衆議院

メインへスキップ



法律第四十五号(平三〇・六・一三)

  ◎エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律

 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

 目次を次のように改める。

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 基本方針等(第三条・第四条)

 第三章 工場等に係る措置等

  第一節 工場等に係る措置

   第一款 総則(第五条・第六条)

   第二款 特定事業者に係る措置(第七条−第十七条)

   第三款 特定連鎖化事業者に係る措置(第十八条−第二十八条)

   第四款 認定管理統括事業者に係る措置(第二十九条−第三十九条)

   第五款 管理関係事業者に係る措置(第四十条−第四十四条)

   第六款 雑則(第四十五条−第五十条)

  第二節 エネルギー管理士(第五十一条−第六十八条)

  第三節 指定講習機関(第六十九条−第七十九条)

  第四節 登録調査機関(第八十条−第九十八条)

 第四章 輸送に係る措置

  第一節 貨物の輸送に係る措置

   第一款 貨物輸送事業者に係る措置(第九十九条−第百四条)

   第二款 荷主等に係る措置(第百五条−第百二十二条)

  第二節 旅客の輸送に係る措置等(第百二十三条−第百二十九条)

  第三節 認定管理統括貨客輸送事業者に係る措置等

   第一款 認定管理統括貨客輸送事業者に係る措置(第百三十条−第百三十三条)

   第二款 貨客輸送連携省エネルギー計画等(第百三十四条−第百三十八条)

  第四節 航空輸送の特例(第百三十九条−第百四十二条)

 第五章 建築物に係る措置(第百四十三条)

 第六章 機械器具等に係る措置

  第一節 機械器具に係る措置(第百四十四条−第百四十八条)

  第二節 熱損失防止建築材料に係る措置(第百四十九条−第百五十三条)

 第七章 電気事業者に係る措置(第百五十四条・第百五十五条)

 第八章 雑則(第百五十六条−第百六十七条)

 第九章 罰則(第百六十八条−第百七十四条)

 附則

 第五条第一項第一号中「第七十八条第一項」を「第百四十五条第一項」に改め、第三章第一節中同条の前に次の款名を付する。

     第一款 総則

 第六条の次に次の款名を付する。

     第二款 特定事業者に係る措置

 第七条第一項中「第十九条第一項に規定する」を削り、「連鎖化事業者」の下に「(第十八条第一項に規定する連鎖化事業者をいう。第四項第三号において同じ。)、認定管理統括事業者(第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者をいう。第六項において同じ。)及び管理関係事業者(第二十九条第二項第二号に規定する管理関係事業者をいう。第六項において同じ。)」を加え、「すべて」を「全て」に改め、同条第三項中「すべて」を「全て」に改め、同条第四項各号中「すべて」を「全て」に改め、同項に次の一号を加える。

 三 連鎖化事業者となつたとき。

 第七条第六項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

6 経済産業大臣は、特定事業者が認定管理統括事業者又は管理関係事業者となつたときは、当該特定事業者に係る第一項の規定による指定を取り消すものとする。

 第九条から第十一条までを削る。

 第八条の見出しを削り、同条第一項中「エネルギー管理者」を「第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(次項において「エネルギー管理者」という。)」に改め、同条を第十一条とする。

 第七条の四の見出しを削り、同条第二項中「工場等(以下」を「工場等(次条第一項及び第十三条第一項において」に、「者(以下」を「者(次条及び第十二条第一項において」に、「同項」を「前項」に改め、同条を第十条とし、同条の前に見出しとして「(第一種エネルギー管理指定工場等の指定等)」を付する。

 第七条の三第一項中「第十三条第一項各号に」を「次に」に、「エネルギー管理企画推進者」を「前条第一項に規定する業務に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者(以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。)」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 経済産業大臣又はその指定する者(以下「指定講習機関」という。)が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギーの使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者

 二 エネルギー管理士免状(第五十一条に規定するエネルギー管理士免状をいう。以下この節において同じ。)の交付を受けている者

 第七条の三第二項中「第十三条第一項第一号」を「前項第一号」に、「同条第二項に規定する」を「経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理企画推進者の資質の向上を図るための」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

 第七条の三第四項を削り、同条を第九条とする。

 第七条の二第一項中「第十四条第一項」を「第十五条第一項」に改め、「以下」の下に「この条及び次条第一項において」を加え、同条を第八条とする。

 第十二条を削る。

 第十三条の見出しを削り、同条第一項中「第八条第一項各号」を「前条第一項各号」に改め、「設置している者(以下」の下に「この条において」を加え、「次に」を「第九条第一項各号に」に、「エネルギー管理員」を「前条第一項各号に掲げる工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「第一種指定事業者は」の下に「、第九条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には」を加え、「前項第一号に掲げる者のうちから」を「当該」に改め、「に選任した者」を削り、同条第四項を削り、同条を第十二条とし、同条の次に次の見出し及び一条を加える。

 (第二種エネルギー管理指定工場等の指定等)

第十三条 経済産業大臣は、特定事業者が設置している工場等のうち第一種エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第一項の政令で定める数値を下回らない数値であつて政令で定めるもの以上であるものを第一種エネルギー管理指定工場等に準じてエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。

2 特定事業者のうち前項の規定により指定された工場等(第四項及び次条第一項において「第二種エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(同条において「第二種特定事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

 一 事業を行わなくなつたとき。

 二 第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について前項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

3 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

4 経済産業大臣は、第二種エネルギー管理指定工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第十条第一項の政令で定める数値以上となつた場合であつて、当該工場等を同項の規定により指定するときは、当該工場等に係る第一項の規定による指定を取り消すものとする。

5 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

 第十七条を削り、第十六条を第十七条とし、第十五条を第十六条とする。

 第十四条第一項中「、毎年度」を削り、「により」の下に「、定期に」を加え、同条を第十五条とし、同条の前に次の一条を加える。

第十四条 第二種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第二種エネルギー管理指定工場等ごとに、第九条第一項各号に掲げる者のうちから、第二種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。

2 第二種特定事業者は、第九条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

3 第二種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

 第十八条を削る。

 第十九条第一項、第二項及び第三項各号中「すべて」を「全て」に改め、同条を第十八条とし、同条の前に次の款名を付する。

     第三款 特定連鎖化事業者に係る措置

 第十九条の二及び第十九条の三を削る。

 第二十条を次のように改める。

 (エネルギー管理企画推進者)

第二十条 特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第九条第一項各号に掲げる者のうちから、前条第一項に規定する業務に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者(以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。)を選任しなければならない。

2 特定連鎖化事業者は、第九条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理企画推進者の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

3 特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

 第二十条の前に次の一条を加える。

 (エネルギー管理統括者)

第十九条 特定連鎖化事業者(当該特定連鎖化事業者が認定管理統括事業者(第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者をいう。)又は管理関係事業者(同項第二号に規定する管理関係事業者をいう。)である場合を除く。以下この款及び第四十八条第二項において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、第二十六条第一項の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括管理する者(以下この条及び次条第一項において「エネルギー管理統括者」という。)を選任しなければならない。

2 エネルギー管理統括者は、特定連鎖化事業者が行う事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

3 特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

 第九十九条第一号中「第七条の二第三項(第七条の三第四項において準用し、及びこれらの規定を第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)、第八条第二項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項(第十八条第一項及び第十九条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)」を「第八条第三項、第九条第三項、第十一条第二項、第十二条第三項、第十四条第三項、第十九条第三項、第二十条第三項、第二十二条第二項、第二十三条第三項、第二十五条第三項、第三十条第三項、第三十一条第三項、第三十三条第二項、第三十四条第三項、第三十六条第三項、第四十一条第二項、第四十二条第三項又は第四十四条第三項」に改め、同条第二号中「第四十七条第一項」を「第九十二条第一項」に改め、同条を第百七十四条とする。

 第九十八条中「第九十三条第二号」を「第百六十八条第二号」に、「第九十五条又は第九十六条」を「第百七十条又は第百七十一条」に改め、同条を第百七十三条とする。

 第九十七条第一号中「第二十五条」を「第五十八条」に改め、同条第二号中「第三十三条第一項(第三十六条第二項において準用する場合を含む。)」を「第六十六条第一項若しくは第七十八条第一項」に、「第三十三条第二項(第三十六条第二項において準用する場合を含む。)」を「第六十六条第二項若しくは第七十八条第二項」に改め、同条第三号中「第三十七条」を「第七十三条」に改め、同条第四号中「第八十七条第四項」を「第百六十二条第四項」に改め、同条を第百七十二条とする。

