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法律第五十一号(平三〇・六・一五)

  ◎文部科学省設置法の一部を改正する法律

 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項中「及び文化」を削り、「スポーツ」の下に「及び文化」を加える。

 第四条第一項中第九十三号を第九十五号とし、第七十八号から第九十二号までを二号ずつ繰り下げ、同項第七十七号中「第八十三号」を「第八十五号」に、「第八十号」を「第八十二号」に改め、同号を同項第七十九号とし、同項第七十六号の次に次の二号を加える。

 七十七 文化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 七十八 文化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

 第十六条中「第八十六号」を「第八十八号」に、「第八十七号及び第八十九号から第九十三号まで」を「第八十九号及び第九十一号から第九十五号まで」に改める。

 第十八条中「及び」を「その他の文化に関する施策の総合的な推進並びに」に改め、「国際文化交流の振興」の下に「及び博物館による社会教育の振興」を加える。

 第十九条中「第五号」の下に「、第三十号、第三十二号(博物館に係るものに限る。)、第三十三号(博物館に係るものに限る。)」を加え、「第八十五号まで、第八十六号」を「第八十七号まで、第八十八号」に、「第八十七号及び第八十九号から第九十三号まで」を「第八十九号及び第九十一号から第九十五号まで」に改め、「事務」の下に「並びに学校における芸術に関する教育の基準の設定に関する事務」を加える。

 第二十一条第一項第一号中「振興及び」を「振興その他の文化に関する施策の総合的な推進並びに」に、「。)に」を「。)及び博物館による社会教育の振興に」に改める。

   附 則

 この法律は、平成三十年十月一日から施行する。

(文部科学・内閣総理大臣署名)

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