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法律第二十六号(平二九・五・一二)

  ◎都市緑地法等の一部を改正する法律

 (都市緑地法の一部改正)

第一条 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第六章 市民緑地(第五十五条−第五十九条)

 
 

第七章 緑化施設整備計画の認定(第六十条−第六十七条)

 
 

第八章 緑地管理機構(第六十八条−第七十三条)

 
 

第九章 雑則(第七十四条)

 
 

第十章 罰則(第七十五条−第七十九条)

 を

第六章 市民緑地

 
 

 第一節 市民緑地契約(第五十五条−第五十九条)

 
 

 第二節 市民緑地設置管理計画の認定(第六十条−第六十八条)

 
 

第七章 緑地保全・緑化推進法人(第六十九条−第七十四条)

 
 

第八章 雑則(第七十五条)

 
 

第九章 罰則(第七十六条−第八十条)

 に改める。

  第三条第一項中「類する土地」の下に「(農地であるものを含む。)」を加える。

  第四条の見出しを削り、同条第二項第三号中「以下」を「第五項において」に改め、「整備」の下に「及び管理」を加え、「保全すべき緑地の確保」を「緑地の保全」に改め、同項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、同項第五号中「及び特別緑地保全地区」を「、特別緑地保全地区及び生産緑地地区」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項の規定による生産緑地地区(次号において単に「生産緑地地区」という。)内の緑地の保全に関する事項

  第四条第五項中「整備」の下に「及び管理」を加える。

  第八条第一項中「この条」の下に「及び第六章第二節」を加える。

  第十七条第二項中「第六十八条第一項」を「第六十九条第一項」に、「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に、「第六十九条第一号ハ」を「第七十条第一号ハ」に改め、同条第三項中「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に改める。

  第十八条中「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に改める。

  第二十四条第一項中「第六十八条第一項」を「第六十九条第一項」に、「緑地管理機構(第六十九条第一号イ」を「緑地保全・緑化推進法人(第七十条第一号イ」に改め、「この節において」を削り、同条第四項中「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に改め、同条第五項中「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に、「都道府県知事」を「市町村長」に改める。

  第二十五条及び第二十六条中「都道府県知事」を「市町村長」に改める。

  第二十七条中「都道府県知事」を「市町村長」に、「都道府県の」を「市町村の」に改める。

  第三十条中「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に、「第六十八条第一項」を「第六十九条第一項」に改める。

  第三十四条第二項中「及び第七章」を削り、同条第三項中「次の各号に掲げる数値のいずれをも」を「十分の二・五を」に改め、同項各号を削る。

  第三十五条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項第三号中「がけ地」を「崖地」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項及び第六項を削り、同条第七項中「、第二項又は前項」を削り、「これら」を「同項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第八項及び第九項を削る。

  第三十七条第一項中「第四項」を「第三項」に改め、同条第二項中「(第四項」を「(第三項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改める。

  第五十五条第一項中「第六十八条第一項」を「第六十九条第一項」に、「緑地管理機構(第六十九条第一号ロ」を「緑地保全・緑化推進法人(第七十条第一号ロ」に改め、「この条において」及び「この項において」を削り、同条第二項中「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に、「第四条第二項第五号」を「第四条第二項第六号」に、「同項第七号」を「同項第八号」に改め、同条第三項中「緑地保全計画」の下に「。第六十一条第一項第六号において同じ。」を加え、同条第五項第一号中「この条及び第五十八条第一項において」、「この条及び第五十八条第二項において」及び「この条において」を削り、同項第二号中「第八項」を「第八項第二号」に改め、同条第七項及び第九項中「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に改め、第六章中同条の前に次の節名を付する。

     第一節 市民緑地契約

  第五十七条及び第五十九条中「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に改める。

  第六十条の見出しを「(市民緑地設置管理計画の認定)」に改め、同条第一項中「第四条第二項第七号」を「第四条第二項第八号」に、「建築物の敷地内において緑化施設を整備しよう」を「土地等に市民緑地を設置し、これを管理しよう」に、「緑化施設の整備」を「市民緑地の設置及び管理」に、「緑化施設整備計画」を「市民緑地設置管理計画」に改め、同条第二項中「緑化施設整備計画」を「市民緑地設置管理計画」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 市民緑地を設置する土地等の区域及びその面積

  二 市民緑地を設置するに当たり整備する次に掲げる施設の概要、規模及び配置

   イ 緑化施設

   ロ 園路、広場その他の市民緑地を利用する住民の利便のため必要な施設

   ハ 市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設

  三 市民緑地の管理の方法

  四 市民緑地の管理期間

  五 市民緑地の設置及び管理の資金計画

  六 その他国土交通省令で定める事項

  第六十一条の見出しを「(市民緑地設置管理計画の認定基準等)」に改め、同条第一項中「前条第一項の」の下に「規定による」を加え、「緑化施設整備計画が」を「市民緑地設置管理計画が」に改め、「基準」の下に「(当該市民緑地設置管理計画が町村の区域内における市民緑地の設置及び管理に係るものである場合にあつては、第八号に掲げる基準を除く。)」を加え、「緑化施設整備計画の認定」を「その認定」に改め、同項第五号中「緑化施設整備計画」を「市民緑地設置管理計画」に改め、同号を同項第七号とし、同項第四号を削り、同項第三号中「緑化施設整備計画」を「市民緑地設置管理計画」に改め、同号を同項第六号とし、同項第二号中「緑化施設(植栽、花壇その他の国土交通省令で定める部分に限る。)の面積の建築物の敷地面積」を「市民緑地を設置するに当たり整備する緑化施設の面積の前号に規定する面積」に改め、同号を同項第三号とし、同号の次に次の二号を加える。

  四 市民緑地の管理の方法が、市民緑地の管理が適切に行われるために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

  五 市民緑地の管理期間が、一年以上で国土交通省令で定める期間以上であること。

  第六十一条第一項第一号中「緑化施設を整備する建築物の敷地面積」を「市民緑地を設置する土地等の区域の面積」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 市民緑地を設置する土地等の区域の周辺の地域において、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足していること。

  第六十一条第一項に次の二号を加える。

  八 市民緑地設置管理計画に記載された前条第二項第二号イ又はロに掲げる施設の整備に係る行為が、特別緑地保全地区内において行う行為であつて第十四条第一項の許可を受けなければならないものである場合には、当該施設の整備に関する事項が同条第二項の規定により当該許可をしてはならない場合に該当しないこと。

  九 その他市民緑地の設置及び管理が適正かつ確実に実施されるものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

