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法律第四十二号(平成二四・六・二七)

  ◎国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律

 (国有林野の管理経営に関する法律の一部改正)

第一条 国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号中「決定し、国有財産法第三条第二項第四号の企業用財産となつている」を「決定した」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 この法律において「国有林野事業」とは、国有林野の管理経営(国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全であつて、国が行うものを含む。以下同じ。)の事業をいう。

  第四条第二項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「国有林野の管理経営の事業」を「国有林野事業」に、「、長期的な収支の見通しその他事業の」を「その他その」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全に関する基本的な事項

  第四条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 管理経営基本計画は、森林における生物の多様性の保全、国民の需要に即した林産物の供給、効率的かつ安定的な林業経営を担うべき人材の育成及び確保その他国有林野事業及び民有林野に係る施策の一体的な推進に配慮して定めるものとする。

  第六条第二項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 森林法第十条の十五第一項に規定する公益的機能維持増進協定に基づく林道の開設その他国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全に関する事項

  第六条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 第四条第三項の規定は、地域管理経営計画について準用する。

  第六条に次の一項を加える。

 6 森林管理局長は、国有林野事業及び民有林野に係る施策の一体的な推進のため必要があると認めるときは、関係都道府県知事及び関係市町村長に必要な協力を要請することができる。

  第七条の前の見出しを「(国有林野の貸付け、売払い等)」に改め、同条第一項中「第二条第一号」を「第二条第一項第一号」に、「貸付」を「貸付け」に改める。

  第八条中「第二条第二号」を「第二条第一項第二号」に、「左に」を「次に」に、「買受、借受」を「買受け、借受け」に改める。

  第十二条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、農林水産大臣は、造林者から長伐期施業を行うため当該存続期間を延長したい旨の申出があつた場合において、分収林の有する公益的機能の維持増進を図るため適当であると認めるときは、これを延長することができる。

  第十二条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項ただし書の規定により延長する期間は、一回ごとに八十年を超えることができない。

  第十七条第三項中「国の企業若しくは」を削る。

  第十七条の五第一項に次のただし書を加える。

   ただし、農林水産大臣は、費用負担者から長伐期施業を行うため当該存続期間を延長したい旨の申出があつた場合において、分収林の有する公益的機能の維持増進を図るため適当であると認めるときは、これを延長することができる。

  第十七条の五中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項ただし書の規定により延長する期間は、一回ごとに六十年を超えることができない。

  第十八条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第四号中「農林水産省令」を「エネルギー源として共同の利用に供するための林産物その他農林水産省令」に改め、同項第五号中「附随して」を「付随して」に改める。

 (森林法の一部改正)

第二条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「監督」を「監督等」に、「第二節 森林整備協定の締結の促進(第十条の十三・第十条の十四)」を

第二節 森林整備協定の締結の促進(第十条の十三・第十条の十四)

 
 

第二節の二 公益的機能維持増進協定(第十条の十五−第十条の十九)

 に改める。

  第二章の二の章名中「監督」を「監督等」に改める。

  第十条の八第一項中第十一号を第十二号とし、第四号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。

  四 第十条の十七第一項の規定による公告に係る第十条の十五第一項に規定する公益的機能維持増進協定(その変更につき第十条の十八において準用する第十条の十七第一項の規定による公告があつたときは、その変更後のもの)に基づいて伐採する場合

  第十条の八第二項中「前項第九号」を「前項第十号」に改める。

  第二章の二第二節の次に次の一節を加える。

     第二節の二 公益的機能維持増進協定

  (公益的機能維持増進協定)

 第十条の十五 森林管理局長は、第七条の二第一項の森林計画に定められた公益的機能別施業森林区域内に存する国有林の有する公益的機能の維持増進を図るため必要があると認めるときは、当該国有林と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる市町村森林整備計画に定められた公益的機能別施業森林区域内に存する民有林の森林所有者等又は当該森林所有者等及び当該民有林の土地の所有者と次に掲げる事項を定めた協定(以下「公益的機能維持増進協定」という。)を締結して、当該公益的機能維持増進協定の目的となる森林の区域(以下「公益的機能維持増進協定区域」という。)内に存する森林の整備及び保全を行うことができる。

  一 公益的機能維持増進協定区域及びその面積

  二 森林管理局又は森林所有者等が行う森林施業の種類並びにその実施の方法及び時期その他公益的機能維持増進協定区域内に存する森林の整備及び保全に関する事項

  三 前号に掲げる事項を実施するために必要な林道の開設及び改良並びに作業路網その他の施設の設置及び維持運営に関する事項

  四 前二号に掲げる事項の実施に要する費用の負担

  五 公益的機能維持増進協定の有効期間

  六 公益的機能維持増進協定に違反した場合の措置

 2 公益的機能維持増進協定については、公益的機能維持増進協定区域内に存する民有林の森林所有者等及び当該民有林の土地の所有者の全員の合意がなければならない。

 3 公益的機能維持増進協定の有効期間は、十年を超えてはならない。

 4 公益的機能維持増進協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  一 国有林の有する公益的機能の維持増進を図るために有効かつ適切なものであること。

  二 民有林の有する公益的機能の維持増進に寄与するものであること。

  三 森林の利用を不当に制限するものでないこと。

  四 公益的機能維持増進協定区域内に存する民有林又は当該公益的機能維持増進協定区域に近接する民有林において、都道府県が治山事業(第四十一条第三項に規定する保安施設事業及び地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第五十一条第一項第二号に規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第三条又は第四条の規定によつて指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における同法第二条第四項に規定する地すべり防止工事又は同法第四十一条のぼた山崩壊防止工事に関する事業をいう。以下この号及び次項において同じ。)を行い、又は行おうとしているときは、当該治山事業の実施に関する計画との整合性に配慮したものであること。

