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法律第百四号(平一一・七・一六)

  ◎独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

 (国家公務員法の一部改正)

第一条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項に次の一号を加える。

  十七 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の役員

  第百三条第二項中「国の機関」の下に「又は特定独立行政法人」を加え、「つく」を「就く」に、「ついて」を「就いて」に改め、同条第九項中「国の機関」の下に「又は特定独立行政法人」を加える。

  第百八条の六第三項中「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に、「第二条第二号」を「第二条第四号」に改める。

 (最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)

第二条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条第一項中「公務員」の下に「、特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。次項において同じ。)の役員若しくは職員」を加え、同条第二項中「公務員」の下に「、特定独立行政法人の役員若しくは職員」を加える。

 (政治資金規正法の一部改正)

第三条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の九第一項中「又は地方公共団体の公務員」を「若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員」に改め、同条第二項中「又は地方公共団体の公務員」を「若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人の職員」に改め、「当該公務員」の下に「又は職員」を加える。

  第二十六条の四第四号中「又は地方公共団体の公務員」を「若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人の職員」に改め、「当該公務員」の下に「又は職員」を加える。

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第四条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の七第三項中「)の適用を受ける職員」の下に「、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職員」を加える。

 (公職選挙法の一部改正)

第五条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第八十九条第一項中「又は地方公共団体の公務員」を「若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員若しくは職員」に改め、同項ただし書中「公務員」の下に「(特定独立行政法人の役員及び職員を含む。次条及び第百三条第三項において同じ。)」を加え、同条第三項中「又は」を「若しくは」に改め、「公務員」の下に「又は特定独立行政法人の役員若しくは職員」を加える。

  第百三十六条の二第一項第一号中「又は」を「若しくは」に改め、「公務員」の下に「又は特定独立行政法人の役員若しくは職員」を加える。

  第二百二十六条中「公務員」の下に「、特定独立行政法人の役員若しくは職員」を加える。

  第二百三十九条の二第一項中「公務員」の下に「、特定独立行政法人の役員又は職員」を加える。

  第二百五十一条の四第一項中「地方公共団体の公務員」の下に「、特定独立行政法人の役員又は職員」を加える。

 (地方税法の一部改正)

第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項第一号中「国」を「国、独立行政法人(その資本の金額若しくは出資金額の全部が国により出資されることが法律において定められているもの又はこれに類するものであつて、その実施している業務のすべてが国から引き継がれたものとして総務大臣が指定したものに限る。以下「非課税独立行政法人」という。)」に改める。

  第七十二条の四第一項中第四号を第五号とし、第一号から第三号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 非課税独立行政法人

  第七十三条の三第一項、第百四十六条第一項及び第百七十九条中「国」を「国及び非課税独立行政法人」に改める。

  第二百九十六条第一項第一号中「国」を「国、非課税独立行政法人」に改める。

  第三百四十八条第六項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 市町村は、非課税独立行政法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。

  第四百四十三条、第五百八十六条第一項及び第六百九十九条の四第一項中「国」を「国及び非課税独立行政法人」に改める。

  第七百一条の三十四第一項中「国及び」の下に「非課税独立行政法人並びに」を、「公共法人」の下に「(独立行政法人であるものを除く。)」を加える。

  第七百二条の二第一項及び第七百四条中「国」を「国及び非課税独立行政法人」に改める。

 (行政書士法の一部改正)

第七条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六号中「期間」の下に「及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間」を加え、「これを」を削る。

  第五条第五号中「公務員」の下に「(特定独立行政法人の役員又は職員を含む。)」を加える。

 (国家公務員災害補償法の一部改正)

第八条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「人事院が指定する国の機関(以下「実施機関」という。)」を「実施機関(人事院が指定する国の機関及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)をいう。以下同じ。)」に、「責に」を「責めに」に改める。

  第四条第三項第五号中「国」を「国(職員が特定独立行政法人に在職していた期間にあつては、当該特定独立行政法人)」に改める。

  第五条第一項中「国が」を「国(職員が特定独立行政法人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該特定独立行政法人。以下同じ。)が」に、「行なつた」を「行つた」に改める。

  第二十六条第二項中「旅費を」を「旅費(実施機関である特定独立行政法人が出頭を命じた場合にあつては、当該特定独立行政法人が支給する旅費)を」に改める。

 (国家公務員退職手当法の一部改正)

第九条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「国家公務員(」の下に「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の役員を除く。」を加える。