  第六十一条第二項中「前項第二号」を「前項第三号」に改め、同条に次の三項を加える。

 3 市町村長は、第一項の認定をしようとする場合において、その申請に係る市民緑地設置管理計画に記載された前条第二項第二号イからハまでに掲げる施設の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該市民緑地設置管理計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、当該施設の整備に係る行為が第二号又は第三号に掲げる行為のいずれかに該当するものである場合にあつては、その同意を得なければならない。

  一 指定都市以外の市町村の区域内の首都圏近郊緑地保全区域又は近畿圏近郊緑地保全区域内において行う行為であつて、首都圏保全法第七条第一項又は近畿圏保全法第八条第一項の規定による届出をしなければならないもの 都府県知事

  二 町村の区域内の緑地保全地域内において行う行為であつて、第八条第一項の規定による届出をしなければならないもの 都道府県知事

  三 町村の区域内の特別緑地保全地区内において行う行為であつて、第十四条第一項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事

 4 都道府県知事は、前項第三号に掲げる行為に係る市民緑地設置管理計画についての協議があつた場合において、当該協議に係る前条第二項第二号イ又はロに掲げる施設の整備に係る行為が、第十四条第二項の規定により同条第一項の許可をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、前項の同意をするものとする。

 5 市町村長は、第一項の認定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨及び当該認定に係る市民緑地の区域を公告しなければならない。

  第六十二条の見出しを「(市民緑地設置管理計画の変更)」に改め、同条第一項中「緑化施設整備計画の」を「前条第一項の」に、「緑化施設整備計画(以下「認定計画」という。)」を「市民緑地設置管理計画」に改め、「ときは」の下に「、国土交通省令で定めるところにより」を加え、同条第二項中「変更の」を削る。

  第六十三条中「認定計画(前条第一項の変更の認定」を「第六十一条第一項の認定を受けた市民緑地設置管理計画(変更」に、「同じ」を「「認定計画」という」に、「緑化施設の整備」を「市民緑地の設置及び管理」に改める。

  第六十四条中「緑化施設の整備」を「市民緑地の設置及び管理」に改め、「措置を」の下に「とるべきことを」を加える。

  第六十五条中「処分」を「命令」に、「緑化施設整備計画」を「第六十一条第一項」に改める。

  第七十九条を第八十条とし、第七十八条を第七十九条とする。

  第七十七条第三号中「第七十一条」を「第七十二条」に、「都道府県知事の」を「市町村長の」に改め、同条を第七十八条とする。

  第七十六条を第七十七条とし、第七十五条を第七十六条とし、第九章中第七十四条を第七十五条とする。

  第七十三条中「機構」を「推進法人」に改め、第八章中同条を第七十四条とする。

  第七十二条第一項中「都道府県知事」を「市町村長」に、「機構」を「推進法人」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「市町村長」に改め、同条を第七十三条とする。

  第七十一条中「都道府県知事」を「市町村長」に、「機構」を「推進法人」に改め、同条を第七十二条とする。

  第七十条中「機構」を「推進法人」に、「前条第一号イからハまで又はニ(1)」を「前条第一号」に改め、同条を第七十一条とする。

  第六十九条中「機構は」を「推進法人は、当該市町村の区域内において」に改め、同条第一号ニを削り、同条を第七十条とする。

  第六十八条第一項中「都道府県知事は、都市における緑地の保全及び緑化の推進を図ることを目的とする」を「市町村長は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、」に、「又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人」を「その他の営利を目的としない法人又は都市における緑地の保全及び緑化の推進を図ることを目的とする会社」に、「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に、「「機構」を「「推進法人」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「市町村長」に、「機構」を「推進法人」に改め、同条第三項中「機構」を「推進法人」に、「都道府県知事」を「市町村長」に改め、同条第四項中「都道府県知事」を「市町村長」に改め、同条を第六十九条とする。

  第八章の章名中「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に改める。

  第六十七条中「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に、「認定緑化施設」を「認定市民緑地」に改め、第七章中同条を第六十八条とする。

  第六十六条の見出しを「(認定市民緑地の管理)」に改め、同条中「第六十八条第一項」を「第六十九条第一項」に、「緑地管理機構(第六十九条第一号ニ」を「緑地保全・緑化推進法人(第七十条第一号ロ」に、「整備された緑化施設(以下「認定緑化施設」という。)のうち住民等の利用に供するもの」を「設置された市民緑地(次条において「認定市民緑地」という。)」に改め、同条を第六十七条とする。

  第六十五条の次に次の一条を加える。

  (首都圏保全法等の特例)

 第六十六条 認定事業者が認定計画に従つて首都圏近郊緑地保全区域内において第六十条第二項第二号イからハまでに掲げる施設を整備するため行う行為については、首都圏保全法第七条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

 2 認定事業者が認定計画に従つて近畿圏近郊緑地保全区域内において第六十条第二項第二号イからハまでに掲げる施設を整備するため行う行為については、近畿圏保全法第八条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

 3 認定事業者が認定計画に従つて緑地保全地域内において第六十条第二項第二号イからハまでに掲げる施設を整備するため行う行為については、第八条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

 4 認定事業者が認定計画に従つて特別緑地保全地区内において第六十条第二項第二号イ又はロに掲げる施設を整備するため第十四条第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があつたものとみなす。

 5 認定事業者が認定計画に従つて特別緑地保全地区内において第六十条第二項第二号ハに掲げる施設を整備するため行う行為については、第十四条第一項から第七項までの規定は、適用しない。

  第七章の章名を削り、第六十条の前に次の節名を付する。

     第二節 市民緑地設置管理計画の認定

  第八章を第七章とし、第九章を第八章とし、第十章を第九章とする。

 (都市公園法の一部改正)

第二条 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十一条」を「第四十三条」に改める。

  第二条第二項中「の各号」を削り、同項第四号中「すべり台」を「滑り台」に改め、同項第七号中「売店」を「飲食店、売店」に改め、同項第八号中「さく」を「柵」に改める。

  第三条第二項中「規定する基本計画」の下に「(次条第二項において単に「基本計画」という。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (都市公園の管理基準)

 第三条の二 都市公園の管理は、政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準(都市公園の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含む。)に適合するように行うものとする。

 2 基本計画(地方公共団体の設置に係る都市公園の管理の方針が定められているものに限る。)が定められた市町村の区域内において地方公共団体が都市公園を管理する場合においては、当該都市公園の管理は、前項に定めるもののほか、当該基本計画に即して行うよう努めるものとする。

