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法律第六十六号(平三〇・六・二七)

  ◎地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

目次

 第一章 内閣府関係(第一条−第五条)

 第二章 厚生労働省関係(第六条−第十三条)

 第三章 経済産業省関係(第十四条)

 第四章 国土交通省関係(第十五条)

 附則

   第一章 内閣府関係

 (災害対策基本法の一部改正)

第一条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条の三を第七十四条の四とする。

  第七十四条の二第一項中「同条第二項」の下に「、第七十四条第一項」を加え、「当該災害が発生した市町村の市町村長(以下この条において「災害発生市町村長」という。)」を「災害発生市町村長」に改め、同条を第七十四条の三とする。

  第七十四条の次に次の一条を加える。

  (都道府県知事による応援の要求)

 第七十四条の二 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、第七十二条第一項の規定による指示又は同条第二項の規定による要求のみによつては当該都道府県の区域内の市町村の実施する災害応急対策に係る応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の都道府県知事に対し、当該災害が発生した市町村の市町村長(次項及び次条において「災害発生市町村長」という。)を応援することを求めることができる。

 2 前項の規定による要求を受けた都道府県知事は、当該要求に応じ応援をする場合において、災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長に対し、当該災害発生市町村長を応援することを求めることができる。

 3 前二項の規定による都道府県知事の要求に係る応援に従事する者は、災害応急対策の実施については、当該応援を受ける市町村長の指揮の下に行動するものとする。

  第九十二条第一項中「第七十四条の三」を「第七十四条の四」に改める。

 (災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正)

第二条 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第四項中「その利率を延滞の場合を除き年三パーセント」を「、延滞の場合を除き、その利率を年三パーセント以内で条例で定める率」に改める。

 (就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正)

第三条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「(以下単に「指定都市」を「又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」に、「指定都市所在施設」を「指定都市等所在施設」に、「指定都市の」を「指定都市等の」に、「指定都市)」を「指定都市等)」に改め、同条第三項中「指定都市を」を「指定都市等を」に、「指定都市所在施設」を「指定都市等所在施設」に、「当該指定都市」を「当該指定都市等」に改め、同条第五項中「指定都市所在施設」を「指定都市等所在施設」に、「指定都市の」を「指定都市等の」に、「指定都市を」を「指定都市等を」に改め、同条第七項、第八項及び第十項から第十二項までの規定中「指定都市」を「指定都市等」に改める。

  第七条第三項中「指定都市」を「指定都市等」に改める。

  第十三条第一項中「指定都市又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(第二十九条第一項及び第三項において単に「中核市」という。)(以下「指定都市等」という。)の区域内に所在する」を「指定都市等所在施設である」に改め、「(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。)」を削る。

  第十九条第一項中「指定都市等の区域内に所在する」を「指定都市等所在施設である」に改め、「(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。)」を削る。

  第二十六条中「第十三条第一項」を「第三条第一項」に改める。

  第二十九条第一項中「、指定都市及び幼保連携型認定こども園の設置者としての中核市」を「及び指定都市等」に、「指定都市所在施設」を「指定都市等所在施設」に、「指定都市の長、当該認定こども園(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人が設置するものを除く。)が中核市の区域内に所在する幼保連携型認定こども園である場合にあっては当該中核市」を「指定都市等」に改め、同条第三項中「(中核市にあっては、幼保連携型認定こども園に限る。)」を削る。

  附則第二項を次のように改める。

  (幼保連携型認定こども園に係る保育室の床面積の特例)

 2 都道府県又は指定都市等が第十三条第一項の規定により条例を定めるに当たっては、保育の実施に対する需要その他の条件を考慮して主務省令で定める基準に照らして主務大臣が指定する地域にあっては、政令で定める日までの間、同条第二項の規定にかかわらず、幼保連携型認定こども園に係る保育室の床面積については、同項に規定する主務省令で定める基準を標準として定めるものとする。

 (子ども・子育て支援法の一部改正)

第四条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第三項中「定めようとする」を「定めた」に改め、「、あらかじめ」を削り、「協議しなければ」を「届け出なければ」に改める。

  第三十二条第一項中「設置者は、」の下に「利用定員(」を、「利用定員」の下に「をいう。第三十四条第三項第一号を除き、以下この節において同じ。)」を加え、「同項」を「第二十七条第一項」に改め、同条第三項中「第二十七条第一項の確認において定めた」を削り、「変更しようとするときは、あらかじめ」を「変更したときは」に、「協議しなければ」を「届け出なければ」に改める。

