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法律第十八号(平二九・四・二一)

  ◎遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律

 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

 目次中「により生ずる生物多様性影響の防止」を「の規制」に改める。

 第一条中「いう。)」の下に「及びバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書(以下「補足議定書」という。)」を加える。

 第三条中「議定書」の下に「及び補足議定書」を加え、同条に次の一号を加える。

 四 遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる影響であって、生物の多様性(生物の多様性の確保上特に重要なものとして環境省令で定める種又は地域に係るものに限る。以下この号において同じ。)を損なうもの又は損なうおそれの著しいものが生じた場合における当該影響による生物の多様性に係る損害の回復を図るための施策の実施に関する基本的な事項

 第二章の章名中「により生ずる生物多様性影響の防止」を「の規制」に改める。

 第九条第四項中「第一項の承認を受けた」を「同項の承認を受けた」に、「第一項の規定」を「同項の規定」に改める。

 第十条第一項中「した者、又はしている」を「している者又はした」に改め、同条第二項中「、若しくは」を「若しくは」に改め、同条に次の一項を加える。

3 環境大臣は、第四条第一項の規定に違反して遺伝子組換え生物等の第一種使用等がなされている場合又はなされた場合において、当該第一種使用等により生ずる影響であって、生物の多様性(生物の多様性の確保上特に重要なものとして環境省令で定める種又は地域に係るものに限る。以下この項において同じ。)を損なうもの又は損なうおそれの著しいものが生じたと認めるときは、当該第一種使用等をしている者又はした者に対し、当該影響による生物の多様性に係る損害の回復を図るため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

 第十四条第一項中「第二種使用等」を「遺伝子組換え生物等の第二種使用等」に、「、又は」を「又は」に改め、同条第二項中「第二種使用等」を「遺伝子組換え生物等の第二種使用等」に、「、若しくは」を「若しくは」に改め、同条に次の一項を加える。

3 環境大臣は、第十二条又は前条第一項の規定に違反して遺伝子組換え生物等の第二種使用等がなされている場合又はなされた場合において、当該第二種使用等により生ずる影響であって、生物の多様性(生物の多様性の確保上特に重要なものとして環境省令で定める種又は地域に係るものに限る。以下この項において同じ。)を損なうもの又は損なうおそれの著しいものが生じたと認めるときは、当該第二種使用等をしている者又はした者に対し、当該影響による生物の多様性に係る損害の回復を図るため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

 第二十二条第一項中「その職員」を「当該職員」に改め、同条第二項中「職員」を「当該職員」に改める。

 第二十六条に次の一項を加える。

3 環境大臣は、前項に規定する場合において、遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる影響であって、生物の多様性(生物の多様性の確保上特に重要なものとして環境省令で定める種又は地域に係るものに限る。以下この項において同じ。)を損なうもの又は損なうおそれの著しいものが生じたと認めるときは、当該遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、又は委託して使用等をさせた者に対し、当該影響による生物の多様性に係る損害の回復を図るため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

 第三十条中「者、又は」を「者又は」に改める。

 第三十一条第一項中「その職員」を「当該職員」に、「者、又は」を「者又は」に改める。

 第三十二条第一項中「者、又は」を「者又は」に改める。

 第三十五条の次に次の一条を加える。

 (主務大臣への協議)

第三十五条の二 環境大臣は、次に掲げる場合には、主務大臣に協議しなければならない。

 一 第三条第四号、第十条第三項、第十四条第三項又は第二十六条第三項の環境省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

 二 第十条第三項、第十四条第三項又は第二十六条第三項の規定による命令をしようとするとき。

 第三十八条中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改め、「第二十六条第二項」の下に「若しくは第三項」を加える。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律による改正後の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第十条第三項、第十四条第三項及び第二十六条第三項の規定は、この法律の施行の日以後に、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第二条第二項に規定する遺伝子組換え生物等の同条第五項に規定する第一種使用等又は同条第六項に規定する第二種使用等をしている者又はした者及び同法第二十六条第一項の規定による譲渡若しくは提供又は委託をした者について適用する。

 (政令への委任)

3 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(財務臨時代理・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・環境・内閣総理大臣署名)

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