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法律第六十二号(令元・一二・四)

  ◎肥料取締法の一部を改正する法律

 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   肥料の品質の確保等に関する法律

 第一条中「この法律は」の下に「、肥料の生産等に関する規制を行うことにより」を加え、「保全し」を「確保するとともに」に、「確保するため、肥料の規格及び施用基準の公定、登録、検査等を行い」を「確保し」に改める。

 第二条第一項中「土じよう」を「土壌」に、「ほどこされる」を「施される」に改め、同条第二項中「たい肥」を「堆肥」に改め、同条第三項中「(肥料の種別ごとに政令で定める主要な成分をいう。以下同じ。)」を削り、「表わし」を「表し」に改める。

 第三条第一項第一号中「普通肥料」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、同項第二号中「含有」を「使用される原料、含有」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 次条第一項第一号、第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる普通肥料のうち、その原料の範囲を限定しなければ品質の確保が困難なものとして農林水産省令で定めるもの 含有すべき主成分の最小量又は最大量、使用される原料、含有を許される植物にとつての有害成分の最大量その他必要な事項

 第三条第二項中「少くとも」を「少なくとも」に改める。

 第四条第一項ただし書を削り、同項第三号中「主要な成分」を「主成分」に改め、同条第三項ただし書中「普通肥料で公定規格が定められていないもの、指定配合肥料」を「第二項各号に掲げる普通肥料」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「以下」を「第十六条の二第二項において」に、「前項第六号」を「第一項第六号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の規定は、次に掲げる肥料については、適用しない。

 一 普通肥料で公定規格が定められていないもの

 二 専ら登録を受けた普通肥料(前項第三号から第五号までに掲げるものを除く。)が原料として配合される普通肥料(配合に伴い農林水産大臣が定める方法により加工されるものを含む。)であつて、配合又は加工に伴い化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産省令で定めるもの

 三 専ら登録を受けた普通肥料(前項第四号及び第五号に掲げるものを除く。)及び登録を受けた普通肥料(同項第三号に掲げるものに限る。)若しくは特殊肥料(第二十二条第一項の規定による届出がされたものに限る。次号において同じ。)又はその双方が原料として配合される普通肥料(配合に伴い農林水産大臣が定める方法により加工されるものを含む。)であつて、配合又は加工に伴い化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産省令で定めるもの

 四 登録を受けた普通肥料(前項第四号及び第五号に掲げるものを除く。)若しくは特殊肥料又はその双方に、地力増進法(昭和五十九年法律第三十四号)第十一条第一項に規定する土壌改良資材(肥料であるものを除く。)のうち農林水産省令で定めるもの(以下「指定土壌改良資材」という。)が混入される普通肥料(混入に伴い農林水産大臣が定める方法により加工されるものを含む。)であつて、混入又は加工に伴い化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産省令で定めるもの

 第五条中「指定配合肥料」を「前条第二項第二号から第四号までに掲げる普通肥料(以下「指定混合肥料」という。)」に改める。

 第六条第一項第三号中「含有を許される植物にとつての有害成分の最大量」を「使用される原料」に改め、同項第六号中「並びに第四条第一項第三号及び第五号に掲げる肥料」を削る。

 第七条第一項ただし書中「並びに第四条第一項第三号及び第五号に掲げる肥料」を削る。

 第八条第一項ただし書中「もの」の下に「と同一のもの(名称が異なる場合を含む。)」を加える。

 第十六条の二の見出し中「指定配合肥料」を「指定混合肥料」に改め、同条第一項中「指定配合肥料」を「指定混合肥料」に、「二週間」を「一週間」に、「又は第二号の」を「から第三号までに掲げる」に改め、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 第四条第二項第二号から第四号までに掲げる普通肥料のいずれに該当するかの別

 第十六条の二第二項中「第二号の」を「第二号に掲げる」に、「指定配合肥料」を「指定混合肥料(同項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されるものを除く。)」に改め、同条第三項中「指定配合肥料」を「指定混合肥料」に改める。

 第十七条第一項第二号中「指定配合肥料」を「指定混合肥料」に改め、同項第三号中「第五号」の下に「並びに同条第二項第三号及び第四号」を加え、「主要な成分」を「主成分」に改め、同項第八号中「指定配合肥料」を「指定混合肥料」に改め、同項第十号中「場合」の下に「(同条第一号に掲げる場合に限る。)」を加え、同項第十一号中「指定配合肥料」を「指定混合肥料」に改め、同項中第十二号を第十四号とし、第十一号の次に次の二号を加える。

