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法律第八十一号(平三〇・七・二七)

  ◎平成三十年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律

1 平成三十年特定災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2 平成三十年特定災害関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。

3 この法律において「平成三十年特定災害関連義援金」とは、次に掲げる災害の被災者又はその遺族(以下この項において「被災者等」という。)の生活を支援し、被災者等を慰藉(しや)する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭をいう。

 一 平成三十年六月十八日に発生した大阪府北部を震源とする地震及びこれに引き続いて発生した余震による災害

 二 平成三十年七月豪雨による災害

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律は、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった平成三十年特定災害関連義援金についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。

(内閣総理・法務大臣署名)

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