法律第五十七号(平三〇・六・二〇)
◎国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条体育の日の項を次のように改める。
スポーツの日 十月の第二月曜日 スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成三十二年一月一日から施行する。
(スポーツ基本法の一部改正)
2 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第二十三条(見出しを含む。)中「体育の日」を「スポーツの日」に改める。
(平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部改正)
3 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第二十九条中「体育の日の項」を「スポーツの日の項」に改める。
(内閣総理・文部科学大臣署名)