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法律第四十二号(平三〇・六・八)

  ◎文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律

 (文化財保護法の一部改正)

第一条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四款 公開(第四十七条の二−第五十三条)」を

第四款 公開(第四十七条の二−第五十三条)

 

 

第五款 重要文化財保存活用計画(第五十三条の二−第五十三条の八)

 に、「第五款」を「第六款」に、「第六款」を「第七款」に、「第百三十三条」を「第百三十三条の四」に、「第三節 地方公共団体及び教育委員会(第百八十二条−第百九十二条)」を

第三節 地方公共団体及び教育委員会(第百八十二条−第百九十二条)

 

 

第四節 文化財保存活用支援団体(第百九十二条の二−第百九十二条の六)

 に改める。

  第三十一条第二項中「特別の事情」を「当該重要文化財の適切な管理のため必要」に、「適当な者をもつぱら自己に代り」を「第百九十二条の二第一項に規定する文化財保存活用支援団体その他の適当な者を専ら自己に代わり」に、「責に」を「責めに」に、「第十二章」を「第百八十七条第一項第一号」に改める。

  第三十二条の二第五項中「第十二章」を「第百八十七条第一項第一号」に改める。

  第四十三条第一項ただし書、第三項及び第四項中「現状の変更」を「現状変更」に改める。

  第三章第一節第六款を同節第七款とする。

  第五十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「現状の変更」を「現状変更」に改め、同項第二号中「き損して」を「毀損して」に改め、同項第三号中「き損し」を「毀損し」に、「虞」を「おそれ」に改め、同項第四号中「あらためて」を「改めて」に改める。

  第三章第一節中第五款を第六款とし、第四款の次に次の一款を加える。

      第五款 重要文化財保存活用計画

  (重要文化財保存活用計画の認定)

 第五十三条の二 重要文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)は、文部科学省令で定めるところにより、重要文化財の保存及び活用に関する計画(以下「重要文化財保存活用計画」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。

 2 重要文化財保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  一 当該重要文化財の名称及び所在の場所

  二 当該重要文化財の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容

  三 計画期間

  四 その他文部科学省令で定める事項

 3 前項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。

  一 当該重要文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関する事項

  二 当該重要文化財の修理に関する事項

  三 当該重要文化財(建造物であるものを除く。次項第六号において同じ。)の公開を目的とする寄託契約に関する事項

 4 文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その重要文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 当該重要文化財保存活用計画の実施が当該重要文化財の保存及び活用に寄与するものであると認められること。

  二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

  三 第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。

  四 当該重要文化財保存活用計画に前項第一号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が重要文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を適切に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。

  五 当該重要文化財保存活用計画に前項第二号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が重要文化財の修理を適切に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。

  六 当該重要文化財保存活用計画に前項第三号に掲げる事項が記載されている場合には、当該寄託契約の内容が重要文化財の公開を適切かつ確実に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。

 5 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。

  (認定を受けた重要文化財保存活用計画の変更)

 第五十三条の三 前条第四項の認定を受けた重要文化財の所有者又は管理団体は、当該認定を受けた重要文化財保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。

 2 前条第四項及び第五項の規定は、前項の認定について準用する。

  (現状変更等の許可の特例)

 第五十三条の四 第五十三条の二第三項第一号に掲げる事項が記載された重要文化財保存活用計画が同条第四項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下この款及び第百五十三条第二項第六号において同じ。)を受けた場合において、当該重要文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第四十三条第一項の許可を受けなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更又は保存に影響を及ぼす行為が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。

  (修理の届出の特例)

 第五十三条の五 第五十三条の二第三項第二号に掲げる事項が記載された重要文化財保存活用計画が同条第四項の認定を受けた場合において、当該重要文化財の修理をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第四十三条の二第一項の規定による届出を行わなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該修理が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。

  (認定重要文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収)

 第五十三条の六 文化庁長官は、第五十三条の二第四項の認定を受けた重要文化財の所有者又は管理団体に対し、当該認定を受けた重要文化財保存活用計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第五十三条の八において「認定重要文化財保存活用計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。

  (認定の取消し)

 第五十三条の七 文化庁長官は、認定重要文化財保存活用計画が第五十三条の二第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 2 文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。

  (所有者等への指導又は助言)

 第五十三条の八 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)にあつては、その長。第百四十三条第三項、第百八十三条の八第四項、第百九十条第一項及び第百九十一条第一項を除き、以下同じ。)は、重要文化財の所有者又は管理団体の求めに応じ、重要文化財保存活用計画の作成及び認定重要文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。

 2 文化庁長官は、重要文化財の所有者又は管理団体の求めに応じ、重要文化財保存活用計画の作成及び認定重要文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をするように努めなければならない。

  第五十七条第二項に次のただし書を加える。

   ただし、当該登録をしようとする有形文化財が第百八十三条の五第一項の規定による登録の提案に係るものであるときは、この限りでない。

  第六十条第二項中「特別の事情」を「当該登録有形文化財の適切な管理のため必要」に、「適当な」を「第百九十二条の二第一項に規定する文化財保存活用支援団体その他の適当な」に改める。

  第六十四条第一項ただし書及び第三項中「現状の変更」を「現状変更」に改める。

  第六十七条の次に次の六条を加える。

  (登録有形文化財保存活用計画の認定)