 十二 第四条第二項第三号に掲げる普通肥料にあつては、その配合した普通肥料(同条第一項第三号に掲げるものに限る。)又は特殊肥料の種類及び配合の割合

 十三 第四条第二項第四号に掲げる普通肥料にあつては、その配合した普通肥料(同条第一項第三号に掲げるものに限る。)又は特殊肥料の種類及び配合の割合並びにその混入した指定土壌改良資材の種類及び混入の割合

 第十七条第二項第四号及び第十八条第一項第三号中「第十二号」を「第十四号」に改める。

 第十九条第一項中「指定配合肥料」を「指定混合肥料」に改める。

 第二十条中「生産業者保証票又は輸入業者保証票にあつては」を削る。

 第二十一条の見出しを「(普通肥料の表示の基準)」に改め、同条中「農林水産大臣又は」及び「、必要があると認めるときは」を削り、「登録若しくは仮登録をした」を「登録した」に、「その受理した」を「その」に、「指定配合肥料」を「指定混合肥料」に、「の生産業者又は輸入業者に対し、当該肥料の施用上若しくは保管上の注意又は原料の使用割合その他その品質若しくは効果を明確にするために必要な事項を当該肥料の容器又は包装の外部に表示すべき旨を命ずる」を「について、前項の表示の基準を定めるべき旨を農林水産大臣に申し出る」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  農林水産大臣は、普通肥料について、その消費者が施用上若しくは保管上の注意を要すると認めるとき、又はその消費者が購入に際し品質若しくは効果を明確に識別することが著しく困難であり、かつ、施用上その品質若しくは効果を明確に識別することが特に必要であると認めるときは、次に掲げる事項を内容とする表示の基準を定め、これを告示するものとする。

 一 施用上若しくは保管上の注意事項として表示すべき事項又は原料の使用割合その他その品質若しくは効果を明確にするために表示すべき事項

 二 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して生産業者、輸入業者又は販売業者が遵守すべき事項

 第二十二条第一項中「二週間」を「一週間」に改め、同項第二号中「肥料の」の下に「種類及び」を加える。

 第二十二条の二第一項中「のうち、」の下に「その消費者が施用上若しくは保管上の注意を要するため、又は」を加え、「その品質に関する」を「、その」に、「その種類ごとに、次に掲げる事項につき表示の基準となるべき事項」を「次に掲げる事項を内容とする表示の基準」に改め、同項第一号中「主要な成分」を「施用上若しくは保管上の注意事項として表示すべき事項又は主成分」に改め、同条第二項中「となるべき事項」を削る。

 第二十二条の三第一項中「農林水産大臣は、」の下に「第二十一条第一項の規定により告示された同項第一号に掲げる事項若しくは」を加え、「いう」を「総称する」に、「同項の」を「第二十一条第一項の規定により告示された同項第二号に掲げる事項若しくは前条第一項の」に改め、同条に次の二項を加える。

3 農林水産大臣は、第一項の指示を受けた者が当該指示に従わなかつた場合において、当該指示に係る表示事項又は遵守事項が、消費者の利益に資するため特に表示の適正化を図る必要があるものとして農林水産大臣が定めるものに該当するときは、その者に対し、当該指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4 農林水産大臣は、前項の規定による命令を受けた者(販売業者、都道府県知事の登録した普通肥料若しくはその届出に係る指定混合肥料の生産業者又は特殊肥料の生産業者若しくは輸入業者に限る。)が、当該命令に従わなかつた場合には、その旨を当該肥料の販売若しくは生産の業務を行う事業場の所在地又は輸入の場所を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

 第二十五条ただし書中「政令で定める種類の普通肥料の生産業者が当該普通肥料につき公定規格で定める農薬その他の物を公定規格で定めるところにより混入する」を「次に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 政令で定める種類の普通肥料の生産業者が当該普通肥料につき公定規格で定める農薬その他の物を公定規格で定めるところにより混入する場合

 二 第四条第二項第四号に掲げる普通肥料の生産業者が当該普通肥料を生産するに当たつて指定土壌改良資材を混入する場合

 第二十六条第一項中「の含有量又はその効果」を「若しくはその含有量、効果、原料又は生産の方法」に改め、同条第二項中「又は効果」を「若しくはその含有量、効果、原料又は生産の方法」に改める。

