衆議院

メインへスキップ



法律第二号(平二七・三・三一)

  ◎地方税法等の一部を改正する法律

 (地方税法の一部改正)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の四第一項中「掲げる日」を「定める日」に、「還付のため」を「還付のための」に、「充当をするに」を「充当をするのに」に、「ときは、その」を「場合には、当該適することとなつた」に改め、同項第一号及び第二号中「納付し」を「、納付し、」に改め、同項第三号中「申告書又は修正申告書の提出によつて納付すべき額」を「更正又は決定により納付すべき税額」に改め、「行われた更正」の下に「にあつては、更正の請求に基づくもの」を、「限る。」の下に「以下この号及び」を、「同じ。)」の下に「又は所得税の申告書(所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書及び同項第三十九号に規定する修正申告書をいう。以下この号及び第五項において同じ。)の提出」を加え、「納付し」を「、納付し、」に改め、「通知」の下に「が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日又は所得税の申告書の提出」を加え、同条第二項第一号及び第二号中「とき。」を「とき」に改め、同項第三号中「仮差押」を「仮差押え」に、「とき。」を「とき」に改め、同条第三項中「さかのぼつて」を「遡つて」に改め、同条第四項中「基き」を「基づき」に、「掲げる日」を「定める日」に改め、同条第五項中「所得税の更正」の下に「又は所得税の申告書の提出」を加え、「行なわれた」を「行われた」に、「掲げる」を「定める」に改める。

  第十七条の六第二項中「第二条第十二号の七の二」を「第二条第十二号の六の七」に、「同条第十二号の七の三」を「同条第十二号の七」に、「同条第十二号の七の四」を「同条第十二号の七の二」に改める。

  第二十三条第一項第四号中「第四十二条第二項」を「第四十一条の二十二第二項」に、「、第八項、第九項及び第十四項」を「から第八項まで及び第十三項」に改め、「、第四十二条の十二の二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)」を削り、「、第四十二条の十二の四」を「(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四」に改め、同項第四号の二イ中「又は」を「、又は」に改め、同項第四号の三イ中「第二条第十二号の七の四」を「第二条第十二号の七の二」に、「第六十八条の九、第六十八条の十四及び」を「第六十八条の十四及び」に改め、同号ロ中「第六十八条の九、第六十八条の十四及び」を「第六十八条の十四及び」に改め、同項第四号の五を次のように改める。

  四の五 資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。

   イ 第五十三条第一項の規定によつて申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度等」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額

    (1) 平成二十二年四月一日以後に、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額

    (2) 平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の填補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。(2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。(2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の填補に充てた金額

    (3) 平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の填補に充てた金額

   ロ 第五十三条第一項の規定によつて申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、過去事業年度等のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額

   ハ 第五十三条第二項の規定によつて申告納付する法人又は同条第三項の規定によつて納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、第五十三条第二項に規定する連結事業年度開始の日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ハにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額

   ニ 第五十三条第四項の規定によつて申告納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ニにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中のイ(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のイ(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額

   ホ 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額

  第二十三条第一項第十四号ヘ中「給付補てん金、」を「給付補填金、」に、「第三号に掲げる給付補てん金」を「第三号に掲げる給付補填金」に改める。

  第二十四条の二第五項中「字句は、」の下に「それぞれ」を加え、「にそれぞれ読み替えるもの」を削り、同項の表第五十二条第一項の表の第一号の項の前に次のように加える。

第二十三条第一項第四号の五イ

同項

当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について、第二十四条の二第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第一項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)の第五十三条第一項

第二十三条第一項第四号の五ロ及びハ

政令

当該法人に係る固有法人の政令

第二十三条第一項第四号の五ニ

同項

当該法人に係る固有法人の同項

第二十三条第一項第四号の五ホ

純資産額

当該法人に係る固有法人の純資産額

  第二十四条の二第五項の表第五十二条第一項の表の第一号の項を削り、同表第五十二条第一項の表の第二号から第五号までの項中「の第二号から第五号まで」を削り、同表第五十二条第四項の項を次のように改める。

第五十二条第四項から第六項まで

)の資本金等の額

)に係る固有法人の資本金等の額

  第三十二条第二項に次のただし書を加える。

   ただし、同法第六十条の二から第六十条の四までの規定の例によらないものとする。

  第三十七条の二第二項中「百分の十」を「百分の二十」に改め、同項第二号中「課税山林所得金額(以下この項」を「課税山林所得金額(次号」に、「同条第二項」を「同項」に、「課税退職所得金額(以下この項」を「課税退職所得金額(同号」に改める。

  第四十五条の三の三第四項中「第二百三条の五第四項」を「第二百三条の五第五項」に改める。

  第五十二条第四項を次のように改める。

 4 第二項第一号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、政令で定める日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表の第一号ホ中「資本金等の額が」とあるのは「次項第一号に定める日(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、第四項に規定する政令で定める日。以下この表において同じ。)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と、同表の第二号から第五号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「次項第一号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

  第五十二条第五項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

 5 第二項第二号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「第五項に規定する政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

 6 第二項第三号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「次項第三号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

  第五十三条第二項中「第二条第十二号の七の三」を「第二条第十二号の七」に改め、同条第二十三項中「第二条第十二号の七の二」を「第二条第十二号の六の七」に改める。

  第七十一条の十四第六項中「二週間」を「一月」に改める。

  第七十一条の三十一第一項中「あつては」を「おいて」に改め、「取り扱う者」の下に「があるときは、その者」を加える。

  第七十一条の三十五第七項及び第七十一条の五十五第七項中「二週間」を「一月」に改める。

  第七十二条の五第一項第七号中「高圧ガス保安協会」の下に「、日本電気計器検定所」を加え、「、日本電気計器検定所」を削り、「原子力発電環境整備機構」の下に「、広域的運営推進機関」を加える。

  第七十二条の十三第九項中「第二条第十二号の七の三」を「第二条第十二号の七」に改め、同条第十一項中「第二条第十二号の七の二」を「第二条第十二号の六の七」に改め、同条第十六項中「第二条第十二号の七の四」を「第二条第十二号の七の二」に改める。

  第七十二条の二十一第一項ただし書中「第三項」を「第四項」に改め、同項第一号中「(平成十七年法律第八十六号)」を削り、同項第二号中「てん補」を「填補」に改め、「平成十七年法律第八十七号。」及び「昭和十三年法律第七十四号。」を削り、同項第三号中「てん補」を「填補」に改め、同条第七項中「同項」を「同項の表以外の部分」に、「「五千億円」」を「同項の表千億円以下の金額の項中「千億円」とあるのは「千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表千億円を超え五千億円以下の金額の項中「千億円を」とあるのは「千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を」と、「五千億円」」に、「とする」を「と、同表五千億円を超え一兆円以下の金額の項中「五千億円」とあるのは「五千億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「ときは」を「場合には」に、「、第一項」を「、第一項及び第二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項」を「第一項及び第二項」に、「同項」を「第一項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「金額」」の下に「と、第二項中「とする」とあるのは「に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額とする」」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「除く。」の下に「第九項において同じ。」を加え、「第一項」を「第一項及び第二項」に、「同項」を「第一項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「金額」」の下に「と、第二項中「とする」とあるのは「に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額とする」」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「第一項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「金額」」の下に「と、前項中「とする」とあるのは「に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額とする」」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定により計算した金額が、各事業年度終了の日における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合には、第七十二条の十二第一号ロに規定する各事業年度の資本金等の額は、各事業年度終了の日における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額とする。

  第七十二条の二十一に次の二項を加える。

 9 連結子法人が事業年度の中途において解散をした場合の当該事業年度における第七項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「千億円」とあるのは「千億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同項の表千億円以下の金額の項中「千億円」とあるのは「千億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表千億円を超え五千億円以下の金額の項中「千億円を」とあるのは「千億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を」と、「五千億円」とあるのは「五千億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表五千億円を超え一兆円以下の金額の項中「五千億円」とあるのは「五千億円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に連結事業年度開始の日から解散の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

 10 清算中の連結子法人が事業年度の中途において継続した場合の当該事業年度における第七項の規定の適用については、同項の表以外の部分中「千億円」とあるのは「千億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同項の表千億円以下の金額の項中「千億円」とあるのは「千億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表千億円を超え五千億円以下の金額の項中「千億円を」とあるのは「千億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額を」と、「五千億円」とあるのは「五千億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、同表五千億円を超え一兆円以下の金額の項中「五千億円」とあるのは「五千億円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「一兆円」とあるのは「一兆円に継続の日から連結事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

  第七十二条の二十四の七第一項中「除く」の下に「。第三項において同じ」を加え、同項第一号イ中「百分の〇・四八」を「百分の〇・七二」に改め、同号ロ中「百分の〇・二」を「百分の〇・三」に改め、同号ハの表中「百分の三・八」を「百分の三・一」に、「百分の五・五」を「百分の四・六」に、「百分の七・二」を「百分の六」に改め、同条第三項第一号イ中「百分の〇・四八」を「百分の〇・七二」に改め、同号ロ中「百分の〇・二」を「百分の〇・三」に改め、同号ハ中「百分の七・二」を「百分の六」に改める。

  第七十二条の四十六第六項中「二週間」を「一月」に改める。

  第七十二条の四十九の六に次の一項を加える。

 5 納税義務者について税務代理人が数人ある場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として総務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第一項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。

  第七十二条の六十三の二に次の一項を加える。

 5 納税義務者について税務代理人が数人ある場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として総務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第一項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。

  第七十二条の七十八第一項中「行つた」を「行つた課税資産の譲渡等(」に、「(同法その他」を「のうち、特定資産の譲渡等(同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。第七十二条の八十四第一項第二号及び第二項において同じ。)並びに同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。)及び特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れのうち、同法その他」に、「を除く。以下」を「以外のものをいう。以下」に、「「課税資産の譲渡等」という」を「同じ」に、「すべて」を「全て」に改める。

  第七十二条の七十九の見出し中「課税資産の譲渡等」の下に「又は特定課税仕入れ」を加え、同条中「本節」を「この節」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 法律上特定課税仕入れを行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その特定課税仕入れに係る対価の支払をせず、その者以外の者がその特定課税仕入れに係る対価を支払うべき者である場合には、当該特定課税仕入れは、当該対価を支払うべき者が行つたものとして、この節の規定を適用する。

  第七十二条の八十第一項本文中「課税資産の譲渡等」の下に「及び特定課税仕入れ」を加え、同項ただし書中「及び」を「並びに」に改め、「課税資産の譲渡等」の下に「及び特定課税仕入れ」を加える。

  第七十二条の八十の二第一項中「及び当該」を「並びに当該」に改め、「課税資産の譲渡等」の下に「及び特定課税仕入れ」を加え、「以外の資産及び」を「以外の資産、」に、「以下この条において同じ。)ごとに」を「次項において同じ。)ごとに」に改める。

  第七十二条の八十四第一項第二号中「支払若しくは」を「支払、」に改め、「課税資産の譲渡等」の下に「若しくは特定資産の譲渡等」を加え、同条第二項中「課税資産の譲渡等」の下に「又は特定資産の譲渡等」を加える。

  第七十二条の九十四の見出し及び同条第一項中「課税資産の譲渡等」の下に「及び特定課税仕入れ」を加え、同条第二項中「課税資産の譲渡等」の下に「又は特定課税仕入れ」を加える。

  第七十三条の四第一項第四号中「第四号の八」を「第四号の七」に改め、同項第四号の七を削り、同項第四号の八中「社会福祉事業」の下に「(同条第三項第一号の二に掲げる事業を除く。)」を加え、同号を同項第四号の七とし、同項第四号の九を同項第四号の八とし、同号の次に次の二号を加える。

  四の九 介護保険法第百十五条の四十七第一項の規定により市町村から同法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する不動産

  四の十 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業(利用定員が六人以上であるものに限る。)の用に供する不動産

  第七十三条の四第一項第五号中「第四号の八」を「第四号の七」に改め、同項第十九号及び第二十号を次のように改める。

  十九及び二十 削除

  第七十三条の四第一項第三十号中「第二十六条第一項第四号又は第五号」を「第二十六条第一項第七号又は第八号」に改め、同項第三十二号中「及び」を「又は」に改め、同項第三十七号中「第十一条第一号」を「第十一条第一項第一号」に改め、「第三号まで」の下に「又は第二項第一号」を加え、同項に次の一号を加える。

  三十九 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第三号から第五号まで又は第二項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

  第七十三条の十四に次の四項を加える。

 11 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の算定については、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

 12 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の算定については、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

 13 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が五人以下であるものに限る。)の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の算定については、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

 14 社会福祉法人その他政令で定める者が直接生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第十条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。)の用に供する不動産の取得に対して課する不動産取得税の算定については、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

  第七十三条の二十六第一項中「又は第二項第一号」を「若しくは第二項第一号」に改める。

  第七十四条の十二第二項中「前項又は」を「前項若しくは」に、「よつて申告書を」を「よつて申告書若しくは修正申告書を」に改める。

  第七十四条の二十三第六項、第九十条第六項及び第百三十二条第六項中「二週間」を「一月」に改める。

  第百四十四条の三十八の二に次の一項を加える。

 5 元売業者等について税務代理人が数人ある場合において、当該元売業者等がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として総務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第一項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。

  第百四十四条の四十七第六項及び第二百七十八条第六項中「二週間」を「一月」に改める。

  第二百九十二条第一項第四号中「第四十二条第二項」を「第四十一条の二十二第二項」に、「、第八項、第九項及び第十四項」を「から第八項まで及び第十三項」に改め、「、第四十二条の十二の二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)」を削り、「、第四十二条の十二の四」を「(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四」に改め、同項第四号の二イ中「又は」を「、又は」に改め、同項第四号の三イ中「第二条第十二号の七の四」を「第二条第十二号の七の二」に、「第六十八条の九、第六十八条の十四及び」を「第六十八条の十四及び」に改め、同号ロ中「第六十八条の九、第六十八条の十四及び」を「第六十八条の十四及び」に改め、同項第四号の五を次のように改める。

  四の五 資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。

   イ 第三百二十一条の八第一項の規定によつて申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。)

     同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度等」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額

    (1) 平成二十二年四月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額

    (2) 平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の填補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律((2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法((2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の填補に充てた金額

    (3) 平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の填補に充てた金額

   ロ 第三百二十一条の八第一項の規定によつて申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、過去事業年度等のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額

   ハ 第三百二十一条の八第二項の規定によつて申告納付する法人又は同条第三項の規定によつて納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、第三百二十一条の八第二項に規定する連結事業年度開始の日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ハにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額

   ニ 第三百二十一条の八第四項の規定によつて申告納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ニにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中のイ(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のイ(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額

   ホ 保険業法に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額

  第二百九十四条の二第五項中「字句は、」の下に「それぞれ」を加え、「にそれぞれ読み替えるもの」を削り、同項の表第三百十二条第一項の表の第一号の項の前に次のように加える。

第二百九十二条第一項第四号の五イ

同項

当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について、第二百九十四条の二第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第一項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)の第三百二十一条の八第一項

第二百九十二条第一項第四号の五ロ及びハ

政令

当該法人に係る固有法人の政令

第二百九十二条第一項第四号の五ニ

同項

当該法人に係る固有法人の同項

第二百九十二条第一項第四号の五ホ

純資産額

当該法人に係る固有法人の純資産額

  第二百九十四条の二第五項の表第三百十二条第一項の表の第一号の項を削り、同表第三百十二条第一項の表の第二号から第九号までの項中「の第二号から第九号まで」を削り、同表第三百十二条第五項の項を次のように改める。

第三百十二条第六項から第八項まで

)の資本金等の額

)に係る固有法人の資本金等の額

  第三百十二条第五項を次のように改める。

 5 第一項の場合において、第三項第一号から第三号までに掲げる法人の従業者数の合計数は、それぞれこれらの号に定める日現在における従業者数の合計数による。

  第三百十二条第六項を同条第九項とし、同条第五項の次に次の三項を加える。

 6 第三項第一号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、政令で定める日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表の第一号ホ中「資本金等の額が」とあるのは「第三項第一号に定める日(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、第六項に規定する政令で定める日。以下この表において同じ。)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と、同表の第二号から第九号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「第三項第一号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

 7 第三項第二号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「第七項に規定する政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

 8 第三項第三号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「第三項第三号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

  第三百十三条第二項に次のただし書を加える。

   ただし、同法第六十条の二から第六十条の四までの規定の例によらないものとする。

  第三百十四条の七第二項中「百分の十」を「百分の二十」に改め、同項第二号中「課税山林所得金額(以下この項」を「課税山林所得金額(次号」に、「同条第二項」を「同項」に、「課税退職所得金額(以下この項」を「課税退職所得金額(同号」に改める。

  第三百十七条の三の三第四項中「第二百三条の五第四項」を「第二百三条の五第五項」に改める。

  第三百二十一条の七の二第一項中「同法、」を「同法又は」に、「、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法に基づく老齢又は退職」を「による老齢」に改める。

  第三百二十一条の八第二項中「第二条第十二号の七の三」を「第二条第十二号の七」に改め、同条第二十三項中「第二条第十二号の七の二」を「第二条第十二号の六の七」に改める。

  第三百二十八条の十一第六項中「二週間」を「一月」に改める。

  第三百四十八条第二項第十号中「第十号の八」を「第十号の七」に改め、同項第十号の七を削り、同項第十号の八中「社会福祉事業」の下に「(同条第三項第一号の二に掲げる事業を除く。)」を加え、同号を同項第十号の七とし、同項第十号の九を同項第十号の八とし、同号の次に次の二号を加える。

  十の九 介護保険法第百十五条の四十七第一項の規定により市町村から同法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産

  十の十 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業(利用定員が六人以上であるものに限る。)の用に供する固定資産

  第三百四十八条第二項第十一号中「第十号の八」を「第十号の七」に改め、同項第二十号及び第二十一号を次のように改める。

  二十及び二十一 削除

  第三百四十八条第二項第三十号中「第二十六条第一項第四号又は第五号」を「第二十六条第一項第七号又は第八号」に改め、同項第三十六号中「及び」を「又は」に、「並びに」を「及び」に改め、同項第四十二号を次のように改める。

  四十二 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条第一項第一号イ若しくは第三号から第五号まで又は第二項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

  第三百四十八条第二項第四十三号中「第十一条第一号」を「第十一条第一項第一号」に改め、「第三号まで」の下に「又は第二項第一号」を加え、同条第五項中「第十二条第一項第三号」を「第十三条第一項第三号」に改める。

  第三百四十九条の三第十三項中「のうち」の下に「、北海道新幹線」を加え、同条に次の五項を加える。

 30 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

 31 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

 32 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が五人以下であるものに限る。)の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

 33 社会福祉法人その他政令で定める者が直接生活困窮者自立支援法第十条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。)の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

 34 国立研究開発法人日本医療研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の二の額とする。

  第三百四十九条の三の二第一項中「受けるもの」の下に「及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十四条第二項の規定により所有者等(同法第三条に規定する所有者等をいう。)に対し勧告がされた同法第二条第二項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地」を加える。

  第三百九十六条の二に次の一項を加える。

 5 納税義務者について税務代理人が数人ある場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として総務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第一項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。

  第四百七十五条第二項中「前項又は」を「前項若しくは」に、「よつて申告書を」を「よつて申告書若しくは修正申告書を」に改める。

  第四百八十三条第六項、第五百三十六条第六項、第六百九条第六項、第六百八十八条第六項及び第七百一条の十二第六項中「二週間」を「一月」に改める。

  第七百一条の三十四第三項第十号の八の次に次の一号を加える。

  十の九 児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業又は同条第十二項に規定する事業所内保育事業の用に供する施設

  第七百一条の六十一第六項中「二週間」を「一月」に改める。

  第七百二条第二項中「又は第二十八項」を「、第二十八項又は第三十項から第三十三項まで」に改める。

  第七百六条第二項中「、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法に基づく老齢若しくは退職」を「又は厚生年金保険法による老齢」に改める。

  第七百二十一条第六項及び第七百三十三条の十八第七項中「二週間」を「一月」に改める。

  附則第五条第一項中「又は証券投資信託」を「、金銭の分配(同項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。)又は証券投資信託」に改め、同項第一号及び同条第三項中「剰余金の分配」の下に「、金銭の分配」を加える。

  附則第五条の四の二第一項中「平成三十九年度」を「平成四十一年度」に、「平成二十九年」を「平成三十一年」に改め、同条第四項中「平成二十九年」を「平成三十一年」に改め、同条第六項中「平成三十九年度」を「平成四十一年度」に、「平成二十九年」を「平成三十一年」に改め、同条第九項中「平成二十九年」を「平成三十一年」に改める。

  附則第七条の前に見出しとして「(個人の道府県民税及び市町村民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)」を付し、同条を次のように改める。

 第七条 第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金(以下この項から第三項まで及び第六項において「地方団体に対する寄附金」という。)を支出する者(地方団体に対する寄附金を支出する年の年分の所得税について所得税法第百二十条第一項の規定による申告書を提出する義務がないと見込まれる者又は同法第百二十一条(第一項ただし書を除く。)の規定の適用を受けると見込まれる者であつて、地方団体に対する寄附金について第三十七条の二第一項(同号に係る部分に限る。)及び第二項の規定によつて控除すべき金額(以下この項において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受ける目的以外に、地方団体に対する寄附金を支出する年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税の所得割について第四十五条の二の規定による申告書の提出(第四十五条の三第一項の規定により第四十五条の二第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなされる同法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の提出を含む。第六項第二号において同じ。)を要しないと見込まれるものに限る。次項から第四項までにおいて「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、第四十五条の二第三項の規定による申告書の提出(第四十五条の三第一項の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる同法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、地方団体に対する寄附金を支出する際、総務省令で定めるところにより、地方団体に対する寄附金を受領する地方団体の長に対し、第八項の規定による市町村民税に関する申告特例通知書の送付の求めと併せて、当該地方団体の長から賦課期日現在における住所所在地の市町村長に寄附金税額控除額の控除に関する事項を記載した書面(次項、第五項及び第六項において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。

