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法律第三号(平三〇・三・三一)

  ◎地方税法等の一部を改正する法律

 (地方税法の一部改正)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七十一条の四十二」を「第七十一条の四十六」に改める。

  第十九条の七第一項ただし書中「差し押さえた財産」の下に「(国税徴収法第八十九条の二第四項に規定する特定参加差押不動産を含む。)」を加え、「以下この条」を「次項」に改める。

  第二十三条第一項第一号、第二号及び第三号の二から第三号の四までの規定中「によつて」を「により」に改め、同項第四号イ中「第六十九条」の下に「(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、「及び第四十二条の十二の五」を「、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第六十六条の七(第三項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第三項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)」に改め、同号ロ中「及び第四十二条の十二の五」を「、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」に改め、同項第四号の三中「及び第六十八条の十五の六」を「、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の七、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)」に改め、同項第四号の四中「第六十八条の十第五項、」を削り、同項第四号の五イからニまでの規定中「によつて」を「により」に改め、同項第七号中「この節」を「この条から第四十五条の三まで」に改め、同項第十八号ただし書中「日本国」を「我が国」に、「二重課税防止」を「二重課税の回避又は脱税の防止」に、「ときは」を「場合には」に改め、「定められたもの」の下に「(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)」を加え、同号ロを次のように改める。

   ロ 外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの

  第二十四条の二第一項中「。次項」を「。同項」に改め、同条第五項の表第五十三条第一項の項中「場合にあつては」を「場合には」に、「すべて」を「全て」に改め、同表第五十三条第二項から第四項までの項中「にあつては」を「には」に改め、同表第五十三条第三十七項の項を次のように改める。

第五十三条第三十九項

法人又は

固有法人又は

法人は

固有法人は

法人の

固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する

  第二十四条の二第五項の表第五十七条第一項の項中「にあつては」を「には」に改める。

  第四十五条の二第一項中「の者」を「に掲げる者」に、「の定めるところによつて」を「で定めるところにより」に改め、同項ただし書中「によつて」を「により」に改め、「配偶者特別控除額」の下に「(同法第二条第一項第三十三号の四に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。)」を加え、同項第二号中「によつて」を「により」に改め、同条第二項中「によつて」を「により」に改め、同条第三項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に、「の定める」を「で定める」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に、「に第一項」を「に同項」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同条第五項中「の者」を「に掲げる者」に、「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改める。

  第五十二条第一項中「当該」を「同表の」に改め、同条第二項第一号から第三号までの規定中「によつて」を「により」に改め、同項第四号中「いう」の下に「。次条第十九項において同じ」を加え、「。以下次条第二十六項、第二十七項、第二十九項及び第三十二項を除き、この節において同じ」を削る。

  第五十三条第一項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に、「第三十七項」を「第三十九項」に改め、同条第二項中「第三十二項」を「第三十四項」に、「第三十七項」を「第三十九項」に、「によつて」を「により」に改め、同条第三項中「によつて」を「により」に、「第三十七項」を「第三十九項」に改め、同条第五項中「第四十二条の五第五項、」を削り、同条第六項第一号中「によつて」を「により」に改め、同項第二号中「によつて」を「により」に、「第三十二項」を「第三十四項」に改め、同条第九項及び第十二項第一号中「第四十二条の五第五項、」を削り、同条第十五項中「場合の」を「場合における」に改め、「第四十二条の五第五項、」を削り、同条第十九項中「前条第二項第四号に掲げる」を削り、「によつて」を「により」に、「同号」を「前条第二項第四号」に改め、同条第四十四項を同条第四十六項とし、同条第四十三項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第四十五項とし、同条第四十二項を同条第四十四項とし、同条第四十一項中「第三十八項」を「第四十項」に、「第三十九項」を「第四十一項」に改め、同項を同条第四十三項とし、同条第四十項を同条第四十二項とし、同条第三十九項を同条第四十一項とし、同条第三十八項中「第四十二項」を「第四十四項」に改め、同項を同条第四十項とし、同条第三十七項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第三十六項中「第二十六項又は第二十七項」を「第二十八項又は第二十九項(これらの規定を第三十項(第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び第三十一項において準用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第三十五項を同条第三十七項とし、同条第三十四項を同条第三十六項とし、同条第三十三項中「第三十五項」を「第三十七項」に、「第二十五項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十二項中「にあつては」を「には」に、「第三十五項」を「第三十七項」に、「第二十五項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第三十一項中「によつて」を「により」に、「第三十三項」を「第三十五項」に、「第三十五項」を「第三十七項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第三十項中「及び第二十五項」を「から第二十七項まで」に、「第二十六項及び第二十七項」を「第二十八項及び第二十九項」に、「第二十八項」を「第三十項」に、「)において」を「)の規定により」に改め、「及び第三十六項」を削り、「まず第二十四項」の下に「及び第二十五項」を加え、「第二十五項の規定による控除」を「第二十六項の規定による控除、第二十七項の規定による控除」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第二十九項中「第二十六項」を「第二十八項」に、「第二十七項」を「第二十九項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第二十八項中「第二十六項に」を「第二十八項に」に、「第二十六項又は前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十七項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十六項中「第二十八項」を「第三十項」に、「によつて」を「により」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十五項中「によつて」を「により」に、「第三十一項」を「第三十三項」に、「第三十二項又は第三十五項」を「第三十四項又は第三十七項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十四項中「又は前二項」を「、第二十二項又は第二十三項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十三項の次に次の二項を加える。

 24 道府県は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項又は第六十八条の九十一第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度の同法第六十六条の七第四項に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法第六十六条の七第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項又は前二項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。

 25 道府県は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第四項及び第十項又は第六十八条の九十三の三第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度の同法第六十六条の九の三第四項に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法第六十六条の九の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。

  第五十五条の二第一項中「条約(」を「租税条約(」に改める。

  第六十三条第一項中「においては」を「には」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に、「第六十五条第二項」を「第六十五条第四項」に、「場合にあつては」を「場合には」に改める。

  第六十五条第一項及び第二項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 第五十六条第四項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第四項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき道府県民税その他政令で定める道府県民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第六十五条第一項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

 3 前条第三項の規定は、第一項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第三項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る道府県民税その他政令で定める道府県民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が次条第一項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日より前である場合には、同日)から次条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

  第六十五条に次の二項を加える。

 5 第五十六条第四項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第四項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき道府県民税その他政令で定める道府県民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第六十五条第四項の連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第四項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

 6 前条第三項の規定は、第四項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第三項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る道府県民税その他政令で定める道府県民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が次条第四項の連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日より前である場合には、同日)から次条第四項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

  第七十二条第一号から第四号までの規定中「によつて」を「により」に改め、同条第五号ただし書中「日本国」を「我が国」に、「二重課税防止」を「二重課税の回避又は脱税の防止」に、「ときは」を「場合には」に、「この法律の施行地に本店」を「国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)に本店」に、「又はこの法律の施行地」を「又は国内」に改め、「定められたもの」の下に「(国内にあるものに限る。)」を加え、同号イ中「この法律の施行地」を「国内」に改め、同号ロを次のように改める。

   ロ 外国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの

  第七十二条第五号ハ中「この法律の施行地」を「国内」に改める。

  第七十二条の二第一項中「によつて」を「により」に改め、同項第二号中「ガス供給業」の下に「(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業以外のもののうち、同条第十項に規定するガス製造事業者及び電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(同項の義務を負う者に限る。)以外の者が行うものを除く。第七十二条の四十八第三項第三号を除き、以下この節において同じ。)」を加え、同条第八項第一号及び第三号中「普通に」を「通常」に改め、同項第十一号を次のように改める。

  十一 船舶定係場業

  第七十二条の二第九項第三号中「前各号」を「前二号」に改める。

  第七十二条の二の二第一項中「第七十二条の三十六から第七十二条の三十八まで」を「第七十二条の三十七、第七十二条の三十八」に改め、同条第三項及び第七項中「にあつては」を「には」に改め、同条第八項の表第七十二条の三十五第一項の項を削る。

  第七十二条の二十三第一項各号中「によつて」を「により」に改め、同条第二項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条第三項第一号中「によつて」を「により」に改め、同項第二号中「介護保健施設サービス」の下に「若しくは介護医療院サービス」を加え、同項第四号中「によつて」を「により」に改め、「介護保健施設サービス」の下に「若しくは介護医療院サービス」を加え、同項第五号及び第六号中「によつて」を「により」に改め、同条第四項中「第一項第二号」を「第一項(第二号に係る部分に限る。)」に、「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に、「その」を「当該」に改める。

  第七十二条の三十五及び第七十二条の三十六を次のように改める。

 第七十二条の三十五及び第七十二条の三十六 削除

  第七十二条の三十九の二第一項中「条約(」を「租税条約(」に改める。

  第七十二条の四十五の二中「第七十二条の二十八第二項又は」を「これらの規定を第七十二条の二十八第二項及び」に、「本条」を「この項」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 第七十二条の四十四第四項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第四項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき事業税その他政令で定める事業税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第七十二条の四十五の二第一項の各事業年度終了の日後二月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

 3 前条第三項の規定は、第一項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第三項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人が第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る事業税その他政令で定める事業税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が次条第一項の各事業年度終了の日後二月を経過した日より前である場合には、同日)から次条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

  第七十二条の百九第一項中「によつて」を「により」に改め、同条第二項中「税額」の下に「の十倍」を加え、「においては」を「には」に改め、同条第三項及び第五項中「においては」を「には」に改める。

  第七十三条の四第一項第九号中「農業災害補償法」を「農業保険法」に、「第九十八条の二」を「第百三十一条第一項」に、「第百三十二条第一項」を「第百七十二条、第百七十四条及び第百八十七条」に改め、同項第十一号中「同条第一項第一号」を「同項第一号」に、「同条第一項第十三号」を「同項第十三号」に改め、同項第二十一号中「第四十二条第一項第一号」を「第五十四条第一項第一号」に改め、同項第三十二号中「)第十四条第一項第一号」を「。以下この号において「機構法」という。)第十四条第一項第一号に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律(平成二十九年法律第十九号)第一条の規定による廃止前の農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)第十六条第一項第一号及び第三号から第五号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第十四条第一項第二号」に、「又は第三項から第五項まで」を「若しくは第二項から第四項まで」に改める。

  第七十三条の七第十七号中「農業災害補償法第五十三条の二第二項」を「農業保険法第七十三条第二項」に改める。

  第七十三条の十四第一項中「一戸につき千二百万円」を「一戸」に改め、「以下」の下に「不動産取得税において」を加え、「につき千二百万円)」を「)について千二百万円」に改め、同条第二項中「にあつては」を「には」に、「前項」を「、前項」に改め、同条第三項中「。第七十三条の二十七の二第一項」を「。第七十三条の二十四第三項」に、「同項」を「第七十三条の二十七の二第一項」に、「及び第七十三条の二十七の二第一項」を「及び第三項」に、「につき」を「について」に改め、同条第四項中「場合又は」を「とき、又は」に、「場合においては」を「ときは」に、「ときに限り」を「ときに限り、」に改め、同条第五項中「第一項」を「、第一項」に改め、同条第六項中「においては」及び「にあつては」を「には」に、「によつて」を「により」に改め、同条第九項第一号中「によつて」を「により」に、「の固定資産評価基準」を「に規定する固定資産評価基準」に改め、同条第十四項中「第十条第三項」を「第十六条第三項」に改める。

  第七十三条の二十四第一項中「においては」を「には」に、「この項及び次項」を「この条」に、「一戸について」を「一戸」に、「について)」を「)について」に改め、同項第三号中「に係る」を「の用に供する」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改め、同条第五項中「ほか、第一項の」を「ほか、」に、「場合の」を「場合における」に、「その他同項及び第二項」を「その他の同項から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「場合においては」を「ときは」に、「ときに限り」を「ときに限り、」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「においては」を「には」に、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅(既存住宅のうち耐震基準適合既存住宅以外のものをいう。以下この条から第七十三条の二十七の二までにおいて同じ。)一戸についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

  一 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得した場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当する場合に限る。)

  二 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得していた場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当する場合に限る。)

  第七十三条の二十五第一項中「又は第二項第一号」を「、第二項第一号又は第三項」に改め、「一年以内」の下に「、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」を加え、同条第二項中「の定めるところによつて、あわせて」を「で定めるところにより、併せて」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改める。

  第七十三条の二十六第一項中「によつて」を「により」に、「若しくは第二項第一号」を「、第二項第一号若しくは第三項」に改める。

  第七十三条の二十七第一項中「又は第二項第一号」を「、第二項第一号又は第三項」に改める。

  第七十三条の二十七の二第一項中「(既存住宅のうち耐震基準適合既存住宅以外のものをいう。以下この項において同じ。)」を削る。

  第七十四条の見出しを「(用語の意義及び製造たばこの区分)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。

  一 喫煙用の製造たばこ

   イ 紙巻たばこ

   ロ 葉巻たばこ

   ハ パイプたばこ

   ニ 刻みたばこ

   ホ 加熱式たばこ

  二 かみ用の製造たばこ

  三 かぎ用の製造たばこ

  第七十四条の三の次に次の一条を加える。

  (製造たばことみなす場合)

 第七十四条の三の二 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したもの(たばこ事業法第三条第一項に規定する会社その他の政令で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条及び次条第三項第一号において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。

  第七十四条の四第一項中「消費等」の下に「(第三項第三号イにおいて「売渡し等」という。)」を加え、同条第二項中「前項の製造たばこ」の下に「(加熱式たばこを除く。)」を加え、「喫煙用の紙巻たばこ」を「紙巻たばこ」に、「当該下欄」を「同表の下欄」に改め、同項後段を削り、同項の表第一号イ中「パイプたばこ」を「葉巻たばこ」に改め、同号ロ中「葉巻たばこ」を「パイプたばこ」に改め、同条第三項中「前項」を「前二項に定めるもののほか、これら」に改め、「重量」の下に「又は金額」を、「計算」の下に「その他これらの規定の適用」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 加熱式たばこに係る第一項の製造たばこの本数は、第一号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に〇・八を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第二号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に〇・二を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第三号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に〇・二を乗じて計算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

  一 加熱式たばこ(特定加熱式たばこ喫煙用具を除く。)の重量の一グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法

  二 加熱式たばこの重量(フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。)の〇・四グラムをもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法

  三 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法

   イ 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第三十三条第一項又は第二項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び第三節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)

   ロ イに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十条第三項第二号ロ及び第四項の規定の例により算定した金額

  第七十四条の五中「八百六十円」を「九百三十円」に改める。

  第二百九十二条第一項第一号及び第二号中「によつて」を「により」に改め、同項第四号イ中「第六十九条」の下に「(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、「及び第四十二条の十二の五」を「、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第六十六条の七(第三項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第三項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)」に改め、同号ロ中「及び第四十二条の十二の五」を「、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」に改め、同項第四号の三中「及び第六十八条の十五の六」を「、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の七、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)」に改め、同項第四号の四中「第六十八条の十第五項、」を削り、同項第四号の五イからニまでの規定中「によつて」を「により」に改め、同項第七号中「この節」を「この条、第二百九十五条、第三百十三条から第三百十七条の三まで及び第三百十七条の六から第三百二十一条の七の九まで」に改め、同項第十四号ただし書中「日本国」を「我が国」に、「二重課税防止」を「二重課税の回避又は脱税の防止」に、「ときは」を「場合には」に改め、「定められたもの」の下に「(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)」を加え、同号ロを次のように改める。

   ロ 外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの

  第二百九十四条の二第一項中「。次項」を「。同項」に改め、同条第五項の表第三百二十一条の八第一項の項中「場合にあつては」を「場合には」に、「すべて」を「全て」に改め、同表第三百二十一条の八第二項から第四項までの項中「にあつては」を「には」に改め、同表第三百二十一条の八第三十七項の項を次のように改める。

第三百二十一条の八第三十九項

法人又は

固有法人又は

法人は

固有法人は

法人の

固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する

  第二百九十四条の二第五項の表第三百二十一条の十三第一項の項中「にあつては」を「には」に改める。

  第三百十二条第一項中「当該」を「同表の」に改め、同条第三項第一号から第三号までの規定中「によつて」を「により」に改め、同項第四号中「いう」の下に「。第三百二十一条の八第十九項において同じ」を加え、「。以下第三百二十一条の八第二十六項、第二十七項、第二十九項及び第三十二項を除き、この節において同じ」を削る。

  第三百十七条の二第一項中「の者」を「に掲げる者」に、「の定めるところによつて」を「で定めるところにより」に改め、同項ただし書中「によつて」を「により」に改め、「配偶者特別控除額」の下に「(同法第二条第一項第三十三号の四に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。)」を加え、同項第二号中「によつて」を「により」に改め、同条第二項中「によつて」を「により」に改め、同条第三項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に、「の定める」を「で定める」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に、「に第一項」を「に同項」に改め、同条第五項中「の者」を「に掲げる者」に、「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条第六項から第八項までの規定中「においては」を「には」に、「の定めるところによつて」を「で定めるところにより」に、「の者」を「に掲げる者」に改める。

  第三百二十一条の八第一項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に、「第三十七項」を「第三十九項」に改め、同条第二項中「第三十二項」を「第三十四項」に、「第三十七項」を「第三十九項」に、「によつて」を「により」に改め、同条第三項中「によつて」を「により」に、「第三十七項」を「第三十九項」に改め、同条第五項中「第四十二条の五第五項、」を削り、同条第六項第一号中「によつて」を「により」に改め、同項第二号中「によつて」を「により」に、「第三十二項」を「第三十四項」に改め、同条第九項及び第十二項第一号中「第四十二条の五第五項、」を削り、同条第十五項中「場合の」を「場合における」に改め、「第四十二条の五第五項、」を削り、同条第十九項中「第三百十二条第三項第四号に掲げる」を削り、「によつて」を「により」に、「同号」を「第三百十二条第三項第四号」に改め、同条第四十項を同条第四十二項とし、同条第三十九項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第四十一項とし、同条第三十八項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第四十項とし、同条第三十七項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第三十六項中「第二十六項又は第二十七項」を「第二十八項又は第二十九項(これらの規定を第三十項(第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び第三十一項において準用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第三十五項を同条第三十七項とし、同条第三十四項を同条第三十六項とし、同条第三十三項中「第三十五項」を「第三十七項」に、「第二十五項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十二項中「にあつては」を「には」に、「第三十五項」を「第三十七項」に、「第二十五項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第三十一項中「によつて」を「により」に、「第三十三項」を「第三十五項」に、「第三十五項」を「第三十七項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第三十項中「及び第二十五項」を「から第二十七項まで」に、「第二十六項及び第二十七項」を「第二十八項及び第二十九項」に、「第二十八項」を「第三十項」に、「)において」を「)の規定により」に改め、「及び第三十六項」を削り、「まず第二十四項」の下に「及び第二十五項」を加え、「第二十五項の規定による控除」を「第二十六項の規定による控除、第二十七項の規定による控除」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第二十九項中「第二十六項」を「第二十八項」に、「第二十七項」を「第二十九項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第二十八項中「第二十六項に」を「第二十八項に」に、「第二十六項又は前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十七項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十六項中「第二十八項」を「第三十項」に、「によつて」を「により」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十五項中「によつて」を「により」に、「第三十一項」を「第三十三項」に、「第三十二項又は第三十五項」を「第三十四項又は第三十七項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十四項中「第五十三条第二十四項」を「第五十三条第二十六項」に、「又は前二項」を「、第二十二項又は第二十三項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十三項の次に次の二項を加える。

 24 市町村は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項又は第六十八条の九十一第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度の同法第六十六条の七第四項に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法第六十六条の七第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十四項に規定する法人税割額の合計額又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十四項に規定する法人税割額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項又は前二項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。

 25 市町村は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第四項及び第十項又は第六十八条の九十三の三第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度の同法第六十六条の九の三第四項に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法第六十六条の九の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十五項に規定する法人税割額の合計額又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十五項に規定する法人税割額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。

  第三百二十一条の十一の二第一項中「条約(」を「租税条約(」に改める。

  第三百二十七条第一項及び第二項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 第三百二十一条の十二第四項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第四項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市町村民税その他政令で定める市町村民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第三百二十七条第一項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

 3 前条第三項の規定は、第一項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第三項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市町村民税その他政令で定める市町村民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が次条第一項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日より前である場合には、同日)から次条第一項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

  第三百二十七条に次の二項を加える。

 5 第三百二十一条の十二第四項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第四項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市町村民税その他政令で定める市町村民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第三百二十七条第四項の連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第四項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

 6 前条第三項の規定は、第四項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第三項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市町村民税その他政令で定める市町村民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が次条第四項の連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日より前である場合には、同日)から次条第四項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

  第三百四十八条第二項第二十九号中「第六号」を「第七号」に改め、同項第三十六号中「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法」の下に「(以下この号及び第三百四十九条の三第二十二項において「機構法」という。)」を加え、「から第四号まで又は第三項から第五項まで」を削り、「の用に供する固定資産及び」を「(農業機械化促進法を廃止する等の法律第一条の規定による廃止前の農業機械化促進法(以下この号及び第三百四十九条の三第二十二項において「旧農業機械化促進法」という。)第十六条第一項第一号及び第三号から第五号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第十四条第一項第二号から第四号まで若しくは第二項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産及び直接同条第一項第一号に規定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する固定資産(」に、「農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)」を「旧農業機械化促進法」に、「供する固定資産で」を「供したものに限る。)で」に改め、同条第四項中「農業災害補償法」を「農業保険法」に改める。

  第三百四十九条の三第三項中「(昭和二十九年法律第五十一号)」を削り、同条第二十二項中「農業機械化促進法第十六条第一項第一号」を「機構法第十四条第一項第一号」に改め、「業務」の下に「(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)」を加え、同条第三十一項中「第十条第三項」を「第十六条第三項」に改める。

  第四百六十四条の見出しを「(用語の意義及び製造たばこの区分)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。

  一 喫煙用の製造たばこ

   イ 紙巻たばこ

   ロ 葉巻たばこ

   ハ パイプたばこ

   ニ 刻みたばこ

   ホ 加熱式たばこ

  二 かみ用の製造たばこ

  三 かぎ用の製造たばこ

  第四百六十六条の次に次の一条を加える。

  (製造たばことみなす場合)

 第四百六十六条の二 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したもの(たばこ事業法第三条第一項に規定する会社その他の政令で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条及び次条第三項第一号において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。

  第四百六十七条第一項中「消費等」の下に「(第三項第三号イにおいて「売渡し等」という。)」を加え、同条第二項中「前項の製造たばこ」の下に「(加熱式たばこを除く。)」を加え、「喫煙用の紙巻たばこ」を「紙巻たばこ」に、「当該下欄」を「同表の下欄」に改め、同項後段を削り、同項の表第一号イ中「パイプたばこ」を「葉巻たばこ」に改め、同号ロ中「葉巻たばこ」を「パイプたばこ」に改め、同条第三項中「前項」を「前二項に定めるもののほか、これら」に改め、「重量」の下に「又は金額」を、「計算」の下に「その他これらの規定の適用」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 加熱式たばこに係る第一項の製造たばこの本数は、第一号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に〇・八を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第二号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に〇・二を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第三号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に〇・二を乗じて計算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

  一 加熱式たばこ(特定加熱式たばこ喫煙用具を除く。)の重量の一グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法

  二 加熱式たばこの重量(フィルターその他の総務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。)の〇・四グラムをもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法

  三 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額をもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法

   イ 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第三十三条第一項又は第二項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び前章第三節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)

   ロ イに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法第十条第三項第二号ロ及び第四項の規定の例により算定した金額

  第四百六十八条中「五千二百六十二円」を「五千六百九十二円」に改める。

  第五百二十三条及び第五百二十四条を次のように改める。

 第五百二十三条及び第五百二十四条 削除

  第七百一条の三十四第三項第九号中「第一条の五」を「第一条の五第一項」に改め、「及び」の下に「同条第二項に規定する」を、「もの」の下に「及び同条第二十九項に規定する介護医療院で政令で定めるもの」を加える。