  第五条に次の一項を加える。

 4 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者が同条第四項に規定する選定事業として行う公園施設の設置又は管理の期間は、前項の規定にかかわらず、当該選定事業に係る同法第五条第二項第五号に規定する事業契約の契約期間(当該契約期間が三十年を超える場合にあつては、三十年)の範囲内において公園管理者が定める期間とする。

  第五条の三を第五条の十一とし、第五条の二を第五条の十とし、第五条の次に次の八条を加える。

  (公募対象公園施設の公募設置等指針)

 第五条の二 公園管理者は、飲食店、売店その他の国土交通省令で定める公園施設であつて、前条第一項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、公園施設の設置又は管理を行う者の公平な選定を図るとともに、都市公園の利用者の利便の向上を図る上で特に有効であると認められるもの(以下「公募対象公園施設」という。)について、公園施設の設置又は管理及び公募の実施に関する指針(以下「公募設置等指針」という。)を定めることができる。

 2 公募設置等指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  一 公募対象公園施設の種類

  二 公募対象公園施設の場所

  三 公募対象公園施設の設置又は管理の開始の時期

  四 公募対象公園施設の使用料(公募対象公園施設の設置又は管理に係る使用料をいう。以下同じ。)の額の最低額

  五 特定公園施設(公募対象公園施設の設置又は管理を行うこととなる者との契約に基づき、公園管理者がその者に建設を行わせる園路、広場その他の国土交通省令で定める公園施設であつて、当該公募対象公園施設の周辺に設置することが都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の建設に関する事項(当該特定公園施設の建設に要する費用の負担の方法を含む。)

  六 利便増進施設(自転車駐車場、地域における催しに関する情報を提供するための看板その他の政令で定める物件又は施設であつて、公募対象公園施設の周辺に設置することが地域住民の利便の増進に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の設置に関する事項

  七 都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて公募対象公園施設の設置又は管理及び利便増進施設の設置に伴い必要となるものに関する事項

  八 第五条の五第一項の認定の有効期間

  九 設置等予定者(公募対象公園施設に係る前条第一項の許可の申請を行うことができる者をいう。以下同じ。)を選定するための評価の基準

  十 前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項

 3 前項第二号の場所は、前条第一項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが都市公園の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所については定めないものとする。

 4 第二項第四号の使用料の額の最低額は、第十八条の規定に基づく条例(国の設置に係る都市公園にあつては、同条の規定に基づく政令)で定める額を下回つてはならないものとする。

 5 第二項第八号の有効期間は、二十年を超えないものとする。

 6 公園管理者は、第二項第九号の評価の基準を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。

 7 公園管理者は、公募設置等指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

  (公募設置等計画の提出)

 第五条の三 都市公園に公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者は、公募対象公園施設の設置又は管理に関する計画(以下「公募設置等計画」という。)を作成し、その公募設置等計画が適当である旨の認定を受けるための選定の手続に参加するため、これを公園管理者に提出することができる。

 2 公募設置等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 公募対象公園施設の設置又は管理の目的

  二 公募対象公園施設の場所

  三 公募対象公園施設の設置又は管理の期間

  四 公募対象公園施設の構造

  五 公募対象公園施設の工事実施の方法

  六 公募対象公園施設の工事の時期

  七 公募対象公園施設の使用料の額

  八 特定公園施設の建設に関する事項(当該特定公園施設の建設に要する費用の負担の方法を含む。)

  九 利便増進施設の設置に関する事項

  十 都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて公募対象公園施設の設置又は管理及び利便増進施設の設置に伴い講ずるものに関する事項

  十一 資金計画及び収支計画

  十二 その他国土交通省令で定める事項

 3 公募設置等計画の提出は、公園管理者が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。

  (設置等予定者の選定)

 第五条の四 公園管理者は、前条第一項の規定により公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者から公募設置等計画が提出されたときは、当該公募設置等計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

  一 当該公募設置等計画が公募設置等指針に照らし適切なものであること。

  二 当該公募対象公園施設が第五条第二項各号のいずれかに該当するものであること。

  三 当該公募設置等計画を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

 2 公園管理者は、前項の規定により審査した結果、公募設置等計画が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第五条の二第二項第九号の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての公募設置等計画について評価を行うものとする。

 3 公園管理者は、前項の評価に従い、都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の向上を図る上で最も適切であると認められる公募設置等計画を提出した者を設置等予定者として選定するものとする。

 4 公園管理者は、前項の規定により設置等予定者を選定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。

 5 公園管理者は、第三項の規定により設置等予定者を選定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。

  (公募設置等計画の認定)

 第五条の五 公園管理者は、前条第五項の規定により通知した設置等予定者が提出した公募設置等計画について、公募対象公園施設の場所を指定して、当該公募設置等計画が適当である旨の認定をするものとする。

 2 公園管理者は、前項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した公募対象公園施設の場所を公示しなければならない。

  (公募設置等計画の変更等)

 第五条の六 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定計画提出者」という。)は、当該認定を受けた公募設置等計画を変更しようとする場合においては、公園管理者の認定を受けなければならない。

 2 公園管理者は、前項の変更の認定の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、その認定をするものとする。

  一 変更後の公募設置等計画が第五条の四第一項第一号及び第二号に掲げる基準を満たしていること。

  二 当該公募設置等計画の変更をすることについて、都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること。

 3 前条第二項の規定は、第一項の変更の認定をした場合について準用する。

  (公募を行つた場合における公募対象公園施設の設置又は管理の許可等)

 第五条の七 認定計画提出者は、第五条の五第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。)を受けた公募設置等計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定公募設置等計画」という。)に従つて公募対象公園施設の設置又は管理をしなければならない。

 2 公園管理者は、認定計画提出者から認定公募設置等計画に基づき第五条第一項の許可の申請があつた場合においては、同項の許可を与えなければならない。

 3 公園管理者が前項の規定により第五条第一項の許可を与えた場合においては、当該許可に係る使用料の額は、認定公募設置等計画に記載された使用料の額(当該額が第十八条の規定に基づく条例(国の設置に係る都市公園にあつては、同条の規定に基づく政令)で定める額を下回る場合にあつては、当該条例又は当該政令で定める額)とする。

 4 計画の認定がされた場合においては、認定計画提出者以外の者は、第五条の五第二項の公募対象公園施設の場所(前条第一項の変更の認定があつたときは、同条第三項において準用する第五条の五第二項の公募対象公園施設の場所)については、第五条第一項の許可の申請をすることができない。

  (地位の承継)

 第五条の八 次に掲げる者は、公園管理者の承認を受けて、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。

