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法律第七十九号(平三〇・七・二五)

  ◎医療法及び医師法の一部を改正する法律

 (医療法の一部改正)

第一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第五項中「及び次条」を「、次条及び第七条の三第一項」に改め、「をいう」の下に「。第七条の三第一項において同じ」を加える。

  第七条の二第一項中「この条」の下に「及び次条第一項」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 第七条の三 都道府県知事は、病院の開設の許可又は病院の病床数の増加の許可の申請(療養病床等に関するものに限る。)があつた場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計が、医療計画において定める当該構想区域における第三十条の四第二項第七号イに規定する将来の病床数の必要量の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病院の病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは、当該申請をした者(以下この条において「申請者」という。)に対し、当該構想区域において病院の開設又は病院の病床数の増加が必要である理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)を記載した書面の提出を求めることができる。

 2 都道府県知事は、理由等が十分でないと認めるときは、申請者に対し、第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に参加するよう求めることができる。

 3 申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよう努めなければならない。

 4 都道府県知事は、第二項の協議の場における協議が調わないとき、その他の厚生労働省令で定めるときは、申請者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができる。

 5 申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければならない。

 6 都道府県知事は、第二項の協議の場における協議の内容及び第四項の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、申請者(前条第一項各号に掲げる者に限る。)に対し、第七条第四項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項の許可を与えないことができる。

 7 都道府県知事は、前項の規定により第七条第一項又は第二項の許可を与えない処分をしようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

 8 前各項の規定は、診療所の病床の設置の許可又は診療所の病床数の増加の許可の申請について準用する。この場合において、第六項中「同条第一項又は第二項」とあるのは「同条第三項」と、前項中「第七条第一項又は第二項」とあるのは「第七条第三項」と読み替えるものとする。

  第十二条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に、「助産所所在地」を「助産所の所在地」に、「管理させて差支ない」を「管理させることができる」に改め、同条第二項中「助産師は、」の下に「次の各号のいずれかに該当するものとして」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 医師が不足している地域内に開設する診療所を管理しようとする場合

  二 介護老人保健施設その他の厚生労働省令で定める施設に開設する診療所を管理しようとする場合

  三 事業所等に従業員等を対象として開設される診療所を管理しようとする場合

  四 地域における休日又は夜間の第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保のために開設される診療所を管理しようとする場合

  五 その他厚生労働省令で定める場合

  第三十条の二十一第三項中「医療従事者の勤務環境の改善を促進するための拠点としての機能の確保に努める」を「次に掲げる事項について特に留意する」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 医師が不足している地域に派遣される医師が勤務することとなる病院又は診療所における勤務環境の改善の重要性

  二 医療従事者の勤務環境の改善を促進するための拠点としての機能の確保の重要性

  第三十条の二十一第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 都道府県又は第二項の規定による委託を受けた者は、第一項各号に掲げる事務又は当該委託に係る事務を実施するに当たつては、第三十条の二十五第三項に規定する地域医療支援事務又は同項の規定による委託に係る事務を実施する者と相互に連携を図らなければならない。

  第三十条の二十三第一項中「協議の場」の下に「(次項において「地域医療対策協議会」という。)」を加え、「定め、これを」を「定めるとともに、同項各号に掲げる医師の確保を図るために必要な事項について協議を行い、当該施策及び当該協議が調つた事項について、」に改め、同項第三号中「公的医療機関」の下に「(第五号において「公的医療機関」という。)」を加え、同項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、同項第六号中「大学」を「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(以下単に「大学」という。)」に改め、同号を同項第七号とし、同項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 公的医療機関以外の病院(公的医療機関に準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)

  第三十条の二十三第二項中「前項各号」を「第一項各号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項の規定により地域医療対策協議会において協議を行う事項は、次に掲げる事項とする。

  一 医師が不足している地域における医師の確保に資するとともに、当該地域に派遣される医師の能力の開発及び向上を図ることを目的とするものとして厚生労働省令で定める計画に関する事項

  二 医師の派遣に関する事項

  三 第一号に規定する計画に基づき医師が不足している地域に派遣された医師の能力の開発及び向上に関する継続的な援助に関する事項

  四 医師が不足している地域に派遣された医師の負担の軽減のための措置に関する事項

  五 医師法の規定によりその権限に属させられた事項

  六 その他医師の確保を図るために必要な事項

 3 都道府県知事は、前項第二号に掲げる事項についての協議を行うに当たつては、医師の派遣が医師が不足している地域における医師の確保に資するものとなるよう、地域における医師の確保の状況を踏まえることその他の厚生労働省令で定める事項に配慮しなければならない。

