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法律第七十一号(平二九・六・二三)

  ◎国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律

 (国家戦略特別区域法の一部改正)

第一条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第十条第三項の表第二十八条第四項の項中「次条第三項」を「次条第四項」に改め、同表第二十八条の二第三項の項中「第二十八条の二第三項」を「第二十八条の二第四項」に、「又は同項」を「場合、同項」に、「、国家戦略特別区域法」を「場合、国家戦略特別区域法」に、「又は第一項」を「、第一項」に改める。

  第十二条の四の見出しを削り、同条第一項中「別表の一の三の項」を「別表の一の四の項」に改め、「(昭和二十二年法律第百六十四号)」を削り、同条第八項の表中

第十八条の八第三項及び第十八条の十一第一項

保育士試験委員

国家戦略特別区域限定保育士試験委員

 を

第十八条の八第三項及び第十八条の十一第一項

保育士試験委員

国家戦略特別区域限定保育士試験委員

 
 

第十八条の九第一項

一般社団法人又は一般財団法人

法人

 に改める。

  第十二条の四第八項の表第十八条の十第二項の項中「第十二条の四第七項」を「第十二条の五第七項」に改め、同表第十八条の十九第一項第一号の項中「第十二条の四第四項各号」を「第十二条の五第四項各号」に改め、同表第十八条の二十四の項中「第十二条の四第八項」を「第十二条の五第八項」に改め、同条第十二項中「第十二条の四第十二項」を「第十二条の五第十二項」に改め、同条第十三項の表中「第十二条の四第八項」を「第十二条の五第八項」に改め、同条を第十二条の五とする。

  第十二条の三の次に次の見出し及び一条を加える。

  (児童福祉法等の特例)

 第十二条の四 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域小規模保育事業(国家戦略特別区域における保育の需要に応ずるため、当該国家戦略特別区域において、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第九項第一号に規定する保育を必要とする乳児・幼児について、その保育(同条第七項に規定する保育をいう。以下この項において同じ。)を目的とする施設(利用定員が六人以上十九人以下であるものに限る。)において保育を行う事業をいう。以下この条及び別表の一の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国家戦略特別区域小規模保育事業は、同法、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)その他の法令の規定の適用については、児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業に含まれるものとする。

 2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略特別区域小規模保育事業を実施する区域を定めるものとする。

 3 第一項の場合における児童福祉法の規定の適用については、同法第三十四条の十五第五項ただし書中「利用定員の総数(同法第十九条第一項第三号」とあるのは「利用定員の総数(同法第十九条第一項第三号(国家戦略特別区域法第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業に係る特定地域型保育事業所(以下この項において「国家戦略特別区域特定小規模保育事業所」という。)にあつては、子ども・子育て支援法第十九条第一項第二号及び第三号)」と、「必要利用定員総数(同法第十九条第一項第三号」とあるのは「必要利用定員総数(同法第十九条第一項第三号(国家戦略特別区域特定小規模保育事業所にあつては、同項第二号及び第三号)」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 4 第一項の場合における子ども・子育て支援法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二十九条第一項

とき

とき、又は支給認定子ども(同項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに限る。以下「満三歳以上保育認定子ども」という。)が、支給認定の有効期間内において、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業(以下単に「国家戦略特別区域小規模保育事業」という。)として行われる保育を行う事業者である特定地域型保育事業者(以下「国家戦略特別区域特定小規模保育事業者」という。)から特定地域型保育を受けたとき

 

当該満三歳未満保育認定子ども

当該満三歳未満保育認定子ども又は当該満三歳以上保育認定子ども

 

当該特定地域型保育

当該満三歳未満保育認定子どもに対する特定地域型保育

 

要した費用

要した費用又は当該満三歳以上保育認定子どもに対する国家戦略特別区域特定小規模保育事業者による特定地域型保育(保育必要量の範囲内のものに限る。以下「特定満三歳以上保育認定地域型保育」という。)に要した費用

第二十九条第二項

とする。

とし、国家戦略特別区域特定小規模保育事業者から特定満三歳以上保育認定地域型保育を受けようとする満三歳以上保育認定子どもに係る支給認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域特定小規模保育事業者に支給認定証を提示して当該特定満三歳以上保育認定地域型保育を当該満三歳以上保育認定子どもに受けさせるものとする。

第二十九条第三項第一号

当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用

当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用又は当該特定満三歳以上保育認定地域型保育に要した費用

 

当該現に満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用

当該現に満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用又は当該現に特定満三歳以上保育認定地域型保育に要した費用

