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法律第十四号(平二九・三・三一)

  ◎雇用保険法等の一部を改正する法律

 (雇用保険法の一部改正)

第一条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一項中「第三号から第五号まで」を「第五号」に改め、同項第三号中「ハまで」を「ニまで」に改め、同号に次のように加える。

   ニ 一年以上五年未満 百五十日

  第二十三条第一項第四号中「ハまで」を「ニまで」に改め、同号に次のように加える。

   ニ 一年以上五年未満 百二十日

  第二十四条の次に次の一条を加える。

  (個別延長給付)

 第二十四条の二 第二十二条第二項に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち、第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者又は第二十三条第二項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準(次項において「指導基準」という。)に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、第四項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。

  一 心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者

  二 雇用されていた適用事業が激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。以下この項において「激甚災害法」という。)第二条の規定により激甚災害として政令で指定された災害(次号において「激甚災害」という。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者であつて、政令で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者

  三 雇用されていた適用事業が激甚災害その他の災害(厚生労働省令で定める災害に限る。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者(前号に該当する者を除く。)

 2 第二十二条第二項に規定する就職が困難な受給資格者であつて、前項第二号に該当し、かつ、公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、第四項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。

 3 前二項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数を限度とするものとする。

  一 第一項(第一号及び第三号に限る。)又は前項に該当する受給資格者 六十日(所定給付日数が第二十三条第一項第二号イ又は第三号イに該当する受給資格者にあつては、三十日)

  二 第一項(第二号に限る。)に該当する受給資格者 百二十日(所定給付日数が第二十三条第一項第二号イ又は第三号イに該当する受給資格者にあつては、九十日)

 4 第一項又は第二項の規定による基本手当の支給(以下「個別延長給付」という。)を受ける受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。

  第二十八条第一項中「広域延長給付を」を「個別延長給付を受けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、全国延長給付及び訓練延長給付(第二十四条第一項又は第二項の規定による基本手当の支給をいう。以下同じ。)は行わず、広域延長給付を」に改め、「(第二十四条第一項又は第二項の規定による基本手当の支給をいう。以下同じ。)」を削り、同条第二項中「訓練延長給付を受けている受給資格者について」の下に「個別延長給付、」を、「全国延長給付を受けている受給資格者について」の下に「個別延長給付又は」を加え、「、広域延長給付」を「、これらの延長給付」に改め、「全国延長給付は」の下に「行わず、広域延長給付を受けている受給資格者について個別延長給付が行われることとなつたときは、個別延長給付が行われる間は、その者について広域延長給付は」を加える。

  第二十九条第一項中「同じ。)」の下に「、個別延長給付」を加える。

  第三十二条第一項中「訓練延長給付」の下に「、個別延長給付」を加える。

  第三十三条第五項中「受給資格者が」の下に「個別延長給付、」を加える。

  第六十四条の次に次の一条を加える。

  (事業における留意事項)

 第六十四条の二 雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。

  第六十七条後段中「と読み替えるもの」を削る。

  第七十二条第一項中「厚生労働大臣は」の下に「、第二十四条の二第一項第二号」を、「理由、」の下に「第十三条第三項若しくは第二十四条の二第一項の者、同項若しくは」を加え、「又は同項第二号」を「、第二十四条の二第一項第三号の災害又は第五十六条の三第一項第二号」に改める。

  第七十九条の二中「第二十四条」の下に「、第二十四条の二第一項及び第二項」を加える。

  附則第四条中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定の適用がある場合における第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「若しくは第二十四条の二第一項の者、同項」とあるのは、「、第二十四条の二第一項若しくは附則第四条第一項の者、第二十四条の二第一項」とする。

  附則第五条第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に改め、「第二十二条第二項に規定する」の下に「就職が困難な」を加え、「次の各号のいずれかに該当するもの」を「厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長が第二十四条の二第一項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの(個別延長給付を受けることができる者を除く。)」に改め、同項各号を削り、同条第四項を次のように改める。

 4 第一項の規定の適用がある場合における第二十八条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第七十二条第一項及び第七十九条の二の規定の適用については、第二十八条第一項中「個別延長給付を」とあるのは「個別延長給付又は附則第五条第一項の規定による基本手当の支給(以下「地域延長給付」という。)を」と、「個別延長給付が」とあるのは「個別延長給付又は地域延長給付が」と、同条第二項中「個別延長給付、」とあるのは「個別延長給付、地域延長給付、」と、「個別延長給付又は広域延長給付」とあるのは「個別延長給付、地域延長給付又は広域延長給付」と、「個別延長給付が行われること」とあるのは「個別延長給付又は地域延長給付が行われること」と、「個別延長給付が行われる間」とあるのは「個別延長給付又は地域延長給付が行われる間」と、第二十九条第一項及び第三十二条第一項中「又は全国延長給付」とあるのは「、全国延長給付又は地域延長給付」と、第三十三条第五項中「広域延長給付」とあるのは「地域延長給付、広域延長給付」と、第七十二条第一項中「若しくは第二十四条の二第一項の者、同項」とあるのは「、第二十四条の二第一項若しくは附則第五条第一項の者、第二十四条の二第一項」と、「若しくは第五十六条の三第一項」とあるのは「、第五十六条の三第一項若しくは附則第五条第一項」と、第七十九条の二中「並びに第五十九条第一項」とあるのは「、第五十九条第一項並びに附則第五条第一項」とする。