  第三十条の二十四中「を踏まえ」を「及び同項に規定する協議が調つた事項(次条第一項、第三十条の二十七及び第三十一条において「協議が調つた事項」という。)に基づき」に、「同項各号」を「前条第一項各号」に改める。

  第三十条の二十五第一項中「を踏まえ」を「及び協議が調つた事項に基づき」に改め、同項第三号中「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する」を削り、同項中第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。

  五 第三十条の二十三第二項第一号に規定する計画を策定すること。

  六 第三十条の二十三第二項第二号から第四号までに掲げる事項の実施に関し必要な調整を行うこと。

  第三十条の二十五第三項中「次項」を「以下この条」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 都道府県又は第三項の規定による委託を受けた者は、地域医療支援事務又は当該委託に係る事務を実施するに当たつては、第三十条の二十一第一項各号に掲げる事務又は同条第二項の規定による委託に係る事務を実施する者と相互に連携を図らなければならない。

  第三十条の二十七及び第三十一条中「地域医療対策」の下に「及び協議が調つた事項」を加える。

  第八十六条第三項中「第三十条の二十一第四項又は第三十条の二十五第五項」を「第三十条の二十一第五項又は第三十条の二十五第六項」に改める。

第二条 医療法の一部を次のように改正する。

  目次中

第四節 医療従事者の確保等に関する施策等(第三十条の十九−第三十条の二十七)

 

 

第五節 公的医療機関(第三十一条−第三十八条)

 を

第四節 地域における外来医療に係る医療提供体制の確保(第三十条の十八の二)

 

 

第五節 医療従事者の確保等に関する施策等(第三十条の十九−第三十条の二十七)

 

 

第六節 公的医療機関(第三十一条−第三十八条)

 に改める。

  第六条の五第三項第六号中「第三十条の四第十項」を「第三十条の四第十二項」に改める。

  第七条の二第一項から第三項までの規定中「第三十条の四第二項第十二号」を「第三十条の四第二項第十四号」に、「同条第六項」を「同条第八項」に改め、同条第四項中「第三十条の四第六項」を「第三十条の四第八項」に改める。

  第十二条第二項第一号中「医師が不足している地域」を「医師の確保を特に図るべき区域(第三十条の四第六項に規定する区域その他厚生労働省令で定める区域をいう。以下同じ。)」に改める。

  第三十条の三第二項中第九号を第十一号とし、第八号を第十号とし、同項第七号中「医療従事者」の下に「(医師を除く。)」を加え、同号を同項第九号とし、同項第六号の次に次の二号を加える。

  七 外来医療に係る医療提供体制の確保に関する基本的な事項

  八 医師の確保に関する基本的な事項

  第三十条の四第二項中第十四号を第十七号とし、第十三号を第十五号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十六 第六項及び第七項に規定する区域を定めた場合には、当該区域の設定に関する事項

  第三十条の四第二項中第十二号を第十四号とし、第十一号を第十三号とし、同項第十号中「医療従事者」の下に「(医師を除く。)」を加え、同号を同項第十二号とし、同項第九号の次に次の二号を加える。

  十 外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項

  十一 医師の確保に関する次に掲げる事項

   イ 第十四号及び第十五号に規定する区域における医師の確保の方針

   ロ 厚生労働省令で定める方法により算定された第十四号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標

   ハ 厚生労働省令で定める方法により算定された第十五号に規定する区域における医師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標

   ニ ロ及びハに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策

  第三十条の四第十六項を同条第十八項とし、同条第十一項から第十五項までを二項ずつ繰り下げ、同条第十項中「第十六項」を「第十八項」に、「第二項第十四号」を「第二項第十七号」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第十六項」を「第十八項」に、「第二項第十四号」を「第二項第十七号」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「第十六項」を「第十八項」に、「第二項第十四号」を「第二項第十七号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第二項第十四号」を「第二項第十七号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「第二項第十二号及び第十三号」を「第二項第十四号及び第十五号」に、「同項第十四号」を「同項第十七号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。

