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法律第五十二号(平二五・六・二一)

  ◎一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

 第八条第六項中「専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級であるもの」を「次項各号に掲げる職員」に改め、「及び次項」を削り、同条第七項を削り、同条第八項中「専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級であるもの」を「次に掲げる職員」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 五十五歳(人事院規則で定める職員にあつては、五十六歳以上の年齢で人事院規則で定めるもの)を超える職員(専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるものを除く。)

 二 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級であるもの

 第八条中第八項を第七項とし、第九項から第十二項までを一項ずつ繰り上げる。

 第八条の二中「前条第十二項」を「前条第十一項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成二十六年一月一日から施行する。

 (防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)

2 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「第十一項」を「第十項」に、「同条第八項」を「同条第七項」に改め、「及び第七項」を削り、「同条第九項」を「同条第八項」に改める。

 (国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)

3 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の表第八条第三項、第四項、第六項及び第八項の項中「第八項」を「第七項」に改め、同表第八条第十二項の項中「第八条第十二項」を「第八条第十一項」に改める。

  第二十四条の表第八条第三項、第四項、第六項及び第八項の項中「第八項」を「第七項」に改める。

(総務・防衛・内閣総理大臣署名) 

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