 2 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この項から第六項までにおいて「申告特例の求め」という。)は、申告特例対象寄附者が当該申告特例の求めに係る地方団体に対する寄附金を支出する年(第四項から第六項までにおいて「申告特例対象年」という。)に支出する地方団体に対する寄附金について申告特例の求めを行う地方団体の長の数が五以下であると見込まれる場合に限り、行うことができる。

 3 申告特例の求めは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書により行わなければならない。

  一 当該申告特例の求めを行う者の氏名、住所、性別及び生年月日

  二 当該申告特例の求めを行う者が申告特例対象寄附者である旨

  三 当該申告特例の求めに係る地方団体に対する寄附金の額

  四 前項に規定する要件に該当する旨

  五 その他総務省令で定める事項

 4 申告特例の求めを行つた申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行つた日から賦課期日までの間に前項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、申告特例対象年の翌年の一月十日までに、当該申告特例の求めを行つた地方団体の長に対し、総務省令で定めるところにより、第十一項の規定による市町村民税に関する変更の届出と併せて、当該変更があつた事項その他総務省令で定める事項を届け出なければならない。

 5 地方団体の長は、申告特例の求めがあつたときは、申告特例対象年の翌年の一月三十一日までに、第三項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行つた者の住所(前項の規定により当該住所の変更の届出があつたときは、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十二項の規定による市町村民税に関する申告特例通知書と併せて、申告特例通知書を送付しなければならない。

 6 申告特例の求めを行つた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告特例の求めを行つた者が申告特例対象年に支出した地方団体に対する寄附金に係る申告特例の求め及び前項の規定による申告特例通知書の送付(第四号に該当する場合にあつては、同号に係るものに限る。)については、いずれもなかつたものとみなす。この場合において、当該申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行つた者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。

  一 当該申告特例対象年の年分の所得税について所得税法第百二十一条の規定の適用を受けないこととなつたとき。

  二 当該申告特例対象年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税の所得割について第四十五条の二の規定による申告書の提出をしたとき。

  三 当該申告特例対象年に支出した地方団体に対する寄附金について、前項の規定により申告特例通知書を送付した地方団体の長の数が五を超えたとき。

  四 当該申告特例対象年に支出した地方団体に対する寄附金について、前項の規定により申告特例通知書の送付を受けた市町村長が賦課期日現在における住所所在地の市町村長と異なつたとき。

 7 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 8 第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金(以下この項から第十項まで及び第十三項において「地方団体に対する寄附金」という。)を支出する者(地方団体に対する寄附金を支出する年の年分の所得税について所得税法第百二十条第一項の規定による申告書を提出する義務がないと見込まれる者又は同法第百二十一条(第一項ただし書を除く。)の規定の適用を受けると見込まれる者であつて、地方団体に対する寄附金について第三百十四条の七第一項(同号に係る部分に限る。)及び第二項の規定によつて控除すべき金額(以下この項において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受ける目的以外に、地方団体に対する寄附金を支出する年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税の所得割について第三百十七条の二第一項から第五項までの規定による申告書の提出(第三百十七条の三第一項の規定により第三百十七条の二第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなされる同法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の提出を含む。第十三項第二号において同じ。)を要しないと見込まれるものに限る。次項から第十一項までにおいて「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、第三百十七条の二第三項の規定による申告書の提出(第三百十七条の三第一項の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる同法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、地方団体に対する寄附金を支出する際、総務省令で定めるところにより、地方団体に対する寄附金を受領する地方団体の長に対し、当該地方団体の長から賦課期日現在における住所所在地の市町村長に寄附金税額控除額の控除に関する事項を記載した書面(次項、第十二項及び第十三項において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。

 9 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この条において「申告特例の求め」という。)は、申告特例対象寄附者が当該申告特例の求めに係る地方団体に対する寄附金を支出する年(第十一項から第十三項までにおいて「申告特例対象年」という。)に支出する地方団体に対する寄附金について申告特例の求めを行う地方団体の長の数が五以下であると見込まれる場合に限り、行うことができる。

 10 申告特例の求めは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書により行わなければならない。

  一 当該申告特例の求めを行う者の氏名、住所、性別及び生年月日

  二 当該申告特例の求めを行う者が申告特例対象寄附者である旨

  三 当該申告特例の求めに係る地方団体に対する寄附金の額

  四 前項に規定する要件に該当する旨

  五 その他総務省令で定める事項

 11 申告特例の求めを行つた申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行つた日から賦課期日までの間に前項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、申告特例対象年の翌年の一月十日までに、当該申告特例の求めを行つた地方団体の長に対し、総務省令で定めるところにより、当該変更があつた事項その他総務省令で定める事項を届け出なければならない。

 12 地方団体の長は、申告特例の求めがあつたときは、申告特例対象年の翌年の一月三十一日までに、第十項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行つた者の住所(前項の規定により当該住所の変更の届出があつたときは、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、申告特例通知書を送付しなければならない。

 13 申告特例の求めを行つた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告特例の求めを行つた者が申告特例対象年に支出した地方団体に対する寄附金に係る申告特例の求め及び前項の規定による申告特例通知書の送付(第四号に該当する場合にあつては、同号に係るものに限る。)については、いずれもなかつたものとみなす。この場合において、当該申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行つた者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。

  一 当該申告特例対象年の年分の所得税について所得税法第百二十一条の規定の適用を受けないこととなつたとき。

  二 当該申告特例対象年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税の所得割について第三百十七条の二第一項から第五項までの規定による申告書の提出をしたとき。

  三 当該申告特例対象年に支出した地方団体に対する寄附金について、前項の規定により申告特例通知書を送付した地方団体の長の数が五を超えたとき。

  四 当該申告特例対象年に支出した地方団体に対する寄附金について、前項の規定により申告特例通知書の送付を受けた市町村長が賦課期日現在における住所所在地の市町村長と異なつたとき。

 14 第八項から前項までに定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第七条の次に次の二条を加える。

 第七条の二 道府県は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第五項の規定による申告特例通知書の送付があつた場合においては、申告特例控除額を当該納税義務者の第三十七条の二第一項及び第二項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

 2 前項の申告特例控除額は、第三十七条の二第二項に規定する特例控除額に、次の表の上欄に掲げる第三十五条第二項に規定する課税総所得金額から第三十七条第一号イに掲げる金額を控除した金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額とする。

百九十五万円以下の金額

八十五分の五

百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額

八十分の十

三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額

七十分の二十

六百九十五万円を超え九百万円以下の金額

六十七分の二十三

九百万円を超える金額

五十七分の三十三

 3 第一項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項の規定の適用については、同項中「三年」とあるのは、「五年」とする。

 4 市町村は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第十二項の規定による申告特例通知書の送付があつた場合においては、申告特例控除額を当該納税義務者の第三百十四条の七第一項及び第二項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

 5 前項の申告特例控除額は、第三百十四条の七第二項に規定する特例控除額に、次の表の上欄に掲げる第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額から第三百十四条の六第一号イに掲げる金額を控除した金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額とする。

百九十五万円以下の金額

八十五分の五

百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額

八十分の十

三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額

七十分の二十

六百九十五万円を超え九百万円以下の金額

六十七分の二十三

九百万円を超える金額

五十七分の三十三

 6 第四項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項の規定の適用については、同項中「三年」とあるのは、「五年」とする。

 第七条の三 平成二十八年度から平成五十年度までの各年度分の個人の道府県民税についての前条第一項及び第二項の規定の適用については、同項の表中「八十五分の五」とあるのは「八十四・八九五分の五・一〇五」と、「八十分の十」とあるのは「七十九・七九分の十・二一」と、「七十分の二十」とあるのは「六十九・五八分の二十・四二」と、「六十七分の二十三」とあるのは「六十六・五一七分の二十三・四八三」と、「五十七分の三十三」とあるのは「五十六・三〇七分の三十三・六九三」とする。

 2 平成二十八年度から平成五十年度までの各年度分の個人の市町村民税についての前条第四項及び第五項の規定の適用については、同項の表中「八十五分の五」とあるのは「八十四・八九五分の五・一〇五」と、「八十分の十」とあるのは「七十九・七九分の十・二一」と、「七十分の二十」とあるのは「六十九・五八分の二十・四二」と、「六十七分の二十三」とあるのは「六十六・五一七分の二十三・四八三」と、「五十七分の三十三」とあるのは「五十六・三〇七分の三十三・六九三」とする。

  附則第八条第一項中「第四十二条の四第六項」を「第四十二条の四第二項」に、「同条第七項」を「同法第四十二条の四第三項若しくは第四項」に、「第四十二条の四(第一項から第五項まで、第十一項及び第十八項に限る。)」を「第四十二条の四第一項」に改め、同条第二項及び第四項を削り、同条第三項中「第六十八条の九第六項に」を「第六十八条の九第二項に」に、「第二条第十二号の七の三」を「第二条第十二号の七」に、「第六十八条の九第六項又は第七項の規定」を「第六十八条の九第二項から第四項までの規定のいずれか」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の二項を加える。

 3 中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の二」とあるのは、「第四十二条の十二の二」とする。

 4 中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の二第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「から第六十八条の十五の三まで」とあるのは、「、第六十八条の十五、第六十八条の十五の三」とする。

  附則第八条第五項中「第四十二条の十二第一項」を「第四十二条の十二の二第一項」に、「第四十二条の十一(第一項、第六項から第八項まで及び第十三項を除く。)、第四十二条の十二」を「第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四」に、「第四十二条の十一(第一項、第六項から第八項まで及び第十三項を除く。)」」を「第四十二条の十二の四」」に改め、同条第六項中「第六十八条の十五の二第一項」を「第六十八条の十五の三第一項」に、「から第六十八条の十五の三まで」を「第六十八条の十五の三」に、「、第六十八条の十五、第六十八条の十五の三」を「第六十八条の十五の二」に改め、同条第七項及び第八項を削り、同条第九項中「、第四十二条の十二の二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十二の四」を「、第四十二条の十二の四及び」に、「、第四十二条の十二の二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)」」を「及び」」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第十項を第八項とし、第十一項から第十三項までを二項ずつ繰り上げる。

  附則第八条の二第三項を同条第五項とし、同条第二項中「第四十二条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)」を「第四十二条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項、平成二十三年所得税法等改正法」に、「第四十二条の十第五項又は」を「第四十二条の十第五項、」に、「の規定により法人税額について」を「又は平成二十七年所得税法等改正法附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定により」に、「規定中「第六十二条の三第一項若しくは第八項」を「規定中「」に、「」とあるのは、「第六十二条の三第一項若しくは第八項」を「の規定により加算された金額」とあるのは、「」に、「又は所得税法等の一部を改正する法律」を「若しくは所得税法等の一部を改正する法律」に、「」とする」を「の規定により加算された金額又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定により加算された金額(同条第六項又は第七項の規定により控除された金額に限る。)」とする」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第七十二条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第七十五条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第七項又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項の」を「及び次項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第七十二条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第七十五条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第七項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項又は平成二十七年所得税法等改正法附則第八十四条第四項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九第十一項の」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「第六十八条の十四第五項」」を「第六十八条の十四第五項」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第八十四条第四項の規定によりその例によることとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九第十一項の規定により加算された金額(同条第六項又は第七項の規定により控除された金額に限る。)のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額」」に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

   所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この条において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第十六項を除く。)」とあるのは、「第十六項を除く。)並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四(第十一項(第一号のうち同法第六十八条の九第六項に規定する試験研究費に係る部分及び第四号に係る部分に限る。)、第十二項、第十三項、第十六項及び第十八項を除く。)」とする。

 2 平成二十七年所得税法等改正法附則第八十四条第四項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九第十一項の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、第二十三条第一項第四号の三イ及び第二百九十二条第一項第四号の三イ中「の規定により加算された金額」とあるのは「並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この項において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)附則第八十四条第四項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九の規定により加算された金額(同条第六項又は第七項の規定により控除された金額を除く。)」と、「同項第二号」とあるのは「法人税法第八十一条の十八第一項第二号」と、第二十三条第一項第四号の三ロ及び第二百九十二条第一項第四号の三ロ中「の規定により加算された金額」とあるのは「並びに平成二十七年所得税法等改正法附則第八十四条第四項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九の規定により加算された金額(同条第六項又は第七項の規定により控除された金額を除く。)」と、「同項第二号」とあるのは「法人税法第八十一条の十八第一項第二号」とする。

  附則第八条の三中「掲げる日」を「定める日」に改める。

  附則第九条の見出し中「課税標準等」を「課税標準」に改め、同条第一項及び第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。

  附則第九条第三項中「第七十二条の二十一第一項」の下に「及び第二項」を加え、同条第四項中「第七十二条の二十一第五項」を「第七十二条の二十一第六項」に、「第七十二条の二十一第六項」を「第七十二条の二十一第七項」に改め、同条第五項から第七項までの規定中「第七十二条の二十一第六項」を「第七十二条の二十一第七項」に改め、同条第十一項及び第十二項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。

  附則第九条に次の六項を加える。

 13 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人を除く。)に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において同じ。)分の事業税に限り、各事業年度の付加価値額から、当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項第三号に規定する雇用者給与等支給額から同項第四号に規定する基準雇用者給与等支給額を控除した金額(以下この項において「雇用者給与等支給増加額」という。)の当該基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上であるとき(次に掲げる要件を満たす場合に限る。)は、当該雇用者給与等支給増加額に、各事業年度の第七十二条の十四に規定する収益配分額から第七十二条の二十第二項に規定する雇用安定控除額を控除した額を当該収益配分額で除して計算した割合を乗じて計算した金額を控除する。

  一 当該雇用者給与等支給額が租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項第六号に規定する比較雇用者給与等支給額以上であること。

  二 租税特別措置法第四十二条の十二の四第二項第七号に規定する平均給与等支給額が同項第八号に規定する比較平均給与等支給額を超えること。

 14 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人に限る。)に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の付加価値額から、当該法人の租税特別措置法第六十八条の十五の五第二項第三号に規定する雇用者給与等支給額から同項第四号に規定する基準雇用者給与等支給額を控除した金額(以下この項において「雇用者給与等支給増加額」という。)の当該基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上であるとき(次に掲げる要件を満たす場合に限る。)は、当該雇用者給与等支給増加額に、各事業年度の第七十二条の十四に規定する収益配分額から第七十二条の二十第二項に規定する雇用安定控除額を控除した額を当該収益配分額で除して計算した割合を乗じて計算した金額を控除する。

  一 当該雇用者給与等支給額が租税特別措置法第六十八条の十五の五第二項第六号に規定する比較雇用者給与等支給額以上であること。

  二 租税特別措置法第六十八条の十五の五第二項第七号に規定する平均給与等支給額が同項第八号に規定する比較平均給与等支給額を超えること。

 15 前二項の増加促進割合とは、次の各号に掲げる適用年度(前二項の規定の適用を受けようとする事業年度をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。

  一 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する適用年度 百分の三

  二 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する適用年度 百分の四

  三 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する適用年度 百分の五

 16 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下この項において「労働者派遣法」という。)第二十六条第一項又は船員職業安定法第六十六条第一項に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。)又は船員派遣(船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。)をした法人に対する第十三項及び第十四項の規定の適用については、これらの規定中「当該雇用者給与等支給増加額」とあるのは、「当該雇用者給与等支給増加額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において労働者派遣(第十六項に規定する労働者派遣をいう。以下この項において同じ。)又は船員派遣(第十六項に規定する船員派遣をいう。以下この項において同じ。)の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるもの又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。)又は当該船員派遣に係る派遣船員(船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員をいう。)に係る第七十二条の十五第一項に規定する合計額を超える場合は、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて計算した金額」とする。

 17 事業税を課されない事業又は第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業とこれらの事業以外の事業とを併せて行う法人に対する第十三項及び第十四項の規定の適用については、これらの規定中「当該雇用者給与等支給増加額」とあるのは、「当該雇用者給与等支給増加額に、当該雇用者給与等支給額のうち第十七項に規定するこれらの事業以外の事業(以下この項において「その他の事業」という。)に係る額(雇用者給与等支給額のうちその他の事業に係る額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該法人の雇用者給与等支給額のうちその他の事業に係る額とみなす。)を当該雇用者給与等支給額で除して計算した割合を乗じて計算した金額」とする。

 18 第十三項及び第十四項(これらの規定を前二項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第七十二条の二十五第八項、第七十二条の二十六第一項ただし書若しくは第七十二条の二十八第一項の規定による申告書、第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による修正申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に、第十三項及び第十四項の規定による控除の対象となる雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類が添付されている場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除されるべき金額は、当該書類に記載された雇用者給与等支給増加額を基礎として計算した金額を限度とする。

  附則第九条の三の二第一項中「この項において同じ。)」の下に「及び特定課税仕入れ(同条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下この項において同じ。)」を、「の課税資産の譲渡等」の下に「及び特定課税仕入れ」を加える。

  附則第十条第一項及び第三項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。

  附則第十一条第一項及び第三項から第五項までの規定中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第六項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第七項中「都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日から平成二十七年三月三十一日まで」を「平成二十七年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで」に、「(当該取得が都市再生特別措置法」を「を参酌して十分の一以上十分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。ただし、当該取得が同法」に、「)に」を「を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に」に改め、同条第八項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第十一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第十二項中「平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで」を「平成二十七年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで」に改め、「割合」の下に「(当該割合が二分の一を超える場合にあつては、二分の一)」を加え、同条第十三項及び第十四項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。

  附則第十一条の二第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同条第二項中「附則第十一条の四第一項」の下に「若しくは第四項」を加える。

  附則第十一条の四第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第二項中「、土地の取得」を「、土地」に、「以下第七十三条の二十七まで」を「以下この条及び第七十三条の二十七」に、「という。)の取得」を「という。)」に、「中「第七十三条の二十四第一項第一号又は」を「中「第七十三条の二十四第一項第一号若しくは」に改め、同条第三項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条に次の二項を加える。

 4 道府県は、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この項及び次項において「宅地建物取引業者」という。)が改修工事対象住宅(新築された日から十年以上を経過した住宅(第七十三条の十四第一項に規定する共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。)であつて、まだ人の居住の用に供されたことのない住宅以外のものをいう。以下この項及び次項において同じ。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について安全性、耐久性、快適性、エネルギーの使用の効率性その他の品質又は性能の向上に資する改修工事で政令で定めるものを行つた後、当該改修工事を行つた当該改修工事対象住宅で政令で定めるもの(以下この項において「住宅性能向上改修住宅」という。)を個人に対し譲渡し、当該個人が当該住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が平成二十九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該税額から当該改修工事対象住宅が新築された時において施行されていた第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

 5 第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地」とあるのは「、附則第十一条の四第四項に規定する宅地建物取引業者による同項に規定する改修工事対象住宅(以下この条及び第七十三条の二十七において「改修工事対象住宅」という。)」と、「土地の取得者」とあるのは「宅地建物取引業者」と、「前条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「同項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「当該土地に」とあるのは「当該改修工事対象住宅に」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号若しくは第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の四第四項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第十一条の四第四項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

  附則第十一条の五第一項及び第三項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。

  附則第十二条の二の二第二項中「第七条の規定による登録」を「第七条第一項に規定する新規登録」に、「第五十九条の規定による検査(」を「第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定(同項に規定する」に、「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同項第二号中「附則第十二条の二の五第七項」を「附則第十二条の二の五」に改め、同項第四号中「。次条」の下に「及び附則第十二条の二の五」を加え、同号イ中「又は車両総重量が二・五トン以下のバス若しくはトラック」を削り、同号イ(1)中「及び次条」を「、次条及び附則第十二条の二の五」に改め、同号イ(3)中「エネルギー消費効率(以下この条及び次条」を「エネルギー消費効率(以下この項、次条及び附則第十二条の二の五」に、「次項」を「以下この号及び附則第十二条の二の五」に、「平成二十七年度以降」を「平成三十二年度以降」に、「もの(以下この条及び次条」を「もの(次条及び附則第十二条の二の五」に、「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」を「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同号ロ(3)中「百分の百十」を「百分の百十五」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ 車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この項、次条及び附則第十二条の二の五において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十五を乗じて得た数値以上であること。

  附則第十二条の二の二第二項第五号ロ(3)及びハ(3)中「百分の百十」を「百分の百十五」に改め、同条第三項を削る。

  附則第十二条の二の三第二項中「附則第十二条の二の五第四項から第七項まで」を「附則第十二条の二の五第六項から第十一項まで」に、「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同項第一号イ中「又は車両総重量が二・五トン以下のバス若しくはトラック」を削り、同号イ(3)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」を「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同号ハ(3)中「百分の百十」を「百分の百十五」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロ(3)中「百分の百五」を「百分の百十」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ 車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。

  附則第十二条の二の三第二項第二号イ(3)中「百分の百五」を「百分の百十」に改め、同号ロ(2)中「百分の百十」を「百分の百十五」に改め、同号ハ(3)中「百分の百五」を「百分の百十」に改め、同号ニ(2)中「百分の百十」を「百分の百十五」に改め、同条第三項中「附則第十二条の二の五第四項から第七項まで」を「附則第十二条の二の五第六項から第十一項まで」に、「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同項第一号イ中「又は車両総重量が二・五トン以下のバス若しくはトラック」を削り、同号イ(3)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」を「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同号ハ(3)中「百分の百五」を「百分の百十」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロ(3)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」の下に「に百分の百五を乗じて得た数値」を加え、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ 車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。

