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法律第七十六号(平三〇・七・二五)

  ◎北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律

 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「かんがみ」を「鑑み、平成二十八年十二月十六日に我が国とロシア連邦との間で協議の開始が合意された我が国及びロシア連邦により北方地域において共同で行われる経済活動(第二条第五項において「共同経済活動」という。)の進展も踏まえつつ」に改め、「充実」の下に「、特定共同経済活動の円滑な実施のための環境整備」を加える。

 第二条に次の一項を加える。

5 この法律において「特定共同経済活動」とは、共同経済活動のうち主として北方領土隣接地域の経済の活性化に資するものとして主務大臣が定める共同経済活動をいう。

 第三条第二項第四号中「振興」の下に「(特定共同経済活動の円滑な実施のための環境整備を含む。以下同じ。)」を加える。

 第五条の二の次に次の一条を加える。

 (特定共同経済活動の円滑な実施のための環境整備)

第五条の三 国、北海道並びに北方領土隣接地域の市及び町は、特定共同経済活動を円滑に実施するために必要な北方領土隣接地域の環境整備に努めるものとする。

 第六条第二項中第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。

 九 特定共同経済活動の円滑な実施のための環境整備に関する事項

 第九条を削り、第九条の二を第九条とする。

 第十条に次の一項を加える。

4 北海道が第一項の北方領土隣接地域振興等基金を取り崩す場合には、その取崩し後の北方領土隣接地域振興等基金の額の五分の四に相当する額を第二項の規定により国から交付を受けた補助金の額とみなして前項の規定を適用する。

 第十条の次に次の一条を加える。

 (財政上の措置等)

第十条の二 国は、第四条の二から前条までに定めるもののほか、この法律の目的を達成するため、予算の範囲内において必要な財政上の措置を講ずるとともに、必要な金融上及び技術上の配慮をしなければならない。

 第十二条中「主務大臣は」の下に「、特定共同経済活動の定めについては内閣総理大臣、外務大臣及び国土交通大臣」を加える。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

 (検討)

2 政府は、この法律による改正後の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の施行の状況を勘案し、北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定を図るための交付金に関する制度の整備その他必要な財政上の措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(内閣総理・外務・国土交通大臣署名)

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