  附則第十条中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に改め、「特定理由離職者」の下に「(厚生労働省令で定める者に限る。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定の適用がある場合における第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「若しくは第二十四条の二第一項の者、同項」とあるのは、「、第二十四条の二第一項若しくは附則第十条第一項の規定により読み替えて適用する第五十七条第二項の者、第二十四条の二第一項」とする。

  附則第十四条を次のように改める。

 第十四条 平成二十九年度から平成三十一年度までの各年度においては、第六十六条第一項及び第六十七条前段の規定並びに前条の規定にかかわらず、国庫は、第六十六条第一項及び第六十七条前段の規定による国庫の負担額の百分の十に相当する額を負担する。

 2 平成二十九年度から平成三十一年度までの各年度においては、第六十六条第二項(第六十七条後段において読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項の規定は、適用しない。

 3 第一項の規定の適用がある場合における第六十六条第六項の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは、「附則第十四条第一項」とする。

  附則第十五条中「行い、」の下に「平成三十二年四月一日以降」を加える。

第二条 雇用保険法の一部を次のように改正する。

  第十条の四第二項中「)をいう。以下同じ。)」の下に「、募集情報等提供事業を行う者(同条第六項に規定する募集情報等提供を業として行う者をいい、労働者となろうとする者の依頼を受け、当該者に関する情報を労働者の募集を行う者又は募集受託者(同法第三十九条に規定する募集受託者をいう。)に提供する者に限る。以下この項及び第七十六条第二項において同じ。)」を、「その事業主、職業紹介事業者等」の下に「、募集情報等提供事業を行う者」を加える。

  第十六条第一項中「二千三百二十円以上四千六百四十円未満」を「二千四百六十円以上四千九百二十円未満」に、「四千六百四十円以上一万千七百四十円以下」を「四千九百二十円以上一万二千九十円以下」に改め、同条第二項中「四千六百四十円以上一万千七百四十円以下」を「四千九百二十円以上一万二千九十円以下」に、「四千六百四十円以上一万五百七十円以下」を「四千九百二十円以上一万八百八十円以下」に改める。

  第十七条第四項第一号中「二千三百二十円」を「二千四百六十円」に改め、同項第二号イ中「一万五千二十円」を「一万五千五百九十円」に改め、同号ロ中「一万五千七百三十円」を「一万六千三百四十円」に改め、同号ハ中「一万四千三百円」を「一万四千八百五十円」に改め、同号ニ中「一万二千八百七十円」を「一万三千三百七十円」に改める。

  第十八条第一項中「平成二十一年四月一日」を「平成二十七年四月一日」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「二千三百二十円以上四千六百四十円未満」を「二千四百六十円以上四千九百二十円未満」に、「四千六百四十円以上一万千七百四十円以下」を「四千九百二十円以上一万二千九十円以下」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前二項の規定に基づき算定された各年度の八月一日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額(当該年度の四月一日に効力を有する地域別最低賃金(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第一項に規定する地域別最低賃金をいう。)の額を基礎として厚生労働省令で定める算定方法により算定した額をいう。)に達しないものは、当該年度の八月一日以後、当該最低賃金日額とする。

  第十九条第一項第一号中「千二百九十五円」を「千二百八十二円」に改め、同条第二項中「平成二十一年四月一日」を「平成二十七年四月一日」に改める。

  第五十六条の三第三項第一号並びに第三号ロ及びハ中「一万千七百四十円」を「一万二千九十円」に改める。

  第五十八条第一項中「が公共職業安定所」の下に「、職業安定法第四条第八項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第十八条の二に規定する職業紹介事業者」を加える。

  第六十条の二第四項中「百分の六十」を「百分の七十」に改める。

  第六十一条第一項第二号中「三十四万三千二百円」を「三十五万六千四百円」に改め、同条第七項中「平成二十一年四月一日」を「平成二十七年四月一日」に改める。

  第六十一条の四第一項中「一歳六か月に満たない子」の下に「(その子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、二歳に満たない子)」を加える。

  第七十二条第一項中「同項」を「第十八条第三項の算定方法、第二十四条の二第一項」に改める。

  第七十六条第二項中「職業紹介事業者等」の下に「、募集情報等提供事業を行う者」を加える。

  第七十九条の二中「、第五十八条第一項中」の下に「「公共職業安定所、」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)、」と、」を加える。

  第八十条中「第十八条第三項」を「第十八条第四項」に改める。

  附則第十一条の二第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に、「及び第六十条の三」を「、第六十条の三及び第七十二条第一項」に、「、同項」を「、第十条第五項」に、「同条第一項」を「第六十条の三第一項」に改め、「附則第十一条の二第一項」と」の下に「、第七十二条第一項中「若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは「、第二十四条の二第一項若しくは附則第十一条の二第一項」と」を加え、同条第三項中「二千三百二十円以上四千六百四十円未満」を「二千四百六十円以上四千九百二十円未満」に、「四千六百四十円以上一万千七百四十円以下」を「四千九百二十円以上一万二千九十円以下」に、「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める。

 (職業安定法の一部改正)

第三条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条の二に次の一項を加える。

   公共職業安定所及び特定地方公共団体又は職業紹介事業者は、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、職業紹介に関し、相互に協力するように努めなければならない。

  第十八条の次に次の一条を加える。

  (業務情報の提供)