  附則第十二条の二の三第三項第二号イ(3)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」の下に「に百分の百五を乗じて得た数値」を加え、同号ロ(2)中「百分の百五」を「百分の百十」に改め、同号ハ(3)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」の下に「に百分の百五を乗じて得た数値」を加え、同号ニ(2)中「百分の百五」を「百分の百十」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得(前二項又は附則第十二条の二の五第六項から第十一項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成二十九年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十九条及び第一項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第一項に定める率に百分の六十を乗じて得た率とする。

  一 次に掲げるガソリン自動車

   イ 乗用車又は車両総重量が二・五トン以下のバス若しくはトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。

   ロ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。

   ハ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

  二 次に掲げる軽油自動車

   イ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。

   ロ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

   ハ 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成二十一年軽油重量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。

   ニ 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成二十一年軽油重量車基準に適合すること。

    (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

  附則第十二条の二の三に次の一項を加える。

 5 ガソリン自動車(乗用車又は車両総重量が二・五トン以下のバス若しくはトラックであつて、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得(前三項又は附則第十二条の二の五第六項から第十一項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成二十九年三月三十一日までに行われたときに限り、第百十九条及び第一項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第一項に定める率に百分の八十を乗じて得た率とする。

  一 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

  二 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

  三 エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。

  附則第十二条の二の五第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同項第四号中「(同条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)」を削り、同項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 次に掲げるガソリン自動車(平成三十二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この項から第五項までにおいて「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定しているもの(次項から第五項までにおいて「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車」という。)に限る。)

   イ 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百八十を乗じて得た数値以上であること。

   ロ 車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十七を乗じて得た数値以上であること。

  附則第十二条の二の五第二項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「三十万円」を「三十五万円」に改め、同項第一号中「(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)」を削り、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 次に掲げるガソリン自動車(平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車に限る。)

   イ 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十五を乗じて得た数値以上であること。

   ロ 車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること。

  附則第十二条の二の五第三項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「十五万円」を「二十五万円」に改め、同項第一号中「(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)」を削り、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 次に掲げるガソリン自動車(平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車に限る。)

   イ 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること。

   ロ 車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

    (1) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

    (2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

    (3) エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十四を乗じて得た数値以上であること。

  附則第十二条の二の五第八項を同条第十二項とし、同条第七項中「次に掲げる自動車」の下に「のうち、横滑り及び転覆に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項から第十一項までにおいて「車両安定性制御装置」という。)並びに衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項から第十一項までにおいて「衝突被害軽減制動制御装置」という。)を備えるもの」を加え、「平成二十七年三月三十一日(第一号」を「平成二十九年三月三十一日(第四号」に改め、「自動車のうち車両総重量が十二トンを超えるもの、第二号に掲げるトラックのうち車両総重量が二十二トンを超えるもの及び第三号に掲げる」を削り、「平成二十六年十月三十一日」を「平成二十八年十月三十一日」に、「三百五十万円」を「五百二十五万円」に改め、同項第一号中「超える」を「超え十二トン以下の」に、「であつて」を「(第十一項において「バス等」という。)であつて」に、「平成二十五年一月二十七日」を「平成二十八年二月一日」に、「制動装置に係る」を「車両安定性制御装置に係る」に、「(次号及び第三号において「制動装置保安基準」という。)で総務省令で定めるものに」を「で総務省令で定めるもの(以下この項及び第十一項において「車両安定性制御装置に係る保安基準」という。)及び同条の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(以下この項及び第十一項において「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)のいずれにも」に改め、同項第二号中「八トンを超える」を「三・五トンを超え八トン以下の」に改め、「除く」の下に「。以下この項及び第十一項において同じ」を加え、「平成二十四年四月一日」を「平成二十八年二月一日」に、「制動装置保安基準で総務省令で定めるものに」を「車両安定性制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれにも」に改め、同項第三号中「十三トンを超える」を「八トンを超え二十トン以下の」に改め、「(総務省令で定めるけん引自動車に限る。)」を削り、「平成二十四年四月一日」を「平成二十八年二月一日」に、「制動装置保安基準で総務省令で定めるものに」を「車両安定性制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれにも」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 車両総重量が二十トンを超え二十二トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの

  附則第十二条の二の五第七項を同条第九項とし、同項の次に次の二項を加える。

 10 前項第四号に掲げる自動車のうち、車両安定性制御装置及び衝突被害軽減制動制御装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が平成二十八年十一月一日から平成二十九年三月三十一日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から三百五十万円を控除して得た額」とする。

 11 次に掲げる自動車のうち、車両安定性制御装置又は衝突被害軽減制動制御装置のいずれかを備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が平成二十九年三月三十一日(第五号に掲げるトラックにあつては、平成二十八年十月三十一日)までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から三百五十万円を控除して得た額」とする。

  一 車両総重量が五トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準に適合するもの

  二 車両総重量が五トンを超え十二トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれかに適合するもの

  三 車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれかに適合するもの

  四 車両総重量が八トンを超え二十トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれかに適合するもの

  五 車両総重量が二十トンを超え二十二トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれかに適合するもの

  附則第十二条の二の五第六項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「附則第十二条の二の五第五項」を「附則第十二条の二の五第七項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同項各号中「第六項」を「第八項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 次に掲げる自動車(以下この項において「第四種環境対応車」という。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の第四種環境対応車の取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が平成二十九年三月三十一日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から十五万円を控除して得た額」とする。

  一 附則第十二条の二の三第四項第一号に掲げるガソリン自動車

  二 ガソリン自動車(乗用車又は車両総重量が二・五トン以下のトラックであつて、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

   イ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

   ロ 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

   ハ エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十八を乗じて得た数値以上であること。

  三 附則第十二条の二の三第四項第二号ハ又はニに掲げる軽油自動車(電力併用自動車に限る。)

 5 次に掲げる自動車(以下この項において「第五種環境対応車」という。)で初めて新規登録等を受けるもの以外の第五種環境対応車の取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が平成二十九年三月三十一日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から五万円を控除して得た額」とする。

  一 附則第十二条の二の三第五項に掲げるガソリン自動車

  二 ガソリン自動車(乗用車又は車両総重量が二・五トン以下のトラックであつて、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの

   イ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

   ロ 窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。

   ハ エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十二を乗じて得た数値以上であること。

  附則第十二条の二の七第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 自衛隊が通信の用に供する機械、自動車(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるものの電源又は動力源に供する軽油の引取り

  附則第十二条の二の七第一項第五号中「陶磁器製造業、」を削り、「製造工程における焼成又は乾燥の用途、これらの」を「当該」に改め、同条に次の二項を加える。

 5 第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、我が国と我が国以外の締約国との間の物品又は役務の相互の提供に関する条約その他の国際約束で政令で定めるものに基づき、平成三十年三月三十一日までに当該引取りに係る軽油を当該締約国の軍隊の船舶の動力源に供するため譲渡する場合においては、当該軽油の譲渡については、前項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。

 6 前項の規定の適用がある場合における第二項において準用する第百四十四条の二十七第一項の規定の適用については、同項中「並びに前月」とあるのは「、前月」と、「その他」とあるのは「並びに前月の初日から末日までの間に行つた附則第十二条の二の七第五項に規定する譲渡に関する事実及びその数量その他」とする。

  附則第十四条第二項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。

  附則第十五条第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同条第四項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第五項中「平成二十六年度」を「平成三十一年度」に改め、同条第六項中「及び」を「又は」に改め、同条第七項中「第十四項」を「第十六項」に改め、同条第八項中「雨水貯留浸透施設」の下に「(以下この項から第十項までにおいて「雨水貯留浸透施設」という。)」を加え、「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「当該施設」を「当該雨水貯留浸透施設」に改め、同条中第四十項を第四十二項とし、第三十九項を第四十一項とし、第三十八項を第四十項とし、同条第三十七項中「第十五条第一項第三号イ」を「第十五条第一項第四号イ」に改め、「規定する地下街等」の下に「(同法第十四条第一項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が指定する同項に規定する洪水浸水想定区域内にあるものに限る。)」を加え、「平成二十六年四月一日」を「水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の施行の日」に、「同法」を「水防法」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第三十六項を同条第三十八項とし、同条第三十五項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第三十四項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十六項とし、同条第三十三項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十二項中「資するもの」の下に「であり、かつ、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第十三項に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち事業の生産性の向上に特に資するもの」を加え、「のうち、平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで」を「であつて、平成二十七年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条中第三十一項を第三十三項とし、第三十項を第三十二項とし、同条第二十九項中「津波防災地域づくりに関する法律の施行の日から平成二十七年三月三十一日まで」を「平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日まで」に、「同法第六十条第一項」を「津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項」に、「の二分の一の」を「に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合にあつては、二分の一)を乗じて得た」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第二十八項中「津波防災地域づくりに関する法律の施行の日から平成二十七年三月三十一日まで」を「平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日まで」に、「同法第六十条第一項」を「津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項」に、「の二分の一の」を「に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十七項中「部分とする」を「部分に限り、第四十三項の規定の適用を受けるものを除く」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十六項中「に規定する国の」を「の規定による国の」に、「に規定する政府」を「の規定による政府」に、「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十五項を同条第二十七項とし、同条第二十四項中「平成二十六年度」を「平成二十八年度」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条中第二十三項を第二十五項とし、第二十項から第二十二項までを二項ずつ繰り下げ、同条第十九項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十八項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十七項を同条第十九項とし、同条第十六項中「都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日から平成二十七年三月三十一日まで」を「平成二十七年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで」に、「取得した都市再生特別措置法」を「取得した同法」に、「の五分の三(」を「に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合にあつては、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、」に、「の二分の一)の」を「に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合にあつては、二分の一)を乗じて得た」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十四項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十三項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十二項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「第二十二項」を「第二十四項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項を同条第十三項とし、同条第十項中「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項の次に次の二項を加える。

 9 前項の規定は、雨水貯留浸透施設の所有者から、当該雨水貯留浸透施設が設置された日から当該雨水貯留浸透施設に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の一月三十一日までの間に、総務省令で定める書類を添付して、市町村長(当該雨水貯留浸透施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合にあつては、当該雨水貯留浸透施設の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事。次項において同じ。)に当該雨水貯留浸透施設につき前項の規定の適用があるべき旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。

 10 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告に係る雨水貯留浸透施設につき第八項の規定を適用することができる。

  附則第十五条に次の一項を加える。

 43 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

  附則第十五条の二第一項中「前条第十四項」を「前条第十六項」に改め、同条第二項中「第十二条第一項第三号」を「第十三条第一項第三号」に、「前条第十四項若しくは第三十三項」を「前条第十六項若しくは第三十五項」に改める。

  附則第十五条の八第一項中「平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで」を「平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日まで」に、「三年度分」を「二年度分」に改め、同条第二項中「平成十八年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで」を「平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日まで」に、「六分の一」を「十二分の一」に改め、同条第三項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第四項中「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日から平成二十七年三月三十一日まで」を「平成二十七年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで」に改め、「三分の二」の下に「を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合」を加え、同条第五項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。

  附則第十七条の見出し中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改め、同条中「附則第三十条」を「附則第二十九条の八」に改め、同条第六号イの表(2)中「平成二十四年度で」を「平成二十七年度で」に、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号)」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)」に、「平成二十四年改正前の地方税法」を「平成二十七年改正前の地方税法」に、「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十五年度で」を「平成二十八年度又は平成二十九年度で」に、「平成二十四年度分」を「当該年度の前年度分」に改め、「地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十五年改正前の地方税法」という。)」及び「とし、当該年度が平成二十六年度である場合であつて、当該土地が平成二十五年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十六年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額」を削り、同号ロの表(2)中「平成二十四年度で」を「平成二十七年度で」に、「平成二十四年改正前の地方税法」を「平成二十七年改正前の地方税法」に、「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十五年度で」を「平成二十八年度又は平成二十九年度で」に、「平成二十四年度分」を「当該年度の前年度分」に改め、「平成二十五年改正前の地方税法」及び「とし、当該年度が平成二十六年度である場合であつて、当該土地が平成二十五年度分の固定資産税について平成二十六年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額」を削り、同条第八号イ及びロ中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に、「平成二十五年度又は平成二十六年度」を「平成二十八年度又は平成二十九年度」に改める。

  附則第十七条の二の見出しを「(平成二十八年度又は平成二十九年度における土地の価格の特例)」に改め、同条第一項の表以外の部分中「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に、「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同項の表の第一号の上欄中「平成二十四年度」を「平成二十七年度」に改め、同号の中欄中「平成二十五年度」を「平成二十八年度」に、「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に改め、同号の下欄中「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同表の第二号の上欄中「平成二十四年度に」を「平成二十七年度に」に、「平成二十四年度の土地」を「平成二十七年度の土地」に、「平成二十五年度」を「平成二十八年度」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同号の中欄中「平成二十五年度」を「平成二十八年度」に、「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に改め、同号の下欄中「平成二十四年度の土地」を「平成二十七年度の土地」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同表の第三号中「平成二十四年度の土地」を「平成二十七年度の土地」に、「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同表の第四号の上欄中「平成二十五年度」を「平成二十八年度」に改め、同号の中欄中「平成二十五年度」を「平成二十八年度」に、「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に改め、同号の下欄中「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同表の第五号中「平成二十五年度に」を「平成二十八年度に」に、「平成二十五年度の土地」を「平成二十八年度の土地」に、「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同表の第六号の上欄中「平成二十六年度に」を「平成二十九年度に」に、「平成二十六年度の土地」を「平成二十九年度の土地」に改め、同号の中欄中「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に改め、同号の下欄中「平成二十六年度の土地」を「平成二十九年度の土地」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同条第二項中「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に、「平成二十五年度適用土地」を「平成二十八年度適用土地」に、「平成二十五年度類似適用土地」を「平成二十八年度類似適用土地」に、「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同条第三項の表以外の部分中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同項の表の第一号及び第二号中「平成二十五年度」を「平成二十八年度」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同表の第三号中「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同表の第四号中「平成二十五年度」を「平成二十八年度」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同表の第五号及び第六号中「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同条第四項の表以外の部分中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同項の表中「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同条第五項の表以外の部分中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同項の表第三百四十九条の三第二十項、第二十四項及び第二十八項の項中「及び第二十八項」を「、第二十八項及び第三十三項」に改め、同表第四百十一条第三項の項中「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に、「平成二十四年度の土地」を「平成二十七年度の土地」に、「平成二十五年度の土地」を「平成二十八年度の土地」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同表第四百三十二条第一項の項中「平成二十五年度適用土地」を「平成二十八年度適用土地」に、「平成二十六年度に」を「平成二十九年度に」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に、「平成二十五年度類似適用土地」を「平成二十八年度類似適用土地」に、「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同表附則第十五条第十一項、第十七項、第二十項、第二十一項及び第二十四項、附則第十五条の二第二項並びに附則第十五条の三の項中「附則第十五条第十一項、第十七項、第二十項、第二十一項及び第二十四項、附則第十五条の二第二項並びに附則第十五条の三」を「附則第十五条第十三項、第十九項、第二十二項、第二十三項及び第二十六項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三」に改め、同条第六項中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同項の表第三百四十九条の三第二十項、第二十四項及び第二十八項の項中「及び第二十八項」を「、第二十八項及び第三十三項」に改め、同表第四百三条第一項の項中「第四百三条第一項」の下に「、第四百十九条第一項及び第四百二十二条の二第一項」を加え、同表第四百十九条第一項及び第四百二十二条の二第一項の項を削り、同表附則第十五条第十一項、第十七項、第二十項、第二十一項及び第二十四項、附則第十五条の二第二項並びに附則第十五条の三の項中「附則第十五条第十一項、第十七項、第二十項、第二十一項及び第二十四項、附則第十五条の二第二項並びに附則第十五条の三」を「附則第十五条第十三項、第十九項、第二十二項、第二十三項及び第二十六項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三」に改め、同条第八項から第十項までの規定中「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に、「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改める。

  附則第十八条の前の見出し及び同条第一項から第五項までの規定中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改め、同条第六項第一号中「平成二十三年度」を「平成二十六年度」に改め、同項第二号中「平成二十四年度」を「平成二十七年度」に改め、同号ロ中「平成二十五年度又は平成二十六年度」を「平成二十八年度又は平成二十九年度」に改め、同項第三号中「平成二十五年度」を「平成二十八年度」に改め、同号ロ及び同項第四号中「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に改める。

  附則第十八条の三第一項中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改め、同条第二項第一号中「平成二十四年度」を「平成二十七年度」に改め、同号イ中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に改め、同号ロ中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十四年改正前の地方税法」を「平成二十七年改正前の地方税法」に改め、同項第二号中「平成二十五年度」を「平成二十八年度」に改め、同号イ中「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同号ロ中「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、「平成二十五年改正前の地方税法」を削り、同項第三号中「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に改め、同号イ中「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同号ロ中「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、「平成二十六年改正前の地方税法」を削り、同条第三項各号列記以外の部分中「平成二十四年度に」を「平成二十七年度に」に、「平成二十三年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十四年度類似用途変更宅地等」を「平成二十七年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十五年度に」を「平成二十八年度に」に、「平成二十五年度類似用途変更宅地等」を「平成二十八年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十六年度に」を「平成二十九年度に」に、「平成二十六年度類似用途変更宅地等」を「平成二十九年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に、「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同項第一号中「平成二十四年度類似用途変更宅地等」を「平成二十七年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十四年度に」を「平成二十七年度に」に、「平成二十三年度に」を「平成二十六年度に」に、「平成二十三年度類似特定用途宅地等」を「平成二十六年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十三年度類似課税標準額」を「平成二十六年度類似課税標準額」に改め、同項第二号中「平成二十五年度類似用途変更宅地等」を「平成二十八年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に、「平成二十五年度に」を「平成二十八年度に」に、「平成二十四年度に」を「平成二十七年度に」に、「平成二十四年度類似特定用途宅地等」を「平成二十七年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十四年度類似課税標準額」を「平成二十七年度類似課税標準額」に改め、同項第三号中「平成二十六年度類似用途変更宅地等」を「平成二十九年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に、「平成二十六年度に」を「平成二十九年度に」に、「平成二十五年度に」を「平成二十八年度に」に、「平成二十五年度類似特定用途宅地等」を「平成二十八年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十五年度類似課税標準額」を「平成二十八年度類似課税標準額」に改め、同条第四項第一号中「平成二十三年度類似課税標準額」を「平成二十六年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成二十三年度類似特定用途宅地等」を「平成二十六年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に改め、同号ロ中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十四年改正前の地方税法」を「平成二十七年改正前の地方税法」に、「平成二十三年度類似特定用途宅地等」を「平成二十六年度類似特定用途宅地等」に改め、同項第二号中「平成二十四年度類似課税標準額」を「平成二十七年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成二十四年度類似特定用途宅地等」を「平成二十七年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同号ロ中「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に、「平成二十四年度類似特定用途宅地等」を「平成二十七年度類似特定用途宅地等」に改め、「平成二十五年改正前の地方税法」を削り、同項第三号中「平成二十五年度類似課税標準額」を「平成二十八年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成二十五年度類似特定用途宅地等」を「平成二十八年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同号ロ中「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に、「平成二十五年度類似特定用途宅地等」を「平成二十八年度類似特定用途宅地等」に改め、「平成二十六年改正前の地方税法」を削り、同条第五項中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改める。

  附則第十九条の見出し及び同条第一項中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改める。

  附則第十九条の二第三項中「平成二十五年度」を「平成二十八年度」に改め、同項第一号中「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に、「平成二十四年度の土地」を「平成二十七年度の土地」に改め、同項第二号中「平成二十四年度の土地」を「平成二十七年度の土地」に改め、同条第四項中「平成二十六年度に」を「平成二十九年度に」に改め、同項第一号中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に、「平成二十四年度の土地」を「平成二十七年度の土地」に、「平成二十五年度の土地」を「平成二十八年度の土地」に、「平成二十六年度の土地」を「平成二十九年度の土地」に、「平成二十五年度適用土地」を「平成二十八年度適用土地」に、「平成二十五年度類似適用土地」を「平成二十八年度類似適用土地」に改め、同項第二号中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に、「平成二十四年度の土地」を「平成二十七年度の土地」に、「平成二十五年度の土地」を「平成二十八年度の土地」に、「平成二十六年度の土地」を「平成二十九年度の土地」に、「平成二十五年度適用土地」を「平成二十八年度適用土地」に、「平成二十五年度類似適用土地」を「平成二十八年度類似適用土地」に改める。

  附則第十九条の四第一項、第二項及び第四項中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改め、同条第五項中「平成二十四年度に」を「平成二十七年度に」に、「平成二十四年度特定市街化区域農地」を「平成二十七年度特定市街化区域農地」に、「平成二十五年度に」を「平成二十八年度に」に、「平成二十五年度特定市街化区域農地」を「平成二十八年度特定市街化区域農地」に、「平成二十六年度に」を「平成二十九年度に」に、「平成二十六年度特定市街化区域農地」を「平成二十九年度特定市街化区域農地」に、「平成二十三年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十四年度、」を「平成二十七年度、」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に、「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同条第六項中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に、「平成二十四年度で」を「平成二十七年度で」に、「平成二十四年改正前の地方税法」を「平成二十七年改正前の地方税法」に改める。