  第七条第四項中「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める。

  第十条第四項及び第五項中「国」を「国又は特定独立行政法人」に改める。

  第十二条の二第一項中「各省各庁の長(」を「各省各庁の長等(」に改め、「規定する各省各庁の長」の下に「及び特定独立行政法人の長」を加え、同条第三項、第四項、第七項及び第八項中「各省各庁の長」を「各省各庁の長等」に改める。

  第十二条の三第一項中「禁錮」を「禁 _ 錮」に、「各省各庁の長」を「各省各庁の長等」に改める。

 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

第十条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「以下同じ。)」の下に「、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人に対する国の出資の状況及び関与、当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案してこの項の規定を適用することが適当であるものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。)」を加え、同項ただし書中「国」を「国、独立行政法人」に改める。

 (国有資産等所在市町村交付金法の一部改正)

第十一条 国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条に次の一項を加える。

 4 国は、独立行政法人に出資した固定資産のうち、当該独立行政法人が当該年度において固定資産税を課されるべきものについては、第一項の規定にかかわらず、当該年度分の市町村交付金を交付しない。

 (国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正)

第十二条 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第三項中「国は」を「国(職員が独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該特定独立行政法人)は」に改める。

 (一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正)

第十三条 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項第三号中「受ける職員」の下に「、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職員」を加える。

 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正)

第十四条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条に次の一項を加える。

   法務大臣は、前条の訴訟の争点が独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(以下「独立行政法人」という。)の事務に関するものである場合において、特に必要があると認めるときは、当該独立行政法人の意見を聴いた上、当該独立行政法人の指名する職員の中から指定する者に当該訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指示を受けるものとする。

  第六条の二の次に次の一条を加える。

 第六条の三 独立行政法人又はその行政庁を当事者とする訴訟が提起されたときは、当該独立行政法人は、法務大臣に対し、直ちに、その旨を報告しなければならない。

   独立行政法人が訴訟を提起しようとするとき、又は独立行政法人若しくはその行政庁が訴訟に参加しようとするときは、当該独立行政法人は、法務大臣に対し、あらかじめ、その旨を報告しなければならない。

   独立行政法人又はその行政庁を当事者又は参加人とする前二項に規定する訴訟に係る当該独立行政法人の事務(前項の訴訟の提起及び参加に係る事務を含む。)については、法務大臣は、国の利害を考慮して必要があると認めるときは、当該独立行政法人に対し、指示をすることができる。

   法務大臣は、前項の訴訟について、国の利害を考慮して必要があると認めるときは、同項の独立行政法人の長に協議して、所部の職員でその指定するもの又は訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせることができる。

   法務大臣は、前項の場合において、必要があると認めるときは、同項の独立行政法人を所管する大臣の意見を聴いた上、当該大臣の所部の職員で法務大臣の指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指揮を受けるものとする。

  第七条第一項及び第四項中「地方公共団体」の下に「、独立行政法人」を加え、「行なわせる」を「行わせる」に改める。

  第八条中「第五項」の下に「、第六条の三第四項若しくは第五項」を加え、同条ただし書中「前条第三項」を「同項」に改める。

 (国有財産法の一部改正)

第十五条 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「職員」の下に「(国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第二条第二号の職員をいう。)」を加える。

 (国家公務員宿舎法の一部改正)

第十六条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「国家公務員」を「国家公務員等」に、「国の」を「国等の」に改める。

  第二条第一号を次のように改める。

  一 国等 国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。

  第二条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 職員 次に掲げる者をいう。

   イ 常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定による休職又は停職の処分を受けた者その他法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定める者を含む。)

   ロ 独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人以外の独立行政法人に常時勤務することを要する者(法令の規定により休業が認められた者その他政令で定める者を含む。)

  第四条第二項中「所属する職員」の下に「(当該各省各庁の所管する独立行政法人の職員を含む。)」を加え、同項第一号中「以下」を削り、同項第二号中「以下第九条」を「第九条」に改め、同項第三号中「官署」の下に「(独立行政法人の事業所を含む。以下同じ。)」を、「各省各庁の長」の下に「(当該職員が独立行政法人の職員の場合には、当該独立行政法人を所管する各省各庁の長。次条において同じ。)」を加える。