  五 第一項各号に掲げる事項について農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

 5 森林管理局長は、公益的機能維持増進協定を締結しようとする場合において、当該公益的機能維持増進協定区域内に存する民有林又は当該公益的機能維持増進協定区域に近接する民有林において都道府県が治山事業を行い、又は行おうとしているときは、あらかじめ、当該都道府県の知事の意見を聴かなければならない。

  (公益的機能維持増進協定の縦覧等)

 第十条の十六 森林管理局長は、公益的機能維持増進協定を締結しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該公益的機能維持増進協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供しなければならない。

 2 前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該公益的機能維持増進協定について、森林管理局長に意見書を提出することができる。

 3 森林管理局長は、第一項の縦覧期間満了後、当該公益的機能維持増進協定について、その区域内に当該公益的機能維持増進協定の目的となる森林が存する市町村の長の意見を聴かなければならない。

  (公益的機能維持増進協定の公告等)

 第十条の十七 森林管理局長は、公益的機能維持増進協定を締結したときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該公益的機能維持増進協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、公益的機能維持増進協定区域である旨を当該公益的機能別施業森林区域内に明示しなければならない。

 2 森林管理局長は、前項の規定による公告をした場合には、遅滞なく、その旨をその区域内に当該公益的機能維持増進協定の目的となる森林が存する市町村の長に通知しなければならない。

  (公益的機能維持増進協定の変更)

 第十条の十八 第十条の十五第二項から第五項まで及び前二条の規定は、公益的機能維持増進協定において定めた事項の変更について準用する。

  (公益的機能維持増進協定の効力)

 第十条の十九 第十条の十七第一項(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた公益的機能維持増進協定は、その公告のあつた後において当該公益的機能維持増進協定区域内に存する民有林の森林所有者等又は当該民有林の土地の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。

  第二十六条の二第四項第二号中「(昭和三十三年法律第三十号)」を削る。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第三条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十二節 国有林野事業特別会計(第百五十八条−第百七十一条)」を「第十二節 削除」に改める。

  第二条第一項第十二号を次のように改める。

  十二 削除

  第二章第十二節を次のように改める。

     第十二節 削除

 第百五十八条から第百七十一条まで 削除

  第百九十八条第二項ただし書中「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」の下に「(昭和二十六年法律第九十七号)」を加え、同項第三号中「地すべり等防止法」の下に「(昭和三十三年法律第三十号)」を加える。

  第二百二十四条第一号ホ中「森林法」の下に「(昭和二十六年法律第二百四十九号)」を加える。

  附則第四十二条から第四十五条までを次のように改める。

 第四十二条から第四十五条まで 削除

  附則第六十七条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(暫定的に設置する特別会計)」を付し、同条第二項中「次条から附則第二百六条まで」を「附則第六十八条から第二百六条まで」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第六十七条の二 国有林野事業債務管理特別会計を、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第四十二号。附則第二百六条の二及び第二百六条の六において「管理経営法等改正法」という。)の施行の日から同会計の負担に属する借入金に係る債務の処理が終了する日の属する年度(附則第二百六条の二及び第二百五十九条の二において「債務処理終了年度」という。)の末日までの期間に限り、設置する。

 2 国有林野事業債務管理特別会計の目的、管理及び経理については、附則第二百六条の二から第二百六条の七までに定めるとおりとする。

 3 国有林野事業債務管理特別会計に対する第十三条第一項の規定の適用については、同項中「次章」とあるのは、「附則第二百六条の六」とする。

  附則第二百六条の次に次の六条を加える。

  (国有林野事業債務管理特別会計の設置の目的)

 第二百六条の二 管理経営法等改正法附則第四条第一項に規定する旧国有林野事業特別会計の負担に属する借入金に係る債務の処理に関する経理は、管理経営法等改正法の施行の日から債務処理終了年度の末日までの間、国有林野事業債務管理特別会計において行うものとする。

  (国有林野事業債務管理特別会計の管理)

 第二百六条の三 国有林野事業債務管理特別会計は、農林水産大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

  (国有林野事業債務管理特別会計の歳入及び歳出)

 第二百六条の四 国有林野事業債務管理特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  一 歳入

   イ 一般会計からの繰入金

   ロ 借入金

   ハ 一時借入金の借換えによる収入金

   ニ 附属雑収入

  二 歳出

   イ 借入金の償還金及び利子

   ロ 一時借入金の利子

   ハ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子

   ニ 附属諸費

  (一般会計から国有林野事業債務管理特別会計への繰入れ)

 第二百六条の五 第六条の規定にかかわらず、借入金の償還金、一時借入金の利子並びに借り換えた一時借入金の償還金及び利子の財源に充てるため、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度の国有林野(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野をいう。以下この項において同じ。)の産物及び製品の売払い並びに国有林野の管理又は処分による収入額から、当該売払い及び管理又は処分のために要する費用の額を控除した額に相当する金額(以下この項において「繰入相当額」という。)の予算額に、当該年度の前年度以前の年度における繰入相当額の決算額でまだ国有林野事業債務管理特別会計に繰り入れていない額を加算し、又は当該予算額から当該前年度以前の年度において当該決算額を超えて同会計に繰り入れた額を控除した額に相当する金額を、一般会計から国有林野事業債務管理特別会計に繰り入れるものとする。