  第三十三条第二項中「第二十七条第一項の確認において定められた」を削り、「、前項」を「、同項」に改める。

  第三十四条第一項第一号中「指定都市(以下「指定都市」を「指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」に、「指定都市所在認定こども園」という。)については、当該指定都市」を「指定都市等所在認定こども園」という。)については、当該指定都市等。以下この号において同じ。」に改め、「(指定都市所在認定こども園については、当該指定都市)」及び「(指定都市又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内に所在する幼保連携型認定こども園(認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)(都道府県が設置するものを除く。第三十九条第二項及び第四十条第一項第二号において「指定都市等所在幼保連携型認定こども園」という。)については、当該指定都市等)」を削り、「が幼保連携型認定こども園」の下に「(認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)」を加え、同条第三項第一号中「ものに限る。第五項及び次条第二項」を「利用定員をいう。第七十七条第一項第一号」に、「「利用定員」という」を「同じ」に改める。

  第三十九条第二項中「指定都市所在認定こども園(幼保連携型認定こども園を除く。以下この項及び次条第一項第二号において同じ。)については当該指定都市の長を除き、指定都市等所在幼保連携型認定こども園」及び「指定都市所在認定こども園、指定都市等所在幼保連携型認定こども園」を「指定都市等所在認定こども園」に改める。

  第四十条第一項第二号中「指定都市所在認定こども園については当該指定都市の長とし、指定都市等所在幼保連携型認定こども園」を「指定都市等所在認定こども園」に改める。

  第四十四条第一項中「特定地域型保育事業者は、」の下に「利用定員(」を、「利用定員」の下に「をいう。第四十六条第三項第一号を除き、以下この節において同じ。)」を加え、「同項」を「第二十九条第一項」に改める。

  第四十五条第二項中「(第二十九条第一項の確認において定められた第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員をいう。)」を削り、「により、前項」を「により、同項」に改める。

  第四十六条第三項第一号中「ものに限る。第五項及び次条第二項」を「利用定員をいう。第七十七条第一項第二号」に、「「利用定員」という」を「同じ」に改め、同条第四項中「及び」を「、及び」に改める。

  第六十二条第三項第一号中「特定教育・保育施設の利用定員の設定に関する第三十一条第三項及び第三十二条第三項の規定による協議に係る調整その他」を削る。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第五条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第二の九の項中

児童福祉法第十九条の七に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者

児童福祉法第十九条の七に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 を

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合

医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

児童福祉法第十九条の七に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者

児童福祉法第十九条の七に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 に改め、同表の十六の二の項を次のように改める。

十六の二 市町村長

予防接種法による予防接種の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

都道府県知事

障害者関係情報であって主務省令で定めるもの

都道府県知事又は市町村長

予防接種法による予防接種の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの

  別表第二の十六の二の項の次に次のように加える。

十六の三 都道府県知事

予防接種法による予防接種の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

都道府県知事又は市町村長

予防接種法による予防接種の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの

  別表第二の十八の項中

市町村長

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

 を

都道府県知事等

生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

市町村長

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

 に改め、同表の二十の項及び五十三の項中「住民票関係情報」を「地方税関係情報、住民票関係情報」に改め、同表の百十九の項中

都道府県知事等

生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 を

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合

医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

都道府県知事等

生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 に改める。

   第二章 厚生労働省関係

 (児童福祉法の一部改正)

第六条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第六十二条の五を次のように改める。

 第六十二条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  一 正当な理由がなく、第五十六条第四項(同条第二項の規定による第五十条第五号、第六号、第六号の二若しくは第七号の三又は第五十一条第三号に規定する費用の徴収に関する部分を除く。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  二 第五十七条の三の三第四項から第六項までの規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

  三 第五十七条の三の四第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第五十七条の三の三第四項の規定による質問に対して、答弁せず、又は虚偽の答弁をした者

 (保健師助産師看護師法の一部改正)

第七条 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十五条の二」を「第四十五条の三」に改める。

  第二十四条を削り、第二十三条を第二十四条とし、第二十二条の二を第二十三条とする。

  第二十五条第一項中「事務」の下に「(以下「試験事務」という。)」を加える。

  第二十六条を削る。

  第二十七条中「つかさどる者」の下に「(指定試験機関(次条第一項に規定する指定試験機関をいう。)の役員又は職員(第二十七条の五第一項に規定する指定試験機関准看護師試験委員を含む。第二十七条の六において同じ。)を含む。)」を加え、同条を第二十六条とし、同条の次に次の十五条を加える。

