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法律第三十六号(平二九・五・二四)

  ◎地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律

 (地方公共団体情報システム機構法の一部改正)

第一条 地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十六条」を「第二十七条」に、「第二十七条−第三十三条」を「第二十八条−第三十四条」に、「第三十四条−第三十六条」を「第三十五条−第三十七条」に、「第三十七条−第三十九条」を「第三十八条−第四十条」に改める。

  第五条第一項第十一号中「第三十二条」を「第三十三条」に改める。

  第九条第三項中「若しくはこの法律に基づく命令」を「、他の法令」に改める。

  第十六条第二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同項に次の一号を加える。

  四 職務上の義務違反があるとき。

  第二十三条第二項を次のように改める。

 2 前項の業務方法書には、役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律、他の法令又は定款に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。

  第三十九条を第四十条とする。

  第三十八条第三号中「第二十八条第二項」を「第二十九条第二項」に、「第三十一条」を「第三十二条」に改め、同条第五号中「第二十八条第三項」を「第二十九条第三項」に改め、同条第六号中「第三十条第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同条第七号中「第三十条第三項」を「第三十一条第三項」に改め、同条第八号中「第三十五条第二項」を「第三十六条第二項」に改め、同条を第三十九条とする。

  第三十七条中「第三十四条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同条を第三十八条とする。

  第六章中第三十六条を第三十七条とし、第三十五条を第三十六条とし、第三十四条を第三十五条とする。

  第五章中第三十三条を第三十四条とし、第二十七条から第三十二条までを一条ずつ繰り下げる。

  第四章中第二十六条の次に次の一条を加える。

  (機構処理事務特定個人情報等保護委員会の設置)

 第二十七条 機構に、機構処理事務特定個人情報等保護委員会を置く。

 2 機構処理事務特定個人情報等保護委員会は、理事長の諮問に応じ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十一条の三第一項に規定する機構処理事務特定個人情報等の保護に関する事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を理事長に述べることができる。

 3 機構処理事務特定個人情報等保護委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が任命する。

 4 前二項に定めるもののほか、機構処理事務特定個人情報等保護委員会の委員の定数その他の機構処理事務特定個人情報等保護委員会に関する事項は、機構が定める。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第二条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七章 法人番号(第四十二条−第四十五条)」を

第六章の二 機構処理事務の実施に関する措置(第四十一条の二−第四十一条の七)

 
 

第七章 法人番号(第四十二条−第四十五条)

 に改める。

  第九条第五項中「第十四号」を「第十五号」に改める。

  第十九条中第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。

  十二 第四十一条の七第一項の規定により求められた特定個人情報を総務大臣に提供するとき。

  第二十七条第一項第五号中「措置をいう」の下に「。第四十一条の三において同じ」を加える。

  第二十八条中「第十四号」を「第十五号」に改める。

  第三十九条中「第十九条第十二号」を「第十九条第十三号」に改める。

  第六章の次に次の一章を加える。

    第六章の二 機構処理事務の実施に関する措置

  (機構処理事務管理規程)

 第四十一条の二 機構は、この法律の規定により機構が処理する事務(以下「機構処理事務」という。)の実施に関し総務省令で定める事項について機構処理事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 総務大臣は、前項の規定により認可をした機構処理事務管理規程が機構処理事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

  (機構処理事務特定個人情報等の安全確保)

 第四十一条の三 機構は、機構処理事務において取り扱う特定個人情報その他の総務省令で定める情報(以下この条において「機構処理事務特定個人情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、機構処理事務特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の機構処理事務特定個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

 2 前項の規定は、機構から機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

  (帳簿の備付け)

 第四十一条の四 機構は、総務省令で定めるところにより、機構処理事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

  (報告書の公表)

 第四十一条の五 機構は、毎年少なくとも一回、機構処理事務の実施の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。

  (監督命令)

 第四十一条の六 総務大臣は、機構処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (報告及び立入検査)

 第四十一条の七 総務大臣は、機構処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理事務の実施の状況に関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、機構の事務所に立ち入らせ、機構処理事務の実施の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 第三十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

  第五十八条の次に次の一条を加える。

 第五十八条の二 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第四十一条の四の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

  二 第四十一条の七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第三条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十条の十五第四項中「事務」の下に「その他の番号利用法第四十一条の二第一項に規定する機構処理事務のうち総務省令で定めるもの」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

 (政令への委任)

第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律目次の改正規定中「第三十七条」に」の下に「、「第四十一条の二−第四十一条の七」を「第三十七条の二−第三十七条の七」に」を加え、同法第十九条の改正規定中「同条第十二号」の下に「中「第四十一条の七第一項」を「第三十七条の七第一項」に改め、同条第十三号」を加え、同法第二十七条第三項の改正規定中「第二十七条第三項」を「第二十七条第一項第五号中「第四十一条の三」を「第三十七条の三」に改め、同条第三項」に改め、同法第三十六条を改め、同法第六章中同条を第三十二条とし、第三十七条を第三十三条とし、第三十八条から第四十一条までを四条ずつ繰り上げる改正規定の次に次のように加える。

   第六章の二中第四十一条の二を第三十七条の二とし、第四十一条の三を第三十七条の三とし、第四十一条の四を第三十七条の四とし、第四十一条の五を第三十七条の五とし、第四十一条の六を第三十七条の六とする。