 2 前項の規定による繰入れのほか、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度において支払うべき借入金の利子に充てるべき金額を、一般会計から国有林野事業債務管理特別会計に繰り入れるものとする。

  (国有林野事業債務管理特別会計における借入金対象経費)

 第二百六条の六 国有林野事業債務管理特別会計における借入金対象経費は、管理経営法等改正法附則第四条第五項ただし書の規定により同会計に帰属するものとされた借入金(当該借入金の償還に充てるため順次借り換えられたものを含む。)の償還金の財源に充てるために必要な経費とする。

  (国有林野事業債務管理特別会計における一時借入金の借換え)

 第二百六条の七 第十五条第四項の規定にかかわらず、国有林野事業債務管理特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

 2 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条に規定する借入金とみなして、同条の規定を適用する。

 3 第一項の規定により借換えをした一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

  附則第二百五十九条の次に次の一条を加える。

  (国有林野事業債務管理特別会計の廃止に伴う経過措置)

 第二百五十九条の二 国有林野事業債務管理特別会計の債務処理終了年度の収入及び支出並びに債務処理終了年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、同会計の債務処理終了年度の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。

 2 債務処理終了年度の末日において、国有林野事業債務管理特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。

 3 前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。

 (特定独立行政法人等の労働関係に関する法律の一部改正)

第四条 特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    特定独立行政法人の労働関係に関する法律

  目次中「−第三十八条」を「・第三十七条」に改める。

  第一条第一項中「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に改め、同条第二項中「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に、「かんがみ」を「鑑み」に改める。

  第二条第二号及び第三号を削り、同条第四号中「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に改め、同号を同条第二号とする。

  第三条第一項中「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める。

  第四条第四項、第七条第一項ただし書及び第二項、第八条ただし書、第九条、第十条並びに第十二条第一項中「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に改める。

  第十三条から第十六条までを次のように改める。

 第十三条から第十六条まで 削除

  第十七条中「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に改める。

  第二十五条の見出しを「(特定独立行政法人担当委員)」に改め、同条中「特定独立行政法人等担当公益委員」を「特定独立行政法人担当公益委員」に改め、「又は国有林野事業を行う国の経営する企業」を削り、「特定独立行政法人等担当使用者委員」を「特定独立行政法人担当使用者委員」に改め、「又は国有林野事業職員」を削り、「特定独立行政法人等担当労働者委員」を「特定独立行政法人担当労働者委員」に改める。

  第二十六条第一項中「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に改め、同条第二項中「特定独立行政法人等担当公益委員、特定独立行政法人等担当使用者委員若しくは特定独立行政法人等担当労働者委員」を「特定独立行政法人担当公益委員、特定独立行政法人担当使用者委員若しくは特定独立行政法人担当労働者委員」に改める。

  第二十九条第一項中「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に改め、同条第二項中「特定独立行政法人等担当公益委員」を「特定独立行政法人担当公益委員」に、「特定独立行政法人等を」を「特定独立行政法人を」に、「特定独立行政法人等担当使用者委員」を「特定独立行政法人担当使用者委員」に、「特定独立行政法人等担当労働者委員」を「特定独立行政法人担当労働者委員」に改める。

  第三十四条第二項中「特定独立行政法人等担当公益委員」を「特定独立行政法人担当公益委員」に改める。

  第三十五条第一項中「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に改め、同条第三項を削る。

  第三十六条を削る。

  第三十七条中「並びに」を「及び」に改め、「及び農林水産大臣(国有林野事業を行う国の経営する企業に関するものに限る。)」を削り、第七章中同条を第三十六条とする。

  第三十八条第三項中「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に改め、同条を第三十七条とする。

  附則第三項中「特定独立行政法人等」を「特定独立行政法人」に、「かんがみ」を「鑑み」に改める。

 (国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法及び国有林野事業の改革のための特別措置法の廃止)

第五条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)

 二 国有林野事業の改革のための特別措置法(平成十年法律第百三十四号)

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 次条並びに附則第三条、第五条及び第十二条の規定 公布の日

 二 附則第五十四条の規定 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

 三 附則第五十五条の規定 国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

 四 附則第五十七条の規定 国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

 (管理経営基本計画等に関する経過措置)

第二条 農林水産大臣は、平成二十四年十二月三十一日までに、第一条の規定による改正後の国有林野の管理経営に関する法律(以下「新管理経営法」という。)第四条及び第五条の規定の例により、第一条の規定による改正前の国有林野の管理経営に関する法律(次条において「旧管理経営法」という。)第四条の規定により定められている管理経営基本計画を変更しなければならない。この場合において、当該管理経営基本計画の変更は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)にその効力を生ずるものとする。

2 前項の規定により変更された管理経営基本計画は、新管理経営法第四条及び第五条の規定により変更された管理経営基本計画とみなす。

第三条 森林管理局長は、平成二十五年三月三十一日までに、新管理経営法第六条の規定の例により、旧管理経営法第六条の規定により定められている地域管理経営計画(平成二十年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該地域管理経営計画の変更は、施行日にその効力を生ずるものとする。

2 森林管理局長は、施行日をその計画期間の始期とする地域管理経営計画を定める場合には、旧管理経営法第六条の規定にかかわらず、新管理経営法第六条の規定の例によるものとする。

3 前二項の規定により変更され、又は定められた地域管理経営計画は、新管理経営法第六条の規定により変更され、又は定められた地域管理経営計画とみなす。

 (国有林野事業特別会計の廃止に伴う経過措置)

