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法律第五十一号(令三・六・二)
◎公職選挙法の一部を改正する法律
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二百四十四条第一項第二号の二中「第百四十二条の四第六項」を「第百四十二条の四第七項」に改める。
第二百七十三条中「当該参議院合同選挙区選挙管理委員会又は都道府県若しくは」を「当該都道府県又は」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(総務・内閣総理大臣署名)
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