  第七百三十四条第三項中「字句は、」の下に「それぞれ」を加え、「字句に、それぞれ」を「字句に」に改め、同項の表第三百十四条の四第一項の項の次に次のように加える。

第三百二十一条の八第二十四項

並びに第五十三条第二十四項に規定する法人税割額の合計額

の合計額

第三百二十一条の八第二十五項

並びに第五十三条第二十五項に規定する法人税割額の合計額

の合計額

  第七百三十四条第三項の表第三百二十一条の八第二十四項の項中「第三百二十一条の八第二十四項」を「第三百二十一条の八第二十六項」に、「第五十三条第二十四項」を「第五十三条第二十六項」に改め、「を超える額」を削り、同条第四項中「によつて」を「により」に改める。

  附則第三条の二第二項及び第三条の二の二中「第六十五条、第七十二条の四十五の二及び第三百二十七条」を「第六十五条第一項及び第四項、第七十二条の四十五の二第一項並びに第三百二十七条第一項及び第四項」に改める。

  附則第四条第一項第一号及び第四条の二第一項第一号中「平成二十九年十二月三十一日」を「平成三十一年十二月三十一日」に改める。

  附則第八条第二項中「同法第四十二条の四第六項若しくは第七項」を「同条第六項若しくは第七項」と、「これらの規定」とあるのは「第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ」に、「及び第四十二条の十二の五」とあるのは「並びに第四十二条の十二の五」を「)及び第六十六条の九の三」とあるのは「)並びに第六十六条の九の三」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の四」とあるのは「第四十二条の四第一項及び第二項」と、「及び第四十二条の十二の六」とあるのは「並びに第四十二条の十二の六」に改め、同条第三項中「」とあるのは」を「、」とあるのは」に、「」とする」を「、」とする」に改め、同条第四項中「」とあるのは「「」を「、」とあるのは「「」に、「第二項」を「第二項、」に改め、同条第九項及び第十項を削り、同条第十一項中「第四十二条の十二第五項第一号」を「第四十二条の十二第四項第一号」に、「同条第二項又は第三項」を「同条第一項又は第二項」に改め、「第四十二条の十二、」の下に「第四十二条の十二の二」を加え、「第四十二条の十二第一項、」を「第四十二条の十二の二」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十二項中「第六十八条の十五の二第五項第一号」を「第六十八条の十五の二第四項第一号」に、「同条第二項又は第三項」を「同条第一項又は第二項」に改め、「、第六十八条の十五の二第一項」を削り、同項を同条第十項とし、同条第十三項中「平成二十五年四月一日から平成三十年三月三十一日まで」を「平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで」に改め、「、第四十二条の十二の二及び」を削り、「及び第四十二条の十二の二」を「第四十二条の十二の五第二項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十四項中「平成二十五年四月一日から平成三十年三月三十一日まで」を「平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで」に改め、「、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで及び」を削り、「及び第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで」を「第六十八条の十五の六第二項」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の二項を加える。

 13 中小企業者等の平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第一項」とする。

 14 中小連結親法人等の平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の六第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六」とあるのは、「第六十八条の十五の六第一項」とする。

  附則第八条第十五項を同条第十七項とし、同項の前に次の二項を加える。

 15 中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の六第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「第四十二条の十二の五」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「及び第四十二条の十二の五」とする。

 16 中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の七第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の七」とあるのは、「第六十八条の十五の六」とする。

  附則第八条の二第一項中「これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五」を「第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「の規定の」とあるのは「」に、「平成二十七年法律第九号)」を「平成二十七年法律第九号。以下この号において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)」に、「同法第八条」を「平成二十七年所得税法等改正法第八条」に、「第四十二条の四(」を「(以下この号において「平成二十七年旧租税特別措置法」という。)第四十二条の四(」に、「のうち同法」を「のうち平成二十七年旧租税特別措置法」に、「平成二十八年法律第十五号)」を「平成二十八年法律第十五号。以下この号において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)」に、「同法第十条」を「平成二十八年所得税法等改正法第十条」に、「」とする」を「の規定の」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「の規定の」とあるのは「、平成二十七年所得税法等改正法附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる平成二十七年旧租税特別措置法第四十二条の四(第十一項(第一号のうち平成二十七年旧租税特別措置法第六十八条の九第六項に規定する試験研究費に係る部分及び第四号に係る部分に限る。)、第十二項、第十三項、第十六項及び第十八項を除く。)並びに平成二十八年所得税法等改正法附則第八十八条第二項及び第八十九条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十八年所得税法等改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項及び第四十二条の十一第五項の規定の」とする」に改め、同条第三項中「第六十八条の十四第五項又は」を「第六十八条の十四第五項、」に、「の規定により加算された金額が」を「又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)附則第百五条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項の規定により加算された金額が」に、「第六十八条の十二第七項又は」を「第六十八条の十二第七項、」に、「」と、「相当する」を「又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)附則第百五条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項」と、「相当する」に改め、同条第四項中「第四十二条の十第五項」の下に「、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)附則第八十九条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項」を加え、同条第五項中「によつて」を「により」に、「第五十三条第二十五項」を「第五十三条第二十七項」に、「第三十一項から第三十五項まで」を「第三十三項から第三十七項まで」に、「第三百二十一条の八第二十五項」を「第三百二十一条の八第二十七項」に、「第五十三条第三十一項及び第三百二十一条の八第三十一項」を「第五十三条第三十三項及び第三百二十一条の八第三十三項」に改める。

  附則第八条の二の二第一項中「、第二十五項及び第二十六項(同条第二十八項」を「から第二十七項まで及び第二十八項(同条第三十項」に、「同条第二十九項」を「同条第三十一項」に、「)において」を「)の規定により」に改め、同条第三項中「、第二十五項及び第二十七項(同条第二十八項」を「から第二十七項まで及び第二十九項(同条第三十項」に、「同条第二十九項」を「同条第三十一項」に、「)において」を「)の規定により」に改め、同条第六項中「第五十三条第三十項」を「第五十三条第三十二項」に、「まず第二十四項」とあるのは「まず」を「第二十四項及び第二十五項」とあるのは「」に改め、「次に第二十四項」の下に「及び第二十五項」を加え、同条第七項中「、第二十五項及び第二十六項(同条第二十八項」を「から第二十七項まで及び第二十八項(同条第三十項」に、「同条第二十九項」を「同条第三十一項」に、「)において」を「)の規定により」に改め、同条第九項中「、第二十五項及び第二十七項(同条第二十八項」を「から第二十七項まで及び第二十九項(同条第三十項」に、「同条第二十九項」を「同条第三十一項」に、「)において」を「)の規定により」に改め、同条第十二項中「第三百二十一条の八第三十項」を「第三百二十一条の八第三十二項」に、「まず第二十四項」とあるのは「まず」を「第二十四項及び第二十五項」とあるのは「」に改め、「次に第二十四項」の下に「及び第二十五項」を加え、同条第十三項中「第三百二十一条の八第二十四項」を「第三百二十一条の八第二十六項」に、「第五十三条第二十四項」を「第五十三条第二十六項」に改め、「を超える額」を削る。

  附則第九条第十項中「を行う法人が」を「(第七十二条の二第一項第二号に規定するガス供給業をいう。以下この項において同じ。)を行う法人が」に改め、同条第十三項及び第十四項を次のように改める。

 13 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人(次項において「連結申告法人」という。)を除く。)に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び次項において同じ。)分の事業税に限り、次に掲げる要件を満たす場合(当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第四号に規定する雇用者給与等支給額が当該法人の同項第五号に規定する比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)には、各事業年度の付加価値額から、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、各事業年度の第七十二条の十四に規定する収益配分額から第七十二条の二十第二項に規定する雇用安定控除額を控除した額を当該収益配分額で除して計算した割合(次項において「雇用安定控除調整率」という。)を乗じて計算した金額を控除する。

  一 当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第六号に規定する継続雇用者給与等支給額から当該法人の同項第七号に規定する継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の三以上であること。

  二 当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第八号に規定する国内設備投資額が当該法人の同項第九号に規定する当期償却費総額の百分の九十に相当する金額以上であること。

 14 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(連結申告法人に限る。)に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、次に掲げる要件を満たす場合(当該法人の租税特別措置法第六十八条の十五の六第三項第三号に規定する雇用者給与等支給額が当該法人の同項第四号に規定する比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)には、各事業年度の付加価値額から、当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、各事業年度の雇用安定控除調整率を乗じて計算した金額を控除する。

  一 当該法人の継続雇用者給与等支給額(租税特別措置法第六十八条の十五の六第三項第五号に規定する継続雇用者給与等支給額をいう。以下この号において同じ。)から当該法人の継続雇用者比較給与等支給額(同項第六号に規定する継続雇用者比較給与等支給額をいう。以下この号において同じ。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合又は当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。次号において同じ。)がある各連結法人(同条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。次号において同じ。)の継続雇用者給与等支給額の合計額から当該法人及び当該各連結法人の継続雇用者比較給与等支給額の合計額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額の合計額に対する割合が百分の三以上であること。

  二 当該法人の国内設備投資額(租税特別措置法第六十八条の十五の六第三項第七号に規定する国内設備投資額をいう。以下この号において同じ。)が当該法人の当期償却費総額(同項第八号に規定する当期償却費総額をいう。以下この号において同じ。)の百分の九十に相当する金額以上であること又は当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある各連結法人の国内設備投資額の合計額が当該法人及び当該各連結法人の当期償却費総額の合計額の百分の九十に相当する金額以上であること。

  附則第九条第十五項を削り、同条第十六項中「第十三項及び第十四項」を「前二項」に、「これらの規定中「当該雇用者給与等支給増加額」を「第十三項中「比較雇用者給与等支給額を控除した」に、「、「当該雇用者給与等支給増加額」を「「比較雇用者給与等支給額を控除した金額」に、「第十六項」を「第十五項」に改め、「。以下この項」の下に「及び次項」を加え、「又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるもの」を削り、「派遣労働者をいう」及び「派遣船員をいう」の下に「。次項において同じ」を加え、「場合は」を「場合には」に、「金額」」を「」と、前項中「比較雇用者給与等支給額を控除した」とあるのは「比較雇用者給与等支給額を控除した金額に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において労働者派遣又は船員派遣の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者又は当該船員派遣に係る派遣船員に係る同項に規定する合計額を超える場合には、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて計算した」」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十七項中「当該雇用者給与等支給増加額」」を「比較雇用者給与等支給額を控除した」」に、「当該雇用者給与等支給増加額に」を「比較雇用者給与等支給額を控除した金額に」に、「第十七項」を「第十六項」に、「事業(」を「事業に係る額(」に、「その他の事業」という。)に係る額」を「特定雇用者給与等支給額」という。)」に、「雇用者給与等支給額のうちその他の事業に係る額」を「特定雇用者給与等支給額」に、「金額」と」を「」と」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十八項中「前二項において」を「前二項の規定により」に、「雇用者給与等支給増加額、」を「雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額(以下この項において「控除対象額」という。)、」に、「雇用者給与等支給増加額は」を「控除対象額は」に、「雇用者給与等支給増加額を」を「控除対象額を」に改め、同項を同条第十七項とし、同条中第十九項を第十八項とし、第二十項を第十九項とし、第二十一項を第二十項とし、同条に次の一項を加える。

 21 電気供給業を行う法人が、電気事業法第九十七条第一項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合における第七十二条の十二第二号の各事業年度の収入金額は、平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。

  附則第十条第五項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。

  附則第十条の二第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第二項中「同項第一号」を「同項」に、「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に、「同号」を「第七十三条の二十四第一項第一号」に、「土地の取得の日」を「同日」に、「当該取得の日から三年以内に同項に規定する特例適用住宅が新築されることが困難である場合として」を「同号に規定する」に改める。

  附則第十一条第二項中「第六条第二項」の下に「(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「同条第四項の規定による」を「同法第六条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による同法第六条第二項に規定する」に、「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第九項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第十二項中「につき千二百万円」を削り、「以下」の下に「不動産取得税において」を加え、同条第十四項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条に次の二項を加える。

 15 都市再生特別措置法第百九条の六第二項第一号に規定する者が同法第百九条の八の規定による公告があつた同法第百九条の六第一項に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づき同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第十項に規定する低未利用土地権利設定等促進事業区域内にある同法第四十六条第十七項に規定する低未利用土地のうち政令で定めるものを取得した場合における当該低未利用土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十二年三月三十一日までに行われたときに限り、当該低未利用土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

 16 租税特別措置法第十条第八項第五号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第八項第六号に規定する中小企業者が中小企業等経営強化法第十四条第二項に規定する認定経営力向上計画(同法第十三条第二項第三号に掲げる事項として同法第二条第十項第七号の事業の譲受けが記載されているものに限る。)に従つて行う当該事業の譲受けにより政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十二年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

  附則第十一条の二第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、同条第二項中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に、「若しくは第四項」を「、第四項若しくは第六項」に改める。

  附則第十一条の四第二項中「第七十三条の二十七に」を「第七十三条の二十七第一項に」に、「当該土地」を「、当該土地」に、「当該施設」を「、当該施設」に、「又は第二項第一号」を「、第二項第一号又は第三項」に、「同項」と、「」を「附則第十一条の四第一項」と、「」に改め、「一年以内」の下に「、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」を加え、「若しくは第二項第一号」を「、第二項第一号若しくは第三項」に改め、同条第三項中「この項及び次項」を「この条」に、「一戸について」を「一戸」に、「ものについて」を「もの」に改め、同条第四項中「第七十三条の十四第一項に規定する」を削り、「改修工事で政令で定めるもの」の下に「(以下この項及び第六項において「住宅性能向上改修工事」という。)」を加え、「改修工事を」を「住宅性能向上改修工事を」に改め、「この項」の下に「及び第六項」を加え、同条第五項中「第七十三条の二十七に」を「第七十三条の二十七第一項に」に、「又は第二項第一号」を「、第二項第一号又は第三項」に、「同項」と、「」を「附則第十一条の四第四項」と、「」に改め、「一年以内」の下に「、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」を加え、「当該土地」を「土地」に、「当該改修工事対象住宅」を「改修工事対象住宅」に、「若しくは第二項第一号」を「、第二項第一号若しくは第三項」に改め、同条に次の二項を加える。

 6 道府県は、宅地建物取引業者が改修工事対象住宅の敷地の用に供する土地(当該改修工事対象住宅とともに取得したものに限る。以下この条において「改修工事対象住宅用地」という。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅用地を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について住宅性能向上改修工事を行つた後、当該住宅性能向上改修住宅で政令で定めるもの(以下この項において「特定住宅性能向上改修住宅」という。)の敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該特定住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が平成三十一年三月三十一日までに行われたときに限り、当該税額から百五十万円(当該改修工事対象住宅用地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該改修工事対象住宅用地の上にある改修工事対象住宅一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

 7 第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地」とあるのは「、附則第十一条の四第四項に規定する宅地建物取引業者による同条第六項に規定する改修工事対象住宅用地(以下この条及び第七十三条の二十七第一項において「改修工事対象住宅用地」という。)」と、「土地の取得者」とあるのは「宅地建物取引業者」と、「前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第六項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「土地に」とあるのは「改修工事対象住宅用地に」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「附則第十一条の四第六項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第六項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

  附則第十一条の五第一項中「によつて」を「により」に改め、「)をいう」の下に「。第三項において同じ」を加え、「平成三十年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、同条第二項中「又は第二項」を「から第三項まで及び前条第六項」に改め、「不動産取得税の課税標準となるべき」を削り、同条第三項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「によつて」を「により」に、「にあつては」を「には」に改め、「第三百八十八条第一項の」を削り、「中に第一項に規定する」を「中に」に、「第八項若しくは」を「第八項及び」に、「又は附則第十一条第一項の」を「並びに附則第十一条第一項の」に、「これらの規定中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」」を「次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句」に改め、同項に次の表を加える。

第七十三条の十四第六項

登録された価格

登録された価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地(以下「宅地評価土地」という。)の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額

決定した価格

決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額

第七十三条の十四第八項及び第九項第一号、第七十三条の二十七の三第一項並びに附則第十一条第一項

登録された価格

登録された価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額

決定した価格

決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額

  附則第十二条の二の二第二項から第八項までの規定中「第十二項」を「第十三項」に改める。

  附則第十二条の二の三中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十一年九月三十日」に改める。

  附則第十二条の二の四第九項中「装置(以下この項から第十一項まで」を「装置(以下この項から第十二項まで」に、「並びに衝突」を「、衝突」に改め、「衝突被害軽減制動制御装置」という。)」の下に「又は車線からの逸脱に対する安全性の向上を図るための装置(以下この条において「車線逸脱警報装置」という。)のいずれか二以上」を加え、「第三号」を「第四号」に改め、同項第三号中「及び同条」を「、同条」に、「のいずれにも」を「又は同条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれか二以上に」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「第十一項」を「第十三項」に、「及び同条」を「、同条」に、「のいずれにも」を「又は同条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれか二以上に」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「乗用車(総務省令で定めるものに限る。)又はバス(総務省令で定めるものに限る。)(第十一項及び第十二項において「バス等」という。)」を「バス等」に、「車両安定性制御装置に係る保安上又は」を「車両安定性制御装置に係る保安上若しくは」に、「第十一項までにおいて「車両安定性制御装置に係る保安基準」を「第十二項までにおいて「車両安定性制御装置に係る保安基準」に、「及び同条」を「、同条」に、「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(以下この項から第十一項までにおいて「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)のいずれにも」を「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれか二以上に」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 車両総重量が五トン以下の乗用車(総務省令で定めるものに限る。)又はバス(総務省令で定めるものに限る。)(以下この条において「バス等」という。)であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(以下この項から第十二項までにおいて「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)及び同条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(以下この条において「車線逸脱警報装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合するもの

  附則第十二条の二の四第十項を次のように改める。

 10 車両総重量が八トンを超え二十トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもののうち、車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が平成三十年十一月一日から平成三十一年三月三十一日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から三百五十万円を控除して得た額」とする。

  附則第十二条の二の四第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項中「車両総重量が十二トンを超えるバス等」を「バス等及び車両総重量が三・五トンを超え二十二トン以下のトラック」に、「車線からの逸脱に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項において「車線逸脱警報装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの」を「車線逸脱警報装置に係る保安基準」に改め、「平成三十一年三月三十一日」の下に「(車両総重量が八トンを超え二十トン以下のトラックにあつては、平成三十年十月三十一日)」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次の一項を加える。

 11 車両総重量が二十トンを超え二十二トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれにも適合するもののうち、車両安定性制御装置及び衝突被害軽減制動制御装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初めて新規登録等を受けるものの取得に係る第百十八条第一項の規定の適用については、当該取得が平成三十年十月三十一日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から三百五十万円を控除して得た額」とする。

  附則第十二条の二の七第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、同条第二項中「によつて」を「により」に改め、「又は第五項」及び「附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する」を削り、同条第五項及び第六項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

  附則第十五条第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日まで」を「平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日まで」に改め、同項第一号中「三分の一」を「二分の一」に、「六分の一以上二分の一以下」を「三分の一以上三分の二以下」に、「施設が」を「処理施設が」に改め、同項第二号中「(次号において「中小事業者等」という。)」を削り、同項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、同号の次に次の一号を加える。

  五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下この号において「産業廃棄物処理施設」という。)で総務省令で定めるもの 次に掲げる産業廃棄物処理施設の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

   イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物(石綿が含まれているものその他これに類するものとして総務省令で定めるものに限る。)の処理の用に供する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一

   ロ イに掲げる産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設 三分の一

  附則第十五条第二項第六号を削り、同項第七号中「設置した」の下に「同法第十二条第一項に規定する」を加え、「施設が」を「除害施設が」に改め、同号を同項第六号とし、同条第三項中「又は平成二十九年度」を「から平成三十一年度までの間」に改め、同条第七項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第八項中「平成二十四年四月一日から平成三十年三月三十一日まで」を「平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで」に、「三分の二」を「四分の三」に、「二分の一」を「三分の二」に、「にあつては」を「には」に改め、同条第九項中「にあつては」を「には」に改め、同条第十二項中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に改め、同条第十六項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第十九項中「又は都市計画税」を削り、「、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項」を「又は第三百四十九条の二」に、「平成二十八年度分及び平成二十九年度分」を「平成三十年度分及び平成三十一年度分」に、「八分の七」を「十分の九」に改め、同条第二十三項中「平成二十八年度分及び平成二十九年度分」を「平成三十年度分及び平成三十一年度分」に、「五分の四」を「六分の五」に改め、同条第二十四項及び第二十五項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第二十九項中「平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に」を「平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定等対象期間」という。)内に津波防災地域づくりに関する法律第五十六条第一項の規定により指定された同項に規定する指定避難施設(第一号及び次項において「指定避難施設」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として総務省令で定めるもの(以下この項において「指定避難施設避難用部分」という。)又は指定等対象期間内に同法第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により」に、「津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項又は第六十一条第一項の規定による」を「同法第六十二条第一項に規定する」に、「同法第六十二条第二項第一号」を「同条第二項第一号」に改め、「協定避難施設」の下に「(次項において「協定避難施設」という。)」を加え、「家屋(以下この項」を「家屋(第三号」に改め、「掲げる」の下に「指定避難施設避難用部分又は」を加え、「当該各号に定める年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする」を「、当該各号に定めるところによる」に改め、同項第二号中「各年度分」の下に「の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号中「の属する年の翌年の一月一日(当該締結した日」を「(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該締結日」に、「から当該管理協定を締結した日」を「から当該締結日」に改め、「各年度分」の下に「の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。」を加え、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 指定避難施設避難用部分 指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。

  附則第十五条第三十項中「平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に締結された津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項又は第六十一条第一項の規定による管理協定に係る同法第六十二条第二項第一号に規定する」を「指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は」に、「当該管理協定を締結した日」を「締結日」に改め、「限る」の下に「。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という」を加え、「償却資産に」を「特定避難用償却資産に」に、「にあつては、当該」を「には、当該」に、「二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合にあつては、二分の一)」を「、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 指定避難用償却資産 三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)

  二 協定避難用償却資産 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)

  附則第十五条第三十一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第三十二項中「のうち」を「のうち、」に、「平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日まで」を「平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日まで」に、「当該設備に」を「当該特定再生可能エネルギー発電設備に」に、「ところによる」を「額とする」に改め、同項第一号中「設備が」を「特定再生可能エネルギー発電設備が」に改め、同号イ中「この項」を「この号」に、「除く。)」を「除く。次号イにおいて「特定太陽光発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの」に改め、同号ロ中「限る。)」を「限る。次号ロにおいて「特定風力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの」に改め、同号に次のように加える。

   ハ 水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号イにおいて「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの

   ニ 地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの

   ホ バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ハにおいて「特定バイオマス発電設備」という。)で同号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のもの

  附則第十五条第三十二項第二号を次のように改める。

  二 次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額

   イ 特定太陽光発電設備(前号イに掲げるものを除く。)

   ロ 特定風力発電設備(前号ロに掲げるものを除く。)

  附則第十五条第三十二項に次の一号を加える。

  三 次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額

   イ 特定水力発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。)

   ロ 特定地熱発電設備(第一号ニに掲げるものを除く。)

   ハ 特定バイオマス発電設備で総務省令で定める規模未満のもの

  附則第十五条第三十四項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第三十六項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に、「当該」を「これらの」に改め、同条第三十八項及び第三十九項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第四十項中「南海トラフ地震防災対策推進地域」の下に「(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)」を、「首都直下地震緊急対策区域」の下に「(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)」を加え、「平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日まで」を「平成三十年四月一日から平成三十三年三月三十一日まで」に改め、「限る」の下に「。以下この項において「特定償却資産」という」を加え、「償却資産に」を「特定償却資産に」に、「価格の三分の二の額」を「価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 南海トラフ地震防災対策推進地域又は首都直下地震緊急対策区域において改良された特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令で定めるものに限る。)の区域又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一

  二 前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五

  附則第十五条第四十二項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第四十三項中「第十三条第四項」を「第十三条第三項」に改め、同条に次の三項を加える。

 46 電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者(法人に限る。以下この項において「電気通信事業者」という。)で特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項に規定する実施計画(同法附則第五条第二項第二号に規定する地域特定電気通信設備供用事業(以下この項において「地域特定電気通信設備供用事業」という。)の実施に関するものに限る。)について同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項の認定を受けたものが、平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)をし、かつ、同法附則第五条第二項第二号に規定する総務省令で定める地域内において直接当該電気通信事業者の地域特定電気通信設備供用事業の用に供する同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第五条第三項に規定する認定計画に記載された同号に規定する特定電気通信設備で政令で定めるもの(当該地域特定電気通信設備供用事業の用以外の用に供されていないものに限る。以下この項において「対象特定電気通信設備」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該対象特定電気通信設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該対象特定電気通信設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。