第四条 第三条の規定による改正前の特別会計に関する法律(以下この条において「旧特別会計法」という。)第二条第一項第十二号の規定により設置された国有林野事業特別会計(以下「旧国有林野事業特別会計」という。)の平成二十四年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

2 前項の場合において、旧国有林野事業特別会計の平成二十五年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。ただし、当該金額のうち、復興事業(特別会計に関する法律第二百二十二条第二項に規定する復興事業をいう。以下この条において同じ。)に係るものは、同法第二条第一項第十八号の規定により設置する東日本大震災復興特別会計(以下この条において「東日本大震災復興特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。

3 旧国有林野事業特別会計の平成二十四年度の歳出予算の経費(復興事業に係る経費を除く。)の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧特別会計法第百七十条の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。

4 旧国有林野事業特別会計の平成二十四年度の歳出予算の経費(復興事業に係る経費に限る。)の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧特別会計法第百七十条の規定による繰越しを必要とするものは、東日本大震災復興特別会計に繰り越して使用することができる。

5 この法律の施行の際、旧国有林野事業特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。ただし、当該権利義務のうち、復興事業に係るものは東日本大震災復興特別会計に、旧国有林野事業特別会計の負担に属する借入金に係るものは第三条の規定による改正後の特別会計に関する法律附則第六十七条の二第一項の規定により設置する国有林野事業債務管理特別会計(以下「国有林野事業債務管理特別会計」という。)に、それぞれ帰属するものとする。

6 前項の規定により一般会計、東日本大震災復興特別会計又は国有林野事業債務管理特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ一般会計、東日本大震災復興特別会計又は国有林野事業債務管理特別会計の歳入及び歳出とする。

 (労働組合に関する経過措置)

第五条 第四条の規定による改正前の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(以下「旧特労法」という。)第四条第二項に規定する労働組合(旧特労法第二条第二号に規定する国有林野事業を行う国の経営する企業(附則第八条において「国有林野事業を行う国の経営する企業」という。)に勤務する一般職に属する国家公務員(以下「国有林野事業職員」という。)に係るものに限る。以下「組合」という。)であって、施行日において国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体となろうとするものは、施行日前においても、同法第百八条の三の規定の例により、登録を申請することができる。

第六条 この法律の施行の際現に存する組合(その構成員の過半数が国有林野事業職員であるものに限る。)であって、法人であるものは、施行日において、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第二条第五項に規定する法人である職員団体等となるものとする。

2 前項の規定により職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第二条第五項に規定する法人である職員団体等となったものは、次の各号のいずれかに該当する場合は、同法第二十七条の規定の適用については、同条第三号又は第四号に掲げる事由に該当するものとみなす。

 一 施行日前に前条の規定により若しくは施行日から起算して六十日を経過する日までに国家公務員法第百八条の三第一項の規定により登録を申請し、かつ、同日までに引き続き法人格を有する旨を人事院に申し出ない場合又は同日までにその規約について職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第四条の規定により認証を申請しない場合

 二 施行日前に前条の規定により若しくは施行日から起算して六十日を経過する日までに国家公務員法第百八条の三第一項の規定により登録を申請し、かつ、同日までに引き続き法人格を有する旨を人事院に申し出た場合又は同日までにその規約について職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第四条の規定により認証を申請した場合において、登録又は認証をしない旨の処分があったとき。

 三 施行日から起算して六十日を経過する日までにその規約について職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第四条の規定により認証を申請した場合において、その主たる事務所の所在地において、認証する旨の通知を受けた日から二週間以内に設立の登記をしないとき。

3 第一項の規定により職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第二条第五項に規定する法人である職員団体等となったものについては、施行日から起算して六十日を経過する日までは、国家公務員法第百八条の二第三項ただし書の規定は、適用しない。

4 第一項の規定により職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第二条第五項に規定する法人である職員団体等となったものであって、国家公務員法第百八条の三第五項の規定による登録する旨の通知を受けたものは、その主たる事務所の所在地において、引き続き法人格を有する旨を人事院に申し出た日から二週間以内に設立の登記をしなければならない。

 (労働組合のための職員の行為の制限に関する経過措置)

第七条 旧特労法第七条第一項ただし書の規定により組合の業務に専ら従事した期間は、第四条の規定による改正後の特定独立行政法人の労働関係に関する法律(以下「新特労法」という。)第七条の規定及び附則第十七条第一号の規定による改正後の国家公務員法第百八条の六の規定の適用については、新特労法第七条第一項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事した期間とみなす。

2 旧特労法第七条第一項ただし書に規定する事由により国有林野事業職員が現実に職務をとることを要しなかった期間は、附則第二十九条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条第四項の規定の適用については、新特労法第七条第一項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しなかった期間とみなす。

3 旧特労法第七条第一項ただし書の規定により組合の業務に専ら従事した期間は、附則第五十一条の規定による改正後の国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)第三条第三項の規定の適用については、同項第三号に掲げる期間とみなす。

 (不当労働行為の申立て等に関する経過措置)

第八条 この法律の施行前に国有林野事業を行う国の経営する企業がした行為についての労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条第一項の申立てについては、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している国有林野事業を行う国の経営する企業と組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件(施行日の前日までの期間についての労働条件に関するものに限る。)、この法律の施行前に国有林野事業を行う国の経営する企業と組合とが締結した協定であって旧特労法第十六条第一項に該当するもの及びこの法律の施行前に中央労働委員会がした国有林野事業を行う国の経営する企業と組合との間の紛争に係る裁定であって旧特労法第三十五条第三項ただし書に該当するものについては、なお従前の例による。

