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法律第五十七号(平三〇・六・二〇)

  ◎国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

 第二条体育の日の項を次のように改める。

  スポーツの日  十月の第二月曜日  スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成三十二年一月一日から施行する。

 (スポーツ基本法の一部改正)

2 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条(見出しを含む。)中「体育の日」を「スポーツの日」に改める。

 (平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部改正)

3 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条中「体育の日の項」を「スポーツの日の項」に改める。

(内閣総理・文部科学大臣署名)

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