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法律第二十五号(平二六・四・二三)

  ◎放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律

 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

 第二条に次の二項を加える。

5 この法律において「特定核燃料物質」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第六項に規定する特定核燃料物質をいう。

6 この法律において「原子力施設」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第七項に規定する原子力施設をいう。

 第八条を第九条とする。

 第七条中「(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第六項に規定する特定核燃料物質をいう。)」を削り、「又は強取する」を「若しくは強取し、又は原子力施設に対して行われる行為若しくは原子力施設の運転を妨害する行為により人の生命、身体若しくは財産に害を加える」に改め、同条を第八条とし、第六条を第七条とする。

 第五条の次に次の一条を加える。

第六条 特定核燃料物質を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

3 第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、三年以下の懲役に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

 附則第三条中「第八条」を「第九条」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、核物質の防護に関する条約の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)

2 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  別表第八十二号中「第七条」を「第八条」に改め、「所持等」の下に「、特定核燃料物質の輸出入」を加える。

(法務・環境・内閣総理大臣署名) 

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