 第九十六条第一号中「第十九条第二項、第四十六条、第五十四条第二項、第六十一条第二項、第六十八条第二項又は第七十一条第三項」を「第十八条第二項、第九十一条、第百一条第二項、第百九条第二項、第百二十五条第二項又は第百三十九条第三項」に改め、同条第二号中「第十四条第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)、第五十五条(第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)又は第六十二条」を「第十五条第一項、第二十六条第一項、第三十七条第一項、第百二条、第百十条、第百十四条、第百二十六条、第百三十一条又は第百四十条」に改め、同条第三号中「第十五条第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項(第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)、第六十三条第一項若しくは第八十七条第一項」を「第十六条第一項(第四十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十七条第一項(第四十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十八条第一項(第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十九条、第百三条第一項(第百三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百十一条第一項(第百十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百十五条第一項(第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百二十条、第百二十七条第一項(第百三十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百三十二条第一項(第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百三十七条、第百四十一条第一項若しくは第百六十二条第一項」に改め、同条第四号中「第五十一条において準用する第三十三条第一項」を「第九十七条第一項」に、「第五十一条において準用する第三十三条第二項」を「同条第二項」に改め、同条を第百七十一条とする。

 第九十五条各号を次のように改める。

 一 第八条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十四条第一項、第十九条第一項、第二十条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十五条第一項、第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第四十一条第一項、第四十二条第一項又は第四十四条第一項の規定に違反して選任しなかつた者

 二 第十七条第五項、第二十八条第五項、第三十九条第五項、第百四条第三項、第百十二条第三項、第百十六条第三項、第百二十八条第三項、第百三十三条第三項、第百四十二条第三項、第百四十六条第三項、第百四十八条第三項、第百五十一条第三項又は第百五十三条第三項の規定による命令に違反した者

 第九十五条を第百七十条とする。

 第九十四条中「第三十二条第二項(第三十六条第二項において準用する場合を含む。)」を「第六十五条第二項又は第七十七条第二項」に改め、同条を第百六十九条とする。

 第九十三条第一号中「第三十条第一項」を「第五十二条第二項又は第六十三条第一項」に改め、同条第二号及び第三号を次のように改める。

 二 第九十三条の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者

 三 第九十六条の規定による確認調査の業務の停止の命令に違反した者

 第九十三条を第百六十八条とする。

 第九十二条第一項中「第八十七条第三項」を「第四節並びに第百六十二条第三項」に改め、同条第二項中「第八十七条第九項」を「第百六十二条第九項」に改め、第八章中同条を第百六十七条とする。

 第九十一条を第百六十六条とし、第九十条を第百六十五条とする。

 第八十九条第一項中「第二十八条(第二十九条第四項」を「第六十一条(第六十二条第四項」に、「第三十二条(第三十六条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十九条」を「第六十五条、第七十七条又は第九十六条」に改め、同条を第百六十四条とする。

 第八十八条第一項中「エネルギー管理士試験を受けようとする者、第九条第一項第二号の規定による認定を受けようとする者、指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験に合格したことによりエネルギー管理士免状の交付を受けようとする者、エネルギー管理士免状の再交付を受けようとする者、第十三条第一項第一号の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者又は同条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)」を「第九条第一項第一号の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、同条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第十二条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第十四条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第二十条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第二十三条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第二十五条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第三十一条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第三十四条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第三十六条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第四十二条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第四十四条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、エネルギー管理士試験を受けようとする者、第五十一条第一項第二号の規定による認定を受けようとする者又はエネルギー管理士免状の交付若しくは再交付」に改め、同条第二項中「手数料は、」の下に「第五十二条第一項の規定による委託を受けて指定試験機関がそのエネルギー管理士免状に関する事務を行うエネルギー管理士免状の交付又は再交付を受けようとする者及び」を加え、同条を第百六十三条とする。

 第八十七条第一項中「第七条の四第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を「第十条第一項」に、「(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第十七条第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を「、第十三条第一項」に、「(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに第十九条第一項」を「、第十八条第一項」に改め、「第四項」の下に「、第二十一条第一項及び第三項、第二十四条第一項及び第三項、第三十二条第一項及び第三項、第三十五条第一項及び第三項、第四十条第一項及び第三項並びに第四十三条第一項及び第三項」を加え、同条第二項中「第七条の二第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第七条の三第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第八条第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第十三条第一項(第十八条第一項及び第十九条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を「第八条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十四条第一項、第十九条第一項、第二十条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十五条第一項、第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第四十四条第一項」に、「又は特定連鎖化事業者」を「、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者」に改め、同条第三項中「第七条の二第一項、第七条の三第一項、第七条の四第一項」を「第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項」に、「第八条第一項、第十三条第一項、第十七条第一項」を「第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項」に、「並びに第十九条第一項及び第四項」を「、第十四条第一項、第十八条第一項及び第四項、第十九条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項及び第三項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第三項、第二十五条第一項、第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項及び第三項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項及び第三項、第三十六条第一項、第四十条第一項及び第三項、第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第一項及び第三項、第四十四条第一項並びに第五十条」に、「又は特定連鎖化事業者」を「、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者、管理関係事業者又は第四十六条第一項の認定を受けた者(特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者及び管理関係事業者を除く。)」に改め、同条第六項中「第五十四条第一項」を「第百一条第一項」に、「第六十八条第一項」を「第百二十五条第一項」に、「第七十一条第一項」を「第百三十九条第一項」に改め、同条第七項中「第五十四条第一項」を「第百一条第一項」に、「第六十八条第一項及び第四項」を「第百二十五条第一項及び第四項、第百三十八条」に、「第七十一条第一項」を「第百三十九条第一項」に改め、「特定旅客輸送事業者」の下に「、認定管理統括貨客輸送事業者、管理関係貨客輸送事業者、第百三十四条第一項の認定を受けた貨客輸送事業者(特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者及び管理関係貨客輸送事業者を除く。)」を加え、「単に」を削り、「特定輸送事業者」を「特定貨物輸送事業者等」に改め、同条第八項中「第六十一条第一項」を「第百九条第一項」に、「荷主に」を「荷主(第百五条に規定する荷主をいう。以下この項及び次項並びに第百六十七条第二項において同じ。)に」に改め、同条第九項中「第六十一条第一項」を「第百九条第一項」に改め、「第四項」の下に「並びに第百二十一条」を加え、「特定荷主に」を「特定荷主、認定管理統括荷主、管理関係荷主若しくは第百十七条第一項の認定を受けた荷主(特定荷主、認定管理統括荷主及び管理関係荷主を除く。)(以下この項において「特定荷主等」という。)に」に、「特定荷主の」を「特定荷主等の」に改め、同条を第百六十二条とする。

 第八十六条を第百六十一条とし、第八十五条を第百六十条とし、第八十四条の二を第百五十九条とし、第八十四条を第百五十八条とし、第八十三条を第百五十七条とし、第八十二条を第百五十六条とする。

 第七章中第八十一条の七を第百五十五条とし、第八十一条の六を第百五十四条とする。

 第八十一条の五を削る。

 第六章第二節中第八十一条の四を第百五十二条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (表示に関する勧告及び命令)

第百五十三条 経済産業大臣は、熱損失防止建築材料製造事業者等が特定熱損失防止建築材料について前条の規定により告示されたところに従つて熱損失防止性能に関する表示をしていないと認めるときは、当該熱損失防止建築材料製造事業者等に対し、その製造、加工又は輸入に係る特定熱損失防止建築材料につき、その告示されたところに従つて熱損失防止性能に関する表示をすべき旨の勧告をすることができる。

2 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた熱損失防止建築材料製造事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

3 経済産業大臣は、第一項に規定する勧告を受けた熱損失防止建築材料製造事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、当該特定熱損失防止建築材料に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該熱損失防止建築材料製造事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 第八十一条の三を第百五十条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (性能の向上に関する勧告及び命令)