 6 都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が少ないと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることができる。

 7 都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項を定めるに当たつては、提供される医療の種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省令で定める基準に従い、医師の数が多いと認められる同項第十四号に規定する区域を定めることができる。

  第三十条の五中「第三十条の十四第一項」の下に「及び第三十条の十八の二第一項」を加える。

  第三十条の六第一項中「に掲げる事項及び」を「及び第十一号に掲げる事項並びに」に、「同号」を「同項第六号及び第十一号」に、「居宅等医療等事項」を「特定事項」に改め、同項第一号中「第六号」の下に「及び第十一号」を加え、同条第二項中「居宅等医療等事項」を「特定事項」に改める。

  第三十条の十第一項中「の推進」の下に「、医師の確保」を加える。

  第三十条の十四第一項中「第三十条の十六第一項」の下に「及び第三十条の十八の二第三項」を、「協議の場(」の下に「第三十条の十八の二第一項及び第二項並びに」を加える。

  第三十一条中「地域医療対策及び」を削り、「協議が調つた事項」の下に「その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項」を加える。

  第五章第五節を同章第六節とする。

  第三十条の二十一第三項第一号中「医師が不足している地域」を「医師の確保を特に図るべき区域」に改める。

  第三十条の二十三第一項中「、救急医療等確保事業に係る医療従事者の確保その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項に関し必要な施策を定めるとともに」を削り、「医師の確保を図るため」を「医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施」に改め、「当該施策及び」を削り、同条第二項第一号中「医師が不足している地域」及び「当該地域」を「医師の確保を特に図るべき区域」に改め、同項第三号及び第四号中「医師が不足している地域」を「医師の確保を特に図るべき区域」に改め、同項第六号中「医師の確保を図るために必要な」を「医療計画において定める医師の確保に関する」に改め、同号を同項第七号とし、同項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保のために大学と都道府県とが連携して行う文部科学省令・厚生労働省令で定める取組に関する事項

  第三十条の二十三第三項中「医師が不足している地域」を「医師の確保を特に図るべき区域」に、「地域における医師の確保の状況」を「第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報」に改める。

  第三十条の二十四中「の規定により定めた施策(以下「地域医療対策」という。)及び同項」を削り、「医師が不足している地域」を「医師の確保を特に図るべき区域」に改める。

  第三十条の二十五第一項中「地域医療対策及び」を削り、同項第一号中「病院」を「第三十条の四第六項に規定する区域内に所在する病院」に改め、「動向」の下に「、同条第七項に規定する区域内に所在する病院及び診療所において医師が確保されている要因」を加える。

  第三十条の二十七中「地域医療対策及び」を削り、「協議が調つた事項」の下に「その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項」を加える。

  第五章中第四節を第五節とし、第三節の次に次の一節を加える。

     第四節 地域における外来医療に係る医療提供体制の確保

 第三十条の十八の二 都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三項において「対象区域」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この項及び次項において「関係者」という。)との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項(第二号から第四号までに掲げる事項については、外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る。第三項において同じ。)について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとする。

  一 第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえた外来医療に係る医療提供体制の状況に関する事項

  二 病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進に関する事項

  三 複数の医師が連携して行う診療の推進に関する事項

  四 医療提供施設の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具の効率的な活用に関する事項

  五 その他外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項

 2 関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。

 3 都道府県は、対象区域が構想区域等と一致する場合には、当該対象区域における第一項の協議に代えて、当該構想区域等における協議の場において、同項各号に掲げる事項について協議を行うことができる。

 4 前項に規定する場合には、第三十条の十四第一項に規定する関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において当該関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。

  第四十二条の二第一項第四号ロ中「第三十条の四第二項第十二号」を「第三十条の四第二項第十四号」に改める。

第三条 医療法の一部を次のように改正する。

  第五条の次に次の一条を加える。

 第五条の二 厚生労働大臣は、第七条第一項に規定する臨床研修等修了医師の申請に基づき、当該者が、医師の確保を特に図るべき区域(第三十条の四第六項に規定する区域その他厚生労働省令で定める区域をいう。以下同じ。)における医療の提供に関する知見を有するために必要な経験その他の厚生労働省令で定める経験を有するものであることの認定をすることができる。