 第六十七条の二 登録有形文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)は、文部科学省令で定めるところにより、登録有形文化財の保存及び活用に関する計画(以下「登録有形文化財保存活用計画」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。

 2 登録有形文化財保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  一 当該登録有形文化財の名称及び所在の場所

  二 当該登録有形文化財の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容

  三 計画期間

  四 その他文部科学省令で定める事項

 3 前項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。

  一 当該登録有形文化財の現状変更に関する事項

  二 当該登録有形文化財(建造物であるものを除く。次項第五号において同じ。)のうち世界文化の見地から歴史上、芸術上又は学術上特に優れた価値を有するものの公開を目的とする寄託契約に関する事項

 4 文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その登録有形文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 当該登録有形文化財保存活用計画の実施が当該登録有形文化財の保存及び活用に寄与するものであると認められること。

  二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

  三 第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。

  四 当該登録有形文化財保存活用計画に前項第一号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が登録有形文化財の現状変更を適切に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。

  五 当該登録有形文化財保存活用計画に前項第二号に掲げる事項が記載されている場合には、当該寄託契約の内容が登録有形文化財の公開を適切かつ確実に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。

 5 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。

  (認定を受けた登録有形文化財保存活用計画の変更)

 第六十七条の三 前条第四項の認定を受けた登録有形文化財の所有者又は管理団体は、当該認定を受けた登録有形文化財保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。

 2 前条第四項及び第五項の規定は、前項の認定について準用する。

  (現状変更の届出の特例)

 第六十七条の四 第六十七条の二第三項第一号に掲げる事項が記載された登録有形文化財保存活用計画が同条第四項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下この節及び第百五十三条第二項第七号において同じ。)を受けた場合において、当該登録有形文化財の現状変更をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第六十四条第一項の規定による届出を行わなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。

  (認定登録有形文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収)

 第六十七条の五 文化庁長官は、第六十七条の二第四項の認定を受けた登録有形文化財の所有者又は管理団体に対し、当該認定を受けた登録有形文化財保存活用計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第六十七条の七において「認定登録有形文化財保存活用計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。

  (認定の取消し)

 第六十七条の六 文化庁長官は、認定登録有形文化財保存活用計画が第六十七条の二第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 2 文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。

  (所有者等への指導又は助言)

 第六十七条の七 都道府県及び市町村の教育委員会は、登録有形文化財の所有者又は管理団体の求めに応じ、登録有形文化財保存活用計画の作成及び認定登録有形文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。

 2 文化庁長官は、登録有形文化財の所有者又は管理団体の求めに応じ、登録有形文化財保存活用計画の作成及び認定登録有形文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をするように努めなければならない。

  第七十四条第一項中「を適当と認める者」を「が適当と認められる者(以下この章において「保持者等」という。)」に改める。

  第七十六条中「保持者若しくは保持団体又は地方公共団体その他その保存に当たることを適当と認める者」を「保持者等」に改め、同条の次に次の五条を加える。

  (重要無形文化財保存活用計画の認定)

 第七十六条の二 重要無形文化財の保持者等は、文部科学省令で定めるところにより、重要無形文化財の保存及び活用に関する計画(以下この章及び第百五十三条第二項第八号において「重要無形文化財保存活用計画」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。

 2 重要無形文化財保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  一 当該重要無形文化財の名称及び保持者又は保持団体

  二 当該重要無形文化財の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容

  三 計画期間

  四 その他文部科学省令で定める事項

 3 文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その重要無形文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 当該重要無形文化財保存活用計画の実施が当該重要無形文化財の保存及び活用に寄与するものであると認められること。

  二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

  三 第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。

 4 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。

  (認定を受けた重要無形文化財保存活用計画の変更)

 第七十六条の三 前条第三項の認定を受けた重要無形文化財の保持者等は、当該認定を受けた重要無形文化財保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。

 2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の認定について準用する。

  (認定重要無形文化財保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収)

 第七十六条の四 文化庁長官は、第七十六条の二第三項の認定を受けた重要無形文化財の保持者等に対し、当該認定(前条第一項の変更の認定を含む。次条及び第百五十三条第二項第八号において同じ。)を受けた重要無形文化財保存活用計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第七十六条の六において「認定重要無形文化財保存活用計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。

  (認定の取消し)

 第七十六条の五 文化庁長官は、認定重要無形文化財保存活用計画が第七十六条の二第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 2 文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。

  (保持者等への指導又は助言)

 第七十六条の六 都道府県及び市町村の教育委員会は、重要無形文化財の保持者等の求めに応じ、重要無形文化財保存活用計画の作成及び認定重要無形文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。

 2 文化庁長官は、重要無形文化財の保持者等の求めに応じ、重要無形文化財保存活用計画の作成及び認定重要無形文化財保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をするように努めなければならない。

  第八十四条第一項中「で準用する」を「において準用する」に、「及び第十二章」を「(第九十条の二第一項を除く。)及び第百八十七条第一項第二号」に改める。

  第八十五条の次に次の三条を加える。

  (重要有形民俗文化財保存活用計画の認定)

 第八十五条の二 重要有形民俗文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)は、文部科学省令で定めるところにより、重要有形民俗文化財の保存及び活用に関する計画(以下「重要有形民俗文化財保存活用計画」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。