第百五十一条 経済産業大臣は、熱損失防止建築材料製造事業者等であつてその製造、加工又は輸入に係る特定熱損失防止建築材料の生産量又は輸入量が政令で定める要件に該当するものが製造し、加工し、又は輸入する特定熱損失防止建築材料につき、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして第百四十九条に規定する性能の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該熱損失防止建築材料製造事業者等に対し、その目標を示して、その製造、加工又は輸入に係る当該特定熱損失防止建築材料の当該性能の向上を図るべき旨の勧告をすることができる。

2 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた熱損失防止建築材料製造事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

3 経済産業大臣は、第一項に規定する勧告を受けた熱損失防止建築材料製造事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、当該特定熱損失防止建築材料に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該熱損失防止建築材料製造事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 第八十一条の二を第百四十九条とする。

 第六章第一節中第八十一条を第百四十八条とし、第八十条を第百四十七条とし、第七十九条を第百四十六条とする。

 第七十八条第一項中「第八十七条第十項」を「第百六十二条第十項」に改め、同条を第百四十五条とし、第七十七条を第百四十四条とする。

 第七十三条から第七十六条までを削る。

 第五章中第七十二条を第百四十三条とする。

 第七十一条第二項中「第五十四条及び第六十八条」を「第百一条、第百二十五条及び前節」に改め、同条第六項を削り、第四章第三節中同条を第百三十九条とし、同条の次に次の三条を加える。

 (中長期的な計画の作成)

第百四十条 特定航空輸送事業者は、前条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第九十九条第一項及び第百二十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

 (定期の報告)

第百四十一条 特定航空輸送事業者は、第百三十九条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の状況(貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)及び貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

2 国土交通大臣は、前項の国土交通省令(貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

 (勧告及び命令)

第百四十二条 国土交通大臣は、特定航空輸送事業者の貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第九十九条第一項及び第百二十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定航空輸送事業者に対し、当該特定航空輸送事業者のエネルギーを使用して行う貨物又は旅客の輸送に係る技術水準、第九十九条第二項及び第百二十三条第二項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2 国土交通大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定航空輸送事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

3 国土交通大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定航空輸送事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定航空輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 第四章第三節を同章第四節とする。

 第四章第二節中第七十条を第百二十九条とし、同節の次に次の一節を加える。

    第三節 認定管理統括貨客輸送事業者に係る措置等

     第一款 認定管理統括貨客輸送事業者に係る措置

 (認定管理統括貨客輸送事業者)

第百三十条 貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者(以下「貨客輸送事業者」という。)は、自らが発行済株式の全部を有する株式会社その他の当該貨客輸送事業者と密接な関係を有する者として国土交通省令で定める者であつて貨客輸送事業者であるもの(以下この項及び次項第二号において「密接関係貨客輸送事業者」という。)と一体的に貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、国土交通省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、国土交通大臣の認定を受けることができる。

 一 その認定の申請に係る密接関係貨客輸送事業者と一体的に行うエネルギーの使用の合理化のための措置を統括して管理している者として国土交通省令で定める要件に該当する者であること。

 二 当該貨客輸送事業者及びその認定の申請に係る密接関係貨客輸送事業者の政令で定める輸送能力の合計が政令で定める基準以上であること。

2 国土交通大臣は、前項の認定を受けた者(以下「認定管理統括貨客輸送事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

 一 前項第一号に規定する国土交通省令で定める要件に該当しなくなつたとき。

 二 当該認定管理統括貨客輸送事業者及びその認定に係る密接関係貨客輸送事業者(以下「管理関係貨客輸送事業者」という。)の前項第二号の政令で定める輸送能力の合計が同号の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。

 三 不正の手段により前項の認定を受けたことが判明したとき。

 (中長期的な計画の作成)

第百三十一条 認定管理統括貨客輸送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第九十九条第一項又は第百二十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

 (定期の報告)

第百三十二条 認定管理統括貨客輸送事業者は、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、当該認定管理統括貨客輸送事業者及びその管理関係貨客輸送事業者の行う貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の状況(貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)及び貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

2 国土交通大臣は、前項の国土交通省令(貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

 (勧告及び命令)

第百三十三条 国土交通大臣は、認定管理統括貨客輸送事業者及びその管理関係貨客輸送事業者の貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第九十九条第一項又は第百二十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該認定管理統括貨客輸送事業者に対し、当該認定管理統括貨客輸送事業者及びその管理関係貨客輸送事業者のエネルギーを使用して行う貨物又は旅客の輸送に係る技術水準、第九十九条第二項又は第百二十三条第二項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2 国土交通大臣は、前項に規定する勧告を受けた認定管理統括貨客輸送事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

3 国土交通大臣は、第一項に規定する勧告を受けた認定管理統括貨客輸送事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括貨客輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

     第二款 貨客輸送連携省エネルギー計画等

 (貨客輸送連携省エネルギー計画の認定)

第百三十四条 貨客輸送事業者は、他の貨客輸送事業者と連携して貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置(以下「貨客輸送連携省エネルギー措置」という。)に関する計画(以下「貨客輸送連携省エネルギー計画」という。)を作成し、国土交通省令で定めるところにより、これを国土交通大臣に提出して、その貨客輸送連携省エネルギー計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 貨客輸送連携省エネルギー計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 貨客輸送連携省エネルギー措置の目標

 二 貨客輸送連携省エネルギー措置の内容及び実施期間

 三 貨客輸送連携省エネルギー措置を行う者が行う貨物又は旅客の輸送(当該者が認定管理統括貨客輸送事業者である場合にあつては、その管理関係貨客輸送事業者が行う貨物又は旅客の輸送を含む。)において当該貨客輸送連携省エネルギー措置に関してそれぞれ使用したこととされるエネルギーの量の算出の方法

3 国土交通大臣は、貨客輸送連携省エネルギー計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定め、これを公表するものとする。

4 国土交通大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る貨客輸送連携省エネルギー計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

 一 第二項各号に掲げる事項が前項の指針に照らして適切なものであること。

 二 第二項第二号に掲げる事項が確実に実施される見込みがあること。

 (貨客輸送連携省エネルギー計画の変更等)

第百三十五条 前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る貨客輸送連携省エネルギー計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、共同で、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前条第一項の認定を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、共同で、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3 国土交通大臣は、前条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る貨客輸送連携省エネルギー計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて貨客輸送連携省エネルギー措置を行つていないとき、又は前二項の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。

4 前条第四項の規定は、第一項の認定について準用する。

 (貨客輸送連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)

第百三十六条 第百三十四条第一項の認定を受けた特定貨物輸送事業者に関する第百三条第一項の規定の適用については、同項中「第百一条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度」とあるのは「毎年度」と、「使用量」とあるのは「使用量、第百三十四条第一項の認定に係る貨客輸送連携省エネルギー措置に係る当該特定貨物輸送事業者の行う貨物の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該貨客輸送連携省エネルギー措置に関して当該特定貨物輸送事業者の行う貨物の輸送において使用したこととされるエネルギーの量」と、「当該指定」とあるのは「第百一条第一項の規定による指定」とする。

2 第百三十四条第一項の認定を受けた特定旅客輸送事業者に関する第百二十七条第一項の規定の適用については、同項中「第百二十五条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度」とあるのは「毎年度」と、「使用量」とあるのは「使用量、第百三十四条第一項の認定に係る貨客輸送連携省エネルギー措置に係る当該特定旅客輸送事業者の行う旅客の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該貨客輸送連携省エネルギー措置に関して当該特定旅客輸送事業者の行う旅客の輸送において使用したこととされるエネルギーの量」と、「当該指定」とあるのは「第百二十五条第一項の規定による指定」とする。

3 第百三十四条第一項の認定を受けた認定管理統括貨客輸送事業者に関する第百三十二条第一項の規定の適用については、同項中「管理関係貨客輸送事業者」とあるのは「管理関係貨客輸送事業者(以下この項において「認定管理統括貨客輸送事業者等」という。)」と、「使用量」とあるのは「使用量、第百三十四条第一項の認定に係る貨客輸送連携省エネルギー措置に係る当該認定管理統括貨客輸送事業者等の行う貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該貨客輸送連携省エネルギー措置に関して当該認定管理統括貨客輸送事業者等の行う貨物又は旅客の輸送において使用したこととされるエネルギーの量」とする。