3 この法律の施行の際現に裁判所に係属している旧特労法第三十六条第一項に規定する訴訟に関する同条の規定の適用については、なお従前の例による。

4 この法律の施行の際現に中央労働委員会の委員である者であって、国有林野事業を行う国の経営する企業又は組合の推薦に基づき任命されたものは、この法律の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までは、新特労法第二十五条の規定の適用については、労働組合法第十九条の三第二項に規定する特定独立行政法人又は同項に規定する特定独立行政法人職員が結成し、若しくは加入する労働組合の推薦に基づき任命された委員とみなす。

 (旧給与特例法適用職員の給与に関する経過措置)

第九条 施行日の前日までの期間について第五条第一号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(附則第三十条において「旧給与特例法」という。)第二条第二項に規定する職員(以下「旧給与特例法適用職員」という。)に支給する給与については、なお従前の例による。

 (国有林野事業の改革のための特別措置法の廃止に伴う経過措置)

第十条 第五条第二号の規定による廃止前の国有林野事業の改革のための特別措置法(次項において「旧改革特措法」という。)第十二条第二項の規定により政府が支給した同項に規定する特別給付金の返還については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際附則第四条第五項ただし書の規定により国有林野事業債務管理特別会計に帰属するものとされた旧国有林野事業特別会計の負担に属する借入金に係る債務(以下この項において「承継債務」という。)の処理並びに旧改革特措法第十五条第一項の規定により一般会計に帰属した債務及び承継債務の処理に関する施策の実施の状況の国会への報告については、旧改革特措法第十六条第一項及び第十七条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「この法律の施行の時において事業勘定の負担に属する借入金に係る債務(前条第一項の規定により一般会計に帰属したものを除く。)」とあるのは「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十七条の二第一項の規定により設置する国有林野事業債務管理特別会計(次条において「国有林野事業債務管理特別会計」という。)の負担に属する借入金に係る債務」と、「この法律の施行の日」とあるのは「国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第四十二号。次条において「管理経営法等改正法」という。)第五条第二号の規定による廃止前の国有林野事業の改革のための特別措置法(平成十年法律第百三十四号。次条において「旧改革特措法」という。)の施行の日」と、同条中「前二条の規定による国有林野事業に係る債務」とあるのは「旧改革特措法第十五条第一項の規定により一般会計に帰属した債務及び国有林野事業債務管理特別会計(平成二十五年度にあっては、管理経営法等改正法第三条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく国有林野事業特別会計)の負担に属する借入金に係る債務」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令等への委任)

第十二条 附則第二条から前条まで並びに附則第二十五条、第三十条、第四十条及び第四十四条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

 (労働関係調整法の一部改正)

第十三条 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条の二第四項中「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に、「特定独立行政法人等担当使用者委員」を「特定独立行政法人担当使用者委員」に、「特定独立行政法人等担当労働者委員」を「特定独立行政法人担当労働者委員」に改める。

  第八条の三中「斡旋員候補者」を「あつせん員候補者」に、「特定独立行政法人等担当使用者委員」を「特定独立行政法人担当使用者委員」に、「特定独立行政法人等担当労働者委員」を「特定独立行政法人担当労働者委員」に、「同項」を「第二十一条第一項」に改める。

 (労働基準法の一部改正)

第十四条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第三項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第四号中「及び第七項」を削る。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)

第十五条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第五項ただし書中「第八号及び第八号の二」を「第七号及び第十号」に、「第四項」を「前項」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

  二 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)

  三 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)

  四 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)

  五 特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)

  六 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)

  七 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)

  八 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)

  九 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)

  十 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)

  十一 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

  十二 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

  十三 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)

 (船員法の一部改正)

第十六条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条第四項中「及び第七項」を削る。

 (国家公務員法及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部改正)

第十七条 次に掲げる法律の規定中「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に、「第二条第四号」を「第二条第二号」に改める。

 一 国家公務員法第百八条の六第三項

 二 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十二条

 (物品の無償貸付及び譲与等に関する法律の一部改正)

第十八条 物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三号中「第二条」を「第二条第一項」に改め、「災害救助法」の下に「(昭和二十二年法律第百十八号)」を加える。

 (国有財産法の一部改正)

第十九条 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項第四号中「企業用財産」を「森林経営用財産」に、「国の企業又はその企業に従事する職員の住居」を「森林経営」に改め、同条第四項を削る。

  第二十四条第一項及び第二十七条第一項中「国の企業若しくは」を削る。

 (国家行政組織法の一部改正)

第二十条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条を次のように改める。

 第二十二条 削除

 (国家公務員宿舎法の一部改正)

第二十一条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項第一号を削り、同項第二号中「寄付」を「寄附」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とする。

  第十九条第二項を削る。

 (労働組合法の一部改正)

第二十二条 労働組合法の一部を次のように改正する。

  第十九条の三第二項中「第十九条の四第二項第二号」を「次条第二項第二号」に改め、「又は国有林野事業(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号に規定する国有林野事業をいう。以下この項及び第十九条の十第一項において同じ。)を行う国の経営する企業」を削り、「特定独立行政法人の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第二条第四号」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号」に改め、「又は国有林野事業を行う国の経営する企業の同号に規定する職員(以下この章において「国有林野事業職員」という。)」を削る。

  第十九条の四第二項第三号を削る。

  第十九条の十第一項中「、国有林野事業を行う国の経営する企業と国有林野事業職員との間に発生した紛争」を削る。

  第二十四条第二項中「及び国有林野事業職員」を削る。

  第二十五条第一項中「及び国有林野事業職員」及び「又は国有林野事業職員」を削る。

 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正)