第二十九条第五項

とき

とき、又は満三歳以上保育認定子どもが国家戦略特別区域特定小規模保育事業者から特定満三歳以上保育認定地域型保育を受けたとき

 

当該満三歳未満保育認定子ども

当該満三歳未満保育認定子ども又は当該満三歳以上保育認定子ども

 

当該特定地域型保育事業者

当該特定地域型保育事業者又は当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業者

 

当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用

当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用又は当該特定満三歳以上保育認定地域型保育に要した費用

第三十条第一項第一号

とき

とき、又は満三歳以上保育認定子どもが、当該満三歳以上保育認定子どもに係る支給認定保護者が同項の規定による申請をした日から当該支給認定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により特定満三歳以上保育認定地域型保育を受けたとき

第三十条第一項第三号

第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども

満三歳以上保育認定子ども

 

同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども

満三歳以上保育認定子ども

 

もの

もの(特定満三歳以上保育認定地域型保育を除く。)

第四十三条第一項

利用定員(

利用定員(国家戦略特別区域小規模保育事業を行う地域型保育事業所にあっては同項第二号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員及び同項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とし、

 

、その

その

第四十五条第二項

総数が

総数(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者にあっては、第十九条第一項第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業者に係る特定地域型保育事業所(以下「国家戦略特別区域特定小規模保育事業所」という。)における前項の申込みに係る支給認定子ども及び当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業所を現に利用している支給認定子どもの総数)が

 

総数を

総数(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者にあっては、当該区分に応ずる当該国家戦略特別区域特定小規模保育事業所の第二十九条第一項の確認において定められた利用定員の総数)を

 

満三歳未満保育認定子どもを

満三歳未満保育認定子ども(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者にあっては、満三歳未満保育認定子ども及び満三歳以上保育認定子ども)を

第四十五条第四項

満三歳未満保育認定子ども

満三歳未満保育認定子ども(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者にあっては、満三歳未満保育認定子ども及び満三歳以上保育認定子ども)

第五十四条第一項

満三歳未満保育認定子どもに

満三歳未満保育認定子ども(国家戦略特別区域特定小規模保育事業者に係る特定地域型保育事業を利用しようとする満三歳以上保育認定子どもを含む。以下この項において同じ。)に

第六十一条第二項第一号

限る。)

限る。)(国家戦略特別区域特定小規模保育事業所にあっては、同項第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数)

  第十三条第一項中「別表の一の四の項」を「別表の一の五の項」に改める。

  第十六条の五第一項中「別表の四の五の項」を「別表の四の六の項」に改め、同条第二項中「第十六条の五第一項」を「第十六条の六第一項」に改め、同条を第十六条の六とし、同条の次に次の一条を加える。

 第十六条の七 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人海外需要開拓支援等活動促進事業(外国人がその有する知識又は技能を活用して国家戦略特別区域において海外需要開拓支援等活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、通訳又は翻訳その他の業務に従事することにより、我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品若しくは役務の海外における需要の開拓又は国内における外国人観光旅客に対するこれらの商品若しくは役務の提供を支援する活動をいう。第三項において同じ。)を行うことを促進する事業をいう。以下この条及び別表の四の七の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人から、当該国家戦略特別区域において入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動又は同表の技能の項の下欄に掲げる活動(いずれも第三項に規定する対象海外需要開拓支援等活動を含むものに限る。)を行うものとして、入管法第七条の二第一項の申請があった場合には、海外需要開拓支援等外国人上陸審査基準(国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品若しくは役務の海外における需要の開拓又は国内における外国人観光旅客に対するこれらの商品若しくは役務の提供を促進することを旨とし、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して政令で定める基準をいう。)を入管法第七条第一項第二号の法務省令で定める基準とみなして、入管法第七条の二第一項の証明書を交付することができる。

 2 外国人が前項の証明書を提出して入管法第六条第二項の申請をした場合における入管法第七条第一項第二号の規定の適用については、同号中「我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準」とあるのは、「国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十六条の七第一項に規定する海外需要開拓支援等外国人上陸審査基準」とする。

 3 第一項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略特別区域外国人海外需要開拓支援等活動促進事業の対象となる海外需要開拓支援等活動(次項において「対象海外需要開拓支援等活動」という。)の内容を定めるものとする。

 4 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略特別区域外国人海外需要開拓支援等活動促進事業を定めようとするときは、あらかじめ、対象海外需要開拓支援等活動として定めようとする活動の内容が入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動又は同表の技能の項の下欄に掲げる活動に該当していることについて、関係行政機関の長に協議しなければならない。