 2 厚生労働大臣は、前項の認定をしたときは、認定証明書を交付するものとする。

 3 厚生労働大臣は、第一項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

  一 医師がその免許を取り消され、又は医業の停止を命ぜられたとき。

  二 偽りその他不正の手段により第一項の認定を受けたことが判明したとき。

  三 罰金以上の刑に処せられたとき。

 4 第一項の認定及びその認定の取消しに関して必要な事項は、政令で定める。

  第六条の五第三項中第十四号を第十五号とし、第六号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、同項第五号の次に次の一号を加える。

  六 第五条の二第一項の認定を受けた医師である場合には、その旨

  第七条第一項中「昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項」を「昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の六第一項」に改める。

  第十条第一項中「又は診療所の」を「(第三項の厚生労働省令で定める病院を除く。次項において同じ。)又は診療所の」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 医師の確保を特に図るべき区域における医療の確保のために必要な支援を行う病院その他の厚生労働省令で定める病院の開設者は、その病院が医業をなすものである場合又は医業及び歯科医業を併せ行うものであつて主として医業を行うものである場合は、臨床研修等修了医師であつて第五条の二第一項の認定を受けたものに、これを管理させなければならない。ただし、地域における医療の提供に影響を与える場合その他の厚生労働省令で定める場合は、臨床研修等修了医師であつて当該認定を受けていないものに、これを管理させることができる。

  第十二条第二項第一号中「(第三十条の四第六項に規定する区域その他厚生労働省令で定める区域をいう。以下同じ。)」を削る。

  第三十条の二十三第一項第四号中「厚生労働大臣」を「都道府県知事」に改める。

 (医師法の一部改正)

第四条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第一章中第一条の次に次の一条を加える。

 第一条の二 国、都道府県、病院又は診療所の管理者、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)、医学医術に関する学術団体、診療に関する学識経験者の団体その他の関係者は、公衆衛生の向上及び増進を図り、国民の健康な生活を確保するため、医師がその資質の向上を図ることができるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

  第十一条中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく」及び「(以下単に「大学」という。)」を削り、同条第三号中「且つ」を「かつ」に改める。

  第六章を第八章とし、第五章の二を第七章とし、第五章を第六章とし、第四章を第五章とする。

  第三章の二の章名中「臨床研修」を「研修」に改め、同章中第十六条の六の次に次の三条を加える。

 第十六条の七 国、都道府県、病院又は診療所の管理者、大学、医学医術に関する学術団体、診療に関する学識経験者の団体その他の関係者は、医療提供体制(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する医療提供体制をいう。次条第一項において同じ。)の確保に与える影響に配慮して医師の研修が行われるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

 第十六条の八 医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体は、医師の研修に関する計画を定め、又は変更しようとするとき(当該計画に基づき研修を実施することにより、医療提供体制の確保に重大な影響を与える場合として厚生労働省令で定める場合に限る。)は、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。

 2 厚生労働大臣は、前項の団体を定める厚生労働省令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医道審議会の意見を聴かなければならない。

 3 厚生労働大臣は、第一項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

 4 都道府県知事は、前項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、医療法第三十条の二十三第一項に規定する地域医療対策協議会の意見を聴かなければならない。

 5 第一項の厚生労働省令で定める団体は、同項の規定により厚生労働大臣の意見を聴いたときは、同項に規定する医師の研修に関する計画の内容に当該意見を反映させるよう努めなければならない。

 第十六条の九 厚生労働大臣は、医師が医療に関する最新の知見及び技能に関する研修を受ける機会を確保できるようにするため特に必要があると認めるときは、当該研修を行い、又は行おうとする医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体に対し、当該研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請することができる。

 2 厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医道審議会の意見を聴かなければならない。

 3 第一項の厚生労働省令で定める団体は、同項の規定により、厚生労働大臣から研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請されたときは、当該要請に応じるよう努めなければならない。

  第三章の二を第四章とする。

第五条 医師法の一部を次のように改正する。

  題名の次に次の目次を付する。

 目次

  第一章 総則(第一条・第一条の二)

  第二章 免許(第二条−第八条)

  第三章 試験(第九条−第十六条)

  第四章 研修

   第一節 臨床研修(第十六条の二−第十六条の八)

   第二節 その他の研修(第十六条の九−第十六条の十一)

  第五章 業務(第十七条−第二十四条の二)

  第六章 医師試験委員(第二十五条−第三十条)