第百三十七条 第百三十四条第一項の認定を受けた者(特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者及び認定管理統括貨客輸送事業者を除く。)は、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る貨客輸送連携省エネルギー措置に係る当該貨客輸送事業者の行う貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該貨客輸送連携省エネルギー措置に関して当該貨客輸送事業者の行う貨物又は旅客の輸送において使用したこととされるエネルギーの量その他の貨客輸送連携省エネルギー措置の実施の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

 (調査等)

第百三十八条 国土交通大臣は、貨客輸送事業者が連携して行う貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進するために必要があると認めるときは、貨客輸送事業者が連携して行うエネルギーの使用の合理化の状況に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。

 第六十九条を削る。

 第六十八条第一項中「旅客輸送事業者」の下に「(認定管理統括貨客輸送事業者及び管理関係貨客輸送事業者を除く。次項において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。

5 国土交通大臣は、特定旅客輸送事業者が認定管理統括貨客輸送事業者又は管理関係貨客輸送事業者となつたときは、当該特定旅客輸送事業者に係る第一項の規定による指定を取り消すものとする。

 第六十八条を第百二十五条とし、同条の次に次の三条を加える。

 (中長期的な計画の作成)

第百二十六条 特定旅客輸送事業者は、前条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第百二十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、当該指定に係る旅客輸送区分ごとに、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

 (定期の報告)

第百二十七条 特定旅客輸送事業者は、第百二十五条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、旅客の輸送に係るエネルギーの使用量その他旅客の輸送に係るエネルギーの使用の状況(旅客の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び旅客の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)及び旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、当該指定に係る旅客輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

2 国土交通大臣は、前項の国土交通省令(旅客の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

 (勧告及び命令)

第百二十八条 国土交通大臣は、特定旅客輸送事業者の第百二十五条第一項の規定による指定に係る旅客輸送区分について、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第百二十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定旅客輸送事業者に対し、当該特定旅客輸送事業者のエネルギーを使用して行う旅客の輸送に係る技術水準、同条第二項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、当該旅客輸送区分に係る旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2 国土交通大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定旅客輸送事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

3 国土交通大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定旅客輸送事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定旅客輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 第六十七条を第百二十四条とする。

 第六十六条第一項第一号中「第七十八条第一項」を「第百四十五条第一項」に改め、同条第三項中「第五十二条第三項」を「第九十九条第三項」に改め、同条を第百二十三条とする。

 第四章第一節第二款の款名を次のように改める。

     第二款 荷主等に係る措置

 第六十五条中「第六十条又は前条」を「第百八条、第百十二条又は第百十六条」に改め、第四章第一節第二款中同条を第百二十二条とする。

 第六十四条第一項中「第五十九条第一項」を「第百七条第一項」に改め、同条を第百十二条とし、同条の次に次の九条を加える。

 (認定管理統括荷主)

第百十三条 荷主は、自らが発行済株式の全部を有する株式会社その他の当該荷主と密接な関係を有する者として経済産業省令で定める者であつて荷主であるもの(以下この項及び次項第二号において「密接関係荷主」という。)と一体的に貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができる。

 一 その認定の申請に係る密接関係荷主と一体的に行うエネルギーの使用の合理化のための措置を統括して管理している者として経済産業省令で定める要件に該当する者であること。

 二 当該荷主及びその認定の申請に係る密接関係荷主の前年度における第百九条第一項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量の合計量が同項の政令で定める量以上であること。

2 経済産業大臣は、前項の認定を受けた者(以下「認定管理統括荷主」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

 一 前項第一号に規定する経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。

 二 当該認定管理統括荷主及びその認定に係る密接関係荷主(以下「管理関係荷主」という。)の第百九条第一項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量の合計量が同項の政令で定める量以上となる見込みがなくなつたとき。

 三 不正の手段により前項の認定を受けたことが判明したとき。

3 経済産業大臣は、第一項の認定又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を当該荷主の事業を所管する大臣に通知するものとする。

 (中長期的な計画の作成)

第百十四条 認定管理統括荷主は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、第百七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

 (定期の報告)

第百十五条 認定管理統括荷主は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、当該認定管理統括荷主及びその管理関係荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況(当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の経済産業省令(貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

 (勧告及び命令)

第百十六条 主務大臣は、認定管理統括荷主及びその管理関係荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第百七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該認定管理統括荷主に対し、同条第二項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案して、その判断の根拠を示して、当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた認定管理統括荷主がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

3 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた認定管理統括荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 (荷主連携省エネルギー計画の認定)

第百十七条 荷主は、他の荷主と連携して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置(以下「荷主連携省エネルギー措置」という。)に関する計画(以下「荷主連携省エネルギー計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その荷主連携省エネルギー計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 荷主連携省エネルギー計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 荷主連携省エネルギー措置の目標

 二 荷主連携省エネルギー措置の内容及び実施期間

 三 荷主連携省エネルギー措置を行う者が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送(当該者が認定管理統括荷主である場合にあつては、その管理関係荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送を含む。)において当該荷主連携省エネルギー措置に関してそれぞれ貨物輸送事業者に行わせたこととされる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算出の方法

3 経済産業大臣は、荷主連携省エネルギー計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定め、これを公表するものとする。

4 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る荷主連携省エネルギー計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

 一 第二項各号に掲げる事項が前項の指針に照らして適切なものであること。

 二 第二項第二号に掲げる事項が確実に実施される見込みがあること。

 (荷主連携省エネルギー計画の変更等)

第百十八条 前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る荷主連携省エネルギー計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、共同で、経済産業大臣の認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前条第一項の認定を受けた者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、共同で、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3 経済産業大臣は、前条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る荷主連携省エネルギー計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて荷主連携省エネルギー措置を行つていないとき、又は前二項の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。

4 前条第四項の規定は、第一項の認定について準用する。

 (荷主連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)

第百十九条 第百十七条第一項の認定を受けた特定荷主に関する第百十一条第一項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第百十七条第一項の認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る当該特定荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該荷主連携省エネルギー措置に関して当該特定荷主が貨物輸送事業者に行わせたこととされる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量」とする。

2 第百十七条第一項の認定を受けた認定管理統括荷主に関する第百十五条第一項の規定の適用については、同項中「管理関係荷主」とあるのは「管理関係荷主(以下この項において「認定管理統括荷主等」という。)」と、「使用量」とあるのは「使用量、第百十七条第一項の認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る当該認定管理統括荷主等が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該荷主連携省エネルギー措置に関して当該認定管理統括荷主等が貨物輸送事業者に行わせたこととされる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量」とする。

第百二十条 第百十七条第一項の認定を受けた者(特定荷主及び認定管理統括荷主を除く。)は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る当該荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該荷主連携省エネルギー措置に関して当該荷主が貨物輸送事業者に行わせたこととされる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他の荷主連携省エネルギー措置の実施の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

 (調査等)

第百二十一条 経済産業大臣は、荷主が連携して行う貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進するために必要があると認めるときは、荷主が連携して行うエネルギーの使用の合理化の状況に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。

 第六十三条を第百十一条とする。

 第六十二条の見出しを「(中長期的な計画の作成)」に改め、同条中「、毎年度」を削り、「により」の下に「、定期に」を加え、「第五十九条第一項」を「第百七条第一項」に改め、「ための」の下に「中長期的な」を加え、同条を第百十条とする。

 第六十一条第一項中「荷主」の下に「(認定管理統括荷主(第百十三条第二項に規定する認定管理統括荷主をいう。第五項において同じ。)及び管理関係荷主(同条第二項第二号に規定する管理関係荷主をいう。第五項において同じ。)を除く。次項において同じ。)」を加え、同条第三項第一号を次のように改める。

 一 第百五条各号のいずれにも該当しなくなつたとき。

 第六十一条第五項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

5 経済産業大臣は、特定荷主が認定管理統括荷主又は管理関係荷主となつたときは、当該特定荷主に係る第一項の規定による指定を取り消すものとする。

 第六十一条を第百九条とする。

 第六十条中「第五十八条第一号」を「第百六条第一項第一号」に、「第五十八条第三号」を「第百六条第一項第三号」に改め、同条を第百八条とする。

 第五十九条第一項中「前条第一号」を「前条第一項第一号」に改め、同条第二項中「前条第三号」を「前条第一項第三号」に改め、同条第三項中「第五十二条第三項」を「第九十九条第三項」に改め、同条を第百七条とする。

