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法律第六十号(平三〇・六・二〇)

  ◎民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第十五条」を「第十五条の三」に改める。

 第四条第二項中第六号を第七号とし、第一号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第一号として次の一号を加える。

 一 公共施設等の整備等に関する事業における前条第一項の規定の趣旨に沿った民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用に関する基本的な事項

 第三章中第十五条の次に次の二条を加える。

 (解釈及び適用の確認等)

第十五条の二 公共施設等の管理者等(第二条第三項第一号に掲げる者を除く。第六項において同じ。)又は特定事業を実施し、若しくは実施しようとする民間事業者は、内閣総理大臣に対し、その実施し、又は実施しようとする特定事業に係る支援措置の内容及び当該特定事業に関する規制について規定する法律(法律に基づく命令(告示を含む。)を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の解釈並びに当該特定事業に対する当該支援措置及び当該規定の適用の有無(次項及び第三項において「支援措置の内容等」と総称する。)について、その確認を求めることができる。

2 前項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る支援措置の内容等の確認がその所掌する事務又は所管する法律に関するものであるときは、遅滞なく、当該求めをした者に回答するものとする。

3 第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る支援措置の内容等の確認が他の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下この項及び第八十五条において同じ。)の所掌する事務又は所管する法律に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、遅滞なく、内閣総理大臣に回答するものとする。

4 前項の規定による回答を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、その回答の内容を当該回答に係る第一項の規定による求めをした者に通知するものとする。

5 内閣総理大臣は、第二項の規定による回答又は前項の規定による通知を行ったときは、その内容を民間資金等活用事業推進委員会に報告するものとする。

6 第二項及び第四項に規定するもののほか、内閣総理大臣は、特定事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、公共施設等の管理者等又は特定事業を実施し、若しくは実施しようとする民間事業者の求めに応じて、必要な助言をすることができる。

7 内閣総理大臣は、前項の規定による助言を行うに際し必要と認めるときは、民間資金等活用事業推進委員会に対し、意見を求めることができる。

 (報告の徴収等)

第十五条の三 内閣総理大臣は、特定事業の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、公共施設等の管理者等に対し、実施方針に定めた事項その他の特定事業の実施に関する事項について、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。

 第二十三条に次の一項を加える。

3 公共施設等運営権に係る公共施設等が地方自治法第二百四十四条第一項に規定する公の施設(以下この項及び第二十六条第五項において単に「公の施設」という。)であり、かつ、公共施設等運営権者が同法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者(第二十六条第五項において単に「指定管理者」という。)として当該公の施設を管理する場合(同法第二百四十四条の二第五項の規定により定められた期間が当該公共施設等運営権の存続期間を超えない場合に限る。)において、前項の規定により定められた当該公共施設等の利用料金が第十八条第一項の条例(利用料金の範囲その他利用料金に関して利用者の利益を保護するために必要なものとして内閣府令で定める事項を定めるものに限る。)において定められた利用料金に関する事項に適合し、かつ、当該公共施設等の利用料金を当該公の施設に係る同法第二百四十四条の二第八項の場合における利用料金として定めることが同条第九項の条例の定めるところに適合するときは、当該公共施設等の利用料金を当該公の施設に係る同条第八項の場合における利用料金として定めることについては、同条第九項後段の規定は、適用しない。

 第二十六条の見出し中「制限」を「制限等」に改め、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

5 公共施設等運営権に係る公共施設等が公の施設であり、かつ、第二項の許可を受けて当該公共施設等運営権を移転した者が、その移転の際、指定管理者として当該公の施設を管理していた場合において、当該移転を受けた者を当該公の施設の指定管理者として指定するとき(前項ただし書の特別の定めがある場合であって、地方自治法第二百四十四条の二第五項の規定により定められる期間が当該公共施設等運営権の存続期間を超えない場合に限る。)における同条第六項の規定の適用については、同項中「ならない」とあるのは、「ならない。ただし、第三項の条例に特別の定めがある場合は、この限りでないものとし、この場合には、当該普通地方公共団体の長は、指定管理者の指定後遅滞なく、当該指定について当該議会に報告しなければならない」とする。

 附則第四条を次のように改める。

 (水道事業等に係る旧資金運用部資金等の繰上償還に係る措置)