 第十八条の二 公共職業安定所は、厚生労働省令で定めるところにより、求職者又は求人者に対し、特定地方公共団体又は職業紹介事業者(第三十二条の九第二項の命令を受けている者その他の公共職業安定所が求職者又は求人者に対してその職業紹介事業の業務に係る情報の提供を行うことが適当でない者として厚生労働省令で定めるものを除く。)の職業紹介事業の業務に係る情報を提供するものとする。

  第三十二条第一号中「関する法律の規定」の下に「(次号に規定する規定を除く。)」を加え、同条第五号を同条第十号とし、同条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第九号とし、同条第三号中「第三十二条の九第一項(」の下に「第一号を除き、」を、「取り消され」の下に「、又は第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項(第一号を除く。)の規定により無料の職業紹介事業の廃止を命じられ」を、「取消し」の下に「又は命令」を加え、同号を同条第四号とし、同号の次に次の四号を加える。

  五 第三十二条の九第一項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の許可を取り消された者が法人である場合(第三十二条の九第一項(第一号に限る。)(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)又は第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定により無料の職業紹介事業の廃止を命じられた者が法人である場合(第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項(第一号に限る。)の規定により廃止を命じられた場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消し又は命令の処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であつた者で、当該取消し又は命令の日から起算して五年を経過しないもの

  六 第三十二条の九第一項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の許可の取消し又は第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定による無料の職業紹介事業の廃止の命令の処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十二条の八第一項(第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

  七 前号に規定する期間内に第三十二条の八第一項(第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

  八 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)

  第三十二条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

  第三十二条に次の二号を加える。

  十一 暴力団員等がその事業活動を支配する者

  十二 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者

  第三十二条の六第六項及び第三十二条の九第一項第一号中「第三号」を「第四号から第七号まで」に改める。

  第三十二条の十四中「第三号」を「第八号」に改める。

  第三十三条第五項中「第三号」を「第四号から第七号まで」に改める。

  第三十三条の三第二項の表第三十二条の九第一項の項中「第三十二条第三号」を「第三十二条第四号から第七号まで」に改める。

第四条 職業安定法の一部を次のように改正する。

  第四条第五項の次に次の一項を加える。

   この法律において「募集情報等提供」とは、労働者の募集を行う者若しくは募集受託者(第三十九条に規定する募集受託者をいう。以下この項、第五条の三第一項及び第五条の四第一項において同じ。)の依頼を受け、当該募集に関する情報を労働者となろうとする者に提供すること又は労働者となろうとする者の依頼を受け、当該者に関する情報を労働者の募集を行う者若しくは募集受託者に提供することをいう。

  第五条第四号中「募集」の下に「、募集情報等提供事業」を加える。

  第五条の三第一項中「(第三十九条に規定する募集受託者をいう。)」及び「(次条において「公共職業安定所等」という。)」を削り、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

   求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者(供給される労働者を雇用する場合に限る。)は、それぞれ、求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者と労働契約を締結しようとする場合であつて、これらの者に対して第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下この項において「従事すべき業務の内容等」という。)を変更する場合その他厚生労働省令で定める場合は、当該契約の相手方となろうとする者に対し、当該変更する従事すべき業務の内容等その他厚生労働省令で定める事項を明示しなければならない。

  第五条の四第一項中「公共職業安定所等」を「公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(次項において「公共職業安定所等」という。)」に改める。

  第十八条の二中「除く。)の」を「除く。この項において同じ。)に関する第三十二条の十六第三項に規定する事項、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介により就職した者のうち雇用保険法第五十八条の規定による移転費の支給を受けたものの数その他」に改める。

  第三十二条の十四中「統括管理させる」を「統括管理させ、及び従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行わせる」に、「除く」を「除き、有料の職業紹介事業の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る」に改める。

  第三十二条の十六の見出しを「(事業報告等)」に改め、同条に次の一項を加える。

   有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者の数、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)のうち離職した者(解雇により離職した者その他厚生労働省令で定める者を除く。)の数、手数料に関する事項その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。

  第三十三条第四項中「額その他」」の下に「とあり、及び同条第三項中「、手数料に関する事項その他」」を加える。

  第三十三条の二第七項中「事業」と、」の下に「同項中」を、「額その他」」の下に「とあり、及び同条第三項中「、手数料に関する事項その他」」を、「「その他」と」の下に「、同項中「行わなければ」とあるのは「行うように努めなければ」と」を加える。

  第三十三条の三第二項の表に次のように加える。

第三十二条の十六第三項

、手数料に関する事項その他

その他

  第四十二条の見出しを「(募集内容の的確な表示等)」に改め、同条中「行う者」の下に「(募集受託者を含む。以下この項において同じ。)」を加え、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該労働者の募集を行う者が募集情報等提供事業を行う者をして労働者の募集に関する情報を労働者となろうとする者に提供させるときは、当該募集情報等提供事業を行う者に対し、必要な協力を求めるように努めなければならない。

  第四十二条に次の一項を加える。

   募集情報等提供事業を行う者は、労働者の募集を行う者若しくは募集受託者又は労働者となろうとする者の依頼を受け提供する情報が的確に表示されたものとなるよう、当該依頼をした者に対し、必要な協力を行うように努めなければならない。

  第四十二条の二を第四十二条の三とし、第四十二条の次に次の一条を加える。

  (労働者の募集を行う者等の責務)

 第四十二条の二 労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに募集情報等提供事業を行う者は、労働者の適切な職業選択に資するため、それぞれ、その業務の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