   第四十一条の七第二項中「第三十八条第二項」を「第三十四条第二項」に改め、同条を第三十七条の七とする。

  第五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第五十七条を改め、同条を同法第五十三条とし、同法第五十八条を同法第五十四条とする改正規定の次に次のように加える。

   第五十八条の二第一号中「第四十一条の四」を「第三十七条の四」に改め、同条第二号中「第四十一条の七第一項」を「第三十七条の七第一項」に改め、同条を第五十四条の二とする。

  第六条のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律目次の改正規定中「第三十八条」に」の下に「、「第三十七条の二−第三十七条の七」を「第三十八条の二−第三十八条の七」に」を加え、同法第九条第五項の改正規定中「第十四号」を「第十五号」に、「第十五号」を「第十六号」に改め、同法第十九条の改正規定中「第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、同条第十二号」を「第十五号を第十六号とし、第十四号を第十五号とし、同条第十三号」に、「同条第十三号」を「同条第十四号とし、同条第十二号中「第三十七条の七第一項」を「第三十八条の七第一項」に改め、同号を同条第十三号」に改め、同法第五十五条を改め、同条を同法第五十六条とし、同法第五十四条を同法第五十五条とする改正規定中「とし、第五十四条を第五十五条」を削り、同改正規定の次に次のように加える。

   第五十四条の二第一号中「第三十七条の四」を「第三十八条の四」に改め、同条第二号中「第三十七条の七第一項」を「第三十八条の七第一項」に改め、同条を第五十五条の二とし、第五十四条を第五十五条とする。

  第六条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第一項を改め、同条を同法第四十条とし、同法第三十八条を同法第三十九条とする改正規定の次に次のように加える。

   第三十七条の七第二項中「第三十四条第二項」を「第三十五条第二項」に改め、第六章の二中同条を第三十八条の七とし、第三十七条の六を第三十八条の六とし、第三十七条の五を第三十八条の五とし、第三十七条の四を第三十八条の四とし、第三十七条の三を第三十八条の三とし、第三十七条の二を第三十八条の二とする。

  第六条のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十五条の改正規定中「第十九条第十二号」を「第十九条第十三号」に、「第十九条第十三号」を「第十九条第十四号」に改め、同法第二十八条の改正規定中「第十四号」を「第十五号」に、「第十五号」を「第十六号」に改め、同法第二十七条第三項の改正規定中「第二十七条第三項」を「第二十七条第一項第五号中「第三十七条の三」を「第三十八条の三」に改め、同条第三項」に改める。

  附則第一条第五号中「附則第二十四条」を「附則第十九条の三、第二十四条、第二十九条の三」に改める。

  附則第十九条の次に次の二条を加える。

 第十九条の二 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。

   第三十条の十五第四項中「第四十一条の二第一項」を「第三十七条の二第一項」に改める。

 第十九条の三 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。

   第三十条の十五第四項中「第三十七条の二第一項」を「第三十八条の二第一項」に改める。

  附則第二十九条の次に次の見出し及び二条を加える。

  (地方公共団体情報システム機構法の一部改正)

 第二十九条の二 地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

   第二十七条第二項中「第四十一条の三第一項」を「第三十七条の三第一項」に改める。

 第二十九条の三 地方公共団体情報システム機構法の一部を次のように改正する。

   第二十七条第二項中「第三十七条の三第一項」を「第三十八条の三第一項」に改める。

 (個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

第四条 この法律の施行の日が個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、第一条のうち地方公共団体情報システム機構法第四章中第二十六条の次に一条を加える改正規定中「第四十一条の三第一項」とあるのは、「第三十八条の三第一項」とする。

2 前項の場合において、第二条のうち次の表の上欄に掲げる行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

目次の改正規定

第四十二条−第四十五条

第三十九条−第四十二条

第四十一条の二−第四十一条の七

第三十八条の二−第三十八条の七

第九条第五項の改正規定

第十四号

第十五号

第十五号

第十六号

第十九条の改正規定

第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号

第十五号を第十六号とし、第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号

十二 第四十一条の七第一項の規定により求められた特定個人情報を総務大臣に提供するとき。

十三 第三十八条の七第一項の規定により求められた特定個人情報を総務大臣に提供するとき。

第二十七条第一項第五号の改正規定

第二十七条第一項第五号

第二十八条第一項第五号

第四十一条の三

第三十八条の三

第二十八条の改正規定

第二十八条

第二十九条

第十四号

第十五号

第十五号

第十六号

第三十九条の改正規定

第三十九条

第三十六条

第十九条第十二号

第十九条第十三号

第十九条第十三号

第十九条第十四号

第六章の次に一章を加える改正規定

第四十一条の二

第三十八条の二

第四十一条の三

第三十八条の三

第四十一条の四

第三十八条の四

第四十一条の五

第三十八条の五

第四十一条の六

第三十八条の六

第四十一条の七

第三十八条の七

第三十八条第二項

第三十五条第二項

第五十八条の次に一条を加える改正規定

第五十八条の次

第五十五条の次

第五十八条の二

第五十五条の二

第四十一条の四

第三十八条の四

第四十一条の七第一項

第三十八条の七第一項

3 第一項の場合において、第三条のうち住民基本台帳法第三十条の十五第四項の改正規定中「第四十一条の二第一項」とあるのは、「第三十八条の二第一項」とする。

4 前三項の場合において、前条の規定は、適用しない。

(内閣総理・総務大臣署名)

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