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法律第三十六号(平二五・六・一二)

  ◎電波法の一部を改正する法律

 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

 第百三条の二第四項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号中「電波」を「前号に掲げるもののほか、電波」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号の次に次の一号を加える。

 八 現に設置されている人命又は財産の保護の用に供する無線設備による無線通信について、当該無線設備が用いる技術の内容、当該無線設備が使用する周波数の電波の利用状況、当該無線通信の利用に対する需要の動向その他の事情を勘案して電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備により行われるようにするため必要があると認められる場合における当該技術を用いた人命又は財産の保護の用に供する無線設備(当該無線設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該無線設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付

 附則第十五項を次のように改める。

 (電波利用料の特例)

15 第百三条の二第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「十一 電波の能率的な利用を確保 し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助」とあるのは、

十一 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助

 
 

十一の二 テレビジョン放送(人工衛星局により行われるものを除く。以下この号において同じ。)を受信することのできる受信設備を設置している者(デジタル信号によるテレビジョン放送のうち、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(以下この号において「地上デジタル放送」という。)を受信することのできる受信設備を設置している者を除く。)のうち、経済的困難その他の事由により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して地上デジタル放送の受信に必要な設備の整備のために行う補助金の交付その他の援助

 とする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(総務・財務・内閣総理大臣署名) 

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