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法律第十七号(平二九・四・二一)

  ◎裁判所職員定員法の一部を改正する法律

 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

 第一条の表中「一、九八五人」を「二、〇三五人」に、「一、〇〇〇人」を「九七七人」に改める。

 第二条中「二万千九百十八人」を「二万千八百八十三人」に改める。

   附 則

 この法律は、平成二十九年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名)

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