  第六条第二項中「各省各庁所属の職員」の下に「若しくは当該各省各庁が所管する独立行政法人の職員」を加え、「以下」を削り、同条に次の二項を加える。

 3 独立行政法人を所管する各省各庁の長は、当該独立行政法人の長に対し、当該独立行政法人の職員の住宅事情に関する資料の提出を求めることができる。

 4 前項の規定により資料の提出を求められた独立行政法人の長は、遅滞なく、これを提出しなければならない。

  第八条の二第六項中「各省各庁」の下に「及び独立行政法人」を加える。

  第十三条第一号中「国」を「国等」に改め、同条第二号中「国」を「国等」に、「虞」を「おそれ」に改める。

  第十四条中「当つて」を「当たつて」に、「国」を「国等」に、「基き」を「基づき」に改める。

  第十八条の見出しを「(宿舎の明渡し等)」に改め、同条第一項第四号中「国」を「国等」に、「基き」を「基づき」に、「明渡」を「明渡し」に改め、同項第五号中「明渡」を「明渡し」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 独立行政法人の長は、当該独立行政法人の職員で宿舎の貸与を受けている者が第一項第一号から第三号までの規定に該当することとなつた場合には、直ちに当該独立行政法人を所管する各省各庁の長にその旨を報告しなければならない。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第十七条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「国家公務員」を「国家公務員等」に、「公務の」を「国家公務員等の職務の」に改め、同条第二項中「国」を「国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)」に改める。

  第二条第一項第一号を次のように改める。

  一 職員 次に掲げる者をいう。

   イ 常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)

   ロ 特定独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下この号、第十二条第一項及び第四十一条第二項において同じ。)以外の独立行政法人に常時勤務することを要する者(特定独立行政法人以外の独立行政法人に常時勤務することを要する者(特定独立行政法人以外の独立行政法人に常時勤務することを要しない者で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)

  第三条第一項中「所属の職員」の下に「及びその所管する独立行政法人の職員」を加える。

  第八条第一項中「所属の職員」の下に「及び当該各省各庁の所管する独立行政法人の職員」を加える。

  第十二条の見出しを「(職員及び施設の提供)」に改め、同条第一項中「各省各庁の長」の下に「又は特定独立行政法人の長」を、「使用される者」の下に「又は当該特定独立行政法人に使用される者」を加える。

  第三十一条第一号中「除く。)」の下に「、独立行政法人の役職員(非常勤の者を除く。)」を加える。

  第三十七条第一項中「各省各庁」の下に「又は独立行政法人」を加える。

  第四十一条第二項中「公務又は」を「公務(特定独立行政法人以外の独立行政法人の業務を含む。以下同じ。)又は」に改める。

  第六十八条の二に次の一項を加える。

 2 育児休業手当金は、同一の育児休業について雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による育児休業給付の支給を受けることができるときは、支給しない。

  第六十九条中「前条ただし書」を「前条第一項ただし書」に改める。

  第九十九条第三項第一号中「(昭和四十九年法律第百十六号)」を削り、同条第五項中「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に、「第三条」を「第四条第二項若しくは労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条」に改め、「をいう」の下に「。以下この条において同じ」を、「組合員」の下に「(独立行政法人の職員である組合員を除く。)」を加え、同条に次の二項を加える。

 6 独立行政法人の職員(専従職員を除く。)である組合員に係る第二項に規定する費用については、同項中「国の負担金」とあるのは、「独立行政法人の負担金」として、同項の規定を適用する。

 7 独立行政法人の職員であつて専従職員である組合員に係る第二項に規定する費用については、同項中「並びに国の負担金」とあるのは「、職員団体の負担金並びに独立行政法人の負担金」と、同項第一号から第二号までの規定中「国の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」と、同項第三号中「国の負担金」とあるのは「独立行政法人の負担金」と、同項第四号中「国の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」と、同項第五号中「国の負担金」とあるのは「独立行政法人の負担金」として、同項の規定を適用する。

  第百二条第一項中「又は」を「、独立行政法人又は」に改め、「同条第五項」の下に「から第七項まで」を加え、同条第四項中「国」を「国、独立行政法人」に改める。

  第百二十二条中「国」を「国又は独立行政法人」に改める。

  第百二十四条の二第一項中「又は職員団体」を「、独立行政法人又は職員団体」に改め、「同条第五項」の下に「から第七項まで」を加える。

  第百二十五条第一項中「、同条第五項中「第三条」とあるのは「第三条若しくは労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条」と」を削り、同条第二項を削る。