  第四十五条の次に次の一条を加える。

  (労働者供給事業者の責務)

 第四十五条の二 労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、当該事業の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

  第四十八条中「及び第四十二条」を「、第四十二条、第四十二条の二及び第四十五条の二」に改め、「職業紹介事業者」の下に「、求人者」を加え、「及び労働者供給事業者」を「、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者」に改める。

  第四十八条の二中「職業紹介事業者」の下に「、求人者」を加え、「及び労働者供給事業者」を「、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者」に改める。

  第四十八条の三の見出しを「(改善命令等)」に改め、同条に次の二項を加える。

   厚生労働大臣は、求人者又は労働者供給を受けようとする者が、第五条の三第二項若しくは第三項の規定に違反しているとき、又はこれらの規定に違反して前条の規定による指導若しくは助言を受けたにもかかわらずなおこれらの規定に違反するおそれがあると認めるときは、当該求人者又は労働者供給を受けようとする者に対し、第五条の三第二項又は第三項の規定の違反を是正するために必要な措置又はその違反を防止するために必要な措置を執るべきことを勧告することができる。

   厚生労働大臣は、労働者の募集を行う者に対し第一項の規定による命令をした場合又は前項の規定による勧告をした場合において、当該命令又は勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

  第四十八条の四第一項中「、職業紹介事業者」の下に「、求人者」を加え、「又は労働者供給事業者」を「、労働者供給事業者又は労働者供給を受けようとする者」に改める。

  第五十条第一項中「又は労働者の募集若しくは労働者供給事業を行う者」を「、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者」に改め、同条第二項中「又は労働者の募集若しくは労働者供給事業を行う者」を「、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者」に改める。

  第五十一条第一項中「有料職業紹介事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は」を「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(以下この条において「職業紹介事業者等」という。)並びにこれらの代理人、使用人その他の従業者は」に、「。有料職業紹介事業者及びその」を「。職業紹介事業者等及びこれらの」に改め、同条第二項中「有料職業紹介事業者及びその」を「職業紹介事業者等及びこれらの」に改める。

  第五十一条の二中「、第三十三条第一項の許可を受けて、又は第三十三条の二第一項若しくは第三十三条の三第一項の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行う者、労働者の募集を行う者、募集受託者及び労働者供給事業者(以下この条において「特定地方公共団体等」という。)」を削り、「及び特定地方公共団体等」を「及び特定地方公共団体」に、「。特定地方公共団体等」を「。特定地方公共団体」に改める。

  第六十二条第二項中「職業紹介事業」の下に「及び募集情報等提供事業」を加える。

  第六十五条第七号中「第四十八条の三」を「第四十八条の三第一項」に改め、同条第八号中「呈示して」を「提示して」に改め、同条第九号を同条第十号とし、同条第八号の次に次の一号を加える。

  九 虚偽の条件を提示して、公共職業安定所又は職業紹介を行う者に求人の申込みを行つた者

第五条 職業安定法の一部を次のように改正する。

  第五条の五を次のように改める。

  (求人の申込み)

 第五条の五 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。

  一 その内容が法令に違反する求人の申込み

  二 その内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる求人の申込み

  三 労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者(厚生労働省令で定める場合に限る。)からの求人の申込み

  四 第五条の三第二項の規定による明示が行われない求人の申込み

  五 次に掲げるいずれかの者からの求人の申込み

   イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号及び第三十二条において「暴力団員」という。)

   ロ 法人であつて、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第三十二条において同じ。)のうちに暴力団員があるもの

   ハ 暴力団員がその事業活動を支配する者

  六 正当な理由なく次項の規定による求めに応じない者からの求人の申込み

   公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みが前項各号に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。

   求人者は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

  第二十七条第三項中「第五条の五本文」を「第五条の五第一項本文」に改める。

  第二十九条第四項中「第五条の五」を「第五条の五第一項」に改める。

  第三十二条第一号中「(平成三年法律第七十七号)」を削り、同条第五号中「(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)」を削り、同条第八号中「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)」を「暴力団員」に改める。

  第三十二条の十一第二項、第三十二条の十二第二項及び第三十三条の二第六項中「第五条の五」を「第五条の五第一項」に改める。

  第四十八条の三第二項中「いるとき」の下に「、若しくは第五条の五第三項の規定による求めに対して事実に相違する報告をしたとき」を加え、「又は第三項」を「若しくは第三項又は第五条の五第三項」に改める。

 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)

第六条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(雇用保険率の変更に関する暫定措置)」を付し、同条を次のように改める。

 第十条 雇用保険法附則第十三条第一項の規定が適用される会計年度における第十二条第五項の規定の適用については、同項中「第六十六条第一項、第二項及び第五項の規定による国庫の負担額、同条第六項の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)並びに同法第六十七条の規定による国庫の負担額」とあるのは、「附則第十三条第一項の規定による国庫の負担額及び同条第三項において読み替えて適用する同法第六十六条第六項の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)」とする。

  附則第十条の次に次の一条を加える。

 第十条の二 平成二十九年度から平成三十一年度までの各年度における前条の規定の適用については、同条中「附則第十三条第一項の規定」とあるのは、「附則第十四条第一項の規定」とする。

  附則第十一条を次のように改める。

  (雇用保険率に関する暫定措置)