  一 認定計画提出者の一般承継人

  二 認定計画提出者から、認定公募設置等計画に基づき設置又は管理が行われる公募対象公園施設の所有権その他当該公募対象公園施設の設置又は管理に必要な権原を取得した者

  (認定公募設置等計画に係る公園施設の設置基準等の特例)

 第五条の九 認定公募設置等計画に基づき公募対象公園施設を設ける場合における第四条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「動物園を設ける場合」とあるのは、「動物園を設ける場合、第五条の七第一項に規定する認定公募設置等計画に基づき第五条の二第一項に規定する公募対象公園施設を設ける場合」とする。

 2 公園管理者は、認定計画提出者から認定公募設置等計画に基づき利便増進施設のための都市公園の占用について第六条第一項又は第三項の許可の申請があつた場合においては、第七条の規定にかかわらず、当該占用が第五条の二第二項第六号の政令で定める物件又は施設の外観及び構造、占用に関する工事その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えなければならない。

  第七条に次の一項を加える。

 2 公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る施設が保育所その他の社会福祉施設で政令で定めるもの(通所のみにより利用されるものに限る。)に該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合については、前項の規定にかかわらず、同条第一項又は第三項の許可を与えることができる。

  第九条中「第七条各号」を「第七条第一項各号」に、「又は施設」を「若しくは施設又は同条第二項に規定する社会福祉施設」に改める。

  第十七条の次に次の一条を加える。

  (協議会)

 第十七条の二 公園管理者は、都市公園の利用者の利便の向上を図るために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

 2 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

  一 公園管理者

  二 関係行政機関、関係地方公共団体、学識経験者、観光関係団体、商工関係団体その他の都市公園の利用者の利便の向上に資する活動を行う者であつて公園管理者が必要と認めるもの

 3 協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

 4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

  第二十七条第一項中「した許可」の下に「若しくは認定」を加え、同項第三号及び同条第二項中「許可」の下に「又は認定」を加える。

  第三十四条第一項第一号中「又は第六条第一項」を「若しくは第六条第一項」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「又は第二項」を「若しくは第二項」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 第五条の五第一項若しくは第五条の六第一項の規定による認定又はこれらの規定による認定を与えないこと。

  第三十四条第二項及び第三項中「第五条の二第一項」を「第五条の十第一項」に改める。

  第四十一条中「第五条の三」を「第五条の十一」に改め、同条を第四十三条とし、第四十条を第四十二条とし、第三十九条を第四十一条とし、第三十八条を第四十条とする。

  第三十七条中「第四十条第二項に」を「第四十二条第二項に」に、「第四十条第二項各号」を「第四十二条第二項各号」に改め、同条を第三十九条とし、第六章中同条の前に次の二条を加える。

 第三十七条 国又は地方公共団体の職員が、第五条の五第一項の規定による認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る公募(以下「設置等公募」という。)に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該設置等公募の公正を害すべき行為を行つたときは、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

 第三十八条 偽計又は威力を用いて、設置等公募の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 2 設置等公募につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。

 (都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)

第三条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「必要な資金」の下に「(第三号に掲げる資金の貸付けにあつては、当該貸付けに必要な資金の二分の一以内)」を加え、同項に次の一号を加える。

  三 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第五条の六第一項に規定する認定計画提出者に対する同法第五条の七第一項に規定する認定公募設置等計画に基づく同法第五条の二第一項に規定する公募対象公園施設及び同条第二項第五号に規定する特定公園施設の建設に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てる資金の貸付け

 (生産緑地法の一部改正)

第四条 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「の農地等(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により仮換地として指定された農地等にあつては、当該農地等に対応する従前の土地)について所有権、対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した永小作権、先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記又はその農地等に関する買戻しの特約の登記の登記名義人」を「における農地等利害関係人」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 前項の「農地等利害関係人」とは、農地等(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により仮換地として指定された農地等にあつては、当該農地等に対応する従前の土地。以下この項において同じ。)について所有権、対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した永小作権、先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記若しくは差押えの登記又は農地等に関する買戻しの特約の登記の登記名義人をいう。

  第三条第一項の次に次の一項を加える。

 2 市町村は、公園、緑地その他の公共空地の整備の状況及び土地利用の状況を勘案して必要があると認めるときは、前項第二号の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、条例で、区域の規模に関する条件を別に定めることができる。

  第三条に次の一項を加える。

 6 生産緑地地区に関する都市計画は、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第四条第一項に規定する基本計画(同条第二項第五号に掲げる事項が定められているものに限る。)が定められている場合においては、当該基本計画に即して定めなければならない。

  第八条第二項中「で当該生産緑地において農林漁業を営むために必要となるもの」を削り、「生活環境の悪化をもたらすおそれ」を「良好な生活環境の確保を図る上で支障」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。

  一 次に掲げる施設で、当該生産緑地において農林漁業を営むために必要となるもの

   イ 農産物、林産物又は水産物(以下この項において「農産物等」という。)の生産又は集荷の用に供する施設

   ロ 農林漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する施設

   ハ 農産物等の処理又は貯蔵に必要な共同利用施設

   ニ 農林漁業に従事する者の休憩施設

  二 次に掲げる施設で、当該生産緑地の保全に著しい支障を及ぼすおそれがなく、かつ、当該生産緑地における農林漁業の安定的な継続に資するものとして国土交通省令で定める基準に適合するもの

   イ 当該生産緑地地区及びその周辺の地域内において生産された農産物等を主たる原材料として使用する製造又は加工の用に供する施設

   ロ イの農産物等又はこれを主たる原材料として製造され、若しくは加工された物品の販売の用に供する施設

   ハ イの農産物等を主たる材料とする料理の提供の用に供する施設

  第八条第二項第三号及び第四号を削り、同項第五号中「前各号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条に次の一項を加える。

 10 都市計画法第八条第一項第一号の田園住居地域内の生産緑地地区の区域(現に農業の用に供されている農地の区域に限る。)内において行う第二項各号に掲げる施設の設置又は管理に係る行為について第一項の許可があつたときは、当該行為のうち同法第五十二条第一項の許可を要する行為に該当するものについて、同項の許可があつたものとみなす。

  第十条中「所有者」の下に「(以下「生産緑地所有者」という。)」を加え、「経過したとき、又は当該告示後に当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者(当該生産緑地に係る農林漁業の業務に、当該業務につき国土交通省令で定めるところにより算定した割合以上従事している者を含む。)が死亡し、若しくは農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるものを有するに至つたときは」を「経過する日(以下「申出基準日」という。)以後において」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 生産緑地所有者は、前項前段の場合のほか、同項の告示の日以後において、当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者(当該生産緑地に係る農林漁業の業務に、当該業務につき国土交通省令で定めるところにより算定した割合以上従事している者を含む。)が死亡し、又は農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるものを有するに至つたときは、市町村長に対し、国土交通省令で定める様式の書面をもつて、当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

