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法律第三十七号(平二五・六・一二)

  ◎絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律

 (絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部改正)

第一条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十八条」を「第五十七条の二」に改める。

  第一条中「かんがみ」を「鑑み」に改め、「により」の下に「、生物の多様性を確保するとともに、」を加える。

  第二条第一項中「把握するとともに」を「把握し」に改め、「保存」の下に「に関する科学的知見の充実を図るとともに、その種の保存」を加える。

  第二十条第二項中「第五十九条第三号」を「第五十八条第三号」に改める。

  第二十条の二第二項中「並びに第五十九条第三号及び第四号」を「、第五十八条第三号及び第五十九条第二号」に改める。

  第二十条の三第一項中「第五十九条第四号」を「第五十九条第二号」に改める。

  第三十条第一項及び第三十三条の二中「第六十二条第二号」を「第六十二条第一号」に改める。

  第四十七条第二項中「第九条」の下に「、第十二条第一項」を加える。

  第五十三条に次の一項を加える。

 2 国は、最新の科学的知見を踏まえつつ、教育活動、広報活動等を通じて、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。

  第六章中第五十八条の前に次の一条を加える。

 第五十七条の二 第九条、第十二条第一項又は第十五条第一項の規定に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  第五十八条第一号を削り、同条第二号中「若しくは第二項」の下に「、第十八条」を加え、同号を同条第一号とし、同条に次の二号を加える。

  二 第十七条又は第三十七条第四項の規定に違反した者

  三 偽りその他不正の手段により登録、事前登録又は第二十条第四項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の登録票の再交付を受けた者

  第五十九条中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、同号の次に次の一号を加える。

  三 第二十条の三第四項から第六項まで、第三十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十三条の四第二項又は第三十三条の六第四項の規定による命令に違反した者

  第五十九条第五号を同条第四号とする。

  第六十二条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げ、同条に次の一号を加える。

  五 第三十九条第五項の規定に違反した者

  第六十三条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第十一号までを一号ずつ繰り上げる。

  第六十五条中「第五十八条、第五十九条、第六十二条又は第六十三条」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第五十七条の二 一億円以下の罰金刑

  二 第五十八条第一号(第十八条に係る部分に限る。)、第二号(第十七条に係る部分に限る。)及び第三号 二千万円以下の罰金刑

  三 第五十八条第一号(第十八条に係る部分を除く。)及び第二号(第三十七条第四項に係る部分に限る。)、第五十九条、第六十二条並びに第六十三条 各本条の罰金刑

  第六十五条に次の一項を加える。

 2 前項の規定により第五十七条の二の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。

第二条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十七条の見出しを「(陳列又は広告の禁止)」に改め、同条中「で陳列」を「でその陳列又は広告」に改め、同条ただし書中「陳列」を「陳列又は広告」に改める。

  第十八条(見出しを含む。)中「陳列」を「陳列又は広告」に改める。

  第十九条第一項中「若しくは陳列」を「、陳列若しくは広告」に改め、同項第一号中「陳列」を「陳列若しくは広告」に改める。

  第二十条第二項中「環境大臣に登録の申請をしなければ」を「次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければ」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

  二 登録を受けようとする個体等の種名

  三 登録を受けようとする個体等に係る次に掲げる区分

   イ 個体

   ロ 個体の器官

   ハ 個体の加工品

   ニ 個体の器官の加工品

  四 前三号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項

  第二十条第三項中「、環境省令で定めるところにより」を削り、同条第五項を同条第十項とし、同条第四項中「前項の」及び「(以下この節において「登録票」という。)」を削り、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。

 9 登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等の正当な権原に基づく占有者は、第二項第一号に掲げる事項に変更を生じたときは、当該変更が生じた日から起算して三十日を経過する日までの間に環境大臣にその旨を届け出なければならない。

