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法律第三十七号(平成二四・六・二七)

  ◎競馬法の一部を改正する法律

 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

 第八条を削る。

 第七条の前の見出しを削り、同条第一項中「単勝式勝馬投票法及び複勝式勝馬投票法の」を「勝馬投票法の種類ごとに、」に、「当該競走に対する」を「その競走についての」に、「を勝馬投票法の種類ごとに区分した金額について、付録に定める第一号算式によつて算出した金額から付録に定める第二号算式によつて算出した金額を控除した残額に付録に定める第三号算式によつて算出した金額を加えた金額」を「に百分の七十以上農林水産大臣が定める率以下の範囲内で日本中央競馬会が定める率を乗じて得た額に相当する金額(重勝式勝馬投票法において次条第一項又は第三項の加算金がある場合にあつては、これに当該加算金を加えた金額。以下「払戻対象総額」という。)」に、「あん分した金額を、」を「按分して」に改め、同条第二項から第四項までを次のように改める。

2 前項の払戻金の額が、勝馬投票券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。

3 勝馬投票の的中者がない場合(次条第一項に規定する場合を除く。)においては、その競走についての払戻対象総額を、当該競走における勝馬以外の出走した馬に投票した者に対し、各勝馬投票券に按分して払戻金として交付する。

4 第一項又は前項の規定により交付すべき金額の算出方法及びその交付については、農林水産省令で定める。

 第七条を第八条とし、同条の前に見出しとして「(払戻金)」を付し、第六条を第七条とし、第五条を第六条とし、第四条を第五条とし、第三条の二を第四条とする。

 第九条第一項中「場合における売得金は、その金額からその金額に前条の規定により農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額及び付録に定める第二号算式によつて算出した金額を控除した残額を」を「場合には、当該勝馬投票に係る払戻対象総額は」に改め、同条第二項及び第三項中「第七条第二項」を「前条第一項」に改める。

 第十条第一項中「前三条」を「前二条」に改める。

 第十一条中「第七条から第九条まで」を「第八条及び第九条」に改める。

 第二十二条中「第四条から」を「第五条から」に、「第四条、第五条第一項及び第二項、第七条第一項及び第二項」を「第五条、第六条第一項及び第二項、第八条第一項」に改める。

 第二十四条の二第一項及び第二項中「第三条の二」を「第四条」に改める。

 第二十九条第一号及び第三号中「すべて」を「全て」に改め、同条第四号中「第三条の二」を「第四条」に改め、同条第五号及び第七号中「すべて」を「全て」に改める。

 附則第五条第一項第一号中「按分した」を「按分した」に改め、同項第二号中「第七条第一項から第三項までの規定により算出した金額」を「第八条第一項の払戻金の額」に改める。

 附則第六条第一項第二号中「第七条第一項から第三項までの規定により算出した金額」を「第二十二条において準用する第八条第一項の払戻金の額」に改める。

 附則第七条第一項中「平成二十四年度」を「平成二十九年度」に改める。

 附則第八条第一項中「平成二十四年度」を「平成二十九年度」に改め、同条第二項中「平成二十四事業年度」を「平成二十九事業年度」に改める。

 付録を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第七条第一項及び第八条の改正規定並びに附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

 (払戻金に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前に実施された競走に係る払戻金の交付については、この法律による改正後の競馬法(以下「新法」という。)第八条(新法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の競馬法(以下「旧法」という。)第九条第一項又は第三項(これらの規定を旧法第二十二条において準用する場合を含む。)の加算金がある場合には、当該加算金は、それぞれ新法第九条第一項又は第三項(これらの規定を新法第二十二条において準用する場合を含む。)の加算金とみなす。

 (二号給付金に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前に実施された競走に係る二号給付金の交付については、新法附則第五条第一項第二号及び第六条第一項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (日本中央競馬会法の一部改正)

第五条 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第一項中「第五条」を「第六条」に改める。

(農林水産・内閣総理大臣署名) 

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