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法律第十八号(平二五・五・二四)

  ◎地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

 目次中「京都議定書目標達成計画」を「地球温暖化対策計画」に改める。

 第一条中「すべて」を「全て」に、「かんがみ」を「鑑み」に、「京都議定書目標達成計画」を「地球温暖化対策計画」に改める。

 第二条第一項中「及び大気」を「、大気及び海水」に改め、同条第三項に次の一号を加える。

 七 三ふっ化窒素

 第三条第五項中「実施する」の下に「とともに、温室効果ガスの排出の抑制等のための技術に関する研究開発の推進及びその成果の普及に努める」を加え、同条第六項中「国は」の下に「、我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることに鑑み、我が国に蓄積された知識、技術、経験等を生かして」を、「調査」の下に「及び研究開発」を加える。

 第二章の章名を次のように改める。

   第二章 地球温暖化対策計画

 第八条の見出しを「(地球温暖化対策計画)」に改め、同条第一項を次のように改める。

  政府は、地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地球温暖化対策に関する計画(以下「地球温暖化対策計画」という。)を定めなければならない。

 第八条第二項中「京都議定書目標達成計画」を「地球温暖化対策計画」に改め、第九号を第十号とし、第一号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。

 一 計画期間

 第八条第三項及び第四項中「京都議定書目標達成計画」を「地球温暖化対策計画」に改める。

 第九条の見出しを「(地球温暖化対策計画の変更)」に改め、同条第一項中「平成二十一年において」を「少なくとも三年ごとに」に、「京都議定書目標達成計画」を「地球温暖化対策計画」に改め、同条第二項及び第三項中「京都議定書目標達成計画」を「地球温暖化対策計画」に改める。

 第十一条第一号中「京都議定書目標達成計画」を「地球温暖化対策計画」に改め、同条第二号中「長期的展望」を「前号に掲げるもののほか、長期的展望」に改める。

 第二十条第二項、第二十条の二第一項、第二十条の三第一項、第二十二条及び第二十八条中「京都議定書目標達成計画」を「地球温暖化対策計画」に改める。

 第四十二条の三中「京都議定書第三条の規定に基づく約束を履行するために」を削る。

 附則第四条中「平成二十三年までに」を「平成二十七年までに、長期的展望に立ち、国際的に認められた知見を踏まえ」に改め、「基づいて」の下に「法制上の措置その他の」を加える。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条第三項に一号を加える改正規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

 (政令への委任)

2 この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理・経済産業・環境大臣署名) 

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