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法律第五十一号(平二九・六・二)

  ◎絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「及び特定国際種事業」を「及び特定国際種事業等」に、「特定国際種事業の規制(」を「特定国際種事業等の規制(」に、「第三十三条の五」を「第三十三条の二十二」に、「第三十三条の六−第三十三条の十五」を「第三十三条の二十三−第三十三条の三十三」に、「第四章 保護増殖事業(第四十五条−第四十八条)」を

第四章 保護増殖事業(第四十五条−第四十八条の三)

 
 

第五章 認定希少種保全動植物園等(第四十八条の四−第四十八条の十一)

に、「第五章」を「第六章」に、「第六章」を「第七章」に改める。

 第二条第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 動物園、植物園、水族館その他野生動植物の飼養又は栽培(以下「飼養等」という。)及び展示を主たる目的とする施設として環境省令で定めるもの(以下「動植物園等」という。)を設置し、又は管理する者は、動植物園等が生物の多様性の確保に重要な役割を有していることに鑑み、前二項の国及び地方公共団体が行う施策に協力することにより、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に寄与するよう努めなければならない。

 第四条第五項中「特定国内希少野生動植物種」を「特定第一種国内希少野生動植物種」に、「次に掲げる要件」を「次の各号」に改め、同条第六項中「前三項」を「第三項から前項まで」に、「中央環境審議会」を「野生動植物の種に関し専門の学識経験を有する者」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

6 この法律において「特定第二種国内希少野生動植物種」とは、次の各号のいずれにも該当する国内希少野生動植物種であって、政令で定めるものをいう。

 一 種の個体の主要な生息地若しくは生育地が消滅しつつあるものであること又はその種の個体の生息若しくは生育の環境が著しく悪化しつつあるものであること。

 二 種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数が著しく少ないものでないこと。

 三 繁殖による個体の数の増加の割合が低いものでないこと。

 四 国際的に協力して種の保存を図ることとされているものでないこと。

 第六条第二項中第六号を第八号とし、第五号を第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

 七 第四十八条の五第一項に規定する認定希少種保全動植物園等に関する基本的な事項

 第六条第二項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 国内希少野生動植物種に係る提案の募集に関する基本的な事項

 第六条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

5 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、第二項第三号に規定する提案の募集を行うものとする。

 第九条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 販売又は頒布をする目的以外の目的で特定第二種国内希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等をする場合

 第十条第一項中「国内希少野生動植物種等」の下に「(特定第二種国内希少野生動植物種を除く。第三項第二号及び第四項第一号並びに次条第三項第一号及び第四項第一号において同じ。)」を加え、同条第四項第二号及び第十項中「特定国内希少野生動植物種」を「特定第一種国内希少野生動植物種」に改める。

 第十一条の見出し中「捕獲等許可者に対する」を「捕獲等の規制に係る」に改め、同条第三項中「第一項第二号」を「第三項第二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項第二号中「特定国内希少野生動植物種」を「特定第一種国内希少野生動植物種」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「執る」を「とる」に改め、同項第二号中「特定国内希少野生動植物種」を「特定第一種国内希少野生動植物種」に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

  環境大臣は、第九条の規定に違反して国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等をした者に対し、国内希少野生動植物種等の保存のため必要があると認めるときは、当該違反に係る国内希少野生動植物種等の生きている個体を環境大臣又はその指定する者に譲り渡すことその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 環境大臣は、前項の規定による命令をした場合において、その命令をされた者がその命令に係る措置をとらないときは、自ら措置をとるとともに、その費用の全部又は一部をその者に負担させることができる。

 第十二条第一項第二号中「特定国内希少野生動植物種」を「特定第一種国内希少野生動植物種」に改め、同項中第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、同項第五号中「第二十条の三第一項本文」を「第二十条の四第一項本文」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

 七 第三十三条の七第一項に規定する特別国際種事業者(第十七条第二号において単に「特別国際種事業者」という。)が、特別特定器官等の譲渡し又は引渡しをする場合

 第十二条第一項第四号中「第九条第二号に規定する」を「第九条第三号に掲げる」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「場合」の下に「(第三十三条の六第一項に規定する特別特定器官等(第七号及び第十七条各号において単に「特別特定器官等」という。)を、同項に規定する特別国際種事業(第十七条第二号において単に「特別国際種事業」という。)として譲り渡し、又は引き渡す場合を除く。)」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 販売若しくは購入又は頒布をする目的以外の目的で特定第二種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をする場合

 第十二条第二項中「前項第六号又は第七号」を「前項第八号又は第九号」に改める。

 第十三条第一項中「第七号」を「第九号」に改める。

 第十四条の見出し中「譲渡し等許可者に対する」を「譲渡し等の規制に係る」に改め、同条中「執る」を「とる」に改め、同条を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

  環境大臣は、第十二条第一項の規定に違反して希少野生動植物種の個体等の譲受け又は引取りをした者に対し、希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、当該違反に係る希少野生動植物種の個体等を環境大臣又はその指定する者に譲り渡すことその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 環境大臣は、前項の規定による命令をした場合において、その命令をされた者がその命令に係る措置をとらないときは、自ら措置をとるとともに、その費用の全部又は一部をその者に負担させることができる。

 第十五条並びに第十六条第一項及び第二項中「特定国内希少野生動植物種」を「特定第一種国内希少野生動植物種」に改める。

 第十七条ただし書を次のように改める。

  ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 一 特定第一種国内希少野生動植物種の個体等、特定器官等(特別特定器官等を除く。)、第九条第三号に該当して捕獲等をした国内希少野生動植物種等の個体若しくはその個体の器官若しくはこれらの加工品、第二十条第一項の登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等又は第二十条の四第一項本文の規定により記載をされた同項の事前登録済証に係る原材料器官等の陳列又は広告をする場合その他希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがない場合として環境省令で定める場合

 二 特別特定器官等の陳列又は広告をする場合(特別国際種事業者以外の者が特別国際種事業として陳列又は広告をする場合を除く。)

 第十九条第一項第二号及び第三号中「特定国内希少野生動植物種」を「特定第一種国内希少野生動植物種」に改める。

 第二十条第二項中「次条第一項」を「第二十条の三第一項」に改め、「及び第五十八条第三号」を削り、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

 四 個体等を識別するために特に措置を講ずることが必要な国際希少野生動植物種として環境省令で定めるものの個体等の登録を申請する場合にあっては、登録を受けようとする個体等に講じた個体識別措置(個体等に割り当てられた番号(第四項第三号及び第二十一条第六項において「個体識別番号」という。)を識別するための措置であって、国際希少野生動植物種ごとに環境省令で定めるものに限る。第七項、第二十一条第六項及び第二十二条の二において同じ。)

 第二十条第四項第三号中「前二号」を「前各号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第二号の次に次の三号を加える。

 三 登録をした個体等に係る個体識別番号

 四 登録年月日

 五 次条第一項に規定する登録の有効期間がある場合にあっては、その満了の日

 第二十条第十項を同条第十二項とし、同条第七項から第九項までを二項ずつ繰り下げ、同条第六項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

7 登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等の正当な権原に基づく占有者は、その登録に係る第二項第四号に掲げる個体識別措置を変更したときは、環境省令で定めるところにより、当該登録に係る登録票を環境大臣に提出して、変更登録を受けなければならない。