 47 租税特別措置法第十条第八項第五号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第八項第六号に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が生産性向上特別措置法(平成三十年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に同法第四十一条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第三十六条第一項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第九項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に零以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。

 48 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に都市再生特別措置法第百九条の二第三項において準用する同法第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の規定により認可を受けた同法第百九条の二第一項に規定する立地誘導促進施設協定(有効期間が五年以上のものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設協定」という。)に定められた同法第八十一条第八項に規定する立地誘導促進施設(同法第百十八条第一項の規定により指定された同項に規定する都市再生推進法人が管理するものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設」という。)の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定立地誘導促進施設協定が認可を受けた日の属する年の翌年の一月一日(当該認可を受けた日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度(当該特定立地誘導促進施設協定に定められた事項の変更により新たに追加された特定立地誘導促進施設にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から三年度分(当該特定立地誘導促進施設協定の有効期間が十年以上である場合には、五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

  附則第十五条の六第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に、「附則第十五条の八第三項及び第五項」を「附則第十五条の八第一項及び第三項」に、「若しくは第三項から第五項まで」を「から第三項まで」に改め、「(区分所有に係る住宅」の下に「(区分所有に係る家屋である住宅をいう。以下この条及び次条において同じ。)」を加え、同条第二項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、「及び附則第十五条の八第一項」を削り、「若しくは第三項から第五項まで」を「から第三項まで」に改める。

  附則第十五条の七第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に、「若しくは第三項から第五項まで」を「から第三項まで」に改め、同条第二項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に、「次条第三項又は第五項」を「次条第一項又は第三項」に改める。

  附則第十五条の八の見出しを「(市街地再開発事業の施行に伴い与えられた家屋等に対する固定資産税の減額)」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項を同条第一項とし、同条第四項中「である貸家住宅」の下に「(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。以下この項において同じ。)」を、「(区分所有に係る貸家住宅」の下に「(区分所有に係る家屋である貸家住宅をいう。以下この項において同じ。)」を加え、同項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とする。

  附則第十五条の九第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、「(区分所有に係る耐震基準適合住宅」の下に「(区分所有に係る家屋である耐震基準適合住宅をいう。以下この項において同じ。)」を加え、同条第四項、第五項、第九項及び第十項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。

  附則第十五条の九の二第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、「(区分所有に係る特定耐震基準適合住宅」の下に「(区分所有に係る家屋である特定耐震基準適合住宅をいう。以下この項において同じ。)」を加え、同条第四項及び第五項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。

  附則第十五条の十一中「第十五条の十」を「第十五条の十一」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前条の規定の適用を受ける家屋について第七百二条の四の二の規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、同条中「都市計画税額の」とあるのは、「都市計画税額(附則第十五条の十一の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この条において同じ。)の」とする。

  附則第十五条の十一を附則第十五条の十二とし、附則第十五条の十の次に次の一条を加える。

  (利便性等向上改修工事が行われた改修実演芸術公演施設に対する固定資産税及び都市計画税の減額)

 第十五条の十一 市町村は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この項において「高齢者移動等円滑化法」という。)第二条第十七号に規定する特別特定建築物で政令で定めるものに該当する家屋のうち、平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第二条第二項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設であることにつき総務省令で定めるところにより証明がされ、かつ、利便性等向上改修工事(高齢者移動等円滑化法第二条第一号に規定する高齢者、障害者等の当該施設の利用上の利便性及び安全性の向上を目的とした修繕又は模様替をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行われたものであつて、高齢者移動等円滑化法第十七条第三項第一号に掲げる高齢者移動等円滑化法第二条第十八号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この条において「改修実演芸術公演施設」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該利便性等向上改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該利便性等向上改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から二年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該改修実演芸術公演施設に係る固定資産税額又は都市計画税額(当該額が当該利便性等向上改修工事に要した費用の額の百分の五に相当する額を超える場合には、当該百分の五に相当する額)の三分の一に相当する額を当該改修実演芸術公演施設に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。

 2 前項の規定は、改修実演芸術公演施設に係る固定資産税又は都市計画税の納税義務者から、当該改修実演芸術公演施設に係る利便性等向上改修工事が完了した日から三月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該改修実演芸術公演施設につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。

 3 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る改修実演芸術公演施設につき第一項の規定を適用することができる。

  附則第十六条中「第十五条の十」を「第十五条の十一」に改める。

  附則第十七条の見出し中「平成二十七年度から平成二十九年度まで」を「平成三十年度から平成三十二年度まで」に改め、同条第四号中「によつて」を「により」に改め、同条第六号イの表(2)中「平成二十七年度で」を「平成三十年度で」に、「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)」に、「平成二十七年改正前の地方税法」を「平成三十年改正前の地方税法」に、「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に、「平成二十八年度で」を「平成三十一年度又は平成三十二年度で」に、「平成二十七年度分」を「当該年度の前年度分」に改め、「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十八年改正前の地方税法」という。)」及び「とし、当該年度が平成二十九年度である場合であつて、当該土地が平成二十八年度分の固定資産税について地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十九年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額」を削り、同号ロの表(2)中「平成二十七年度で」を「平成三十年度で」に、「平成二十七年改正前の地方税法」を「平成三十年改正前の地方税法」に、「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に、「第二十項」を「第十九項」に、「平成二十八年度で」を「平成三十一年度又は平成三十二年度で」に、「平成二十七年度分」を「当該年度の前年度分」に改め、「平成二十八年改正前の地方税法」及び「とし、当該年度が平成二十九年度である場合であつて、当該土地が平成二十八年度分の固定資産税について平成二十九年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額」を削り、同条第八号中「平成二十七年度から平成二十九年度まで」を「平成三十年度から平成三十二年度まで」に、「平成二十八年度又は平成二十九年度」を「平成三十一年度又は平成三十二年度」に、「によつて」を「により」に改める。

  附則第十七条の二の見出しを「(平成三十一年度又は平成三十二年度における土地の価格の特例)」に改め、同条第一項の表以外の部分中「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に、「平成二十九年度分」を「平成三十二年度分」に、「によつて」を「により」に、「土地が次の表」を「土地が同表」に改め、同項の表の第一号の上欄中「平成二十七年度」を「平成三十年度」に改め、同号の中欄中「平成二十八年度」を「平成三十一年度」に、「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に改め、同号の下欄中「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同表の第二号の上欄中「平成二十七年度に」を「平成三十年度に」に、「平成二十七年度の土地」を「平成三十年度の土地」に、「平成二十八年度」を「平成三十一年度」に、「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に改め、同号の中欄中「平成二十八年度」を「平成三十一年度」に、「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に改め、同号の下欄中「平成二十七年度の土地」を「平成三十年度の土地」に、「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同表の第三号中「平成二十七年度の土地」を「平成三十年度の土地」に、「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同表の第四号の上欄中「平成二十八年度」を「平成三十一年度」に改め、同号の中欄中「平成二十八年度」を「平成三十一年度」に、「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に改め、同号の下欄中「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同表の第五号中「平成二十八年度に」を「平成三十一年度に」に、「平成二十八年度の土地」を「平成三十一年度の土地」に、「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同表の第六号の上欄中「平成二十九年度に」を「平成三十二年度に」に、「平成二十九年度の土地」を「平成三十二年度の土地」に改め、同号の中欄中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に改め、同号の下欄中「平成二十九年度の土地」を「平成三十二年度の土地」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同条第二項中「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に、「平成二十八年度適用土地」を「平成三十一年度適用土地」に、「平成二十八年度類似適用土地」を「平成三十一年度類似適用土地」に、「平成二十九年度分」を「平成三十二年度分」に、「においては」を「には」に改め、同条第三項の表以外の部分中「平成二十九年度分」を「平成三十二年度分」に、「場合の」を「場合における」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同項の表の第一号及び第二号中「平成二十八年度」を「平成三十一年度」に、「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に、「によつて」を「により」に改め、同表の第三号中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同表の第四号中「平成二十八年度」を「平成三十一年度」に、「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に、「によつて」を「により」に改め、同表の第五号及び第六号中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同条第四項の表以外の部分中「平成二十九年度分」を「平成三十二年度分」に改め、同項の表中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に、「によつて」を「により」に改め、同条第五項の表以外の部分中「平成二十九年度分」を「平成三十二年度分」に、「場合の」を「場合における」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同項の表第三百四十九条の三第十二項及び第二十二項並びに第三百四十九条の三の二第一項の項中「第三百四十九条の三の二第一項」の下に「及び第二項」を加え、同表第三百四十九条の三の二第二項の項を削り、同表第四百十一条第三項の項中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「平成二十七年度の土地」を「平成三十年度の土地」に、「平成二十八年度の土地」を「平成三十一年度の土地」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同表第四百三十二条第一項の項中「平成二十八年度適用土地」を「平成三十一年度適用土地」に、「平成二十九年度に」を「平成三十二年度に」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に、「平成二十八年度類似適用土地」を「平成三十一年度類似適用土地」に、「平成二十九年度分」を「平成三十二年度分」に改め、同表附則第十五条第十三項、第十九項、第二十二項、第二十三項、第二十六項、第四十二項、第四十四項及び第四十五項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項中「及び第四十五項」を「、第四十五項及び第四十八項」に改め、同条第六項中「平成二十九年度分」を「平成三十二年度分」に改め、同項の表附則第十五条第十三項、第十九項、第二十二項、第二十三項、第二十六項、第四十二項、第四十四項及び第四十五項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項中「及び第四十五項」を「、第四十五項及び第四十八項」に改め、同条第八項中「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に、「平成二十九年度分」を「平成三十二年度分」に、「においては」を「には」に改め、同条第九項中「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に、「平成二十九年度分」を「平成三十二年度分」に、「とし、」を「と、」に改め、同条第十項中「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に、「平成二十九年度分」を「平成三十二年度分」に改める。

  附則第十八条の前の見出し及び同条第一項から第三項までの規定中「平成二十七年度から平成二十九年度まで」を「平成三十年度から平成三十二年度まで」に改め、同条第四項中「平成二十七年度から平成二十九年度まで」を「平成三十年度から平成三十二年度まで」に、「当該課税標準額」を「前年度分の固定資産税の課税標準額」に改め、同条第五項中「平成二十七年度から平成二十九年度まで」を「平成三十年度から平成三十二年度まで」に改め、同条第六項第一号中「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に、「場合の」を「場合における」に改め、同項第二号中「平成二十七年度に」を「平成三十年度に」に、「場合の」を「場合における」に改め、同号イ中「平成二十七年度」を「平成三十年度」に改め、同号ロ中「平成二十八年度又は平成二十九年度」を「平成三十一年度又は平成三十二年度」に改め、同項第三号中「平成二十八年度に」を「平成三十一年度に」に、「場合の」を「場合における」に改め、同号イ中「平成二十八年度」を「平成三十一年度」に改め、同号ロ及び同項第四号中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に改める。

  附則第十八条の三第一項中「平成二十七年度から平成二十九年度まで」を「平成三十年度から平成三十二年度まで」に改め、同条第二項第一号中「平成二十七年度」を「平成三十年度」に、「それぞれ」を「それぞれ次」に改め、同号イ中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同号ロ中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に、「平成二十七年改正前の地方税法」を「平成三十年改正前の地方税法」に改め、同項第二号中「平成二十八年度」を「平成三十一年度」に、「それぞれ」を「それぞれ次」に改め、同号イ中「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に改め、同号ロ中「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に改め、「平成二十八年改正前の地方税法」を削り、同項第三号中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「それぞれ」を「それぞれ次」に改め、同号イ中「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同号ロ中「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、「平成二十九年改正前の地方税法」を削り、同条第三項各号列記以外の部分中「平成二十七年度に」を「平成三十年度に」に、「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に、「平成二十七年度類似用途変更宅地等」を「平成三十年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十八年度に」を「平成三十一年度に」に、「平成二十八年度類似用途変更宅地等」を「平成三十一年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十九年度に」を「平成三十二年度に」に、「平成二十九年度類似用途変更宅地等」を「平成三十二年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に、「平成二十九年度分」を「平成三十二年度分」に改め、同項第一号中「平成二十七年度類似用途変更宅地等」を「平成三十年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に、「平成二十七年度に」を「平成三十年度に」に、「平成二十六年度に」を「平成二十九年度に」に、「平成二十六年度類似特定用途宅地等」を「平成二十九年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十六年度類似課税標準額」を「平成二十九年度類似課税標準額」に改め、同項第二号中「平成二十八年度類似用途変更宅地等」を「平成三十一年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に、「平成二十八年度に」を「平成三十一年度に」に、「平成二十七年度に」を「平成三十年度に」に、「平成二十七年度類似特定用途宅地等」を「平成三十年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十七年度類似課税標準額」を「平成三十年度類似課税標準額」に改め、同項第三号中「平成二十九年度類似用途変更宅地等」を「平成三十二年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に、「平成二十九年度に」を「平成三十二年度に」に、「平成二十八年度に」を「平成三十一年度に」に、「平成二十八年度類似特定用途宅地等」を「平成三十一年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十八年度類似課税標準額」を「平成三十一年度類似課税標準額」に改め、同条第四項中「意義は、」の下に「それぞれ」を加え、同項第一号中「平成二十六年度類似課税標準額」を「平成二十九年度類似課税標準額」に、「それぞれ」を「それぞれ次」に改め、同号イ中「平成二十六年度類似特定用途宅地等」を「平成二十九年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同号ロ中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に、「平成二十七年改正前の地方税法」を「平成三十年改正前の地方税法」に、「平成二十六年度類似特定用途宅地等」を「平成二十九年度類似特定用途宅地等」に改め、同項第二号中「平成二十七年度類似課税標準額」を「平成三十年度類似課税標準額」に、「それぞれ」を「それぞれ次」に改め、同号イ中「平成二十七年度類似特定用途宅地等」を「平成三十年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に改め、同号ロ中「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に、「平成二十七年度類似特定用途宅地等」を「平成三十年度類似特定用途宅地等」に改め、「平成二十八年改正前の地方税法」を削り、同項第三号中「平成二十八年度類似課税標準額」を「平成三十一年度類似課税標準額」に、「それぞれ」を「それぞれ次」に改め、同号イ中「平成二十八年度類似特定用途宅地等」を「平成三十一年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同号ロ中「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に、「平成二十八年度類似特定用途宅地等」を「平成三十一年度類似特定用途宅地等」に改め、「平成二十九年改正前の地方税法」を削り、同条第五項中「平成二十七年度から平成二十九年度まで」を「平成三十年度から平成三十二年度まで」に改める。

  附則第十九条の見出し及び同条第一項中「平成二十七年度から平成二十九年度まで」を「平成三十年度から平成三十二年度まで」に改める。

  附則第十九条の二の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

  (通常市街化区域農地に対して課する平成三十一年度以降の各年度分の固定資産税の特例)

 第十九条の二 平成三十一年度以降の各年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地(農地のうち、都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内のもの(次に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)のうち、田園住居地域内市街化区域農地(市街化区域農地のうち、同法第八条第一項第一号に規定する田園住居地域内のものをいう。次条及び附則第二十二条において同じ。)以外のもの(以下この条において「通常市街化区域農地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格については、当該通常市街化区域農地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格により定められるべきものとする。

  一 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第二条第三号に規定する生産緑地(以下この号において「生産緑地」という。)である農地(生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十九号)の施行の日以後に都市計画法第八条第一項の規定により定められた生産緑地法第三条第一項に規定する生産緑地地区の区域内の生産緑地である農地のうち、同法第十条第一項に規定する申出基準日(以下この号において「申出基準日」という。)までに同法第十条の二第一項の規定による指定がされなかつたものであつて、当該申出基準日の属する年の翌年の一月一日(当該申出基準日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以降の各年度に係る賦課期日に所在するものその他の政令で定めるものを除く。)

  二 都市計画法第十一条第一項の規定により同法第四条第六項に規定する都市計画施設として定められた公園、緑地又は墓園の区域内の農地で同法第五十五条第一項の規定による同法第二十六条第一項に規定する都道府県知事等の指定を受けたものその他の政令で定める農地

 2 平成三十一年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、新たに通常市街化区域農地となり、又は通常市街化区域農地であつた土地が市街化区域農地以外の農地となる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるものとみなす。この場合における同項から同条第六項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項

次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める

附則第十九条の二第二項に規定する事情がある

当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の

通常市街化区域農地(同条第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる

比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

比準する価格で土地課税台帳等

第三項

前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める

附則第十九条の二第二項に規定する事情がある

当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の

通常市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる

価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

価格で土地課税台帳等

第四項

に対して

について第二年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二第二項に規定する事情がある場合においては、通常市街化区域農地となつた土地に対して

土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の

土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる

土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

土地課税台帳等

第五項

第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める

附則第十九条の二第二項に規定する事情がある

当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の

通常市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる

比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

比準する価格で土地課税台帳等

第六項

に対して

について第三年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二第二項に規定する事情がある場合においては、通常市街化区域農地となつた土地に対して

土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の

土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる

土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

土地課税台帳等

 3 平成三十一年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、通常市街化区域農地である田若しくは畑が通常市街化区域農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるものを含む。)があり、又は通常市街化区域農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更の事情がある土地については、これらの事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項、第三項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項

次の各号に掲げる

附則第十九条の二第三項に規定する

当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の

通常市街化区域農地(同条第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる

比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

比準する価格で土地課税台帳等

第三項

前項各号に掲げる

附則第十九条の二第三項に規定する

当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の

通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる

価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

価格で土地課税台帳等

第五項

第二項各号に掲げる

附則第十九条の二第三項に規定する

当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の

通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる

比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

比準する価格で土地課税台帳等

 4 平成三十一年度に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地(第六項又は第七項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

若しくは第四号に掲げる土地

又は第四号に掲げる土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)となつたもの

固定資産税又は

固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、当該土地が同表の第二号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、

若しくは第六号

又は第六号

、当該土地の類似土地の当該年度

当該土地の類似土地の同年度

第一項の表第二号

第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める

附則第十九条の二第二項に規定する事情がある

当該平成三十年度の土地の類似土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

当該平成三十年度の土地で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該平成三十年度の土地とその状況が類似する宅地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該平成三十年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該平成三十年度の土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

第一項の表第四号

当該土地の類似土地

通常市街化区域農地となつた当該土地とその状況が類似する宅地

第二項

第三号、第五号若しくは第六号

第三号若しくは第五号

 5 平成三十一年度に係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地(次項又は第七項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

若しくは第四号

又は第四号

固定資産税又は

固定資産税にあつては通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、

若しくは第六号

又は第六号

、当該土地の類似土地の当該年度

当該土地の類似土地の同年度

第一項の表第二号

第三百四十九条第二項各号に掲げる

附則第十九条の二第三項に規定する

当該平成三十年度の土地の類似土地

通常市街化区域農地である当該平成三十年度の土地とその状況が類似する宅地

第一項の表第四号

当該土地の類似土地

通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地

第二項

第三号、第五号若しくは第六号

第三号若しくは第五号

 6 平成三十二年度に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

若しくは第四号

又は第四号

又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における平成三十二年度分の固定資産税にあつては、

にあつては

類似土地の当該年度

類似土地の同年度

価格と

価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)となつたものである場合における平成三十二年度分の固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、当該土地が同表の第三号又は第五号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と

第一項の表第三号

第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める

附則第十九条の二第二項に規定する事情がある

当該平成三十年度の土地の類似土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

当該平成三十年度の土地で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該平成三十年度の土地とその状況が類似する宅地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該平成三十年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該平成三十年度の土地に類似する農地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

第一項の表第五号

第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める

附則第十九条の二第二項に規定する事情がある

当該平成三十一年度の土地の類似土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

当該平成三十一年度の土地で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該平成三十一年度の土地とその状況が類似する宅地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該平成三十一年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該平成三十一年度の土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

第一項の表第六号

当該平成三十二年度の土地の類似土地

通常市街化区域農地となつた当該平成三十二年度の土地とその状況が類似する宅地

第二項

これらの土地の類似土地

通常市街化区域農地となつたものとその状況が類似する宅地若しくは同表の第三号若しくは第五号に掲げる土地で市街化区域農地以外の農地となつたものに類似する農地

の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)

で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該平成三十一年度適用土地とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とし、当該平成三十一年度適用土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該平成三十一年度適用土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とする。)

にあつては当該平成三十一年度類似適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該平成三十一年度類似適用土地とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格をいい、平成三十一年度類似適用土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該平成三十一年度類似適用土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

 7 平成三十二年度に係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

若しくは第四号

又は第四号

又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における平成三十二年度分の固定資産税にあつては、

にあつては

類似土地の当該年度

類似土地の同年度

価格と

価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地である場合における平成三十二年度分の固定資産税にあつては通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と

第一項の表第三号

第三百四十九条第二項各号に掲げる

附則第十九条の二第三項に規定する

当該平成三十年度の土地の類似土地

通常市街化区域農地である当該平成三十年度の土地とその状況が類似する宅地

第一項の表第五号

第三百四十九条第二項各号に掲げる

附則第十九条の二第三項に規定する

当該平成三十一年度の土地の類似土地

通常市街化区域農地である当該平成三十一年度の土地とその状況が類似する宅地

第一項の表第六号

当該平成三十二年度の土地の類似土地

通常市街化区域農地である当該平成三十二年度の土地とその状況が類似する宅地

第二項

土地でこれらの土地の類似土地

通常市街化区域農地である土地とその状況が類似する宅地

当該平成三十一年度適用土地の類似土地

通常市街化区域農地である当該平成三十一年度適用土地とその状況が類似する宅地

当該平成三十一年度類似適用土地の類似土地

通常市街化区域農地である当該平成三十一年度類似適用土地とその状況が類似する宅地

  附則第十九条の二の次に次の一条を加える。

  (田園住居地域内市街化区域農地に対して課する平成三十一年度以降の各年度分の固定資産税の特例)

 第十九条の二の二 平成三十一年度以降の各年度に係る賦課期日に所在する田園住居地域内市街化区域農地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格については、当該田園住居地域内市街化区域農地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。)により補正した価格により定められるべきものとする。

 2 平成三十一年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、新たに田園住居地域内市街化区域農地となり、又は田園住居地域内市街化区域農地であつた土地が市街化区域農地以外の農地となる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるものとみなす。この場合における同項から同条第六項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項

次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める

附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある

当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の

田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この条において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格で、市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる

比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

比準する価格で土地課税台帳等

第三項

前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める

附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある

当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の

田園住居地域内市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる

価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

価格で土地課税台帳等

第四項

に対して

について第二年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある場合においては、田園住居地域内市街化区域農地となつた土地に対して

土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する

土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した

土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

土地課税台帳等

第五項

第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める

附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある

当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の

田園住居地域内市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる

比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

比準する価格で土地課税台帳等

第六項

に対して

について第三年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある場合においては、田園住居地域内市街化区域農地となつた土地に対して

土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する

土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した

土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

土地課税台帳等

 3 平成三十二年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、田園住居地域内市街化区域農地である田若しくは畑が田園住居地域内市街化区域農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるものを含む。)があり、又は田園住居地域内市街化区域農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更の事情がある土地については、これらの事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項、第三項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項

次の各号に掲げる

附則第十九条の二の二第三項に規定する

当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。次項及び第五項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格で土地課税台帳等

第三項

前項各号に掲げる

附則第十九条の二の二第三項に規定する

当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で土地課税台帳等

第五項

第二項各号に掲げる

附則第十九条の二の二第三項に規定する

当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で土地課税台帳等

 4 平成三十一年度に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地(次項又は第六項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

若しくは第四号に掲げる土地

又は第四号に掲げる土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)となつたもの

固定資産税又は

固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格とし、当該土地が同表の第二号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、

若しくは第六号

又は第六号

、当該土地の類似土地の当該年度

当該土地の類似土地の同年度

第一項の表第二号

第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める

附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある

当該平成三十年度の土地の類似土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

当該平成三十年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該平成三十年度の土地とその状況が類似する宅地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該平成三十年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該平成三十年度の土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

