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法律第五十九号(平二九・六・一六)

  ◎厚生労働省設置法の一部を改正する法律

 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

 第五条の見出し中「厚生労働審議官」の下に「及び医務技監」を加え、同条第一項中「一人」の下に「及び医務技監一人」を加え、同条に次の一項を加える。

3 医務技監は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係る技術(医学的知見を活用する必要があるものに限る。)を統理する。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(厚生労働・内閣総理大臣署名)

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