 第二十条第四項の次に次の一項を加える。

5 環境大臣は、第二項の申請書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 第二十条の三を第二十条の四とする。

 第二十条の二第二項中「、第五十八条第三号及び第五十九条第二号」を削り、同条第四項中「前条第十項」を「第二十条第十二項」に改め、同条を第二十条の三とし、第二十条の次に次の一条を加える。

 (登録の更新)

第二十条の二 登録のうち、定期的にその状態を確認する必要がある個体等として環境省令で定めるものに係るものは、五年を超えない範囲内において環境省令で定める期間(第三項及び第四項において「登録の有効期間」という。)ごとに、当該登録に係る登録票を環境大臣に提出して、その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。

3 第一項の更新の申請があった場合において、登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

 第二十一条第一項ただし書中「第二十条第五項」を「第二十条第六項若しくは第七項」に、「又は同条第七項」を「、同条第九項」に改め、「書換交付」の下に「又は第二十条の二第一項の登録の更新」を加え、同条に次の一項を加える。

6 登録に係る国際希少野生動植物種の個体等のうち個体識別措置が講じられたものを取り扱う者は、環境省令で定めるところにより、当該個体等の個体識別番号を識別できるよう取り扱わなければならない。

 第二十二条第一項第二号中「同条第五項」を「同条第六項」に改め、同項第三号中「第二十条第八項」を「第二十条第十項」に改め、同項に次の一号を加える。

 四 第二十条の二第一項に規定する登録の有効期間がある場合には、当該登録の有効期間が満了した場合

 第二十二条第二項中「第二十条第八項」を「第二十条第十項」に改め、同条に次の一項を加える。

3 返納すべき登録票の占有者がこれを保有することを希望するときは、返納を受けた環境大臣は、環境省令で定めるところにより、その登録票に消印をしてこれを当該登録票の占有者に還付することができる。

 第二十二条の次に次の一条を加える。

 (登録等の取消し)

第二十二条の二 環境大臣は、登録等、第二十条第六項若しくは第七項の変更登録、同条第九項の登録票の書換交付、同条第十項(前条第二項において準用する場合を含む。)の登録票の再交付若しくは第二十条の二第一項の登録の更新が偽りその他不正の手段によりなされたことが判明したとき、登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等の正当な権原に基づく占有者が第二十条第七項の規定に違反したとき、又は登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等のうち個体識別措置が講じられたものが第二十一条第六項の規定に違反して占有者に取り扱われたと認めるときは、当該登録等を取り消すことができる。

 第二十三条の見出しを「(個体等登録機関)」に改め、同条第一項中「前条」を「第二十二条」に、「第二十条の三第四項」を「第二十条の四第四項」に、「登録関係事務」を「個体等登録関係事務」に、「登録機関」を「個体等登録機関」に改め、同条第二項中「登録関係事務」を「個体等登録関係事務」に改め、同条第三項第一号及び第二号中「であること。」を削り、同項第三号中「こと。」を「もの」に改め、同条第四項第一号中「登録関係事務」を「個体等登録関係事務」に改め、同条第五項中「登録機関登録簿」を「個体等登録機関登録簿」に改め、同条第六項中「登録関係事務」を「個体等登録関係事務」に改め、同条第七項中「登録機関が」を「個体等登録機関が」に、「登録関係事務」を「個体等登録関係事務」に、「前条」を「第二十二条」に、「これらの規定」を「第二十条第一項」に、「、「登録機関」を「「個体等登録機関(第二十三条第一項に規定する個体等登録機関をいう。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)」と、第二十条第二項から第十一項まで(第四項を除く。)、第二十条の二第一項、第二十条の三第一項から第三項まで、第二十条の四(第一項を除く。)、第二十一条第五項及び第二十二条中「環境大臣」とあるのは「個体等登録機関」に改める。

 第二十四条の見出し中「登録機関」を「個体等登録機関」に改め、同条第一項及び第二項中「登録機関」を「個体等登録機関」に、「登録関係事務」を「個体等登録関係事務」に改め、同条第三項中「登録機関」を「個体等登録機関」に、「登録関係事務を実施する事業所の所在地」を「前条第五項第二号又は第三号に掲げる事項」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、環境省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。

 第二十四条第十項中「登録関係事務」を「個体等登録関係事務」に、「登録機関」を「個体等登録機関」に、「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「登録機関」を「個体等登録機関」に、「登録関係事務」を「個体等登録関係事務」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「登録機関」を「個体等登録機関」に、「登録関係事務」を「個体等登録関係事務」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「登録機関」を「個体等登録機関」に、「登録関係事務」を「個体等登録関係事務」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「登録を」を「登録等を」に、「登録機関」を「個体等登録機関」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「登録機関」を「個体等登録機関」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「登録機関」を「個体等登録機関」に、「登録関係事務」を「個体等登録関係事務」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 個体等登録機関は、前項ただし書の事項について変更したときは、遅滞なく、環境大臣にその旨を届け出なければならない。

 第二十五条中「登録機関」を「個体等登録機関」に、「登録関係事務」を「個体等登録関係事務」に改める。

 第二十六条の見出し中「登録機関」を「個体等登録機関」に改め、同条第一項中「登録機関」を「個体等登録機関」に、「執る」を「とる」に改め、同条第二項中「登録機関」を「個体等登録機関」に、「登録関係事務」を「個体等登録関係事務」に、「執る」を「とる」に改め、同条第三項中「第二十四条第四項」を「第二十四条第五項」に、「登録関係事務」を「個体等登録関係事務」に改め、同条第四項中「登録機関」を「個体等登録機関」に改め、同条第五項中「登録機関」を「個体等登録機関」に、「登録関係事務の」を「個体等登録関係事務の」に改め、同項第一号中「第五項まで、第七項又は第八項」を「第六項まで、第八項又は第九項」に改め、同項第二号中「第二十四条第四項」を「第二十四条第五項」に、「登録関係事務」を「個体等登録関係事務」に改め、同項第三号中「第二十四条第六項各号」を「第二十四条第七項各号」に改める。

 第二十七条第一項中「登録機関」を「個体等登録機関」に、「登録関係事務」を「個体等登録関係事務」に改める。

 第二十八条の見出し中「登録機関」を「個体等登録機関」に改め、同条中「登録機関」を「個体等登録機関」に、「登録関係事務」を「個体等登録関係事務」に改める。

 第二十八条の二第三号中「第二十四条第八項」を「第二十四条第九項」に改め、同条第四号中「第二十四条第九項」を「第二十四条第十項」に、「登録関係事務」を「個体等登録関係事務」に改め、同条第五号中「登録関係事務」を「個体等登録関係事務」に改める。

 第二十九条第一項中「登録機関」を「個体等登録機関」に、「登録関係事務」を「個体等登録関係事務」に改め、同項第二号中「第二十条第五項」を「第二十条第六項若しくは第七項」に、「同条第七項」を「同条第九項」に改め、同項に次の一号を加える。

