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法律第四十八号(平二九・六・二)

  ◎農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律

 農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   農村地域への産業の導入の促進等に関する法律

 第一条中「工業等の」を「産業の」に、「従つて」を「従って」に、「工業等に」を「産業に」に、「相まつて」を「相まって農地の集団化その他」に改め、「改善」の下に「(以下「農業構造の改善」という。)」を加え、「工業等と」を「その導入される産業と」に改める。

 第二条第一項第二号及び第三号中「であつて」を「であって」に改め、同条第二項を削る。

 第三条の見出しを「(基本方針)」に改め、同条第一項中「工業等」を「産業」に改め、同条第二項第一号及び第二号中「工業等」を「産業」に改め、同項第三号中「工業等」を「産業」に、「相まつて」を「相まって」に改め、同項第五号中「工業等」を「産業」に改める。

 第四条の見出しを「(基本計画)」に改め、同条第一項中「工業等」を「産業」に改め、同条第二項中「、都道府県の区域又は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに」を削り、同項第一号中「工業等」を「産業」に改め、同項第三号から第六号までを削り、同項第二号中「工業等の導入に伴う工場用地等(工場用地その他の工業等」を「産業の導入に伴う施設用地(工場、事業場その他の施設」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。

 二 農村地域に導入される産業への農業従事者の就業の目標

 三 農村地域への産業の導入と相まって促進すべき農業構造の改善に関する目標

 第四条第三項各号を次のように改める。

 一 農村地域に導入される産業の用に供する施設の整備に関する事項

 二 労働力の需給の調整及び農業従事者の農村地域に導入される産業への就業の円滑化に関する事項

 三 農村地域への産業の導入と相まって農業構造の改善を促進するために必要な農業生産の基盤の整備及び開発その他の事業に関する事項

 四 その他必要な事項

 第五条の見出しを「(実施計画)」に改め、同条第一項中「都道府県又は」及び「、次に掲げる要件に該当する場合には」を削り、「工業等の導入に」を「産業の導入に」に改め、ただし書及び各号を削り、同条第二項を削り、同条第三項第一号中「工業等を」を「産業を」に、「工業等導入地区」を「産業導入地区」に改め、同項第二号中「工業等」を「産業」に改め、同項第四号から第七号までを削り、同項第三号中「工業等」を「産業」に、「工場用地等」を「施設用地」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。

 三 導入される産業への農業従事者の就業の目標

 四 産業の導入と相まって促進すべき農業構造の改善に関する目標

 第五条第三項を同条第二項とし、同条第四項各号を次のように改める。

 一 導入される産業の用に供する施設の整備に関する事項

 二 労働力の需給の調整及び農業従事者の導入される産業への就業の円滑化に関する事項

 三 産業の導入と相まって農業構造の改善を促進するために必要な農業生産の基盤の整備及び開発その他の事業に関する事項

 四 その他必要な事項

 第五条第四項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

4 実施計画は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。

 一 産業を導入することにより、農村地域における農業従事者の安定した就業機会の確保に資すること。

 二 産業の導入と相まって農村地域における農業構造の改善が図られると認められること。

 三 産業の導入に伴う施設用地と農用地等との利用の調整が行われることにより、農村地域における農用地等の保有及び利用の状況、農業就業人口その他の農業経営に関する基本的条件の現況等からみて、当該農村地域における農地保有の合理化が図られると見込まれること。

 第五条中第六項から第八項までを削り、第九項を第六項とし、同条第十項中「都道府県又は」及び「都道府県にあつては主務大臣及び関係市町村に、市町村にあつては」を削り、「あつては、」を「あっては、」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十一項中「あつた」を「あった」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十二項中「変更した場合にあつては」を「変更した場合にあっては」に改め、「都道府県又は」を削り、「それぞれ、同法第七条第一項の都道府県計画又は」を「当該市町村の議会の議決を経て」に改め、ただし書を削り、同項を同条第九項とし、同条第十三項中「都道府県又は」及び「第七条第一項の都道府県計画又は同法」を削り、「同法第七条又は同法第六条」を「同条第七項」に、「同法第七条第五項において準用する同条第四項中「これを総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣に提出する」とあるのは「その旨を総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣に報告する」と、同条第五項及び同法第六条第七項において準用する同条第六項」を「同項中「準用する」とあるのは、「準用する。この場合において、第五項中「これを提出しなければ」とあるのは「その旨を報告しなければ」と、前項」に、「、同条第七項において準用する同条第五項中「これを提出し」とあるのは「その旨を報告し」を「読み替えるものとする」に改め、同項を同条第十項とする。

