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法律第七十七号(平三〇・七・二五)

  ◎北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律

 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二項第一号中「当該指定」の下に「及び第六号の指定」を、「受けた者」の下に「の全員」を加え、同項第五号及び第六号を次のように改める。

 五 前各号に掲げる者がその配偶者、子、孫又は子若しくは孫の配偶者(以下この項において「配偶者等」という。)を指定した場合における当該配偶者等(その者が主として当該配偶者等の収入によつて生計を維持している場合として主務省令で定める場合に該当する場合に限るものとし、その者の子又は孫のうちに前各号に掲げる者に該当する者がある場合を除く。)

 六 前号の指定をする場合において、第一号から第四号までに掲げる者の配偶者等のうちに当該指定を受ける者以外に介護、介助その他収入以外の方法によつてその者の生活の安定に主として寄与している配偶者等がいるときは、当該寄与している配偶者等であつて主務省令で定めるもののうちその者が当該指定と併せて指定した者

 第二条第二項に次の二号を加える。

 七 第三号又は第四号に掲げる者が死亡した場合におけるその死亡した者の死亡の当時における配偶者等(その者が主として当該配偶者等の収入によつて生計を維持していた場合として主務省令で定める場合に該当し、かつ、当該配偶者等がその者の死亡の日から三年以内に主務省令で定めるところにより当該場合に該当する旨の確認を受けた場合に限るものとし、その者の子又は孫のうちに第一号から第四号までに掲げる者に該当する者がある場合を除く。)

 八 前号の確認を受ける場合において、第三号又は第四号に掲げる者の死亡の当時における配偶者等のうちに前号に掲げる者以外に介護、介助その他収入以外の方法によつてその者の生活の安定に主として寄与していた配偶者等がいるときは、当該寄与していた配偶者等であつて主務省令で定めるもののうち当該確認と併せて当該定めるものに該当する旨の確認を受けた者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前にしたこの法律による改正前の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律第二条第二項第五号の指定(以下この条において「旧法指定」という。)は、この法律による改正後の北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下この条において「新法」という。)第二条第二項第五号の指定とみなす。

2 施行日前に旧法指定をした者(この項又は次項の指定をした者を除く。)は、その者が主として配偶者等(新法第二条第二項第五号の配偶者等をいう。以下この条において同じ。)の収入によって生計を維持している場合として主務省令で定める場合に該当する場合には、その者の子又は孫のうちに同項第一号から第四号までに掲げる者がある場合を除き、施行日から起算して三年を経過する日までの間、当該配偶者等を指定することができる。この場合において、当該指定は、新法第二条第二項第五号の指定とみなす。

3 施行日前に旧法指定をした者(前項又はこの項の指定をした者を除く。)は、その配偶者等のうちに旧法指定を受けた者(前項の指定と併せてこの項の指定をする場合にあっては、前項の指定を受ける者を含む。)以外に介護、介助その他収入以外の方法によってその者の生活の安定に主として寄与している配偶者等がいる場合には、その者の子又は孫のうちに新法第二条第二項第一号から第四号までに掲げる者がある場合を除き、施行日から起算して三年を経過する日までの間、当該寄与している配偶者等であって主務省令で定めるものを指定することができる。この場合において、当該指定は、新法第二条第二項第六号の指定とみなす。

4 新法第二条第二項第七号及び第八号の規定は、同項第三号又は第四号に掲げる者が施行日以後に死亡した場合について適用し、当該者が同日前に死亡した場合については、なお従前の例による。

(内閣総理・農林水産大臣署名)

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