 四 第二十条の二第一項の登録の更新を受けようとする者

 第二十九条第二項中「登録機関」を「個体等登録機関」に改める。

 第二章第四節の節名中「特定国際種事業」を「特定国際種事業等」に改める。

 第三十条第一項中「特定国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を伴う」を「特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を伴う」に改め、同項第二号及び第三号中「特定国内希少野生動植物種」を「特定第一種国内希少野生動植物種」に改め、同条第五項中「第三項の」を「第三項及び前項の規定は第二項の規定による届出について、第四項の」に改め、「、前項の規定は第二項の規定による届出について」及び「前項中」を削り、「命令」と」の下に「、第四項中「農林水産大臣」とあるのは「特定国内種関係大臣」と、前項中「環境省令、農林水産省令」とあるのは「環境大臣及び特定国内種関係大臣の発する命令」と」を加え、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 環境大臣及び農林水産大臣は、第一項の規定による届出があったときは、届出に係る番号をその届出をした者に通知するとともに、環境省令、農林水産省令で定めるところにより、その届出をした者の氏名又は名称及び住所並びにその番号その他環境省令、農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。

 第三十一条第一項及び第二項中「特定国内希少野生動植物種」を「特定第一種国内希少野生動植物種」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 前条第一項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者は、その特定国内種事業に関し特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の陳列又は広告をするときは、環境省令、農林水産省令で定めるところにより、同条第三項の規定により通知された届出に係る番号その他環境省令、農林水産省令で定める事項を表示しなければならない。

 第三十二条第一項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同条第二項中「特定国内希少野生動植物種」を「特定第一種国内希少野生動植物種」に改め、同条第三項中「又は第二項」を「から第三項まで」に、「前条第三項」を「前条第四項」に改める。

 第二章第四節第二款の款名中「特定国際種事業」を「特定国際種事業等」に改める。

 第三十三条の二中「定める特定器官等」の下に「(第三十三条の六第一項に規定する特別特定器官等を除く。以下この条から第三十三条の四までにおいて同じ。)」を加える。

 第三十三条の三の見出し中「特定国際種事業を行う者」を「特定国際種事業者」に改め、同条第一項中「行う者」の下に「(以下「特定国際種事業者」という。)」を加え、「第三十三条の六第一項」を「第三十三条の二十三第二項」に改め、同条第二項中「前条の規定による届出をして特定国際種事業を行う者」を「特定国際種事業者」に、「確認し」を「確認し、」に改める。

 第三十三条の四の見出し中「特定国際種事業を行う者」を「特定国際種事業者」に改め、同条第一項中「第三十三条の二の規定による届出をして特定国際種事業を行う者」を「特定国際種事業者」に改め、「前条の規定」の下に「又は次条において準用する第三十一条第三項の規定」を加え、「同条」を「これら」に改め、同条第二項中「第三十三条の二の規定による届出をして特定国際種事業を行う者」を「特定国際種事業者」に改める。

 第三十三条の五中「第三十条第三項の」を「第三十条第三項及び第五項の規定は第三十三条の二の規定による届出について、第三十条第四項及び第三十一条第三項の」に改め、「、第三十条第四項の規定は第三十三条の二の規定による届出について」を削り、「第三十条第三項中」の下に「「農林水産大臣」とあるのは「特定国際種関係大臣(第三十三条の二に規定する特定国際種関係大臣をいう。以下この項から第五項まで、次条第三項並びに第三十三条第一項において同じ。)」と、「環境省令、農林水産省令」とあるのは「環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令」と、同条第四項中」を、「「特定国際種事業」の下に「(第三十三条の二に規定する特定国際種事業をいう。次条第三項において同じ。)」を加え、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、「命令」と」の下に「、第三十一条第三項中「特定国内種事業」とあるのは「特定国際種事業」と、「特定第一種国内希少野生動植物種の個体等」とあるのは「特定器官等(第三十三条の六第一項に規定する特別特定器官等を除く。)であって第三十三条の二の政令で定める要件に該当するもの」と、「環境省令、農林水産省令」とあるのは「環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令」と」を加える。

 第三十三条の十五中「第二十四条第九項及び第十項」を「第二十四条第十項及び第十一項」に、「これらの規定」を「第二十三条第六項」に、「環境大臣及び特定国際種関係大臣」」を「環境大臣等(第三十三条の二十三第二項に規定する環境大臣等をいう。第二十四条第十項及び第十一項並びに第二十七条第一項において同じ。)」」に改め、「第二十四条第十項中」の下に「「環境大臣」とあるのは「環境大臣等」と、同条第十一項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣等」と、」を加え、「環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令」を「環境大臣等の発する命令」と、第二十七条第一項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣等」に改め、第二章第五節中同条を第三十三条の三十三とする。

 第三十三条の十四第一項中「第三十三条の七第一項」を「第三十三条の二十五第一項」に改め、同条を第三十三条の三十二とする。

 第三十三条の十三中「環境大臣及び特定国際種関係大臣は」を「環境大臣等は」に改め、同条第二号中「第三十三条の九第三項」を「第三十三条の二十七第三項」に改め、同条第三号中「第三十三条の九第八項」を「第三十三条の二十七第九項」に改め、同条第四号中「第三十三条の十五」を「第三十三条の三十三」に、「第二十四条第九項」を「第二十四条第十項」に、「環境大臣及び特定国際種関係大臣」を「環境大臣等」に改め、同条第五号中「第三十三条の十一第四項」を「第三十三条の二十九第四項」に改め、同条を第三十三条の三十一とする。

 第三十三条の十二中「環境大臣及び特定国際種関係大臣」を「環境大臣等」に改め、同条を第三十三条の三十とする。

 第三十三条の十一第一項中「環境大臣及び特定国際種関係大臣」を「環境大臣等」に、「第三十三条の八第四項各号」を「第三十三条の二十六第四項各号」に、「執る」を「とる」に改め、同条第二項中「環境大臣及び特定国際種関係大臣」を「環境大臣等」に、「第三十三条の九第一項」を「第三十三条の二十七第一項」に、「執る」を「とる」に改め、同条第三項中「環境大臣及び特定国際種関係大臣」を「環境大臣等」に、「第三十三条の九第四項」を「第三十三条の二十七第五項」に改め、同条第四項中「環境大臣及び特定国際種関係大臣」を「環境大臣等」に、「第三十三条の八第三項第一号」を「第三十三条の二十六第三項第一号」に改め、同条第五項中「環境大臣及び特定国際種関係大臣」を「環境大臣等」に改め、同項第一号中「第三十三条の九第三項から第五項まで、第七項又は第八項」を「第三十三条の二十七第三項から第六項まで、第八項又は第九項」に改め、同項第二号中「第三十三条の九第四項」を「第三十三条の二十七第五項」に改め、同項第三号中「第三十三条の九第六項各号」を「第三十三条の二十七第七項各号」に改め、同条を第三十三条の二十九とする。

 第三十三条の十を第三十三条の二十八とする。

 第三十三条の九第二項中「環境大臣及び特定国際種関係大臣」を「環境大臣等」に改め、同条第三項中「認定関係事務を実施する事業所の所在地」を「前条第五項第二号及び第三号に掲げる事項」に、「環境大臣及び特定国際種関係大臣」を「環境大臣等」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、環境大臣等の発する命令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。

 第三十三条の九第八項中「環境大臣及び特定国際種関係大臣」を「環境大臣等」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「環境大臣及び特定国際種関係大臣」を「環境大臣等」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第三十三条の七第一項」を「第三十三条の二十五第一項」に改め、同項第三号及び第四号中「環境大臣及び特定国際種関係大臣」を「環境大臣等」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「環境大臣及び特定国際種関係大臣」を「環境大臣等」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 認定機関は、前項ただし書の事項について変更したときは、遅滞なく、環境大臣等にその旨を届け出なければならない。