 第二十七条第一項中「生産業者」の下に「又は輸入業者」を加え、「生産する事業場」を「生産又は輸入の業務を行う事業場」に、「生産した」を「生産し、又は輸入した」に、「毎日」を「農林水産省令で定めるところにより」に、「及び数量」を「、数量及び原料その他の農林水産省令で定める事項」に改め、同条第二項中「、輸入し」を削り、「その都度」を「農林水産省令で定めるところにより」に改める。

 第二十九条第一項及び第三項中「目的を達成するため必要があると認めるときは」を「施行に必要な限度において」に改める。

 第三十条第一項及び第三項中「肥料の取締り上必要があると認めるときは」を「この法律の施行に必要な限度において」に改める。

 第三十一条第一項中「その登録若しくは仮登録をした普通肥料又はその届出に係る指定配合肥料の」を削り、「ときは」の下に「、次項の場合を除き」を加え、「当該肥料」を「その違反に係る肥料」に、「又はその登録」を「又は当該肥料の登録」に改め、同条第二項中「指定配合肥料」を「指定混合肥料」に改め、「(表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守しない場合を除く。)」を削り、同条第三項中「指定配合肥料」を「指定混合肥料」に改め、「ときは」の下に「、当該肥料について」を加え、「第一項に規定する」を「その登録若しくは仮登録をした普通肥料又はその届出に係る指定混合肥料の」に改め、「当該肥料に係る」を削り、「当該肥料の」を「その」に改め、同条第七項中「すべて」を「全て」に改める。

 第三十二条中「普通肥料」の下に「と同一のもの(名称が異なる場合を含む。)」を加える。

 第三十三条の二第一項中「指定配合肥料」を「指定混合肥料」に改め、同条第四項中「備え」の下に「、農林水産省令で定めるところにより」を加え、「、毎日」を削り、「及び数量」を「、数量及び原料その他の農林水産省令で定める事項」に改め、「、その都度」を削り、同条第六項中「第十七条第一項(ただし書」を「第十七条第一項本文(第十二号及び第十三号」に、「第二十一条及び」を「第二十一条第一項、第二十二条の三第一項から第三項まで及び」に、「第二十五条の」を「第二十五条(第二号を除く。)の」に、「指定配合肥料」を「指定混合肥料」に改め、「、「並びに生産業者保証票又は輸入業者保証票にあつては」とあるのは「並びに」と」を削り、「第二十一条中」を「第二十二条の三第三項中」に改める。

 第三十三条の三第一項中「肥料の取締り上必要があると認めるときは」を「この法律の施行に必要な限度において」に改める。

 第三十三条の四第一項中「二週間」を「一週間」に改める。

 第三十三条の五第一項第二号中「準用する第二十一条」を「読み替えて準用する第二十二条の三第三項」に改め、同項第五号中「目的を達成するため必要があると認めて」を「施行に必要な限度において、」に改め、同項第六号中「肥料の取締り上必要があると認めて」を「この法律の施行に必要な限度において」に改め、同条第三項中「普通肥料」の下に「と同一のもの(名称が異なる場合を含む。)」を加え、同条第四項中「第三十四条第二項」の下に「及び第三項」を、「対する処分」の下に「又はその不作為」を加える。

 第三十五条の三第一号中「及び第二項」を「及び第三項」に改め、同条第三号イ中「若しくは同項の規定に基づく命令又は第二十一条」を削る。

 第三十七条第一号中「第十六条の二、第二十二条、第二十三条又は第三十三条の四第一項若しくは第二項」を「第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十二条第一項又は第三十三条の四第一項」に、「せず」を「しないで事業を開始し」に改め、同条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 第十六条の二第三項、第二十二条第二項、第二十三条又は第三十三条の四第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第三十八条第一号中「、第二項若しくは第四項」を「又は第二項」に改め、「、若しくは第十五条第一項の規定による届出をせず」を削り、同条中第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。

 二 第十三条第四項の規定による届出若しくは申請をしないで名称を変更し、又は虚偽の届出をした者

 三 第十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第三十九条第三号中「第二十一条」を「第二十二条の三第三項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第八条第一項ただし書、第三十二条並びに第三十三条の五第三項及び第四項の改正規定並びに附則第三条、第四条第二項から第五項まで、第七条及び第九条の規定 公布の日