 第五十八条の見出しを「(荷主及び準荷主の努力)」に改め、同条中「(自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者をいう。以下同じ。)」を削り、同条に次の二項を加える。

2 準荷主は、基本方針の定めるところに留意して、荷主が実施する前項第一号及び第二号に掲げる措置によるエネルギーの使用の合理化に資するよう、次項に規定する指示を適切に行うよう努めなければならない。

3 前項の「準荷主」とは、自らの事業(貨物の輸送の事業を除く。)に関して、貨物輸送事業者が輸送する貨物を継続して受け取り、又は引き渡す者(荷主を除く。)であつて、当該貨物の受取又は引渡しを行う日時その他の経済産業省令で定める事項についての指示を行うことができるものをいう。

 第五十八条を第百六条とし、第四章第一節第二款中同条の前に次の一条を加える。

 (荷主の定義)

第百五条 この款において「荷主」とは、次に掲げる者をいう。

 一 自らの事業(貨物の輸送の事業を除く。次号において同じ。)に関して貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者(当該者が継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送の全てについてその輸送の方法等が同号に掲げる者により実質的に決定されている場合を除く。)

 二 自らの事業に関して他の事業者が継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送について当該他の事業者との契約その他の取決めにより当該貨物の輸送の方法等を実質的に決定している者として経済産業省令で定める要件に該当する者

 第五十七条第一項中「第五十四条第一項」を「第百一条第一項」に、「第五十二条第一項」を「第九十九条第一項」に改め、第四章第一節第一款中同条を第百四条とする。

 第五十六条第一項中「第五十四条第一項」を「第百一条第一項」に改め、同条を第百三条とする。

 第五十五条中「、毎年度」を削り、「により」の下に「、定期に」を加え、「第五十二条第一項」を「第九十九条第一項」に改め、同条を第百二条とする。

 第五十四条第一項中「貨物輸送事業者」の下に「(認定管理統括貨客輸送事業者(第百三十条第二項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者をいう。第五項並びに第百二十五条第一項及び第五項において同じ。)及び管理関係貨客輸送事業者(第百三十条第二項第二号に規定する管理関係貨客輸送事業者をいう。第五項並びに第百二十五条第一項及び第五項において同じ。)を除く。次項において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。

5 国土交通大臣は、特定貨物輸送事業者が認定管理統括貨客輸送事業者又は管理関係貨客輸送事業者となつたときは、当該特定貨物輸送事業者に係る第一項の規定による指定を取り消すものとする。

 第五十四条を第百一条とし、第五十三条を第百条とする。

 第五十二条第一項第一号中「第七十八条第一項」を「第百四十五条第一項」に改め、同条を第九十九条とする。

 第五十一条を削る。

 第五十条第二号中「第四十四条又は第四十六条」を「第八十九条又は第九十一条」に改め、同条第三号中「前条」を「第九十六条」に改め、第三章第四節中同条を第九十八条とする。

 第四十九条第一号中「第四十条第一号」を「第八十五条第一号」に改め、同条第二号を次のように改める。

 二 第八十八条第三項、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十二条第一項又は次条の規定に違反したとき。

 第四十九条第三号中「第四十七条第二項各号」を「第九十二条第二項各号」に改め、同条第四号中「前条又は第五十一条において準用する第三十一条第一項」を「前二条」に改め、同条第五号中「不正な」を「不正の」に改め、「受けた」の下に「ことが判明した」を加え、同条を第九十六条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (帳簿の記載)

第九十七条 登録調査機関は、帳簿を備え、確認調査の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

 第四十八条中「第四十三条第一項」を「第八十八条第一項」に改め、同条を第九十五条とする。

 第四十七条第一項中「第九十九条第二号」を「第百七十四条第二号」に改め、同条第二項中「又は特定連鎖化事業者」を「、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者」に改め、同条を第九十二条とし、同条の次に次の二条を加える。

 (秘密保持義務)

第九十三条 登録調査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、確認調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 (適合命令)

第九十四条 経済産業大臣は、登録調査機関が第八十六条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、登録調査機関に対し、同項各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 第四十六条を第九十一条とし、第四十二条から第四十五条までを四十五条ずつ繰り下げる。

 第四十一条第一項中「第三十九条」を「第八十四条」に、「すべて」を「全て」に改め、同条を第八十六条とする。

 第四十条第二号中「第四十九条」を「第九十六条」に改め、同条を第八十五条とする。

 第三十九条中「第二十条第一項」を「第八十条第一項」に改め、同条を第八十四条とし、第三章第四節中同条の前に次の見出し及び四条を加える。

 (登録調査機関の調査を受けた場合の特例)

第八十条 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況について、経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)が行う調査(以下「確認調査」という。)を受けることができる。ただし、第十七条第一項の規定による指示を受けた特定事業者は、当該指示を受けた日から三年を経過した後でなければ、当該確認調査を受けることができない。

2 登録調査機関は、確認調査をした特定事業者が設置している全ての工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。

3 登録調査機関は、前項の書面の交付をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。

4 第二項の書面の交付を受けた特定事業者については、当該書面の交付を受けた日の属する年度においては、第十六条第一項(第四十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十七条の規定は、適用しない。

5 経済産業大臣は、第一項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

第八十一条 特定連鎖化事業者(当該特定連鎖化事業者が認定管理統括事業者又は管理関係事業者である場合を除く。以下この項、次項及び第四項において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況について、確認調査を受けることができる。ただし、第二十八条第一項の規定による指示を受けた特定連鎖化事業者は、当該指示を受けた日から三年を経過した後でなければ、当該確認調査を受けることができない。

2 登録調査機関は、確認調査をした特定連鎖化事業者が設置している全ての工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。

3 登録調査機関は、前項の書面の交付をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。

4 第二項の書面の交付を受けた特定連鎖化事業者については、当該書面の交付を受けた日の属する年度においては、第二十七条第一項(第四十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二十八条の規定は、適用しない。

5 経済産業大臣は、第一項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

第八十二条 認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等(当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)及びその管理関係事業者が設置している工場等(当該管理関係事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況について、確認調査を受けることができる。ただし、第三十九条第一項の規定による指示を受けた認定管理統括事業者は、当該指示を受けた日から三年を経過した後でなければ、当該確認調査を受けることができない。

2 登録調査機関は、確認調査をした認定管理統括事業者が設置している全ての工場等(当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等を含む。)及びその管理関係事業者が設置している全ての工場等(当該管理関係事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等を含む。)におけるエネルギーの使用の合理化の状況が、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。

3 登録調査機関は、前項の書面の交付をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。

4 第二項の書面の交付を受けた認定管理統括事業者については、当該書面の交付を受けた日の属する年度においては、第三十八条第一項(第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三十九条の規定は、適用しない。

5 経済産業大臣は、第一項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

第八十三条 第四十六条第一項の認定を受けた者(特定事業者、特定連鎖化事業者及び認定管理統括事業者を除く。次項及び第四項において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他の連携省エネルギー措置の実施の状況について、確認調査を受けることができる。

2 登録調査機関は、確認調査をした第四十六条第一項の認定を受けた者の当該認定に係る連携省エネルギー措置に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。

3 登録調査機関は、前項の書面の交付をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。

4 第二項の書面の交付を受けた第四十六条第一項の認定を受けた者については、当該書面の交付を受けた日の属する年度においては、第四十九条の規定は、適用しない。

 第三十八条第一号中「第十三条第一項第一号」を「第九条第一項第一号」に改め、同条第二号及び第三号を次のように改める。

 二 第七十三条の規定による届出があつたとき。

 三 第七十七条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定によりエネルギー管理講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

 第三章第三節中第三十八条を第七十九条とし、第三十七条を第七十三条とし、同条の次に次の五条を加える。

 (事業計画等)

第七十四条 指定講習機関は、毎事業年度開始前に(第九条第一項第一号の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

 (役員及び職員の地位)

第七十五条 エネルギー管理講習の業務に従事する指定講習機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (適合命令等)