第四条 政府は、平成三十年度から平成三十五年度までの間に、次の各号に掲げる地方公共団体から、平成九年一月三十一日までに当該地方公共団体に対して貸し付けられた旧資金運用部資金(資金運用部資金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十九号)第一条の規定による改正前の資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第六条第一項に規定する資金運用部資金をいう。以下この項において同じ。)又は平成九年三月三十一日までに当該地方公共団体に対して貸し付けられた旧公営企業金融公庫資金(地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第九条第一項の規定による解散前の公営企業金融公庫の資金をいう。以下この項において同じ。)であって、年利三パーセント以上のもののうち、水道事業等(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業若しくは水道用水供給事業又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道若しくは流域下水道の用に供する施設に関する事業をいう。以下この項において同じ。)に係る公共施設等(次の各号に規定する水道事業等公共施設等運営権条例に基づいて設定された公共施設等運営権に係るものに限る。)の建設、改修、維持管理又は運営(以下この項において「建設等」という。)に充てられた金額(当該金額が明らかでないときは、当該公共施設等の建設等に要した費用その他の事情を考慮して内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準により算定した金額)に相当するもの(以下この条において「対象貸付金」という。)について繰上償還を行おうとする旨の申出があった場合において、当該地方公共団体の水道事業等の経営の健全化が特に必要であり、かつ、当該地方公共団体から水道事業等に係る公共施設等運営事業に関し政令で定める事項を定めた計画が提出され、当該計画の内容が当該地方公共団体の水道事業等の健全かつ効率的な運営に相当程度資するものであると認めるときは、政令で定めるところにより、当該申出に係る対象貸付金が旧資金運用部資金であるときは限度額を限度として繰上償還に応ずるものとし、当該申出に係る対象貸付金が旧公営企業金融公庫資金であるときは地方公共団体金融機構に対して限度額を限度として繰上償還に応ずるよう要請するものとする。

 一 平成二十九年度までに水道事業等に係る公共施設等運営権に関する第十八条第一項の条例(次号及び次項第一号において「水道事業等公共施設等運営権条例」という。)を定めており、これに基づいて平成三十年度から平成三十二年度までの間に水道事業等に係る公共施設等運営事業が開始された地方公共団体

 二 平成三十年度から平成三十三年度までの間に水道事業等公共施設等運営権条例を定めた地方公共団体

2 前項に規定する「限度額」とは、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額をいう。

 一 前項第一号に掲げる地方公共団体又は同項第二号に掲げる地方公共団体(平成三十年度又は平成三十一年度に水道事業等公共施設等運営権条例を定めたものに限る。) 対象貸付金の残高又は当該公共施設等運営権の設定の対価として当該地方公共団体が収受した金銭(第二十条の規定により徴収した金銭を含み、定期に又は分割して収受すべきときは、その最初に収受した分に限る。)の額のいずれか少ない額

 二 前項第二号に掲げる地方公共団体(前号に掲げるものを除く。) 前号に定める額の二分の一に相当する額

3 第一項の場合において、政府は、繰上償還に応ずるために必要な金銭として対象貸付金の元金償還金以外の金銭を受領しないものとする。

4 前項の規定は、地方公共団体金融機構が第一項の規定に基づく政府の要請により繰上償還に応ずる場合について準用する。

 附則第五条から第十七条までを削る。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の改正規定及び附則第五条から第十七条までを削る改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

2 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二条の三の見出し中「投資勘定の歳出の特例」を「繰入れ並びに歳入及び歳出の特例」に改め、同条中「繰入金」の下に「及び第一項の規定による同勘定から財政融資資金勘定への繰入金」を加え、同条を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

   附則第十条第三項に規定するもののほか、平成三十年度から平成三十五年度までの間においては、地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)附則第四条第一項に規定する繰上償還を行おうとする旨の申出がなかったとした場合に同会計の財政融資資金勘定において生じていたと見込まれる運用利殖金に相当する額を補填するため、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、同会計の投資勘定から財政融資資金勘定に繰り入れることができる。

 2 第五十三条第一項の規定によるほか、前項の規定による財政投融資特別会計の投資勘定から財政融資資金勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。

 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成三十年度の予算から適用し、平成二十九年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(内閣総理・総務・財務大臣署名)

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