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法律第百三十五号(平一〇・一〇・一九)

  ◎国有林野事業の改革のための関係法律の整備に関する法律

 (国有林野法の一部改正)

第一条 国有林野法(昭和二十六年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国有林野の管理経営に関する法律

  目次中「第一章 総則(第一条―第六条)」を

第一章 総則(第一条―第三条)

第一章の二 管理経営に関する計画(第四条―第六条の四)

第一章の三 調査業務の委託(第六条の五―第六条の十六)

 に、「第五章 共用林野(第十八条―第二十四条)」を

第五章 共用林野(第十八条―第二十四条)

第六章 罰則(第二十五条・第二十六条)

 に改める。

  第一条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   この法律は、国有林野について、管理経営に関する計画を明らかにするとともに、貸付け、売払い等に関する事項を定めることにより、その適切かつ効率的な管理経営の実施を確保することを目的とする。

  第二条中「左に」を「次に」に改め、同条第一号中「(国有財産の分類及び種類)」を削り、同条第二号中「基き」を「基づき」に改め、「(定義)」を削る。

  第三条から第六条までを次のように改める。

  (国有林野の管理経営の目標)

 第三条 国有林野の管理経営の目標は、国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るとともに、あわせて、林産物を持続的かつ計画的に供給し、及び国有林野の活用によりその所在する地域における産業の振興又は住民の福祉の向上に寄与することにあるものとする。

  (管理経営基本計画)

 第四条 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、五年ごとに、十年を一期とする国有林野の管理経営に関する基本計画(以下「管理経営基本計画」という。)を定めなければならない。

 2 管理経営基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 国有林野の管理経営に関する基本方針

  二 国有林野の維持及び保存に関する基本的な事項

  三 国有林野の林産物の供給に関する基本的な事項

  四 国有林野の活用に関する基本的な事項

  五 国有林野の管理経営の事業の実施体制、長期的な収支の見通しその他事業の運営に関する事項

  六 その他国有林野の管理経営に関し必要な事項

 3 管理経営基本計画は、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四条第一項の規定によりたてられた全国森林計画その他法律の規定による森林の整備に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。

  (管理経営基本計画の案の縦覧等)

 第五条 農林水産大臣は、管理経営基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理経営基本計画の案を、当該公告の日から三十日間公衆の縦覧に供しなければならない。

 2 前項の規定による公告があつたときは、当該縦覧に供された管理経営基本計画の案に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、農林水産大臣に対し、理由を付した文書をもつて、意見を申し立てることができる。

 3 農林水産大臣は、第一項の縦覧期間満了後、当該管理経営基本計画の案について、前項の規定により申立てがあつた意見の要旨を付して、林政審議会の意見を聴かなければならない。

 4 農林水産大臣は、管理経営基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。この場合においては、第二項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。

  (地域管理経営計画)

 第六条 営林局長又は営林支局長は、管理経営基本計画に即して、森林法第七条の二第一項の森林計画区別に、その管理経営する国有林野で当該森林計画区に係るものにつき、五年ごとに、当該森林計画区に係る森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、五年を一期とする国有林野の管理経営に関する計画(以下「地域管理経営計画」という。)を定めなければならない。

 2 地域管理経営計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 その対象とする国有林野の管理経営に関する基本的な事項

  二 巡視、森林病害虫の駆除又はそのまん延の防止その他国有林野の維持及び保存に関する事項

  三 木材の安定的な取引関係の確立その他林産物の供給に関する事項

  四 地域における産業の振興又は住民の福祉の向上その他国有林野の活用に関する事項

  五 公衆の保健の用に供する区域並びに当該区域内における森林及び公衆の保健の用に供する施設の整備に関する基本的な方針

  六 その他国有林野の管理経営に関し必要な事項

 3 地域管理経営計画は、森林法第七条の二第一項の規定によりたてられた森林計画との調和が保たれたものでなければならない。

 4 前条の規定は、地域管理経営計画の策定及び変更について準用する。この場合において、同条中「農林水産大臣」とあるのは「営林局長又は営林支局長」と、同条第三項中「林政審議会」とあるのは「関係都道府県知事、関係市町村長及び次条第二項各号に掲げる事項に関し学識経験を有する者」と読み替えるものとする。

  第四条の前に次の章名を付する。

    第一章の二 管理経営に関する計画

  第六条の次に次の三条及び一章を加える。

  (公衆の保健の用に供するための計画)

 第六条の二 営林局長又は営林支局長は、前条第二項第五号に掲げる基本的な方針に即して森林及び公衆の保健の用に供する施設を整備しようとするときは、政令で定めるところにより、その整備しようとする区域に係る国有林野につき、公衆の保健の用に供するための計画を定めなければならない。