第一項の表第四号

当該土地の類似土地

田園住居地域内市街化区域農地となつた当該土地とその状況が類似する宅地

比準する価格

比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格

第二項

第三号、第五号若しくは第六号

第三号若しくは第五号

 5 平成三十二年度に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

若しくは第四号

又は第四号

又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における平成三十二年度分の固定資産税にあつては、

にあつては

類似土地の当該年度

類似土地の同年度

価格と

価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)となつたものである場合における平成三十二年度分の固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項及び次項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格とし、当該土地が同表の第三号又は第五号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と

第一項の表第三号

第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める

附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある

当該平成三十年度の土地の類似土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

当該平成三十年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該平成三十年度の土地とその状況が類似する宅地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該平成三十年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該平成三十年度の土地に類似する農地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

第一項の表第五号

第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める

附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある

当該平成三十一年度の土地の類似土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

当該平成三十一年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該平成三十一年度の土地とその状況が類似する宅地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該平成三十一年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該平成三十一年度の土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

第一項の表第六号

当該平成三十二年度の土地の類似土地

田園住居地域内市街化区域農地となつた当該平成三十二年度の土地とその状況が類似する宅地

比準する価格

比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格

第二項

これらの土地の類似土地

田園住居地域内市街化区域農地となつたものとその状況が類似する宅地若しくは同表の第三号若しくは第五号に掲げる土地で市街化区域農地以外の農地となつたものに類似する農地

の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)

で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該平成三十一年度適用土地とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格とし、当該平成三十一年度適用土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該平成三十一年度適用土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とする。)

にあつては当該平成三十一年度類似適用土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該平成三十一年度類似適用土地とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格をいい、平成三十一年度類似適用土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該平成三十一年度類似適用土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

 6 平成三十二年度に係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

若しくは第四号

又は第四号

又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における平成三十二年度分の固定資産税にあつては、

にあつては

類似土地の当該年度

類似土地の同年度

価格と

価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地である場合における平成三十二年度分の固定資産税にあつては田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項及び次項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格と

第一項の表第三号

第三百四十九条第二項各号に掲げる

附則第十九条の二の二第三項に規定する

当該平成三十年度の土地の類似土地

田園住居地域内市街化区域農地である当該平成三十年度の土地とその状況が類似する宅地

比準する価格

比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格

第一項の表第五号

第三百四十九条第二項各号に掲げる

附則第十九条の二の二第三項に規定する

当該平成三十一年度の土地の類似土地

田園住居地域内市街化区域農地である当該平成三十一年度の土地とその状況が類似する宅地

比準する価格

比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格

第一項の表第六号

当該平成三十二年度の土地の類似土地

田園住居地域内市街化区域農地である当該平成三十二年度の土地とその状況が類似する宅地

比準する価格

比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格

第二項

土地でこれらの土地の類似土地

田園住居地域内市街化区域農地である土地とその状況が類似する宅地

当該平成三十一年度適用土地の類似土地

田園住居地域内市街化区域農地である当該平成三十一年度適用土地とその状況が類似する宅地

比準する価格

比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格

当該平成三十一年度類似適用土地の類似土地

田園住居地域内市街化区域農地である当該平成三十一年度類似適用土地とその状況が類似する宅地

  附則第十九条の三の前に見出しとして「(市街化区域農地に対して課する平成六年度以降の各年度分の固定資産税の特例)」を付する。

  附則第十九条の四第一項及び第二項中「平成二十七年度から平成二十九年度まで」を「平成三十年度から平成三十二年度まで」に改め、同条第四項中「平成二十七年度から平成二十九年度まで」を「平成三十年度から平成三十二年度まで」に、「みなして」を「みなして、」に改め、同条第五項中「平成二十七年度に」を「平成三十年度に」に、「平成二十七年度特定市街化区域農地」を「平成三十年度特定市街化区域農地」に、「平成二十八年度に」を「平成三十一年度に」に、「平成二十八年度特定市街化区域農地」を「平成三十一年度特定市街化区域農地」に、「平成二十九年度に」を「平成三十二年度に」に、「平成二十九年度特定市街化区域農地」を「平成三十二年度特定市街化区域農地」に、「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に、「平成二十七年度、」を「平成三十年度、」に、「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に、「平成二十九年度分」を「平成三十二年度分」に、「みなして」を「みなして、」に改め、同条第六項中「平成二十七年度から平成二十九年度まで」を「平成三十年度から平成三十二年度まで」に、「平成二十七年度で」を「平成三十年度で」に、「平成二十七年改正前の地方税法」を「平成三十年改正前の地方税法」に、「みなして」を「みなして、」に改める。

  附則第二十一条(見出しを含む。)中「平成二十七年度から平成二十九年度まで」を「平成三十年度から平成三十二年度まで」に改める。

  附則第二十一条の二の見出し及び同条第一項中「平成二十七年度から平成二十九年度まで」を「平成三十年度から平成三十二年度まで」に改め、同項第一号中「平成二十七年度 次に」を「平成三十年度 次に」に、「それぞれ」を「それぞれ次」に改め、同号イ中「平成二十八年改正前の地方税法」を削り、「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に改め、同号ロ中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に、「平成二十七年改正前の地方税法」を「平成三十年改正前の地方税法」に、「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に改め、「平成二十八年改正前の地方税法」を削り、同項第二号中「平成二十八年度 次に」を「平成三十一年度 次に」に、「それぞれ」を「それぞれ次」に改め、同号イ中「平成二十九年改正前の地方税法」を削り、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同号ロ中「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に改め、「平成二十八年改正前の地方税法」を削り、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、「平成二十九年改正前の地方税法」を削り、同項第三号中「平成二十九年度 次に」を「平成三十二年度 次に」に、「それぞれ」を「それぞれ次」に改め、同号イ中「平成二十九年度分」を「平成三十二年度分」に改め、同号ロ中「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、「平成二十九年改正前の地方税法」を削り、「平成二十九年度分」を「平成三十二年度分」に改め、同条第二項の表附則第十八条第六項第二号イの項中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に、「平成二十七年改正前の地方税法」を「平成三十年改正前の地方税法」に、「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に改め、同表附則第十八条第六項第三号イの項中「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に改め、「平成二十八年改正前の地方税法」を削り、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同表附則第十八条第六項第四号の項中「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、「平成二十九年改正前の地方税法」を削り、「平成二十九年度分」を「平成三十二年度分」に改め、同表附則第十八条の三第二項第一号ロの項中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に、「平成二十七年改正前の地方税法」を「平成三十年改正前の地方税法」に改め、同表附則第十八条の三第二項第二号ロの項中「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に改め、同表附則第十八条の三第二項第三号ロの項中「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同表附則第十八条の三第三項の項中「附則第十八条第六項第二号イ」を「同条第六項第二号イ」に改め、同表附則第十八条の三第四項第一号ロの項中「平成二十六年度類似特定用途宅地等」を「平成二十九年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に、「平成二十七年改正前の地方税法」を「平成三十年改正前の地方税法」に改め、同表附則第十八条の三第四項第二号ロの項中「平成二十七年度類似特定用途宅地等」を「平成三十年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に改め、同表附則第十八条の三第四項第三号ロの項中「平成二十八年度類似特定用途宅地等」を「平成三十一年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同表附則第十九条の四第五項及び第六項の項中「附則第十八条第六項」を「第十八条第六項」に改める。

  附則第二十二条第一項中「平成二十七年度から平成二十九年度まで」を「平成三十年度から平成三十二年度まで」に改め、同条第二項中「附則第十九条の二第二項」の下に「又は第三項」を加え、「昭和四十七年度」を「平成三十一年度」に改め、同項の表基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下「基準年度の土地」という。)の項中「当該土地」を「当該基準年度の土地」に改め、同表基準年度の土地で第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるものの項中「市街化区域農地と」を「基準年度の土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該基準年度の土地と」に、「(当該土地が」を「、当該基準年度の土地で」に、「以外」を「(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外」に、「土地である場合」を「もの」に、「、当該土地」を「当該基準年度の土地」に、「価格)」を「価格」に改め、同表基準年度の土地で第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるものの項中「市街化区域農地と」を「基準年度の土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該基準年度の土地と」に、「(当該土地が」を「、当該基準年度の土地で」に、「土地である場合」を「もの」に、「、当該土地」を「当該基準年度の土地」に、「価格)」を「価格」に改め、同表第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「第二年度の土地」という。)の項中「当該市街化区域農地」を「通常市街化区域農地である当該第二年度の土地」に改め、同表第二年度の土地で第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるものの項中「市街化区域農地と」を「第二年度の土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該第二年度の土地と」に、「(当該土地が」を「、当該第二年度の土地で」に、「土地である場合」を「もの」に、「、当該土地」を「当該第二年度の土地」に、「価格)」を「価格」に改め、同表第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地の項中「当該市街化区域農地」を「通常市街化区域農地である当該土地」に改め、同条第三項の表以外の部分中「附則第十九条の二第三項」を「附則第十九条の二第四項又は第五項」に、「平成二十九年度分」を「平成三十二年度分」に、「場合の」を「場合における」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同項の表の第一号中「附則第十九条の二第三項」を「附則第十九条の二第四項又は第五項」に、「平成二十八年度」を「平成三十一年度」に、「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に、「によつて」を「により」に改め、同表の第二号中「平成二十八年度」を「平成三十一年度」に、「市街化区域農地と」を「土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地と」に、「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に、「によつて」を「により」に、「(当該土地が」を「、当該土地で」に、「以外」を「(同項に規定する市街化区域農地をいう。)以外」に、「土地である場合」を「もの」に、「、当該」を「当該」に、「価格)」を「価格」に改め、同表の第三号中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同表の第四号中「平成二十八年度」を「平成三十一年度」に、「当該市街化区域農地」を「通常市街化区域農地である当該土地」に、「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に、「によつて」を「により」に改め、同表の第五号中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同条第四項の表以外の部分中「平成二十九年度分」を「平成三十二年度分」に、「附則第十九条の二第三項」を「附則第十九条の二第四項又は第五項」に改め、同項の表の第一号中「附則第十九条の二第三項」を「附則第十九条の二第四項又は第五項」に、「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に、「によつて」を「により」に改め、同表の第二号から第五号までの規定中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に、「によつて」を「により」に改め、同条第五項の表以外の部分中「附則第十九条の二第四項」を「附則第十九条の二第六項又は第七項」に、「平成二十九年度分」を「平成三十二年度分」に改め、同項の表の第一号中「附則第十九条の二第四項」を「附則第十九条の二第六項又は第七項」に、「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「市街化区域農地と」を「土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地と」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に、「(当該土地が」を「、当該土地で」に、「以外」を「(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外」に、「土地である場合」を「もの」に、「、当該」を「当該」に、「価格)」を「価格」に改め、同表の第二号中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「市街化区域農地と」を「土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該土地と」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に、「(当該土地が」を「、当該土地で」に、「土地である場合」を「もの」に、「、当該」を「当該」に、「価格)」を「価格」に改め、同表の第三号中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「当該市街化区域農地」を「通常市街化区域農地である当該土地」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同条第六項の表以外の部分中「平成二十九年度分」を「平成三十二年度分」に、「附則第十九条の二第四項」を「附則第十九条の二第六項又は第七項」に改め、同項の表の第一号中「附則第十九条の二第四項」を「附則第十九条の二第六項又は第七項」に、「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に、「によつて」を「により」に改め、同表の第二号中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に、「によつて」を「により」に改め、同表の第三号中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「市街化区域農地と」を「土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地と」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に、「によつて」を「により」に、「(当該土地が」を「、当該土地で」に、「以外」を「(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外」に、「土地である場合」を「もの」に、「、当該」を「当該」に、「価格)」を「価格」に改め、同表の第四号中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に、「によつて」を「により」に改め、同表の第五号中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「市街化区域農地と」を「土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該土地と」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に、「によつて」を「により」に、「(当該土地が」を「、当該土地で」に、「土地である場合」を「もの」に、「、当該」を「当該」に、「価格)」を「価格」に改め、同表の第六号中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「当該市街化区域農地」を「通常市街化区域農地である当該土地」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に、「によつて」を「により」に改め、同条に次の五項を加える。

 7 附則第十九条の二の二第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項から第六項までの規定の適用を受ける土地に係る平成三十一年度以降の各年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

土 地 の 区 分

年  度

価       格

基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下「基準年度の土地」という。)

基準年度

当該基準年度の土地の基準年度の価格

基準年度の土地で第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの

第二年度

当該基準年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格

基準年度の土地で第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの

第三年度

当該基準年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格

第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「第二年度の土地」という。)

第二年度

田園住居地域内市街化区域農地である当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格

第二年度の土地で第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの

第三年度

当該第二年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該第二年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該第二年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格

第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地

第三年度

田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格

 8 附則第十九条の二の二第四項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(平成三十二年度分の固定資産税について同条第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する平成三十一年度分又は平成三十二年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

土 地 の 区 分

年  度

価       格

一 附則第十九条の二の二第四項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地

平成三十一年度

当該土地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二の二第四項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格

二 第一項の表の第二号に掲げる土地

平成三十一年度

当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格

三 第一項の表の第三号に掲げる土地

平成三十二年度

当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

四 第一項の表の第四号に掲げる土地

平成三十一年度

田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る平成三十年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格

五 第一項の表の第五号に掲げる土地

平成三十二年度

当該土地の類似土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

 9 平成三十二年度分の固定資産税について附則第十九条の二の二第四項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成三十二年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

土 地 の 区 分

年  度

価       格

一 附則第十九条の二の二第四項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地

平成三十二年度

当該土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二の二第四項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格

二 第一項の表の第二号に掲げる土地

平成三十二年度

当該土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格

三 第一項の表の第三号に掲げる土地

平成三十二年度

当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格

四 第一項の表の第四号に掲げる土地

平成三十二年度

当該土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格

五 第一項の表の第五号に掲げる土地

平成三十二年度

当該土地の類似土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格

 10 附則第十九条の二の二第五項又は第六項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成三十二年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

土 地 の 区 分

年  度

価       格

一 附則第十九条の二の二第五項又は第六項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第三号に掲げる土地

平成三十二年度

当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

二 第一項の表の第五号に掲げる土地

平成三十二年度

当該土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格

三 第一項の表の第六号に掲げる土地

平成三十二年度

田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格

 11 平成三十二年度分の固定資産税について附則第十九条の二の二第五項又は第六項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成三十二年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

土 地 の 区 分

年  度

価       格

一 附則第十九条の二の二第五項又は第六項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地

平成三十二年度

当該土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二の二第五項又は第六項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格

二 第一項の表の第二号に掲げる土地

平成三十二年度

当該土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格

三 第一項の表の第三号に掲げる土地

平成三十二年度

当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格

四 第一項の表の第四号に掲げる土地

平成三十二年度

当該土地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格

五 第一項の表の第五号に掲げる土地

平成三十二年度

当該土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格

六 第一項の表の第六号に掲げる土地

平成三十二年度

田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る平成三十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格

  附則第二十四条、附則第二十五条の前の見出し及び同条第一項中「平成二十七年度から平成二十九年度まで」を「平成三十年度から平成三十二年度まで」に改め、同条第二項及び第三項中「平成二十七年度から平成二十九年度まで」を「平成三十年度から平成三十二年度まで」に、「にあつては」を「には」に改め、同条第四項及び第五項中「平成二十七年度から平成二十九年度まで」を「平成三十年度から平成三十二年度まで」に改める。

  附則第二十五条の三第一項中「平成二十七年度から平成二十九年度まで」を「平成三十年度から平成三十二年度まで」に改め、同条第二項第一号中「平成二十七年度」を「平成三十年度」に、「それぞれ」を「それぞれ次」に改め、同号イ中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同号ロ中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に、「平成二十七年改正前の地方税法」を「平成三十年改正前の地方税法」に、「第二十項」を「第十九項」に改め、同項第二号中「平成二十八年度」を「平成三十一年度」に、「それぞれ」を「それぞれ次」に改め、同号イ中「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に改め、同号ロ中「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に改め、「平成二十八年改正前の地方税法」を削り、「第二十項」を「第十九項」に改め、同項第三号中「平成二十九年度」を「平成三十二年度」に、「それぞれ」を「それぞれ次」に改め、同号イ中「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同号ロ中「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、「平成二十九年改正前の地方税法」を削り、同条第三項各号列記以外の部分中「平成二十七年度に」を「平成三十年度に」に、「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に、「平成二十七年度類似用途変更宅地等」を「平成三十年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十八年度に」を「平成三十一年度に」に、「平成二十八年度類似用途変更宅地等」を「平成三十一年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十九年度に」を「平成三十二年度に」に、「平成二十九年度類似用途変更宅地等」を「平成三十二年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に、「平成二十九年度分」を「平成三十二年度分」に改め、同項第一号中「平成二十七年度類似用途変更宅地等」を「平成三十年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に、「平成二十七年度に」を「平成三十年度に」に、「平成二十六年度に」を「平成二十九年度に」に、「平成二十六年度類似特定用途宅地等」を「平成二十九年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十六年度類似課税標準額」を「平成二十九年度類似課税標準額」に改め、同項第二号中「平成二十八年度類似用途変更宅地等」を「平成三十一年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に、「平成二十八年度に」を「平成三十一年度に」に、「平成二十七年度に」を「平成三十年度に」に、「平成二十七年度類似特定用途宅地等」を「平成三十年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十七年度類似課税標準額」を「平成三十年度類似課税標準額」に改め、同項第三号中「平成二十九年度類似用途変更宅地等」を「平成三十二年度類似用途変更宅地等」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に、「平成二十九年度に」を「平成三十二年度に」に、「平成二十八年度に」を「平成三十一年度に」に、「平成二十八年度類似特定用途宅地等」を「平成三十一年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十八年度類似課税標準額」を「平成三十一年度類似課税標準額」に改め、同条第四項第一号中「平成二十六年度類似課税標準額」を「平成二十九年度類似課税標準額」に、「それぞれ」を「それぞれ次」に改め、同号イ中「平成二十六年度類似特定用途宅地等」を「平成二十九年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同号ロ中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に、「平成二十七年改正前の地方税法」を「平成三十年改正前の地方税法」に、「平成二十六年度類似特定用途宅地等」を「平成二十九年度類似特定用途宅地等」に、「第二十項」を「第十九項」に改め、同項第二号中「平成二十七年度類似課税標準額」を「平成三十年度類似課税標準額」に、「それぞれ」を「それぞれ次」に改め、同号イ中「平成二十七年度類似特定用途宅地等」を「平成三十年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に改め、同号ロ中「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に、「平成二十七年度類似特定用途宅地等」を「平成三十年度類似特定用途宅地等」に改め、「平成二十八年改正前の地方税法」を削り、「第二十項」を「第十九項」に改め、同項第三号中「平成二十八年度類似課税標準額」を「平成三十一年度類似課税標準額」に、「それぞれ」を「それぞれ次」に改め、同号イ中「平成二十八年度類似特定用途宅地等」を「平成三十一年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同号ロ中「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に、「平成二十八年度類似特定用途宅地等」を「平成三十一年度類似特定用途宅地等」に改め、「平成二十九年改正前の地方税法」を削り、同条第五項中「平成二十七年度から平成二十九年度まで」を「平成三十年度から平成三十二年度まで」に改める。

  附則第二十六条の見出し及び同条第一項中「平成二十七年度から平成二十九年度まで」を「平成三十年度から平成三十二年度まで」に改める。

  附則第二十七条の二第一項中「平成二十七年度から平成二十九年度まで」を「平成三十年度から平成三十二年度まで」に改め、同条第二項中「平成二十七年度から平成二十九年度まで」を「平成三十年度から平成三十二年度まで」に、「にあつては」を「には」に改め、同条第四項中「平成二十七年度から平成二十九年度まで」を「平成三十年度から平成三十二年度まで」に、「みなして」を「みなして、」に改め、同条第五項中「平成二十七年度に」を「平成三十年度に」に、「平成二十七年度特定市街化区域農地」を「平成三十年度特定市街化区域農地」に、「平成二十八年度に」を「平成三十一年度に」に、「平成二十八年度特定市街化区域農地」を「平成三十一年度特定市街化区域農地」に、「平成二十九年度に」を「平成三十二年度に」に、「平成二十九年度特定市街化区域農地」を「平成三十二年度特定市街化区域農地」に、「平成二十六年度」を「平成二十九年度」に、「平成二十七年度、」を「平成三十年度、」に、「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に、「平成二十九年度分」を「平成三十二年度分」に、「みなして」を「みなして、」に改め、同条第六項中「平成二十七年度から平成二十九年度まで」を「平成三十年度から平成三十二年度まで」に、「平成二十七年度で」を「平成三十年度で」に、「平成二十七年改正前の地方税法」を「平成三十年改正前の地方税法」に、「みなして」を「みなして、」に改める。

  附則第二十七条の四(見出しを含む。)中「平成二十七年度から平成二十九年度まで」を「平成三十年度から平成三十二年度まで」に改める。

  附則第二十七条の四の二の見出し及び同条第一項中「平成二十七年度から平成二十九年度まで」を「平成三十年度から平成三十二年度まで」に改め、同項第一号中「平成二十七年度 次に」を「平成三十年度 次に」に、「それぞれ」を「それぞれ次」に改め、同号イ中「平成二十八年改正前の地方税法」を削り、「第二十項」を「第十九項」に、「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に改め、同号ロ中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に、「平成二十七年改正前の地方税法」を「平成三十年改正前の地方税法」に、「第二十項」を「第十九項」に、「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に改め、「平成二十八年改正前の地方税法」を削り、同項第二号中「平成二十八年度 次に」を「平成三十一年度 次に」に、「それぞれ」を「それぞれ次」に改め、同号イ中「平成二十九年改正前の地方税法」を削り、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同号ロ中「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に改め、「平成二十八年改正前の地方税法」を削り、「第二十項」を「第十九項」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、「平成二十九年改正前の地方税法」を削り、同項第三号中「平成二十九年度 次に」を「平成三十二年度 次に」に、「それぞれ」を「それぞれ次」に改め、同号イ中「平成二十九年度分」を「平成三十二年度分」に改め、同号ロ中「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、「平成二十九年改正前の地方税法」を削り、「平成二十九年度分」を「平成三十二年度分」に改め、同条第二項の表附則第十八条第六項第二号イの項中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に、「平成二十七年改正前の地方税法」を「平成三十年改正前の地方税法」に、「第二十項」を「第十九項」に、「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に改め、同表附則第十八条第六項第三号イの項中「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に改め、「平成二十八年改正前の地方税法」を削り、「第二十項」を「第十九項」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同表附則第十八条第六項第四号の項中「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、「平成二十九年改正前の地方税法」を削り、「平成二十九年度分」を「平成三十二年度分」に改め、同表附則第二十五条の三第二項第一号ロの項中「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に、「平成二十七年改正前の地方税法」を「平成三十年改正前の地方税法」に改め、同表附則第二十五条の三第二項第二号ロの項中「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に改め、同表附則第二十五条の三第二項第三号ロの項中「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同表附則第二十五条の三第三項の項中「附則第十八条第六項第二号イ」を「同条第六項第二号イ」に改め、同表附則第二十五条の三第四項第一号ロの項中「平成二十六年度類似特定用途宅地等」を「平成二十九年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十六年度分」を「平成二十九年度分」に、「平成二十七年改正前の地方税法」を「平成三十年改正前の地方税法」に改め、同表附則第二十五条の三第四項第二号ロの項中「平成二十七年度類似特定用途宅地等」を「平成三十年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十七年度分」を「平成三十年度分」に改め、同表附則第二十五条の三第四項第三号ロの項中「平成二十八年度類似特定用途宅地等」を「平成三十一年度類似特定用途宅地等」に、「平成二十八年度分」を「平成三十一年度分」に改め、同表附則第二十七条の二第四項の項中

附則第十八条第六項

 を

第十八条第六項

 に改め、同表附則第二十七条の二第五項及び第六項の項中「附則第十八条第六項」を「第十八条第六項」に改める。

  附則第二十七条の五第一項、第三項及び第四項中「平成二十七年度から平成二十九年度まで」を「平成三十年度から平成三十二年度まで」に改める。

  附則第二十八条第一項中「平成二十七年度から平成二十九年度まで」を「平成三十年度から平成三十二年度まで」に改め、同条第四項中「平成二十八年度分又は平成二十九年度分」を「平成三十一年度分又は平成三十二年度分」に改める。