  第十六条の四の次に次の一条を加える。

 第十六条の五 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業(国家戦略特別区域内において農業支援活動(農作業に従事し、又は農作業及び農畜産物を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の作業その他農業に付随する作業であって政令で定めるものに従事することにより、農業経営を行う者を支援する活動をいう。以下この項において同じ。)を行う外国人(農業に関する知識経験その他の事項について農業支援活動に従事するために必要なものとして政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において同じ。)を、本邦の公私の機関(第三項に規定する指針に照らして必要な措置を講じていることその他の農業支援活動を行う外国人の受入れを適正かつ確実に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するものに限る。以下この項及び第三項において「特定機関」という。)が雇用契約に基づいて受け入れる事業をいう。第三項及び別表の四の五の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人から、特定農業支援活動(特定機関との雇用契約に基づいて、国家戦略特別区域内に限って行う農業支援活動をいう。以下この項及び次項において同じ。)を行うものとして、入管法第七条の二第一項の申請があった場合には、当該特定農業支援活動を入管法第七条第一項第二号に規定する入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに該当するものとみなして、入管法第七条の二第一項の証明書を交付することができる。

 2 外国人が前項の証明書を提出して入管法第六条第二項の申請をした場合における入管法第七条第一項第二号の規定の適用については、当該申請に係る特定農業支援活動を入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに該当するものとみなす。

 3 内閣総理大臣は、国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業に関して、受け入れる外国人に対する研修の実施及び情報の提供、関係行政機関との連携の確保その他のその適正かつ確実な実施を図るために特定機関その他関係者が講ずべき措置を定めた指針を作成するものとする。

 4 前条第四項から第六項までの規定は、前項に規定する指針について準用する。

  第三十条中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 第十六条の五第三項に規定する指針に関し、同条第四項において準用する第十六条の四第四項に規定する事項を処理すること。

  第三十七条の四の見出しを「(革新的な医薬品等の迅速かつ効率的な開発等を促進するための医療関係者等に対する援助)」に改め、同条中「厚生労働大臣」を「国」に改め、「おいて、」の下に「革新的な医薬品(医薬品医療機器等法第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下この条において同じ。)及び」を、「ため、」の下に「国家戦略特別区域内の臨床研究中核病院(医療法第四条の三に規定する臨床研究中核病院をいう。以下この条において同じ。)において行われる当該医薬品の研究開発の実施に携わる者及び」を加え、「(医療法第四条の三に規定する臨床研究中核病院をいう。)」を削り、同条を第三十七条の六とし、同条の次に次の一条を加える。

  (自動車の自動運転等の有効性の実証を行う事業活動に対する援助)

 第三十七条の七 国及び関係地方公共団体は、自動車の自動運転、小型無人機の遠隔操作又は自動操縦その他これらに類する高度な産業技術であって技術革新の進展に即応したものの有効性の実証を行う事業活動を集中的に推進することにより、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、国家戦略特別区域内において当該事業活動を行う者に対する道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)その他の法令の規定に基づく手続に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。

 2 第三十六条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定により国及び関係地方公共団体が援助を行う場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは、「第三十七条の七第一項」と読み替えるものとする。

  第三十七条の三を第三十七条の五とし、第三十七条の二を第三十七条の四とし、第三十七条の次に次の二条を加える。

  (情報通信技術を利用した事業場外勤務の活用のための事業主等に対する援助)

 第三十七条の二 国及び関係地方公共団体は、国家戦略特別区域において、情報通信技術利用事業場外勤務(在宅勤務その他の労働者が雇用されている事業場における勤務に代えて行う事業場外における勤務であって、情報通信技術を利用して行うものをいう。以下この項において同じ。)の活用を支援することにより、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、国家戦略特別区域内に事業場を有する事業主若しくは国家戦略特別区域内に新たに事業場を設置する事業主又はこれらの事業主が雇用する労働者に対し、情報通信技術利用事業場外勤務に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。

 2 第三十六条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定により国及び関係地方公共団体が援助を行う場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは、「第三十七条の二第一項」と読み替えるものとする。

  (海外における事業の展開のために外国人を雇用しようとする事業主に対する援助)

 第三十七条の三 国及び関係地方公共団体は、国家戦略特別区域において、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、海外における事業の展開のために外国人を雇用しようとする事業主に対し、入国管理制度に関する情報の提供その他の援助を行うものとする。

  別表中一の四の項を一の五の項とし、同表の一の三の項中「第十二条の四」を「第十二条の五」に改め、同項を同表の一の四の項とし、同表の一の二の項の次に次のように加える。