 2 前項の計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 その対象とする国有林野の地区

  二 前号の地区内において整備しようとする公衆の保健の用に供する施設の位置、種類その他当該施設の設置に関する事項

  三 第一号の地区内における造林、保育、伐採その他の施業の方法に関する事項

  四 国有林野の有する公衆の保健以外の公益的機能との調和その他第二号の施設の整備に際し配慮すベき事項

 3 営林局長又は営林支局長は、第一項の計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 4 第一項及び前項の規定は、第一項の計画の変更について準用する。

  (管理経営基本計画の実施状況の公表)

 第六条の三 農林水産大臣は、毎年九月三十日までに、前年度における管理経営基本計画の実施状況を公表しなければならない。

 2 農林水産大臣は、前項の公表をしようとするときは、林政審議会の意見を聴き、その意見の概要を同項の実施状況とともに公表しなければならない。

  (林政審議会の権限)

 第六条の四 林政審議会は、林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第二十三条第一項に規定するもののほか、第五条第三項及び前条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議する。

 2 林政審議会は、林業基本法第二十三条第二項に規定するもののほか、前項に規定する事項に関し農林水産大臣に意見を述べることができる。

    第一章の三 調査業務の委託

  (指定調査機関の指定)

 第六条の五 農林水産大臣は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に、国有林野の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「調査業務」という。)を行わせることができる。

  一 樹種、材積、材質その他の樹木の伐採又は売払いに必要な事項を調査すること。

  二 前号の調査により農林水産大臣が定める伐採又は売払いの基準に適合すると認められる樹木に、省令で定める記号を表示すること。

 2 前項の規定による指定は、調査業務を行おうとする者の申請により行う。

  (指定の基準)

 第六条の六 農林水産大臣は、前条第二項の申請が次に掲げる要件に適合していると認めるときでなければ、指定調査機関の指定をしてはならない。

  一 調査業務を適正かつ確実に実施するに足りる技術的能力及び経理的基礎を有するものであること。

  二 調査業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて調査業務が不公正になるおそれがないこと。

  三 その指定をすることによつて調査業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。

 2 農林水産大臣は、前条第二項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定調査機関の指定をしてはならない。

  一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。

  二 第六条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

  三 その役員のうちに、この法律に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。

  (調査業務の実施義務)

 第六条の七 指定調査機関は、農林水産大臣から調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その調査業務を行わなければならない。

  (役員及び職員の公務員たる地位)

 第六条の八 調査業務に従事する指定調査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (業務規程)

 第六条の九 指定調査機関は、調査業務の実施に関する事項について業務規程を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 業務規程で定めるべき事項は、省令で定める。

 3 農林水産大臣は、第一項の認可をした業務規程が調査業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定調査機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

  (事業計画等)

 第六条の十 指定調査機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第六条の五第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 指定調査機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、農林水産大臣に提出しなければならない。

  (帳簿の備付け等)

 第六条の十一 指定調査機関は、帳簿を備え、調査業務に関し省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 2 前項に規定するもののほか、帳簿の備付け及び保存に関し必要な事項は、省令で定める。

  (監督命令)

 第六条の十二 農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定調査機関に対し、調査業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (報告及び立入検査)

 第六条の十三 農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定調査機関に対し、調査業務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定調査機関の事務所に立ち入り、調査業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 3 第一項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (業務の休廃止)

 第六条の十四 指定調査機関は、農林水産大臣の許可を受けなければ、調査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

  (指定の取消し等)

 第六条の十五 農林水産大臣は、指定調査機関が第六条の六第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

 2 農林水産大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 この章の規定に違反したとき。

  二 第六条の六第一項第一号又は第二号に適合しなくなつたと認められるとき。

  三 第六条の九第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで調査業務を行つたとき。

  四 第六条の九第三項又は第六条の十二の規定による命令に違反したとき。

  五 不正な手段により指定を受けたとき。

  (省令への委任)

 第六条の十六 この章に規定するもののほか、指定調査機関及び調査業務に関し必要な事項は、省令で定める。

  第七条第一項各号列記以外の部分中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、「において」の下に「、契約により」を加え、同項第四号中「こえない」を「超えない」に改め、同号を同項第五号とし、同項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 第六条の二第一項の計画に従つて整備される公衆の保健の用に供する施設の用に供するとき。

  第十一条第四項中「(明治二十九年法律第八十九号)」及び「(共有物の分割請求)」を削る。

  第十七条第五項中「(契約解除の場合の損失補償)」を削り、「とあるのは」を「とあるのは、」に改める。

  第五章の次に次の一章を加える。

    第六章 罰則

 第二十五条 第六条の十五第二項の規定による調査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第二十六条 次の各号の一に該当するときは、その行為をした指定調査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第六条の十一第一項の規定に違反し、又は同項の帳簿に虚偽の記載をしたとき。