  附則第二十九条の五第十八項を削り、同条第十九項中「、第十六項又は第十七項」を「又は前二項」に改め、同項を同条第十八項とする。

  附則第三十一条の三第一項中「平成二十七年度から平成二十九年度まで」を「平成三十年度から平成三十二年度まで」に改め、同条第二項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。

  附則第三十三条第五項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十一年六月三十日」に改める。

  附則第三十四条の二第三項及び第六項中「第三十七条の七」を「第三十七条の六」に、「第三十七条の九の四又は第三十七条の九の五」を「第三十七条の八又は第三十七条の九」に改める。

  附則第三十八条の表第三項第一号イの項の次に次のように加える。

第三項第一号ロ

都道府県

都道府県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、当該都道府県

  附則第三十八条の表第三項第一号ヘの項中「支給に要する費用の額」の下に「並びに国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県が行う国民健康保険の退職被保険者等に係るものに限る。)の額」を加え、同項の次に次のように加える。

第三項第二号ハ

の額

(ニにおいて「国民健康保険保険給付費等交付金」という。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(同法第七十条第一項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。ニにおいて同じ。)に係るものを除く。)の額

  附則第三十八条の表第三項第二号ニの項を次のように改める。

第三項第二号ニ

国民健康保険法

国民健康保険法附則第九条第一項の規定により読み替えられた同法

繰入金

繰入金及び国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)

  附則第三十八条の表第十二項第一号の項を次のように改める。

第十二項第一号

部分

部分のうち、当該都道府県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るもの

  附則第三十八条の三中「、第二項」を「から第三項まで」に改め、同条の表第一項第一号の項中「次項及び第十二項第一号」を「以下この条」に改め、同表第二項第二号及び第十二項第一号の項中「及び第十二項第一号」を削り、同表に次のように加える。

第三項第一号ロ及び第二号ロ

介護納付金

病床転換支援金等並びに介護納付金

第十二項第一号

後期高齢者支援金等

後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等

  附則第五十一条の二を次のように改める。

  (東日本大震災に係る津波により被害を受けた区域における換地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)

 第五十一条の二 土地改良法第五十三条の三の二第二項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十三条の三第二項に規定する土地を取得することが適当と認める者が、同法第五十三条の三の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により換地計画(当該換地計画に係る地域の全部又は一部が地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)第一条による改正前の地方税法附則第五十五条第一項の規定により公示された区域内にあるものに限る。)において定められた換地であつて、土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地として定められたものを取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十一年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

  附則第五十五条第三項中「附則第十五条の八第二項又は第二十九条の五第十六項若しくは」を「附則第二十九条の五第十六項又は」に、「第十五条の十」を「第十五条の十一」に、「次条第十一項又は」を「附則第十五条の十一又は次条第十一項若しくは」に改める。

  附則第五十六条第一項中「第三百四十九条の三の二第二項各号」を「同条第二項各号」に改め、同条第十一項中「第十五条の十」を「第十五条の十一」に改め、「)又は都市計画税額」の下に「(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)」を加え、同条第十三項中「第三百四十九条の三の二第二項各号」を「同条第二項各号」に改め、同条第十四項中「第十五条の十」を「第十五条の十一」に改め、「)又は都市計画税額」の下に「(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)」を加える。

  附則第五十六条の二を削る。

第二条 地方税法の一部を次のように改正する。

  目次中

第六章 電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿の保存方法等の特例(第七百四十八条−第七百五十六条)

第七章 地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告(第七百五十七条−第七百六十条)

 を

第六章 地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等(第七百四十七条の二−第七百四十七条の六)

第七章 電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿の保存方法等の特例(第七百四十八条−第七百五十六条)

第八章 地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告(第七百五十七条−第七百六十条)

第九章 地方税共同機構

 第一節 総則(第七百六十一条−第七百六十七条)

 第二節 代表者会議(第七百六十八条−第七百七十条)

 第三節 役員及び職員(第七百七十一条−第七百八十一条)

 第四節 業務(第七百八十二条−第七百九十条)

 第五節 財務及び会計(第七百九十一条−第七百九十五条)

 第六節 監督(第七百九十六条−第七百九十八条)

 第七節 解散(第七百九十九条)

 第八節 罰則(第八百条−第八百三条)

 に改める。

  第四十四条の二中「第三百二十一条の七の十二」を「第三百二十一条の七の十三」に、「によつて」を「により」に改める。

  第四十六条第一項及び第二項中「条例の」を「条例で」に改め、同条第三項中「においては」を「には」に、「の外」を「のほか」に改め、同条第四項中「においては」を「には」に改め、同条第五項中「においては」を「には」に改め、同項後段を削る。

  第七十一条の二十六第一項中「の額に」を「の額を基礎として政令で定めるところにより計算した額で」に改める。

  第七十一条の四十七第一項及び第七十一条の六十七第一項中「にあん分して」を「を基礎として政令で定めるところにより計算した額で按分して」に改める。

  第七十二条の四第一項第三号中「及び地方公共団体情報システム機構」を「、地方公共団体情報システム機構及び地方税共同機構」に改める。

  第七十二条の五十九第一項中「においては」を「には」に改め、同項後段を削り、同条第二項中「においては」を「には」に改める。

  第百五十一条の二中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」の下に「(平成十四年法律第百五十一号)」を加える。

  第三百十七条の六第一項中「本節」を「この節」に、「によつて」を「により」に、「の定める」を「で定める」に、「の一月一日」を「の同月一日」に改め、同条第二項中「によつて」を「により」に、「においては、四月十五日」を「には、同月十五日」に、「の定める」を「で定める」に改め、同条第三項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に、「の定める」を「で定める」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「の定める」を「で定める」に、「の一月一日」を「の同月一日」に改め、同条第五項中「によつて」を「により」に、「以下この項」を「第二号」に、「によりこれらの規定」を「により第一項又は第三項」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。次項第一号及び第三百二十一条の四第七項において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(以下この節において「機構」という。)を経由して行う方法

  第三百十七条の六第六項中「によつて」を「により」に、「以下この項」を「第二号」に、「次に」を「、第三百二十一条の七の二第一項に規定する老齢等年金給付の支払をする者にあつては次に掲げる方法のいずれかにより、それ以外の公的年金等の支払をする者にあつては第一号又は第二号に」に、「第四項に」を「、第四項に」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法

  第三百十七条の六第六項に次の一号を加える。

  三 第一号に掲げるもののほか、機構を経由して行う方法として総務省令で定める方法

  第三百十七条の六第七項中「によつて」を「により」に、「この項及び次項において「記載事項」を「この条において「記載事項」に改め、同条に次の一項を加える。

 9 第五項(第一号に係る部分に限る。)又は第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定により行われた記載事項の提供は、第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第三百二十一条の四第九項において同じ。)に備えられたファイルへの記録がされた時に第五項又は第六項に規定する市町村の長に到達したものとみなす。

  第三百二十一条の四第一項中「この節」を「この条から第三百二十一条の七まで」に、「及び第八項」を「から第九項まで」に改め、同条第三項ただし書中「場合には、この」を「場合は、この」に改め、同条第五項中「異動によつて」を「異動により」に改め、同条第七項中「電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として総務省令で定める」を「、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う」に改め、同条第八項中「による通知事項」を「により行われた通知事項」に、「が行われたときは」を「については」に改め、同条に次の一項を加える。

 9 第七項の規定により行われた通知事項の提供は、第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた上で、同項に規定する市町村長が総務省令で定める方法により通知した当該記録に関する事項が同項に規定する特別徴収義務者に到達した時に当該特別徴収義務者に到達したものとみなす。

  第三百二十一条の六第二項中「及び第八項」を「から第九項まで」に、「同項」を「同条第八項」に改める。

  第三百二十一条の七の三の見出し中「市町村」を「市町村長」に改め、同条中「この節」を「この条から第三百二十一条の七の十一まで」に、「市町村」を「市町村の長」に改める。

  第三百二十一条の七の五第一項中「市町村」を「市町村長」に、「においては」を「には」に改める。

  第三百二十一条の七の七第一項中「においては」を「には」に改め、同条第二項中「市町村」を「市町村長」に、「においては」を「には」に改め、同条第三項中「においては」を「には」に改め、同条第四項中「市町村」を「市町村の長」に改める。

  第三百二十一条の七の八第一項中「においては」を「には」に、「以下この節」を「次条から第三百二十一条の七の十二まで」に改め、同条第三項中「、同条第二項中「第三百二十一条の七の五第一項」とあるのは「第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する第三百二十一条の七の五第一項」と」を削り、同条第四項中「市町村」を「市町村長」に改める。

  第三百二十一条の七の九第三項中「市町村は」を「市町村長は」に改める。

  第三百二十一条の七の十三を第三百二十一条の七の十四とし、第三百二十一条の七の十二を第三百二十一条の七の十三とし、第三百二十一条の七の十一を第三百二十一条の七の十二とし、第三百二十一条の七の十の次に次の一条を加える。

  (市町村長と年金保険者との間における通知の方法)

 第三百二十一条の七の十一 市町村長は、第三百二十一条の七の三、第三百二十一条の七の七第四項(第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。)その他政令で定める規定に規定する年金保険者が市町村長に対して行う通知については、総務省令で定めるところにより、機構を経由して行わせるものとする。

 2 市町村長は、第三百二十一条の七の五第一項及び第三百二十一条の七の七第二項(これらの規定を第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。)、第三百二十一条の七の九第三項その他政令で定める規定に規定する年金保険者に対して行う通知については、総務省令で定めるところにより、機構を経由して行うものとする。

  第三百二十五条中「においては」を「には」に改め、同条後段を削る。

  第三百五十四条の二後段を削る。

  第六百五条後段を削る。

  第七百一条の五十五第一項後段を削る。

  第七章を第八章とし、第六章を第七章とし、第五章の次に次の一章を加える。

    第六章 地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等

  (地方税関係申告等の特例)

 第七百四十七条の二 地方団体の長は、地方税関係申告等(第七百六十二条第一号イに掲げる通知をいう。次条第一項において同じ。)のうち、この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(以下この条から第七百四十七条の五までにおいて「地方税関係法令」という。)の規定により書面等(書面、書類、文書その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条から第七百四十七条の五までにおいて同じ。)により行うこととしているもので総務省令で定めるもの(次項及び第七百四十七条の六において「特定書面等地方税関係申告等」という。)については、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織(同号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。次条から第七百四十七条の五までにおいて同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(次条から第七百四十七条の五までにおいて「機構」という。)を経由して行わせることができる。

 2 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により行われた特定書面等地方税関係申告等について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項

当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する法令

地方税関係法令(地方税法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。以下この項及び第四項において同じ。)

当該申請等に関する法令

当該地方税関係法令

第三項

同項の行政機関等

地方税法第七百六十二条第一号の地方税共同機構

当該行政機関等

同法第七百四十七条の二第一項に規定する地方団体の長

第四項

第一項

地方税法第七百四十七条の二第一項

行政機関等は、当該申請等に関する他の法令

同項に規定する地方団体の長は、地方税関係法令

当該法令

当該地方税関係法令

主務省令

総務省令

 第七百四十七条の三 地方団体の長は、地方税関係申告等のうち、地方税関係法令の規定により書面等により行うこととしているもの以外のもの(次に掲げるものを除く。)で総務省令で定めるもの(次項及び第七百四十七条の六において「特定地方税関係申告等」という。)については、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行わせることができる。

  一 第三百十七条の六第五項の規定による同項に規定する給与支払報告書記載事項の提供

  二 第三百十七条の六第六項の規定による同項に規定する公的年金等支払報告書記載事項の提供

  三 第三百二十一条の七の十一第一項に規定する通知

 2 前項の規定により行われた特定地方税関係申告等は、第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第七百四十七条の五第二項において同じ。)に備えられたファイルへの記録がされた時に前項に規定する地方団体の長に到達したものとみなす。

  (地方税関係通知の特例)

 第七百四十七条の四 行政機関の長(第七百六十二条第一号に規定する行政機関の長をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)は、他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知(同号ロに掲げる通知をいう。次条第一項において同じ。)のうち、地方税関係法令の規定により書面等により行うこととしているもので総務省令で定めるもの(次項及び第七百四十七条の六において「特定書面等地方税関係通知」という。)については、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行うことができる。

 2 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により行われた特定書面等地方税関係通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項

当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する法令

地方税関係法令(地方税法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。以下この項及び第四項において同じ。)

当該処分通知等に関する法令

当該地方税関係法令

第三項

同項の処分通知等

地方税法第七百六十二条第一号の同法第七百四十七条の四第一項に規定する特定書面等地方税関係通知

当該処分通知等

当該特定書面等地方税関係通知

第四項

第一項

地方税法第七百四十七条の四第一項

行政機関等は、当該処分通知等に関する他の法令

同項に規定する行政機関の長は、地方税関係法令

当該法令

当該地方税関係法令

主務省令

総務省令

 第七百四十七条の五 行政機関の長は、他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知のうち、地方税関係法令の規定により書面等により行うこととしているもの以外のもので総務省令で定めるもの(次項及び次条において「特定地方税関係通知」という。)については、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行うことができる。

 2 前項の規定により行われた特定地方税関係通知は、第七百六十二条第一号の当該特定地方税関係通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定地方税関係通知を受ける者に到達したものとみなす。

  (政令への委任)

 第七百四十七条の六 第七百四十七条の二から前条までに定めるもののほか、第七百四十七条の二第一項の規定により行われる特定書面等地方税関係申告等及び第七百四十七条の三第一項の規定により行われる特定地方税関係申告等並びに第七百四十七条の四第一項の規定により行われる特定書面等地方税関係通知及び前条第一項の規定により行われる特定地方税関係通知に関し必要な事項は、政令で定める。

  本則に次の一章を加える。

    第九章 地方税共同機構

     第一節 総則

  (目的)

 第七百六十一条 地方税共同機構(以下この章において「機構」という。)は、地方団体が共同して運営する組織として、機構処理税務事務を行うとともに、地方団体に対してその地方税に関する事務に関する支援を行い、もつて地方税に関する事務の合理化並びに納税義務者及び特別徴収義務者の利便の向上に寄与することを目的とする。

  (用語の意義)

 第七百六十二条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  一 地方税関係手続用電子情報処理組織 行政機関の長(地方団体の長、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう。ロにおいて同じ。)及び機構並びにイに掲げる通知を行う者及びロに掲げる通知を受ける者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

   イ この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(ロにおいて「地方税関係法令」という。)の規定に基づき地方団体の長に対して行われる申告、申請、届出その他の通知(ロに掲げるものを除く。)

   ロ 地方税関係法令の規定に基づき行政機関の長が行う通知(書面等(書面、書類、文書その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)に記載され、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されている事項を閲覧させ、又は記録させることを含む。)

  二 機構処理税務事務 機構が処理する次に掲げる事務をいう。

   イ 地方税関係手続用電子情報処理組織を設置し、及び管理する事務

   ロ 次に掲げる規定により機構が処理することとされている事務

    (1) 第三百十七条の六第五項(第一号に係る部分に限る。)、第六項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)及び第九項、第三百二十一条の四第七項及び第九項並びに第三百二十一条の七の十一の規定

    (2) 第七百四十七条の二から第七百四十七条の五までの規定

    (3) この法律(この章を除く。)に基づく命令の規定

  三 機構処理税務情報 機構が機構処理税務事務において取り扱う情報をいう。

  (法人格及び住所)

 第七百六十三条 機構は、法人とする。

 2 機構の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

  (数)

 第七百六十四条 機構は、一を限り、設立されるものとする。

  (定款)

 第七百六十五条 機構は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。

  一 目的

  二 名称

  三 事務所の所在地

  四 資産に関する事項

  五 代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項

  六 役員の定数、任期、職務の分担その他の役員に関する事項

  七 業務及びその執行に関する事項

  八 運営審議会の委員の定数その他の運営審議会に関する事項

  九 財務及び会計に関する事項

  十 定款の変更に関する事項

  十一 第七百九十四条の規定による地方団体の費用の負担に関する事項

  十二 公告及び公表の方法

  十三 機構の保有する情報の公開に関する事項

 2 機構の定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  (登記)

 第七百六十六条 機構は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

  (名称)

 第七百六十七条 機構は、その名称中に地方税共同機構という文字を用いなければならない。

 2 機構でない者は、その名称中に地方税共同機構という文字を用いてはならない。

     第二節 代表者会議

  (代表者会議の設置及び組織)

 第七百六十八条 機構に、機構の業務及び財務の方針を決定する機関として代表者会議を置く。

 2 代表者会議は、第一号に掲げる委員及び第二号に掲げる委員各同数をもつて組織する。

  一 都道府県知事、市長又は町村長のうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織(地方自治法第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。次号において同じ。)がそれぞれ選定する者

  二 都道府県知事、市長及び町村長以外で地方税、法律又は情報システムに関して高い識見を有するもののうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織がそれぞれ又は共同して選定する者

 3 委員の定数は、六人以上十二人以内において定款で定める。

 4 委員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 5 委員は、再任されることができる。

 6 第二項第一号に掲げる委員は、都道府県知事、市長又は町村長でなくなつたときは、その職を失うものとする。

  (代表者会議の権限)

 第七百六十九条 次に掲げる事項は、代表者会議の議決を経なければならない。

  一 定款の変更

  二 業務方法書の作成又は変更

  三 予算及び事業計画の作成又は変更

  四 決算

  五 役員の報酬及び退職金

  六 その他代表者会議が特に必要と認めた事項

 2 代表者会議は、機構の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、理事長に対し、機構の業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせることができる。

 3 代表者会議は、役員又は職員の行為がこの法律、他の法令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、理事長に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを命ずることができる。

  (代表者会議の議長)

 第七百七十条 代表者会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。

 2 議長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。

 3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

     第三節 役員及び職員

  (役員)

 第七百七十一条 機構に、役員として、理事長及び監事を置く。

 2 機構に、前項に規定する役員のほか、定款で定めるところにより、役員として、副理事長又は理事を置くことができる。

  (役員の職務及び権限)

 第七百七十二条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

 2 副理事長は、定款で定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

 3 理事は、定款で定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長。以下この項において同じ。)を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

 4 監事は、機構の業務を監査する。

 5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、代表者会議、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。

 6 理事長は、代表者会議に出席し、意見を述べることができる。

  (役員の任命)

 第七百七十三条 理事長及び監事は、代表者会議が任命する。

 2 副理事長及び理事は、理事長が代表者会議の同意を得て任命する。

 3 代表者会議又は理事長が役員を任命したときは、遅滞なく、その氏名及び住所を総務大臣に届け出なければならない。

  (役員の任期)

 第七百七十四条 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 2 役員は、再任されることができる。

  (役員の欠格条項)

 第七百七十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

  一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

  二 代表者会議の委員

  (役員の解任)

 第七百七十六条 代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号に掲げる者となつたときは、その役員を解任しなければならない。

 2 代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員を解任することができる。

  一 刑事事件により有罪の言渡しを受けたとき。

  二 破産手続開始の決定を受けたとき。

  三 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

  四 職務上の義務違反があるとき。

 3 理事長は、前項の規定により副理事長又は理事を解任しようとするときは、代表者会議の同意を得なければならない。

 4 代表者会議又は理事長が役員を解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

  (役員の兼職禁止)

 第七百七十七条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、代表者会議の承認を受けたときは、この限りでない。

  (代表者の行為についての損害賠償責任)

 第七百七十八条 機構は、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長又は副理事長。次条において同じ。)がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

  (代表権の制限)

 第七百七十九条 機構と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。

  (職員の任命)

 第七百八十条 機構の職員は、理事長が任命する。

  (役員及び職員の公務員たる性質)

 第七百八十一条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

     第四節 業務

  (業務の範囲)

 第七百八十二条 機構は、第七百六十一条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

  一 機構処理税務事務を行うこと。

  二 地方団体の職員に対する地方税に関する教育及び研修

  三 地方税に関する調査研究

  四 地方税に関する広報その他の啓発活動

  五 地方税に関する情報システムの開発及び運用

  六 地方税に関する情報システムに関する事務の受託

  七 地方団体に対する地方税に関する情報の提供その他の支援

  八 前各号に掲げる業務に附帯する業務

  (業務方法書)

 第七百八十三条 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

 2 前項の業務方法書には、役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律、他の法令又は定款に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。

 3 機構は、第一項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。

  (運営審議会)

 第七百八十四条 機構に、運営審議会を置く。

 2 運営審議会は、定款で定める数の委員をもつて組織する。

 3 委員は、地方税、法律又は情報システムに関して高い識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、代表者会議が任命する。

 4 委員は、代表者会議の委員又は機構の役員と兼ねることができない。

 5 理事長は、次に掲げる事項について、運営審議会の意見を聴かなければならない。

  一 第七百六十九条第一項第二号から第四号までに掲げる事項

  二 その他定款で定める事項

 6 理事長は、前項第一号に掲げる事項について代表者会議の議決を求めるときは、運営審議会が当該事項について同項の規定により述べた意見を報告しなければならない。

 7 運営審議会は、第五項に定めるもののほか、機構の業務について、理事長の諮問に応じ、又は自ら必要と認める事項について、理事長に対し建議を行うことができる。この場合において、運営審議会が当該建議のため必要と認めるときは、理事長に対し報告を求めることができる。

 8 理事長は、第五項及び前項の規定により運営審議会が述べた意見を尊重しなければならない。

  (機構処理税務事務管理規程)

 第七百八十五条 機構は、機構処理税務事務の実施に関し総務省令で定める事項について機構処理税務事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 総務大臣は、前項の規定により認可をした機構処理税務事務管理規程が機構処理税務事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

  (機構処理税務情報の安全確保)

 第七百八十六条 機構は、機構処理税務情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。次項及び第七百八十八条第二項において同じ。)を行うに当たつては、機構処理税務情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の機構処理税務情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

 2 前項の規定は、機構から機構処理税務情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

  (機構処理税務情報保護委員会の設置)

 第七百八十七条 機構に、機構処理税務情報保護委員会を置く。

 2 機構処理税務情報保護委員会は、理事長の諮問に応じ、機構処理税務情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を理事長に述べることができる。

 3 機構処理税務情報保護委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が任命する。

 4 前二項に定めるもののほか、機構処理税務情報保護委員会の委員の定数その他の機構処理税務情報保護委員会に関する事項は、機構が定める。

  (機構の役員又は職員等の秘密保持義務)

 第七百八十八条 機構の役員若しくは職員(前条第一項に規定する機構処理税務情報保護委員会の委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、機構処理税務事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

 2 機構から機構処理税務情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た機構処理税務情報に関する秘密又は機構処理税務情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

  (帳簿の備付け)

 第七百八十九条 機構は、総務省令で定めるところにより、機構処理税務事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

  (報告書の公表)

 第七百九十条 機構は、毎年少なくとも一回、機構処理税務事務の実施の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。

     第五節 財務及び会計

  (事業年度)

 第七百九十一条 機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

  (予算等)

 第七百九十二条 機構は、毎事業年度、予算及び事業計画(次項及び第三項において「予算等」という。)を作成しなければならない。

 2 機構は、予算等を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に届け出なければならない。

 3 機構は、前項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その予算等を公表しなければならない。

  (財務諸表等)

 第七百九十三条 機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条及び第八百二条第七号において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。

 2 機構は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

 3 機構は、第一項の規定により財務諸表を提出したときは、遅滞なく、当該財務諸表を官報に公告し、かつ、当該財務諸表、前項に規定する事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備え置き、総務省令で定める期間、公衆の縦覧に供しなければならない。

 4 機構は、第一項の規定により財務諸表を提出したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、当該財務諸表の内容である情報を、当該事業年度の決算について代表者会議の議決を経た日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前項の規定(同項の規定による公告に係る部分に限る。)は、適用しない。

  (費用の負担)

 第七百九十四条 機構の運営に要する費用は、定款で定めるところにより、地方団体が負担する。

  (総務省令への委任)

 第七百九十五条 第七百九十一条から前条までに定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。

     第六節 監督

  (報告及び立入検査)

 第七百九十六条 総務大臣は、機構がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、若しくは違反するおそれがあると認めるとき、又は機構処理税務事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  (違法行為等の是正)

 第七百九十七条 総務大臣は、機構又はその役員若しくは職員若しくは代表者会議の委員の行為がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、機構に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。

 2 機構は、前項の規定による総務大臣の求めがあつたときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を総務大臣に報告しなければならない。