 二 第二条、第三条、第四条第一項第三号、第六条第一項及び第七条第一項ただし書の改正規定、第十七条第一項第三号の改正規定(「主要な成分」を「主成分」に改める部分に限る。)、第二十一条(見出しを含む。)の改正規定(「指定配合肥料」を「指定混合肥料」に改める部分を除く。)、第二十二条の二、第二十二条の三、第二十六条及び第二十七条の改正規定、第三十一条第二項の改正規定(「(表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守しない場合を除く。)」を削る部分に限る。)、第三十三条の二第四項の改正規定、同条第六項の改正規定(「第二十一条及び」を「第二十一条第一項、第二十二条の三第一項から第三項まで及び」に、「第二十一条中」を「第二十二条の三第三項中」に改める部分に限る。)並びに第三十三条の五第一項第二号、第三十五条の三第三号イ及び第三十九条第三号の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定並びに附則第十一条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の項第三号イの改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 (登録等に関する経過措置)

第二条 前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前にされたこの法律による改正前の肥料取締法(以下「旧法」という。)第六条第一項(旧法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の登録の申請又は肥料取締法第十二条第二項(旧法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の登録の有効期間の更新の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、登録又は登録の有効期間の更新をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

第三条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(附則第七条において「第一号施行日」という。)前にされた旧法第六条第一項の登録又は仮登録の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、登録又は仮登録をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、この法律による改正後の肥料の品質の確保等に関する法律(以下「新法」という。)第八条、第三十二条及び第三十三条の五第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (届出に関する経過措置等)

第四条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第二条第二項に規定する特殊肥料又は旧法第四条第一項ただし書に規定する指定配合肥料の生産又は輸入の事業を開始した者が、施行日前に旧法第十六条の二第一項若しくは第二項又は第二十二条第一項の規定によりした届出は、新法第十六条の二第一項若しくは第二項又は第二十二条第一項の規定によりした届出とみなす。

2 施行日以後に、新法第二条第二項に規定する特殊肥料若しくは新法第五条に規定する指定混合肥料の生産若しくは輸入又は新法第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受けた普通肥料の輸入の事業を開始しようとする者は、施行日前においても、新法第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十二条第一項又は第三十三条の四第一項の規定の例により、農林水産大臣又は都道府県知事に届け出ることができる。

3 前項の規定による届出について虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

5 第二項の規定による届出がされた場合における新法第三十七条第一号の規定の適用については、当該届出の時に、新法第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十二条第一項又は第三十三条の四第一項の規定による届出がされたものとみなす。

 (保証票に関する経過措置)

第五条 旧法第四条第一項ただし書に規定する指定配合肥料に使用される容器又は包装であって、この法律の施行の際現に旧法に適合する生産業者保証票、輸入業者保証票又は販売業者保証票が付されているものが、施行日から起算して一年以内に新法第四条第二項第二号に掲げる肥料(施行日前に旧法第十六条の二第一項又は第二項の規定による届出がされたものに限る。)の容器又は包装として使用されたときは、新法に適合する生産業者保証票、輸入業者保証票又は販売業者保証票が付されているものとみなす。

 (帳簿に関する経過措置)

第六条 新法第二十七条第一項及び第二項並びに第三十三条の二第四項の規定は、第二号施行日以後に輸入し、購入し、又は販売する肥料について適用し、第二号施行日前に輸入し、購入し、又は販売した肥料については、なお従前の例による。

 (審査請求に関する経過措置)

第七条 旧法の規定に基づく行政庁の処分又は不作為についての審査請求であって、第一号施行日前にされた行政庁の処分又は第一号施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第八条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第十条 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第十一条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の項中「肥料取締法」を「肥料の品質の確保等に関する法律」に改め、同項第一号中「及び第二項」を「及び第三項」に改め、同項第三号イ中「若しくは同項の規定に基づく命令又は第二十一条」を削る。

 (農薬取締法等の一部改正)

第十二条 次に掲げる法律の規定中「肥料取締法」を「肥料の品質の確保等に関する法律」に改める。

 一 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項

 二 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第五十五条第三号

 三 地力増進法(昭和五十九年法律第三十四号)第十一条第一項

 四 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)第十条第二項第四号

 五 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第二十二条(見出しを含む。)

 六 食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十四条第一項第三号

 七 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十三号)附則第三条

 (調整規定)

第十三条 施行日が農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第▼▼▼号)の施行の日前である場合には、前条第四号中「第十条第二項第四号」とあるのは、「第十条第二項第三号」とする。

 (登録免許税法の一部改正)

第十四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第八十八号(一)中「肥料取締法」を「肥料の品質の確保等に関する法律」に改め、同号(二)中「肥料取締法第四条第三項」を「肥料の品質の確保等に関する法律第四条第四項」に改め、同号(三)及び(四)中「肥料取締法」を「肥料の品質の確保等に関する法律」に改める。

(内閣総理・総務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境大臣署名)

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