第七十六条 経済産業大臣は、指定講習機関が第七十一条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定講習機関に対し、同条各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、エネルギー管理講習の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (指定の取消し等)

第七十七条 経済産業大臣は、指定講習機関が第七十一条第三号に適合しなくなつたときは、第九条第一項第一号の指定を取り消さなければならない。

2 経済産業大臣は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条第一項第一号の指定を取り消し、又は期間を定めてエネルギー管理講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 この節の規定に違反したとき。

 二 第七十条第二号に該当するに至つたとき。

 三 第七十二条第一項の認可を受けたエネルギー管理講習業務規程によらないでエネルギー管理講習の業務を行つたとき。

 四 第七十二条第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。

 五 不正の手段により第九条第一項第一号の指定を受けたことが判明したとき。

 (帳簿の記載)

第七十八条 指定講習機関は、帳簿を備え、エネルギー管理講習の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

 第三十六条第一項中「第十三条第一項第一号(第十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条、第三十八条第一号及び第八十八条第一項において同じ。)」を「第九条第一項第一号」に、「第十三条第一項第一号及び」を「同号、」に、「(第十八条第一項において準用する場合を含む。第八十八条第一項において同じ。)」を「、第十二条第二項、第十四条第二項、第二十条第二項、第二十三条第二項、第二十五条第二項、第三十一条第二項、第三十四条第二項、第三十六条第二項、第四十二条第二項及び第四十四条第二項」に、「第九十四条」を「第百六十九条」に改め、同条第二項を削り、同条を第六十九条とし、同条の次に次の三条を加える。

 (欠格条項)

第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第九条第一項第一号の指定を受けることができない。

 一 第七十七条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

 二 その業務を行う役員のうちに、この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者がある者

 (指定の基準)

第七十一条 経済産業大臣は、第九条第一項第一号の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

 一 職員、設備、エネルギー管理講習の業務の実施の方法その他の事項についてのエネルギー管理講習の業務の実施に関する計画が、エネルギー管理講習の業務の適確な実施のために適切なものであること。

 二 前号のエネルギー管理講習の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

 三 一般社団法人又は一般財団法人であること。

 四 エネルギー管理講習の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつてエネルギー管理講習の業務が不公正になるおそれがないものであること。

 (エネルギー管理講習業務規程)

第七十二条 指定講習機関は、エネルギー管理講習の業務の実施に関する規程(以下「エネルギー管理講習業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 エネルギー管理講習業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3 経済産業大臣は、第一項の認可をしたエネルギー管理講習業務規程がエネルギー管理講習の業務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定講習機関に対し、エネルギー管理講習業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

 第三章第二節の節名を次のように改める。

    第二節 エネルギー管理士

 第三十五条第一号中「第十条第二項」を「第五十三条第二項」に改め、同条第二号中「第二十五条」を「第五十八条」に改め、同条第三号中「第三十二条」を「第六十五条」に改め、第三章第二節中同条を第六十八条とする。

 第三十四条第一項中「第二十五条」を「第五十八条」に、「第三十二条第二項」を「第六十五条第二項」に改め、同条第二項中「第二十五条」を「第五十八条」に、「第三十二条」を「第六十五条」に改め、同条を第六十七条とし、第三十三条を第六十六条とする。

 第三十二条第一項中「第二十三条第三号」を「第五十六条第三号」に、「第十条第二項」を「第五十三条第二項」に改め、同条第二項中「、第十条第二項」を「、第五十三条第二項」に改め、同項第二号中「第二十二条第二号」を「第五十五条第二号」に改め、同項第三号中「第二十四条第一項」を「第五十七条第一項」に改め、同項第四号中「第二十四条第三項、第二十八条(第二十九条第四項」を「第五十七条第三項、第六十一条(第六十二条第四項」に改め、同項第五号中「第十条第二項」を「第五十三条第二項」に改め、「受けた」の下に「ことが判明した」を加え、同条を第六十五条とする。

 第三十一条第一項中「第二十三条各号」を「第五十六条各号」に、「当該各号」を「同条各号」に改め、同条を第六十四条とし、第三十条を第六十三条とし、第二十七条から第二十九条までを三十三条ずつ繰り下げる。

 第二十六条第一項中「第十条第二項」を「第五十三条第二項」に改め、同条を第五十九条とし、第二十五条を第五十八条とし、第二十四条を第五十七条とする。

 第二十三条中「第十条第二項」を「第五十三条第二項」に、「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同条を第五十六条とする。

 第二十二条中「第十条第二項」を「第五十三条第二項」に改め、同条第一号中「第三十二条第二項」を「第六十五条第二項」に改め、同条第二号ロ中「第二十八条」を「第六十一条」に改め、同条を第五十五条とする。

 第二十一条中「第十条第二項」を「前条第二項」に改め、同条を第五十四条とし、第三章第二節中同条の前に次の三条を加える。

 (エネルギー管理士免状)

第五十一条 エネルギー管理士免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、経済産業大臣がこれを交付する。

 一 エネルギー管理士試験に合格した者

 二 前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有していると経済産業大臣が認定した者

2 エネルギー管理士免状の交付に関する手続は、経済産業省令で定める。

 (免状交付事務の委託)

第五十二条 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、エネルギー管理士免状に関する事務を次条第二項の指定試験機関に委託することができる。

2 前項の規定により同項の事務の委託を受けた指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 (エネルギー管理士試験)

第五十三条 エネルギー管理士試験は、経済産業大臣が行う。

2 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、エネルギー管理士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

3 エネルギー管理士試験の課目、受験手続その他エネルギー管理士試験の実施細目は、経済産業省令で定める。

 第二十条の次に次の見出し及び八条並びに三款を加える。

 (第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等の指定等)

第二十一条 経済産業大臣は、特定連鎖化事業者が設置している工場等のうち、第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第十条第一項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。

2 特定連鎖化事業者のうち前項の規定により指定された工場等(次条第一項及び第二十四条第一項において「第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(次条及び第二十三条第一項において「第一種特定連鎖化事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

 一 事業を行わなくなつたとき。

 二 第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について第十条第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

3 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

4 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

第二十二条 第一種特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等ごとに、第十一条第一項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(次項において「エネルギー管理者」という。)を選任しなければならない。ただし、第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等のうち次に掲げるものについては、この限りでない。

 一 第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等のうち第十一条第一項第一号の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるもの

 二 第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等のうち前号に規定する業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等

2 第一種特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

第二十三条 第一種特定連鎖化事業者のうち前条第一項各号に掲げる工場等を設置している者(以下この条において「第一種指定連鎖化事業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第九条第一項各号に掲げる者のうちから、前条第一項各号に掲げる工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。

2 第一種指定連鎖化事業者は、第九条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

3 第一種指定連鎖化事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

 (第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等の指定等)

第二十四条 経済産業大臣は、特定連鎖化事業者が設置している工場等のうち第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第一項の政令で定める数値を下回らない数値であつて第十三条第一項の政令で定めるもの以上であるものを第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等に準じてエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。

2 特定連鎖化事業者のうち前項の規定により指定された工場等(第四項及び次条第一項において「第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(同条において「第二種特定連鎖化事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

 一 事業を行わなくなつたとき。

 二 第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について第十三条第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

3 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

4 経済産業大臣は、第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第十条第一項の政令で定める数値以上となつた場合であつて、当該工場等を第二十一条第一項の規定により指定するときは、当該工場等に係る第一項の規定による指定を取り消すものとする。

5 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

第二十五条 第二種特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等ごとに、第九条第一項各号に掲げる者のうちから、第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。

2 第二種特定連鎖化事業者は、第九条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

3 第二種特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

 (中長期的な計画の作成)

第二十六条 特定連鎖化事業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等について第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

2 主務大臣は、特定連鎖化事業者による前項の計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定めることができる。

3 主務大臣は、前項の指針を定めた場合には、これを公表するものとする。

 (定期の報告)

第二十七条 特定連鎖化事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

 (合理化計画に係る指示及び命令)

第二十八条 主務大臣は、特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定連鎖化事業者に対し、当該特定連鎖化事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、同条第二項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、合理化計画を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる。

2 主務大臣は、合理化計画が当該特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を図る上で適切でないと認めるときは、当該特定連鎖化事業者に対し、合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる。