  (監督命令)

 第七百九十八条 総務大臣は、機構処理税務事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理税務事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。

     第七節 解散

 第七百九十九条 機構の解散については、別に法律で定める。

     第八節 罰則

 第八百条 第七百八十八条の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 第八百一条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第七百八十九条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

  二 第七百九十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 第八百二条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  一 第七百六十五条第二項の規定に違反して定款の変更の認可を受けなかつたとき。

  二 第七百六十六条第一項の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。

  三 第七百七十三条第三項、第七百七十六条第四項、第七百八十三条第一項又は第七百九十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

  四 第七百八十二条に規定する業務以外の業務を行つたとき。

  五 第七百八十三条第三項又は第七百九十二条第三項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

  六 第七百九十三条第一項又は第二項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を提出したとき。

  七 第七百九十三条第三項の規定に違反して、財務諸表の公告をせず、又は同項に規定する書類を備え置かず、若しくは縦覧に供しなかつたとき。

  八 第七百九十七条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 第八百三条 第七百六十七条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

  附則第十五条中第四十三項を削り、第四十四項を第四十三項とし、第四十五項から第四十八項までを一項ずつ繰り上げる。

第三条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一項第四号イ中「第九条の二第四項」の下に「、第九条の三の二第七項」を加え、「及び第七十条」を「、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条」に改め、同号ロ中「(租税特別措置法」の下に「第九条の三の二第七項、」を加え、「及び第百四十四条の二」を「、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に改め、同項第四号の三中「第四号」を「第五号」に改める。

  第五十三条第十五項中「第八十一条の十八第一項第四号」を「第八十一条の十八第一項第五号」に改める。

  第七十四条の四第三項中「〇・八」を「〇・六」に、「〇・二」を「〇・四」に改める。

  第二百九十二条第一項第四号イ中「第九条の二第四項」の下に「、第九条の三の二第七項」を加え、「及び第七十条」を「、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条」に改め、同号ロ中「(租税特別措置法」の下に「第九条の三の二第七項、」を加え、「及び第百四十四条の二」を「、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に改め、同項第四号の三中「第四号」を「第五号」に改める。

  第三百二十一条の八第十五項中「第八十一条の十八第一項第四号」を「第八十一条の十八第一項第五号」に改める。

  第四百六十七条第三項中「〇・八」を「〇・六」に、「〇・二」を「〇・四」に改める。

  第七百四十七条の五第一項中「次条」を「第七百四十七条の六」に改める。

  第七百四十七条の五の次に次の一条を加える。

  (特定徴収金の収納の特例)

 第七百四十七条の五の二 地方団体は、特定徴収金の収納の事務については、政令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。

 2 前項の「特定徴収金」とは、法人の事業税その他の政令で定める地方税に係る地方団体の徴収金のうち、納税義務者又は特別徴収義務者が総務省令で定める方法により納付し、又は納入するものをいう。

 3 機構は、第一項の規定により行う前項に規定する特定徴収金(以下この項及び次条において「特定徴収金」という。)の収納の事務の一部を、政令で定めるところにより、特定金融機関等(第二十条の十一の二に規定する金融機関等のうち、特定徴収金の収納の事務を適切かつ確実に遂行することができるものとして総務省令で定める基準に適合するものをいう。)に委託することができる。

  第七百四十七条の六中「前条第一項」を「第七百四十七条の五第一項」に改め、「特定地方税関係通知」の下に「並びに前条の規定により行われる特定徴収金の収納」を加える。

  第七百六十二条第二号ロ(3)を同号ロ(4)とし、同号ロ(2)の次に次のように加える。

    (3) 第七百四十七条の五の二の規定

  第七百八十六条第二項及び第七百八十八条第二項中「委託(」の下に「第七百四十七条の五の二第三項の規定によるものを除き、」を加える。

  附則第四十八条中「第八十一条の十八第一項第四号」を「第八十一条の十八第一項第五号」に改める。

第四条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第十五条の四第一項中「本条」を「この条」に、「によつて」を「により」に改め、同項第三号中「第七十二条の三十三第二項」を「第七十二条の三十一第二項」に改める。

  第十七条の四第一項第一号中「決定によつて」を「決定により」に、「第七十二条の三十三第一項」を「第七十二条の三十一第一項」に、「にあつては」を「には」に、「第七十二条の三十三第三項」を「第七十二条の三十一第三項」に改める。

  第二十三条第一項第七号及び第九号中「三十八万円」を「四十八万円」に改める。

  第二十四条第一項及び第五項中「によつて」を「により」に改め、同条第六項中「この節」の下に「(第五十三条第四十六項から第四十九項までを除く。)」を加え、同条第七項中「によつて」を「により」に改める。

  第二十四条の五第一項中「によつて」を「により」に、「本款及び第二款」を「この款及び次款」に改め、同項第二号中「百二十五万円」を「百三十五万円」に改める。

  第三十四条第一項第十号の二中「百二十三万円」を「百三十三万円」に改め、同号イ(1)中「九十万円」を「百万円」に改め、同号イ(2)中「九十万円」を「百万円」に、「百二十万円」を「百三十万円」に、「八十三万一円」を「九十三万一円」に改め、同号イ(3)中「百二十万円」を「百三十万円」に改め、同条第二項中「道府県は、」の下に「前年の合計所得金額が二千五百万円以下である」を加え、「三十三万円」を「、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円以下である場合 四十三万円

  二 当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円を超え二千四百五十万円以下である場合 二十九万円

  三 当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百五十万円を超え二千五百万円以下である場合 十五万円

  第三十四条第十項中「」とあるのは、「前年の」を「が」とあるのは「当該年度の初日の属する年の前年(以下この号において「前年」という。)の合計所得金額(」に改め、「規定する合計所得金額」の下に「をいう。以下この号において同じ。)が」と、「かつ、」とあるのは「かつ、前年の」を加える。

  第三十七条中「道府県は、」の下に「前年の合計所得金額が二千五百万円以下である」を加え、同条第一号イの表(7)の項中「が四十五万円」を「が五十五万円」に改め、同項(ii)中「四十万円」を「五十万円」に、「四十五万円」を「五十五万円」に改める。

  第五十二条第二項第四号中「次条第十九項」の下に「及び第四十七項第一号」を加える。

  第五十三条第四十六項を同条第五十項とし、同条第四十五項の次に次の四項を加える。

 46 特定法人である内国法人は、第一項、第二項、第四項、第十九項又は第二十一項から第二十三項までの規定により、これらの規定による申告書(以下この項から第四十八項までにおいて「納税申告書」という。)により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第四十八項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている法人の道府県民税の申告については、第一項、第二項、第四項、第十九項及び第二十一項から第二十三項までの規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第四十八項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(第四十八項において「添付書類記載事項」という。)を、第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構(第四十九項において「機構」という。)を経由して行う方法その他総務省令で定める方法により道府県知事に提供することにより、行わなければならない。

 47 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。

  一 納税申告書に係る事業年度又は連結事業年度開始の日(公共法人等にあつては、前年四月一日)現在における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人

  二 保険業法に規定する相互会社

  三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)

  四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)

 48 第四十六項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律又はこれに基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。

 49 第四十六項の規定により行われた同項の申告は、第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する道府県知事に到達したものとみなす。

  第五十五条の二第一項ただし書及び第五十五条の四第一項ただし書中「第七十二条の三十三第三項」を「第七十二条の三十一第三項」に改める。

  第七十二条の二第一項第一号ロ中「みなし課税法人、」の下に「投資法人(」を加え、「(昭和二十六年法律第百九十八号)」を削り、「投資法人、」を「投資法人をいう。第七十二条の三十二第二項第三号において同じ。)、特定目的会社(」に改め、「(平成十年法律第百五号)」を削り、「特定目的会社」の下に「をいう。第七十二条の三十二第二項第四号において同じ。)」を加え、同条第四項中「、この節」の下に「(第七十二条の三十二を除く。)」を加える。

  第七十二条の二の二第八項の表第七十二条の五第二項、第七十二条の十三第三項及び第七十二条の二十六第十項の項中「第七十二条の二十六第十項」を「第七十二条の二十六第十二項」に改め、同表第七十二条の二十四の四、第七十二条の二十四の七第一項第一号及び第三項第一号、第七十二条の二十五第一項、第八項及び第九項、第七十二条の二十六第四項、第八項及び第九項、第七十二条の三十四、第七十二条の三十八の二第一項及び第六項並びに第七十二条の四十一の二第一項の項中「第七十二条の二十六第四項、第八項及び第九項」を「第七十二条の二十六第四項及び第八項から第十項まで」に改める。

  第七十二条の二十五第十五項を同条第十七項とし、同条第十四項の次に次の二項を加える。

 15 第一項の法人(第八項又は第十項の規定の適用を受けるものに限る。次項において同じ。)が、法人税法第七十五条の三第一項又は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により法人税法第七十五条の三第一項の申告を行つた場合において、当該申告と併せて第八項又は第十項に規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第一項又は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第八項又は第十項の規定により第一項の規定による申告書に添付すべきこれらの事項を記載した第八項又は第十項に規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。

 16 第一項の法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(当該法人が連結親法人である場合には、当該法人)が、法人税法第八十一条の二十四の二第一項又は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により法人税法第八十一条の二十四の二第一項の申告を行つた場合において、当該申告と併せて当該法人の第八項又は第十項に規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第一項又は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第八項又は第十項の規定により第一項の規定による申告書に添付すべきこれらの事項を記載した第八項又は第十項に規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。

  第七十二条の二十六中第十一項を第十三項とし、第十項を第十二項とし、第九項の次に次の二項を加える。

 10 第一項に規定する法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人及び収入割を申告納付すべき法人に限る。次項において同じ。)が、法人税法第七十五条の三第一項又は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により法人税法第七十五条の三第一項の申告を行つた場合において、当該申告と併せて第四項に規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第一項又は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第四項の規定により第一項の規定による申告書に添付すべき当該事項を記載した第四項に規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。

 11 第一項に規定する法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(当該法人が連結親法人である場合には、当該法人)が、法人税法第八十一条の二十四の二第一項又は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により法人税法第八十一条の二十四の二第一項の申告を行つた場合において、当該申告と併せて当該法人の第四項に規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第一項又は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第四項の規定により第一項の規定による申告書に添付すべき当該事項を記載した第四項に規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。

  第七十二条の二十八第一項中「においては」を「には」に、「によつて」を「により」に改め、同項ただし書中「第七十二条の三十三第二項」を「第七十二条の三十一第二項」に改め、同条第二項中「、第十四項及び第十五項」を「及び第十四項から第十七項まで」に、「によつて」を「により」に改める。

  第七十二条の二十九第一項中「においては」を「には」に改め、同条第二項中「、第十四項及び第十五項」を「及び第十四項から第十七項まで」に、「によつて」を「により」に改め、同条第三項中「においては」を「には」に改め、同条第四項中「まで」の下に「、第十五項及び第十六項」を加える。

  第七十二条の三十第一項中「においては」を削り、「第七十二条の二十四」」を「第七十二条の二十四、」」に、「第七十二条の二十四の五」を「第七十二条の二十四の五、」に改める。

  第七十二条の三十一及び第七十二条の三十二を削る。

  第七十二条の三十三第一項中「によつて」を「により」に改め、同条第二項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条第三項中「によつて」を「により」に、「にあつては」を「には」に改め、同条を第七十二条の三十一とし、同条の次に次の一条を加える。

  (地方税関係手続用電子情報処理組織による申告)

 第七十二条の三十二 特定法人である内国法人は、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九又は前条第二項若しくは第三項の規定により、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八若しくは第七十二条の二十九の規定による申告書(以下この款において「申告書」という。)又は前条第二項若しくは第三項の規定による修正申告書(以下この款において「修正申告書」という。)(以下この項から第三項までにおいて「納税申告書」という。)により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている法人の事業税の申告については、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九並びに前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(第三項において「添付書類記載事項」という。)を、第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構(第四項において「機構」という。)を経由して行う方法その他総務省令で定める方法により事務所又は事業所所在地の道府県知事に提供することにより、行わなければならない。

 2 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。

  一 納税申告書に係る事業年度開始の日現在における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人

  二 保険業法に規定する相互会社

  三 投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)

  四 特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)

 3 第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律又はこれに基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。

 4 第一項の規定により行われた同項の申告は、第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する道府県知事に到達したものとみなす。

  第七十二条の三十三の二第一項中「前条第二項若しくは第三項の規定による」及び「(以下この款において「修正申告書」という。)」を削り、「の定める」を「で定める」に改め、同条第二項中「第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八若しくは第七十二条の二十九の規定による」及び「(以下この款において「申告書」という。)」を削り、「の定める」を「で定める」に改め、同条を第七十二条の三十三とする。

  第七十二条の三十九の二第一項及び第七十二条の三十九の四第一項中「第七十二条の三十三第三項」を「第七十二条の三十一第三項」に改める。

  第七十二条の四十四第四項中「第七十二条の三十三第一項」を「第七十二条の三十一第一項」に改める。

  第七十二条の四十五第一項及び第三項中「第七十二条の三十三第二項」を「第七十二条の三十一第二項」に改める。

  第七十二条の四十六第一項、第二項第二号及び第三号、第四項並びに第五項第一号中「第七十二条の三十三第二項」を「第七十二条の三十一第二項」に改め、同項第二号中「第七十二条の三十三第三項」を「第七十二条の三十一第三項」に改める。

  第七十二条の四十七第一項から第四項まで及び第七十二条の四十八第一項中「第七十二条の三十三第二項」を「第七十二条の三十一第二項」に改める。

  第七十二条の七十八第一項中「によつて」を「により」に改め、同条第二項第一号中「国内」の下に「(この法律の施行地をいう。以下この項において同じ。)」を加え、同条第四項中「この節」の下に「(第七十二条の八十九の二を除く。)」を加える。

  第七十二条の八十七第一項中「にあつては」を「には」に、「本条及び次条」を「この款」に改め、同条第二項及び第三項中「にあつては」を「には」に改める。

  第七十二条の八十九の次に次の一条を加える。

  (地方税関係手続用電子情報処理組織による申告の特例)

 第七十二条の八十九の二 特定法人(消費税法第四十六条の二第二項に規定する特定法人をいう。)である事業者(第七十二条の八十七各項、第七十二条の八十八第一項及び第二項並びに前条各項の事業者に限る。)は、前三条の規定により、第七十二条の八十七各項、第七十二条の八十八第一項若しくは第二項又は前条各項の規定による申告書(以下この項及び次項において「納税申告書等」という。)により行うこととされている譲渡割の申告については、前三条の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書等に記載すべきものとされている事項(次項において「申告書記載事項」という。)を、総務省令で定めるところにより、第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構(第三項において「機構」という。)を経由して行う方法その他総務省令で定める方法により譲渡割課税道府県の知事(前条第二項の事業者にあつては、同項に規定する道府県知事。第三項において同じ。)に提供することにより、行わなければならない。

 2 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書等により行われたものとみなして、この法律又はこれに基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。

 3 第一項の規定により行われた同項の申告は、第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する譲渡割課税道府県の知事に到達したものとみなす。

  第七十二条の九十中「前条第一項」を「第七十二条の八十九第一項」に改める。

  第七十二条の九十四第一項中「においては」を「には」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改め、「第七十二条の八十七第一項に規定する」を削る。

  第七十四条の四第三項中「〇・六」を「〇・四」に、「〇・四を」を「〇・六を」に改める。

  第七十四条の五中「九百三十円」を「千円」に改める。

  第百七十七条の十二中「(平成十四年法律第百五十一号)」を削る。

  第二百九十二条第一項第七号及び第九号中「三十八万円」を「四十八万円」に改める。

  第二百九十四条第一項及び第七項中「によつて」を「により」に改め、同条第八項中「この節」の下に「(第三百二十一条の八第四十二項から第四十五項までを除く。)」を加える。

  第二百九十五条第一項中「によつて」を「により」に改め、同項第二号中「百二十五万円」を「百三十五万円」に改める。

  第三百十二条第三項第四号中「第三百二十一条の八第十九項」の下に「及び第四十三項第一号」を加える。

  第三百十四条の二第一項第十号の二中「百二十三万円」を「百三十三万円」に改め、同号イ(1)中「九十万円」を「百万円」に改め、同号イ(2)中「九十万円」を「百万円」に、「百二十万円」を「百三十万円」に、「八十三万一円」を「九十三万一円」に改め、同号イ(3)中「百二十万円」を「百三十万円」に改め、同条第二項中「市町村は、」の下に「前年の合計所得金額が二千五百万円以下である」を加え、「三十三万円」を「、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円以下である場合 四十三万円

  二 当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百万円を超え二千四百五十万円以下である場合 二十九万円

  三 当該納税義務者の前年の合計所得金額が二千四百五十万円を超え二千五百万円以下である場合 十五万円

  第三百十四条の二第十項中「」とあるのは、「前年の」を「が」とあるのは「当該年度の初日の属する年の前年(以下この号において「前年」という。)の合計所得金額(」に改め、「規定する合計所得金額」の下に「をいう。以下この号において同じ。)が」と、「かつ、」とあるのは「かつ、前年の」を加える。

  第三百十四条の六中「市町村は、」の下に「前年の合計所得金額が二千五百万円以下である」を加え、同条第一号イの表(7)の項中「が四十五万円」を「が五十五万円」に改め、同項(ii)中「四十万円」を「五十万円」に、「四十五万円」を「五十五万円」に改める。

  第三百十七条の六第五項第一号中「次項第一号及び第三百二十一条の四第七項」を「以下この節」に改め、同条第九項中「第三百二十一条の四第九項」の下に「及び第三百二十一条の八第四十五項」を加える。

  第三百二十一条の八第四十二項を同条第四十六項とし、同条第四十一項の次に次の四項を加える。

 42 特定法人である内国法人は、第一項、第二項、第四項、第十九項又は第二十一項から第二十三項までの規定により、これらの規定による申告書(以下この項から第四十四項までにおいて「納税申告書」という。)により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第四十四項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている法人の市町村民税の申告については、第一項、第二項、第四項、第十九項及び第二十一項から第二十三項までの規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第四十四項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(第四十四項において「添付書類記載事項」という。)を、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法その他総務省令で定める方法により市町村長に提供することにより、行わなければならない。

 43 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。

  一 納税申告書に係る事業年度又は連結事業年度開始の日(公共法人等にあつては、前年四月一日)現在における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人

  二 保険業法に規定する相互会社

  三 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)

  四 資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)

 44 第四十二項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律又はこれに基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。

 45 第四十二項の規定により行われた同項の申告は、第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する市町村長に到達したものとみなす。

  第四百六十七条第三項中「〇・六」を「〇・四」に、「〇・四を」を「〇・六を」に改める。

  第四百六十八条中「五千六百九十二円」を「六千百二十二円」に改める。

  第七百四十七条の三第一項中第三号を第六号とし、第二号を第五号とし、第一号を第四号とし、同号の前に次の三号を加える。

  一 第五十三条第四十六項の規定による同項の申告

  二 第七十二条の三十二第一項の規定による同項の申告

  三 第七十二条の八十九の二第一項の規定による同項の申告

  第七百四十七条の三第一項に次の一号を加える。

  七 第三百二十一条の八第四十二項の規定による同項の申告

  第七百六十二条第二号ロ(1)を次のように改める。

    (1) 第五十三条第四十六項及び第四十九項、第七十二条の三十二第一項及び第四項、第七十二条の八十九の二第一項及び第三項、第三百十七条の六第五項(第一号に係る部分に限る。)、第六項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)及び第九項、第三百二十一条の七の十一並びに第三百二十一条の八第四十二項及び第四十五項の規定

  附則第三条の三第一項中「前年」を「当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、次条第二項から第十一項まで、附則第四条の二第二項から第十一項まで、附則第五条から第三十五条の三の二まで、附則第三十五条の三の三第一項及び第六項、附則第三十五条の四から第四十四条まで並びに附則第四十五条において「前年」という。)」に改め、「得た金額」の下に「に十万円を加算した金額」を加え、同条第二項、第四項及び第五項中「数を乗じて得た金額」の下に「に十万円を加算した金額」を加える。

  附則第五条の四第一項第三号及び第六項第三号並びに第五条の四の二第一項第二号及び第六項第二号中「同年分」を「前年分」に改める。

  附則第九条第十七項中「第七十二条の三十三第二項」を「第七十二条の三十一第二項」に改め、同条に次の一項を加える。

 22 電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者が、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第二項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額及び電気事業法第百六条第一項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額を同法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合における第七十二条の十二第二号の各事業年度の収入金額は、平成三十二年四月一日から平成三十七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。

  附則第九条の二の二第一項及び第二項中「第七十二条の三十三第二項」を「第七十二条の三十一第二項」に改める。

  附則第九条の五中「及び第七十二条の八十九」を「、第七十二条の八十九及び第七百四十七条の三第一項第三号」に改め、同条後段を次のように改める。

   この場合において、第七十二条の八十七各項並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項前段の規定による申告に係る第七十二条の八十七、第七十二条の八十八第一項及び第二項前段、第七十二条の八十九の二並びに第七百六十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七十二条の八十七第一項

第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所の所在する道府県(以下この款において「譲渡割課税道府県」という。)の知事

税務署長

譲渡割課税道府県の知事

税務署長

第七十二条の八十七第二項及び第三項並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項前段

譲渡割課税道府県の知事

税務署長

第七十二条の八十九の二第一項

、第七十二条の八十八第一項及び第二項並びに前条各項

並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項

)は、前三条

)は、第七十二条の八十七又は第七十二条の八十八第一項若しくは第二項前段

、第七十二条の八十八第一項若しくは第二項又は前条各項

又は第七十二条の八十八第一項若しくは第二項

については、前三条

については、第七十二条の八十七並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項前段

、第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構(第三項において「機構」という。)を経由して行う方法その他総務省令で定める方法により譲渡割課税道府県の知事(前条第二項の事業者にあつては、同項に規定する道府県知事。第三項において同じ。)に

あらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)とその申告をする事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として総務省令で定める方法により

第七十二条の八十九の二第三項

第七百六十二条第一号の機構

同項の国税庁

電子計算機(入出力装置を含む。)

電子計算機

同項に規定する譲渡割課税道府県の知事

税務署長

第七百六十二条第二号ロ(1)

第四項、第七十二条の八十九の二第一項及び第三項

第四項

  附則第四十一条第二項中「第十項」を「第十二項」に改める。

第五条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第七十四条の四第三項中「〇・四を」を「〇・二を」に、「〇・六」を「〇・八」に改める。

  第七十四条の五中「千円」を「千七十円」に改める。

  第四百六十七条第三項中「〇・四を」を「〇・二を」に、「〇・六」を「〇・八」に改める。

  第四百六十八条中「六千百二十二円」を「六千五百五十二円」に改める。

第六条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第七十四条の三の二中「及び次条第三項第一号」を削る。

  第七十四条の四第一項中「第三項第三号イ」を「第三項第二号イ」に改め、同条第三項中「第一号」を「次」に改め、「紙巻たばこの本数に〇・二を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第二号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に〇・八を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第三号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に〇・八を乗じて計算した」を削り、同項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とする。

  第四百六十六条の二中「及び次条第三項第一号」を削る。

  第四百六十七条第一項中「第三項第三号イ」を「第三項第二号イ」に改め、同条第三項中「第一号」を「次」に改め、「紙巻たばこの本数に〇・二を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第二号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に〇・八を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第三号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に〇・八を乗じて計算した」を削り、同項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とする。

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七条 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二条第二項中「は、二十八年新法」を「は、地方税法」に改め、同項第三号中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十一年九月三十日」に改め、同条第三項中「道府県において」を「都道府県において」に改め、同条第四項及び第五項中「道府県知事」を「都道府県知事」に改め、同条第六項中「道府県に」を「都道府県に」に改め、同条第八項中「道府県の」を「都道府県の」に、「道府県知事」を「都道府県知事」に改め、同条第九項及び第十一項中「道府県において」を「都道府県において」に改め、同条第十三項中「平成三十一年四月一日」を「平成三十一年十月一日」に、「道府県において」を「都道府県において」に、「二百四円」を「二百七十四円」に改め、同条第十四項の表第四項の項中「平成三十一年四月三十日」を「平成三十一年十月三十一日」に改め、同表第六項の項中「平成三十一年九月三十日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同表第七項の表第七十四条の十二の二の項及び第七十四条の十五第四項の項の項中「平成三十一年四月三十日」を「平成三十一年十月三十一日」に改め、同表第七項の表第七十四条の二十一第一項の項の項中「平成三十一年九月三十日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。