  附則第二十一条(見出しを含む。)中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改める。

  附則第二十一条の二の見出し及び同条第一項中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改め、同項第一号中「平成二十四年度 次に」を「平成二十七年度 次に」に改め、同号イ中「平成二十五年改正前の地方税法」を削り、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同号ロ中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十四年改正前の地方税法」を「平成二十七年改正前の地方税法」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、「平成二十五年改正前の地方税法」を削り、同項第二号中「平成二十五年度 次に」を「平成二十八年度 次に」に改め、同号イ中「平成二十六年改正前の地方税法」を削り、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同号ロ中「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、「平成二十五年改正前の地方税法」を削り、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、「平成二十六年改正前の地方税法」を削り、同項第三号中「平成二十六年度 次に」を「平成二十九年度 次に」に改め、同号イ中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同号ロ中「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、「平成二十六年改正前の地方税法」を削り、「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同条第二項の表附則第十八条第六項第二号イの項中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十四年改正前の地方税法」を「平成二十七年改正前の地方税法」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同表附則第十八条第六項第三号イの項中「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、「平成二十五年改正前の地方税法」を削り、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同表附則第十八条第六項第四号の項中「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、「平成二十六年改正前の地方税法」を削り、「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同表附則第十八条の三第二項第一号ロの項中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十四年改正前の地方税法」を「平成二十七年改正前の地方税法」に改め、同表附則第十八条の三第二項第二号ロの項中「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同表附則第十八条の三第二項第三号ロの項中「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同表附則第十八条の三第四項第一号ロの項中「平成二十三年度類似特定用途宅地等」を「平成二十六年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十四年改正前の地方税法」を「平成二十七年改正前の地方税法」に改め、同表附則第十八条の三第四項第二号ロの項中「平成二十四年度類似特定用途宅地等」を「平成二十七年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同表附則第十八条の三第四項第三号ロの項中「平成二十五年度類似特定用途宅地等」を「平成二十八年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改める。

  附則第二十二条第一項中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改め、同条第三項の表以外の部分中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同項の表の第一号及び第二号中「平成二十五年度」を「平成二十八年度」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同表の第三号中「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同表の第四号中「平成二十五年度」を「平成二十八年度」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同表の第五号中「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同条第四項中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同項の表中「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同条第五項中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同項の表中「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同条第六項中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同項の表中「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改める。

  附則第二十四条、附則第二十五条の前の見出し及び同条第一項から第五項までの規定中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改める。

  附則第二十五条の三第一項中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改め、同条第二項第一号中「平成二十四年度」を「平成二十七年度」に改め、同号イ中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に改め、同号ロ中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十四年改正前の地方税法」を「平成二十七年改正前の地方税法」に改め、同項第二号中「平成二十五年度」を「平成二十八年度」に改め、同号イ中「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同号ロ中「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、「平成二十五年改正前の地方税法」を削り、同項第三号中「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に改め、同号イ中「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同号ロ中「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、「平成二十六年改正前の地方税法」を削り、同条第三項各号列記以外の部分中「平成二十四年度に」を「平成二十七年度に」に、「平成二十三年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十四年度類似用途変更宅地等」を「平成二十七年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十五年度に」を「平成二十八年度に」に、「平成二十五年度類似用途変更宅地等」を「平成二十八年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十六年度に」を「平成二十九年度に」に、「平成二十六年度類似用途変更宅地等」を「平成二十九年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に、「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同項第一号中「平成二十四年度類似用途変更宅地等」を「平成二十七年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十四年度に」を「平成二十七年度に」に、「平成二十三年度に」を「平成二十六年度に」に、「平成二十三年度類似特定用途宅地等」を「平成二十六年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十三年度類似課税標準額」を「平成二十六年度類似課税標準額」に改め、同項第二号中「平成二十五年度類似用途変更宅地等」を「平成二十八年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に、「平成二十五年度に」を「平成二十八年度に」に、「平成二十四年度に」を「平成二十七年度に」に、「平成二十四年度類似特定用途宅地等」を「平成二十七年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十四年度類似課税標準額」を「平成二十七年度類似課税標準額」に改め、同項第三号中「平成二十六年度類似用途変更宅地等」を「平成二十九年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に、「平成二十六年度に」を「平成二十九年度に」に、「平成二十五年度に」を「平成二十八年度に」に、「平成二十五年度類似特定用途宅地等」を「平成二十八年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十五年度類似課税標準額」を「平成二十八年度類似課税標準額」に改め、同条第四項第一号中「平成二十三年度類似課税標準額」を「平成二十六年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成二十三年度類似特定用途宅地等」を「平成二十六年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に改め、同号ロ中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十四年改正前の地方税法」を「平成二十七年改正前の地方税法」に、「平成二十三年度類似特定用途宅地等」を「平成二十六年度類似特定用途宅地等」に改め、同項第二号中「平成二十四年度類似課税標準額」を「平成二十七年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成二十四年度類似特定用途宅地等」を「平成二十七年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同号ロ中「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に、「平成二十四年度類似特定用途宅地等」を「平成二十七年度類似特定用途宅地等」に改め、「平成二十五年改正前の地方税法」を削り、同項第三号中「平成二十五年度類似課税標準額」を「平成二十八年度類似課税標準額」に改め、同号イ中「平成二十五年度類似特定用途宅地等」を「平成二十八年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同号ロ中「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に、「平成二十五年度類似特定用途宅地等」を「平成二十八年度類似特定用途宅地等」に改め、「平成二十六年改正前の地方税法」を削り、同条第五項中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改める。

  附則第二十六条の見出し及び同条第一項中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改める。

  附則第二十七条の二第一項、第二項及び第四項中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改め、同条第五項中「平成二十四年度に」を「平成二十七年度に」に、「平成二十四年度特定市街化区域農地」を「平成二十七年度特定市街化区域農地」に、「平成二十五年度に」を「平成二十八年度に」に、「平成二十五年度特定市街化区域農地」を「平成二十八年度特定市街化区域農地」に、「平成二十六年度に」を「平成二十九年度に」に、「平成二十六年度特定市街化区域農地」を「平成二十九年度特定市街化区域農地」に、「平成二十三年度」を「平成二十六年度」に、「平成二十四年度、」を「平成二十七年度、」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に、「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同条第六項中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に、「平成二十四年度で」を「平成二十七年度で」に、「平成二十四年改正前の地方税法」を「平成二十七年改正前の地方税法」に改める。

  附則第二十七条の四(見出しを含む。)中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改める。

  附則第二十七条の四の二の見出し及び同条第一項中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改め、同項第一号中「平成二十四年度 次に」を「平成二十七年度 次に」に改め、同号イ中「平成二十五年改正前の地方税法」を削り、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同号ロ中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十四年改正前の地方税法」を「平成二十七年改正前の地方税法」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、「平成二十五年改正前の地方税法」を削り、同項第二号中「平成二十五年度 次に」を「平成二十八年度 次に」に改め、同号イ中「平成二十六年改正前の地方税法」を削り、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同号ロ中「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、「平成二十五年改正前の地方税法」を削り、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、「平成二十六年改正前の地方税法」を削り、同項第三号中「平成二十六年度 次に」を「平成二十九年度 次に」に改め、同号イ中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同号ロ中「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、「平成二十六年改正前の地方税法」を削り、「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同条第二項の表附則第十八条第六項第二号イの項中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十四年改正前の地方税法」を「平成二十七年改正前の地方税法」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同表附則第十八条第六項第三号イの項中「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、「平成二十五年改正前の地方税法」を削り、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同表附則第十八条第六項第四号の項中「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、「平成二十六年改正前の地方税法」を削り、「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同表附則第二十五条の三第二項第一号ロの項中「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十四年改正前の地方税法」を「平成二十七年改正前の地方税法」に改め、同表附則第二十五条の三第二項第二号ロの項中「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同表附則第二十五条の三第二項第三号ロの項中「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同表附則第二十五条の三第四項第一号ロの項中「平成二十三年度類似特定用途宅地等」を「平成二十六年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十三年度分」を「平成二十六年度分」に、「平成二十四年改正前の地方税法」を「平成二十七年改正前の地方税法」に改め、同表附則第二十五条の三第四項第二号ロの項中「平成二十四年度類似特定用途宅地等」を「平成二十七年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十四年度分」を「平成二十七年度分」に改め、同表附則第二十五条の三第四項第三号ロの項中「平成二十五年度類似特定用途宅地等」を「平成二十八年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十五年度分」を「平成二十八年度分」に改める。

  附則第二十七条の五第一項、第三項及び第四項中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改める。

  附則第二十八条第一項中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改め、同条第四項中「平成二十五年度分又は平成二十六年度分」を「平成二十八年度分又は平成二十九年度分」に改める。

  附則第三十条を附則第二十九条の八とし、同条の次に次の一条を加える。

  (軽自動車税の税率の特例)

 第三十条 次に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第四百四十四条第一項の規定の適用については、当該軽自動車が平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定(次項及び第三項において「初回車両番号指定」という。)を受けた場合において、平成二十八年度分の軽自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

  一 電気軽自動車(電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。)

  二 天然ガス軽自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。)のうち、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(次項において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの

第四百四十四条第一項第二号ロ

三千九百円

千円

第四百四十四条第一項第二号ハ

六千九百円

千八百円

一万八百円

二千七百円

三千八百円

千円

五千円

千三百円

 2 次に掲げる三輪以上の軽自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項において同じ。)に対する第四百四十四条第一項の規定の適用については、当該軽自動車が平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において、平成二十八年度分の軽自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

  一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十条第一号イに規定するエネルギー消費効率(以下この項及び次項において「エネルギー消費効率」という。)が同法第七十八条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率(次号において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて平成三十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項において「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十を乗じて得た数値以上の乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの(次号及び次項において「平成十七年窒素酸化物排出許容限度」という。)の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの

  二 エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百三十五を乗じて得た数値以上の貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの

第四百四十四条第一項第二号ロ

三千九百円

二千円

第四百四十四条第一項第二号ハ

六千九百円

三千五百円

一万八百円

五千四百円

三千八百円

千九百円

五千円

二千五百円

 3 次に掲げる三輪以上の軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第四百四十四条第一項の規定の適用については、当該軽自動車が平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において、平成二十八年度分の軽自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

  一 エネルギー消費効率が平成三十二年度基準エネルギー消費効率以上の乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの

  二 エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上の貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成十七年窒素酸化物排出許容限度の四分の一を超えないもので総務省令で定めるもの

第四百四十四条第一項第二号ロ

三千九百円

三千円

第四百四十四条第一項第二号ハ

六千九百円

五千二百円

一万八百円

八千百円

三千八百円

二千九百円

五千円

三千八百円

 4 前三項の規定の適用がある場合における第四百四十四条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「前項」とあるのは「前項(附則第三十条第一項から第三項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「同項(附則第三十条第一項から第三項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び前項」とする。

  附則第三十一条の三第一項中「平成二十四年度から平成二十六年度まで」を「平成二十七年度から平成二十九年度まで」に改め、同条第二項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。

  附則第三十二条を次のように改める。

  (狩猟税の課税免除)

 第三十二条 道府県は、当該道府県内の市町村に所属する対象鳥獣捕獲員(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号。次項において「鳥獣被害防止特措法」という。)第九条第六項の規定により読み替えられた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(次項及び次条において「鳥獣保護管理法」という。)第五十六条に規定する対象鳥獣捕獲員をいう。)に係る狩猟者の登録が、平成二十七年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に行われた場合においては、第七百条の五十二第一項の規定にかかわらず、当該対象鳥獣捕獲員に対しては、狩猟税を課さないものとする。

 2 道府県は、認定鳥獣捕獲等事業者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。次条第二項において同じ。)が、当該道府県の区域を対象として鳥獣保護管理法第九条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による許可を受け、又は鳥獣保護管理法第十四条の二第九項の規定により鳥獣保護管理法第九条第一項の規定による許可を受けた者とみなされた場合において、同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第二項において同じ。)に規定する従事者証(次条第二項において「従事者証」という。)の交付を受けた当該認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る狩猟者の登録が、平成二十七年五月二十九日から平成三十一年三月三十一日までの間に行われたときは、第七百条の五十二第一項の規定にかかわらず、当該従事者に対しては、狩猟税を課さないものとする。

  附則第三十二条の次に次の一条を加える。

  (狩猟税の税率の特例)

 第三十二条の二 平成二十七年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に受ける狩猟者の登録であつて、当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣保護管理法第五十六条に規定する申請書(以下この項において「狩猟者登録の申請書」という。)を提出する日前一年以内の期間(以下この条において「特定捕獲等期間」という。)に当該道府県の区域を対象とする鳥獣保護管理法第九条第一項の規定による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等(以下この条において「許可捕獲等」という。)を行つた場合における狩猟税の税率は、第七百条の五十二第一項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に二分の一を乗じた税率(以下この項において「軽減税率」という。)とする。ただし、軽減税率が適用される狩猟者の登録(以下この項において「軽減税率適用登録」という。)の要件を満たす者が、特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた後、軽減税率適用登録の対象となる狩猟期間(鳥獣保護管理法第二条第九項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)の直近の狩猟期間について狩猟者登録の申請書を提出し、既にその狩猟者の登録を受けた場合にあつては、この限りでない。

 2 前項の規定は、狩猟者の登録を受ける者が、当該道府県内の区域において、従事者(鳥獣保護管理法第九条第八項に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く。)として、従事者証の交付を受けて特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた場合における狩猟税の税率について準用する。この場合において、前項中「受け、」とあるのは、「受けた同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)の従事者(鳥獣保護管理法第九条第八項に規定する従事者をいう。)として、同項に規定する従事者証の交付を受けて」と読み替えるものとする。

  附則第三十三条の二の次に次の一条を加える。

  (未成年者口座内上場株式等に係る配当所得に係る道府県民税の課税の特例)

 第三十三条の二の二 道府県は、租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項及び附則第三十五条の三の三第一項において「未成年者口座」という。)を開設している個人について、同法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由(以下この項及び附則第三十五条の三の三第一項において「契約不履行等事由」という。)が生じ、当該未成年者口座の設定の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき未成年者口座内上場株式等の配当等(同法第九条の九第一項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等をいう。)が同法第九条の九第二項の規定により支払があつたものとみなされたときは、当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額に対し、道府県民税の配当割を課する。

 2 前項の規定の適用がある場合における第二十三条第四項、第二十四条第一項第六号並びに第七十一条の三十一第一項及び第二項の規定の適用については、第二十三条第四項中「並びに」とあるのは「、附則第三十三条の二の二第一項並びに」と、第二十四条第一項第六号並びに第七十一条の三十一第一項及び第二項中「受けるべき日」とあるのは「受けるべき日の属する年の一月一日」とする。

 3 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第三十五条の三の二の次に次の一条を加える。

  (未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税の課税の特例)

 第三十五条の三の三 道府県は、未成年者口座を開設している個人について、契約不履行等事由が生じ、租税特別措置法第三十七条の十四の二第八項の規定の適用を受けたときは、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額を第七十一条の四十八第一項に規定する特定株式等譲渡所得金額とみなして、道府県民税の株式等譲渡所得割を課する。

 2 前項の規定の適用がある場合における第二十四条第一項第七号並びに第七十一条の五十一第一項及び第二項の規定の適用については、同号中「特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設する個人で同条第六項に規定する契約不履行等事由による当該未成年者口座の廃止(第七十一条の五十一第一項及び第二項において「未成年者口座の廃止」という。)の日」と、第七十一条の五十一第一項中「選択口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「未成年者口座の廃止の日」と、「に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするもの」とあるのは「の当該未成年者口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する金融商品取引業者等」と、同条第二項中「特定株式等譲渡対価等の支払をする際」とあるのは「未成年者口座の廃止の際」と、「年の翌年の一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)」とあるのは「月の翌月十日」と、「特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人が当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「未成年者口座の廃止の日」とする。

 3 前二項の規定の適用がある場合における第二十三条第四項の規定の適用については、同項中「まで並びに」とあるのは「まで、」と、「第四項まで」とあるのは「第四項まで、附則第三十五条の三の三第一項並びに同条第二項の規定により読み替えられた次条第一項第七号」とする。

 4 前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第四十一条第三項中「附則第十五条第二十項」を「附則第十五条第二十二項」に改める。

  附則第四十五条第三項及び第六項中「平成二十九年」を「平成三十一年」に改める。

  附則第四十六条中「掲げる日」を「定める日」に改める。

  附則第五十一条第四項中「附則第五十五条の二第一項第一号」を「附則第五十五条第一項第一号」に改める。

  附則第五十一条の二第三項中「附則第五十五条第一項」を「平成二十七年改正前の地方税法附則第五十五条第一項」に、「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。

  附則第五十五条を削る。

  附則第五十五条の二第三項中「又は都市計画税額の」を「(附則第十五条の八第二項又は第二十九条の五第十六項若しくは第十七項の規定の適用を受ける土地にあつてはこれらの規定の適用後の額とし、附則第十五条の六から第十五条の十まで又は次条第十一項若しくは第十四項の規定の適用を受ける家屋にあつてはこれらの規定の適用後の額とする。以下この条において同じ。)又は都市計画税額(附則第二十九条の五第十六項又は第十七項の規定の適用を受ける土地にあつてはこれらの規定の適用後の額とし、次条第十一項又は第十四項の規定の適用を受ける家屋にあつてはこれらの規定の適用後の額とする。以下この条において同じ。)の」に改め、同条を附則第五十五条とする。

  附則第五十六条第十二項及び第十五項中「第二十七項」を「第二十九項」に改める。

第二条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第十四条の十八第六項第二号中「第十五条の二第三項」を「第十五条の二の三第三項」に改める。

  第十五条第一項中「納税者又は特別徴収義務者が次の各号の一に該当する」を「次の各号のいずれかに該当する事実がある」に、「基き」を「基づき」に、「その地方団体」を「納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体に係る地方団体」に、「認める」を「認められる」に改め、同項後段を削り、同項第五号中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「つき、」の下に「当該地方団体に係る」を加え、「後、」を「日以後に」に、「地方団体の徴収金を」を「当該地方団体の徴収金を」に、「認める」を「認められる」に、「その地方団体の徴収金」を「当該地方団体の徴収金」に、「基き」を「基づき」に改め、同項後段を削り、同条第四項を削り、同条第三項中「前二項の規定により徴収を猶予した場合」を「徴収の猶予をした場合」に、「その猶予」を「当該徴収の猶予」に、「納税者又は特別徴収義務者」を「当該徴収の猶予を受けた者」に、「より、」を「基づき、」に改め、同項ただし書中「すでに」を「既に」に、「前二項の規定により徴収を猶予した期間とあわせて」を「徴収の猶予をした期間と合わせて」に、「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 地方団体の長は、前二項の規定による徴収の猶予(以下この章において「徴収の猶予」という。)をする場合には、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について、当該地方団体の条例で定めるところにより、当該徴収の猶予をする金額を当該徴収の猶予をする期間内において、当該徴収の猶予を受ける者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させることができる。

  第十五条に次の一項を加える。

 5 地方団体の長は、前項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(以下この章において「徴収の猶予期間の延長」という。)をする場合には、当該徴収の猶予期間の延長に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について、当該地方団体の条例で定めるところにより、当該徴収の猶予をする金額を当該徴収の猶予期間の延長をする期間内において、当該徴収の猶予期間の延長を受ける者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させることができる。

  第十五条の二第一項中「前条の規定により徴収を猶予した」を「徴収の猶予をしたときは、当該徴収の猶予をした」に、「その猶予」を「当該徴収の猶予」に改め、同条第二項中「前条の規定により徴収を猶予した」を「徴収の猶予をした」に、「その猶予」を「当該徴収の猶予」に、「つき差し押えた」を「ついて差し押さえた」に改め、同条第三項中「前条の規定により徴収を猶予した」を「徴収の猶予をした」に、「その猶予」を「当該徴収の猶予」に、「つき差し押えた」を「ついて差し押さえた」に、「のうち金銭」を「で金銭以外のものについて滞納処分を執行し、その財産に係る換価代金等(同法第百二十九条第一項に規定する換価代金等をいう。第十九条の四第四号において同じ。)」に改め、同条第四項中「果実又は財産が金銭以外の財産で」を「第三債務者等から給付を受けた財産のうちに金銭が」に、「その財産につき滞納処分をし、その換価代金等(国税徴収法第百二十九条第一項に規定する換価代金等をいう。以下同じ。)を猶予」を「当該金銭を当該徴収の猶予」に改め、同条を第十五条の二の三とする。

  第十五条の次に次の二条を加える。

  (徴収猶予の申請手続等)

 第十五条の二 徴収の猶予(前条第一項の規定によるものに限る。)の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細、当該徴収の猶予を受けようとする金額及びその期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、当該該当する事実を証するに足りる書類、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。

 2 徴収の猶予(前条第二項の規定によるものに限る。)の申請をしようとする者は、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細、当該徴収の猶予を受けようとする金額及びその期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。

 3 徴収の猶予期間の延長を申請しようとする者は、徴収の猶予を受けた期間内に当該徴収の猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由、徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。

 4 第一項又は前項の規定により添付すべき書類(地方団体の条例で定める書類を除く。)については、これらの規定にかかわらず、前条第一項(第一号、第二号又は第五号(同項第一号又は第二号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による徴収の猶予(以下この項及び第十五条の九第一項において「災害等による徴収の猶予」という。)又は当該災害等による徴収の猶予をした期間の延長をする場合において、当該災害等による徴収の猶予又は当該災害等による徴収の猶予をした期間の延長を受けようとする者が当該添付すべき書類を提出することが困難であると地方団体の長が認めるときは、添付することを要しない。