3 主務大臣は、特定連鎖化事業者が合理化計画を実施していないと認めるときは、当該特定連鎖化事業者に対し、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示をすることができる。

4 主務大臣は、前三項に規定する指示を受けた特定連鎖化事業者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

5 主務大臣は、第一項から第三項までに規定する指示を受けた特定連鎖化事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定連鎖化事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

     第四款 認定管理統括事業者に係る措置

 (認定管理統括事業者)

第二十九条 工場等を設置している者は、自らが発行済株式の全部を有する株式会社その他の当該工場等を設置している者と密接な関係を有する者として経済産業省令で定める者であつて工場等を設置しているもの(以下この項及び次項第二号において「密接関係者」という。)と一体的に工場等におけるエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができる。

 一 その認定の申請に係る密接関係者と一体的に行うエネルギーの使用の合理化のための措置を統括して管理している者として経済産業省令で定める要件に該当する者であること。

 二 当該工場等を設置している者及びその認定の申請に係る密接関係者が設置している全ての工場等の前年度における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が同条第一項の政令で定める数値以上であること。

2 経済産業大臣は、前項の認定を受けた者(以下「認定管理統括事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

 一 前項第一号に規定する経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。

 二 当該認定管理統括事業者及びその認定に係る密接関係者(以下「管理関係事業者」という。)が設置している全ての工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量が同条第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

 三 不正の手段により前項の認定を受けたことが判明したとき。

3 経済産業大臣は、第一項の認定又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を当該者が設置している工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

 (エネルギー管理統括者)

第三十条 認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第三十七条第一項の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等(当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。以下この款において同じ。)及びその管理関係事業者が設置している工場等(当該管理関係事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。以下この款において同じ。)におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括管理する者(以下この条及び次条第一項において「エネルギー管理統括者」という。)を選任しなければならない。

2 エネルギー管理統括者は、認定管理統括事業者が行う事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

3 認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

 (エネルギー管理企画推進者)

第三十一条 認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第九条第一項各号に掲げる者のうちから、前条第一項に規定する業務に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者(以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。)を選任しなければならない。

2 認定管理統括事業者は、第九条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理企画推進者の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

3 認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

 (第一種管理統括エネルギー管理指定工場等の指定等)

第三十二条 経済産業大臣は、認定管理統括事業者が設置している工場等のうち、第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第十条第一項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。

2 認定管理統括事業者のうち前項の規定により指定された工場等(次条第一項及び第三十五条第一項において「第一種管理統括エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(次条及び第三十四条第一項において「第一種認定管理統括事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

 一 事業を行わなくなつたとき。

 二 第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について第十条第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

3 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

4 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

第三十三条 第一種認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第一種管理統括エネルギー管理指定工場等ごとに、第十一条第一項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第一種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(次項において「エネルギー管理者」という。)を選任しなければならない。ただし、第一種管理統括エネルギー管理指定工場等のうち次に掲げるものについては、この限りでない。

 一 第一種管理統括エネルギー管理指定工場等のうち第十一条第一項第一号の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるもの

 二 第一種管理統括エネルギー管理指定工場等のうち前号に規定する業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等

2 第一種認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

第三十四条 第一種認定管理統括事業者のうち前条第一項各号に掲げる工場等を設置している者(以下この条において「第一種指定管理統括事業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第九条第一項各号に掲げる者のうちから、前条第一項各号に掲げる工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。

2 第一種指定管理統括事業者は、第九条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

3 第一種指定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

 (第二種管理統括エネルギー管理指定工場等の指定等)

第三十五条 経済産業大臣は、認定管理統括事業者が設置している工場等のうち第一種管理統括エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第一項の政令で定める数値を下回らない数値であつて第十三条第一項の政令で定めるもの以上であるものを第一種管理統括エネルギー管理指定工場等に準じてエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。

2 認定管理統括事業者のうち前項の規定により指定された工場等(第四項及び次条第一項において「第二種管理統括エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(同条において「第二種認定管理統括事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

 一 事業を行わなくなつたとき。

 二 第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について第十三条第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

3 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

4 経済産業大臣は、第二種管理統括エネルギー管理指定工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第十条第一項の政令で定める数値以上となつた場合であつて、当該工場等を第三十二条第一項の規定により指定するときは、当該工場等に係る第一項の規定による指定を取り消すものとする。

5 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

第三十六条 第二種認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第二種管理統括エネルギー管理指定工場等ごとに、第九条第一項各号に掲げる者のうちから、第二種管理統括エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。

2 第二種認定管理統括事業者は、第九条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

3 第二種認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

 (中長期的な計画の作成)

第三十七条 認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等について第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

2 主務大臣は、認定管理統括事業者による前項の計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定めることができる。

3 主務大臣は、前項の指針を定めた場合には、これを公表するものとする。

 (定期の報告)

第三十八条 認定管理統括事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

 (合理化計画に係る指示及び命令)

第三十九条 主務大臣は、認定管理統括事業者が設置している工場等(当該認定管理統括事業者が特定連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。次項において同じ。)及びその管理関係事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該認定管理統括事業者に対し、当該認定管理統括事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、同条第二項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、合理化計画を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる。

2 主務大臣は、合理化計画が当該認定管理統括事業者が設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を図る上で適切でないと認めるときは、当該認定管理統括事業者に対し、合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる。

3 主務大臣は、認定管理統括事業者が合理化計画を実施していないと認めるときは、当該認定管理統括事業者に対し、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示をすることができる。

4 主務大臣は、前三項に規定する指示を受けた認定管理統括事業者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

5 主務大臣は、第一項から第三項までに規定する指示を受けた認定管理統括事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

     第五款 管理関係事業者に係る措置

 (第一種管理関係エネルギー管理指定工場等の指定等)

第四十条 経済産業大臣は、管理関係事業者が設置している工場等のうち、第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第十条第一項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。

2 管理関係事業者のうち前項の規定により指定された工場等(次条第一項及び第四十三条第一項において「第一種管理関係エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(次条及び第四十二条第一項において「第一種管理関係事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

 一 事業を行わなくなつたとき。

 二 第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について第十条第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

3 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

4 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

第四十一条 第一種管理関係事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第一種管理関係エネルギー管理指定工場等ごとに、第十一条第一項の政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、第一種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(次項において「エネルギー管理者」という。)を選任しなければならない。ただし、第一種管理関係エネルギー管理指定工場等のうち次に掲げるものについては、この限りでない。

 一 第一種管理関係エネルギー管理指定工場等のうち第十一条第一項第一号の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるもの

 二 第一種管理関係エネルギー管理指定工場等のうち前号に規定する業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等

2 第一種管理関係事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

第四十二条 第一種管理関係事業者のうち前条第一項各号に掲げる工場等を設置している者(以下この条において「第一種指定管理関係事業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第九条第一項各号に掲げる者のうちから、前条第一項各号に掲げる工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。

2 第一種指定管理関係事業者は、第九条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

3 第一種指定管理関係事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

 (第二種管理関係エネルギー管理指定工場等の指定等)

第四十三条 経済産業大臣は、管理関係事業者が設置している工場等のうち第一種管理関係エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第一項の政令で定める数値を下回らない数値であつて第十三条第一項の政令で定めるもの以上であるものを第一種管理関係エネルギー管理指定工場等に準じてエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。

2 管理関係事業者のうち前項の規定により指定された工場等(第四項及び次条第一項において「第二種管理関係エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(同条において「第二種管理関係事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、前項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

 一 事業を行わなくなつたとき。

 二 第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について第十三条第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。

3 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

4 経済産業大臣は、第二種管理関係エネルギー管理指定工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第十条第一項の政令で定める数値以上となつた場合であつて、当該工場等を第四十条第一項の規定により指定するときは、当該工場等に係る第一項の規定による指定を取り消すものとする。

5 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。

第四十四条 第二種管理関係事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第二種管理関係エネルギー管理指定工場等ごとに、第九条第一項各号に掲げる者のうちから、第二種管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。

2 第二種管理関係事業者は、第九条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

3 第二種管理関係事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

     第六款 雑則

 (エネルギー管理者等の義務)