  第十条の次に次の五条を加える。

  (特定生産緑地の指定)

 第十条の二 市町村長は、申出基準日が近く到来することとなる生産緑地のうち、その周辺の地域における公園、緑地その他の公共空地の整備の状況及び土地利用の状況を勘案して、当該申出基準日以後においてもその保全を確実に行うことが良好な都市環境の形成を図る上で特に有効であると認められるものを、特定生産緑地として指定することができる。

 2 前項の規定による指定(以下単に「指定」という。)は、申出基準日までに行うものとし、その指定の期限は、当該申出基準日から起算して十年を経過する日とする。

 3 市町村長は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該生産緑地に係る農地等利害関係人(第三条第四項に規定する農地等利害関係人をいう。以下同じ。)の同意を得るとともに、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会。第十条の四第三項において同じ。)の意見を聴かなければならない。

 4 市町村長は、指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該特定生産緑地を公示するとともに、その旨を当該特定生産緑地に係る農地等利害関係人に通知しなければならない。

  (特定生産緑地の指定の期限の延長)

 第十条の三 市町村長は、申出基準日から起算して十年を経過する日が近く到来することとなる特定生産緑地について当該日以後においても指定を継続する必要があると認めるときは、その指定の期限を延長することができる。当該特定生産緑地について当該延長に係る期限が経過する日以後においても更に指定を継続する必要があると認めるときも、同様とする。

 2 前項の規定による期限の延長は、申出基準日から起算して十年を経過する日(同項の規定により指定の期限を延長したときは、その延長後の期限が経過する日。以下この項において「指定期限日」という。)までに行うものとし、その延長後の期限は、当該指定期限日から起算して十年を経過する日とする。

 3 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による期限の延長について準用する。

  (特定生産緑地の指定の提案)

 第十条の四 生産緑地所有者は、当該生産緑地が第十条の二第一項に規定する生産緑地に該当すると思料するときは、国土交通省令で定めるところにより、市町村長に対し、当該生産緑地を特定生産緑地として指定することを提案することができる。この場合において、当該生産緑地に当該提案に係る所有者以外の農地等利害関係人がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。

 2 市町村長は、前項の規定による提案が行われた場合において、当該提案に係る生産緑地について指定をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知しなければならない。

 3 市町村長は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、市町村都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

  (特定生産緑地の買取りの申出)

 第十条の五 特定生産緑地についての第十条の規定の適用については、同条第一項中「当該生産緑地に係る生産緑地地区に関する都市計画についての都市計画法第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示の日から起算して三十年を経過する日(以下「申出基準日」という。)」とあるのは「第十条の三第二項に規定する指定期限日」と、同条第二項中「同項の」とあるのは「当該生産緑地に係る生産緑地地区に関する都市計画についての都市計画法第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による」とする。

  (指定の解除)

 第十条の六 市町村長は、特定生産緑地について、当該特定生産緑地の周辺の地域における公園、緑地その他の公共空地の整備の状況の変化その他の事由によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。

 2 第十条の二第四項の規定は、前項の規定による特定生産緑地の指定の解除について準用する。

  第十一条中「前条」を「第十条」に改める。

 (都市計画法の一部改正)

第五条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十二条)」を「第五十一条)」に、「第一節の二 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制(第五十二条の二−第五十二条の五)」を

第一節の二 田園住居地域内における建築等の規制(第五十二条)

 
 

第一節の三 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制(第五十二条の二−第五十二条の五)

 に改める。

  第八条第一項第一号中「準住居地域」の下に「、田園住居地域」を加え、同条第三項第二号ロ中「又は第二種低層住居専用地域」を「、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域」に、「建ぺい率」を「建蔽率」に改め、同号ハ中「建ぺい率」を「建蔽率」に改め、同号ヘ中「建ぺい率」を「建蔽率」に、「次条第十六項」を「次条第十七項」に改め、同号ト中「次条第十七項」を「次条第十八項」に改め、同号チ中「建ぺい率」を「建蔽率」に、「次条第十八項」を「次条第十九項」に改める。

  第九条中第二十二項を第二十三項とし、第十九項から第二十一項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十八項中「建ぺい率」を「建蔽率」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十七項を同条第十八項とし、同条第十六項中「建ぺい率」を「建蔽率」に改め、同項を同条第十七項とし、同条中第十五項を第十六項とし、第八項から第十四項までを一項ずつ繰り下げ、第七項の次に次の一項を加える。

 8 田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。

  第十二条の五第七項第二号中「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。

  第十二条の八中「及び第二種低層住居専用地域」を「、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域」に、「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。

  第十三条第一項第十一号中「及び準住居地域」を「、準住居地域及び田園住居地域」に改め、同項第十四号ロ及び第十七号中「及び第二種低層住居専用地域」を「、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域」に改める。

  第三十三条第一項第一号ロ中「第四十八条第十三項」を「第四十八条第十四項」に改める。

  第四十一条の見出し及び同条第一項中「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。

  第四十二条第二項中「国が行なう」を「国又は都道府県等が行う」に改め、「国の機関」の下に「又は都道府県等」を加える。

  第三章中第一節の二を第一節の三とし、第五十一条の次に次の節名を付する。

     第一節の二 田園住居地域内における建築等の規制

  第五十二条を次のように改める。

 第五十二条 田園住居地域内の農地(耕作の目的に供される土地をいう。第七十四条第一項第一号において同じ。)の区域内において、土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

  一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

  二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

  三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

 2 市町村長は、次に掲げる行為について前項の許可の申請があつた場合においては、その許可をしなければならない。

  一 土地の形質の変更でその規模が農業の利便の増進及び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がないものとして政令で定める規模未満のもの

  二 建築物の建築又は工作物の建設で次のいずれかに該当するもの

   イ 前項の許可を受けて土地の形質の変更が行われた土地の区域内において行う建築物の建築又は工作物の建設

   ロ 建築物又は工作物でその敷地の規模が農業の利便の増進及び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がないものとして政令で定める規模未満のものの建築又は建設

  三 前項の政令で定める物件の堆積で当該堆積を行う土地の規模が農業の利便の増進及び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がないものとして政令で定める規模未満のもの(堆積をした物件の飛散の防止の方法その他の事項に関し政令で定める要件に該当するものに限る。)

 3 国又は地方公共団体が行う行為については、第一項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市町村長に協議しなければならない。