 第十一条 平成二十九年度から平成三十一年度までの各年度における第十二条第四項の雇用保険率については、同項中「千分の十五・五」とあるのは「千分の十三・五」と、「千分の十七・五」とあるのは「千分の十五・五」と、「千分の十八・五」とあるのは「千分の十六・五」として、同項の規定を適用する。

 2 前項の場合において、第十二条第五項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の九・五から千分の十七・五まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の十一・五から千分の十九・五まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の十二・五から千分の二十・五まで」と、同条第九項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の九・五から千分の十七・五まで」と、「千分の十一から千分の十九まで」とあるのは「千分の九から千分の十七まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の十一・五から千分の十九・五まで」と、「千分の十三から千分の二十一まで」とあるのは「千分の十一から千分の十九まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の十二・五から千分の二十・五まで」と、「千分の十四から千分の二十二まで」とあるのは「千分の十二から千分の二十まで」とする。

 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)

第七条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)の一部を次のように改正する。

  第五条第五項中「第三項ただし書」の下に「、第五項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項中「及び前項」を「、第三項及び第四項」に、「同項」を「第三項」に、「あっては、」を「あっては」に改め、「翌日を」の下に「、第四項の規定による申出にあっては当該申出に係る子の一歳六か月到達日の翌日を、それぞれ」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 労働者は、その養育する一歳六か月から二歳に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。

  一 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の一歳六か月に達する日(次号及び第六項において「一歳六か月到達日」という。)において育児休業をしている場合

  二 当該子の一歳六か月到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合

 5 第一項ただし書の規定は、前項の申出について準用する。この場合において、第一項第二号中「一歳六か月」とあるのは、「二歳」と読み替えるものとする。

  第六条第二項中「及び第三項」を「、第三項及び第四項」に改め、同条第三項中「前条第三項」の下に「又は第四項」を加え、同条第四項中「前条第五項」を「前条第七項」に改める。

  第八条第二項中「及び第三項」を「、第三項及び第四項」に改める。

  第九条第二項第二号中「、一歳六か月」を「一歳六か月、同条第四項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては二歳」に改める。

  第九条の二第一項中「同条第四項」を「同条第六項」に改め、「、「、一歳六か月」とあるのは「一歳六か月」と」を削る。

  第九条の三中「第五条第三項及び」の下に「第四項並びに」を、「第五条第一項」の下に「又は第三項」を加える。

  第十六条の二第一項中「この章において」を削る。

  第二十一条第一項中「措置」の下に「(労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含む。)」を加える。

  第二十四条第一項中「関して、」の下に「労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護休暇、介護休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。)を与えるための措置及び」を加え、同項第一号中「にあっては、一歳六か月」を「にあっては一歳六か月、当該労働者が同条第四項の規定による申出をすることができる場合にあっては二歳」に改める。

  第五十三条第五項中「及び第三項」を「及び第四項」に、「第四十八条の三」を「第四十二条第一項、第四十二条の二、第四十八条の三第一項」に、「第五十一条の二」を「第五十一条」に改め、同条第六項中「第四十二条の二」を「第四十二条の三」に改める。

  第五十七条中「及び第三項第二号」を「、第三項第二号及び第四項第二号」に改める。

  第六十条第二項中「第三項第二号及び第四項」を「第三項第二号、第四項第二号及び第六項」に改め、「乗り組ませること等の措置」と」の下に「、同項中「労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇」とあるのは「船員法第七十四条から第七十八条までの規定による有給休暇」と」を加える。

  第六十四条を次のように改める。

 第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第五十三条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第五十三条第五項において準用する同法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

  二 第五十三条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定 公布の日

 二 第二条中雇用保険法第十六条第一項及び第二項、第十七条第四項第一号及び第二号イからニまで並びに第十八条第一項及び第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定並びに第十九条第一項第一号及び第二項、第五十六条の三第三項第一号並びに第三号ロ及びハ、第六十一条第一項第二号及び第七項、第七十二条第一項並びに第八十条の改正規定並びに同法附則第十一条の二第三項の改正規定(第四号に掲げる部分を除く。) 平成二十九年八月一日

 三 第二条中雇用保険法第六十一条の四第一項の改正規定及び第七条(次号に掲げる規定を除く。)の規定並びに附則第十五条、第十六条及び第二十三条から第二十五条までの規定 平成二十九年十月一日

 四 第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十八条第一項、第六十条の二第四項、第七十六条第二項及び第七十九条の二並びに附則第十一条の二第一項の改正規定並びに同条第三項の改正規定(「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。)、第四条の規定並びに第七条中育児・介護休業法第五十三条第五項及び第六項並びに第六十四条の改正規定並びに附則第五条から第八条まで及び第十条の規定、附則第十三条中国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条第十項第五号の改正規定、附則第十四条第二項及び第十七条の規定、附則第十八条(次号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十八条第三項の改正規定(「第四条第八項」を「第四条第九項」に改める部分に限る。)、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第一項の表第四条第八項の項、第三十二条の十一から第三十二条の十五まで、第三十二条の十六第一項及び第五十一条の項及び第四十八条の三及び第四十八条の四第一項の項の改正規定、附則第二十一条、第二十二条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の規定並びに附則第三十三条(次号に掲げる規定を除く。)の規定 平成三十年一月一日