一の三

国家戦略特別区域小規模保育事業

第十二条の四

  別表の四の五の項中「第十六条の五」を「第十六条の六」に改め、同項を同表の四の六の項とし、同項の次に次のように加える。

四の七

国家戦略特別区域外国人海外需要開拓支援等活動促進事業

第十六条の七

  別表の四の四の項の次に次のように加える。

四の五

国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業

第十六条の五

 (構造改革特別区域法の一部改正)

第二条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条の二第一項中「第二号」を「第一号」に、「同号において」を「第四号において」に、「酒税法第七条第二項」を「第一号又は第三号に掲げる酒類にあっては酒税法第七条第二項及び第十二条第四号の規定は、適用しないものとし、第二号又は第四号に掲げる酒類にあっては同法第七条第二項」に改め、同項第二号中「当該地方公共団体の長が当該地域の特産物として指定した農産物、水産物又は加工品(特区内農産物等又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものに限る。)」を「特産農産物等」に改め、同号を同項第四号とし、同号の前に次の一号を加える。

  三 酒税法第三条第十七号に規定する原料用アルコール(同条第十号に規定する単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者が特産農産物等を原料の全部又は一部として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機(同号イに規定する単式蒸留機をいう。)により蒸留したものに限る。) 同条第十七号に規定する原料用アルコールの製造免許

  第二十八条の二第一項中第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 酒税法第三条第十号に規定する単式蒸留焼酎(当該地方公共団体の長が当該地域の特産物として指定した農産物、水産物又は加工品(特区内農産物等又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものに限る。第三号及び第四号において「特産農産物等」という。)を主たる原料としたものに限る。) 同条第十号に規定する単式蒸留焼酎の製造免許

  第二十八条の二第二項中「第二十八条の二第一項第一号に掲げる酒類に限る旨の」の下に「条件及び製造する酒類の数量につき酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するためのものとして財務省令で定める数量を超えない範囲内に限る旨の」を、「第二十八条の二第一項第二号に掲げる酒類に限る旨の」と」の下に「、同項第三号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条の二第一項第三号に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第四号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条の二第一項第四号に掲げる酒類に限る旨の」と」を加え、同条第四項中「酒税法第七条第三項第三号(果実酒の製造免許を受けた者に係る部分に限る。)の」を「次の各号に掲げる」に、「第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた」を「当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 酒税法第七条第三項第二号(単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者に係る部分に限る。) 第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者

  二 酒税法第七条第三項第三号(果実酒の製造免許を受けた者に係る部分に限る。) 第一項の規定の適用を受けて同項第二号に定める酒類の製造免許を受けた者

  第二十八条の二第四項を同条第五項とし、同条第三項中「又は同項」を「、同項」に、「には」を「又は同項の規定の適用を受けて同項第三号に定める酒類の製造免許を受けた者が前項の規定に違反した場合には」に、「、同項各号」を「、第一項各号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の規定の適用を受けて同項第三号に定める酒類の製造免許を受けた者は、同項の構造改革特別区域内に所在する自己の営業場において飲用に供する場合、当該構造改革特別区域内に所在するホテル、旅館、酒場その他の営業場において酒類を飲用に供することを業とする者に対し、当該営業場において飲用に供させるために販売する場合その他これらに準ずる場合として財務省令で定める場合を除き、その製造した同号に掲げる酒類を販売してはならない。

  附則第三条及び第四条中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 ただし、第二条中構造改革特別区域法附則第三条及び第四条の改正規定は、公布の日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図る観点から、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第六項に規定する公共施設等運営事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、同法第九条第四号に規定する公共施設等運営権者が第三者に対して同法第二条第一項に規定する公共施設等の使用を許すことが可能となるよう、この法律の施行後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図る観点から、自動車の自動運転、小型無人機の遠隔操作又は自動操縦その他これらに類する高度な産業技術であって技術革新の進展に即応したものの有効性の実証を行う事業活動が積極的に行われるよう、この法律の施行後一年以内を目途として、当該事業活動に関連する規制の見直しその他の当該事業活動の集中的な推進を図るための施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (児童福祉法の一部改正)

第三条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の五第五号中「第十二条の四第八項」を「第十二条の五第八項」に改める。

 (所得税法等の一部を改正する等の法律の一部改正)

第四条 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  附則第百三十七条のうち構造改革特別区域法第二十八条第一項第一号及び第二十八条の二第一項第一号の改正規定中「第二十八条の二第一項第一号」を「第二十八条の二第一項第二号」に改める。

 (内閣府設置法の一部改正)

第五条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第三号の六中「指針」の下に「及び同法第十六条の五第三項に規定する指針」を加える。

(内閣総理・総務・法務・財務・厚生労働・農林水産・国土交通臨時代理大臣署名)

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