  第八十条第一項、第八十一条第一項から第三項まで及び第八十二条第一項中「市長」を「市町村長」に改める。

  第九十二条中第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。

  八 第五十二条第一項の規定に違反して、土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は同項の政令で定める物件の堆積を行つた者

 (建築基準法の一部改正)

第六条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五号中「附け柱」を「付け柱」に、「廻り舞台」を「回り舞台」に改め、同条第十六号中「註文者」を「注文者」に改め、同条第二十一号中「準住居地域」の下に「、田園住居地域」を加える。

  第三条第三項第二号中「準住居地域」の下に「、田園住居地域」を加え、「第十三項」を「第十四項」に改める。

  第四十八条中第十五項を第十六項とし、第十四項を第十五項とし、同条第十三項中「準住居地域」の下に「、田園住居地域」を加え、「別表第二(わ)項」を「別表第二(か)項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「別表第二(を)項」を「別表第二(わ)項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「別表第二(る)項」を「別表第二(を)項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「別表第二(ぬ)項」を「別表第二(る)項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「別表第二(り)項」を「別表第二(ぬ)項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「別表第二(ち)項」を「別表第二(り)項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 田園住居地域内においては、別表第二(ち)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が農業の利便及び田園住居地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

  第四十九条中「第十二項」を「第十三項」に改める。

  第五十二条第一項第一号及び第二項第一号中「又は第二種低層住居専用地域」を「、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域」に改める。

  第五十三条の見出し及び同条第一項中「建ぺい率」を「建蔽率」に改め、同項第一号中「第二種中高層住居専用地域」の下に「、田園住居地域」を加え、同条第二項、第三項第一号、第四項及び第五項第一号中「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。

  第五十四条の見出しを「(第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離)」に改め、同条第一項中「又は第二種低層住居専用地域」を「、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域」に改める。

  第五十五条の見出しを「(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度)」に改め、同条第一項及び第二項中「又は第二種低層住居専用地域」を「、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域」に改める。

  第五十六条第一項第三号中「若しくは第二種低層住居専用地域」を「、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域」に、「又は第二種低層住居専用地域」を「、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域」に改め、同条第七項第三号中「又は第二種低層住居専用地域」を「、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域」に改める。

  第五十七条の五第一項及び第二項中「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。

  第五十九条第一項中「建ぺい率」を「建蔽率」に改め、同項ただし書中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「コンクリートブロツク造」を「コンクリートブロック造」に改める。

  第五十九条の二第一項及び第六十条の二第一項中「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。

  第六十条の三第三項及び第六十八条の二第五項中「第十二項」を「第十三項」に改める。

  第六十八条の三第二項中「建ぺい率」を「建蔽率」に改め、同条第六項中「第十二項」を「第十三項」に、「第十項」を「第十一項」に、「同条第十一項」を「同条第十二項」に改め、同条第七項中「別表第二(わ)項」を「別表第二(か)項」に、「第十一項及び第十三項」を「第十二項及び第十四項」に改め、同条第八項中「第十一項及び第十三項」を「第十二項及び第十四項」に、「第十三項中」を「第十四項中」に、「同条第十一項」を「同条第十二項」に改め、同条第九項中「第十二項」を「第十三項」に、「第十項」を「第十一項」に、「同条第十一項」を「同条第十二項」に改める。

  第六十八条の五の三第一項第一号ロ、第六十八条の五の六(見出しを含む。)、第六十八条の八並びに第八十六条第三項及び第四項中「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。

  第八十六条の二第二項中「建ぺい率」を「建蔽率」に改め、同条第三項中「建ぺい率」を「建蔽率」に、「に前条第三項」を「に同条第三項」に改める。

  第八十六条の五第三項中「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。

  第八十六条の六第一項中「又は第二種低層住居専用地域」を「、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域」に、「建ぺい率」を「建蔽率」に改め、同条第二項中「又は第二種低層住居専用地域」を「、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域」に改める。

  第八十六条の七第一項中「第十三項」を「第十四項」に改める。

  第八十七条第二項中「第十三項」を「第十四項」に改め、同条第三項中「第十三項まで若しくは」を「第十四項まで若しくは」に改め、同項第三号中「第十三項」を「第十四項」に改める。

  第八十八条第二項中「第四十八条第一項から第十三項まで」を「第四十八条第一項から第十四項まで」に改める。

  第百一条第一項第五号、第十号及び第十一号中「第十三項」を「第十四項」に改める。

  別表第二(に)項第一号中「(ち)項第二号」を「(り)項第二号」に改め、同表(へ)項第一号中「(ち)項」を「(り)項」に改め、同表(と)項第一号中「(ち)項」を「(り)項」に改め、同項第四号中「(ぬ)項第一号(一)」を「(る)項第一号(一)」に、「(り)項第四号及び(ぬ)項第二号」を「(ぬ)項第四号及び(る)項第二号」に改め、同表(わ)項を同表(か)項とし、同表(を)項第一号中「(る)項」を「(を)項」に改め、同項を同表(わ)項とし、同表(る)項第一号中「(ぬ)項第三号」を「(る)項第三号」に改め、同項を同表(を)項とし、同表(ぬ)項第一号(一)中「玩(がん)具煙火」を「玩具煙火」に改め、同号(三)中「マツチ」を「マッチ」に改め、同号(十三)中「苛(か)性カリ、苛(か)性ソーダ」を「苛性カリ、苛性ソーダ」に、「せんたくソーダ」を「洗濯ソーダ」に、「シヤン化合物」を「シアン化合物」に、「酢(さく)酸」を「酢酸」に改め、同号(二十)及び(二十一)中「アスフアルト」を「アスファルト」に改め、同号(二十三)中「五十リツトルをこえない」を「五十リットルを超えない」に、「かま」を「窯」に改め、同号(二十五)中「孔埋作業」を「孔(あな)埋作業」に改め、同号(二十七)中「四キロワツトをこえる」を「四キロワットを超える」に改め、同号(二十九)中「はいせつ物」を「排せつ物」に改め、同項を同表(る)項とし、同表(り)項第一号中「(ぬ)項第一号」を「(る)項第一号」に改め、同項第二号中「こえる」を「超える」に、「こえない」を「超えない」に改め、同項第三号(一)中「玩(がん)具煙火」を「玩具煙火」に改め、同号(二)中「三十リツトル」を「三十リットル」に改め、同号(六)中「〇・七五キロワツトをこえる」を「〇・七五キロワットを超える」に改め、同号(十二)中「きば、ひずめ」を「牙、ひづめ」に、「貝がら」を「貝殻」に、「乾燥研磨(ま)」を「乾燥研磨」に、「研磨(ま)機」を「研磨機」に改め、同号(十三の二)中「レデイミクストコンクリート」を「レディーミクストコンクリート」に、「二・五キロワツトをこえる」を「二・五キロワットを超える」に改め、同号(十五)中「五十リツトルをこえない」を「五十リットルを超えない」に、「かま」を「窯」に改め、同号(十七の四)中「ドラムかん」を「ドラム缶」に改め、同号(十九)中「四キロワツト」を「四キロワット」に改め、同項を同表(ぬ)項とし、同表(ち)項第一号中「(り)項」を「(ぬ)項」に改め、同項を同表(り)項とし、同表(と)項の次に次のように加える。