  二 第六条の十三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

  三 第六条の十四の許可を受けないで調査業務の全部を廃止したとき。

 (国有林野の管理経営に関する法律の一部改正)

第二条 国有林野の管理経営に関する法律の一部を次のように改正する。

  第六条第一項及び第四項並びに第六条の二第一項及び第三項中「営林局長又は営林支局長」を「森林管理局長」に改める。

  第十一条第三項及び第十四条第三号中「営林署長」を「森林管理署長」に改める。

  第十五条ただし書中「但し」を「ただし」に、「営林局長」を「森林管理局長」に改める。

  第十六条ただし書中「営林局長」を「森林管理局長」に改める。

  第二十二条第二項中「且つ」を「かつ」に、「営林署長」を「森林管理署長」に改める。

 (国有林野の活用に関する法律の一部改正)

第三条 国有林野の活用に関する法律(昭和四十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「国有林野法」を「国有林野の管理経営に関する法律」に改める。

  第三条第一項各号列記以外の部分中「行なう」を「行う」に改め、同項第四号及び第五号中「行なう」を「行う」に改め、同項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 国有林野の所在する地域の産業の振興又は住民の福祉の向上のために必要な事業で国有林野の管理経営に関する法律第六条の二第一項の計画に基づく公衆の保健の用に供する施設に関するものの用に供することを目的とする国有林野の活用

    当該事業を行う者

  第八条を削る。

 (国有林野事業特別会計法の一部改正)

第四条 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「国有林野事業を」の下に「国有林野の有する公益的機能の維持増進を基本としつつ」を加え、同条第二項中「国有林野法」を「国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)」に改め、同条第三項第一号中「(国有林野事業に該当するものを除く。以下次号において「治山事業」という。)」を削り、同項第二号中「治山事業」を「法第二条の治山事業」に改める。

  第八条の三を第八条の四とし、第八条の二を第八条の三とし、第八条の次に次の一条を加える。

 第八条の二 次に掲げる経費の額に相当する金額は、予算の範囲内において、一般会計から国有林野事業勘定に繰り入れるものとする。

  一 国有林野(国有林野の管理経営に関する法律第二条に規定する国有林野をいう。以下この条において同じ。)のうち森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項又は第二項の規定により保安林として指定された森林その他の公益的機能が高い森林(次号において「公益林」という。)における松くい虫の駆除又はそのまん延の防止、標識の設置その他の森林保全に要する経費で政令で定めるもの

  二 前号に掲げるもののほか、国有林野における森林法第二十五条第一項又は第二項の規定による保安林の指定のための調査に要する経費その他の公益林の管理に関する事務に要する経費で政令で定めるもの

  三 森林法第七条の二第一項の規定に基づく森林計画の作成に要する経費

  四 国有林野を利用して行う森林及び林業に関する知識の普及並びに林業技術の指導に要する経費で政令で定めるもの

  五 国有林野の管理経営上重要な林道の開設に要する経費その他の国有林野事業に係る事業施設費で政令で定めるもの

  附則第十三条第一項中「(昭和二十六年法律第二百四十九号)」を削る。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第五条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条中「左の」を「次の」に、

営林局

営林支局

営林署

 を

森林管理局

森林管理署

 に改める。

  第三十二条の見出しを「(森林管理局)」に改め、同条第一項中「営林局」を「森林管理局」に、「左に掲げるもの」を「次に掲げる事務」に改め、同項第一号中「国有林野」を「管理経営計画の樹立その他の国有林野」に改め、同項第七号を削り、同項第八号中「営林署」を「森林管理署」に改め、同号を同項第七号とし、同条第二項及び第三項中「営林局」を「森林管理局」に改める。

  第三十三条を削る。

  第三十四条の見出しを「(森林管理署)」に改め、同条第一項中「営林署」を「森林管理署」に、「営林局又は営林支局」を「森林管理局」に、「次の各号に」を「次に」に改め、第四号を第七号とし、第三号を第六号とし、同項第二号中「営林を指導する」を「営林の指導並びに森林治水事業を行う」に改め、同号を同項第三号とし、同号の次に次の二号を加える。

  四 林野の保全に係る地すべり防止事業を実施すること。

  五 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業の施行と工事施行上密接な関連のある工事を受託し、及び受託に係る当該工事を実施すること。

  第三十四条第一項中第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 国有林野及び公有林野等官行造林地の管理を行うこと。

  第三十四条第二項中「営林署」を「森林管理署」に改め、同条を第三十三条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (支署)

第三十四条 農林水産大臣は、森林管理署の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に森林管理署の支署を設けることができる。その名称、位置、管轄区域及び内部組織については、農林水産省令で定める。