 第三十三条の九を第三十三条の二十七とする。

 第三十三条の八第一項中「環境大臣及び特定国際種関係大臣」を「環境大臣等」に改め、同条第三項第一号中「であること。」を削り、同項第二号中「第三十三条の十一第四項」を「第三十三条の二十九第四項」に改め、「であること。」を削り、同項第三号中「こと。」を「もの」に改め、同条第四項中「環境大臣及び特定国際種関係大臣」を「環境大臣等」に改め、同項第二号イ及びロ中「特定国際種事業」の下に「又は特別国際種事業」を加え、同条第五項第三号中「環境大臣及び特定国際種関係大臣」を「環境大臣等」に改め、同条第六項中「同条中「環境大臣及び特定国際種関係大臣は」とあるのは、」を「同条第一項中「環境大臣等」とあるのは「認定機関(次条第一項に規定する認定機関をいう。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「環境大臣等は」とあるのは」に改め、同条を第三十三条の二十六とする。

 第三十三条の七第一項中「環境大臣及び特定国際種関係大臣」を「環境大臣等」に改め、同条第二項第一号中「前条第一項」を「第三十三条の二十三第一項又は第二項」に改め、同項第三号並びに同条第三項及び第五項中「環境大臣及び特定国際種関係大臣」を「環境大臣等」に改め、同条を第三十三条の二十五とする。

 第三十三条の六第一項中「第三十三条の二の規定による届出をして特定国際種事業を行う者」を「特別国際種事業者」に、「特定国際種事業」を「特別国際種事業」に、「、環境大臣及び特定国際種関係大臣」を「、環境大臣及び特別国際種関係大臣」に、「、特定器官等」を「、特別特定器官等」に、「次条第一項の製品の原材料となる」を「政令で定める要件に該当する」に改め、「に限る」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「作成することができる」を「作成しなければならない」に改め、同項第一号中「得られた部分である特定器官等の譲渡し又は引渡しをする」を「特別特定器官等を得た」に改め、同項第二号中「その特定器官等」を「その特別特定器官等」に、「特定器官等の分割」を「特別特定器官等の分割」に、「得られた部分である特定器官等の譲渡し又は引渡しをする」を「新たに特別特定器官等を得た」に改め、同項第三号中「譲渡し又は引渡しをする特定器官等」を「適法に取得した特別特定器官等」に、「特定国際種関係大臣」を「特別国際種関係大臣」に改め、同条第四項中「環境大臣及び特定国際種関係大臣」を「環境大臣等」に、「特定国際種事業を行う者が第一項各号」を「特定国際種事業者が第二項各号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、「するものとする」を「しなければならない」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

5 特定国際種事業者又は特別国際種事業者は、第一項又は第二項の管理票が作成された特定器官等の譲渡し又は引渡しをした場合には、環境大臣等の発する命令で定めるところにより、第一項又は第二項の管理票の写しを保存しなければならない。

 第三十三条の六第二項中「前項」を「前二項」に、「するものとする」を「しなければならない」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 特定国際種事業者又は特別国際種事業者は、その特定国際種事業又は特別国際種事業に関し次の各号のいずれかに該当する場合に限り、環境大臣、特定国際種関係大臣及び特別国際種関係大臣(以下この節において「環境大臣等」という。)の発する命令で定めるところにより、特定器官等(特別特定器官等のうち前項の政令で定める要件に該当するものを除き、第三十三条の二十五第一項の製品の原材料となるものに限る。以下この項において同じ。)の管理票を作成することができる。

 一 その個体等に係る登録票等とともに譲り受け、又は引き取った原材料器官等の分割により得られた部分である特定器官等の譲渡し又は引渡しをする場合

 二 その特定器官等に係る管理票とともに譲り受け、又は引き取った特定器官等の分割により得られた部分である特定器官等の譲渡し又は引渡しをする場合

 三 前二号に掲げるもののほか、譲渡し又は引渡しをする特定器官等が登録要件に該当するものであることが明らかである場合として環境大臣等の発する命令で定める場合

 第三十三条の六を第三十三条の二十三とし、同条の次に次の一条を加える。

 (管理票の作成の制限)

第三十三条の二十四 何人も、前条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当する場合のほか、同条第一項又は第二項の管理票を作成してはならない。

 第二章第四節第二款に次の十七条を加える。

 (特別国際種事業者の登録)

第三十三条の六 譲渡し等の管理が特に必要なものとして政令で定める特定器官等であってその形態、大きさその他の事項に関し特定器官等の種別に応じて政令で定める要件に該当するもの(以下この章において「特別特定器官等」という。)の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業(以下この章において「特別国際種事業」という。)を行おうとする者は、環境大臣及び特別特定器官等の種別に応じて政令で定める大臣(以下この章において「特別国際種関係大臣」という。)の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者は、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び特別国際種関係大臣に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 二 特別特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地

 三 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特別特定器官等の種別

 四 前三号に掲げるもののほか、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める事項

3 前項の申請書には、第一項の登録を受けようとする者が現に占有している原材料器官等であって特定器官等に該当しないもののうち環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるものの全てが第二十条第一項の登録、第二十条の二第一項の登録の更新又は第二十条の三第一項の事前登録を受けたものであることを証する書類を添付しなければならない。

4 環境大臣及び特別国際種関係大臣は、第二項の申請書の提出があったときは、第六項の規定により登録を拒否する場合を除き、第二項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を特別国際種事業者登録簿に登録しなければならない。

5 環境大臣及び特別国際種関係大臣は、前項の規定により登録したときは、遅滞なく、その旨及び登録番号を申請者に通知しなければならない。

6 環境大臣及び特別国際種関係大臣は、第二項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくは第三項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

 三 第三十三条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者

 四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者

 五 法人であって、その業務を行う役員のうち前各号のいずれかに該当する者があるもの

 六 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人であって、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

7 環境大臣及び特別国際種関係大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

 (特別国際種事業者の変更の届出等)

第三十三条の七 前条第一項の登録を受けた者(以下「特別国際種事業者」という。)は、同条第二項各号に掲げる事項について変更があったときは、その日から起算して三十日を経過するまでの間に、その旨を環境大臣及び特別国際種関係大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

2 環境大臣及び特別国際種関係大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があった事項を前条第四項の特別国際種事業者登録簿に登録しなければならない。

 (特別国際種事業者登録簿の記載事項の公表)

第三十三条の八 環境大臣及び特別国際種関係大臣は、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、第三十三条の六第四項の特別国際種事業者登録簿に記載された事項のうち、氏名又は名称及び登録番号その他環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める事項を公表しなければならない。

 (特別国際種事業者の廃止の届出)

第三十三条の九 特別国際種事業者がその特別国際種事業を廃止したときは、その日から起算して三十日を経過するまでの間に、その旨を環境大臣及び特別国際種関係大臣に届け出なければならない。

 (特別国際種事業者の登録の更新)

第三十三条の十 第三十三条の六第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 第三十三条の六第二項から第七項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。

3 第一項の登録の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

 (特別国際種事業者の遵守事項)

第三十三条の十一 特別国際種事業者は、その特別国際種事業に関し特別特定器官等の譲受け又は引取りをするときは、その特別特定器官等の譲渡人又は引渡人の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者が法人である場合にはその代表者の氏名を確認するとともに、その特別特定器官等に第三十三条の二十三第一項又は第二項の管理票が付されていない場合にあっては、その譲渡人又は引渡人からその特別特定器官等の入手先を聴取しなければならない。