 五 第五条の規定並びに附則第十八条中青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十一条の改正規定及び第三十三条の改正規定(「第五条の五」を「第五条の五第一項」に改める部分に限る。)、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律第三十条第一項の表第五条の五の項の改正規定並びに附則第三十三条中外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二十七条第二項の改正規定(「、第三十二条の十三」を「、第五条の五第一項第三号、第三十二条の十三」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

 (基本手当の所定給付日数に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の雇用保険法(次条及び附則第四条において「第一条改正後雇用保険法」という。)第二十三条第一項の規定は、受給資格(雇用保険法第十三条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。附則第三十一条において同じ。)に係る離職の日(以下この条及び附則第三十一条において「離職日」という。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である者について適用し、離職日が施行日前である者に係る所定給付日数(雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数をいう。次条において同じ。)については、なお従前の例による。

 (個別延長給付及び地域延長給付に関する経過措置)

第三条 第一条改正後雇用保険法第二十四条の二及び附則第五条の規定は、所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わった日が施行日以後である者について適用する。

2 所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わった日が施行日前である者に係る第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下この項及び附則第三十一条において「第一条改正前雇用保険法」という。)附則第五条の規定による基本手当の支給(次項において「旧個別延長給付」という。)及び同条第四項の規定により読み替えて適用する第一条改正前雇用保険法第二十八条の規定による同条第一項に規定する各延長給付に関する調整については、なお従前の例による。

3 第一項の規定にかかわらず、第一条の規定の施行の際現に旧個別延長給付を受けている者であって、第一条改正後雇用保険法第二十四条の二第一項(第二号に限る。)に該当する者については、旧個別延長給付の支給を受け終わった日後、同条の規定による基本手当の支給(以下この項において「新個別延長給付」という。)を行うことができる。この場合において、新個別延長給付に係る第一条改正後雇用保険法の規定(第十条の四及び第三十四条の規定を除く。)の適用については、旧個別延長給付の支給日数に相当する日数分の新個別延長給付をしたものとみなす。

 (就業促進手当の支給を受けた場合の特例に関する経過措置)

第四条 第一条改正後雇用保険法附則第十条の規定は、雇用保険法第五十七条第一項第一号に規定する再離職(以下この条において単に「再離職」という。)の日が施行日以後である者について適用し、再離職の日が施行日前である者に係る就業促進手当については、なお従前の例による。

 (返還命令等に関する経過措置)

第五条 第二条の規定による改正後の雇用保険法(次条において「第二条改正後雇用保険法」という。)第十条の四第二項の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)以後に偽りの届出、報告又は証明をした者について適用し、第四号施行日前に偽りの届出、報告又は証明をした者については、なお従前の例による。

 (移転費に関する経過措置)

第六条 第四条の規定による改正後の職業安定法(以下この条並びに附則第十条及び第十四条第二項において「第四条改正後職業安定法」という。)第四条第八項に規定する特定地方公共団体又は第四条改正後職業安定法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いた者に対する第二条改正後雇用保険法第五十八条第一項の規定は、当該者が当該紹介により職業に就いた日が第四号施行日以後である場合について適用する。

 (教育訓練給付金に関する経過措置)

第七条 第四号施行日前に第二条の規定による改正前の雇用保険法(次条において「第二条改正前雇用保険法」という。)第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始した同項各号のいずれかに該当する者に対する教育訓練給付金については、なお従前の例による。

 (教育訓練支援給付金に関する経過措置)

第八条 第四号施行日前に第二条改正前雇用保険法附則第十一条の二第一項に規定する教育訓練を開始した者に対する教育訓練支援給付金については、なお従前の例による。

 (職業紹介事業の許可の取消し等に関する経過措置)

第九条 この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の職業安定法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業を行っている者に対する許可の取消し又は事業の停止若しくは廃止の命令に関しては、施行日前に生じた事由については、なお従前の例による。

 (労働条件等の明示に関する経過措置)

第十条 第四条改正後職業安定法第五条の三第三項の規定(他の法律において適用する場合を含む。)は、第四号施行日以後に申し込まれた求人、行われた労働者の募集又は締結された供給契約に関する労働契約を締結しようとする求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者について適用する。

 (育児休業の申出に係る施行前の準備)

第十一条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第三号施行日」という。)以後において第七条の規定による改正後の育児・介護休業法(以下この条及び次条第二項において「新育児・介護休業法」という。)第五条第四項の規定による育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業をいう。次条第二項において同じ。)をするため、新育児・介護休業法第五条第四項の規定による申出をしようとする労働者は、第三号施行日前においても、同項及び同条第六項の規定の例により、当該申出をすることができる。

2 厚生労働大臣は、新育児・介護休業法第五条第四項第二号の厚生労働省令を定めようとするときは、第三号施行日前においても、労働政策審議会に諮問することができる。

 (検討)

第十二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律により改正された雇用保険法及び職業安定法の規定の施行の状況等を勘案し、当該規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新育児・介護休業法の規定の施行の状況、保育の需要及び供給の状況、男性労働者の育児休業の取得の状況、女性労働者の育児休業後における就業の状況その他の状況の変化を勘案し、新育児・介護休業法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (国家公務員退職手当法の一部改正)

第十三条 国家公務員退職手当法の一部を次のように改正する。

  第十条第九項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 その者が次のいずれかに該当する場合

   イ 特定退職者であつて、雇用保険法第二十四条の二第一項各号に掲げる者に相当する者として内閣官房令で定める者のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

   ロ 雇用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として内閣官房令で定める者に該当し、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