  第二十条第三項の次に次の四項を加える。

 4 前項の登録票(以下この節において「登録票」という。)には、第二項第三号イからニまでに掲げる区分ごとに環境省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載するものとする。

  一 登録をした個体等の種名

  二 登録をした個体等の形態、大きさその他の主な特徴

  三 前二号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項

 5 登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等の正当な権原に基づく占有者は、その登録に係る第二項第三号に掲げる事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、当該登録に係る登録票を環境大臣に提出して、変更登録を受けることができる。

 6 環境大臣は、前項の変更登録をしたときは、その申請をした者に対し、変更後の登録票を交付しなければならない。

 7 登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等の正当な権原に基づく占有者は、その登録票に係る第四項第二号に掲げる事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、当該登録票を環境大臣に提出して、登録票の書換交付を受けることができる。

  第二十条の二第四項中「前条第五項」を「前条第十項」に改める。

  第二十条の三第四項中「第三項」を「第四項」に改める。

  第二十一条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、第二十条第五項の変更登録又は同条第七項の登録票の書換交付の申請をしたときは、その申請に係る処分があるまでの間は、その個体等に係る登録票の写しを備え付けておくことをもって足りる。

  第二十一条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 登録等に係る国際希少野生動植物種の個体等は、販売又は頒布をする目的でその広告をするときは、その個体等について登録等を受けていることその他環境省令で定める事項を表示しなければならない。

  第二十二条第一項中「第二号」を「第三号」に改め、同項第二号中「第二十条第四項」を「第二十条第八項」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 登録に係る第二十条第二項第三号に掲げる事項に変更を生じた場合(同条第五項の変更登録の申請をした場合を除く。)

  第二十二条第二項中「第二十条第四項」を「第二十条第八項」に改める。

  第二十三条第四項第二号イ中「陳列」を「陳列若しくは広告」に改める。

  第二十九条第一項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 第二十条第五項の変更登録又は同条第七項の登録票の書換交付を受けようとする者

  第五十八条第三号中「又は第二十条第四項」を「、第二十条第五項の変更登録、同条第七項の登録票の書換交付又は同条第八項」に改める。

  第六十三条中第十号を第十一号とし、第三号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

  三 第二十条第九項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第一条、第二条第一項、第四十七条第二項及び第五十三条の改正規定並びに附則第五条、第六条及び第九条の規定 公布の日

 二 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日から起算して二十日を経過した日

 (登録に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十条第三項の規定により交付された登録票は、第二条の規定による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「新法」という。)第二十条第三項の規定により交付された登録票とみなす。

第三条 この法律の施行の際現に新法第二十条第二項第一号に掲げる事項に変更を生じている者についての同条第九項の規定の適用については、同項中「当該変更が生じた日」とあるのは、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十七号)の施行の日」とする。

第四条 この法律の施行の際現に登録に係る新法第二十条第二項第三号に掲げる事項に変更を生じている場合についての新法第二十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「その日」とあるのは、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十七号)の施行の日」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第七条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新法の施行の状況等を勘案し、新法第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種の選定及び選定後における生息地等の保護、保護増殖事業等の取組が、科学的知見を活用しつつ、一層積極的かつ計画的に促進されるようにするための制度並びに同条第四項に規定する国際希少野生動植物種の個体等の登録に係る制度の在り方を含め、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正)

第八条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項第六号中「第六十三条第五号」を「第六十三条第六号」に、「又は第二項」を「、第二項(国際希少野生動植物種の個体等である動物の個体に係る部分に限る。)又は第三項」に改める。

 (動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第九条 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項の改正規定中「第五十八条第一号」を「第五十七条の二」に、「、第五十九条第二号」を「、第五十八条第一号」に、「、第六十二条第一号」を「若しくは第二号」に、「第六十三条第六号」を「第六十三条第五号」に、「第六十五条」を「第六十五条第一項」に改める。

(農林水産・経済産業・環境・内閣総理大臣署名) 

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