  第百二十六条の二第四項中「第六十八条の二ただし書」を「第六十八条の二第一項ただし書」に、「同条ただし書」を「同項ただし書」に改める。

  附則第十四条の三第五項中「国」を「国、独立行政法人」に改める。

  附則第二十条の三第二項中「第百二十五条第一項」を「第百二十五条」に改める。

 (所得税法の一部改正)

第十八条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表投資者保護基金の項の次に次のように加える。

独立行政法人(その資本の金額若しくは出資金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。)

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法

 (法人税法の一部改正)

第十九条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中小企業金融公庫の項の次に次のように加える。

独立行政法人(その資本の金額若しくは出資金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。)

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法

 (印紙税法の一部改正)

第二十条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二帝都高速度交通営団の項の次に次のように加える。

独立行政法人(その資本の金額若しくは出資金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。)

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法

 (登録免許税法の一部改正)

第二十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第二帝都高速度交通営団の項の次に次のように加える。

独立行政法人(その資本の金額又は出資金額の全部が国又は地方公共団体の所有に属しているものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法

 (消費税法の一部改正)

第二十二条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第一号の表投資者保護基金の項の次に次のように加える。

独立行政法人(所得税法別表第一の独立行政法人の項に規定するものに限る。)

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法

 (労働関係調整法の一部改正)

第二十三条 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条の二第四項中「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に、「国営企業担当使用者委員」を「国営企業等担当使用者委員」に、「国営企業担当労働者委員」を「国営企業等担当労働者委員」に改める。

  第八条の三中「作製」を「作成」に、「国営企業担当使用者委員」を「国営企業等担当使用者委員」に、「国営企業担当労働者委員」を「国営企業等担当労働者委員」に改める。

 (国営企業労働関係法の一部改正)

第二十四条 国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律

  第一条中「国営企業」の下に「及び特定独立行政法人」を加える。

  第二条第二号中「国営企業」の下に「又は特定独立行政法人」を加え、同号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。

  二 特定独立行政法人 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。

  三 国営企業等 国営企業及び特定独立行政法人をいう。

  第三条第一項中「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改め、同条第二項中「四人」を「六人」に改める。

  第四条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 国営企業等は、職を新設し、変更し、又は廃止したときは、速やかにその旨を委員会に通知しなければならない。

  第七条第一項及び第二項、第八条から第十条まで、第十二条第一項並びに第十七条中「国営企業」を「国営企業等」に改める。

  第二十五条の見出しを「(国営企業等担当委員)」に改め、同条中「四人」を「六人」に、「国営企業担当公益委員」を「国営企業等担当公益委員」に、「国営企業の」を「国営企業又は特定独立行政法人の」に、「国営企業担当使用者委員」を「国営企業等担当使用者委員」に改め、「国営企業職員」の下に「又は特定独立行政法人職員」を加え、「国営企業担当労働者委員」を「国営企業等担当労働者委員」に改める。

  第二十六条第一項中「国営企業」を「国営企業等」に改め、同条第二項中「国営企業担当公益委員、国営企業担当使用者委員若しくは国営企業担当労働者委員」を「国営企業等担当公益委員、国営企業等担当使用者委員若しくは国営企業等担当労働者委員」に改める。

  第二十九条第一項中「国営企業」を「国営企業等」に、同条第二項中「国営企業担当公益委員」を「国営企業等担当公益委員」に、「、国営企業」を「、国営企業等」に、「国営企業担当使用者委員」を「国営企業等担当使用者委員」に、「国営企業担当労働者委員」を「国営企業等担当労働者委員」に改める。

  第三十四条第二項中「国営企業担当公益委員」を「国営企業等担当公益委員」に改め、「三人」の下に「若しくは五人」を加える。

  第三十五条中「委員会」を「国営企業とその職員との間に発生した紛争に係る委員会」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 特定独立行政法人とその職員との間に発生した紛争に係る委員会の裁定に対しては、当事者は、双方とも最終的決定としてこれに服従しなければならず、また、政府は、特定独立行政法人が当該裁定を実施した結果、その事務及び事業の実施に著しい支障が生ずることのないように、できる限り努力しなければならない。

  第三十九条中「及び大蔵大臣」を「、財務大臣」に改め、「ニの企業に関するものに限る。)」の下に「及び特定独立行政法人を所管する大臣(当該調停又は仲裁に係る特定独立行政法人を所管する大臣に限る。)」を加える。