 2 重要有形民俗文化財保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  一 当該重要有形民俗文化財の名称及び所在の場所

  二 当該重要有形民俗文化財の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容

  三 計画期間

  四 その他文部科学省令で定める事項

 3 前項第二号に掲げる事項には、当該重要有形民俗文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関する事項を記載することができる。

 4 文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その重要有形民俗文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 当該重要有形民俗文化財保存活用計画の実施が当該重要有形民俗文化財の保存及び活用に寄与するものであると認められること。

  二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

  三 第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。

  四 当該重要有形民俗文化財保存活用計画に前項に規定する事項が記載されている場合には、その内容が重要有形民俗文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を適切に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。

 5 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。

  (現状変更等の届出の特例)

 第八十五条の三 前条第三項に規定する事項が記載された重要有形民俗文化財保存活用計画が同条第四項の認定(次条において準用する第五十三条の三第一項の変更の認定を含む。第百五十三条第二項第十二号において同じ。)を受けた場合において、当該重要有形民俗文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第八十一条第一項の規定による届出を行わなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更又は保存に影響を及ぼす行為が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。

  (準用)

 第八十五条の四 重要有形民俗文化財保存活用計画については、第五十三条の三及び第五十三条の六から第五十三条の八までの規定を準用する。この場合において、第五十三条の三第一項中「前条第四項」とあるのは「第八十五条の二第四項」と、同条第二項中「前条第四項及び第五項」とあるのは「第八十五条の二第四項及び第五項」と、第五十三条の六中「第五十三条の二第四項」とあるのは「第八十五条の二第四項」と、第五十三条の七第一項中「第五十三条の二第四項各号」とあるのは「第八十五条の二第四項各号」と読み替えるものとする。

  第八十七条第一項中「を適当と認める者」を「が適当と認められる者(第八十九条及び第八十九条の二第一項において「保存地方公共団体等」という。)」に改める。

  第八十九条中「地方公共団体その他重要無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者」を「保存地方公共団体等」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (重要無形民俗文化財保存活用計画の認定)

 第八十九条の二 保存地方公共団体等は、文部科学省令で定めるところにより、重要無形民俗文化財の保存及び活用に関する計画(以下この章及び第百五十三条第二項第十三号において「重要無形民俗文化財保存活用計画」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。

 2 重要無形民俗文化財保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  一 当該重要無形民俗文化財の名称

  二 当該重要無形民俗文化財の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容

  三 計画期間

  四 その他文部科学省令で定める事項

 3 文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その重要無形民俗文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 当該重要無形民俗文化財保存活用計画の実施が当該重要無形民俗文化財の保存及び活用に寄与するものであると認められること。

  二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

  三 第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。

 4 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。

  (準用)

 第八十九条の三 重要無形民俗文化財保存活用計画については、第七十六条の三から第七十六条の六までの規定を準用する。この場合において、第七十六条の三第一項中「前条第三項」とあるのは「第八十九条の二第三項」と、同条第二項中「前条第三項及び第四項」とあるのは「第八十九条の二第三項及び第四項」と、第七十六条の四中「第七十六条の二第三項」とあるのは「第八十九条の二第三項」と、「次条及び第百五十三条第二項第八号」とあるのは「次条」と、第七十六条の五第一項中「第七十六条の二第三項各号」とあるのは「第八十九条の二第三項各号」と読み替えるものとする。

  第九十条第三項中「第五十七条」の下に「及び第六十七条の二から第六十七条の七まで」を加え、「現状の変更」を「現状変更」に改め、同条の次に次の三条を加える。

  (登録有形民俗文化財保存活用計画の認定)

 第九十条の二 登録有形民俗文化財の所有者(管理団体(前条第三項において準用する第六十条第三項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人をいう。)がある場合は、その者)は、文部科学省令で定めるところにより、登録有形民俗文化財の保存及び活用に関する計画(以下「登録有形民俗文化財保存活用計画」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。

 2 登録有形民俗文化財保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  一 当該登録有形民俗文化財の名称及び所在の場所

  二 当該登録有形民俗文化財の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容

  三 計画期間

  四 その他文部科学省令で定める事項

 3 前項第二号に掲げる事項には、当該登録有形民俗文化財の現状変更に関する事項を記載することができる。

 4 文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その登録有形民俗文化財保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 当該登録有形民俗文化財保存活用計画の実施が当該登録有形民俗文化財の保存及び活用に寄与するものであると認められること。

  二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

  三 第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。

  四 当該登録有形民俗文化財保存活用計画に前項に規定する事項が記載されている場合には、登録有形民俗文化財の現状変更を適切に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。

 5 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。

  (現状変更の届出の特例)

 第九十条の三 前条第三項に規定する事項が記載された登録有形民俗文化財保存活用計画が同条第四項の認定(次条において準用する第六十七条の三第一項の変更の認定を含む。第百五十三条第二項第十四号において同じ。)を受けた場合において、当該登録有形民俗文化財の現状変更をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第九十条第三項において準用する第六十四条第一項の規定による届出を行わなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。

  (準用)

 第九十条の四 登録有形民俗文化財保存活用計画については、第六十七条の三及び第六十七条の五から第六十七条の七までの規定を準用する。この場合において、第六十七条の三第一項中「前条第四項」とあるのは「第九十条の二第四項」と、同条第二項中「前条第四項及び第五項」とあるのは「第九十条の二第四項及び第五項」と、第六十七条の五中「第六十七条の二第四項」とあるのは「第九十条の二第四項」と、第六十七条の六第一項中「第六十七条の二第四項各号」とあるのは「第九十条の二第四項各号」と読み替えるものとする。