  第三十五条の見出し中「営林局、営林支局及び営林署」を「森林管理局及び森林管理署」に改め、同条第一項中「営林支局若しくは営林署」を「森林管理署」に、「営林局」を「森林管理局」に改め、同条第二項を削る。

  第三十六条の見出し中「営林局及び営林署」を「森林管理局及び森林管理署」に改め、同条中「営林局」を「森林管理局」に、「営林署」を「森林管理署」に、「第三十四条第一項の規定の適用については、同項第二号」を「第三十三条第一項の規定の適用については、同項第三号」に、「営林を指導すること」を「営林の指導」に、「技術相談に関すること」を「技術相談」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第五条並びに附則第四条から第六条まで、第九条、第十四条及び第十八条の規定は、平成十一年三月一日から施行する。

 (第一条の規定による国有林野法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行後第一条の規定による改正後の国有林野の管理経営に関する法律(以下「管理経営法」という。)第四条第一項の規定により最初に定める管理経営基本計画の計画期間は、同項の規定にかかわらず、平成十一年一月一日から平成二十一年三月三十一日までとする。

2 前項の規定により定められる管理経営基本計画に引き続く次の管理経営基本計画は、管理経営法第四条第一項の規定にかかわらず、平成十六年四月一日をその計画期間の始期として定めなければならない。

第三条 この法律の施行後管理経営法第六条第一項の規定により最初に定める地域管理経営計画は、同項の規定にかかわらず、平成十一年四月一日をその計画期間の始期とし、同日以降一年から五年までの間において農林水産大臣の定める期間をその計画期間としなければならない。

2 前項の規定により定められる地域管理経営計画に引き続く次の地域管理経営計画は、管理経営法第六条第一項の規定にかかわらず、前項の農林水産大臣の定める期間が満了する日の翌日をその計画期間の始期として定めなければならない。

 (農林水産省設置法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第五条の規定の施行前に営林局長、営林支局長又は営林署長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした許可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(営林署長がした処分等にあっては、農林水産省令)で定めるところにより、相当の森林管理局長又は森林管理署長がした処分等とみなす。

第五条 第五条の規定の施行前に営林局長、営林支局長又は営林署長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(営林署長に対してした申請等にあっては、農林水産省令)で定めるところにより、相当の森林管理局長又は森林管理署長に対してした申請等とみなす。

 (地方自治法の一部改正)

第六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第百五十六条第七項中「営林署」を「森林管理署」に改める。

 (物品の無償貸付及び譲与等に関する法律の一部改正)

第七条 物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三号中「国有林野法」を「国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)」に改める。

 (森林法の一部改正)

第八条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項及び第二十一条第三項中「国有林野法」を「国有林野の管理経営に関する法律」に改める。

第九条 森林法の一部を次のように改正する。

  第五条第五項中「関係営林局長又は営林支局長」を「関係森林管理局長」に改める。

  第七条の二第一項及び第四項から第六項までの規定並びに第八条第二項中「営林局長又は営林支局長」を「森林管理局長」に改める。

  第十条の十二第二項中「関係営林局長又は営林支局長」を「関係森林管理局長」に改める。

  第二十一条第三項中「営林署長」を「森林管理署長」に改める。

 (農地法の一部改正)

第十条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第五項中「国有林野法」を「国有林野の管理経営に関する法律」に改める。

 (保安林整備臨時措置法の一部改正)

第十一条 保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「買入」を「買入れ」に、「国有林野法」を「国有林野の管理経営に関する法律」に、「第二十七条第一項但書」を「第二十七条第一項ただし書」に、「こえない」を「超えない」に改める。

 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正)

第十二条 国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第三号中「国有林野法」を「国有林野の管理経営に関する法律」に改め、同条第二項第五号中「国有林野法第十条第一号」を「国有林野の管理経営に関する法律第十条第一号」に、「国有林野法第十七条の二」を「国有林野の管理経営に関する法律第十七条の二」に改める。

 (分収林特別措置法の一部改正)

第十三条 分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項から第三項までの規定中「国有林野法」を「国有林野の管理経営に関する法律」に改める。

 (地方行政連絡会議法の一部改正)

第十四条 地方行政連絡会議法(昭和四十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第五号を次のように改める。

  五 森林管理局

 (小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の一部改正)

第十五条 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第一項中「国有林野法」を「国有林野の管理経営に関する法律」に、「行なう」を「行う」に改める。

 (小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正)

第十六条 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第十三条中「国有林野法」を「国有林野の管理経営に関する法律」に改める。

 (自転車道の整備等に関する法律の一部改正)

第十七条 自転車道の整備等に関する法律(昭和四十五年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「国有林野法」を「国有林野の管理経営に関する法律」に改める。

 (特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正)

第十八条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第二項中「関係営林局長又は営林支局長」を「関係森林管理局長」に改める。

(大蔵・農林水産・内閣総理大臣署名) 

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