第二十三条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「、国有林野事業特別会計」を削る。

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第二十四条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の七第三項中「国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の適用を受ける職員、」を削り、「給与特例法適用職員等」を「特定独立行政法人職員等」に改める。

  第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項中「給与特例法適用職員等」を「特定独立行政法人職員等」に改める。

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 施行日の前日において旧給与特例法適用職員であった者であって引き続き施行日に前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この条において「新給与法」という。)に規定する俸給表の適用を受ける職員となったもの並びにこの法律の施行の際現に旧給与特例法適用職員であった者として前条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用を受けている職員に対する新給与法第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、これらの者は、新給与法第十一条の七第三項に規定する特定独立行政法人職員等であった者とみなす。

 (国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第二十六条 国家公務員のための国設宿舎に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「(事業を企業的に運営する特別会計を除く。以下同じ。)」を削る。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律及び国有財産特別措置法の一部改正)

第二十七条 次に掲げる法律の規定中「国の企業若しくは」を削る。

 一 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律(昭和二十七年法律第百十号)第五条

 二 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第九条第一項

 (防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部改正)

第二十八条 次に掲げる法律の規定中「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める。

 一 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十八条の二第五項

 二 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条第五項

 三 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の五

 四 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第八条第二項

 (国家公務員退職手当法の一部改正)

第二十九条 国家公務員退職手当法の一部を次のように改正する。

  第五条の二第一項中「給与準則若しくは」を削る。

  第七条第四項中「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める。

  附則第二十四項中「給与準則若しくは」を削る。

 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第三十条 施行日前に旧給与特例法適用職員であったことのある者であって施行日以後に退職したものに対する前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第五条の二第一項及び附則第二十四項の規定の適用については、これらの規定に規定する法令には、旧給与特例法第四条の給与準則を含むものとする。

 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正)

第三十一条 国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第三号中「第二条」を「第二条第一項」に改める。

  附則中第十三項を削り、第十四項を第十三項とし、第十五項から第十七項までを一項ずつ繰り上げる。

 (国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部改正)

第三十二条 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「若しくは事業又は企業」を「又は事業」に改める。

 (地すべり等防止法の一部改正)

第三十三条 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条の二中「国有林野事業特別会計又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改める。

 (地方公務員等共済組合法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部改正)

第三十四条 次に掲げる法律の規定中「第六十一条第七項」を「第六十一条第六項」に改める。

 一 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十条の三第一項及び第百四十二条第二項の表第七十条の三第一項の項

 二 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条第三項第二号

 (行政機関の職員の定員に関する法律の一部改正)

第三十五条 行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中第四号を削り、第五号を第四号とする。

  第二条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(内閣府、各省等の定員)」を付する。

  第三条を削る。

 (自転車道の整備等に関する法律及び国有林野の活用に関する法律の一部改正)

第三十六条 次に掲げる法律の規定中「第二条」を「第二条第一項」に改める。

 一 自転車道の整備等に関する法律(昭和四十五年法律第十六号)第六条第二項

 二 国有林野の活用に関する法律(昭和四十六年法律第百八号)第二条第一項

 (職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)

第三十七条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第四項第二号中「非現業の一般職の国家公務員」を「一般職の国家公務員」に改める。

  第八条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号及び第二号中「非現業の一般職の国家公務員」を「一般職の国家公務員」に改める。

  第九条第一号、第五号及び第六号中「非現業の一般職の国家公務員」を「一般職の国家公務員」に改める。

 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)

第三十八条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十一条第三項中「国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号。以下この条において「給特法」という。)の適用を受ける国家公務員」を「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下この条において「特定独立行政法人」という。)の職員」に、「国家公務員に」を「職員に」に、「給特法第四条に規定する農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「農林水産大臣等」という。)」を「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」に、「当該国家公務員」を「当該職員」に改め、同条第五項中「農林水産大臣等」を「特定独立行政法人の長」に、「国家公務員から」を「職員から」に、「公務の」を「業務の」に改め、同項ただし書中「国家公務員の」を「職員の」に改め、同条第六項を削り、同条第七項中「第三項から第五項まで」を「前三項」に、「給特法第四条に規定する農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「農林水産大臣等」という。)」を「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」に、「第五項本文中「農林水産大臣等」を「前項本文中「特定独立行政法人の長」に改め、「者」と」の下に「、「業務」とあるのは「公務」と」を加え、「国家公務員」」を「職員」」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「給特法の適用を受ける国家公務員」を「特定独立行政法人の職員」に、「国家公務員に」を「職員に」に、「農林水産大臣等」を「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「国家公務員」を「職員」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「農林水産大臣等は、第八項」を「特定独立行政法人の長は、第七項」に、「国家公務員」を「職員」に、「公務の」を「業務の」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項を削り、同条第十二項中「第八項から第十項まで」を「前三項」に、「第八項中「給特法の適用を受ける国家公務員」を「第七項中「特定独立行政法人の職員」に、「国家公務員」」を「職員」」に、「、「農林水産大臣等」を「、「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」に、「第十項中「農林水産大臣等」を「前項中「特定独立行政法人の長」に改め、「規定する職員」と」の下に「、「業務」とあるのは「公務」と」を加え、同項を同条第十項とし、同条第十三項中「給特法の適用を受ける国家公務員」を「特定独立行政法人の職員」に、「国家公務員に」を「職員に」に、「農林水産大臣等」を「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」に、「国家公務員の」を「職員の」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十四項を同条第十二項とし、同条第十五項中「農林水産大臣等は、第十三項」を「特定独立行政法人の長は、第十一項」に、「国家公務員」を「職員」に、「公務の」を「業務の」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十六項を削り、同条第十七項中「第十三項から第十五項まで」を「前三項」に、「第十三項中「給特法の適用を受ける国家公務員」を「第十一項中「特定独立行政法人の職員」に、「国家公務員」」を「職員」」に、「、「農林水産大臣等」を「、「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」に、「第十五項中「農林水産大臣等」を「前項中「特定独立行政法人の長」に改め、「規定する職員」と」の下に「、「業務」とあるのは「公務」と」を加え、同項を同条第十四項とし、同条中第十八項を削り、第十九項を第十五項とし、第二十項を第十六項とし、第二十一項及び第二十二項を削り、同条第二十三項中「制限時間」の下に「(第十七条第一項に規定する制限時間をいう。第十九項において同じ。)」を加え、同項を同条第十七項とし、同条第二十四項中「第十七条第一項」」を「第十七条第一項の」」に改め、同項を同条第十八項とし、同条中第二十五項を第十九項とし、第二十六項を第二十項とし、第二十七項及び第二十八項を削り、同条第二十九項中「深夜」の下に「(同項に規定する深夜をいう。第二十三項において同じ。)」を加え、同項を同条第二十一項とし、同条中第三十項を第二十二項とし、第三十一項を第二十三項とし、第三十二項を第二十四項とする。