  第百九条第四項中「(特別区を含む。以下同じ。)」を削り、「に前項」を「に同項」に改める。

  第百十五条第一項中「及び第十二章」を「(第百三十三条の二第一項を除く。)及び第百八十七条第一項第三号」に改める。

  第百十九条第二項中「特別の事情」を「当該史跡名勝天然記念物の適切な管理のため必要」に、「適当な」を「第百九十二条の二第一項に規定する文化財保存活用支援団体その他の適当な」に、「第十二章」を「第百八十七条第一項第三号」に改める。

  第百二十六条中「第百八十四条第一項」の下に「又は第百八十四条の二第一項」を加え、「市の」を「市町村の」に改める。

  第百二十九条の次に次の六条を加える。

  (史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定)

 第百二十九条の二 史跡名勝天然記念物の管理団体又は所有者は、文部科学省令で定めるところにより、史跡名勝天然記念物の保存及び活用に関する計画(以下「史跡名勝天然記念物保存活用計画」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。

 2 史跡名勝天然記念物保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  一 当該史跡名勝天然記念物の名称及び所在地

  二 当該史跡名勝天然記念物の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容

  三 計画期間

  四 その他文部科学省令で定める事項

 3 前項第二号に掲げる事項には、当該史跡名勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関する事項を記載することができる。

 4 文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その史跡名勝天然記念物保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 当該史跡名勝天然記念物保存活用計画の実施が当該史跡名勝天然記念物の保存及び活用に寄与するものであると認められること。

  二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

  三 第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。

  四 当該史跡名勝天然記念物保存活用計画に前項に規定する事項が記載されている場合には、その内容が史跡名勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を適切に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。

 5 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。

  (認定を受けた史跡名勝天然記念物保存活用計画の変更)

 第百二十九条の三 前条第四項の認定を受けた史跡名勝天然記念物の管理団体又は所有者は、当該認定を受けた史跡名勝天然記念物保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。

 2 前条第四項及び第五項の規定は、前項の認定について準用する。

  (現状変更等の許可の特例)

 第百二十九条の四 第百二十九条の二第三項に規定する事項が記載された史跡名勝天然記念物保存活用計画が同条第四項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下この章及び第百五十三条第二項第二十三号において同じ。)を受けた場合において、当該史跡名勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第百二十五条第一項の許可を受けなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更又は保存に影響を及ぼす行為が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。

  (認定史跡名勝天然記念物保存活用計画の実施状況に関する報告の徴収)

 第百二十九条の五 文化庁長官は、第百二十九条の二第四項の認定を受けた史跡名勝天然記念物の管理団体又は所有者に対し、当該認定を受けた史跡名勝天然記念物保存活用計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第百二十九条の七において「認定史跡名勝天然記念物保存活用計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。

  (認定の取消し)

 第百二十九条の六 文化庁長官は、認定史跡名勝天然記念物保存活用計画が第百二十九条の二第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 2 文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。

  (管理団体等への指導又は助言)

 第百二十九条の七 都道府県及び市町村の教育委員会は、史跡名勝天然記念物の管理団体又は所有者の求めに応じ、史跡名勝天然記念物保存活用計画の作成及び認定史跡名勝天然記念物保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。

 2 文化庁長官は、史跡名勝天然記念物の管理団体又は所有者の求めに応じ、史跡名勝天然記念物保存活用計画の作成及び認定史跡名勝天然記念物保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助言をするように努めなければならない。

  第七章中第百三十三条の次に次の三条を加える。

  (登録記念物保存活用計画の認定)

 第百三十三条の二 登録記念物の管理団体(前条において準用する第百十三条第一項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人をいう。)又は所有者は、文部科学省令で定めるところにより、登録記念物の保存及び活用に関する計画(以下「登録記念物保存活用計画」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。

 2 登録記念物保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  一 当該登録記念物の名称及び所在地

  二 当該登録記念物の保存及び活用のために行う具体的な措置の内容

  三 計画期間

  四 その他文部科学省令で定める事項

 3 前項第二号に掲げる事項には、当該登録記念物の現状変更に関する事項を記載することができる。

 4 文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その登録記念物保存活用計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 当該登録記念物保存活用計画の実施が当該登録記念物の保存及び活用に寄与するものであると認められること。

  二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

  三 第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なものであること。

  四 当該登録記念物保存活用計画に前項に規定する事項が記載されている場合には、その内容が登録記念物の現状変更を適切に行うために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであること。

 5 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。

  (現状変更の届出の特例)

 第百三十三条の三 前条第三項に規定する事項が記載された登録記念物保存活用計画が同条第四項の認定(次条において準用する第六十七条の三第一項の変更の認定を含む。第百五十三条第二項第二十四号において同じ。)を受けた場合において、当該登録記念物の現状変更をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第百三十三条において準用する第六十四条第一項の規定による届出を行わなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。

  (準用)

