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法律第六十六号(平二九・六・二一)

  ◎公職選挙法の一部を改正する法律

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第百四十二条第一項中「並びに第一号から第三号まで」及び「第五号から第七号までに規定する」を削り、同項第四号中「八千枚」の下に「、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万六千枚」を加え、同項第五号中「四千枚」の下に「、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 八千枚」を加え、同項第六号中「二千枚」の下に「、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 四千枚」を加え、同条第六項中「第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで、第二項並びに第三項」を「第一項から第三項まで」に改め、同条第七項中「第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで並びに」を「第一項及び」に改め、同条第八項中「第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで」を「第一項」に改め、同条第九項中「第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで、第二項並びに第三項」を「第一項から第三項まで」に改め、同条第十一項中「都道府県知事」を「都道府県の議会の議員又は長」に、「市長」を「市の議会の議員又は長」に、「、第五号及び第六号」を「から第六号まで」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成三十一年三月一日から施行する。

 (適用区分)

2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を告示される都道府県又は市の議会の議員の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を告示された都道府県又は市の議会の議員の選挙については、なお従前の例による。

(総務・内閣総理大臣署名)

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