 5 地方団体の長は、第一項から第三項までの規定による申請書の提出があつた場合には、当該申請に係る事項について調査を行い、徴収の猶予若しくは徴収の猶予期間の延長をし、又は徴収の猶予若しくは徴収の猶予期間の延長を認めないものとする。

 6 地方団体の長は、第一項から第三項までの規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書についてその記載に不備があるとき、又はこれらの申請書に添付すべき書類についてその記載に不備があるとき、若しくはその提出がないときは、当該申請書を提出した者に対して当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出を求めることができる。

 7 地方団体の長は、前項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求める場合においては、その旨を記載した書面により、これを当該申請書を提出した者に通知するものとする。

 8 第六項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた者は、前項の規定による通知を受けた日から当該地方団体の条例で定める期間内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなかつたときは、当該申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた者は、当該期間を経過した日において当該申請を取り下げたものとみなす。

 9 地方団体の長は、第一項から第三項までの規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書を提出した者について前条第一項、第二項又は第四項の規定に該当すると認められるときであつても、次の各号のいずれかに該当するときは、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を認めないことができる。

  一 第十五条の三第一項第一号に掲げる場合に該当するとき。

  二 当該申請書を提出した者が、次項の規定による質問に対して答弁せず、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  三 不当な目的で徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長の申請がされたとき、その他その申請が誠実にされたものでないとき。

  四 前三号に掲げるもののほか、これらに類する場合として当該地方団体の条例で定める場合に該当するとき。

 10 地方団体の長は、第五項の規定による調査をするため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その徴税吏員に、当該申請書を提出した者に質問させ、又はその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 11 前項の規定により質問又は検査を行う徴税吏員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 12 第十項の規定による地方団体の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  (徴収猶予の通知)

 第十五条の二の二 地方団体の長は、徴収の猶予をし、又は徴収の猶予期間の延長をしたときは、その旨、猶予をする金額、猶予をする期間その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

 2 地方団体の長は、前条第一項から第三項までの規定による申請書の提出があつた場合において、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を認めないときは、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

  第十五条の三第一項中「第十五条の規定により地方団体の徴収金について」を削り、「者が、」を「者が」に、「一に該当するときは」を「いずれかに該当する場合には」に、「、その徴収の猶予」を「、当該徴収の猶予」に、「、その猶予」を「、当該徴収の猶予」に改め、同項第二号を削り、同項第一号中「第十五条第一項後段(同条第二項後段において準用する場合を含む。)」を「第十五条第三項又は第五項」に改め、「とき」の下に「(地方団体の長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)」を加え、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者が当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金を当該徴収の猶予を受けた期間内に完納することができないと認められるとき。

  第十五条の三第一項第四号を削り、同項第三号中「その猶予」を「当該徴収の猶予」に改め、同号を同項第六号とし、同号の前に次の三号を加える。

  三 当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金につき提供された担保について地方団体の長が第十六条第三項の規定により行つた求めに応じないとき。

  四 新たに当該徴収の猶予に係る当該地方団体の徴収金以外に、当該地方団体に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(新たに当該地方団体の条例で定める当該地方団体の債権(地方自治法第二百四十条第一項に規定する債権をいう。第十五条の六第二項において同じ。)に係る債務の不履行が生じたときを含み、地方団体の長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。

  五 偽りその他不正な手段により当該徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長の申請がされ、その申請に基づき当該徴収の猶予をし、又は徴収の猶予期間の延長をしたことが判明したとき。

  第十五条の三第一項に次の一号を加える。

  七 前各号に掲げるもののほか、これらに類する場合として当該地方団体の条例で定める場合に該当するとき。

  第十五条の三第二項中「一に」を「いずれかに」に、「、徴収の猶予」を「、当該徴収の猶予」に改め、同条第三項中「前二項」を「第一項」に、「その納税者又は特別徴収義務者」を「当該徴収の猶予の取消しを受けた者」に改める。

  第十五条の五の見出し中「換価」を「職権による換価」に改め、同条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、「(第十五条第一項の規定に該当する場合を除く。)」を削り、「その者が」の下に「当該地方団体に係る」を、「納入すべき地方団体の徴収金」の下に「(徴収の猶予又は第十五条の六第一項の規定による換価の猶予(以下この章において「申請による換価の猶予」という。)を受けているものを除く。)」を加え、同項ただし書中「こえる」を「超える」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 第十五条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による換価の猶予(以下この章において「職権による換価の猶予」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十五条第三項

金額

金額(その納付又は納入を困難とする金額として政令で定める額を限度とする。)

ことができる

ものとする

第十五条第四項

当該徴収の猶予を受けた者の申請に基づき、その

その

第十五条第五項

ことができる

ものとする

  第十五条の五第三項を削る。

  第十五条の五の次に次の二条を加える。

  (職権による換価の猶予の手続等)

 第十五条の五の二 地方団体の長は、職権による換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、滞納者に対し、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類の提出を求めることができる。

 2 地方団体の長は、前条第二項において読み替えて準用する第十五条第四項の規定により職権による換価の猶予をした期間を延長する場合において、必要があると認めるときは、当該職権による換価の猶予を受けた者に対し、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類の提出を求めることができる。

 3 第十五条の二の二第一項の規定は、職権による換価の猶予について準用する。

  (職権による換価の猶予の効果等)

 第十五条の五の三 地方団体の長は、職権による換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、差押えにより滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えを猶予し、又は解除することができる。

 2 第十五条の二の三第三項及び第四項並びに第十五条の三第一項(第五号を除く。)及び第三項の規定は、職権による換価の猶予について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十五条の二の三第三項

第一項の規定にかかわらず、その

その

第十五条の二の三第四項

第一項の規定にかかわらず、当該

当該

第十五条の三第一項

次の

第十五条の五第一項の規定に該当しないこととなつた場合又は次の

第十五条の三第一項第二号

第十五条第三項

第十五条の五第二項において読み替えて準用する第十五条第三項

  第十五条の六を次のように改める。

  (申請による換価の猶予の要件等)

 第十五条の六 地方団体の長は、職権による換価の猶予によるほか、滞納者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が当該地方団体の徴収金の納付又は納入について誠実な意思を有すると認められるときは、当該地方団体の徴収金の納期限から当該地方団体の条例で定める期間内にされたその者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、その納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金(徴収の猶予を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。

 2 前項の規定は、当該申請に係る地方団体の徴収金以外に、当該地方団体に係る地方団体の徴収金(次の各号に掲げるものを除く。)の滞納がある場合(当該地方団体の条例で定める当該地方団体の債権に係る債務の不履行がある場合を含む。)その他申請による換価の猶予をすることが適当でない場合として当該地方団体の条例で定める場合には、適用しないことができる。

  一 徴収の猶予又は申請による換価の猶予を申請中の地方団体の徴収金

  二 徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予を受けている地方団体の徴収金(第十五条の三第一項第四号(前条第二項又は第十五条の六の三第二項において準用する場合を含む。)に該当し、徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予が取り消されることとなる場合の当該地方団体の徴収金を除く。)

 3 第十五条第三項から第五項までの規定は、申請による換価の猶予について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十五条第三項

金額

金額(その納付又は納入を困難とする金額として政令で定める額を限度とする。)

ことができる

ものとする

第十五条第五項

ことができる

ものとする

  第十五条の六の次に次の二条を加える。

  (申請による換価の猶予の申請手続等)

 第十五条の六の二 申請による換価の猶予の申請をしようとする者は、当該申請による換価の猶予に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することによりその事業の継続又はその生活の維持が困難となる事情の詳細、納付又は納入が困難である金額、当該申請による換価の猶予を受けようとする期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。

 2 前条第三項において準用する第十五条第四項の規定により申請による換価の猶予をした期間の延長を申請しようとする者は、申請による換価の猶予を受けた期間内に当該申請による換価の猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由、申請による換価の猶予をした期間の延長を受けようとする期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。

 3 第十五条の二第五項から第九項まで及び第十五条の二の二の規定は、申請による換価の猶予について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十五条の二第五項及び第六項

第一項から第三項まで

第十五条の六の二第一項又は第二項

第十五条の二第九項

第一項から第三項まで

第十五条の六の二第一項又は第二項

前条第一項、第二項又は第四項

第十五条の六第一項又は同条第三項において準用する前条第四項

第十五条の二第九項第一号

第十五条の三第一項第一号

第十五条の六の三第二項において準用する第十五条の三第一項第一号

第十五条の二第九項第二号

次項の規定による

徴税吏員の

又は同項の規定による

又は

第十五条の二の二第二項

前条第一項から第三項まで

第十五条の六の二第一項又は第二項

  (申請による換価の猶予の効果等)

 第十五条の六の三 地方団体の長は、申請による換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、差押えにより滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えを猶予し、又は解除することができる。

 2 第十五条の二の三第三項及び第四項並びに第十五条の三第一項及び第三項の規定は、申請による換価の猶予について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十五条の二の三第三項

第一項の規定にかかわらず、その

その

第十五条の二の三第四項

第一項の規定にかかわらず、当該

当該

第十五条の三第一項第二号

第十五条第三項

第十五条の六第三項において読み替えて準用する第十五条第三項

  第十五条の七第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三項中「差し押えた」を「差し押さえた」に、「差押」を「差押え」に改め、同条第五項中「その他」を「、その他」に改める。

  第十五条の九第一項中「第十五条第一項第一号、第二号若しくは第五号(同項第一号又は第二号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)の規定による徴収の猶予(以下本項において「災害等による徴収の猶予」という。)」を「災害等による徴収の猶予」に、「第十五条第一項第三号、第四号若しくは第五号(同項第三号又は第四号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)若しくは第二項の規定による徴収の猶予(以下本項において「事業の廃止等による徴収の猶予」という」を「事業の廃止等による徴収の猶予(徴収の猶予のうち災害等による徴収の猶予以外のものをいう。以下この項において同じ」に、「第十五条の五第一項の規定による換価の猶予」を「職権による換価の猶予若しくは申請による換価の猶予」に、「若しくは換価の猶予」を「若しくは職権による換価の猶予若しくは申請による換価の猶予」に改め、同項ただし書中「、第十五条の六第一項」を「(第十五条の五の三第二項及び第十五条の六の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)」に改め、同条第二項中「第十五条の規定による」を削り、「又は第十五条の五第一項の規定による換価の猶予」を「、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予」に、「一に」を「いずれかに」に、「納付し」を「納付し、」に、「やんだ」を「なくなつた」に改め、同条第三項中「徴収の猶予をした」を「徴収を猶予した」に改める。

  第十六条第一項中「第十五条又は第十五条の五の規定により徴収を猶予し、又は差押財産の換価を猶予する」を「徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする」に改め、同項ただし書中「が五十万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある」を「、期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場合として当該地方団体の条例で定める」に改め、同条第二項中「差し押えた」を「差し押さえた」に改め、同条第三項中「第十五条の二第二項若しくは第十五条の五第二項」を「第十五条の二の三第二項、第十五条の五の三第一項若しくは第十五条の六の三第一項」に、「差押」を「差押え」に改める。

  第十六条の二第一項中「取立」を「取立て」に、「、確実」を「確実」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同項第一号中「第十五条の規定による」を削り、「又は第十五条の五の規定による換価の猶予」を「、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予」に改め、同条第三項中「取立」を「取立て」に改める。

  第十六条の五第一項中「第十五条又は第十五条の五の規定による」を削り、「又は差押財産の換価の猶予」を「、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予」に、「若しくは第十五条の六第一項の規定により」を「(第十五条の五の三第二項及び第十五条の六の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりその猶予を取り消したことによつて、」に改める。

  第十八条の二第四項中「又は差押財産の換価の猶予」を「、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予」に改める。

  第二十条の五の三中「徴収の猶予」の下に「若しくは申請による換価の猶予」を加える。

  第二十三条第一項第四号イ中「、第八項、第九項及び第十四項」を「から第八項まで及び第十三項」に、「、第四十二条の十二の二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)」を「(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の二」に改め、同号ロ中「第四十二条第二項」を「第四十一条の二十二第二項」に、「、第八項、第九項及び第十四項」を「から第八項まで及び第十三項」に、「、第四十二条の十二の二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)」を「(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の二」に改め、同項第四号の五ロ中「場合を除く。)」の下に「又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)」を加え、同項に次の一号を加える。

  十八 恒久的施設 次に掲げるものをいう。

   イ 外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの

   ロ 外国法人の国内にある建設作業場(外国法人が国内において建設作業等(建設、据付け、組立てその他の作業又はその作業の指揮監督の役務の提供で一年を超えて行われるものをいう。)を行う場所をいい、当該外国法人の国内における当該建設作業等を含む。)

   ハ 外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの

  第二十四条第三項中「(法人税法第二条第十二号の十八に規定する恒久的施設をいう。以下この節において同じ。)」を削る。

  第四十四条の次に次の一条を加える。

  (租税条約に基づく申立てが行われた場合における道府県民税の所得割の徴収猶予)

 第四十四条の二 第三百二十一条の七の十二の規定により市町村長が市町村民税の所得割の徴収を猶予した場合においては、当該所得割の納税義務者に係る道府県民税の所得割の徴収についても当該市町村民税の所得割に対する当該猶予に係る市町村民税の所得割の割合と同じ割合によつて猶予されたものとする。

  第五十二条第四項中「場合を除く。)」の下に「又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)」を加える。

  第五十三条第五項中「九年」を「十年」に改め、同条第七項中「九年以内」を「十年以内」に、「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改め、同条第九項中「九年」を「十年」に改め、同条第十項中「九年以内」を「十年以内」に、「前九年内連結事業年度」を「前十年内連結事業年度」に改め、同条第十二項中「九年」を「十年」に改め、同条第十三項中「九年以内」を「十年以内」に、「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改め、同条第十五項中「九年」を「十年」に改め、同条第十六項中「九年以内」を「十年以内」に、「前九年内連結事業年度」を「前十年内連結事業年度」に改め、同条第二十四項中「もの又は」を「もの若しくは同条第三項の控除の限度額で政令で定めるもの又は」に改める。

  第五十五条の二第一項中「又は第六十七条の十八第十項」を「及び第六十七条の十八第十項」に改め、「準用する場合を含む。」の下に「以下この項及び」を加え、同項ただし書中「当該法人税割額」の下に「又はこれらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第十七項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて第七十二条の三十三第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額若しくは当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額」を加え、同条第二項ただし書中「五十万円」を「百万円」に改め、「である場合」の下に「、その猶予の期間が三月以内である場合」を加え、同条第三項中「第十五条第四項、第十五条の二」を「第十五条の二の二、第十五条の二の三」に改め、「担保について」の下に「、それぞれ」を加え、同条第四項中「ときは」を「場合には」に改め、同項第四号を削り、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 新たにその猶予に係る法人税割額以外の当該道府県に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(道府県知事がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。

  第五十五条の二第四項第一号の次に次の一号を加える。

  二 第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人税割額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。

  第五十五条の四第一項中「含む。」の下に「以下この項及び」を加え、同項ただし書中「当該法人税割額」の下に「又は当該申立てに係る租税特別措置法第六十八条の八十八第十八項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額に基づいて第七十二条の三十三第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額若しくは当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額」を加え、同条第二項ただし書中「五十万円」を「百万円」に改め、「である場合」の下に「、その猶予の期間が三月以内である場合」を加え、同条第三項中「第十五条第四項、第十五条の二」を「第十五条の二の二、第十五条の二の三」に改め、「担保について」の下に「、それぞれ」を加え、同条第四項中「ときは」を「場合には」に改め、同項第一号中「又は」を「、又は」に改め、同項第四号を削り、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 新たにその猶予に係る法人税割額以外の当該道府県に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(道府県知事がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。

  第五十五条の四第四項第一号の次に次の一号を加える。

  二 第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人税割額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。

  第七十二条の十八第一項第一号中「以外の」の下に「次条に規定する」を加える。

  第七十二条の二十三第四項中「九年」を「十年」に改める。

  第七十二条の二十四の七第一項第一号イ中「百分の〇・七二」を「百分の〇・九六」に改め、同号ロ中「百分の〇・三」を「百分の〇・四」に改め、同号ハの表中「百分の三・一」を「百分の二・五」に、「百分の四・六」を「百分の三・七」に、「百分の六」を「百分の四・八」に改め、同条第三項第一号イ中「百分の〇・七二」を「百分の〇・九六」に改め、同号ロ中「百分の〇・三」を「百分の〇・四」に改め、同号ハ中「百分の六」を「百分の四・八」に改める。

  第七十二条の三十八の二第九項中「又は」を「、又は」に改め、同条第十二項中「第十五条第四項、第十五条の二第一項」を「第十五条の二の二、第十五条の二の三第一項」に改め、「担保について」の下に「、それぞれ」を加える。

  第七十二条の三十九の二第一項中「条約(以下この節」を「条約(以下この条から第七十二条の三十九の五まで」に、「締約者(以下この節」を「締約者(以下この項及び第七十二条の三十九の四」に、「協議(以下この節」を「協議(以下この条から第七十二条の三十九の五まで」に、「又は第六十七条の十八第十項」を「及び第六十七条の十八第十項」に改め、「準用する場合を含む。」の下に「以下この項及び」を加え、同項ただし書中「又は付加価値割額」を「若しくは付加価値割額又はこれらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第十七項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額に基づいて第五十三条第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額若しくは当該更正決定に係る法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額」に改め、同条第二項ただし書中「五十万円」を「百万円」に改め、「である場合」の下に「、その猶予の期間が三月以内である場合」を加え、同条第三項中「第十五条第四項、第十五条の二」を「第十五条の二の二、第十五条の二の三」に改め、「担保について」の下に「、それぞれ」を加え、同条第四項中「ときは」を「場合には」に改め、同項第四号を削り、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 新たにその猶予に係る所得割額又は付加価値割額以外の当該道府県に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(道府県知事がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。

  第七十二条の三十九の二第四項第一号の次に次の一号を加える。

  二 第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る所得割額又は付加価値割額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。

  第七十二条の三十九の四第一項中「含む。」の下に「以下この項及び」を加え、同項ただし書中「又は付加価値割額」を「若しくは付加価値割額又は当該申立てに係る租税特別措置法第六十八条の八十八第十八項第一号に掲げる更正決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第五十三条第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額若しくは当該更正決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額」に改め、同条第二項ただし書中「五十万円」を「百万円」に改め、「である場合」の下に「、その猶予の期間が三月以内である場合」を加え、同条第三項中「第十五条第四項、第十五条の二」を「第十五条の二の二、第十五条の二の三」に改め、「担保について」の下に「、それぞれ」を加え、同条第四項中「ときは」を「場合には」に改め、同項第一号中「又は」を「、又は」に改め、同項第四号を削り、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 新たにその猶予に係る所得割額又は付加価値割額以外の当該道府県に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(道府県知事がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。

  第七十二条の三十九の四第四項第一号の次に次の一号を加える。

  二 第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る所得割額又は付加価値割額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。

  第七十二条の五十七の次に次の二条を加える。

  (租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予)

 第七十二条の五十七の二 事業を行う個人が租税条約(所得税法第百六十二条第一項に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。)の規定に基づき当該個人に係る租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(以下この項において「条約相手国等」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第四十条の三の三第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)をし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議(以下この項及び次条において「相互協議」という。)の申入れがあつた場合(次条において「租税条約に基づく申立てが行われた場合」という。)には、道府県知事は、当該申立てに係る租税特別措置法第四十条の三の三第十二項第一号に掲げる更正決定に係る所得税の額(当該申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の計算の基礎となつた所得に基づいて課された事業税額を限度として、当該申立てをした者の申請に基づき、その納期限(第七十二条の六十六第一項に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得に基づいて事業税を課した日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該事業税額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。

 2 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が百万円以下である場合、その猶予の期間が三月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

 3 第十五条の二の二、第十五条の二の三、第十六条の二第一項から第三項まで及び第十八条の二第四項の規定は徴収の猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項の規定による担保について、それぞれ準用する。

 4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第十五条の三第二項及び第三項の規定を準用する。

  一 第一項の申立てを取り下げたとき。

  二 第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る事業税額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。

  三 前項において準用する第十六条第三項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。

  四 新たにその猶予に係る事業税額以外の当該道府県に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(道府県知事がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。

  五 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

 5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした事業税に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第一項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。

 6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

  (個人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)

 第七十二条の五十七の三 国税庁長官は、租税条約に基づく申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、当該申立てに係る租税特別措置法第四十条の三の三第十二項第一号に掲げる更正決定に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得その他総務省令で定める事項を当該申立てをした事業税の納税義務者の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する納税義務者にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第三項において同じ。)の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

 2 国税庁長官は、租税条約に基づく申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項を当該申立てをした事業税の納税義務者の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

 3 国税庁長官は、租税条約に基づく申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得その他総務省令で定める事項を当該申立てをした事業税の納税義務者の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。

 4 前三項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。

  第七十三条の二十五第三項中「第十五条第四項及び第十五条の二第一項」を「第十五条の二の二及び第十五条の二の三第一項」に改める。

  第百二十五条第五項中「第十五条第四項及び第十五条の二第一項」を「第十五条の二の二及び第十五条の二の三第一項」に改め、「取消しについて」の下に「、それぞれ」を加える。

  第百四十四条の二十九第二項中「第十五条第四項、第十五条の二」を「第十五条の二の二、第十五条の二の三」に改め、「担保について」の下に「、それぞれ」を加える。

  第二百九十二条第一項第四号イ中「、第八項、第九項及び第十四項」を「から第八項まで及び第十三項」に、「、第四十二条の十二の二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)」を「(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の二」に改め、同号ロ中「第四十二条第二項」を「第四十一条の二十二第二項」に、「、第八項、第九項及び第十四項」を「から第八項まで及び第十三項」に、「、第四十二条の十二の二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)」を「(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の二」に改め、同項第四号の五ロ中「場合を除く。)」の下に「又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)」を加え、同項に次の一号を加える。