 第百三十三条の四 登録記念物保存活用計画については、第六十七条の三及び第六十七条の五から第六十七条の七までの規定を準用する。この場合において、第六十七条の三第一項中「前条第四項」とあるのは「第百三十三条の二第四項」と、同条第二項中「前条第四項及び第五項」とあるのは「第百三十三条の二第四項及び第五項」と、第六十七条の五中「第六十七条の二第四項」とあるのは「第百三十三条の二第四項」と、第六十七条の六第一項中「第六十七条の二第四項各号」とあるのは「第百三十三条の二第四項各号」と読み替えるものとする。

  第百三十九条第一項ただし書及び第三項中「現状の変更」を「現状変更」に改める。

  第百四十三条第三項に次のただし書を加える。

   ただし、当該都道府県が特定地方公共団体である場合は、この限りでない。

  第百五十三条第二項第二号中「き損」を「毀損」に改め、同項第十八号中「限る。)」の下に「又は第百八十四条の二第一項の政令(第百八十四条第一項第二号に掲げる事務に係るものに限る。)」を加え、同号を同項第二十七号とし、同項中第十七号を第二十五号とし、同号の次に次の一号を加える。

  二十六 第百八十三条の三第一項に規定する文化財保存活用地域計画の同条第五項の認定(第百八十三条の四第一項の変更の認定を含む。)

  第百五十三条第二項中第十六号を第二十二号とし、同号の次に次の二号を加える。

  二十三 史跡名勝天然記念物保存活用計画の第百二十九条の二第四項の認定

  二十四 登録記念物保存活用計画の第百三十三条の二第四項の認定

  第百五十三条第二項中第十五号を第二十一号とし、第十四号を第二十号とし、同項第十三号中「き損」を「毀損」に改め、同号を同項第十九号とし、同項中第十二号を第十八号とし、第九号から第十一号までを六号ずつ繰り下げ、第八号を第十一号とし、同号の次に次の三号を加える。

  十二 重要有形民俗文化財保存活用計画の第八十五条の二第四項の認定

  十三 重要無形民俗文化財保存活用計画の第八十九条の二第三項の認定(第八十九条の三において準用する第七十六条の三第一項の変更の認定を含む。)

  十四 登録有形民俗文化財保存活用計画の第九十条の二第四項の認定

  第百五十三条第二項中第七号を第十号とし、第六号を第九号とし、第五号の次に次の三号を加える。

  六 重要文化財保存活用計画の第五十三条の二第四項の認定

  七 登録有形文化財保存活用計画の第六十七条の二第四項の認定

  八 重要無形文化財保存活用計画の第七十六条の二第三項の認定

  第百五十四条第一項中「。次項及び次条において同じ。」を削り、同項第二号及び第五号中「で準用する」を「において準用する」に改め、同条第二項中「文化庁長官」の下に「(第百八十四条第一項又は第百八十四条の二第一項の規定により文化庁長官の権限に属する事務を都道府県又は市町村の教育委員会が行う場合には、当該都道府県又は市町村の教育委員会。次条において同じ。)」を加え、「で準用する」を「において準用する」に改める。

  第百五十六条第一項中「市の」を「市町村の」に改め、同項第二号中「で準用する」を「において準用する」に、「管理団体」を「地方公共団体その他の法人」に改め、同条第二項中「市の」を「市町村の」に改める。

  第百七十条の次に次の五条を加える。

 第百七十条の二 国の所有に属する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を管理する各省各庁の長は、文部科学省令で定めるところにより、重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画を作成し、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めることができる。

 2 文化庁長官は、前項の規定による同意の求めがあつた場合において、その重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画がそれぞれ第五十三条の二第四項各号、第八十五条の二第四項各号又は第百二十九条の二第四項各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その同意をするものとする。

 第百七十条の三 前条第二項の同意を得た各省各庁の長は、当該同意を得た重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなければならない。

 2 前条第二項の規定は、前項の同意について準用する。

 第百七十条の四 第五十三条の二第三項第一号に掲げる事項が記載された重要文化財保存活用計画、第八十五条の二第三項に規定する事項が記載された重要有形民俗文化財保存活用計画又は第百二十九条の二第三項に規定する事項が記載された史跡名勝天然記念物保存活用計画について第百七十条の二第二項の同意(前条第一項の変更の同意を含む。次条及び第百七十条の六において同じ。)を得た場合において、当該重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第百六十七条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定による通知をし、又は第百六十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による同意を求めなければならないときは、これらの規定にかかわらず、当該現状変更又は保存に影響を及ぼす行為が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知することをもつて足りる。

 第百七十条の五 第五十三条の二第三項第二号に掲げる事項が記載された重要文化財保存活用計画について第百七十条の二第二項の同意を得た場合において、当該重要文化財の修理をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第百六十七条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定による通知をしなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該修理が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知することをもつて足りる。

 第百七十条の六 文部科学大臣は、第百七十条の二第二項の同意を得た各省各庁の長に対し、当該同意を得た重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画(いずれも変更があつたときは、その変更後のもの)の実施の状況について報告を求めることができる。

  第百七十四条の次に次の一条を加える。

 第百七十四条の二 第百七十二条第一項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人が作成する重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画については、それぞれ第五十三条の二から第五十三条の八までの規定、第八十五条の二から第八十五条の四までの規定又は第百二十九条の二から第百二十九条の七までの規定を準用する。