  附則第二十条第二項中「は、二十八年新法」を「は、地方税法」に改め、同項第三号中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十一年九月三十日」に改め、同条第五項中「道府県知事」を「都道府県知事」に改め、同条第十三項中「平成三十一年四月一日」を「平成三十一年十月一日」に、「千二百六十二円」を「千六百九十二円」に改め、同条第十四項の表第四項の項中「平成三十一年四月三十日」を「平成三十一年十月三十一日」に改め、同表第六項の項中「平成三十一年九月三十日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同表第七項の表第四百七十五条の二及び第四百七十八条第四項の項の項中「平成三十一年四月三十日」を「平成三十一年十月三十一日」に改め、同表第七項の表第四百八十一条第一項の項の項中「平成三十一年九月三十日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同条第十六項から第十八項までを削る。

 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正)

第八条 国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四項(見出しを含む。)中「平成二十八年度から平成三十年度まで」を「平成三十一年度から平成三十三年度まで」に改める。

 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正)

第九条 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条の二の次に次の一条を加える。

  (国内事業所等に関する地方税法の特例)

 第四条の三 外国居住者等については、地方税法第二十三条第一項第十八号中「次に掲げるものを」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第二条第六号に規定する国内事業所等を」と、同法第七十二条第五号及び第二百九十二条第一項第十四号中「次に掲げるものを」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第六号に規定する国内事業所等を」として、地方税法及びこれに基づく命令の規定並びにこの章の規定を適用する。

  第八条第三項第二号中「昭和三十七年法律第百四十四号。」を削る。

  第二十九条第一項中「に該当する恒久的施設」を削り、「で当該恒久的施設」を「で当該国内事業所等」に改め、同項ただし書中「恒久的施設」を「国内事業所等」に改め、同条第二項中「に該当する恒久的施設」を削り、「で当該恒久的施設」を「で当該国内事業所等」に改め、同項ただし書中「恒久的施設」を「国内事業所等」に改める。

  第三十八条第一項中「恒久的施設(」及び「に該当するものに限る。以下この条及び第四十条第五項において「特定恒久的施設」という。)」を削り、「と特定恒久的施設」を「と国内事業所等」に改め、同項ただし書中「第七十二条の三十三第三項」を「第七十二条の三十一第三項」に改め、同条第三項中「特定恒久的施設」を「国内事業所等」に改め、同条第五項中「特定恒久的施設」を「国内事業所等」に、「第七十二条の三十三第三項」を「第七十二条の三十一第三項」に改める。

  第四十条第三項中「第三百二十一条の七の十二第二項」を「第三百二十一条の七の十三第二項」に改め、同条第五項中「恒久的施設を」を「国内事業所等を」に、「特定恒久的施設」を「国内事業所等」に、「第七十二条の三十三第三項」を「第七十二条の三十一第三項」に改める。

 (地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正)

第十条 地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条を次のように改める。

 第二十一条 削除

  第二十二条中「に読み替えるもの」を削り、同条の表税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の項中

第八条第一項第六号

事業税

事業税(地方法人特別税を含む。)

第三十三条第五項

第七十二条の三十五

第七十二条の三十五(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第二十一条において準用する場合を含む。)

 を

第八条第一項第六号

事業税

事業税(地方法人特別税を含む。)

 に改める。

  第三十条を次のように改める。

 第三十条 削除

第十一条 地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を次のように改正する。

  第二十一条を次のように改める。

  (申告の特例)

 第二十一条 第十一条の規定により地方税法第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九又は第七十二条の三十三の規定による法人の事業税に係る申告書と併せて提出しなければならない第十一条の規定による申告書の提出については、地方税法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係申告等とみなして、同条の規定を適用する。

 (地方税法等の一部を改正する等の法律附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正)

第十二条 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を次のように改正する。

  第二十一条の次に次の一条を加える。

  (収納の特例)

 第二十一条の二 第十二条の規定により法人の事業税の納付と併せて納付しなければならない地方法人特別税並びに第十条の規定により法人の事業税に係る延滞金及び加算金と併せて賦課徴収を行う地方法人特別税に係る延滞金及び加算金の収納の事務については、地方法人特別税並びに地方法人特別税に係る延滞金及び加算金を地方団体の徴収金とみなして、地方税法第七百四十七条の五の二の規定を適用する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中地方税法第七十二条の百九第二項の改正規定 公布の日から起算して十日を経過した日

 二 第一条中地方税法第七十四条の改正規定、同法第七十四条の三の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の四、第七十四条の五及び第四百六十四条の改正規定、同法第四百六十六条の次に一条を加える改正規定並びに同法第四百六十七条及び第四百六十八条の改正規定並びに第七条(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第三項から第六項まで、第八項、第九項及び第十一項並びに第二十条第五項の改正規定を除く。)並びに附則第十条及び第二十三条の規定 平成三十年十月一日

 三 第一条中地方税法第十九条の七第一項ただし書、第二十三条第一項第十八号、第四十五条の二第一項、第五十五条の二第一項、第七十二条第五号、第七十二条の三十九の二第一項、第二百九十二条第一項第十四号、第三百十七条の二第一項及び第三百二十一条の十一の二第一項の改正規定並びに同法附則第三十四条の二第三項及び第六項の改正規定並びに第九条(次号及び第七号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第一項及び第六項から第九項まで並びに附則第六条第二項から第八項まで、第十七条第一項及び第六項から第九項まで並びに第三十七条の規定 平成三十一年一月一日

 四 第二条、第九条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十条第三項の改正規定及び第十一条並びに附則第三条、第七条、第二十一条、第三十四条及び第三十五条の規定 平成三十一年四月一日

 五 第三条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十二条並びに附則第十一条及び第二十四条の規定 平成三十一年十月一日

 六 第三条中地方税法第二十三条第一項、第五十三条第十五項、第二百九十二条第一項及び第三百二十一条の八第十五項の改正規定並びに同法附則第四十八条の改正規定並びに附則第四条及び第十八条の規定 平成三十二年一月一日

 七 第四条(次号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)並びに第九条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条第一項ただし書の改正規定、同条第五項の改正規定(「第七十二条の三十三第三項」を「第七十二条の三十一第三項」に改める部分に限る。)及び同法第四十条第五項の改正規定(「第七十二条の三十三第三項」を「第七十二条の三十一第三項」に改める部分に限る。)並びに附則第五条第二項、第八条、第九条及び第十九条第二項の規定 平成三十二年四月一日

 八 第四条中地方税法第七十四条の四第三項、第七十四条の五、第四百六十七条第三項及び第四百六十八条の改正規定並びに附則第十二条及び第二十五条の規定 平成三十二年十月一日

 九 第四条中地方税法第二十三条第一項、第二十四条の五第一項第二号、第三十四条第一項第十号の二及び第二項、第三十七条、第二百九十二条第一項、第二百九十五条第一項第二号、第三百十四条の二第一項第十号の二及び第二項並びに第三百十四条の六の改正規定並びに同法附則第三条の三第一項の改正規定(「得た金額」の下に「に十万円を加算した金額」を加える改正規定に限る。)並びに同条第二項、第四項及び第五項の改正規定並びに附則第五条第一項及び第十九条第一項の規定 平成三十三年一月一日

 十 第五条並びに附則第十三条及び第二十六条の規定 平成三十三年十月一日

 十一 第六条並びに附則第十四条及び第二十七条の規定 平成三十四年十月一日

 十二 第一条中地方税法附則第八条第十五項を同条第十七項とし、同項の前に二項を加える改正規定並びに同法附則第十五条に三項を加える改正規定(同条第四十七項に係る部分に限る。)並びに次条第三項及び第四項並びに附則第十七条第三項及び第四項の規定 生産性向上特別措置法(平成三十年法律第▼▼▼号)の施行の日

 十三 第一条中地方税法附則第十一条に二項を加える改正規定(同条第十五項に係る部分に限る。)及び同法附則第十五条に三項を加える改正規定(同条第四十八項に係る部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)の施行の日

 十四 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第二十一号の改正規定並びに同法附則第十一条に二項を加える改正規定(同条第十六項に係る部分に限る。)及び同法附則第十五条第四十三項の改正規定 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)の施行の日

 十五 第一条中地方税法第七十三条の十四第十四項及び第三百四十九条の三第三十一項の改正規定 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)の施行の日

 (道府県民税に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第四十五条の二第一項の規定は、平成三十一年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

3 新法第二十三条第一項(第四号中所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号。以下「所得税法等改正法」という。)第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条及び附則第十七条において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の十二の六の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十五項(新法第二十三条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、前条第十二号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

4 新法第二十三条第一項(第四号の三中新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十六項(新法第二十三条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、前条第十二号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

5 施行日から前条第十二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二十三条第一項第四号(新法附則第八条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四号の三の規定の適用については、新法第二十三条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「第四十二条の十二の五」と、同号ロ中「、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「及び第四十二条の十二の五」と、同項第四号の三中「第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の七」とあるのは「第六十八条の十五の六」と、新法附則第八条第二項中「第四十二条の十二の六」とあるのは「第四十二条の十二の五」とする。

6 新法第二十三条第一項(第十八号に係る部分に限る。)の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

7 前項の規定により新法第二十三条第一項(第十八号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた外国法人(前条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において旧恒久的施設(第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二十三条第一項第十八号に規定する恒久的施設をいう。)を有していた地方税法第二十三条第一項第三号ロに規定する外国法人(新法第二十三条第一項第十八号に規定する恒久的施設に該当するものを有していなかったものに限る。)をいう。)に係る新法第二十四条第三項の規定の適用については、同項中「外国法人」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)附則第二条第七項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人」と、「恒久的施設」とあるのは「同法第一条の規定による改正前の地方税法第二十三条第一項第十八号に規定する恒久的施設」とする。

8 所得税法等改正法附則第二十一条第一項の規定により所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「新法人税法」という。)第二条(第十二号の十九に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法等改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人に係る新法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十三条第一項第四号の五ロ

第百四十四条の三第一項(同法

所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)附則第二十一条第二項の規定により読み替えて適用される同法第二条の規定による改正後の法人税法(以下この節において「読替え後の新法人税法」という。)第百四十四条の三第一項(法人税法

おける同法

おける法人税法

第五十二条第四項

第百四十四条の三第一項(同法

読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項(法人税法

第五十三条第一項

第百四十四条の三第一項(同法

読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項(法人税法

)又は第百四十四条の六第一項

)又は読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項

同法第七十一条第一項

法人税法第七十一条第一項

第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項

読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項

第百四十四条の三第一項の

読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項の

第五十三条第十二項

第百四十四条の三第一項(同法

読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項(法人税法

第百四十四条の六第一項

読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項

又は同法

又は法人税法

第五十三条第二十項

第百四十四条の六第一項

読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項

又は同法

又は法人税法

第百四十四条の三第一項

読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項

第五十三条第二十八項

第百四十四条の六第一項

読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項

同法

法人税法

第五十三条第三十九項

第百四十四条の三第一項

読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項

同法

法人税法

第五十三条第四十項

第百四十四条の六第一項

読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項

は、同法

は、法人税法

同法第百四十四条の八

読替え後の新法人税法第百四十四条の八

場合(同法

場合(法人税法

準用する同法

準用する法人税法

又は同法

又は法人税法

第五十三条第四十四項

第百四十四条の六第一項

読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項

で同法

で法人税法

同法第百四十四条の八

読替え後の新法人税法第百四十四条の八

、同法

、法人税法

第五十四条第一項及び第六十二条第一項

同法第百四十四条の三第一項

読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項

同法第百四十四条の四第一項各号

法人税法第百四十四条の四第一項各号

第六十五条第一項

第百四十四条の六第一項

読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項

同法

法人税法

附則第八条の二の二第二項

同法第百四十四条の三第一項

所得税法等の一部を改正する法律附則第二十一条第二項の規定により読み替えて適用される同法第二条の規定による改正後の法人税法(以下この項において「読替え後の新法人税法」という。)第百四十四条の三第一項

同法第百四十四条の四第一項各号

法人税法第百四十四条の四第一項各号

同法第百四十四条の六第一項

読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項

9 前二項に定めるもののほか、第六項の規定により新法第二十三条第一項(第十八号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合又は所得税法等改正法附則第二十一条第一項の規定により新法人税法第二条(第十二号の十九に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における法人の道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10 新法第五十三条第二十四項の規定は、同項に規定する内国法人に係る新租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る新租税特別措置法第六十六条の七第四項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額若しくは金融子会社等部分課税対象金額に係る新法第五十三条第二十四項に規定する控除対象所得税額等相当額又は新租税特別措置法第六十八条の九十一第四項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額若しくは個別金融子会社等部分課税対象金額に係る新法第五十三条第二十四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額に係る同項の規定により法人税割額から控除すべき金額について適用する。

11 新法第五十三条第二十五項の規定は、同項に規定する内国法人に係る新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新租税特別措置法第六十六条の九の三第四項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額若しくは金融関係法人部分課税対象金額に係る新法第五十三条第二十五項に規定する控除対象所得税額等相当額又は新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第四項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額若しくは個別金融関係法人部分課税対象金額に係る新法第五十三条第二十五項に規定する個別控除対象所得税額等相当額に係る同項の規定により法人税割額から控除すべき金額について適用する。

12 新法第六十五条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第一項又は第四項の申告書の提出期限が到来する法人の道府県民税に係る延滞金について適用する。

第三条 第二条の規定による改正後の地方税法(以下「三十一年新法」という。)第七十一条の二十六第一項の規定は、平成三十一年度以後に市町村に対し交付すべき利子割交付金(支払を受けるべき地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等の額により課する道府県民税に係る交付金をいう。以下この項において同じ。)について適用し、平成三十年度までに市町村に対し交付する利子割交付金については、なお従前の例による。

2 三十一年新法第七十一条の四十七第一項の規定は、平成三十一年度以後に市町村に対し交付すべき配当割交付金(支払を受けるべき地方税法第二十三条第一項第十五号に掲げる特定配当等の額により課する道府県民税に係る交付金をいう。以下この項において同じ。)について適用し、平成三十年度までに市町村に対し交付する配当割交付金については、なお従前の例による。

3 三十一年新法第七十一条の六十七第一項の規定は、平成三十一年度以後に市町村に対し交付すべき株式等譲渡所得割交付金(地方税法第二十三条第一項第十七号に掲げる特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税に係る交付金をいう。以下この項において同じ。)について適用し、平成三十年度までに市町村に対し交付する株式等譲渡所得割交付金については、なお従前の例による。

第四条 附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法第二十三条第一項(第四号及び第四号の三に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

第五条 附則第一条第九号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成三十三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三十二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 附則第一条第七号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「三十二年四月新法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

 (事業税に関する経過措置)

第六条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2 新法第七十二条(第五号中法人の事業税に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

3 前項の規定により新法第七十二条(第五号中法人の事業税に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた外国法人(附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において旧恒久的施設(旧法第七十二条第五号に規定する恒久的施設をいう。以下この項及び第七項において同じ。)を有していた地方税法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(新法第七十二条第五号に規定する恒久的施設に該当するものを有していなかったものに限る。)をいう。)又は旧恒久的施設を有していなかった外国法人(同日において旧恒久的施設を有していなかった地方税法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(当該恒久的施設に該当するものを有していたものに限る。)をいう。)に係る新法第七十二条の二第六項、第七十二条の十三第五項及び第七十二条の二十六第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七十二条の二第六項

外国法人

旧恒久的施設を有していた外国法人(地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号。以下この項及び第七十二条の十三第五項において「地方税法等改正法」という。)附則第六条第三項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人をいう。第七十二条の十三第五項において同じ。)

恒久的施設

旧恒久的施設(地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法第七十二条第五号に規定する恒久的施設をいう。第七十二条の二十六第一項において同じ。)

第七十二条の十三第五項

恒久的施設を有しない外国法人

地方税法等改正法附則第六条第三項に規定する旧恒久的施設を有していなかつた外国法人

恒久的施設を有する外国法人

旧恒久的施設を有していた外国法人

なつた日まで

なつた日の前日まで

第七十二条の二十六第一項

恒久的施設

旧恒久的施設

4 所得税法等改正法附則第二十一条第一項の規定により新法人税法第二条(第十二号の十九に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法等改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人又は同項に規定する旧恒久的施設を有していなかった外国法人に係る新法第七十二条の二十六第八項及び第七十二条の四十第一項の規定の適用については、新法第七十二条の二十六第八項中「第百四十四条の三第一項ただし書」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)附則第二十一条第二項の規定により読み替えて適用される同法第二条の規定による改正後の法人税法(第七十二条の四十第一項第二号において「読替え後の新法人税法」という。)第百四十四条の三第一項ただし書」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、新法第七十二条の四十第一項第二号中「第百四十四条の六第一項」とあるのは「読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項」とする。

5 前二項に定めるもののほか、第二項の規定により新法第七十二条(第五号中法人の事業税に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合又は所得税法等改正法附則第二十一条第一項の規定により新法人税法第二条(第十二号の十九に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における法人の事業税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6 新法第七十二条(第五号中個人の事業税に係る部分に限る。)の規定は、平成三十二年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成三十一年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

7 前項の規定により新法第七十二条(第五号中個人の事業税に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において旧恒久的施設を有していた地方税法の施行地に主たる事務所又は事業所を有しない個人(新法第七十二条第五号に規定する恒久的施設に該当するものを有していなかったものに限る。)に係る新法第七十二条の二第六項の規定の適用については、同項中「この法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において旧恒久的施設(地方税法等改正法第一条の規定による改正前の第七十二条第五号に規定する恒久的施設をいう。以下この項において同じ。)を有していたこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人(恒久的施設に該当するものを有していなかつたものに限る。)」と、「恒久的施設」とあるのは「旧恒久的施設」とする。

8 前項に定めるもののほか、第六項の規定により新法第七十二条(第五号中個人の事業税に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における個人の事業税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

9 施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「最初事業年度」という。)開始の日の前日を含む事業年度において、ガス供給業のうちガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業以外のもの(以下この項において「特定ガス供給業」という。)を行っていた法人(同条第十項に規定するガス製造事業者及び電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(同項の義務を負う者に限る。)を除く。)の特定ガス供給業に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を新法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。以下この項において同じ。)の計算の例により算定する場合には、当該法人が、当該法人の最初事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において、特定ガス供給業に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を旧法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額の計算の例により算定していたものとみなす。

10 新法第七十二条の二十三第三項(第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧法第七十二条の二十三第三項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

11 法人の施行日前に終了した事業年度に係る旧法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書及び法人の施行日前に旧法第七十二条の二十六第一項の規定により申告納付の義務が発生した同条の規定による申告書並びにこれらの申告書に係る旧法第七十二条の三十三第二項又は第三項の規定による修正申告書で法人が施行日前に提出したものに係る旧法第七十二条の三十五第一項から第三項までの規定による自署及び押印については、なお従前の例による。

12 新法第七十二条の四十五の二第二項及び第三項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第一項の申告書の提出期限が到来する法人の事業税に係る延滞金について適用する。

第七条 三十一年新法第七十二条の四第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

第八条 三十二年四月新法第七十二条の二第四項及び第七十二条の三十二並びに附則第九条第二十二項の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2 三十二年四月新法第七十二条の二の二第八項、第七十二条の二十五第十五項及び第十六項、第七十二条の二十六第十項及び第十一項、第七十二条の二十八第二項並びに第七十二条の二十九第二項及び第四項の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

 (地方消費税に関する経過措置)

第九条 三十二年四月新法第七十二条の七十八第四項及び三十二年四月新法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた三十二年四月新法第七十二条の八十九の二の規定は、地方税法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間が附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後に開始する場合について適用し、当該課税期間が同日前に開始した場合については、なお従前の例による。

 (道府県たばこ税に関する経過措置)

第十条 別段の定めがあるものを除き、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。

2 平成三十年十月一日前に地方税法第七十四条の二第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。以下この条から附則第十三条までにおいて「売渡し等」という。)が行われた旧法第七十四条第一号に規定する製造たばこ(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。附則第二十三条第二項において「平成二十七年改正法」という。)附則第十二条第一項に規定する紙巻たばこ三級品を除く。以下この条において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する地方税法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等(以下この条から附則第十三条までにおいて「卸売販売業者等」という。)又は新法第七十四条第一項第四号に規定する小売販売業者(以下この条から附則第十三条までにおいて「小売販売業者」という。)がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十一条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を平成三十年十月三十一日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

 一 所持する製造たばこの区分(新法第七十四条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条から附則第十三条までにおいて同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

 二 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額

 三 その他参考となるべき事項

4 第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第二十三条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十一条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する都道府県知事に提出されたものとみなす。

5 第三項の規定による申告書を提出した者は、平成三十一年四月一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した都道府県に納付しなければならない。

6 第二項の規定により道府県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新法の規定中道府県たばこ税に関する部分(新法第七十四条の四第一項、第七十四条の五、第七十四条の六、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七十四条の四第二項

前項

地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号。以下この節において「平成三十年改正法」という。)附則第十条第二項

第七十四条の四第三項

第一項

平成三十年改正法附則第十条第二項

第七十四条の十二第一項

第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書

平成三十年改正法附則第十条第三項の規定によつて申告書

第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付する

平成三十年改正法附則第十条第三項から第五項までの規定によつて申告納付する

第七十四条の十二第二項

第七十四条の十第一項から第三項まで

平成三十年改正法附則第十条第三項

第七十四条の十二の二

第七十四条の十第一項から第三項まで

平成三十年改正法附則第十条第三項

これらの項に規定する申告書の提出期限

平成三十年十月三十一日

第七十四条の十五第四項

第七十四条の十第一項又は第三項

平成三十年改正法附則第十条第三項

当該各項に規定する申告書の提出期限

平成三十年十月三十一日

第七十四条の二十第一項

第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項

平成三十年改正法附則第十条第三項

第七十四条の二十一第一項

経過する日

経過する日(当該経過する日が平成三十一年四月一日前である場合には、同日)

第七十四条の二十一第二項

第七十四条の十第一項又は第三項

平成三十年改正法附則第十条第五項

第七十四条の二十二第一項

、第七十四条の十第一項又は第三項

、平成三十年改正法附則第十条第五項

第七十四条の二十二第一項第一号

その提出期限

平成三十年改正法附則第十条第五項の納期限

申告書

申告書又は修正申告書

第七十四条の十第一項又は第三項の

当該

第七十四条の二十二第一項第二号

その提出期限

平成三十年改正法附則第十条第五項の納期限

第七十四条の二十二第一項第三号

修正申告書に

平成三十年改正法附則第十条第五項の納期限後に提出した修正申告書に

修正申告書を

当該

第七十四条の二十二第三項

第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項

平成三十年改正法附則第十条第五項

7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該都道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、地方税法第七十四条の十四の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により都道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

第十一条 附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。

第十二条 別段の定めがあるものを除き、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。

2 平成三十二年十月一日前に売渡し等が行われた新法第七十四条第一項第一号に規定する製造たばこ(以下この条及び次条において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十一条第九項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を平成三十二年十一月二日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

 一 所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

 二 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額

 三 その他参考となるべき事項

4 第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第二十五条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十一条第十項において準用する同条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する都道府県知事に提出されたものとみなす。

5 第三項の規定による申告書を提出した者は、平成三十三年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した都道府県に納付しなければならない。

6 第二項の規定により道府県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、附則第一条第八号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この項及び附則第二十五条第六項において「三十二年十月新法」という。)の規定中道府県たばこ税に関する部分(三十二年十月新法第七十四条の四第一項、第七十四条の五、第七十四条の六、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる三十二年十月新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七十四条の四第二項

前項

地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号。以下この節において「平成三十年改正法」という。)附則第十二条第二項