 第六条中「行なう」を「行う」に改める。

 第七条中「工業等導入地区」を「産業導入地区」に、「工場用地等」を「施設用地」に改める。

 第八条から第十条までを削る。

 第十一条中「工業等導入地区」を「産業導入地区」に、「工業等の」を「導入される産業の」に改め、同条を第八条とする。

 第十二条中「工場用地等」を「施設用地」に改め、同条を第九条とする。

 第十三条を削る。

 第十四条中「工業等」を「産業」に、「工場用地等、共同流通業務施設」を「施設用地」に改め、同条を第十条とする。

 第十五条中「工業等」を「産業」に改め、同条を第十一条とし、第十六条を第十二条とする。

 第十七条中「工業等」を「産業」に改め、同条を第十三条とする。

 第十八条第一項中「及び実施計画」を削り、「工業等」を「産業」に改め、同条第二項中「工業等」を「産業」に改め、同条を第十四条とする。

 第十九条中「、厚生労働大臣及び国土交通大臣」を「及び厚生労働大臣」に改め、同条を第十五条とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前の農村地域工業等導入促進法(以下この条において「旧法」という。)の規定により定められ、又は変更された旧法第三条第一項の基本方針、旧法第四条第一項の基本計画及び旧法第五条第一項の実施計画(市町村が定め、又は変更したものに限る。)については、それぞれこの法律による改正後の農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(以下この条において「新法」という。)の規定により定められ、又は変更された新法第三条第一項の基本方針、新法第四条第一項の基本計画及び新法第五条第一項の実施計画とみなす。

 (政令への委任)

第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (農地法及び沖縄振興特別措置法の一部改正)

第四条 次に掲げる法律の規定中「農村地域工業等導入促進法」を「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」に改める。

 一 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)附則第二項第一号

 二 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百十五条第一項

 (地域再生法の一部改正)

第五条 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第十節 遊休工場用地等に導入する産業の特例(第十七条の二十六)

 
 

第十一節 地域農林水産業振興施設整備計画の作成等(第十七条の二十七−第十七条の二十九)

 
 

第十二節 構造改革特別区域計画等の認定等の手続の特例(第十七条の三十−第十七条の三十二)

 
 

第十三節 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例(第十八条)

 を

第十節 地域農林水産業振興施設整備計画の作成等(第十七条の二十六−第十七条の二十八)

 
 

第十一節 構造改革特別区域計画等の認定等の手続の特例(第十七条の二十九−第十七条の三十一)

 
 

第十二節 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例(第十八条)

 に改める。

  第四条第二項第四号中「同条第十六項」を「同条第十五項」に改める。

  第五条第四項第四号中「第十四号」を「第十三号」に、「第十項」を「第九項」に改め、同項第九号を削り、同項第十号を同項第九号とし、同項第十一号中「第十一項及び第十七条の三十」を「第十項及び第十七条の二十九」に改め、同号を同項第十号とし、同項第十二号中「第十七条の三十一」を「第十七条の三十」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第十三号中「第十七条の三十二」を「第十七条の三十一」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十四号を同項第十三号とし、同条中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項から第十項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十一項中「第四項第十一号」を「第四項第十号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第十四項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項を同条第十二項とし、同条第十四項中「第十二項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十五項中「第十二項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条中第十六項を第十五項とし、第十七項を第十六項とし、同条第十八項中「第十六項」を「第十五項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十九項中「第十六項」を「第十五項」に改め、同項を同条第十八項とする。

  第六条第一項中「同条第十六項」を「同条第十五項」に改め、同条第二項中「前条第十六項」を「前条第十五項」に、「同条第十八項」を「同条第十七項」に改める。

  第六条の二第二項中「第五条第十六項」を「第五条第十五項」に改める。

  第七条第一項中「第五条第十六項」を「第五条第十五項」に改め、同条第二項中「第十九項」を「第十八項」に改める。

  第八条第一項中「第五条第十六項」を「第五条第十五項」に改める。

  第十条第一項中「第五条第十六項各号」を「第五条第十五項各号」に改め、同条第四項中「第五条第十九項」を「第五条第十八項」に改める。

  第十七条の二第一項中「第五条第十六項」を「第五条第十五項」に改める。

  第十七条の七第二項中「第十七条の二十七第二項」を「第十七条の二十六第二項」に改める。

  第十七条の十三第一項中「同条第十六項」を「同条第十五項」に改める。

  第五章第十節を削る。

  第十七条の二十七第三項第一号並びに第四項第二号及び第四号中「第五条第四項第十号」を「第五条第四項第九号」に改め、第五章第十一節中同条を第十七条の二十六とする。

  第十七条の二十八第一項中「第五条第四項第十号」を「第五条第四項第九号」に改め、同条を第十七条の二十七とする。

  第十七条の二十九中「第十七条の二十七第一項」を「第十七条の二十六第一項」に改め、同条を第十七条の二十八とする。

  第五章第十一節を同章第十節とする。

  第十七条の三十中「第五条第四項第十一号」を「第五条第四項第十号」に、「同条第十六項」を「同条第十五項」に改め、第五章第十二節中同条を第十七条の二十九とする。

  第十七条の三十一中「第五条第四項第十二号」を「第五条第四項第十一号」に、「同条第十六項」を「同条第十五項」に改め、同条を第十七条の三十とする。

  第十七条の三十二中「第五条第四項第十三号」を「第五条第四項第十二号」に、「同条第十六項」を「同条第十五項」に改め、同条を第十七条の三十一とする。

  第五章第十二節を同章第十一節とする。

  第十八条中「第五条第四項第十四号」を「第五条第四項第十三号」に改める。

  第五章第十三節を同章第十二節とする。

  第二十五条第二号中「第五条第十七項」を「第五条第十六項」に改める。

(内閣総理・厚生労働・農林水産・経済産業臨時代理・国土交通大臣署名)

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