 2 文化庁長官は、前項において準用する第五十三条の二第四項、第八十五条の二第四項又は第百二十九条の二第四項の認定(前項において準用する第五十三条の三第一項(前項において準用する第八十五条の四において準用する場合を含む。)又は第百二十九条の三第一項の変更の認定を含む。)をしようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣を通じ当該重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を管理する各省各庁の長と協議しなければならない。ただし、当該各省各庁の長が文部科学大臣であるときは、その承認を受けるべきものとする。

  第百七十九条第四項中「現状の変更に」を「現状変更について」に改め、同条第五項中「現状の変更」を「現状変更」に改め、同条の次に次の四条を加える。

 第百七十九条の二 国の所有に属する登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は登録記念物を管理する各省各庁の長は、文部科学省令で定めるところにより、登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画又は登録記念物保存活用計画を作成し、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めることができる。

 2 文化庁長官は、前項の規定による同意の求めがあつた場合において、その登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画又は登録記念物保存活用計画がそれぞれ第六十七条の二第四項各号、第九十条の二第四項各号又は第百三十三条の二第四項各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その同意をするものとする。

 第百七十九条の三 前条第二項の同意を得た各省各庁の長は、当該同意を得た登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画又は登録記念物保存活用計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなければならない。

 2 前条第二項の規定は、前項の同意について準用する。

 第百七十九条の四 第六十七条の二第三項第一号に掲げる事項が記載された登録有形文化財保存活用計画、第九十条の二第三項に規定する事項が記載された登録有形民俗文化財保存活用計画又は第百三十三条の二第三項に規定する事項が記載された登録記念物保存活用計画について第百七十九条の二第二項の同意(前条第一項の変更の同意を含む。次条において同じ。)を得た場合において、当該登録有形文化財、登録有形民俗文化財又は登録記念物の現状変更をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第百七十九条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定による通知をしなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知することをもつて足りる。

 第百七十九条の五 文部科学大臣は、第百七十九条の二第二項の同意を得た各省各庁の長に対し、当該同意を得た登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画又は登録記念物保存活用計画(いずれも変更があつたときは、その変更後のもの)の実施の状況について報告を求めることができる。

  第百八十三条の次に次の八条を加える。

  (文化財保存活用大綱)

 第百八十三条の二 都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区域における文化財の保存及び活用に関する総合的な施策の大綱(次項及び次条において「文化財保存活用大綱」という。)を定めることができる。

 2 都道府県の教育委員会は、文化財保存活用大綱を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、文化庁長官及び関係市町村に送付しなければならない。

  (文化財保存活用地域計画の認定)

 第百八十三条の三 市町村の教育委員会(地方文化財保護審議会を置くものに限る。)は、文部科学省令で定めるところにより、単独で又は共同して、文化財保存活用大綱が定められているときは当該文化財保存活用大綱を勘案して、当該市町村の区域における文化財の保存及び活用に関する総合的な計画(以下この節及び第百九十二条の六第一項において「文化財保存活用地域計画」という。)を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。

 2 文化財保存活用地域計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  一 当該市町村の区域における文化財の保存及び活用に関する基本的な方針

  二 当該市町村の区域における文化財の保存及び活用を図るために当該市町村が講ずる措置の内容

  三 当該市町村の区域における文化財を把握するための調査に関する事項

  四 計画期間

  五 その他文部科学省令で定める事項

 3 市町村の教育委員会は、文化財保存活用地域計画を作成しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、地方文化財保護審議会(第百八十三条の九第一項に規定する協議会が組織されている場合にあつては、地方文化財保護審議会及び当該協議会。第百八十三条の五第二項において同じ。)の意見を聴かなければならない。

 4 文化財保存活用地域計画は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第五条第一項に規定する歴史的風致維持向上計画が定められているときは、当該歴史的風致維持向上計画との調和が保たれたものでなければならない。

 5 文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その文化財保存活用地域計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 当該文化財保存活用地域計画の実施が当該市町村の区域における文化財の保存及び活用に寄与するものであると認められること。

  二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

  三 文化財保存活用大綱が定められているときは、当該文化財保存活用大綱に照らし適切なものであること。

 6 文化庁長官は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣を通じ関係行政機関の長に協議しなければならない。

 7 文化庁長官は、第五項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を申請した市町村の教育委員会に通知しなければならない。

 8 市町村の教育委員会は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る文化財保存活用地域計画を公表するよう努めなければならない。

  (認定を受けた文化財保存活用地域計画の変更)

 第百八十三条の四 前条第五項の認定を受けた市町村(以下この節及び第百九十二条の六第二項において「認定市町村」という。)の教育委員会は、当該認定を受けた文化財保存活用地域計画の変更(文部科学省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、文化庁長官の認定を受けなければならない。

 2 前条第三項から第八項までの規定は、前項の認定について準用する。

  (文化財の登録の提案)

 第百八十三条の五 認定市町村の教育委員会は、第百八十三条の三第五項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。第百八十三条の七第一項及び第二項において同じ。)を受けた文化財保存活用地域計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下この節及び第百九十二条の六において「認定文化財保存活用地域計画」という。)の計画期間内に限り、当該認定市町村の区域内に存する文化財であつて第五十七条第一項、第九十条第一項又は第百三十二条第一項の規定により登録されることが適当であると思料するものがあるときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に対し、当該文化財を文化財登録原簿に登録することを提案することができる。