 第二十七条 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、試験事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験事務の全部又は一部を行わせることができる。

 2 都道府県知事は、前項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

 3 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき准看護師試験に係る手数料を徴収する場合においては、准看護師試験(第一項の規定により指定試験機関が試験事務を行うものに限る。)を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料の全部又は一部を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

 第二十七条の二 試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 2 都道府県知事は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第二十七条の四第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

 第二十七条の三 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

 第二十七条の四 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条において「試験事務規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

 3 都道府県知事は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

 第二十七条の五 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、試験の問題の作成及び採点については、指定試験機関准看護師試験委員(以下この条において「試験委員」という。)に行わせなければならない。

 2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

 3 第二十七条の二第一項の規定は試験委員の選任及び解任について、同条第二項の規定は試験委員の解任について、それぞれ準用する。

 第二十七条の六 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 第二十七条の七 指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

 第二十七条の八 都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 第二十七条の九 都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは指定試験機関の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 第二十七条の十 指定試験機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 第二十七条の十一 都道府県知事は、指定試験機関が一般社団法人又は一般財団法人でなくなつたときその他厚生労働省令で定める場合には、その指定を取り消さなければならない。

 2 都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、指定試験機関の指定を取り消し、又は期間を定めて、指定試験機関に対し、試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 第二十七条の十二 第二十七条第一項、第二十七条の二第一項(第二十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三第一項、第二十七条の四第一項又は第二十七条の十の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

 2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

 第二十七条の十三 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、都道府県知事に対し、審査請求をすることができる。この場合において、都道府県知事は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

 第二十七条の十四 都道府県知事は、指定試験機関が第二十七条の十の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十七条の十一第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

 第二十七条の十五 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

  一 第二十七条第一項の規定による指定をしたとき。

  二 第二十七条の十の規定による許可をしたとき。

  三 第二十七条の十一の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

  四 前条の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うとき、又は同条の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととしたとき。

  第二十八条中「受験手続」の下に「、指定試験機関」を加える。

  第四十二条の五中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。

  第四十四条を次のように改める。

 第四十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  一 第二十六条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者

  二 第二十七条の六第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者

  第四十四条の三を第四十四条の四とし、第四十四条の二を第四十四条の三とし、第四十四条の次に次の一条を加える。

 第四十四条の二 第二十七条の十一第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  本則中第四十五条の二の次に次の一条を加える。

 第四十五条の三 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第二十七条の七の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

  二 第二十七条の九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  三 第二十七条の十の許可を受けないで試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

 (身体障害者福祉法の一部改正)

第八条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十八条」を「第四十九条」に改め、「(第四十九条・第五十条)」を削る。

  第十八条の三及び第十九条中「、第十八条又は第五十条」を「又は第十八条」に改める。

  第三十八条に次の一項を加える。

 3 厚生労働大臣又は市町村長は、前二項の規定による費用の徴収に関し必要があると認めるときは、当該身体障害者又はその扶養義務者の収入の状況につき、当該身体障害者若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めることができる。

  第四十九条を附則第一項とし、第五十条を附則第二項とする。

  本則中第四十八条の次に次の一条を加える。

 第四十九条 正当な理由がなく、第三十八条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の過料に処する。

 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)

第九条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条に次の一項を加える。

 2 都道府県知事は、前項の規定による費用の徴収に関し必要があると認めるときは、当該精神障害者又はその扶養義務者の収入の状況につき、当該精神障害者若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めることができる。

  第五十七条中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 正当な理由がなく、第三十一条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 (毒物及び劇物取締法の一部改正)

第十条 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「又は輸入業」を「、輸入業又は販売業」に、「又は営業所ごとに厚生労働大臣が、販売業の登録は、店舗ごとにその」を「、営業所又は店舗ごとに、その製造所、営業所又は」に改め、「都道府県知事(」の下に「販売業にあつては」を加え、「。第三項」を「。次項、第五条」に、「第二十一条第一項」を「第十九条第一項から第三項まで」に改め、同条第二項中「又は輸入業」を「、輸入業又は販売業」に改め、「あつては営業所」の下に「、販売業者にあつては店舗」を加え、「又は営業所」を「、営業所又は店舗」に改め、「を経て、厚生労働大臣」を削り、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

