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法律第五十六号(平二九・六・一四)

  ◎中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律

 (中小企業信用保険法の一部改正)

第一条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条に次の一項を加える。

 6 この法律において「特例中小企業者」とは、中小企業者であつて、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合において、その信用の収縮の影響により銀行その他の金融機関からの借入れの減少その他経済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の安定に支障を生じていることについて、その住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものをいう。

  第三条第一項中「額(以下」の下に「この項において」を加える。

  第三条の三第一項及び第二項中「千二百五十万円」を「二千万円」に改める。

  第十二条中「、第三条の二第一項及び第三条の三第一項」を削り、「に係る保険関係」を「(第十二条に規定する経営安定関連保証をいう。次条及び第三条の三において同じ。)に係る保険関係」に、「、第三条の二第三項」を「、第三条の二第一項及び第三条の三第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「経営安定関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、第三条の二第三項」に改める。

  本則に次の見出し及び四条を加える。

  (危機関連保証の特例)

 第十五条 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、危機関連保証(第二条第六項の経済産業大臣が認める日から一年以内の期間(同項に定める信用の収縮の状況を勘案し、経済産業大臣が一年を限り当該期間を延長したときは、その延長した期間を含む。)において行われた特例中小企業者の経営の安定に必要な資金に係る第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証をいう。以下同じ。)を受けた特例中小企業者に係るものについての第三条第一項、第三条の二第一項及び第三項並びに第三条の三第一項及び第二項の規定の適用については、第三条第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「危機関連保証(第十五条に規定する危機関連保証をいう。次条及び第三条の三において同じ。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、第三条の二第一項及び第三条の三第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「危機関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、第三条の二第三項及び第三条の三第二項中「当該借入金の額のうち」とあるのは「危機関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち」と、「当該債務者」とあるのは「危機関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」とする。

 第十六条 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、危機関連保証に係るものについての第三条第二項、第三条の二第二項(第三条の三第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第五条の規定の適用については、第三条第二項中「百分の七十」とあり、第三条の二第二項中「百分の八十」とあり、及び第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の九十」とする。

 第十七条 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、危機関連保証に係るものについての保険料の額は、第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

  (経営安定関連保証及び危機関連保証に係る限度額)

 第十八条 経営安定関連保証及び危機関連保証を受けた中小企業者一人についての普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。

 (信用保証協会法の一部改正)

第二条 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第二項第三号中「投資事業(」の下に「創業若しくは中小企業者の経営の改善発達を支援するもの又は」を加え、同号を同項第四号とし、同項中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 前項各号の債務の保証に係る中小企業者に対する経営の改善発達に係る助言その他の支援

  第二十条第三項中「前項第二号イ」を「前項第三号イ」に改め、同条第四項中「この条」の下に「及び次条」を、「いい、」の下に「この条において」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (協会と銀行その他の金融機関との連携)

 第二十条の二 協会は、その業務を行うに当たつては、中小企業者による経営の改善発達を促進するため、銀行その他の金融機関と連携を図るものとする。

 (中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正)

第三条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十三条に次の一項を加える。

 2 認定中小企業者(前条第一項第一号に掲げる中小企業者であるものに限る。以下この項及び次条第一項において同じ。)の代表者であって、特定経営承継関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定中小企業者の代表者が経営の承継に伴い当該認定中小企業者以外の者から株式等を取得するための資金その他の当該代表者が必要とする資金であって当該認定中小企業者の事業活動の継続に必要なものとして経済産業省令で定めるものに係るものをいう。)を受けたものについては、当該代表者を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条から第三条の三まで及び第四条から第八条までの規定を適用する。

  第十四条第一項中「(第十二条第一項第一号に掲げる中小企業者に限る。)」を削り、「当該代表者が相続により承継した債務であって当該認定中小企業者の事業の実施に不可欠な資産を担保とする借入れに係るものの弁済資金」を「経営の承継に伴い当該認定中小企業者以外の者から株式等を取得するための資金」に改める。

 (産業競争力強化法の一部改正)

第四条 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第百十五条第一項中「千万円(同法第二条第二十三項第一号に規定する認定特定創業支援事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて行う創業に要する資金に係る創業関連保証(以下「支援創業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額にあつては、千五百万円)」を「二千万円」に、「千万円(支援創業関連保証にあつては、千五百万円)」を「二千万円」に改める。

  第百十八条第二項の表第三条第二項の項の前に次のように加える。

第三条第一項

この項

この項及び第三項

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(内閣総理・財務・経済産業大臣署名)

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