 (一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正)

第三十九条 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項第三号中「国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の適用を受ける職員、」を削り、「給与特例法適用職員等」を「特定独立行政法人職員等」に改める。

 (一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十条 平成二十四年一月一日から施行日の前日までの間において旧給与特例法適用職員であったことのある者であって平成二十五年中に前条の規定による改正後の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十七条第一項の規定の適用を受ける職員となったものに関する同年における同項の規定の適用については、その者は、旧給与特例法適用職員であった間は、同項第三号に規定する特定独立行政法人職員等であった者とみなす。

 (林業労働力の確保の促進に関する法律及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法の一部改正)

第四十一条 次に掲げる法律の規定中「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百五十八条第二項の」を「国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第二項に規定する」に改める。

 一 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第九条

 二 木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第十三条

 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部改正)

第四十二条 次に掲げる法律の規定中「国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等」を「独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業」に改める。

 一 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条第六号ホ

 二 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第五条第四号ト

 三 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第十四条第七号ホ

 四 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第十四条第五号ト

 (国家公務員倫理法の一部改正)

第四十三条 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中第三号を削り、第二号を第三号とし、第一号の二を第二号とする。

  第四十一条の見出しを「(特定独立行政法人の職員に関する特例)」に改め、同条第一項中「国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員及び」を削り、同条第二項中「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に、「第二条第四号」を「第二条第二号」に改める。

 (国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置)

第四十四条 前条の規定による改正前の国家公務員倫理法第二条第二項第三号に掲げる職員であった者に対する前条の規定による改正後の国家公務員倫理法(以下この条において「新国家公務員倫理法」という。)第六条の規定の適用については、同号に掲げる職員であったことを新国家公務員倫理法第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員であったこととみなす。

 (個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の一部改正)

第四十五条 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める。

  第二十二条ただし書中「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第二条第四号」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第二号」に改める。

 (社会資本整備重点計画法の一部改正)

第四十六条 社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第六項中「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百五十八条第四項」を「森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の十五第四項第四号」に、「森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)」を「同法」に改める。

 (法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正)

第四十七条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第三号に規定する特定独立行政法人等」を「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人」に改める。

 (判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正)

第四十八条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項中「給与特例法適用職員等」を「特定独立行政法人職員等」に改める。

 (郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第四十九条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  附則第百七条第五項中「第二十三条の規定による改正後の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に、「新特労法」を「特労法」に、「第二条第四号」を「第二条第二号」に、「新法第四十一条第二項」を「国家公務員倫理法第四十一条第二項」に改める。

 (国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の一部改正)

第五十条 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条中「国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法」を「国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第四十二号)第五条第一号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法」に改める。

 (国家公務員の留学費用の償還に関する法律の一部改正)

第五十一条 国家公務員の留学費用の償還に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三条第三項第三号中「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める。

  第六条中「から」を「及び第九条から」に改め、「及び第八条」を削る。

  第八条を次のように改める。

 第八条 削除

  第十条の表第三条第三項第三号の項中「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改め、同表第六条の項中「から」を「及び第九条から」に改め、「及び第八条」を削る。

  第十一条の表第六条の項中「から」を「及び第九条から」に改め、「及び第八条」を削る。

 (道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の一部改正)

第五十二条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項第四号イ中「火山麓」を「火山麓」に改め、同号ロ中「第二条」を「第二条第一項」に改める。

 (国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五十三条 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第六項を削る。