  第五条中「厚生労働大臣、」及び「、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」を削り、「取消」を「取消し」に、「第四条」を「第四条第一項」に改める。

  第六条中「第四条」を「第四条第一項」に、「左の各号に」を「次に」に改める。

  第七条第二項中「又は劇物」を「若しくは劇物」に、「又は販売業」を「若しくは販売業」に、「併せ」及び「あわせて」を「併せて」に、「又は店舗が互に」を「若しくは店舗が互いに」に改め、同条第三項中「製造業又は輸入業の登録を受けている者にあつてはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、販売業の登録を受けている者にあつてはその」を「その製造所、営業所又は」に、「、その」を「その」に改める。

  第十条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「製造業又は輸入業の登録を受けている者にあつてはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、販売業の登録を受けている者にあつてはその」を「その製造所、営業所又は」に、「、その旨」を「その旨」に改める。

  第十五条の三中「第十七条第二項」を「第十八条第一項」に、「第二十三条の三」を「第五項、第二十条第二項並びに第二十三条の二」に、「に規定する政令」を「の政令」に改める。

  第十八条を削る。

  第十七条第一項中「厚生労働大臣」を「都道府県知事」に、「毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者」を「毒物劇物営業者若しくは特定毒物研究者」に改め、「営業所」の下に「、店舗、研究所」を、「質問させ、」の下に「若しくは」を加え、「に規定する政令」を「の政令」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「及び第二項」を削り、同項を同条第四項とし、同条を第十八条とする。

  第十六条の二第一項中「に規定する政令」を「の政令」に、「流れ出、しみ出」を「流れ出し、染み出し」に、「しみ込んだ」を「染み込んだ」に改め、同条を第十七条とする。

  第十九条第一項中「厚生労働大臣は、毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を受けている者について、」及び「(販売業の店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第三項において同じ。)」を削り、「販売業の登録を受けている者について、これらの者」を「毒物劇物営業者」に、「第五条の規定に基づく」を「第五条の」に、「同条の規定に基づく厚生労働省令で定める」を「当該」に改め、同条第二項中「厚生労働大臣又は」及び「、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長」を削り、同条第三項中「厚生労働大臣は、毒物又は劇物の製造業又は輸入業の毒物劇物取扱責任者について、」を削り、「都道府県知事は、」の下に「毒物若しくは劇物の製造業、輸入業若しくは」を加え、「について、その者」を削り、「毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者に対して、その」を「毒物劇物営業者に対して、毒物劇物取扱責任者の」に改め、同条第四項中「厚生労働大臣は、毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を受けている者について、」を削り、「販売業の登録を受けている者」を「毒物劇物営業者」に改め、「について、これらの者」を削り、「その」の下に「営業の」を加え、同条第五項を削り、同条第六項中「厚生労働大臣は、」の下に「保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため」を加え、「、指定都市の長、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」を削り、「第一項から第四項まで」を「前各項」に、「に基づく」を「による」に、「同項」を「前項」に改め、同項を同条第五項とする。

  第二十条第二項中「厚生労働大臣又は」及び「、指定都市の長、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長」を削る。

  第二十一条第一項中「毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者」を「毒物劇物営業者」に、「又は営業所」を「、営業所又は店舗」に、「を経て厚生労働大臣に、毒物又は劇物の販売業者」を「(販売業」に、「の都道府県知事に」を「が、保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)に」に改め、同条第二項中「譲渡及び譲受」を「譲渡し及び譲受け」に、「第三条の二第十項」を「同条第十項」に改め、同条第四項中「又は特定毒物使用者」を「若しくは特定毒物使用者」に、「代つて」を「代わつて」に改める。