  第十条第十項第五号中「公共職業安定所の」を「公共職業安定所、職業安定法第四条第八項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の」に改める。

  附則に次の一項を加える。

 25 平成三十四年三月三十一日以前に退職した職員に対する第十条第九項の規定の適用については、同項中「第二十八条まで」とあるのは「第二十八条まで及び附則第五条」と、同項第二号中「ロ 雇用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として内閣官房令で定める者に該当し、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは

ロ 雇用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として内閣官房令で定める者に該当し、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 
 

ハ 特定退職者であつて、雇用保険法附則第五条第一項に規定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長が同法第二十四条の二第一項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(イに掲げる者を除く。)

  とする。

 (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条において「新退職手当法」という。)第十条第九項(第二号に係る部分に限り、新退職手当法附則第二十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。次項において同じ。)であって国家公務員退職手当法第十条第一項第二号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第二項の退職手当の支給を受け終わった日が施行日以後であるものについて適用する。

2 退職職員であって第四条改正後職業安定法第四条第八項に規定する特定地方公共団体又は第四条改正後職業安定法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新退職手当法第十条第十項(第五号に係る部分に限り、国家公務員退職手当法第十条第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が第四号施行日以後である場合について適用する。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第十五条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第六十八条の二第一項中「一歳六か月」の下に「(その子が一歳六か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合に該当するときは、二歳)」を加え、同条第二項中「当該財務省令」を「その子が一歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令」に改め、「一年六月」の下に「(その子が一歳六か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合に該当するときは、二年)」を加える。

  附則第十一条の二中「同項及び」を「「百分の四十」とあるのは「百分の五十(当該育児休業等をした期間が百八十日に達するまでの期間については、百分の六十七)」と、同条第二項中「「まで」とあるのは「「)に達する日まで」と、」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第十六条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第七十条の二第一項中「一歳六か月」の下に「(その子が一歳六か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合に該当するときは、二歳)」を加え、同条第二項中「当該総務省令」を「その子が一歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令」に改め、「一年六月」の下に「(その子が一歳六か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合に該当するときは、二年)」を加える。

  附則第十七条の二中「同項及び」を「「百分の四十」とあるのは「百分の五十(当該育児休業等をした期間が百八十日に達するまでの期間については、百分の六十七)」と、同条第二項中「「まで」とあるのは「「)に達する日まで」と、」に改める。

 (職業能力開発促進法の一部改正)

第十七条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条の六第五項中「及び第三項」を「及び第四項」に、「第四十八条の三」を「第四十二条第一項、第四十二条の二、第四十八条の三第一項」に、「第五十一条の二」を「第五十一条」に改め、同条第六項中「第四十二条の二」を「第四十二条の三」に改める。

  第百二条中第七号を第八号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。

  四 第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者

  第百四条中「第百二条第一号から第三号まで」を「第百二条第一号から第四号まで」に改める。

 (青少年の雇用の促進等に関する法律の一部改正)

第十八条 青少年の雇用の促進等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「第四条第七項」を「第四条第八項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に改める。

  第十一条中「第五条の五」を「第五条の五第一項」に改める。

  第十八条第五項中「及び第三項」を「及び第四項」に、「第四十八条の三」を「第四十二条第一項、第四十二条の二、第四十八条の三第一項」に、「第五十一条の二」を「第五十一条」に改め、同条第六項中「第四十二条の二」を「第四十二条の三」に改める。

  第三十三条中「第四条第七項」を「第四条第八項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に、「第五条の五」を「第五条の五第一項」に改める。

  第三十七条に次の一号を加える。

  四 第十八条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者

 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)

第十九条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三十八条第三項中「第四条第八項」を「第四条第九項」に改め、「第五条の七まで」の下に「、第十八条の二」を加え、「おいて、職業安定法」を「おいて、職業安定法第十八条の二中「第三十二条の九第二項」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十八条第三項の規定により適用される第三十二条の九第二項」と、同法」に改める。

 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正)

第二十条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三十条第一項の表第四条第八項の項中「第四条第八項」を「第四条第九項」に改め、同表第五条の五の項中「第五条の五」を「第五条の五第一項及び第二項」に改め、同表第五条の六第一項の項の次に次のように加える。

第十八条の二

第三十二条の九第二項

建設労働法第二十七条第二項

  第三十条第一項の表第三十二条の十一から第三十二条の十五まで、第三十二条の十六第一項及び第五十一条の項中「、第三十二条の十六第一項及び第五十一条」を「並びに第三十二条の十六第一項及び第三項」に改め、同表第三十二条の十四の項中「第三号」を「第八号」に改め、同表第四十八条の三及び第四十八条の四第一項の項中「第四十八条の三」を「第四十八条の三第一項」に改める。

 (地域雇用開発促進法の一部改正)

第二十一条 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第四項中「及び第三項」を「及び第四項」に、「第四十八条の三」を「第四十二条第一項、第四十二条の二、第四十八条の三第一項」に、「第五十一条の二」を「第五十一条」に改め、同条第五項中「第四十二条の二」を「第四十二条の三」に改める。

  第二十二条に次の一号を加える。

  三 第十二条第四項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者

 (中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正)

第二十二条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第五項中「及び第三項」を「及び第四項」に、「第四十八条の三」を「第四十二条第一項、第四十二条の二、第四十八条の三第一項」に、「第五十一条の二」を「第五十一条」に改め、同条第六項中「第四十二条の二」を「第四十二条の三」に改める。