  十四 恒久的施設 次に掲げるものをいう。

   イ 外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの

   ロ 外国法人の国内にある建設作業場(外国法人が国内において建設作業等(建設、据付け、組立てその他の作業又はその作業の指揮監督の役務の提供で一年を超えて行われるものをいう。)を行う場所をいい、当該外国法人の国内における当該建設作業等を含む。)

   ハ 外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの

  第二百九十四条第五項中「(法人税法第二条第十二号の十八に規定する恒久的施設をいう。以下この節において同じ。)」を削る。

  第三百十二条第六項中「場合を除く。)」の下に「又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)」を加える。

  第三百二十一条の七の十一の次に次の二条を加える。

  (租税条約に基づく申立てが行われた場合における市町村民税の所得割の徴収猶予)

 第三百二十一条の七の十二 所得割の納税義務者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた期間を有する者に限る。次条において同じ。)が租税条約(同法第百六十二条第一項に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。)の規定に基づき当該納税義務者に係る租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(以下この項において「条約相手国等」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第四十条の三の三第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)をし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議(以下この項及び次条において「相互協議」という。)の申入れがあつた場合(次条において「租税条約に基づく申立てが行われた場合」という。)には、市町村長は、当該申立てに係る租税特別措置法第四十条の三の三第十二項第一号に掲げる更正決定に係る所得税の額(当該申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の計算の基礎となつた所得に基づいて課された所得割額を限度として、当該申立てをした者の申請に基づき、その納期限(第三百二十九条第一項に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得に基づいて所得割を課した日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該所得割額以外の当該市町村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。

 2 市町村長は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が百万円以下である場合、その猶予の期間が三月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

 3 第十五条の二の二、第十五条の二の三、第十六条の二第一項から第三項まで及び第十八条の二第四項の規定は徴収の猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項の規定による担保について、それぞれ準用する。

 4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第十五条の三第二項及び第三項の規定を準用する。

  一 第一項の申立てを取り下げたとき。

  二 第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る所得割額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。

  三 前項において準用する第十六条第三項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する市町村長の求めに応じないとき。

  四 新たにその猶予に係る所得割額以外の当該市町村に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(市町村長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。

  五 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

 5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした所得割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第一項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、市町村長は、その免除をしないことができる。

 6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

  (市町村民税の所得割の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)

 第三百二十一条の七の十三 国税庁長官は、租税条約に基づく申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、当該申立てに係る租税特別措置法第四十条の三の三第十二項第一号に掲げる更正決定に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得その他総務省令で定める事項を当該申立てをした所得割の納税義務者の住所所在地の市町村長に通知しなければならない。

 2 国税庁長官は、租税条約に基づく申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項を当該申立てをした所得割の納税義務者の住所所在地の市町村長に通知しなければならない。

 3 国税庁長官は、租税条約に基づく申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得その他総務省令で定める事項を当該申立てをした所得割の納税義務者の住所所在地の市町村長に通知しなければならない。

  第三百二十一条の八第五項中「九年」を「十年」に改め、同条第七項中「九年以内」を「十年以内」に、「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改め、同条第九項中「九年」を「十年」に改め、同条第十項中「九年以内」を「十年以内」に、「前九年内連結事業年度」を「前十年内連結事業年度」に改め、同条第十二項中「九年」を「十年」に改め、同条第十三項中「九年以内」を「十年以内」に、「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改め、同条第十五項中「九年」を「十年」に改め、同条第十六項中「九年以内」を「十年以内」に、「前九年内連結事業年度」を「前十年内連結事業年度」に改め、同条第二十四項中「もの又は」を「もの若しくは同条第三項の控除の限度額で政令で定めるもの又は」に改める。

  第三百二十一条の十一の二第一項中「又は第六十七条の十八第十項」を「及び第六十七条の十八第十項」に改め、同条第二項ただし書中「五十万円」を「百万円」に改め、「である場合」の下に「、その猶予の期間が三月以内である場合」を加え、同条第三項中「第十五条第四項、第十五条の二」を「第十五条の二の二、第十五条の二の三」に改め、「担保について」の下に「、それぞれ」を加え、同条第四項中「ときは」を「場合には」に改め、同項第四号を削り、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 新たにその猶予に係る法人税割額以外の当該市町村に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(市町村長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。

  第三百二十一条の十一の二第四項第一号の次に次の一号を加える。

  二 第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人税割額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。

  第三百二十一条の十一の三第二項ただし書中「五十万円」を「百万円」に改め、「である場合」の下に「、その猶予の期間が三月以内である場合」を加え、同条第三項中「第十五条第四項、第十五条の二」を「第十五条の二の二、第十五条の二の三」に改め、「担保について」の下に「、それぞれ」を加え、同条第四項中「ときは」を「場合には」に改め、同項第一号中「又は」を「、又は」に改め、同項第四号を削り、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 新たにその猶予に係る法人税割額以外の当該市町村に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(市町村長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。

  第三百二十一条の十一の三第四項第一号の次に次の一号を加える。

  二 第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人税割額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。

  第五百八十六条第二項第二号ニ中「同条第十項」を「同条第九項」に改め、同項第五号の二中「第八条第二十七項」を「第八条第二十八項」に改める。

  第六百一条第六項中「第十五条第四項、第十五条の二第一項」を「第十五条の二の二、第十五条の二の三第一項」に改め、「担保について」の下に「、それぞれ」を加える。

  第七百一条の三十四第三項第九号中「第八条第二十七項」を「第八条第二十八項」に改める。

  附則第五条の四第一項第二号ハ及び第六項第二号ハ中「(同法第十条の二の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第十条の二の二」を削り、「第十条の五の五」を「第十条の五の四」に改め、同条第十二項中「又は」を「、又は」に改める。

  附則第九条に次の一項を加える。

 19 電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者が原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)附則第三条第一項の規定により同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者が積み立てる金銭に相当する金額を当該特定実用発電用原子炉設置者に交付する場合における第七十二条の十二第二号の各事業年度の収入金額は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定めるものを控除した金額による。

  附則第十二条の二を次のように改める。

 第十二条の二 削除

  附則第十二条の二の二第二項第三号及び第十二条の三第一項中「第二条第十四項」を「第二条第十六項」に改める。

  附則第二十九条の四第二項中「第十五条第四項、第十五条の二」を「第十五条の二の二、第十五条の二の三」に改める。

  附則第二十九条の五第十項中「第十五条第四項、第十五条の二第一項」を「第十五条の二の二、第十五条の二の三第一項」に改め、「処分について」の下に「、それぞれ」を加える。

  附則第三十条第一項中「第二条第十四項」を「第二条第十六項」に改める。

  附則第三十条の二を削る。

  附則第三十一条の三の四第七項中「第十五条第四項、第十五条の二第一項」を「第十五条の二の二、第十五条の二の三第一項」に改め、「担保について」の下に「、それぞれ」を加える。

  附則第三十三条の二の二第一項中「及び附則第三十五条の三の三第一項において「未成年者口座」を「、附則第三十五条の三の三及び附則第三十五条の三の四第一項において「未成年者口座」に、「及び附則第三十五条の三の三第一項において「契約不履行等事由」を「、附則第三十五条の三の三第三項及び第八項並びに附則第三十五条の三の四第一項において「契約不履行等事由」に改める。

  附則第三十五条の二第二項及び第六項中「第三十七条の十四の三第一項」を「第三十七条の十四の四第一項」に改める。

  附則第三十五条の二の二第二項中「及び附則第三十五条の三の二」を「、附則第三十五条の三の二及び附則第三十五条の三の三」に、「第三十七条の十四の三第一項」を「第三十七条の十四の四第一項」に改め、同条第六項中「第三十七条の十四の三第一項」を「第三十七条の十四の四第一項」に改める。

  附則第三十五条の二の三第二項中「及び附則第三十五条の三の二」を「、附則第三十五条の三の二及び附則第三十五条の三の三」に改める。

  附則第三十五条の三の三を附則第三十五条の三の四とし、附則第三十五条の三の二の次に次の一条を加える。

  (未成年者口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)

 第三十五条の三の三 道府県民税の所得割の納税義務者が、前年中に租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第二号に規定する未成年者口座管理契約(以下この条において「未成年者口座管理契約」という。)に基づき同法第三十七条の十四の二第一項各号に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この条において「未成年者口座内上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

 2 租税特別措置法第三十七条の十四の二第四項各号に掲げる事由により、未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この条において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた未成年者口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この条において「払出し時の金額」という。)により未成年者口座管理契約に基づく譲渡があつたものと、同法第三十七条の十四の二第四項第一号に掲げる移管若しくは返還又は同項第三号イに掲げる廃止による未成年者口座内上場株式等の払出しがあつた未成年者口座を開設し、又は開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、同項第二号に掲げる相続若しくは遺贈又は同項第三号ロに掲げる贈与により払出しがあつた未成年者口座内上場株式等を取得した道府県民税の所得割の納税義務者については、当該相続若しくは遺贈又は贈与の時に、その払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第三十五条の二第一項から第四項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。

 3 未成年者口座及び租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座(第八項において「課税未成年者口座」という。)を開設する道府県民税の所得割の納税義務者の同条第四項第三号に規定する基準年の前年十二月三十一日までに契約不履行等事由が生じた場合には、次に定めるところにより、道府県民税に関する規定を適用する。この場合には、政令で定めるところにより、同項第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

  一 当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該未成年者口座内上場株式等の未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

  二 当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に租税特別措置法第三十七条の十四の二第四項第一号に掲げる移管があつた未成年者口座内上場株式等については前項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管があつた時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

  三 契約不履行等事由の基因となつた未成年者口座内上場株式等及び契約不履行等事由が生じた時における当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

  四 第二号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、同号の移管があつた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該移管による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとみなす。

  五 第三号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて同号の未成年者口座内上場株式等(租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(2)に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。)の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第三号の未成年者口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。

 4 前項の場合において、同項第一号から第三号までの規定により譲渡があつたものとみなされる未成年者口座内上場株式等に係る収入金額が所得税法第三十三条第三項の規定の例によつて算定した当該未成年者口座内上場株式等の取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、道府県民税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。

 5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 6 市町村民税の所得割の納税義務者が、前年中に未成年者口座管理契約に基づき未成年者口座内上場株式等の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

 7 租税特別措置法第三十七条の十四の二第四項各号に掲げる事由により、未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の一部又は全部の払出しがあつた場合には、当該払出しがあつた未成年者口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、払出し時の金額により未成年者口座管理契約に基づく譲渡があつたものと、同項第一号に掲げる移管若しくは返還又は同項第三号イに掲げる廃止による未成年者口座内上場株式等の払出しがあつた未成年者口座を開設し、又は開設していた市町村民税の所得割の納税義務者については、当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、同項第二号に掲げる相続若しくは遺贈又は同項第三号ロに掲げる贈与により払出しがあつた未成年者口座内上場株式等を取得した市町村民税の所得割の納税義務者については、当該相続若しくは遺贈又は贈与の時に、その払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前項及び附則第三十五条の二第五項から第八項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。

 8 未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する市町村民税の所得割の納税義務者の租税特別措置法第三十七条の十四の二第四項第三号に規定する基準年の前年十二月三十一日までに契約不履行等事由が生じた場合には、次に定めるところにより、市町村民税に関する規定を適用する。この場合には、政令で定めるところにより、同項第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

  一 当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該未成年者口座内上場株式等の未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

  二 当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に租税特別措置法第三十七条の十四の二第四項第一号に掲げる移管があつた未成年者口座内上場株式等については前項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管があつた時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

  三 契約不履行等事由の基因となつた未成年者口座内上場株式等及び契約不履行等事由が生じた時における当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。

  四 第二号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた市町村民税の所得割の納税義務者については、同号の移管があつた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該移管による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとみなす。

  五 第三号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた市町村民税の所得割の納税義務者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて同号の未成年者口座内上場株式等(租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第二号ヘ(2)に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。)の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第三号の未成年者口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。

 9 前項の場合において、同項第一号から第三号までの規定により譲渡があつたものとみなされる未成年者口座内上場株式等に係る収入金額が所得税法第三十三条第三項の規定の例によつて算定した当該未成年者口座内上場株式等の取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、市町村民税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。

 10 第六項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第四十八条中「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に、「控除未済還付法人額」を「控除未済還付法人税額」に改める。

 (社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条のうち地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第六条の改正規定中「百分の二十・八」を「百分の十九・五」に改める。

  第五条を削る。

  附則第一条第二号中「第四条」を「第二条及び第四条」に、「附則第十六条、第二十二条及び第二十三条」を「附則第八条から第十三条まで、第十六条、第二十一条及び第二十二条」に、「平成二十七年四月一日」を「平成二十九年四月一日」に改め、同条第三号及び第四号を削る。

  附則第五条第一項第一号ロ中「課税資産の譲渡等(」の下に「平成二十七年十月一日以後に行った課税資産の譲渡等については、特定資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。)に該当するものを除く。以下同じ。)及び特定課税仕入れ(同法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下同じ。)のうち、」を加え、「を除く。)」を「以外のもの」に改め、同項第二号イ中「ハまで」を「ニまで」に改め、同号ロ中「行った課税仕入れ」の下に「(平成二十七年十月一日以後に行った課税仕入れについては、特定課税仕入れに該当するものを除く。以下同じ。)、特定課税仕入れ」を加え、「ハまで」を「ニまで」に改める。

  附則第八条中「二十七年新地方税法」を「二十九年新地方税法」に、「附則第一条第三号」を「附則第一条第二号」に改め、「及び」の下に「特定課税仕入れ並びに」を加える。

  附則第九条中「二十七年新地方税法」を「二十九年新地方税法」に改める。

  附則第十条第一項中「二十七年新地方税法」を「二十九年新地方税法」に、「二十七年経過措置対象課税資産の譲渡等」を「二十九年経過措置対象課税資産の譲渡等」に、「二十七年経過措置対象課税仕入れ等」を「二十九年経過措置対象課税仕入れ等」に改め、同条第二項中「二十七年経過措置対象課税資産の譲渡等」を「二十九年経過措置対象課税資産の譲渡等」に、「二十七年旧消費税法」を「二十九年旧消費税法」に、「をいう」を「及び特定課税仕入れをいう」に改め、同条第三項中「二十七年経過措置対象課税仕入れ等」を「二十九年経過措置対象課税仕入れ等」に改め、同項第一号中「課税仕入れ」の下に「及び特定課税仕入れ」を加え、同項第三号中「課税資産の譲渡等」の下に「及び特定課税仕入れ」を加え、同項第四号中「課税仕入れ」の下に「及び特定課税仕入れ」を加え、同項第五号中「二十七年旧消費税法」を「二十九年旧消費税法」に、「又は当該課税資産の譲渡等」を「及び特定課税仕入れ並びにこれら」に改め、「課税仕入れ」の下に「及び特定課税仕入れ」を加える。

  附則第十一条第一項中「二十七年新地方税法」を「二十九年新地方税法」に、「二十七年経過措置対象課税資産の譲渡等、」を「二十九年経過措置対象課税資産の譲渡等、」に、「二十七年経過措置対象課税仕入れ等に係る」を「二十九年経過措置対象課税仕入れ等に係る」に改め、同項第一号ロ中「二十七年経過措置対象課税資産の譲渡等」を「二十九年経過措置対象課税資産の譲渡等」に改め、同号ハ中「行った課税資産の譲渡等」の下に「及び特定課税仕入れ」を加え、「二十七年経過措置対象課税資産の譲渡等」を「二十九年経過措置対象課税資産の譲渡等」に改め、同項第二号イ中「ハまで」を「ニまで」に改め、同号ロ中「二十七年経過措置対象課税仕入れ等」を「二十九年経過措置対象課税仕入れ等」に、「第十四条第三項の規定若しくは」を「第十四条第三項の規定、」に、「若しくは消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定によりなお従前の例による」を「に基づく政令の規定、消費税法改正法附則第十六条の二の規定若しくは消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定によりなお従前の例による」に、「二十七年旧消費税法」を「二十九年旧消費税法」に、「二十七年新消費税法」を「二十九年新消費税法」に、「ハまで」を「ニまで」に改め、同号ハ中「行った課税仕入れ」の下に「若しくは特定課税仕入れ」を加え、「二十七年経過措置対象課税仕入れ等」を「二十九年経過措置対象課税仕入れ等」に、「二十七年新消費税法」を「二十九年新消費税法」に、「ハまで」を「ニまで」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「二十七年新地方税法」を「二十九年新地方税法」に、「二十七年経過措置対象課税資産の譲渡等」を「二十九年経過措置対象課税資産の譲渡等」に、「二十七年経過措置対象課税仕入れ等」を「二十九年経過措置対象課税仕入れ等」に改め、同条第五項中「二十七年新地方税法」を「二十九年新地方税法」に、「二十七年経過措置対象課税仕入れ等」を「二十九年経過措置対象課税仕入れ等」に改め、同条第六項中「二十七年新地方税法」を「二十九年新地方税法」に改める。

  附則第十二条中「二十七年新地方税法」を「二十九年新地方税法」に、「二十七年旧地方税法」を「二十九年旧地方税法」に改める。

  附則第十三条第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「二十七年新地方税法」を「二十九年新地方税法」に改め、「。以下この条において同じ」を削り、「十七分の十」を「十九分の十」に、「十七分の七」を「十九分の九」に改め、同条第二項を削る。

  附則第十四条中「附則第一条第三号」を「附則第一条第二号」に改める。

  附則第十六条中「平成二十七年度分」を「平成二十九年度分」に、「平成二十六年度分」を「平成二十八年度分」に改める。

  附則第十七条を削り、附則第十八条を附則第十七条とする。

  附則第十九条第三項を削り、同条を附則第十八条とし、附則第二十条を附則第十九条とし、附則第二十一条を附則第二十条とする。

  附則第二十二条のうち特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十四条の改正規定中「百分の二十・八」を「百分の十九・五」に改める。

  附則第二十二条を附則第二十一条とする。

  附則第二十三条中「平成二十七年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同条を附則第二十二条とする。

  附則第二十四条及び第二十五条を削る。

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第二条中地方税法第五十二条第四項の改正規定及び同法第三百十二条第五項の改正規定並びに同法附則第十七条の改正規定を削り、同法附則第三十条を同法附則第二十九条の八とし、同条の次に一条を加える改正規定を次のように改める。

   附則第三十条第四項中「附則第三十条第一項から第三項まで」を「附則第三十条第三項から第五項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項中「初めて道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定(次項及び第三項において「初回車両番号指定」という。)」を「初回車両番号指定」に改め、同項第一号中「(電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。)」を削り、同項第二号中「(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。)」を削り、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

    三輪以上の軽自動車(電気軽自動車(電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。第三項第一号において同じ。)、天然ガス軽自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。同項第二号において同じ。)、メタノール軽自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。)、混合メタノール軽自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(内燃機関を有する軽自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第二条第十四項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。)並びに被けん引自動車を除く。)に対する当該軽自動車が初めて道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定(以下この条において「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して十四年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税に係る第四百四十四条第一項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四百四十四条第一項第二号ロ

三千九百円

四千六百円

第四百四十四条第一項第二号ハ

六千九百円

八千二百円

一万八百円

一万二千九百円

三千八百円

四千五百円

五千円

六千円

  2 前項の規定の適用がある場合における第四百四十四条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「前項」とあるのは「前項(附則第三十条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「同項(附則第三十条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び前項」とする。

  附則第一条第四号中「第四百四十四条第一項」を「第四百四十四条第一項第二号ロ及びハ」に改め、同条第六号中「第二条」を「第一条中地方税法第四百四十四条第一項第一号、第二号イ及び第三号の改正規定並びに第二条」に改め、「第十一条第三項」の下に「、第十三条第三項」を加える。

  附則第十三条第二項中「第四百四十四条第一項」の下に「(第二号ロ及びハに係る部分に限る。)」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 二十八年新法第四百四十四条第一項(第一号、第二号イ及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十七年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正)

第五条 国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四項(見出しを含む。)中「平成二十五年度から平成二十七年度まで」を「平成二十八年度から平成三十年度まで」に改める。

 (地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正)

第六条 地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「平成二十六年十月一日」を「平成二十七年四月一日」に、「百分の三・八」を「百分の三・一」に、「百分の二・二」を「百分の一・六」に、「、「百分の五・五」を「、「百分の四・六」に、「百分の三・二」を「百分の二・三」に、「百分の七・二」を「百分の六」に、「百分の四・三」を「百分の三・一」に改める。

  第九条第一号及び第十三条第一項第一号中「百分の六十七・四」を「百分の九十三・五」に改める。

第七条 地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を次のように改正する。

  第二条中「平成二十七年四月一日」を「平成二十八年四月一日」に、「百分の三・一」とあるのは「百分の一・六」を「百分の二・五」とあるのは「百分の〇・九」に、「、「百分の四・六」を「、「百分の三・七」に、「百分の二・三」を「百分の一・四」に、「百分の六」とあるのは「百分の三・一」を「百分の四・八」とあるのは「百分の一・九」に改める。

  第九条第一号及び第十三条第一項第一号中「百分の九十三・五」を「百分の百五十二・六」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第三条中社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第一条第二号の改正規定(「平成二十七年四月一日」を「平成二十九年四月一日」に改める部分に限る。)並びに第四条中地方税法等の一部を改正する法律附則第一条第四号及び第六号の改正規定、同法附則第十三条第二項の改正規定並びに同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定 公布の日

