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法律第五十三号(令元・一一・二二)

  ◎国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律

第一条 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項第一号中「百分の九十二・五」を「百分の九十七・五」に改め、同項第二号中「百分の七十四」を「百分の七十八」に改め、同項第三号中「百分の五十五・五」を「百分の五十八・五」に改め、同項第四号中「百分の二十七・七五」を「百分の二十九・二五」に改める。

  別表第二給料月額の欄中「二六八、九〇〇円」を「二六九、〇〇〇円」に改める。

第二条 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項第一号中「百分の九十七・五」を「百分の九十五」に改め、同項第二号中「百分の七十八」を「百分の七十六」に改め、同項第三号中「百分の五十八・五」を「百分の五十七」に改め、同項第四号中「百分の二十九・二五」を「百分の二十八・五」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(国会議員の秘書の給与等に関する法律第十五条第二項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の同法(同項において「改正後の秘書給与法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

 (給与の内払)

3 改正後の秘書給与法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の秘書給与法の規定による給与の内払とみなす。

(総務・内閣総理大臣署名)

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