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法律第七十八号(平成二四・九・五)

  ◎高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

 第六条第二項第二号中「(六十五歳未満の者に限る。)」を削り、同項第三号中「、同条第二項」を「並びに同条第二項」に改め、「並びに第九条の事業主が講ずべき同条に規定する高年齢者雇用確保措置」を削る。

 第九条第二項を次のように改める。

2 継続雇用制度には、事業主が、特殊関係事業主(当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項において同じ。)との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であつてその定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に当該特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。

 第九条に次の二項を加える。

3 厚生労働大臣は、第一項の事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

4 第六条第三項及び第四項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。

 第十条の見出しを「(公表等)」に改め、同条に次の一項を加える。

3 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 附則第四条の前の見出し及び同条から附則第六条までを削る。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

 (準備行為)

2 この法律による改正後の第九条第三項に規定する指針の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同項及び同条第四項の規定の例により行うことができる。

 (経過措置)

3 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の第九条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる措置を講じたものとみなされている事業主については、同条第二項の規定は、平成三十七年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「係る基準」とあるのは、この法律の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間については「係る基準(六十一歳以上の者を対象とするものに限る。)」と、同年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間については「係る基準(六十二歳以上の者を対象とするものに限る。)」と、同年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間については「係る基準(六十三歳以上の者を対象とするものに限る。)」と、同年四月一日から平成三十七年三月三十一日までの間については「係る基準(六十四歳以上の者を対象とするものに限る。)」とする。

(厚生労働・内閣総理大臣署名) 

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