 二 第一条中地方税法附則第三十二条の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)及び附則第二十一条第二項の規定 平成二十七年五月二十九日

 三 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「第四十二条第二項」を「第四十一条の二十二第二項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の四十九の六に一項を加える改正規定、同法第七十二条の六十三の二に一項を加える改正規定、同法第百四十四条の三十八の二に一項を加える改正規定、同法第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「第四十二条第二項」を「第四十一条の二十二第二項」に改める部分に限る。)及び同法第三百九十六条の二に一項を加える改正規定並びに附則第五条の規定 平成二十七年七月一日

 四 第一条中地方税法第七十二条の七十八第一項、第七十二条の七十九、第七十二条の八十第一項、第七十二条の八十の二第一項、第七十二条の八十四第一項第二号及び第二項、第七十二条の九十四、第三百二十一条の七の二第一項並びに第七百六条第二項の改正規定並びに同法附則第九条の三の二第一項の改正規定並びに第三条中社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第五条第一項の改正規定、同法附則第八条の改正規定(「及び」の下に「特定課税仕入れ並びに」を加える部分に限る。)、同法附則第十条第二項の改正規定(「をいう」を「及び特定課税仕入れをいう」に改める部分に限る。)、同条第三項第一号、第三号及び第四号の改正規定、同項第五号の改正規定(「又は当該課税資産の譲渡等」を「及び特定課税仕入れ並びにこれら」に改める部分及び「課税仕入れ」の下に「及び特定課税仕入れ」を加える部分に限る。)、同法附則第十一条第一項第一号ハの改正規定(「行った課税資産の譲渡等」の下に「及び特定課税仕入れ」を加える部分に限る。)、同項第二号イの改正規定、同号ロの改正規定(「第十四条第三項の規定若しくは」を「第十四条第三項の規定、」に改める部分、「若しくは消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定によりなお従前の例による」を「に基づく政令の規定、消費税法改正法附則第十六条の二の規定若しくは消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定によりなお従前の例による」に改める部分及び「ハまで」を「ニまで」に改める部分に限る。)並びに同号ハの改正規定(「行った課税仕入れ」の下に「若しくは特定課税仕入れ」を加える部分及び「ハまで」を「ニまで」に改める部分に限る。)並びに附則第十条の規定 平成二十七年十月一日

 五 第一条中地方税法第三十二条第二項、第四十五条の三の三第四項、第七十一条の三十一第一項、第三百十三条第二項及び第三百十七条の三の三第四項の改正規定並びに同法附則第五条第一項及び第三項の改正規定、同法附則第三十三条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第三十五条の三の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条第二項及び第四項並びに第十五条第二項の規定 平成二十八年一月一日

 六 第二条(次号から第九号まで及び第十四号から第十六号までに掲げる改正規定を除く。)及び第七条並びに次条並びに附則第七条第三項及び第五項、第九条(第七項及び第九項から第十一項までを除く。)、第十二条、第十六条第四項及び第六項、第二十条、第二十六条並びに第二十九条の規定 平成二十八年四月一日

 七 第二条中地方税法附則第五条の四第一項第二号ハ、第六項第二号ハ及び第十二項、第三十三条の二の二第一項、第三十五条の二第二項及び第六項、第三十五条の二の二第二項及び第六項並びに第三十五条の二の三第二項の改正規定並びに同法附則第三十五条の三の三を同法附則第三十五条の三の四とし、同法附則第三十五条の三の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第七条第一項及び第十六条第一項の規定 平成二十九年一月一日

 八 第二条中地方税法第五十三条第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項及び第十六項、第七十二条の二十三第四項並びに第三百二十一条の八第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項及び第十六項の改正規定並びに同法附則第四十八条の改正規定(「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改める部分に限る。)並びに附則第七条第四項、第九条第七項及び第十六条第五項の規定 平成二十九年四月一日

 九 第二条中地方税法第四十四条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の五十七の次に二条を加える改正規定及び同法第三百二十一条の七の十一の次に二条を加える改正規定並びに附則第七条第二項、第九条第九項及び第十項並びに第十六条第二項及び第三項の規定 平成三十年一月一日

 十 第一条中地方税法第三百四十九条の三の二第一項の改正規定及び附則第十七条第三項の規定 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)附則第一項ただし書に規定する日

 十一 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第三十号及び第三百四十八条第二項第三十号の改正規定並びに同法附則第十五条第三十七項の改正規定並びに附則第十七条第九項の規定 水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の施行の日

 十二 第一条中地方税法第三百四十八条第五項の改正規定及び同法附則第十五条の二第二項の改正規定(「第十二条第一項第三号」を「第十三条第一項第三号」に改める部分に限る。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の施行の日

 十三 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「、第四十二条の十二の四」を「(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四」に改める部分に限る。)及び同法第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「、第四十二条の十二の四」を「(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四」に改める部分に限る。)並びに同法附則第八条第三項を同条第二項とし、同項の次に二項を加える改正規定並びに同条第五項及び第六項の改正規定並びに附則第六条第八項及び第十五条第七項の規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の施行の日

 十四 第二条中地方税法第五百八十六条第二項第五号の二及び第七百一条の三十四第三項第九号の改正規定 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日

 十五 第二条中地方税法附則第九条に一項を加える改正規定及び附則第九条第十一項の規定 電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日

 十六 第二条中地方税法第五百八十六条第二項第二号ニの改正規定並びに同法附則第十二条の二の二第二項第三号、第十二条の三第一項及び第三十条第一項の改正規定 大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の施行の日

 (徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)

第二条 附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「二十八年新法」という。)第十五条から第十五条の三まで及び第十六条(二十八年新法第十五条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に申請される二十八年新法第十五条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された同号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「二十八年旧法」という。)第十五条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

2 二十八年新法第十五条の五から第十五条の五の三まで及び第十六条(二十八年新法第十五条の五第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた二十八年旧法第十五条の五第一項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。

3 二十八年新法第十五条の六から第十五条の六の三まで及び第十六条(二十八年新法第十五条の六第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に同項に規定する納期限が到来する地方団体の徴収金について適用する。

 (還付加算金に関する経過措置)

第三条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の四第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に還付のため支出を決定し、又は充当する過納金に加算すべき金額について適用する。ただし、施行日前に所得税についての更正の請求又は所得税の申告書(同項第三号に規定する所得税の申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出が行われた場合において、当該更正の請求に基づく更正又は当該所得税の申告書の提出に基因してされた賦課決定により、納付し、又は納入すべき額が減少した地方税に係る過納金に加算すべき金額については、なお従前の例による。

 (不申告加算金に関する経過措置)

第四条 新法第七十一条の十四第六項、第七十一条の三十五第七項、第七十一条の五十五第七項、第七十二条の四十六第六項、第七十四条の二十三第六項、第九十条第六項、第百三十二条第六項、第百四十四条の四十七第六項、第二百七十八条第六項、第三百二十八条の十一第六項、第四百八十三条第六項、第五百三十六条第六項、第六百九条第六項、第六百八十八条第六項、第七百一条の十二第六項、第七百一条の六十一第六項、第七百二十一条第六項及び第七百三十三条の十八第七項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する申告書又は納入申告書の提出期限が到来する地方税に係る不申告加算金について適用し、施行日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る不申告加算金については、なお従前の例による。

 (調査の事前通知に関する経過措置)

第五条 新法第七十二条の四十九の六第五項、第七十二条の六十三の二第五項、第百四十四条の三十八の二第五項及び第三百九十六条の二第五項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後にされる新法第七十二条の四十九の六第一項、第七十二条の六十三の二第一項、第百四十四条の三十八の二第一項又は第三百九十六条の二第一項の規定による通知について適用する。

 (道府県民税に関する経過措置)

第六条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 新法第三十二条第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3 新法第三十七条の二第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4 新法第七十一条の三十一第一項の規定は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等に係る道府県民税の配当割の特別徴収について適用し、同日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等に係る道府県民税の配当割の特別徴収については、なお従前の例による。

5 新法附則第七条第一項から第七項までの規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支出する新法第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金について適用する。

6 新法附則第七条の二第一項から第三項まで及び第七条の三第一項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。

7 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

8 新法第二十三条第一項第四号(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「所得税法等改正法」という。)第八条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十二及び第四十二条の十二の二の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第四号の三(所得税法等改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の十五の二及び第六十八条の十五の三の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第八条第三項(新法第二十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)、第四項(新法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)、第五項(新法第二十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第六項(新法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

9 施行日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二十三条第一項第四号の三(新法附則第八条第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同号中「第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」と、新法附則第八条第六項中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは「第六十八条の十五の二まで」と、「第六十八条の十五、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五」とする。

10 新法第五十三条第一項の規定によって申告納付する法人で法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの並びに新法第五十三条第二項の規定によって申告納付する法人及び同条第三項の規定によって納付する法人の施行日以後に開始する最初の事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する最初の連結事業年度分の法人の道府県民税についての新法第五十二条第一項の規定の適用については、同項中「資本金等の額が」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法第二十三条第一項第四号の五に規定する資本金等の額が」とし、同条第四項及び第五項の規定は、適用しないものとする。この場合において、旧法第五十二条第四項の規定は、なおその効力を有する。

11 新法第五十三条第五項に規定する法人について、同項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額がある場合における当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額に係る同条第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 当該法人の新法第五十三条第五項に規定する最初連結事業年度(以下この項において「最初連結事業年度」という。)の開始の日(二以上の最初連結事業年度の開始の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の開始の日。次号において同じ。)が平成二十四年四月一日前である場合には、同条第六項第一号中「同法」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)第二条の規定による改正前の法人税法(次号において「平成二十三年改正前の法人税法」という。)」と、同項第二号中「同法第八十一条の十二第三項」とあるのは「平成二十三年改正前の法人税法第八十一条の十二第三項」とする。

 二 当該法人の最初連結事業年度の開始の日が平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間である場合には、新法第五十三条第六項第一号中「同法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第二条の規定による改正前の法人税法(次号において「平成二十七年改正前の法人税法」という。)」と、同項第二号中「同法第八十一条の十二第三項」とあるのは「平成二十七年改正前の法人税法第八十一条の十二第三項」とする。

第七条 附則第一条第七号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 附則第一条第九号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「三十年新法」という。)第四十四条の二の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に三十年新法第三百二十一条の七の十二第一項の規定により市町村民税の所得割の徴収を猶予した場合について適用する。

3 別段の定めがあるものを除き、二十八年新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

4 附則第一条第八号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第九条第七項及び第十六条第五項において「二十九年新法」という。)第五十三条第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項又は第十六項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始した事業年度において生じた同条第五項若しくは第七項に規定する連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に開始した連結事業年度において生じた同条第九項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第十項の規定により控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)、同日以後に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同条第十三項の規定により内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)又は同日以後に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第十六項の規定により控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)について適用し、同日前に開始した事業年度において生じた同号に掲げる規定による改正前の地方税法(附則第九条第七項及び第十六条第五項において「二十九年旧法」という。)第五十三条第五項若しくは第七項に規定する連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に開始した連結事業年度において生じた同条第九項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第十項の規定により控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)、同日前に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同条第十三項の規定により内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)又は同日前に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第十六項の規定により控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)については、なお従前の例による。

5 二十八年新法第五十五条の二第二項及び第四項並びに第五十五条の四第二項及び第四項の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に申請される二十八年新法第五十五条の二第一項又は第五十五条の四第一項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された二十八年旧法第五十五条の二第一項又は第五十五条の四第一項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

 (事業税に関する経過措置)

第八条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2 新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人を除く。次項において同じ。)で、施行日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額(当該事業年度が一年に満たない場合にあっては、当該事業年度の付加価値額に十二を乗じて得た額を当該事業年度の月数(当該月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。以下この条において同じ。)で除して計算した金額。以下この条において「調整後付加価値額」という。)が三十億円以下であるものについては、第六条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第四項及び附則第二十五条において「新暫定措置法」という。)第二条の規定により読み替えられた新法第七十二条の二十四の七第一項第一号に規定する合計額(次項において「基準法人事業税額」という。)が次の各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額の二分の一に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る付加価値額、資本金等の額又は所得について新法第七十二条の二十五の規定によって納付すべき事業税額、新法第七十二条の二十八の規定によって納付すべき事業税額又は新法第七十二条の二十九の規定によって納付すべき事業税額(以下この条において「事業税額」という。)から控除するものとする。

 一 当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割された後の付加価値額とし、当該付加価値額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。第四項において「課税標準付加価値額」という。)に、平成二十七年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号イに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

 二 当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ロに規定する資本金等の額(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割された後の資本金等の額とし、当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた額とする。第四項において「課税標準資本金等の額」という。)に、平成二十七年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号ロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

 三 当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を新法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表の上欄に掲げる金額の区分によって区分した金額(二の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により区分し、関係道府県に分割された後の金額とし、当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成二十七年三月三十一日現在における当該区分に応ずる第六条の規定による改正前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第四項第三号において「旧暫定措置法」という。)第二条の規定により読み替えられた旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表の下欄に掲げる標準税率によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

3 新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で、調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額に四十億円から調整後付加価値額を控除した額を乗じて得た額を二十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。

4 新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に限る。次項において同じ。)で、調整後付加価値額が三十億円以下であるものについては、新暫定措置法第二条の規定により読み替えられた新法第七十二条の二十四の七第三項第一号に規定する合計額(次項において「基準法人事業税額」という。)が次の各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額の二分の一に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。

 一 当該事業年度の課税標準付加価値額に、平成二十七年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号イに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

 二 当該事業年度の課税標準資本金等の額に、平成二十七年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号ロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

 三 当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の金額(当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成二十七年三月三十一日現在における旧暫定措置法第二条の規定により読み替えられた旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号ハに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

5 新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で、調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額に四十億円から調整後付加価値額を控除した額を乗じて得た額を二十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。

6 第二項から前項までの規定の適用がある法人に対する新法第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、同項中「前条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第八条第二項から第五項までの規定並びに前条第一項」と、「まず同条第一項の規定による控除をし、次に」とあるのは「まず同法附則第八条第二項から第五項までの規定による控除をし、次に前条第一項の規定による控除をした後において、」とする。

第九条 別段の定めがあるものを除き、二十八年新法の規定中法人の事業税に関する部分は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2 二十八年新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人を除く。次項において同じ。)で、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度の二十八年新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額(当該事業年度が一年に満たない場合にあっては、当該事業年度の付加価値額に十二を乗じて得た額を当該事業年度の月数(当該月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。以下この条において同じ。)で除して計算した金額。以下この条において「調整後付加価値額」という。)が三十億円以下であるものについては、第七条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第四項及び附則第二十六条において「二十八年新暫定措置法」という。)第二条の規定により読み替えられた二十八年新法第七十二条の二十四の七第一項第一号に規定する合計額(次項において「基準法人事業税額」という。)が次の各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額の二分の一に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る付加価値額、資本金等の額又は所得について二十八年新法第七十二条の二十五の規定によって納付すべき事業税額、二十八年新法第七十二条の二十八の規定によって納付すべき事業税額又は二十八年新法第七十二条の二十九の規定によって納付すべき事業税額(以下この条において「事業税額」という。)から控除するものとする。

 一 当該事業年度の二十八年新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、二十八年新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割された後の付加価値額とし、当該付加価値額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。第四項において「課税標準付加価値額」という。)に、平成二十八年三月三十一日現在における二十八年旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号イに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

 二 当該事業年度の二十八年新法第七十二条の十二第一号ロに規定する資本金等の額(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、二十八年新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割された後の資本金等の額とし、当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた額とする。第四項において「課税標準資本金等の額」という。)に、平成二十八年三月三十一日現在における二十八年旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号ロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

 三 当該事業年度の二十八年新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を二十八年新法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表の上欄に掲げる金額の区分によって区分した金額(二の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、二十八年新法第七十二条の四十八の規定により区分し、関係道府県に分割された後の金額とし、当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成二十八年三月三十一日現在における当該区分に応ずる第七条の規定による改正前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第四項第三号において「二十八年旧暫定措置法」という。)第二条の規定により読み替えられた二十八年旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表の下欄に掲げる標準税率によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

3 二十八年新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で、調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額に四十億円から調整後付加価値額を控除した額を乗じて得た額を二十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。

4 二十八年新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に限る。次項において同じ。)で、調整後付加価値額が三十億円以下であるものについては、二十八年新暫定措置法第二条の規定により読み替えられた二十八年新法第七十二条の二十四の七第三項第一号に規定する合計額(次項において「基準法人事業税額」という。)が次の各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額の二分の一に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。

 一 当該事業年度の課税標準付加価値額に、平成二十八年三月三十一日現在における二十八年旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号イに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

 二 当該事業年度の課税標準資本金等の額に、平成二十八年三月三十一日現在における二十八年旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号ロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

 三 当該事業年度の二十八年新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を二十八年新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の金額(当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成二十八年三月三十一日現在における二十八年旧暫定措置法第二条の規定により読み替えられた二十八年旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号ハに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

5 二十八年新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で、調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額に四十億円から調整後付加価値額を控除した額を乗じて得た額を二十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。

6 第二項から前項までの規定の適用がある法人に対する二十八年新法第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、同項中「前条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第九条第二項から第五項までの規定並びに前条第一項」と、「まず同条第一項の規定による控除をし、次に」とあるのは「まず同法附則第九条第二項から第五項までの規定による控除をし、次に前条第一項の規定による控除をした後において、」とする。

7 二十九年新法第七十二条の二十三第四項の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に開始した事業年度(連結事業年度(法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する期間を除く。)において生じた二十九年新法第七十二条の二十三第四項に規定する欠損金額又は同日以後に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項に規定する個別欠損金額について適用し、同日前に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において生じた二十九年旧法第七十二条の二十三第四項に規定する欠損金額又は同日前に開始した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項に規定する個別欠損金額については、なお従前の例による。

8 二十八年新法第七十二条の三十九の二第二項及び第四項並びに第七十二条の三十九の四第二項及び第四項の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に申請される二十八年新法第七十二条の三十九の二第一項又は第七十二条の三十九の四第一項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された二十八年旧法第七十二条の三十九の二第一項又は第七十二条の三十九の四第一項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

9 三十年新法第七十二条の五十七の二の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後に三十年新法第七十二条の五十七の二第一項の申請が行われる場合について適用する。

10 三十年新法第七十二条の五十七の三の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後に三十年新法第七十二条の五十七の二第一項の申立てが行われる場合について適用する。

11 附則第一条第十五号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第九条第十九項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用する。

 (地方消費税に関する経過措置)

第十条 新法の規定中地方消費税に関する部分は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後に事業者(地方税法第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(所得税法等改正法第四条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第二条第一項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。)以外のものをいう。)及び特定課税仕入れ(新消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。)に係る地方消費税について適用し、同日前に事業者が行った課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)に係る地方消費税については、なお従前の例による。

 (不動産取得税に関する経過措置)

第十一条 次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 新法附則第十一条第七項に規定する道府県の条例が制定施行されるまでの間における同項の規定の適用については、同項中「五分の一を参酌して十分の一以上十分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合」とあるのは「五分の一」と、「二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合」とあるのは「二分の一」とする。

 (道府県たばこ税に関する経過措置)

第十二条 別段の定めがあるものを除き、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった二十八年旧法附則第十二条の二に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ三級品」という。)に係る道府県たばこ税については、なお従前の例による。

2 次の各号に掲げる期間内に、二十八年新法第七十四条の二第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ三級品に係る道府県たばこ税の税率は、二十八年新法第七十四条の五の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

 一 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで 千本につき四百八十一円

 二 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで 千本につき五百五十一円

 三 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで 千本につき六百五十六円

3 平成二十八年四月一日前に二十八年旧法第七十四条の二第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(二十八年旧法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(二十八年新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。

4 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を平成二十八年五月二日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の道府県知事に提出しなければならない。

 一 所持する紙巻たばこ三級品の本数及び当該紙巻たばこ三級品の本数のうち道府県たばこ税の課税標準となるものの本数

 二 前号の課税標準となる紙巻たばこ三級品の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額

 三 その他参考となるべき事項

5 第三項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第二十条第四項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十二条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する道府県知事に提出されたものとみなす。

6 第四項の規定による申告書を提出した者は、平成二十八年九月三十日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した道府県に納付しなければならない。

7 第三項の規定により道府県たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、二十八年新法の規定中道府県たばこ税に関する部分(二十八年新法第七十四条の四から第七十四条の六まで、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる二十八年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七十四条の十二第一項

第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書

地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下この節において「平成二十七年改正法」という。)附則第十二条第四項の規定によつて申告書

第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付する

平成二十七年改正法附則第十二条第四項から第六項までの規定によつて申告納付する

第七十四条の十二第二項

第七十四条の十第一項から第三項まで

平成二十七年改正法附則第十二条第四項

第七十四条の十二の二

第七十四条の十第一項から第三項まで

平成二十七年改正法附則第十二条第四項

これらの項に規定する申告書の提出期限

平成二十八年五月二日

第七十四条の十五第四項

第七十四条の十第一項又は第三項

平成二十七年改正法附則第十二条第四項

当該各項に規定する申告書の提出期限

平成二十八年五月二日

第七十四条の二十第一項

第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項

平成二十七年改正法附則第十二条第四項

第七十四条の二十一第一項

経過する日

経過する日(当該経過する日が平成二十八年九月三十日前である場合には、同日)

