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法律第二十二号(平二九・四・二一)

  ◎国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律

 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

 第二条に次の一項を加える。

19 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、三千四百五十九億三千二百八万円の範囲内において、出資することができる。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(財務臨時代理・内閣総理大臣署名)

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