 2 認定市町村の教育委員会は、前項の規定による提案をしようとするときは、あらかじめ、地方文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。

 3 文部科学大臣は、第一項の規定による提案が行われた場合において、当該提案に係る文化財について第五十七条第一項、第九十条第一項又は第百三十二条第一項の規定による登録をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該提案をした認定市町村の教育委員会に通知しなければならない。

  (認定文化財保存活用地域計画の実施状況に関する報告の徴収)

 第百八十三条の六 文化庁長官は、認定市町村の教育委員会に対し、認定文化財保存活用地域計画の実施の状況について報告を求めることができる。

  (認定の取消し)

 第百八十三条の七 文化庁長官は、認定文化財保存活用地域計画が第百八十三条の三第五項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 2 文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた市町村の教育委員会に通知しなければならない。

 3 市町村の教育委員会は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公表するよう努めなければならない。

  (市町村への助言等)

 第百八十三条の八 都道府県の教育委員会は、市町村に対し、文化財保存活用地域計画の作成及び認定文化財保存活用地域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言をすることができる。

 2 国は、市町村に対し、文化財保存活用地域計画の作成及び認定文化財保存活用地域計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするように努めなければならない。

 3 前二項に定めるもののほか、国、都道府県及び市町村は、文化財保存活用地域計画の作成及び認定文化財保存活用地域計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

 4 市町村の長及び教育委員会は、文化財保存活用地域計画の作成及び認定文化財保存活用地域計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に緊密な連携を図りながら協力しなければならない。

  (協議会)

 第百八十三条の九 市町村の教育委員会は、単独で又は共同して、文化財保存活用地域計画の作成及び変更に関する協議並びに認定文化財保存活用地域計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

 2 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

  一 当該市町村

  二 当該市町村の区域をその区域に含む都道府県

  三 第百九十二条の二第一項の規定により当該市町村の教育委員会が指定した文化財保存活用支援団体

  四 文化財の所有者、学識経験者、商工関係団体、観光関係団体その他の市町村の教育委員会が必要と認める者

 3 協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

 4 協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

 5 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

  第百八十四条の次に次の一条を加える。

  (認定市町村の教育委員会が処理する事務)

 第百八十四条の二 前条第一項第二号、第四号又は第五号に掲げる文化庁長官の権限に属する事務であつて認定市町村の区域内に係るものの全部又は一部は、認定文化財保存活用地域計画の計画期間内に限り、政令で定めるところにより、当該認定文化財保存活用地域計画の実施に必要な範囲内において、当該認定市町村の教育委員会が行うこととすることができる。

 2 前項の規定により認定市町村の教育委員会が同項に規定する事務を行う場合には、前条第二項、第四項(第三号に係る部分を除く。)及び第五項から第八項までの規定を準用する。

 3 第一項の規定により認定市町村の教育委員会が同項に規定する事務を開始する日前になされた当該事務に係る許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は許可の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、同日以後においては、当該認定市町村の教育委員会のした処分等の行為又は当該認定市町村の教育委員会に対して行つた申請等の行為とみなす。

 4 認定文化財保存活用地域計画の計画期間の終了その他の事情により認定市町村の教育委員会が第一項に規定する事務を終了する日以前になされた当該事務に係る処分等の行為又は申請等の行為は、同日の翌日以後においては、その終了後に当該事務を行うこととなる者のした処分等の行為又は当該者に対して行つた申請等の行為とみなす。

  第百八十七条第一項中「所有者(管理団体がある場合は、その者)又は管理責任者」を「次の各号に掲げる者」に、「重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の管理(管理団体がある場合を除く。)、修理若しくは」を「当該各号に定める管理、修理又は」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 重要文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)又は管理責任者 当該重要文化財の管理(管理団体がある場合を除く。)又は修理

  二 重要有形民俗文化財の所有者(管理団体がある場合は、その者)又は管理責任者(第八十条において準用する第三十一条第二項の規定により選任された管理の責めに任ずべき者をいう。) 当該重要有形民俗文化財の管理(管理団体がある場合を除く。)又は修理

  三 史跡名勝天然記念物の所有者(管理団体がある場合は、その者)又は管理責任者 当該史跡名勝天然記念物の管理(管理団体がある場合を除く。)又は復旧

  第百九十条第一項中「市町村」の下に「(いずれも特定地方公共団体であるものを除く。)」を、「より、」の下に「文化財に関して優れた識見を有する者により構成される」を加え、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 特定地方公共団体に、条例の定めるところにより、地方文化財保護審議会を置くものとする。

  第百九十一条第一項中「都道府県」の下に「及び市町村」を、「教育委員会」の下に「(当該都道府県及び市町村が特定地方公共団体である場合には、当該特定地方公共団体)」を加える。

  第十二章に次の一節を加える。

     第四節 文化財保存活用支援団体

  (文化財保存活用支援団体の指定)

 第百九十二条の二 市町村の教育委員会は、法人その他これに準ずるものとして文部科学省令で定める団体であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、文化財保存活用支援団体(以下この節において「支援団体」という。)として指定することができる。

 2 市町村の教育委員会は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

 3 支援団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村の教育委員会に届け出なければならない。

 4 市町村の教育委員会は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

  (支援団体の業務)

 第百九十二条の三 支援団体は、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 当該市町村の区域内に存する文化財の保存及び活用を行うこと。