  附則第十一条中「(第六項を除く。)」を削る。

  附則第十五条中「及び附則第八条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為」を削る。

 (国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五十四条 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第五条(見出しを含む。)中「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改め、同条のうち、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第二十五条の改正規定中「特定独立行政法人等担当公益委員」を「特定独立行政法人担当公益委員」に改め、「又は国有林野事業を行う国の経営する企業」を削り、「特定独立行政法人等担当使用者委員」を「特定独立行政法人担当使用者委員」に改め、「又は国有林野事業職員」を削り、「特定独立行政法人等担当労働者委員」を「特定独立行政法人担当労働者委員」に改め、同法第二十六条第二項の改正規定中「特定独立行政法人等担当公益委員、特定独立行政法人等担当使用者委員若しくは特定独立行政法人等担当労働者委員」を「特定独立行政法人担当公益委員、特定独立行政法人担当使用者委員若しくは特定独立行政法人担当労働者委員」に改め、同法第二十九条第二項の改正規定中「特定独立行政法人等担当公益委員」を「特定独立行政法人担当公益委員」に、「特定独立行政法人等担当使用者委員」を「特定独立行政法人担当使用者委員」に、「特定独立行政法人等担当労働者委員」を「特定独立行政法人担当労働者委員」に改め、同法第三十四条第二項の改正規定中「特定独立行政法人等担当公益委員」を「特定独立行政法人担当公益委員」に改める。

  第六条のうち、労働組合法第十九条の三第二項の改正規定中「使用者委員のうち四人については」を「使用者委員のうち四人については、」に、「最高裁判所」を「最高裁判所又は」に、「第十九条の四第二項第二号」を「次条第二項第二号」に改め、「、「という。)又は」を「という。)若しくは」に」を削り、同法第十九条の四第二項の改正規定中「第三号を第五号とし、」を削る。

  第十八条のうち職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第九条第一号及び第五号の改正規定中「非現業の一般職の国家公務員」を「一般職の国家公務員」に改める。

  第二十四条のうち国家公務員倫理法第四十一条第二項の改正規定中「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に、「第二条第四号」を「第二条第二号」に、「第三十八条第一項第一号」を「第三十七条第一項第一号」に改める。

  第二十八条中国家公務員の留学費用の償還に関する法律第八条の改正規定を削る。

  附則第一条第一号中「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める。

  附則第十三条を次のように改める。

 第十三条 削除

  附則第十四条(見出しを含む。)中「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める。

  附則第十五条第一項中「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第二条第四号」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第二号」に改め、「若しくは国有林野事業(同条第二号に規定する国有林野事業をいう。)を行う国の経営する企業の同条第四号に規定する職員」を削る。

 (国家公務員の労働関係に関する法律の一部改正)

第五十五条 国家公務員の労働関係に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第一号ハ中「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に、「第二条第四号」を「第二条第二号」に改める。

  第七条第三項中「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める。

  第二十条第三項中「、特定独立行政法人」を「又は特定独立行政法人」に改め、「又は国有林野事業(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第二条第二号に規定する国有林野事業をいう。以下この項において同じ。)を行う国の経営する企業」を削り、「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第二条第四号」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第二号」に改め、「若しくは国有林野事業を行う国の経営する企業の同号に規定する職員」を削る。

 (調整規定)

第五十六条 国家公務員の労働関係に関する法律の施行の日が施行日から起算して六十日を経過する日以前である場合には、附則第六条第二項中「第四号」とあるのは「第五号」と、同項第一号中「国家公務員法第百八条の三第一項の規定により登録」とあるのは「国家公務員の労働関係に関する法律第五条第一項の規定により認証」と、「人事院」とあるのは「中央労働委員会」と、同項第二号中「国家公務員法第百八条の三第一項の規定により登録」とあるのは「国家公務員の労働関係に関する法律第五条第一項の規定により認証」と、「人事院」とあるのは「中央労働委員会」と、「登録又は認証」とあるのは「これらの認証」と、同条第三項中「国家公務員法第百八条の二第三項ただし書」とあるのは「国家公務員の労働関係に関する法律第四条第一項ただし書」と、同条第四項中「国家公務員法第百八条の三第五項の規定による登録する旨の通知を受けた」とあるのは「国家公務員の労働関係に関する法律第五条第六項の規定による認証したときの告示があった」と、「人事院」とあるのは「中央労働委員会」とする。

 (国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第五十七条 国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三条のうち、労働関係調整法第八条の二第四項の改正規定中「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に、「特定独立行政法人等担当使用者委員」を「特定独立行政法人担当使用者委員」に、「特定独立行政法人等担当労働者委員」を「特定独立行政法人担当労働者委員」に改め、同法第八条の三の改正規定中「特定独立行政法人等担当使用者委員」を「特定独立行政法人担当使用者委員」に、「特定独立行政法人等担当労働者委員」を「特定独立行政法人担当労働者委員」に改める。

  第三十一条を次のように改める。

 第三十一条 削除

  第五十条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六十一条の改正規定中「から第八項まで、第十一項から第十三項まで及び第十六項から第十九項まで」を「、第七項、第十項、第十一項、第十四項及び第十五項」に改める。

  第七十条のうち郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第百七条第五項の改正規定中「第二十三条の規定による改正後の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に、「新特労法」を「特労法」に、「第二条第四号」を「第二条第二号」に、「新法第四十一条第二項」を「国家公務員倫理法第四十一条第二項」に改める。

 (調整規定)

第五十八条 施行日が国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同法第五十九条のうち厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第二十五条第二項の改正規定中「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」とあるのは、「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」とする。

 (地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律の一部改正)

第五十九条 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第十七条第一項中「(同項において「新交付金法」という。)」を削り、同条第二項中「新交付金法附則第十五項」を「国有資産等所在市町村交付金法附則第十四項」に改める。

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第六十条 厚生労働省設置法の一部を次のように改正する。

  第二十五条第二項中「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」を「特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第六十一条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第二項第一号中「こと」の下に「(国有林野と一体として民有林野の整備及び保全を行うことを含む。)」を加える。

(内閣総理・総務・法務・財務・厚生労働・農林水産・国土交通大臣署名) 

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