(ち)

田園住居地域内に建築することができる建築物

一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの

二 農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの(政令で定めるものを除く。)

三 農業の生産資材の貯蔵に供するもの

四 地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗その他の農業の利便を増進するために必要な店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

五 前号に掲げるもののほか、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

六 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)

  別表第三の一の項(い)欄中「若しくは第二種中高層住居専用地域」を「、第二種中高層住居専用地域若しくは田園住居地域」に改める。

  別表第四の一の項(い)欄中「又は第二種低層住居専用地域」を「、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第二十五条の規定 公布の日

 二 第一条中都市緑地法第四条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条の改正規定、第二条中都市公園法第三条第二項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第四条中生産緑地法第三条に一項を加える改正規定、同法第八条に一項を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同条の次に五条を加える改正規定及び同法第十一条の改正規定並びに第五条及び第六条の規定並びに次条第一項及び第二項並びに附則第三条第二項、第六条、第七条、第十条、第十三条、第十四条、第十八条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十一条第五項第一号の改正規定に限る。)、第十九条、第二十条、第二十二条及び第二十三条(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十五条の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 (都市緑地法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 前条第二号に掲げる規定の施行の際現に工事中の特定建築物(第一条の規定による改正前の都市緑地法(以下この条において「旧都市緑地法」という。)第三十五条第六項又は第八項に規定する建築物に該当する建築物をいう。次項において同じ。)の新築、増築、修繕又は模様替については、第一条の規定による改正後の都市緑地法(以下この条において「新都市緑地法」という。)第三十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 特定建築物については、新都市緑地法第三十七条の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行後(前項の特定建築物については、同項に規定する工事が完了した後)にする新築又は増築(当該新築又は増築をした特定建築物の維持保全を含む。)について適用し、同号に掲げる規定の施行前にした新築又は増築(当該新築又は増築をした特定建築物の維持保全を含む。)については、なお従前の例による。

3 この法律の施行の際現に旧都市緑地法第六十八条第一項の規定により指定されている緑地管理機構(旧都市緑地法第六十九条第一号イからハまでのいずれかに掲げる業務を行うものに限る。次項において「旧機構」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新都市緑地法第六十九条第一項の規定によりその住所地の市町村長から指定された緑地保全・緑化推進法人(次項において「新法人」という。)とみなす。

4 この法律の施行の際現に効力を有する旧都市緑地法第六十八条第二項若しくは第四項若しくは第七十一条の規定により都道府県知事が行った命令その他の行為又は現に旧都市緑地法第六十八条第一項若しくは第三項の規定により都道府県知事に対して行っている指定の申請その他の行為であって旧機構に係るもののうち、新都市緑地法第六十九条又は第七十二条の規定により市町村長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により新法人の住所地の市町村長が行った命令その他の行為又は当該市町村長に対して行った指定の申請その他の行為とみなす。

 (生産緑地法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 施行日前に行われた第四条の規定による改正前の生産緑地法第八条第一項の許可の申請は、第四条の規定による改正後の生産緑地法(次項において「新生産緑地法」という。)第八条第一項の許可の申請とみなす。

2 新生産緑地法第十条から第十条の六までの規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に都市計画に定められている生産緑地地区に係る生産緑地についても、適用する。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (検討)

第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条、第二条及び第四条から第六条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (屋外広告物法の一部改正)

第六条 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第一号中「第二種中高層住居専用地域」の下に「、田園住居地域」を加える。

 (土地収用法及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)

第七条 次に掲げる法律の規定中「又は準住居地域」を「、準住居地域又は田園住居地域」に改める。

 一 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第三十号

 二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第五条第一項第五号イ

 (自衛隊法の一部改正)

第八条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第百十五条の十三第一項中「第七条各号に掲げる工作物」を「第七条第一項各号に掲げる工作物その他の物件若しくは施設又は同条第二項に規定する社会福祉施設」に、「「工作物」を「「工作物その他の物件又は施設」に改める。

 (駐車場法等の一部改正)

第九条 次に掲げる法律の規定中「第七条」を「第七条第一項」に改める。

 一 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第十七条第一項

 二 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第十七条第三項

 三 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第十一条第三項及び第十六条第三項

 (新住宅市街地開発法の一部改正)

第十条 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条の二第四号中「準住居地域」の下に「、田園住居地域」を加える。

 (首都圏近郊緑地保全法の一部改正)

第十一条 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「第六十八条第一項」を「第六十九条第一項」に、「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に改め、同条第六項中「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に改め、同条第七項中「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に、「都県知事」を「市町村長」に改める。

  第九条及び第十条中「都県知事」を「市町村長」に改める。

  第十一条中「都県知事」を「市町村長」に、「都県の」を「市町村の」に改める。

  第十四条中「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に、「第六十八条第一項」を「第六十九条第一項」に改める。

  第十六条第一項中「第六十八条第一項」を「第六十九条第一項」に、「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に、「第六十九条第一号イ」を「第七十条第一号イ」に、「第六十九条各号」を「第七十条各号」に改め、同条第二項中「第七十条」を「第七十一条」に、「又はニ(1)」及び「、ニ(1)」を「前条第一号」に改める。

  第十九条中「第七項まで及び第九条から第十一条」を「第六項」に改める。

 (近畿圏の保全区域の整備に関する法律の一部改正)

第十二条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「第六十八条第一項」を「第六十九条第一項」に、「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に改め、同条第六項中「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に改め、同条第七項中「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に、「府県知事」を「市町村長」に改める。

  第十条及び第十一条中「府県知事」を「市町村長」に改める。

  第十二条中「府県知事」を「市町村長」に、「府県の」を「市町村の」に改める。

  第十五条中「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に、「第六十八条第一項」を「第六十九条第一項」に改める。

  第十七条第一項中「第六十八条第一項」を「第六十九条第一項」に、「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に、「第六十九条第一号イ」を「第七十条第一号イ」に、「第六十九条各号」を「第七十条各号」に改め、同条第二項中「第七十条」を「第七十一条」に、「又はニ(1)」及び「、ニ(1)」を「前条第一号」に改める。