  二 当該市町村の区域内に存する文化財の保存及び活用を図るための事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。

  三 文化財の所有者の求めに応じ、当該文化財の管理、修理又は復旧その他その保存及び活用のため必要な措置につき委託を受けること。

  四 文化財の保存及び活用に関する調査研究を行うこと。

  五 前各号に掲げるもののほか、当該市町村の区域における文化財の保存及び活用を図るために必要な業務を行うこと。

  (監督等)

 第百九十二条の四 市町村の教育委員会は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

 2 市町村の教育委員会は、支援団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、支援団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

 3 市町村の教育委員会は、支援団体が前項の規定による命令に違反したときは、第百九十二条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。

 4 市町村の教育委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

  (情報の提供等)

 第百九十二条の五 国及び関係地方公共団体は、支援団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

  (文化財保存活用地域計画の作成の提案等)

 第百九十二条の六 支援団体は、市町村の教育委員会に対し、文化財保存活用地域計画の作成又は認定文化財保存活用地域計画の変更をすることを提案することができる。

 2 支援団体は、認定市町村の教育委員会に対し、認定文化財保存活用地域計画の計画期間内に限り、当該認定市町村の区域内に存する文化財であつて第五十七条第一項、第九十条第一項又は第百三十二条第一項の規定により登録されることが適当であると思料するものがあるときは、文部科学省令で定めるところにより、当該文化財について第百八十三条の五第一項の規定による提案をするよう要請することができる。

  第百九十五条第一項中「き棄し」を「毀棄し」に、「禁錮(こ)」を「禁錮」に、「三十万円」を「百万円」に改め、同条第二項中「禁錮(こ)」を「禁錮」に、「二十万円」を「五十万円」に改める。

  第百九十六条第一項中「き損し」を「毀損し」に、「禁錮(こ)」を「禁錮」に、「三十万円」を「百万円」に改め、同条第二項中「禁錮(こ)」を「禁錮」に、「二十万円」を「五十万円」に改める。

  第百九十七条中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「現状の変更」を「現状変更」に改める。

  第百九十八条中「十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「で準用する」を「において準用する」に、「き損」を「毀損」に改め、同条第二号中「で準用する」を「において準用する」に改め、同条第三号中「で準用する」を「において準用する」に、「き損」を「毀損」に改める。

  第二百二条第二号及び第三号中「で準用する」を「において準用する」に改め、同条第五号中「第五十四条」を「第五十三条の六(第八十五条の四(第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)及び第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)、第五十四条」に、「で準用する」を「において準用する」に改め、「第五十五条」の下に「、第六十七条の五(第九十条の四及び第百三十三条の四において準用する場合を含む。)」を加え、「第百三十条」を「第七十六条の四(第八十九条の三において準用する場合を含む。)、第百二十九条の五(第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)、第百三十条」に改める。

  第二百三条第一号中「で準用する」を「において準用する」に改め、同条第二号中「で準用する」を「において準用する」に改め、「第四十三条の二第一項」の下に「、第五十三条の四若しくは第五十三条の五(これらの規定を第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「第七十三条」を「第六十七条の四、第七十三条」に改め、「第八十四条第一項本文」の下に「、第八十五条の三(第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)、第九十条の三」を、「第百二十七条第一項」の下に「、第百二十九条の四(第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)、第百三十三条の三」を加え、同条第三号中「で準用する」を「において準用する」に改める。

 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)

第二条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一項第二号中「文化財の保護に関すること」を「次号に掲げるもの」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 文化財の保護に関すること。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正)

第四条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「教育委員会」の下に「(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた都道府県にあつては、当該都道府県の知事。以下同じ。)」を加える。

 (文化芸術基本法の一部改正)

第五条 文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二第一項中「文化に関する事務(文化財の保護に関する事務を除く。)」を「同項第二号に掲げる事務」に改める。

 (武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)

第六条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第百二十五条第六項中「教育委員会」の下に「(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた都道府県にあっては、当該都道府県の知事。次項において同じ。)」を加え、「同法」を「文化財保護法」に改める。

 (地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の一部改正)

第七条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第六項中「第百九十条第一項」の下に「若しくは第二項」を、「教育委員会」の下に「若しくは当該市町村」を加える。

  第十二条第二項に次のただし書を加える。

   ただし、当該市町村が文化財保護法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体(以下単に「特定地方公共団体」という。)であるときは、当該市町村の教育委員会の意見を聴くことを要しない。

  第十三条第四項及び第十五条第四項に次のただし書を加える。

   ただし、当該市町村が特定地方公共団体であるときは、この限りでない。

  第十七条第二項に次のただし書を加える。

   ただし、当該市町村が特定地方公共団体であるときは、当該市町村の教育委員会の意見を聴くことを要しない。

  第二十四条第一項中「教育委員会」の下に「(当該認定町村が特定地方公共団体である場合にあっては、当該認定町村の長。次項から第四項までにおいて同じ。)」を加え、同条第五項中「教育委員会」の下に「(当該認定市町村が特定地方公共団体である場合にあっては、当該認定市町村の長)」を加え、同条第六項に次のただし書を加える。

   ただし、当該認定市町村が特定地方公共団体であるときは、この限りでない。

(内閣総理臨時代理・文部科学・国土交通・防衛大臣署名)

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