2 特別国際種事業者は、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、前項の規定により確認し、又は聴取した事項その他特別特定器官等の譲渡し等に関する事項を書類に記載し、及びこれを保存しなければならない。

3 特別国際種事業者は、その特別国際種事業に関し特別特定器官等の陳列又は広告をするときは、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、第三十三条の六第五項の規定により通知された登録番号その他環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める事項を表示しなければならない。

 (特別国際種事業者に対する措置命令)

第三十三条の十二 環境大臣及び特別国際種関係大臣は、その特別国際種事業を適正化させ希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるときは、特別国際種事業者に対し、この法律の規定が遵守されることを確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (特別国際種事業者の登録の取消し等)

第三十三条の十三 環境大臣及び特別国際種関係大臣は、特別国際種事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反したとき。

 二 不正の手段により第三十三条の六第一項の登録又は第三十三条の十第一項の登録の更新を受けたとき。

 三 第三十三条の六第六項各号のいずれかに該当することとなったとき。

 四 虚偽の事項を記載した第三十三条の二十三第一項又は第二項の管理票を作成したとき。

 (報告徴収及び立入検査)

第三十三条の十四 環境大臣及び特別国際種関係大臣は、この節及び次節の規定の施行に必要な限度において、特別国際種事業者に対し、その特別国際種事業に関し報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、その特別国際種事業を行うための施設に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 環境大臣及び特別国際種関係大臣は、この節及び次節の規定を施行するため特に必要があると認めるときは、特別国際種事業者と取引する者に対し、当該特別国際種事業者の業務又は財産に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。

3 第一項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (事業登録機関)

第三十三条の十五 環境大臣及び特別国際種関係大臣は、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、第三十三条の六から第三十三条の十までに規定する環境大臣及び特別国際種関係大臣の事務(以下「事業登録関係事務」という。)について、環境大臣及び特別国際種関係大臣の登録を受けた者(以下「事業登録機関」という。)があるときは、事業登録機関に行わせるものとする。

2 前項の登録(以下この節において「機関登録」という。)は、事業登録関係事務を行おうとする者の申請により行う。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、機関登録を受けることができない。

 一 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

 二 第三十三条の十八第四項又は第五項の規定により機関登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

4 環境大臣及び特別国際種関係大臣は、他に機関登録を受けた者がなく、かつ、機関登録の申請をした者(以下この項において「機関登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、機関登録をしなければならない。この場合において、機関登録に関して必要な手続は、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める。

 一 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において獣医学その他特別特定器官等の識別に関して必要な課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者であって、通算して三年以上特別特定器官等の識別に関する実務の経験を有するものが事業登録関係事務を実施し、その人数が四名以上であること。

 二 機関登録申請者が、次のいずれかに該当するものでないこと。

  イ 機関登録申請者が株式会社である場合にあっては、特別国際種事業を行う者がその親法人であること。

  ロ 機関登録申請者の役員又は職員のうちに、特別国際種事業を行う者の役員又は職員である者(過去二年間にその特別国際種事業を行う者の役員又は職員であった者を含む。)があること。

5 機関登録は、事業登録機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

 一 機関登録の年月日

 二 機関登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 三 前二号に掲げるもののほか、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める事項

6 事業登録機関が事業登録関係事務を行う場合における第三十三条の六から第三十三条の九までの規定の適用については、第三十三条の六第一項中「環境大臣及び特別特定器官等の種別に応じて政令で定める大臣(以下この章において「特別国際種関係大臣」という。)」とあるのは「事業登録機関(第三十三条の十五第一項に規定する事業登録機関をいう。以下この条から第三十三条の九までにおいて同じ。)」と、同条第二項中「環境大臣及び特別国際種関係大臣に」とあるのは「事業登録機関に」と、同条第四項から第七項までの規定中「環境大臣及び特別国際種関係大臣」とあるのは「事業登録機関」と、第三十三条の七第一項中「環境大臣及び特別国際種関係大臣に」とあるのは「事業登録機関に」と、同条第二項中「環境大臣及び特別国際種関係大臣」とあるのは「事業登録機関」と、第三十三条の八第一項中「環境大臣及び特別国際種関係大臣は」とあるのは「事業登録機関は」と、第三十三条の九中「環境大臣及び特別国際種関係大臣」とあるのは「事業登録機関」とする。

 (事業登録機関の遵守事項)

第三十三条の十六 事業登録機関は、事業登録関係事務を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、事業登録関係事務を実施しなければならない。

2 事業登録機関は、公正に、かつ、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める方法により事業登録関係事務を実施しなければならない。

3 事業登録機関は、前条第五項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、環境大臣及び特別国際種関係大臣に届け出なければならない。ただし、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。

4 事業登録機関は、前項ただし書の事項について変更したときは、遅滞なく、環境大臣及び特別国際種関係大臣にその旨を届け出なければならない。

5 事業登録機関は、事業登録関係事務の開始前に、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、事業登録関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣及び特別国際種関係大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

6 事業登録機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。

7 第三十三条の六第一項の登録を受けようとする者その他の利害関係人は、事業登録機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、事業登録機関の定めた費用を支払わなければならない。

 一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

 三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

8 事業登録機関は、環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、帳簿を備え、事業登録関係事務に関し環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

9 事業登録機関は、環境大臣及び特別国際種関係大臣の許可を受けなければ、事業登録関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 (秘密保持義務等)

第三十三条の十七 事業登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、事業登録関係事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 事業登録関係事務に従事する事業登録機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (事業登録機関に対する適合命令等)

第三十三条の十八 環境大臣及び特別国際種関係大臣は、事業登録機関が第三十三条の十五第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、事業登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 環境大臣及び特別国際種関係大臣は、事業登録機関が第三十三条の十六第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、事業登録機関に対し、事業登録関係事務を実施すべきこと又は事業登録関係事務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3 環境大臣及び特別国際種関係大臣は、第三十三条の十六第五項の規程が事業登録関係事務の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その規程を変更すべきことを命ずることができる。

4 環境大臣及び特別国際種関係大臣は、事業登録機関が第三十三条の十五第三項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、機関登録を取り消さなければならない。

5 環境大臣及び特別国際種関係大臣は、事業登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、機関登録を取り消し、又は期間を定めて事業登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 第三十三条の十六第三項から第六項まで、第八項又は第九項の規定に違反したとき。

 二 第三十三条の十六第五項の規程によらないで事業登録関係事務を実施したとき。

 三 正当な理由がないのに第三十三条の十六第七項各号の規定による請求を拒んだとき。

 四 第一項から第三項までの規定による命令に違反したとき。

 五 不正の手段により機関登録を受けたとき。

 (事業登録機関がした処分等に係る審査請求)

第三十三条の十九 事業登録機関が行う事業登録関係事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、環境大臣及び特別国際種関係大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、環境大臣及び特別国際種関係大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、事業登録機関の上級行政庁とみなす。

 (公示)

第三十三条の二十 環境大臣及び特別国際種関係大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

 一 機関登録をしたとき。

 二 第三十三条の十六第三項の規定による届出があったとき。

 三 第三十三条の十六第九項の規定による許可をしたとき。

 四 第三十三条の二十二において準用する第二十四条第十項の規定により環境大臣及び特別国際種関係大臣が事業登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた事業登録関係事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

