法律第七十一号(平二八・六・七)
◎民法の一部を改正する法律
民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第七百三十三条第一項中「六箇月」を「起算して百日」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
第七百四十六条中「六箇月」を「起算して百日」に、「懐胎した」を「出産した」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(検討)
2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、再婚禁止に係る制度の在り方について検討を加えるものとする。
(法務・内閣総理大臣署名)