第七十四条の四第三項

第一項

平成三十年改正法附則第十二条第二項

第七十四条の十二第一項

第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書

平成三十年改正法附則第十二条第三項の規定によつて申告書

第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付する

平成三十年改正法附則第十二条第三項から第五項までの規定によつて申告納付する

第七十四条の十二第二項

第七十四条の十第一項から第三項まで

平成三十年改正法附則第十二条第三項

第七十四条の十二の二

第七十四条の十第一項から第三項まで

平成三十年改正法附則第十二条第三項

これらの項に規定する申告書の提出期限

平成三十二年十一月二日

第七十四条の十五第四項

第七十四条の十第一項又は第三項

平成三十年改正法附則第十二条第三項

当該各項に規定する申告書の提出期限

平成三十二年十一月二日

第七十四条の二十第一項

第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項

平成三十年改正法附則第十二条第三項

第七十四条の二十一第一項

経過する日

経過する日(当該経過する日が平成三十三年三月三十一日前である場合には、同日)

第七十四条の二十一第二項

第七十四条の十第一項又は第三項

平成三十年改正法附則第十二条第五項

第七十四条の二十二第一項

、第七十四条の十第一項又は第三項

、平成三十年改正法附則第十二条第五項

第七十四条の二十二第一項第一号

その提出期限

平成三十年改正法附則第十二条第五項の納期限

申告書

申告書又は修正申告書

第七十四条の十第一項又は第三項の

当該

第七十四条の二十二第一項第二号

その提出期限

平成三十年改正法附則第十二条第五項の納期限

第七十四条の二十二第一項第三号

修正申告書に

平成三十年改正法附則第十二条第五項の納期限後に提出した修正申告書に

修正申告書を

当該

第七十四条の二十二第三項

第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項

平成三十年改正法附則第十二条第五項

7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該都道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、地方税法第七十四条の十四の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により都道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

第十三条 別段の定めがあるものを除き、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。

2 平成三十三年十月一日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十一条第十一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を平成三十三年十一月一日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

 一 所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

 二 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額

 三 その他参考となるべき事項

4 第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第二十六条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十一条第十二項において準用する同条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する都道府県知事に提出されたものとみなす。

5 第三項の規定による申告書を提出した者は、平成三十四年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した都道府県に納付しなければならない。

6 第二項の規定により道府県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、第五条の規定による改正後の地方税法(以下この項及び附則第二十六条第六項において「三十三年新法」という。)の規定中道府県たばこ税に関する部分(三十三年新法第七十四条の四第一項、第七十四条の五、第七十四条の六、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる三十三年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七十四条の四第二項

前項

地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号。以下この節において「平成三十年改正法」という。)附則第十三条第二項

第七十四条の四第三項

第一項

平成三十年改正法附則第十三条第二項

第七十四条の十二第一項

第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書

平成三十年改正法附則第十三条第三項の規定によつて申告書

第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付する

平成三十年改正法附則第十三条第三項から第五項までの規定によつて申告納付する

第七十四条の十二第二項

第七十四条の十第一項から第三項まで

平成三十年改正法附則第十三条第三項

第七十四条の十二の二

第七十四条の十第一項から第三項まで

平成三十年改正法附則第十三条第三項

これらの項に規定する申告書の提出期限

平成三十三年十一月一日

第七十四条の十五第四項

第七十四条の十第一項又は第三項

平成三十年改正法附則第十三条第三項

当該各項に規定する申告書の提出期限

平成三十三年十一月一日

第七十四条の二十第一項

第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項

平成三十年改正法附則第十三条第三項

第七十四条の二十一第一項

経過する日

経過する日(当該経過する日が平成三十四年三月三十一日前である場合には、同日)

第七十四条の二十一第二項

第七十四条の十第一項又は第三項

平成三十年改正法附則第十三条第五項

第七十四条の二十二第一項

、第七十四条の十第一項又は第三項

、平成三十年改正法附則第十三条第五項

第七十四条の二十二第一項第一号

その提出期限

平成三十年改正法附則第十三条第五項の納期限

申告書

申告書又は修正申告書

第七十四条の十第一項又は第三項の

当該

第七十四条の二十二第一項第二号

その提出期限

平成三十年改正法附則第十三条第五項の納期限

第七十四条の二十二第一項第三号

修正申告書に

平成三十年改正法附則第十三条第五項の納期限後に提出した修正申告書に

修正申告書を

当該

第七十四条の二十二第三項

第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項

平成三十年改正法附則第十三条第五項

7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該都道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、地方税法第七十四条の十四の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により都道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

第十四条 附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。

 (不動産取得税に関する経過措置)

第十五条 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

 (自動車取得税に関する経過措置)

第十六条 新法附則第十二条の二の四第九項から第十一項まで及び第十三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

 (市町村民税に関する経過措置)

第十七条 新法第三百十七条の二第一項の規定は、平成三十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

3 新法第二百九十二条第一項(第四号中新租税特別措置法第四十二条の十二の六の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十五項(新法第二百九十二条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十二号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

4 新法第二百九十二条第一項(第四号の三中新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十六項(新法第二百九十二条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十二号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

5 施行日から附則第一条第十二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二百九十二条第一項第四号(新法附則第八条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四号の三の規定の適用については、新法第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「第四十二条の十二の五」と、同号ロ中「、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「及び第四十二条の十二の五」と、同項第四号の三中「第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の七」とあるのは「第六十八条の十五の六」と、新法附則第八条第二項中「第四十二条の十二の六」とあるのは「第四十二条の十二の五」とする。

6 新法第二百九十二条第一項(第十四号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

7 前項の規定により新法第二百九十二条第一項(第十四号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた外国法人(附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において旧恒久的施設(旧法第二百九十二条第一項第十四号に規定する恒久的施設をいう。)を有していた地方税法第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人(新法第二百九十二条第一項第十四号に規定する恒久的施設に該当するものを有していなかったものに限る。)をいう。)に係る新法第二百九十四条第五項の規定の適用については、同項中「外国法人」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)附則第十七条第七項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人」と、「恒久的施設」とあるのは「同法第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第十四号に規定する恒久的施設」とする。

8 所得税法等改正法附則第二十一条第一項の規定により新法人税法第二条(第十二号の十九に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法等改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人に係る新法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二百九十二条第一項第四号の五ロ

第百四十四条の三第一項(同法

所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)附則第二十一条第二項の規定により読み替えて適用される同法第二条の規定による改正後の法人税法(以下この節において「読替え後の新法人税法」という。)第百四十四条の三第一項(法人税法

おける同法

おける法人税法

第三百十二条第六項

第百四十四条の三第一項(同法

読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項(法人税法

第三百二十一条の八第一項

第百四十四条の三第一項(同法

読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項(法人税法

)又は第百四十四条の六第一項

)又は読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項

同法第七十一条第一項

法人税法第七十一条第一項

第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項

読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項

第百四十四条の三第一項の

読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項の

第三百二十一条の八第十二項

第百四十四条の三第一項(同法

読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項(法人税法

第百四十四条の六第一項

読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項

又は同法

又は法人税法

第三百二十一条の八第二十項

第百四十四条の六第一項又は同法

読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項又は法人税法

第百四十四条の三第一項

読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項

第三百二十一条の八第二十八項

第百四十四条の六第一項

読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項

同法

法人税法

第三百二十一条の八第三十九項

第百四十四条の三第一項

読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項

同法

法人税法

第三百二十一条の八第四十項

第百四十四条の六第一項

読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項

で同法

で法人税法

同法第百四十四条の八

読替え後の新法人税法第百四十四条の八

、同法

、法人税法

第三百二十一条の九第一項及び第三百二十四条第一項

同法第百四十四条の三第一項

読替え後の新法人税法第百四十四条の三第一項

同法第百四十四条の四第一項各号

法人税法第百四十四条の四第一項各号

第三百二十七条第一項

第百四十四条の六第一項

読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項

同法

法人税法

附則第八条の二の二第八項

同法第百四十四条の三第一項

所得税法等の一部を改正する法律附則第二十一条第二項の規定により読み替えて適用される同法第二条の規定による改正後の法人税法(以下この項において「読替え後の新法人税法」という。)第百四十四条の三第一項

同法第百四十四条の四第一項各号

法人税法第百四十四条の四第一項各号

同法第百四十四条の六第一項

読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項

9 前二項に定めるもののほか、第六項の規定により新法第二百九十二条第一項(第十四号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合又は所得税法等改正法附則第二十一条第一項の規定により新法人税法第二条(第十二号の十九に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における法人の市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10 新法第三百二十一条の八第二十四項の規定は、同項に規定する内国法人に係る新租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る新租税特別措置法第六十六条の七第四項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額若しくは金融子会社等部分課税対象金額に係る新法第三百二十一条の八第二十四項に規定する控除対象所得税額等相当額又は新租税特別措置法第六十八条の九十一第四項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額若しくは個別金融子会社等部分課税対象金額に係る新法第三百二十一条の八第二十四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額に係る同項の規定により法人税割額から控除すべき金額について適用する。

11 新法第三百二十一条の八第二十五項の規定は、同項に規定する内国法人に係る新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新租税特別措置法第六十六条の九の三第四項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額若しくは金融関係法人部分課税対象金額に係る新法第三百二十一条の八第二十五項に規定する控除対象所得税額等相当額又は新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第四項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額若しくは個別金融関係法人部分課税対象金額に係る新法第三百二十一条の八第二十五項に規定する個別控除対象所得税額等相当額に係る同項の規定により法人税割額から控除すべき金額について適用する。

12 新法第三百二十七条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第一項又は第四項の申告書の提出期限が到来する法人の市町村民税に係る延滞金について適用する。

第十八条 附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法第二百九十二条第一項(第四号及び第四号の三に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

第十九条 附則第一条第九号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成三十三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三十二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2 三十二年四月新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

 (固定資産税に関する経過措置)

第二十条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成三十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 平成二十四年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する雨水貯留浸透施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に締結された旧法附則第十五条第二十九項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定避難家屋(同項に規定する協定避難用部分に限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5 平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に締結された旧法附則第十五条第三十項に規定する管理協定に係る同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6 平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7 平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に改良された旧法附則第十五条第四十項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8 平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第一項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9 平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第二項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10 新法附則第十九条の二、第十九条の二の二及び第二十二条第二項から第十一項までの規定は、平成三十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

11 平成二十三年五月二日から平成三十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第五十六条の二第一項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、同条の規定は、なおその効力を有する。

12 施行日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十七条の二第五項の表附則第十五条第十三項、第十九項、第二十二項、第二十三項、第二十六項、第四十二項、第四十四項、第四十五項及び第四十八項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項及び新法附則第十七条の二第六項の表附則第十五条第十三項、第十九項、第二十二項、第二十三項、第二十六項、第四十二項、第四十四項、第四十五項及び第四十八項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項の規定の適用については、これらの規定中「、第四十五項及び第四十八項」とあるのは、「及び第四十五項」とする。

第二十一条 平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)に第二条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第四十三項に規定する中小事業者等(以下この条において「中小事業者等」という。)が取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する機械装置等(以下この条において「機械装置等」という。)(中小事業者等が、同項に規定するリース取引(以下この条において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同項に規定する経営力向上設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

 (用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)

第二十二条 市町村は、平成三十年度から平成三十二年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十五条の三(新法附則第二十七条の四の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないことができる。

2 前項の場合には、新法附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成三十年度から平成三十二年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

3 第一項の場合には、新法附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で平成三十年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成三十年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第六項第三号に掲げる宅地等で平成三十一年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成三十一年度の宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で平成三十二年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成三十二年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が平成三十年度の宅地等にあっては平成二十九年度、平成三十一年度の宅地等にあっては平成三十年度、平成三十二年度の宅地等にあっては平成三十一年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成三十年度の宅地等にあっては平成三十年度分、平成三十一年度の宅地等にあっては平成三十一年度分、平成三十二年度の宅地等にあっては平成三十二年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

4 第一項の場合には、平成三十年度から平成三十二年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。

5 前三項の規定は、平成三十年度から平成三十二年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第二項中「附則第十八条第六項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第一号から第三号まで」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、第三項中「附則第十八条第六項第二号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第二号」と、「附則第十八条第六項第三号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第三号」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、前項中「及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第二十五条及び第二十七条の四の二」と読み替えるものとする。

 (市町村たばこ税に関する経過措置)

第二十三条 別段の定めがあるものを除き、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。

2 平成三十年十月一日前に地方税法第四百六十五条第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。以下この条から附則第二十六条までにおいて「売渡し等」という。)が行われた旧法第四百六十四条第一号に規定する製造たばこ(平成二十七年改正法附則第二十条第一項に規定する紙巻たばこ三級品を除く。以下この条において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する地方税法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等(以下この条から附則第二十六条までにおいて「卸売販売業者等」という。)又は新法第四百六十四条第一項第四号に規定する小売販売業者(以下この条から附則第二十六条までにおいて「小売販売業者」という。)がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十一条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき四百三十円とする。

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を平成三十年十月三十一日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。

 一 所持する製造たばこの区分(新法第四百六十四条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条から附則第二十六条までにおいて同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

 二 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額

 三 その他参考となるべき事項

4 第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第十条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十一条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する都道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた都道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

5 第三項の規定による申告書を提出した者は、平成三十一年四月一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。

6 第二項の規定により市町村たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新法の規定中市町村たばこ税に関する部分(新法第四百六十七条第一項、第四百六十八条、第四百六十九条、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四百六十七条第二項

前項

地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号。以下この節において「平成三十年改正法」という。)附則第二十三条第二項

第四百六十七条第三項

第一項

平成三十年改正法附則第二十三条第二項

第四百七十五条第一項

第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書

平成三十年改正法附則第二十三条第三項の規定によつて申告書

第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告納付する

平成三十年改正法附則第二十三条第三項から第五項までの規定によつて申告納付する

第四百七十五条第二項

第四百七十三条第一項若しくは第二項

平成三十年改正法附則第二十三条第三項

第四百七十五条の二及び第四百七十八条第四項

第四百七十三条第一項又は第二項

平成三十年改正法附則第二十三条第三項

当該各項に規定する申告書の提出期限

平成三十年十月三十一日

第四百八十条第一項

第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項

平成三十年改正法附則第二十三条第三項

第四百八十一条第一項

経過する日

経過する日(当該経過する日が平成三十一年四月一日前である場合には、同日)

第四百八十一条第二項

第四百七十三条第一項又は第二項

平成三十年改正法附則第二十三条第五項

第四百八十二条第一項

、第四百七十三条第一項又は第二項

、平成三十年改正法附則第二十三条第五項

第四百八十二条第一項第一号

その提出期限

平成三十年改正法附則第二十三条第五項の納期限

申告書

申告書又は修正申告書

第四百七十三条第一項又は第二項の

当該

第四百八十二条第一項第二号

その提出期限

平成三十年改正法附則第二十三条第五項の納期限

第四百八十二条第一項第三号

修正申告書に

平成三十年改正法附則第二十三条第五項の納期限後に提出した修正申告書に

修正申告書を

当該

第四百八十二条第三項

第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第一項

平成三十年改正法附則第二十三条第五項

7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、地方税法第四百七十七条の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同法第四百七十三条第一項から第三項まで又は第五項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

8 平成三十年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百三を乗じて得た割合」とする。

第二十四条 次項に定めるものを除き、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。

2 平成三十一年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百九を乗じて得た割合」とする。

第二十五条 別段の定めがあるものを除き、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。

2 平成三十二年十月一日前に売渡し等が行われた新法第四百六十四条第一項第一号に規定する製造たばこ(以下この条及び次条において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十一条第九項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき四百三十円とする。

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を平成三十二年十一月二日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。

 一 所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

 二 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額

 三 その他参考となるべき事項

4 第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第十二条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十一条第十項において準用する同条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する都道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた都道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

5 第三項の規定による申告書を提出した者は、平成三十三年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。

6 第二項の規定により市町村たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、三十二年十月新法の規定中市町村たばこ税に関する部分(三十二年十月新法第四百六十七条第一項、第四百六十八条、第四百六十九条、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる三十二年十月新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四百六十七条第二項

前項

地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号。以下この節において「平成三十年改正法」という。)附則第二十五条第二項

第四百六十七条第三項

第一項

平成三十年改正法附則第二十五条第二項

第四百七十五条第一項

第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書

平成三十年改正法附則第二十五条第三項の規定によつて申告書

第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告納付する

平成三十年改正法附則第二十五条第三項から第五項までの規定によつて申告納付する

第四百七十五条第二項

第四百七十三条第一項若しくは第二項

平成三十年改正法附則第二十五条第三項

第四百七十五条の二及び第四百七十八条第四項

第四百七十三条第一項又は第二項

平成三十年改正法附則第二十五条第三項

当該各項に規定する申告書の提出期限

平成三十二年十一月二日

第四百八十条第一項

第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項

平成三十年改正法附則第二十五条第三項

第四百八十一条第一項

経過する日

経過する日(当該経過する日が平成三十三年三月三十一日前である場合には、同日)

第四百八十一条第二項

第四百七十三条第一項又は第二項

平成三十年改正法附則第二十五条第五項

第四百八十二条第一項

、第四百七十三条第一項又は第二項

、平成三十年改正法附則第二十五条第五項

第四百八十二条第一項第一号

その提出期限

平成三十年改正法附則第二十五条第五項の納期限

申告書

申告書又は修正申告書

第四百七十三条第一項又は第二項の

当該

第四百八十二条第一項第二号

その提出期限

平成三十年改正法附則第二十五条第五項の納期限

第四百八十二条第一項第三号

修正申告書に

平成三十年改正法附則第二十五条第五項の納期限後に提出した修正申告書に

修正申告書を

当該

第四百八十二条第三項

第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第一項

平成三十年改正法附則第二十五条第五項

7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、地方税法第四百七十七条の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同法第四百七十三条第一項から第三項まで又は第五項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

8 平成三十二年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百十を乗じて得た割合」とする。

第二十六条 別段の定めがあるものを除き、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。

2 平成三十三年十月一日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十一条第十一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市町村たばこ税の税率は、千本につき四百三十円とする。

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を平成三十三年十一月一日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。

 一 所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した市町村たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

 二 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による市町村たばこ税額

 三 その他参考となるべき事項

4 第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第十三条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十一条第十二項において準用する同条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する都道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた都道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

5 第三項の規定による申告書を提出した者は、平成三十四年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。

6 第二項の規定により市町村たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、三十三年新法の規定中市町村たばこ税に関する部分(三十三年新法第四百六十七条第一項、第四百六十八条、第四百六十九条、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる三十三年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四百六十七条第二項

前項

地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号。以下この節において「平成三十年改正法」という。)附則第二十六条第二項

第四百六十七条第三項

第一項

平成三十年改正法附則第二十六条第二項

第四百七十五条第一項

第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書

平成三十年改正法附則第二十六条第三項の規定によつて申告書

第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告納付する

平成三十年改正法附則第二十六条第三項から第五項までの規定によつて申告納付する

第四百七十五条第二項

第四百七十三条第一項若しくは第二項

平成三十年改正法附則第二十六条第三項

第四百七十五条の二及び第四百七十八条第四項

第四百七十三条第一項又は第二項

平成三十年改正法附則第二十六条第三項

当該各項に規定する申告書の提出期限

平成三十三年十一月一日

第四百八十条第一項

第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項

平成三十年改正法附則第二十六条第三項

第四百八十一条第一項

経過する日

経過する日(当該経過する日が平成三十四年三月三十一日前である場合には、同日)

第四百八十一条第二項

第四百七十三条第一項又は第二項

平成三十年改正法附則第二十六条第五項

第四百八十二条第一項

、第四百七十三条第一項又は第二項

、平成三十年改正法附則第二十六条第五項

第四百八十二条第一項第一号

その提出期限

平成三十年改正法附則第二十六条第五項の納期限

申告書

申告書又は修正申告書

第四百七十三条第一項又は第二項の

当該

第四百八十二条第一項第二号

その提出期限

平成三十年改正法附則第二十六条第五項の納期限

第四百八十二条第一項第三号

修正申告書に

平成三十年改正法附則第二十六条第五項の納期限後に提出した修正申告書に

修正申告書を

当該

第四百八十二条第三項

第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第一項

平成三十年改正法附則第二十六条第五項

7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、地方税法第四百七十七条の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同法第四百七十三条第一項から第三項まで又は第五項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

8 平成三十三年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百十二を乗じて得た割合」とする。

第二十七条 別段の定めがあるものを除き、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。

2 平成三十四年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百十二を乗じて得た割合」とする。

3 平成三十五年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百五を乗じて得た割合」とする。

 (鉱産税に関する経過措置)

第二十八条 地方税法第五百二十二条の規定による申告書で法人が施行日前に提出したものに係る旧法第五百二十三条第一項から第三項までの規定による自署及び押印については、なお従前の例による。

 (事業所税に関する経過措置)

第二十九条 新法第七百一条の三十四第三項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成三十年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成三十年前の年分の個人の事業及び平成三十年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

 (都市計画税に関する経過措置)

第三十条 次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成三十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十九年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 平成二十三年五月二日から平成三十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第五十六条の二第一項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、同条の規定は、なおその効力を有する。

 (国民健康保険税に関する経過措置)

第三十一条 新法附則第三十八条及び第三十八条の三の規定は、平成三十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

 (地方税共同機構に関する経過措置)

第三十二条 都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)は、平成三十一年二月二十日までに、それぞれ一人の地方税共同機構(次条及び附則第三十五条第一項において「機構」という。)の設立委員を選任しなければならない。

第三十三条 設立委員は、平成三十一年三月十五日までに、三十一年新法第七百六十五条第一項各号に掲げる事項につき定款を定め、並びに機構の最初の事業年度の事業計画及び予算を作成し、その定款、事業計画及び予算について総務大臣の認可を申請しなければならない。

2 総務大臣は、前項の認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。

3 機構は、前項の規定による告示があったときは、平成三十一年四月一日に成立する。この場合において、機構は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。

4 設立委員は、機構の理事長となるべき者を指名する。

5 前項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、機構の成立の時において機構の理事長となるものとし、その任期は、機構の成立後最初に開催される代表者会議において理事長が任命されるまでの間とする。

6 設立委員は、機構が成立したときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長に引き継がなければならない。

7 機構の行う設立の登記は、平成三十一年四月一日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。

第三十四条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に地方税共同機構という名称を使用している者については、三十一年新法第七百六十七条第二項の規定は、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しない。

第三十五条 平成十八年四月一日に設立された一般社団法人地方税電子化協議会(次項において「地方税電子化協議会」という。)は、平成三十一年四月一日に解散し、その一切の権利及び義務は、解散時において機構が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

2 前項の規定により地方税電子化協議会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)

第三十六条 第八条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法附則第十四項の規定は、平成三十一年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成三十年度分までの交付金については、なお従前の例による。

 (外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十七条 第九条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(次項から第四項までにおいて「新外国居住者等所得相互免除法」という。)第四条の三(法人の道府県民税に係る部分に限る。)、第二十九条第一項及び第三十八条第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 新外国居住者等所得相互免除法第四条の三(法人の市町村民税に係る部分に限る。)、第二十九条第二項及び第三十八条第三項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

3 新外国居住者等所得相互免除法第四条の三(法人の事業税に係る部分に限る。)及び第三十八条第五項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

4 新外国居住者等所得相互免除法第四条の三(個人の事業税に係る部分に限る。)及び第四十条第五項の規定は、平成三十二年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成三十一年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

 (地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

第三十八条 法人の施行日前に終了した事業年度に係る第十条の規定による改正前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(以下この条において「旧暫定措置法」という。)第十一条の規定によりその例によることとされる旧法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書及び法人の施行日前に旧暫定措置法第十一条の規定によりその例によることとされる旧法第七十二条の二十六第一項の規定により申告納付の義務が発生した同条の規定による申告書並びにこれらの申告書に係る旧暫定措置法第十一条の規定によりその例によることとされる旧法第七十二条の三十三第二項又は第三項の規定による修正申告書で法人が施行日前に提出したものに係る旧暫定措置法第二十一条において準用する旧法第七十二条の三十五第一項から第三項までの規定による自署及び押印については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第三十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方税法等の一部を改正する等の法律の一部改正)

第四十一条 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条中地方税法附則第五十六条の二第二項を改め、同条を附則第五十七条とする改正規定を削る。

  附則第三十一条第二項の表第二十二条の表税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の項の項中「なお効力を有する廃止前暫定措置法(」及び「をいう。第三十三条第五項において同じ。)」を削り、同項中

事業税(地方法人特別税

事業税(旧地方法人特別税

地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)

なお効力を有する廃止前暫定措置法

 を

事業税(地方法人特別税

事業税(旧地方法人特別税

 に改める。

(総務・財務・内閣総理大臣署名)

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
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