  第七章 雑則(第三十条の二・第三十条の三)

  第八章 罰則(第三十一条−第三十三条の三)

  附則

  第十六条の二第一項中「医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院」を「都道府県知事の指定する病院又は外国の病院で厚生労働大臣の指定するもの」に改め、同条第四項を削り、同条第三項中「指定又は前項の」を「規定による指定をし、若しくは前項の規定による」に改め、「するとき」の下に「、又は第三項第四号の厚生労働省令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項中「厚生労働大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項の規定による指定は、臨床研修を行おうとする病院の開設者の申請により行う。

 3 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の申請に係る病院が、次に掲げる基準を満たすと認めるときでなければ、第一項の規定による指定をしてはならない。

  一 臨床研修を行うために必要な診療科を置いていること。

  二 臨床研修の実施に関し必要な施設及び設備を有していること。

  三 臨床研修の内容が、適切な診療科での研修の実施により、基本的な診療能力を身に付けることのできるものであること。

  四 前三号に掲げるもののほか、臨床研修の実施に関する厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

  第十六条の二に次の二項を加える。

 6 都道府県知事は、第一項の規定による指定をし、又は第四項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の二十三第一項に規定する地域医療対策協議会(以下「地域医療対策協議会」という。)の意見を聴かなければならない。

 7 都道府県知事は、前項の規定により地域医療対策協議会の意見を聴いたときは、第一項の規定による指定又は第四項の規定による指定の取消しに当たり、当該意見を反映させるよう努めなければならない。

  第四章中第十六条の九を第十六条の十一とする。

  第十六条の八第四項中「医療法第三十条の二十三第一項に規定する」を削り、同条を第十六条の十とする。

  第十六条の七中「(昭和二十三年法律第二百五号)」を削り、同条を第十六条の九とする。

  第十六条の六中「この章」を「この節」に、「第十六条の四第一項」を「第十六条の三第一項及び第三項の研修医の定員の定め、第十六条の六第一項」に改め、同条を第十六条の八とし、同条の次に次の節名を付する。

     第二節 その他の研修

  第十六条の五を第十六条の七とし、第十六条の四を第十六条の六とし、第十六条の三を第十六条の五とし、同条の前に次の二条を加える。

 第十六条の三 厚生労働大臣は、毎年度、都道府県ごとの研修医(臨床研修病院(前条第一項に規定する都道府県知事の指定する病院をいう。第三項及び次条第一項において同じ。)において臨床研修を受ける医師をいう。以下この条及び第十六条の八において同じ。)の定員を定めるものとする。

 2 厚生労働大臣は、前項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

 3 都道府県知事は、第一項の規定により厚生労働大臣が定める都道府県ごとの研修医の定員の範囲内で、毎年度、当該都道府県の区域内に所在する臨床研修病院ごとの研修医の定員を定めるものとする。

 4 都道府県知事は、前項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、医療法第五条の二第一項に規定する医師の確保を特に図るべき区域における医師の数の状況に配慮しなければならない。

 5 都道府県知事は、第三項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、あらかじめ、その内容について厚生労働大臣に通知しなければならない。

 6 都道府県知事は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、地域医療対策協議会の意見を聴かなければならない。

 7 都道府県知事は、前項の規定により地域医療対策協議会の意見を聴いたときは、第三項の規定により研修医の定員を定めるに当たり、当該意見を反映させるよう努めなければならない。

 第十六条の四 都道府県知事は、臨床研修の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、臨床研修病院の管理者又は開設者に対し、その業務に関し報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

 2 厚生労働大臣は、臨床研修の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、第十六条の二第一項に規定する厚生労働大臣の指定する病院の管理者又は開設者に対し、その業務に関し報告を求め、又は必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  第四章中第十六条の二の前に次の節名を付する。

     第一節 臨床研修

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条及び第四条の規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第九条及び第十五条の規定 公布の日

 二 第三条及び第五条の規定並びに附則第六条から第八条まで、第十一条及び第十二条の規定 平成三十二年四月一日

 (検討)