  第二十二条第一項中「の定める」を「で定める」に、「次の各号に」を「次に」に改め、同条第二項中「規定に基づく」を削り、「同項の」の下に「規定の」を加え、同条第四項中「第十六条の二、第十七条第二項から第五項まで」を「第十七条、第十八条」に、「第六項」を「第五項」に、「都道府県知事に」とあるのは「」を「その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事」とあるのは「その事業場の所在地の」に、「)に」と、第十五条の三中「」を「。第十五条の三、第十八条第一項並びに第十九条第三項及び第五項において同じ。)」と、第十五条の三中「都道府県知事(」に、「」とあるのは「第二十二条第一項に規定する者(同条第二項に規定する者を含む。)の事業場」と、「」を「の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては市長又は区長」に、「第十七条第二項、」を「第十八条第一項、」に、「第二十三条の三」を「第五項、第二十条第二項並びに第二十三条の二において同じ。)」に、「。第十七条第二項及び第十九条第三項」と、「又は特定毒物研究者の行う」とあるのは「の行う」を「都道府県知事」に改め、同条第五項中「第十六条の二並びに第十七条第二項から第五項まで」を「第十七条並びに第十八条」に、「同条第二項」を「同条第一項」に改め、同条第六項中「で準用する」を「において準用する」に改め、同条第七項中「第四項で」を「第四項において」に、「場合に」を「場合について」に改める。

  第二十三条を削り、第二十三条の二を第二十三条とする。

  第二十三条の三を削る。

  第二十三条の四第一項中「第十七条第二項」を「第十八条第一項」に、「事務は、」を「事務(製剤の製造(製剤の小分けを含む。)若しくは原体の小分けのみを行う製造業者又は製剤の輸入のみを行う輸入業者に係る同項に規定する権限に属するものを除く。以下この条において同じ。)は、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため」に改め、同条を第二十三条の二とする。

  第二十三条の五を削る。

  第二十三条の六を第二十三条の三とし、第二十三条の七を第二十三条の四とし、第二十三条の八を第二十三条の五とする。

  第二十五条第三号中「第十六条の二」を「第十七条」に改め、同条第四号中「第十七条第一項又は第二項(これらの規定を」を「第十八条第一項(」に改め、「厚生労働大臣、」を削り、同条第五号中「第十七条第一項又は第二項(これらの規定を」を「第十八条第一項(」に改める。

 (知的障害者福祉法の一部改正)

第十一条 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「附則」を

第五章 罰則(第三十三条)

 

 

附則

 に改める。

  第二十七条中「いう」の下に「。次項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 市町村長は、前項の規定による費用の徴収に関し必要があると認めるときは、当該知的障害者又はその扶養義務者の収入の状況につき、当該知的障害者若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めることができる。

  本則に次の一章を加える。

    第五章 罰則

 第三十三条 正当な理由がなく、第二十七条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の過料に処する。

 (老人福祉法の一部改正)

第十二条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条を次のように改める。

 第四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  一 第三十一条第一項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いた者

  二 第十条の四第一項又は第十一条の規定による措置を受けた老人又はその扶養義務者であつて、正当な理由がなく、第三十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたもの

 (介護保険法の一部改正)

第十三条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第六十九条の三十八第二項中「又は当該都道府県の」を「若しくは当該都道府県の」に、「又は第二項」を「若しくは第二項」に、「は、当該介護支援専門員」を「、又はその登録を受けている者で介護支援専門員証の交付を受けていないもの(以下この項において「介護支援専門員証未交付者」という。)が介護支援専門員として業務を行ったときは、当該介護支援専門員又は当該介護支援専門員証未交付者」に改める。

  第六十九条の三十九第三項第三号中「行った」を「行い、情状が特に重い」に改める。

   第三章 経済産業省関係

 (自転車競技法の一部改正)

第十四条 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「及び都道府県知事」を削る。

   第四章 国土交通省関係

 (不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正)

第十五条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の二を削る。

  第五十三条の見出し中「申込み等」を「申請等」に改め、同条中「土地鑑定委員会又は」、「第十二条の二、」及び「申込み、」を削り、「申込み等」を「申請等」に改める。

  第五十五条中「第十二条の二、」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条、第五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の二十の項及び五十三の項の改正規定を除く。)及び第十三条の規定並びに附則第十一条から第十三条まで、第十六条及び第十七条の規定 公布の日

 二 第三条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律附則第二項の改正規定に限る。)、第四条(第四号に掲げる改正規定を除く。)及び第十四条の規定並びに附則第四条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日

 三 第十五条の規定並びに附則第十四条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の項の改正規定に限る。)及び第十五条の規定 平成三十一年一月一日

 四 第二条、第三条(第二号に掲げる改正規定を除く。)、第四条(子ども・子育て支援法第三十四条第一項第一号、第三十九条第二項及び第四十条第一項第二号の改正規定に限る。)及び第七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定 平成三十一年四月一日

 五 第十条の規定並びに附則第八条及び第十四条(第三号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成三十二年四月一日