 五 第三十三条の十八第四項若しくは第五項の規定により機関登録を取り消し、又は同項の規定により事業登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

 (手数料)

第三十三条の二十一 第三十三条の六第一項の登録を受けようとする者又は第三十三条の十第一項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(事業登録機関が事業登録関係事務を行う場合にあっては、事業登録機関)に納めなければならない。

2 前項の規定により事業登録機関に納められた手数料は、事業登録機関の収入とする。

 (準用)

第三十三条の二十二 第二十三条第六項の規定は機関登録について、第二十四条第十項及び第十一項並びに第二十七条の規定は事業登録関係事務について準用する。この場合において、第二十三条第六項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣及び特別国際種関係大臣(第三十三条の六第一項に規定する特別国際種関係大臣をいう。次条第十項及び第十一項並びに第二十七条第一項において同じ。)」と、第二十四条第十項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣及び特別国際種関係大臣」と、同条第十一項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣及び特別国際種関係大臣」と、「環境省令」とあるのは「環境大臣及び特別国際種関係大臣の発する命令」と、第二十七条第一項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣及び特別国際種関係大臣」と、「この節」とあるのは「この款」と読み替えるものとする。

 第三十六条第二項中「は、指定の区域、指定」を「又はその変更は、その区域及び名称、指定又はその変更」に、「及び指定の区域の」を「並びにその区域の」に改め、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「第三項、第七項及び第八項」を「第四項、第八項及び第九項」に、「第七項中」を「第八項中」に、「指定の区域、指定に係る国内希少野生動植物種及び指定の」を「その区域及び名称、その」に改め、「指針」の下に「並びに指定の期間(第三項の規定により指定の期間が定められている場合に限る。)」を加え、「、第八項」を「、第九項」に、「第十項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「指定」の下に「又はその変更」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項中「指定を」の下に「し、又はその変更を」を加え、「指定の区域、指定に係る国内希少野生動植物種及び指定の」を「その区域及び名称、その」に改め、「指針」の下に「並びに指定の期間(第三項の規定により指定の期間が定められている場合に限る。)」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項中「その他指定」の下に「又はその変更」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項中「指定を」の下に「し、又はその変更を」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「指定を」の下に「し、又はその変更を」を、「するとき」の下に「(指定の変更にあっては、区域を拡張し、又は指定の期間を定め、若しくは延長する場合に限る。次項及び第七項において同じ。)」を加え、「指定の区域、指定に係る国内希少野生動植物種及び指定の」を「その区域及び名称並びにその」に、「第六項」を「第七項」に改め、「という。)」の下に「並びに指定の期間(第三項の規定により指定の期間が定められている場合に限る。)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「指定」の下に「をし、又はその変更」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 環境大臣は、指定をし、又はその変更をしようとする場合において、必要があると認めるときは、指定の期間を定めることができる。

 第三十七条第三項を次のように改める。

3 前条第二項及び第四項から第九項までの規定は第一項の規定による指定及びその変更について、同条第四項、第八項及び第九項の規定は前項の規定による指定の解除について、同条第八項の規定は次項の規定による指定について準用する。この場合において、同条第二項中「その区域及び名称、指定又はその変更に係る国内希少野生動植物種並びにその区域の保護に関する指針」とあるのは第一項の規定による指定及びその変更については「その区域」と、同条第五項中「区域を拡張し、又は指定の期間を定め、若しくは延長する場合」とあるのは第一項の規定による指定及びその変更については「区域を拡張する場合」と、「並びに指定の期間(第三項の規定により指定の期間が定められている場合に限る。)を公衆」とあるのは第一項の規定による指定及びその変更については「を公衆」と、同条第八項中「その旨並びにその区域及び名称、その区域の保護に関する指針並びに指定の期間(第三項の規定により指定の期間が定められている場合に限る。)」とあるのは第一項の規定による指定及びその変更については「その旨及びその区域」と、前項の規定による指定の解除については「その旨及び解除に係る指定の区域」と、次項の規定による指定については「その旨及びその区域並びにその区域ごとの期間」と、同条第九項中「前項の規定による公示」とあるのは「次条第三項において準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。

 第三十八条第二項中「指定」の下に「をし、又はその変更」を、「するとき」の下に「(指定の変更にあっては、区域の拡張に限る。)」を加え、同条第五項中「第三十六条第七項及び第八項」を「第三十六条第八項及び第九項」に改め、「は第一項の規定による指定及び」の下に「その変更並びに」を加え、「、第三十六条第七項」を「、第三十六条第八項」に、「指定の区域、指定に係る国内希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針」とあるのは、第一項の規定による指定」を「その区域及び名称、その区域の保護に関する指針並びに指定の期間(第三項の規定により指定の期間が定められている場合に限る。)」とあるのは第一項の規定による指定及びその変更」に、「その旨及び指定の」を「その旨及びその」に、「同条第八項」を「同条第九項」に、「、「第三十八条第五項」を「「第三十八条第五項」に改める。

 第三十九条第六項第三号中「指定」の下に「又はその変更」を加える。

 第四十二条第一項中「指定」の下に「又はその変更」を加える。

 第四十五条第一項中「第三項」の下に「及び第四十八条の二」を加える。

 第五十七条の二中「第九条、第十二条第一項又は第十五条第一項の規定に違反した」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 第九条、第十二条第一項又は第十五条第一項の規定に違反した者

 二 偽りその他不正の手段により第十条第一項の許可、第十三条第一項の許可、第二十条第一項の登録、第二十条の二第一項の登録の更新、第二十条の三第一項の登録、第三十三条の六第一項の登録又は第三十三条の十第一項の登録の更新を受けた者

 第五十八条第一号中「第十一条第一項、第十四条」を「第十一条第一項若しくは第三項、第十四条第一項若しくは第三項」に改め、「第十八条」の下に「、第三十三条の十二」を加え、同条第二号中「第十七条」の下に「、第二十条第七項」を加え、同条第三号中「登録、事前登録、第二十条第五項」を「第二十条第六項若しくは第七項」に、「同条第七項」を「同条第九項」に、「同条第八項」を「同条第十項」に改める。

 第五十九条第二号中「事前登録を」を「第二十条の三第一項の登録を」に、「第二十条の三第一項本文」を「第二十条の四第一項本文」に改め、同条第三号中「第二十条の三第四項」を「第二十条の四第四項」に、「又は第三十三条の六第四項」を「、第三十三条の十三又は第三十三条の二十三第六項」に改め、同条第四号中「第三十八条第四項」を「第三十三条の二十三第一項、第三十三条の二十四又は第三十八条第四項」に改め、同条に次の二号を加える。

 五 第三十三条の二十三第一項の管理票に虚偽の事項を記載した特別国際種事業者

 六 第三十三条の二十三第二項の管理票に虚偽の事項を記載した特定国際種事業者又は特別国際種事業者

 第六十条中「又は第三十三条の十第一項」を「、第三十三条の十七第一項又は第三十三条の二十八第一項」に改める。

 第六十一条中「又は第三十三条の十一第五項」を「、第三十三条の十八第五項又は第三十三条の二十九第五項」に、「登録関係事務」を「個体等登録関係事務、事業登録関係事務」に、「登録機関」を「個体等登録機関、事業登録機関」に改める。