第二条 政府は、医療の分野における国民の需要が高度化し、かつ、多様化している状況においても、医師がその任務を十分に果たすことができるよう、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(附則第八条第一項において単に「大学」という。)が行う臨床実習をはじめとする医学に係る教育の状況を勘案し、医師の資質の向上を図る観点から、医師法の規定について検討を加え、その結果に基づき、この法律の公布後三年以内に法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、臨床研修の評価に関する調査研究を行うものとし、当該調査研究の結果を勘案し、臨床研修と医師が臨床研修を修了した後に受ける医療に関する専門的な知識及び技能に関する研修とが整合性のとれたものとすること等により、医師の資質の向上がより実効的に図られるよう、臨床研修の在り方について検討を加え、その結果に基づき、この法律の公布後三年以内に法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

3 政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該各規定。附則第四条において同じ。)による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (医療法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第一条の規定による改正前の医療法の規定に基づき行われた病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請については、同条の規定による改正後の医療法第七条の三の規定は、適用しない。

第四条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の医療法第十二条第二項の許可を受けている者は、この法律による改正後の医療法第十二条第二項の許可を受けたものとみなす。

第五条 この法律の施行の日(以下この項及び第三項において「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の医療法第三十条の四の規定により定められ、又は同法第三十条の六の規定により変更された医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下この条において同じ。)は、施行日から平成三十二年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の医療法(以下この条において「平成三十一年新医療法」という。)第三十条の四の規定により定められ、又は平成三十一年新医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画とみなす。

2 平成三十二年三月三十一日までの間は、平成三十一年新医療法第十二条第二項、第三十条の二十一第三項、第三十条の二十三第一項から第三項まで、第三十条の二十四、第三十条の二十五第一項、第三十条の二十七及び第三十一条の規定の適用については、なお従前の例によることとし、平成三十一年新医療法第三十条の四第六項及び第七項並びに第三十条の十八の二の規定は、適用しない。

3 平成三十一年新医療法第三十条の四第二項第十号及び第十一号に掲げる事項については、平成三十一年新医療法第三十条の六第一項の規定にかかわらず、都道府県は、施行日以後最初に行われる同条第二項に基づく調査、分析及び評価の際に、当該調査、分析及び評価を行うものとし、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。

4 都道府県が平成三十一年新医療法第三十条の四第二項第十号及び第十一号に掲げる事項について当該都道府県の医療計画に初めて定めるとき、及び前項の規定に基づき当該都道府県の医療計画を変更するときは、同条第十七項及び第十八項の規定を準用する。

第六条 第三条の規定による改正後の医療法第十条第三項の規定は、同項の厚生労働省令で定める病院の開設者が、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条において「第二号施行日」という。)以後に、当該病院の管理者を選任する場合について適用する。

 (医師法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第二号施行日前に第五条の規定による改正前の医師法(以下この条及び次条第二項において「第二号旧医師法」という。)第十六条の二第一項の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第二号旧医師法の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、第二号施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、第二号施行日以後における第五条の規定による改正後の医師法(以下この条及び次条において「第二号新医師法」という。)の適用については、第二号新医師法の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に医学を履修する課程を置く大学に附属する病院であって臨床研修を行っているものは、第二号新医師法第十六条の二第一項の規定による都道府県知事の指定を受けた病院とみなす。

2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第二号旧医師法第十六条の二第四項の規定により同条第一項の厚生労働大臣の指定する病院とみなされている病院は、第二号新医師法第十六条の二第一項の規定による厚生労働大臣の指定を受けた病院とみなす。

 (健康保険法の一部改正)

第九条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第六十五条第四項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 医療法第七条の三第一項に規定する構想区域における保険医療機関の病床数が、当該申請に係る指定により同法第三十条の四第一項に規定する医療計画において定める将来の病床数の必要量を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同法第三十条の十一の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。

 (地域保健法の一部改正)

第十条 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「第三十条の四第二項第十二号」を「第三十条の四第二項第十四号」に改める。

 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)

第十一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第四項中「第十六条の四第一項」を「第十六条の六第一項」に改める。

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第十二条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第百条第六項中「昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項」を「昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の六第一項」に、「第六条の五第三項第七号」を「第六条の五第三項第八号」に改める。

 (国家戦略特別区域法の一部改正)

第十三条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「第三十条の四第十六項」を「第三十条の四第十八項」に、「同条第二項第十四号」を「同条第二項第十七号」に改める。

 (地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十四条 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十八条中「同条第二項第十二号」を「同条第二項第十四号」に改める。

 (政令への委任)

第十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(内閣総理・文部科学・厚生労働臨時代理大臣署名)

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