第四十五条 第十一条第一項、第二十二条第一項、第三十三条第一項及び第四十一条第一項に規定するエネルギー管理者(次項において単に「エネルギー管理者」という。)並びに第十二条第一項、第十四条第一項、第二十三条第一項、第二十五条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第四十二条第一項及び前条第一項に規定するエネルギー管理員(次項において単に「エネルギー管理員」という。)は、その職務を誠実に行わなければならない。

2 第八条第一項、第十九条第一項及び第三十条第一項に規定するエネルギー管理統括者は、エネルギー管理者又はエネルギー管理員(次項において「エネルギー管理者等」という。)のその職務を行う工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する意見を尊重しなければならない。

3 エネルギー管理者等が選任された工場等の従業員は、これらの者がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従わなければならない。

 (連携省エネルギー計画の認定)

第四十六条 工場等を設置している者は、他の工場等を設置している者と連携して工場等におけるエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置(以下「連携省エネルギー措置」という。)に関する計画(以下「連携省エネルギー計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その連携省エネルギー計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 連携省エネルギー計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 連携省エネルギー措置の目標

 二 連携省エネルギー措置の内容及び実施期間

 三 連携省エネルギー措置を行う者が設置している工場等(当該者が連鎖化事業者である場合にあつては当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含み、当該者が認定管理統括事業者である場合にあつてはその管理関係事業者が設置している工場等(当該管理関係事業者が連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)を含む。)において当該連携省エネルギー措置に関してそれぞれ使用したこととされるエネルギーの量の算出の方法

3 経済産業大臣は、連携省エネルギー計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定め、これを公表するものとする。

4 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る連携省エネルギー計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

 一 第二項各号に掲げる事項が前項の指針に照らして適切なものであること。

 二 第二項第二号に掲げる事項が確実に実施される見込みがあること。

 (連携省エネルギー計画の変更等)

第四十七条 前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る連携省エネルギー計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、共同で、経済産業大臣の認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前条第一項の認定を受けた者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、共同で、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3 経済産業大臣は、前条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る連携省エネルギー計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて連携省エネルギー措置を行つていないとき、又は前二項の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。

4 前条第四項の規定は、第一項の認定について準用する。

 (連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)

第四十八条 第四十六条第一項の認定を受けた特定事業者に関する第十六条第一項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第四十六条第一項の認定に係る連携省エネルギー措置に係る当該工場等において使用したエネルギーの量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該連携省エネルギー措置に関して当該工場等において使用したこととされるエネルギーの量」とする。

2 第四十六条第一項の認定を受けた特定連鎖化事業者に関する第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第四十六条第一項の認定に係る連携省エネルギー措置に係るこれらの工場等において使用したエネルギーの量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該連携省エネルギー措置に関してこれらの工場等において使用したこととされるエネルギーの量」とする。

3 第四十六条第一項の認定を受けた認定管理統括事業者に関する第三十八条第一項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第四十六条第一項の認定に係る連携省エネルギー措置に係るこれらの工場等において使用したエネルギーの量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該連携省エネルギー措置に関してこれらの工場等において使用したこととされるエネルギーの量」とする。

第四十九条 第四十六条第一項の認定を受けた者(特定事業者、特定連鎖化事業者及び認定管理統括事業者を除く。)は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る連携省エネルギー措置に係るその設置している工場等において使用したエネルギーの量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該連携省エネルギー措置に関して当該工場等において使用したこととされるエネルギーの量その他の連携省エネルギー措置の実施の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

 (調査等)

第五十条 経済産業大臣は、工場等を設置している者が連携して行う工場等におけるエネルギーの使用の合理化を推進するために必要があると認めるときは、工場等を設置している者が連携して行うエネルギーの使用の合理化の状況に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。

 (荷主に係る届出に関する規定の適用)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「新法」という。)第百五条に規定する荷主に該当する者(この法律による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「旧法」という。)第五十八条に規定する荷主に該当するものを除く。)については、新法第百九条第二項の規定は、この法律の施行の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から適用する。

 (準備行為)

第三条 新法第二十九条第一項、第四十六条第一項、第百十三条第一項、第百十七条第一項、第百三十条第一項又は第百三十四条第一項の認定を受けようとする者は、この法律の施行前においても、これらの規定の例により、その申請を行うことができる。

 (指定講習機関の指定についての経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に旧法第十三条第一項第一号、旧法第十八条第一項において読み替えて準用する旧法第十三条第一項第一号、旧法第十九条の二第一項において準用する旧法第十三条第一項第一号又は旧法第十九条の二第二項において準用する同条第一項において準用する旧法第十三条第一項第一号の指定を受けている指定講習機関に係る当該指定は、新法第九条第一項第一号の指定とみなす。

 (特定連鎖化事業者が設置している工場等の指定についての経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に旧法第十九条の二第一項において準用する旧法第七条の四第一項の規定により指定されている第一種エネルギー管理指定工場等は、新法第二十一条第一項の規定により指定された第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧法第十九条の二第一項において準用する旧法第十七条第一項の規定により指定されている第二種エネルギー管理指定工場等は、新法第二十四条第一項の規定により指定された第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等とみなす。

 (処分等の効力)

第六条 前二条に規定するもののほか、旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方税法の一部改正)

第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二条の二第二項第四号イ(2)、第十二条の三第三項第四号及び第三十条第四項第一号中「第八十条第一号イ」を「第百四十七条第一号イ」に、「第七十八条第一項」を「第百四十五条第一項」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第百六号中「第二十条第一項」を「第八十条第一項」に改める。

 (地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正)

第十二条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条中「)第十五条第一項(同法第十九条の二第一項において準用する」を「)第十六条第一項(同法第四十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十七条第一項(同法第四十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する」に、「第二十条第三項、第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する」を「同法第八十条第三項、第八十一条第三項、第八十二条第三項、第百三条第一項(同法第百三十六条第一項の規定により読み替えて適用する」に、「又は第六十三条第一項」を「、同法第百十一条第一項(同法第百十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百二十七条第一項(同法第百三十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百四十一条第一項」に改め、「部分」の下に「(同法第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者、同法第百十三条第二項に規定する認定管理統括荷主及び同法第百三十条第二項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)」を加え、「次条」を「次項及び次条」に改め、「(以下「事業所管大臣」という。)」とあり、第二十七条第一項、第三項、第四項及び第六項、第二十八条第一項、第三項及び第四項、第二十九条第四項、第三十二条第一項、第二項及び第五項、第六十三条第一項及び第二項並びに第六十五条第一項中「事業所管大臣」とあり、第二十九条第二項及び第三十二条第四項中「当該事業所管大臣」とあり、並びに第二十九条第三項中「関係事業所管大臣」を削り、「同法第十五条第一項(同法第十九条の二第一項において準用する」を「同法第十六条第一項(同法第四十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十七条第一項(同法第四十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する」に、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十五条第一項(同法第十九条の二第一項において準用する」を「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項(同法第四十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十七条第一項(同法第四十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する」に、「同法第二十条第三項」を「同法第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項」に、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第二十条第三項」を「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項」に、「同法第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)」を「同法第百三条第一項(同法第百三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百二十七条第一項(同法第百三十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百四十一条第一項」に、「同法第六十三条第一項」を「同法第百十一条第一項(同法第百十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第六十三条第一項」を「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百十一条第一項(同法第百十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者であって同項第二号に規定する管理関係事業者のうちに特定排出者を含むもの、同法第百十三条第二項に規定する認定管理統括荷主であって同項第二号に規定する管理関係荷主のうちに特定排出者を含むもの又は同法第百三十条第二項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者であって同項第二号に規定する管理関係貨客輸送事業者のうちに特定排出者を含むものから、同法第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第八十二条第三項、同法第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告があったときは、第二十六条から前条まで、第六十三条及び第六十五条の規定の適用については、当該報告のうち当該管理関係事業者、当該管理関係荷主又は当該管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分は、当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての第二十六条第一項の規定による報告とみなす。この場合において、同項中「当該特定排出者に係る事業を所管する大臣」とあるのは、同法第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務大臣」と、同法第八十二条第三項の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十二条第三項に規定する主務大臣」と、同法第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務大臣」と、同法第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告については「国土交通大臣」とするほか、第二十六条から前条まで、第六十三条及び第六十五条の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(内閣総理・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業臨時代理・国土交通・環境大臣署名)

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.