 第六十三条第三号中「第二十条第九項」を「第二十条第十一項」に改め、同条第四号中「第二十条の三第一項ただし書」を「第二十条の四第一項ただし書」に改め、同条第五号中「第二十条の三第二項」を「第二十条の四第二項」に改め、同条第六号中「又は第三十条第三項(同条第五項」を「、第三十条第四項(同条第六項」に改め、「含む。)」の下に「、第三十三条の七第一項、第三十三条の九又は第三十三条の二十三第三項から第五項まで」を加え、同条第七号中「同じ。)」の下に「若しくは第三十三条の十四第一項若しくは第二項」を、「又は第三十三条第一項」の下に「若しくは第三十三条の十四第一項」を加え、「した者」を「し、若しくは物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出し、若しくは資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出した者」に改め、同条第八号中「第三十三条の七第一項」を「第三十三条の二十五第一項」に改め、同条第九号中「第三十三条の七第四項」を「第三十三条の二十五第四項」に改め、同条第十一号中「第四十二条第四項」の下に「又は第四十八条の二第四項」を加え、「同条第一項」を「第四十二条第一項又は第四十八条の二第一項」に改め、同条に次の一号を加える。

 十二 第四十八条の十一に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

 第六十四条中「登録機関」を「個体等登録機関、事業登録機関」に改め、同条第一号中「第二十四条第七項又は第三十三条の九第七項」を「第二十四条第八項、第三十三条の十六第八項又は第三十三条の二十七第八項」に、「第二十四条第七項若しくは第三十三条の九第七項」を「第二十四条第八項、第三十三条の十六第八項若しくは第三十三条の二十七第八項」に改め、同条第二号中「第二十四条第八項」を「第二十四条第九項、第三十三条の十六第九項」に、「第三十三条の九第八項」を「第三十三条の二十七第九項」に、「登録関係事務」を「個体等登録関係事務、事業登録関係事務」に改め、同条第三号中「第三十三条の十五」を「第三十三条の二十二及び第三十三条の三十三」に改める。

 第六十五条第一項第二号中「第十七条」の下に「及び第二十条第七項」を加え、「及び第三号」を「又は第三号」に改め、同項第三号中「及び」を「若しくは」に、「並びに」を「又は」に改める。

 第六十六条中「登録機関」を「個体等登録機関、事業登録機関」に改め、同条第一号中「第二十四条第五項」を「第二十四条第六項、第三十三条の十六第六項」に、「第三十三条の九第五項」を「第三十三条の二十七第六項」に改め、同条第二号中「第二十四条第六項各号」を「第二十四条第七項各号、第三十三条の十六第七項各号」に、「第三十三条の九第六項各号」を「第三十三条の二十七第七項各号」に改める。

 第六章を第七章とする。

 第五十条第一項中「第十一条第一項、第十四条」を「第十一条第一項若しくは第三項、第十四条第一項若しくは第三項」に改める。

 第五十二条第一項中「環境大臣が」の下に「第十一条第二項、第十四条第二項若しくは」を加える。

 第五十四条第二項中「及び第三号」を「から第四号まで」に、「第七号」を「第九号」に改める。

 第五章を第六章とする。

 第四十八条の次に次の二条及び一章を加える。

 (土地への立入り等)

第四十八条の二 環境大臣等は、保護増殖事業の実施に係る野生動植物の種の個体の捕獲等に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入り、立木竹を伐採させ、又は土地(水底を含む。以下この条において同じ。)の形質の軽微な変更をさせることができる。

2 環境大臣等は、その職員に前項の規定による行為をさせるときは、あらかじめ、土地の所有者若しくは占有者又は立木竹の所有者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3 第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

5 環境大臣等は、第二項の規定による通知をする場合において、相手方が知れないとき、又はその所在が不分明なときは、その通知に係る土地又は立木竹の所在地の属する市町村の事務所の掲示場にその通知の内容を掲示するとともに、その要旨及び掲示した旨を官報に掲載しなければならない。この場合においては、その掲示を始めた日又は官報に掲載した日のいずれか遅い日から十四日を経過した日に、その通知は、相手方に到達したものとみなす。

 (損失の補償)

第四十八条の三 国は、前条第一項の規定による行為によって損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失の補償をする。

2 第四十四条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

   第五章 認定希少種保全動植物園等

 (希少種保全動植物園等の認定)

第四十八条の四 動植物園等を設置し、又は管理する者(法人に限る。)は、申請により、次の各号のいずれにも適合していることについて、動植物園等ごとに、環境大臣の認定を受けることができる。

 一 当該動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の飼養等及び譲渡し等の目的が、第十三条第一項に規定する目的に適合すること。

 二 当該動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の飼養等及び譲渡し等の実施体制及び飼養栽培施設が、当該希少野生動植物種の保存に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。

 三 当該動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の飼養等及び譲渡し等に関する計画が、当該希少野生動植物種の保存に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。

 四 前号の計画が確実に実施されると見込まれること。

 五 当該動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の展示の方針その他の事項が、希少野生動植物種の保存に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。

2 前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

 一 認定を受けようとする者の名称及び住所並びにその代表者の氏名

 二 認定を受けようとする動植物園等の名称及び所在地

 三 前号の動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の種名

 四 前号に掲げる希少野生動植物種ごとの飼養等及び譲渡し等の目的

 五 第三号に掲げる希少野生動植物種ごとの飼養等及び譲渡し等の実施体制及び飼養栽培施設に関する事項

 六 前項第三号の計画(第四十八条の十において「計画」という。)

 七 前各号に掲げるもののほか、第三号に掲げる希少野生動植物種の展示の方針その他環境省令で定める事項

3 環境大臣は、第一項の認定の申請が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をしなければならない。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の認定を受けることができない。

 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

 二 第四十八条の九の規定により第一項の認定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

 三 その役員のうちに、第一号に該当する者がある者

5 環境大臣は、第一項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める事項を公示しなければならない。次条第一項の規定により変更の認定をしたとき、同条第三項の規定による変更の届出があったとき、同条第四項の規定による廃止の届出があったとき、第四十八条の六第一項の規定により認定の更新をしたとき、又は第四十八条の九の規定により認定を取り消したときも、同様とする。

 (変更の認定等)

第四十八条の五 前条第一項の認定を受けた動植物園等(以下「認定希少種保全動植物園等」という。)を設置し、又は管理する者(以下「認定希少種保全動植物園等設置者等」という。)は、同条第二項第三号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。この場合において、同条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更に係る事項」と読み替えるものとする。

3 認定希少種保全動植物園等設置者等は、前条第二項第一号から第六号までに掲げる事項(同項第三号から第六号までに掲げる事項にあっては、第一項ただし書に規定する軽微な変更に係るものであって、環境省令で定めるものに限る。)を変更したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

4 認定希少種保全動植物園等設置者等は、認定希少種保全動植物園等を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

 (認定の更新)

第四十八条の六 第四十八条の四第一項の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 第四十八条の四第二項から第四項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。

3 第一項の認定の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「認定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、認定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、認定の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

 (記録及び報告)

第四十八条の七 認定希少種保全動植物園等設置者等は、認定希少種保全動植物園等ごとに、希少野生動植物種の飼養等及び譲渡し等に関し環境省令で定める事項を記録し、これを保存するとともに、環境省令で定めるところにより、定期的に、これを環境大臣に報告しなければならない。

 (適合命令)

