館長は、その定めるところにより、同項の規定による提供に関し通常要すべき費用に相当する金額を交付する。ただし、提供者からその交付を要しない旨の意思の表明があつた場合は、この限りでない。

 別表第一株式会社日本政策金融公庫の項の次に次のように加える。

原子力損害賠償支援機構

原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十五年七月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。

 (提供の免除)

第二条 この法律による改正後の国立国会図書館法(次条において「新法」という。)第二十五条の四第一項に規定するオンライン資料のうち有償で公衆に利用可能とされ、又は送信されるもの及び技術的制限手段(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法によりオンライン資料の閲覧又は記録を制限する手段であって、オンライン資料の閲覧若しくは記録のために用いられる機器(以下「閲覧等機器」という。)が特定の反応をする信号をオンライン資料とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は閲覧等機器が特定の変換を必要とするようオンライン資料を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。)が付されているものについては、当分の間、館長の定めるところにより、同項の規定にかかわらず、その提供を免ずることができる。

 (経過措置)

第三条 新法第二十五条の四第一項の規定は、この法律の施行後に公衆に利用可能とされ、又は送信された同項に規定するオンライン資料について適用する。

 (著作権法の一部改正)

第四条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条の四の見出し中「インターネット資料」の下に「及びオンライン資料」を加え、同条第一項中「いう。)」の下に「又は同法第二十五条の四第三項の規定により同項に規定するオンライン資料」を、「当該インターネット資料」の下に「又は当該オンライン資料」を加え、同条第二項を次のように改める。

 2 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる資料を提供するために必要と認められる限度において、当該各号に掲げる資料に係る著作物を複製することができる。

  一 国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者 同法第二十五条の三第三項の求めに応じ提供するインターネット資料

  二 国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者以外の者 同法第二十五条の四第一項の規定により提供する同項に規定するオンライン資料

 (調整規定)

第五条 この法律の施行の日が著作権法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)中第四十二条の三を第四十二条の四とし、第四十二条の二の次に一条を加える改正規定の施行の日前である場合には、前条のうち著作権法第四十二条の四の見出しの改正規定中「第四十二条の四」とあるのは、「第四十二条の三」とする。

(総務・文部科学・内閣総理大臣署名) 

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