  第二十条中「並びに」を「及び」に、「第七項まで及び第十条から第十二条」を「第六項」に改める。

 (幹線道路の沿道の整備に関する法律の一部改正)

第十三条 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第九条の四中「及び第二種低層住居専用地域」を「、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域」に、「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。

 (密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)

第十四条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第二百八十三条第三項中「市長」を「市町村長」に改める。

 (都市再生特別措置法の一部改正)

第十五条 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第八十条の二第一項中「第六十八条第一項」を「第六十九条第一項」に、「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に改める。

  第八十条の六の見出しを「(緑地保全・緑化推進法人の業務の特例)」に改め、同条第一項中「第六十八条第一項」を「第六十九条第一項」に、「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に、「第六十九条第一号ロ」を「第七十条第一号ロ」に、「第六十九条各号」を「第七十条各号」に改め、同条第二項中「第七十条」を「第七十一条」に、「又はニ(1)」及び「若しくはニ(1)」を「前条第一号」に改める。

  第百十一条第一項中「第六十八条第一項」を「第六十九条第一項」に、「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に改める。

  第百十五条の見出しを「(緑地保全・緑化推進法人の業務の特例)」に改め、同条第一項中「第六十八条第一項」を「第六十九条第一項」に、「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に、「第六十九条第一号イ」を「第七十条第一号イ」に、「第六十九条各号」を「第七十条各号」に改め、同条第二項中「第七十条」を「第七十一条」に、「又はニ(1)」及び「若しくはニ(1)」を「前条第一号」に改める。

 (景観法の一部改正)

第十六条 景観法(平成十六年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条の見出しを「(緑地保全・緑化推進法人の業務の特例)」に改め、同条第一項中「第六十八条第一項」を「第六十九条第一項」に、「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に、「第六十九条第一号イ」を「第七十条第一号イ」に改め、同条第二項中「第七十条」を「第七十一条」に改め、「又はニ(1)に」及び「若しくはニ(1)に」を削り、同条第三項中「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に改める。

  第四十六条中「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に改める。

 (高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正)

第十七条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第四項中「第五条の二第一項」を「第五条の十第一項」に改める。

 (地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の一部改正)

第十八条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二十六条第三項中「第七条」を「第七条第一項」に改める。

  第二十九条第二項中「第六十八条第一項」を「第六十九条第一項」に、「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に、「第六十九条第一号ハ」を「第七十条第一号ハ」に改める。

  第三十一条第五項第一号中「及び第二種中高層住居専用地域」を「、第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域」に改める。

 (総合特別区域法の一部改正)

第十九条 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一項中「第十二項まで」を「第十三項まで」に、「同条第十項」を「同条第十一項」に、「同条第十二項」を「同条第十三項」に改め、同条第二項中「第四十八条第十三項」を「第四十八条第十四項」に改める。

  第二十二条中「第十二項」を「第十三項」に改める。

  第四十四条第一項中「第十二項まで」を「第十三項まで」に、「同条第十項」を「同条第十一項」に、「同条第十二項」を「同条第十三項」に改める。

  第四十五条中「第十二項」を「第十三項」に改める。

 (東日本大震災復興特別区域法の一部改正)

第二十条 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「第十二項まで」を「第十三項まで」に、「同条第十項」を「同条第十一項」に、「同条第十二項」を「同条第十三項」に改め、同条第二項中「第四十八条第十三項」を「第四十八条第十四項」に改める。

  第十六条中「第十二項」を「第十三項」に改める。

 (都市の低炭素化の促進に関する法律の一部改正)

第二十一条 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「樹木等管理協定等」を「樹木等管理協定」に改める。

  第七条第三項第四号を次のように改める。

  四 前項第二号ニに掲げる事項 樹木が相当数存在し、これらを保全することにより都市の低炭素化が効果的に促進されることが見込まれる区域(第三十八条第一項において「樹木保全推進区域」という。)及び当該区域において保全すべき樹木又は樹林地等(樹林地又は人工地盤、建築物その他の工作物に設けられる樹木の集団をいい、これらと一体となった草地を含む。以下同じ。)の基準(第三十八条第一項において「保全樹木等基準」という。)に関する事項

  第三章第五節の節名を次のように改める。

     第五節 樹木等管理協定

  第三十八条第一項中「第七条第三項第四号イ」を「第七条第三項第四号」に、「第六十八条第一項」を「第六十九条第一項」に、「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に改め、同条第四項中「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に、「都道府県知事」を「市町村長」に改める。

  第三十九条及び第四十条中「都道府県知事」を「市町村長」に改める。

  第四十一条中「都道府県知事」を「市町村長」に改め、「又は当該都道府県」を削る。

  第四十四条中「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に、「第六十八条第一項」を「第六十九条第一項」に改める。

  第四十五条の見出しを「(緑地保全・緑化推進法人の業務の特例)」に改め、同条第一項中「第六十八条第一項」を「第六十九条第一項」に、「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に、「第六十九条第一号イ」を「第七十条第一号イ」に、「第六十九条各号」を「第七十条各号」に改め、同条第二項中「第七十条」を「第七十一条」に、「又はニ(1)」及び「若しくはニ(1)」を「前条第一号」に改める。

  第四十六条を次のように改める。

 第四十六条 削除

  第四十八条中「第七条の」を「第七条第一項の」に改める。

 (首都直下地震対策特別措置法の一部改正)

第二十二条 首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第一項中「第十二項まで」を「第十三項まで」に、「同条第十項」を「同条第十一項」に、「同条第十二項」を「同条第十三項」に改め、同条第二項中「第四十八条第十三項」を「第四十八条第十四項」に改める。

  第三十三条中「第十二項」を「第十三項」に改める。

 (国家戦略特別区域法の一部改正)

第二十三条 国家戦略特別区域法の一部を次のように改正する。

  第十五条中「第十二項」を「第十三項」に改める。

  第二十条の二を次のように改める。

 第二十条の二 削除

  別表の八の二の項中「都市公園占用保育所等施設設置事業」を「削除」に改める。

 (国家戦略特別区域法の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 施行日前にされた都市公園(都市公園法第二条第一項に規定する都市公園をいい、この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の国家戦略特別区域法第二十条の二第一項の内閣総理大臣の認定を受けている同項の区域計画に定められた同条第二項の区域に係るものに限る。)の占用についての都市公園法第六条第一項又は第三項の許可の申請であって、この法律の施行の際許可をするかどうかの処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第二十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理・国土交通・防衛大臣署名)

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