第四十八条の八 環境大臣は、認定希少種保全動植物園等が第四十八条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定希少種保全動植物園等設置者等に対し、これらの規定に適合させるため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (認定の取消し)

第四十八条の九 環境大臣は、認定希少種保全動植物園等設置者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第四十八条の四第一項の認定を取り消すことができる。

 一 認定希少種保全動植物園等設置者等がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反したとき。

 二 認定希少種保全動植物園等設置者等が不正の手段により第四十八条の四第一項の認定、第四十八条の五第一項の変更の認定又は第四十八条の六第一項の認定の更新を受けたとき。

 三 認定希少種保全動植物園等が第四十八条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

 (譲渡し等の禁止等の特例)

第四十八条の十 認定希少種保全動植物園等設置者等が計画に従って行う希少野生動植物種の譲渡し等については、第十二条第一項及び第五十四条第二項の規定は、適用しない。

 (報告徴収及び立入検査)

第四十八条の十一 環境大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、認定希少種保全動植物園等設置者等に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、認定希少種保全動植物園等若しくは認定希少種保全動植物園等設置者等の事務所に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

 (施行前の準備)

第二条 環境大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「新法」という。)第六条の規定の例により、同条第一項の希少野生動植物種の保存のための基本方針を定めることができる。

2 前項の規定により定められた新法第六条第一項の希少野生動植物種の保存のための基本方針は、施行日において新法第六条の規定により定められたものとみなす。

 (捕獲等又は譲渡し等に係る措置命令に関する経過措置)

第三条 施行日前にされたこの法律による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「旧法」という。)第十一条第一項又は第十四条の規定による命令は、それぞれ新法第十一条第三項又は第十四条第三項の規定による命令とみなす。

 (個体等の登録に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に旧法第二十条第一項の登録を受けている個体等は、施行日に新法第二十条第一項の登録を受けたものとみなす。

2 この法律の施行の際現に旧法第二十条第三項の規定により交付されている登録票は、新法第二十条第三項の規定により交付された登録票とみなす。この場合において、当該登録票については、同条第四項(第三号から第五号までに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

3 第一項の規定により新法第二十条第一項の登録を受けたものとみなされた個体等(新法第二十条の二第一項に規定する環境省令で定めるものに係るものに限る。)の当該登録に係る施行日後の最初の更新については、新法第二十条の二第一項中「五年を超えない範囲内において環境省令で定める期間(第三項及び第四項において「登録の有効期間」という。)ごと」とあるのは、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)(以下この項において「改正法」という。)による改正前の第二十条第一項の登録(以下この項において「旧登録」という。)を受けた日から起算して五年(旧登録を受けた日が改正法の施行の日(以下この項において「改正法施行日」という。)の十年前から改正法施行日の前日の三年前の日までの間である場合にあっては改正法施行日から起算して二年、旧登録を受けた日が改正法施行日の前日の十年前の日以前である場合にあっては改正法施行日から起算して一年)を経過する日まで」とする。

 (特定国内種事業及び特定国際種事業に関する経過措置)

第五条 施行日前に、新法第三十条第三項(同条第六項及び新法第三十三条の五において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出に係る番号(以下この項において「届出番号」という。)に相当する番号が、旧法第三十条第一項若しくは第二項又は第三十三条の二の規定による届出をした者(次条第一項に規定する者を除く。)について通知がされているときは、当該番号は、届出番号とみなし、当該通知は、新法第三十条第三項の規定によりされた当該届出番号の通知とみなす。この場合において、同項中「第一項の規定による届出があったときは、届出に係る番号をその届出をした者に通知するとともに」とあるのは「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)(以下この項において「改正法」という。)の施行後速やかに」と、「その番号」とあるのは「改正法附則第五条の規定により同条に規定する届出番号とみなされた番号」とする。

 (特別国際種事業者に関する経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に旧法第三十三条の二の規定による届出をして新法第三十三条の六第一項に規定する特別国際種事業に該当する事業を行っている者は、施行日に同項の登録を受けたものとみなす。

2 前項の規定により新法第三十三条の六第一項の登録を受けたものとみなされた者の当該登録に係る施行日後の最初の更新については、新法第三十三条の十第一項中「五年ごと」とあるのは、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)(以下この項において「改正法」という。)の施行の日(以下この項において「改正法施行日」という。)から起算して三年(改正法による改正前の第三十三条の二の規定による届出が行われた日が平成十一年三月十七日以前である場合にあっては改正法施行日から起算して一年六月)を経過する日まで」とする。

3 施行日前に、新法第三十三条の六第四項の登録番号に相当する番号が、旧法第三十三条の二の規定による届出をした者(第一項の規定により新法第三十三条の六第一項の登録を受けたものとみなされた者に限る。)に通知されているときは、当該番号は、新法第三十三条の六第四項の登録番号とみなし、当該通知は、同条第五項の規定によりされた当該登録番号の通知とみなす。

 (事業登録機関に関する経過措置)

第七条 新法第三十三条の十五第四項第一号の規定の適用については、施行日前に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は高等専門学校において獣医学その他特別特定器官等(新法第三十三条の六第一項に規定する特別特定器官等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に相当する器官等の識別に関して必要な課程を修めて卒業した者は学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において獣医学その他特別特定器官等の識別に関して必要な課程を修めて卒業した者と、その者が有する当該課程を修めて卒業した後の施行日前における特別特定器官等に相当する器官等の識別に関する実務の経験は特別特定器官等の識別に関する実務の経験とみなす。

2 施行日前から引き続き学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において獣医学その他特別特定器官等に相当する器官等の識別に関して必要な課程に在学する者であって、施行日以後に当該課程を修めて卒業したものは、同法に基づく大学又は高等専門学校において獣医学その他特別特定器官等の識別に関して必要な課程を修めて卒業した者とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第八条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第九条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第十条 政府は、施行日以後五年を経過した場合において、新法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (登録免許税法の一部改正)

第十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第百五十九号中「国際希少野生動植物種」を「特別国際種事業者の登録又は国際希少野生動植物種」に、「登録機関又は」を「個体等登録機関、事業登録機関若しくは」に改め、同号(二)中「第三十三条の八第一項」を「第三十三条の二十六第一項」に改め、同号(二)を同号(四)とし、同号(四)の前に次のように加える。

 (三) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の十五第一項(事業登録機関の登録)の登録

登録件数

一件につき九万円

  別表第一第百五十九号(一)中「(平成四年法律第七十五号)」を削り、「登録機関」を「個体等登録機関」に改め、同号(一)を同号(二)とし、同号(二)の前に次のように加える。

 (一) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第三十三条の六第一項(特別国際種事業者の登録)の特別国際種事業者の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正)

第十二条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項第六号中「第五十七条の二」を「第五十七条の二第一号」に、「又は第三項」を「、第三項」に改め、「国際希少野生動植物種の個体等である動物の個体の譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)」の下に「又は第六項(国際希少野生動植物種の個体等である動物の個体に係る部分に限る。)」を加える。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第十三条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第八十三号中「第六条第二項第五号」を「第六条第二項第六号」に改める。

 (調整規定)

第十四条 施行日が農業機械化促進法を廃止する等の法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の施行の日前である場合には、前条の規定中「第四条第一項第八十三号」とあるのは、「第四条第一項第八十四号」とする。

(財務・農林水産・経済産業臨時代理・環境・内閣総理大臣署名)

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