  第二十一条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 第十三条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者

 (国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正)

第二十三条 国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「定める日」の下に「(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として両議院の議長が協議して定める場合に該当するときは、二歳に達する日)」を加える。

 (国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)

第二十四条 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「定める日」の下に「(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として人事院規則で定める場合に該当するときは、二歳に達する日)」を加える。

 (地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)

第二十五条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「定める日」の下に「(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、二歳に達する日)」を加える。

 (林業労働力の確保の促進に関する法律の一部改正)

第二十六条 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第三項中「及び第三項」を「及び第四項」に、「第四十八条の三」を「第四十二条第一項、第四十二条の二、第四十八条の三第一項」に、「第五十一条の二」を「第五十一条」に改め、同条第四項中「第四十二条の二」を「第四十二条の三」に改める。

  第三十四条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 第十三条第三項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者

 (次世代育成支援対策推進法の一部改正)

第二十七条 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第五項中「及び第三項」を「及び第四項」に、「第四十八条の三」を「第四十二条第一項、第四十二条の二、第四十八条の三第一項」に、「第五十一条の二」を「第五十一条」に改め、同条第六項中「第四十二条の二」を「第四十二条の三」に改める。

  第二十六条第四号中「違反した者」を「違反して秘密を漏らした者」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

  四 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者

  第二十七条中「第三号」を「第四号」に改める。

 (地域再生法の一部改正)

第二十八条 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の十八第三項中「及び第三項」を「及び第四項」に、「第四十八条の三」を「第四十二条第一項、第四十二条の二、第四十八条の三第一項」に、「第五十一条の二」を「第五十一条」に改め、同条第四項中「第四十二条の二」を「第四十二条の三」に改める。

  第四十条に次の一号を加える。

  四 第十七条の十八第三項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第二十九条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第十九条の次に次の一条を加える。

  (労働保険特別会計における他の勘定への繰入れの特例)

 第十九条の二 平成二十九年度から平成三十一年度までの各年度における第百二条第二項の規定の適用については、同項中「第十二条第四項」とあるのは「附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第四項」と、「同条第五項又は第八項」とあるのは「徴収法附則第十一条第二項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第五項又は徴収法第十二条第八項」とする。

  附則第二十条の二第一項中「中「雇用保険法」を「中「」に、「は、「雇用保険法」を「は、「」に、「において」を「の規定により」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 平成二十九年度から平成三十一年度までの各年度における第百五条の規定の適用については、同条中「第六十六条及び第六十七条」とあるのは、「附則第十四条第一項及び同条第三項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第六項」とする。

 (東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)

第三十条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第八十二条第一項中「第二十二条第二項に規定する」の下に「就職が困難な」を加え、「附則第五条」を「第二十四条の二」に、「同条第二項」を「同条第三項第一号」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第二項中「第二十二条第二項に規定する」の下に「就職が困難な」を加え、同条第五項を次のように改める。

 5 第二項の規定が適用される場合における雇用保険法第二十八条、第二十九条、第三十二条、第三十三条及び第七十九条の二の規定の適用については、同法第二十八条第一項中「個別延長給付を」とあるのは「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第八十二条第二項の規定による基本手当の支給(以下「特例延長給付」という。)を」と、「当該個別延長給付」とあるのは「当該特例延長給付」と、同条第二項及び同法第三十三条第五項中「個別延長給付」とあるのは「特例延長給付」と、同法第二十九条第一項及び第三十二条第一項中「個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付」とあるのは「広域延長給付、全国延長給付又は特例延長給付」と、同法第七十九条の二中「並びに第五十九条第一項」とあるのは「、第五十九条第一項並びに東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十二条第二項」とする。

 (東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十一条 前条の規定による改正後の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十二条第一項の規定は、受給資格に係る離職日が施行日以後である者について適用し、受給資格に係る離職日が施行日前である者に係る前条の規定による改正前の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下この条において「旧東日本大震災財特法」という。)第八十二条第一項の規定により読み替えて適用する第一条改正前雇用保険法附則第五条の規定による基本手当の支給及び旧東日本大震災財特法第八十二条第五項の規定により読み替えて適用する第一条改正前雇用保険法第二十八条の規定による同条第一項に規定する各延長給付に関する調整については、なお従前の例による。

 (女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の一部改正)

第三十二条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第五項中「及び第三項」を「及び第四項」に、「第四十八条の三」を「第四十二条第一項、第四十二条の二、第四十八条の三第一項」に、「第五十一条の二」を「第五十一条」に改め、同条第六項中「第四十二条の二」を「第四十二条の三」に改める。

  第三十二条に次の一号を加える。

  四 第十二条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者

 (外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部改正)

第三十三条 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二十七条第二項中「第四条第八項」を「第四条第九項」に、「まで並びに第四十八条」を「まで、第四十八条並びに第四十八条の三第二項及び第三項」に改め、「第五条の三第三項」の下に「及び第四項」を加え、「、第三十二条の十三」を「、第五条の五第一項第三号、第三十二条の十三」に、「及び第三十三条の六」を「並びに第三十三条の六」に、「第三十三条の六並びに第四十八条」を「第三十三条の六、第四十八条並びに第四十八条の三第二項及び第三項」に改める。

 (罰則に関する経過措置)

第三十四条 この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理・総務・財務・厚生労働・農林水産・国土交通大臣署名)

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