第七十四条の二十一第二項及び第七十四条の二十二第一項各号列記以外の部分

第七十四条の十第一項又は第三項

平成二十七年改正法附則第十二条第六項

第七十四条の二十二第一項第一号

その提出期限

平成二十七年改正法附則第十二条第六項の納期限

申告書

申告書又は修正申告書

第七十四条の十第一項又は第三項の

当該

第七十四条の二十二第一項第二号

その提出期限

平成二十七年改正法附則第十二条第六項の納期限

第七十四条の二十二第一項第三号

修正申告書に

平成二十七年改正法附則第十二条第六項の納期限後に提出した修正申告書に

修正申告書を

当該

第七十四条の二十二第三項

第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項

平成二十七年改正法附則第十二条第六項

8 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ三級品のうち、第三項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、二十八年新法第七十四条の十四の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ三級品につき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が二十八年新法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る紙巻たばこ三級品の品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

9 平成二十九年四月一日前に二十八年新法第七十四条の二第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(二十八年新法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第八項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。

10 第四項から第八項までの規定は、前項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四項

前項に

第九項に

平成二十八年五月二日

平成二十九年五月一日

第四項第二号

前項

第九項

第五項

第三項

第九項

附則第二十条第四項

附則第二十条第十項において準用する同条第四項

附則第五十二条第二項

附則第五十二条第九項において準用する同条第二項

第六項

平成二十八年九月三十日

平成二十九年十月二日

第七項の表以外の部分

第三項

第九項

同項

同項及び第四項

第七項の表第七十四条の十二第一項の項及び第七十四条の十二第二項の項

附則第十二条第四項

附則第十二条第十項において準用する同条第四項

第七項の表第七十四条の十二の二の項及び第七十四条の十五第四項の項

附則第十二条第四項

附則第十二条第十項において準用する同条第四項

平成二十八年五月二日

平成二十九年五月一日

第七項の表第七十四条の二十第一項の項

附則第十二条第四項

附則第十二条第十項において準用する同条第四項

第七項の表第七十四条の二十一第一項の項

平成二十八年九月三十日

平成二十九年十月二日

第七項の表第七十四条の二十一第二項及び第七十四条の二十二第一項各号列記以外の部分の項、第七十四条の二十二第一項第一号の項、第七十四条の二十二第一項第二号の項、第七十四条の二十二第一項第三号の項及び第七十四条の二十二第三項の項

附則第十二条第六項

附則第十二条第十項において準用する同条第六項

第八項

、第三項

、第九項

11 平成三十年四月一日前に二十八年新法第七十四条の二第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第十項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき百五円とする。

12 第四項から第八項までの規定は、前項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四項

前項に

第十一項に

平成二十八年五月二日

平成三十年五月一日

第四項第二号

前項

第十一項

第五項

第三項

第十一項

附則第二十条第四項

附則第二十条第十二項において準用する同条第四項

附則第五十二条第二項

附則第五十二条第十一項において準用する同条第二項

第六項

平成二十八年九月三十日

平成三十年十月一日

第七項の表以外の部分

第三項

第十一項

同項

同項及び第四項

第七項の表第七十四条の十二第一項の項及び第七十四条の十二第二項の項

附則第十二条第四項

附則第十二条第十二項において準用する同条第四項

第七項の表第七十四条の十二の二の項及び第七十四条の十五第四項の項

附則第十二条第四項

附則第十二条第十二項において準用する同条第四項

平成二十八年五月二日

平成三十年五月一日

第七項の表第七十四条の二十第一項の項

附則第十二条第四項

附則第十二条第十二項において準用する同条第四項

第七項の表第七十四条の二十一第一項の項

平成二十八年九月三十日

平成三十年十月一日

第七項の表第七十四条の二十一第二項及び第七十四条の二十二第一項各号列記以外の部分の項、第七十四条の二十二第一項第一号の項、第七十四条の二十二第一項第二号の項、第七十四条の二十二第一項第三号の項及び第七十四条の二十二第三項の項

附則第十二条第六項

附則第十二条第十二項において準用する同条第六項

第八項

、第三項

、第十一項

13 平成三十一年四月一日前に二十八年新法第七十四条の二第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第十二項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき二百四円とする。

14 第四項から第八項までの規定は、前項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四項

前項に

第十三項に

平成二十八年五月二日

平成三十一年四月三十日

第四項第二号

前項

第十三項

第五項

第三項

第十三項

附則第二十条第四項

附則第二十条第十四項において準用する同条第四項

附則第五十二条第二項

附則第五十二条第十三項において準用する同条第二項

第六項

平成二十八年九月三十日

平成三十一年九月三十日

第七項の表以外の部分

第三項

第十三項

同項

同項及び第四項

第七項の表第七十四条の十二第一項の項及び第七十四条の十二第二項の項

附則第十二条第四項

附則第十二条第十四項において準用する同条第四項

第七項の表第七十四条の十二の二の項及び第七十四条の十五第四項の項

附則第十二条第四項

附則第十二条第十四項において準用する同条第四項

平成二十八年五月二日

平成三十一年四月三十日

第七項の表第七十四条の二十第一項の項

附則第十二条第四項

附則第十二条第十四項において準用する同条第四項

第七項の表第七十四条の二十一第一項の項

平成二十八年九月三十日

平成三十一年九月三十日

第七項の表第七十四条の二十一第二項及び第七十四条の二十二第一項各号列記以外の部分の項、第七十四条の二十二第一項第一号の項、第七十四条の二十二第一項第二号の項、第七十四条の二十二第一項第三号の項及び第七十四条の二十二第三項の項

附則第十二条第六項

附則第十二条第十四項において準用する同条第六項

第八項

、第三項

、第十三項

 (自動車取得税に関する経過措置)

第十三条 新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

 (軽油引取税に関する経過措置)

第十四条 新法附則第十二条の二の七第一項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

2 新法附則第十二条の二の七第五項及び第六項の規定は、施行日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用する。

 (市町村民税に関する経過措置)

第十五条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2 新法第三百十三条第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3 新法第三百十四条の七第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

4 新法附則第七条第八項から第十四項までの規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支出する新法第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金について適用する。

5 新法附則第七条の二第四項から第六項まで及び第七条の三第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。

6 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

7 新法第二百九十二条第一項第四号(所得税法等改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法第四十二条の十二及び第四十二条の十二の二の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第四号の三(所得税法等改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の十五の二及び第六十八条の十五の三の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第八条第三項(新法第二百九十二条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)、第四項(新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)、第五項(新法第二百九十二条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第六項(新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

8 施行日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二百九十二条第一項第四号の三(新法附則第八条第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同号中「第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」と、新法附則第八条第六項中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは「第六十八条の十五の二まで」と、「第六十八条の十五、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五」とする。

9 新法第三百二十一条の八第一項の規定によって申告納付する法人で法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの並びに新法第三百二十一条の八第二項の規定によって申告納付する法人及び同条第三項の規定によって納付する法人の施行日以後に開始する最初の事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する最初の連結事業年度分の法人の市町村民税についての新法第三百十二条第一項の規定の適用については、同項中「資本金等の額が」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第四号の五に規定する資本金等の額が」とし、同条第六項及び第七項の規定は、適用しないものとする。この場合において、旧法第三百十二条第五項の規定は、なおその効力を有する。

10 新法第三百二十一条の八第五項に規定する法人について、同項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額がある場合における当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額に係る同条第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。

 一 当該法人の新法第三百二十一条の八第五項に規定する最初連結事業年度(以下この項において「最初連結事業年度」という。)の開始の日(二以上の最初連結事業年度の開始の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の開始の日。次号において同じ。)が平成二十四年四月一日前である場合には、同条第六項第一号中「同法」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)第二条の規定による改正前の法人税法(次号において「平成二十三年改正前の法人税法」という。)」と、同項第二号中「同法第八十一条の十二第三項」とあるのは「平成二十三年改正前の法人税法第八十一条の十二第三項」とする。

 二 当該法人の最初連結事業年度の開始の日が平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間である場合には、新法第三百二十一条の八第六項第一号中「同法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第二条の規定による改正前の法人税法(次号において「平成二十七年改正前の法人税法」という。)」と、同項第二号中「同法第八十一条の十二第三項」とあるのは「平成二十七年改正前の法人税法第八十一条の十二第三項」とする。

第十六条 附則第一条第七号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2 三十年新法第三百二十一条の七の十二の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後に三十年新法第三百二十一条の七の十二第一項の申請が行われる場合について適用する。

3 三十年新法第三百二十一条の七の十三の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後に三十年新法第三百二十一条の七の十二第一項の申立てが行われる場合について適用する。

4 別段の定めがあるものを除き、二十八年新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

5 二十九年新法第三百二十一条の八第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項又は第十六項の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に開始した事業年度において生じた二十九年新法第三百二十一条の八第五項若しくは第七項に規定する連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に開始した連結事業年度において生じた同条第九項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第十項の規定により控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)、同日以後に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同条第十三項の規定により内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)又は同日以後に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第十六項の規定により控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)について適用し、同日前に開始した事業年度において生じた二十九年旧法第三百二十一条の八第五項若しくは第七項に規定する連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に開始した連結事業年度において生じた同条第九項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第十項の規定により控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)、同日前に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額若しくは外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同条第十三項の規定により内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)又は同日前に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第十六項の規定により控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)については、なお従前の例による。

6 二十八年新法第三百二十一条の十一の二第二項及び第四項並びに第三百二十一条の十一の三第二項及び第四項の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に申請される二十八年新法第三百二十一条の十一の二第一項又は第三百二十一条の十一の三第一項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された二十八年旧法第三百二十一条の十一の二第一項又は第三百二十一条の十一の三第一項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

 (固定資産税に関する経過措置)

第十七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新法第三百四十九条の三第三十四項に規定する償却資産のうち、国立研究開発法人科学技術振興機構から譲渡を受けたものに係る同項の規定の適用については、同項中「ついては、当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の二」とあるのは、「限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一」とする。

3 新法第三百四十九条の三の二第一項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4 新法附則第十五条第九項及び第十項の規定は、施行日以後に取得される同条第八項に規定する雨水貯留浸透施設について適用する。

5 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に締結された旧法附則第十五条第二十八項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定避難家屋(協定避難用部分に限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7 津波防災地域づくりに関する法律の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に締結された旧法附則第十五条第二十九項に規定する管理協定に係る同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8 平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9 平成二十六年四月一日から附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十七項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10 平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第一項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11 平成十八年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第二項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第四項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

 (用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)

第十八条 市町村は、平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十五条の三(新法附則第二十七条の四の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないことができる。

2 前項の場合には、新法附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

3 第一項の場合には、新法附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で平成二十七年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十七年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第六項第三号に掲げる宅地等で平成二十八年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十八年度の宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で平成二十九年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十九年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が平成二十七年度の宅地等にあっては平成二十六年度、平成二十八年度の宅地等にあっては平成二十七年度、平成二十九年度の宅地等にあっては平成二十八年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成二十七年度の宅地等にあっては平成二十七年度分、平成二十八年度の宅地等にあっては平成二十八年度分、平成二十九年度の宅地等にあっては平成二十九年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

4 第一項の場合には、平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。

5 前三項の規定は、平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第二項中「附則第十八条第六項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第一号から第三号まで」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、第三項中「附則第十八条第六項第二号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第二号」と、「附則第十八条第六項第三号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第三号」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、前項中「及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第二十五条及び第二十七条の四の二」と読み替えるものとする。

 (軽自動車税に関する経過措置)

第十九条 新法附則第三十条の規定は、平成二十八年度分の軽自動車税について適用する。

 (市町村たばこ税に関する経過措置)

第二十条 別段の定めがあるものを除き、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった二十八年旧法附則第三十条の二に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ三級品」という。)に係る市町村たばこ税については、なお従前の例による。

2 次の各号に掲げる期間内に、二十八年新法第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ三級品に係る市町村たばこ税の税率は、二十八年新法第四百六十八条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

 一 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで 千本につき二千九百二十五円

 二 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで 千本につき三千三百五十五円

 三 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで 千本につき四千円

3 平成二十八年四月一日前に二十八年旧法第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(二十八年旧法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(二十八年新法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき四百三十円とする。

4 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を平成二十八年五月二日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。

 一 所持する紙巻たばこ三級品の本数及び当該紙巻たばこ三級品の本数のうち市町村たばこ税の課税標準となるものの本数

 二 前号の課税標準となる紙巻たばこ三級品の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額

 三 その他参考となるべき事項

5 第三項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第十二条第四項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十二条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

6 第四項の規定による申告書を提出した者は、平成二十八年九月三十日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。

7 第三項の規定により市町村たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、二十八年新法の規定中市町村たばこ税に関する部分(二十八年新法第四百六十七条から第四百六十九条まで、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる二十八年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四百七十五条第一項

第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書

地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下この節において「平成二十七年改正法」という。)附則第二十条第四項の規定によつて申告書

第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告納付する

平成二十七年改正法附則第二十条第四項から第六項までの規定によつて申告納付する

第四百七十五条第二項

第四百七十三条第一項若しくは第二項

平成二十七年改正法附則第二十条第四項

第四百七十五条の二及び第四百七十八条第四項

第四百七十三条第一項又は第二項

平成二十七年改正法附則第二十条第四項

当該各項に規定する申告書の提出期限

平成二十八年五月二日

第四百八十条第一項

第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項

平成二十七年改正法附則第二十条第四項

第四百八十一条第一項

経過する日

経過する日(当該経過する日が平成二十八年九月三十日前である場合には、同日)

第四百八十一条第二項及び第四百八十二条第一項各号列記以外の部分

第四百七十三条第一項又は第二項

平成二十七年改正法附則第二十条第六項

第四百八十二条第一項第一号

その提出期限

平成二十七年改正法附則第二十条第六項の納期限

申告書

申告書又は修正申告書

第四百七十三条第一項又は第二項の

当該

第四百八十二条第一項第二号

その提出期限

平成二十七年改正法附則第二十条第六項の納期限

第四百八十二条第一項第三号

修正申告書に

平成二十七年改正法附則第二十条第六項の納期限後に提出した修正申告書に

修正申告書を

当該

第四百八十二条第三項

第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第一項

平成二十七年改正法附則第二十条第六項

8 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ三級品のうち、第三項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、二十八年新法第四百七十七条の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ三級品につき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が二十八年新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る紙巻たばこ三級品の品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

9 平成二十九年四月一日前に二十八年新法第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(二十八年新法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第八項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき四百三十円とする。

10 第四項から第八項までの規定は、前項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四項

前項に

第九項に

平成二十八年五月二日

平成二十九年五月一日

第四項第二号

前項

第九項

第五項

第三項

第九項

附則第十二条第四項

附則第十二条第十項において準用する同条第四項

附則第五十二条第二項

附則第五十二条第九項において準用する同条第二項

第六項

平成二十八年九月三十日

平成二十九年十月二日

第七項の表以外の部分

第三項

第九項

同項

同項及び第四項

第七項の表第四百七十五条第一項の項及び第四百七十五条第二項の項

附則第二十条第四項

附則第二十条第十項において準用する同条第四項

第七項の表第四百七十五条の二及び第四百七十八条第四項の項

附則第二十条第四項

附則第二十条第十項において準用する同条第四項

平成二十八年五月二日

平成二十九年五月一日

第七項の表第四百八十条第一項の項

附則第二十条第四項

附則第二十条第十項において準用する同条第四項

第七項の表第四百八十一条第一項の項

平成二十八年九月三十日

平成二十九年十月二日

第七項の表第四百八十一条第二項及び第四百八十二条第一項各号列記以外の部分の項、第四百八十二条第一項第一号の項、第四百八十二条第一項第二号の項、第四百八十二条第一項第三号の項及び第四百八十二条第三項の項

附則第二十条第六項

附則第二十条第十項において準用する同条第六項

第八項

第三項

第九項

11 平成三十年四月一日前に二十八年新法第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第十項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき六百四十五円とする。

12 第四項から第八項までの規定は、前項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四項

前項に

第十一項に

平成二十八年五月二日

平成三十年五月一日

第四項第二号

前項

第十一項

第五項

第三項

第十一項

附則第十二条第四項

附則第十二条第十二項において準用する同条第四項

附則第五十二条第二項

附則第五十二条第十一項において準用する同条第二項

第六項

平成二十八年九月三十日

平成三十年十月一日

第七項の表以外の部分

第三項

第十一項

同項

同項及び第四項

第七項の表第四百七十五条第一項の項及び第四百七十五条第二項の項

附則第二十条第四項

附則第二十条第十二項において準用する同条第四項

第七項の表第四百七十五条の二及び第四百七十八条第四項の項

附則第二十条第四項

附則第二十条第十二項において準用する同条第四項

平成二十八年五月二日

平成三十年五月一日

第七項の表第四百八十条第一項の項

附則第二十条第四項

附則第二十条第十二項において準用する同条第四項

第七項の表第四百八十一条第一項の項

平成二十八年九月三十日

平成三十年十月一日

第七項の表第四百八十一条第二項及び第四百八十二条第一項各号列記以外の部分の項、第四百八十二条第一項第一号の項、第四百八十二条第一項第二号の項、第四百八十二条第一項第三号の項及び第四百八十二条第三項の項

附則第二十条第六項

附則第二十条第十二項において準用する同条第六項

第八項

第三項

第十一項

13 平成三十一年四月一日前に二十八年新法第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ三級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十二条第十二項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ三級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ三級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ三級品の本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき千二百六十二円とする。

14 第四項から第八項までの規定は、前項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四項

前項に

第十三項に

平成二十八年五月二日

平成三十一年四月三十日

第四項第二号

前項

第十三項

第五項

第三項

第十三項

附則第十二条第四項

附則第十二条第十四項において準用する同条第四項

附則第五十二条第二項

附則第五十二条第十三項において準用する同条第二項

第六項

平成二十八年九月三十日

平成三十一年九月三十日

第七項の表以外の部分

第三項

第十三項

同項

同項及び第四項

第七項の表第四百七十五条第一項の項及び第四百七十五条第二項の項

附則第二十条第四項

附則第二十条第十四項において準用する同条第四項

第七項の表第四百七十五条の二及び第四百七十八条第四項の項

附則第二十条第四項

附則第二十条第十四項において準用する同条第四項

平成二十八年五月二日

平成三十一年四月三十日

第七項の表第四百八十条第一項の項

附則第二十条第四項

附則第二十条第十四項において準用する同条第四項

第七項の表第四百八十一条第一項の項

平成二十八年九月三十日

平成三十一年九月三十日

第七項の表第四百八十一条第二項及び第四百八十二条第一項各号列記以外の部分の項、第四百八十二条第一項第一号の項、第四百八十二条第一項第二号の項、第四百八十二条第一項第三号の項及び第四百八十二条第三項の項

附則第二十条第六項

附則第二十条第十四項において準用する同条第六項

第八項

第三項

第十三項

15 平成二十九年度の市町村たばこ税に係る二十八年新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百一を乗じて得た割合」とする。

16 平成三十年度の市町村たばこ税に係る二十八年新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百一を乗じて得た割合」とする。

17 平成三十一年度の市町村たばこ税に係る二十八年新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百二を乗じて得た割合」とする。

18 平成三十二年度の市町村たばこ税に係る二十八年新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百一を乗じて得た割合」とする。

 (狩猟税に関する経過措置)

第二十一条 新法附則第三十二条第一項の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

2 新法附則第三十二条第二項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

3 新法附則第三十二条の二の規定は、施行日以後に狩猟者の登録に係る申請書を提出し、狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

4 施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第三十二条及び第三十二条の二の規定の適用については、新法附則第三十二条中「次項に」とあるのは「次条に」と、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(次項及び次条において「鳥獣保護管理法」とあるのは「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(次条において「鳥獣保護法」と、新法附則第三十二条の二第一項中「鳥獣保護管理法第五十六条」とあるのは「鳥獣保護法第五十六条」と、「鳥獣保護管理法第九条第一項」とあるのは「鳥獣保護法第九条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「鳥獣保護管理法第二条第九項」とあるのは「鳥獣保護法第二条第五項」と、同条第二項中「鳥獣保護管理法第九条第八項」とあるのは「鳥獣保護法第九条第八項」と、「に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く」とあるのは「(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する従事者をいう」と、「、従事者証」とあるのは「、鳥獣保護法第九条第八項に規定する従事者証」と、「同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」とあるのは「鳥獣保護法第九条第八項(鳥獣被害防止特措法」と、「者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)」とあるのは「者」とする。

 (事業所税に関する経過措置)

第二十二条 新法第七百一条の三十四第三項第十号の九の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十七年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用する。

 (都市計画税に関する経過措置)

第二十三条 次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 第五条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法附則第十四項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成二十七年度分までの交付金については、なお従前の例による。

 (地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 新暫定措置法第九条及び第十三条の規定は、施行日以後に開始する事業年度(地方税法第七十二条の十三に規定する事業年度をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される地方法人特別税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され、又は申告される地方法人特別税については、なお従前の例による。

第二十六条 二十八年新暫定措置法第九条及び第十三条の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される地方法人特別税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され、又は申告される地方法人特別税については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第二十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第二十九条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項中「同法附則第三十条の二」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第二十条第二項」に改める。

 (地方税法の一部を改正する法律の一部改正)

第三十条 地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)の一部を次のように改正する。

  第二条のうち地方税法附則第八条の二の改正規定中「附則第八条の二第三項」を「附則第八条の二第五項」に改める。

 (鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第三十一条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十条第一号中「及び附則第三十二条第一号」を削る。

 (行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第三十二条 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十条のうち地方税法第十七条の四第一項の改正規定中「第十七条の四第一項中「掲げる日」を「定める日」に改め、同項第二号」を「第十七条の四第一項第二号」に改める。

(総務・財務・内閣総理大臣署名) 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.