 (災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第二条の規定による改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律第十条第四項の規定は、前条第四号に掲げる規定の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

 (就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に第三条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正前の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(次項において「旧認定こども園法」という。)第三条第一項又は第三項の認定を受けている施設(中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市をいう。以下この条において同じ。)が設置するものに限る。)については、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日において当該中核市の長が第三条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(次項において「新認定こども園法」という。)第三条第十一項の規定による公示をしたものとみなす。この場合においては、同条第十二項の規定は、適用しない。

2 附則第十一条第一項の規定により中核市の長がした新認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定とみなされた附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前に都道府県知事がした旧認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定については、新認定こども園法第三条第十項の規定は、適用しない。

 (子ども・子育て支援法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の子ども・子育て支援法(以下この条において「旧支援法」という。)第三十一条第三項(旧支援法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第三項の規定によりされている協議の申出は、第四条の規定による改正後の子ども・子育て支援法(以下この条において「新支援法」という。)第三十一条第三項(新支援法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第三項の規定によりされた届出とみなす。

 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第六条の規定による改正後の児童福祉法第六十二条の五(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(次条から附則第十条までにおいて「施行日」という。)以後に要することとなった児童福祉法第四十九条の二、第五十条第七号若しくは第七号の二又は第五十一条第二号、第四号若しくは第五号に規定する費用(以下この条において「費用」という。)に係る同法第五十六条第一項の規定による負担能力の認定又は同条第二項の規定による費用の徴収に関する同条第四項の規定による報告の求めを受けた者について適用する。

 (身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 第八条の規定による改正後の身体障害者福祉法第三十八条第三項の規定は、施行日以後に要することとなった身体障害者福祉法第三十五条第三号(同法第十八条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に係る部分に限る。)又は第三十六条の二に規定する費用の同法第三十八条第一項又は第二項の規定による徴収について適用する。

 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第九条の規定による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下この条において「新精神保健福祉法」という。)第三十一条第二項の規定は、施行日以後に要することとなった精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項に規定する費用の新精神保健福祉法第三十一条第一項の規定による徴収について適用する。

 (毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に第十条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法第二十三条の規定により納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。

 (知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 第十一条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下この条において「新知的障害者福祉法」という。)第二十七条第二項の規定は、施行日以後に要することとなった知的障害者福祉法第二十二条第三号又は第四号(同法第十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に係る部分に限る。)に規定する費用の新知的障害者福祉法第二十七条第一項の規定による徴収について適用する。

 (老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 第十二条の規定による改正後の老人福祉法第四十三条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に要することとなった老人福祉法第二十一条各号に規定する費用に係る同法第二十八条第一項の規定による徴収に関する同法第三十六条の規定による報告の求めを受けた者について適用する。

 (処分、申請等に関する経過措置)

第十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は附則第十三条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

 (罰則に関する経過措置)

第十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十三条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第十四条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の項を削り、同表不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の項中「第十二条の二、」を削る。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第十五条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の百七の項中「第三条」を「第八条」に改める。

  別表第五第二十七号中「第十二条の二、」を削る。

 (大規模地震対策特別措置法の一部改正)

第十六条 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第一項中「第七十四条の三」を「第七十四条の四」に、「に準用する」を「について準用する」に、「報告」」を「報告しなければ」」に、「通知」を「通知しなければ」に改める。

  第三十一条中「第七十四条の三」を「第七十四条の四」に、「準用する。」を「、それぞれ準用する。」に改める。

 (原子力災害対策特別措置法の一部改正)

第十七条 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第一項の表第七十四条の二第二項の項中「第七十四条の二第二項」の下に「及び第三項」を加え、同表第七十四条の二第三項の項中「第七十四条の二第三項」を「第七十四条の三第三項」に改め、同項の前に次のように加える。

第七十四条の三第一項

係る災害

係る原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。以下この項において同じ。)

災害応急対策

緊急事態応急対策

当該災害

当該原子力災害

第七十四条の三第二項

災害応急対策

緊急事態応急対策

  第二十八条第一項の表第七十四条の二第四項から第六項までの項中「第七十四条の二第四項」を「第七十四条の三第四項」に改め、同表第七十四条の三の項中「第七十四条の三」を「第七十四条の四」に改める。

(内閣総理・総務・文部科学・厚生労働・経済産業・国土交通・環境大臣署名)

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