  第四十条第三項中「国営企業」を「国営企業等」に改める。

  附則第三項中「国営企業」を「国営企業等」に改める。

 (労働組合法の一部改正)

第二十五条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の三第一項中「十三人」を「十五人」に改め、同条第二項中「四人」を「六人」に、「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に、「第十九条の十第一項」を「以下この項及び第十九条の十第一項」に改め、「同じ。)」の下に「又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下この項、第十九条の四第二項第三号及び第十九条の十第一項において同じ。)」を加え、「同法第二条第二号」を「国営企業の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第四号」に改め、「という。)」の下に「又は特定独立行政法人の同号に規定する職員(以下この章において「特定独立行政法人職員」という。)」を加え、同条第五項中「六人」を「七人」に改める。

  第十九条の四第二項に次の一号を加える。

  三 特定独立行政法人の役員、特定独立行政法人職員又は特定独立行政法人職員が結成し、若しくは加入する労働組合の組合員若しくは役員

  第十九条の七第四項中「五人」を「六人」に改め、同条第五項中「六人」を「七人」に、「五人」を「六人」に改める。

  第十九条の十第一項中「紛争」の下に「、特定独立行政法人とその特定独立行政法人職員との間に発生した紛争」を加える。

  第十九条の十二第四項中「「そのうち六人以上」を「「そのうち七人以上」に改める。

  第十九条の十三第一項中「国営企業職員」の下に「及び特定独立行政法人職員」を加え、同条第四項中「六人」を「七人」に改め、「「国営企業職員」の下に「及び特定独立行政法人職員」を、「(国営企業職員」の下に「又は特定独立行政法人職員」を加える。

  第二十四条第二項中「国営企業職員」の下に「及び特定独立行政法人職員」を加える。

  第二十五条第一項中「、国営企業職員」の下に「及び特定独立行政法人職員」を、「(国営企業職員」の下に「又は特定独立行政法人職員」を加える。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第二十六条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第八号中「公務員」の下に「(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の役員又は職員を含む。)」を加える。

  第八条第四号中「国又は」を「国若しくは」に改め、「公務員」の下に「又は特定独立行政法人の役員若しくは職員」を加え、同条第五号中「期間」の下に「及び特定独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間」を加える。

  別表第二第八号中「厚生省又は労働省」を「厚生労働省」に改め、「期間」の下に「及び厚生労働大臣が所管する特定独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間」を加える。

 (児童手当法の一部改正)

第二十七条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項の表中「定める国家公務員」の下に「(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人に勤務する者を除く。)」を加える。

 (勤労者財産形成促進法の一部改正)

第二十八条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第四項中「組合職員等(」を削り、「第百二十五条第一項」を「第二条第一項第一号ロに掲げる者、同法第百二十五条」に改め、「をいう。)」を削る。

 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)

第二十九条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十二条第九項中「前二項」を「第八項及び第九項」に、「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。

 10 前二項の規定は、特定独立行政法人職員について準用する。この場合において、第八項中「主務大臣等」とあるのは「独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下この条において「特定独立行政法人」という。)の長」と、「給特法の適用を受ける国家公務員」とあるのは「特定独立行政法人の職員(常時勤務することを要しない職員を除く。以下この条において同じ。)」と、前項中「給特法の適用を受ける国家公務員」とあるのは「特定独立行政法人の職員」と読み替えるものとする。

  第五十二条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「前三項」を「第三項から第五項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 前三項の規定は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職員(常時勤務することを要しない職員を除く。第十項において「特定独立行政法人職員」という。)について準用する。この場合において、第三項中「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号。以下この条において「給特法」という。)の適用を受ける国家公務員」とあるのは「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下この条において「特定独立行政法人」という。)の職員」と、「要しない国家公務員」とあるのは「要しない職員」と、「給特法第四条に規定する主務大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「主務大臣等」という。)」とあるのは「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」と、「当該国家公務員」とあるのは「当該職員」と、前項中「主務大臣等」とあるのは「特定独立行政法人の長」と、「国家公務員」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、第二十三条中労働関係調整法第八条の二第四項の改正規定(「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める部分を除く。)及び第八条の三の改正規定、第二十四条中国営企業労働関係法第三条第二項、第二十五条、第二十六条第二項、第二十九条第二項及び第三十四条第二項の改正規定、第二十五条中労働組合法第十九条の三、第十九条の七及び第十九条の十二第四項の改正規定並びに第十九条の十三第四項の改正規定(「六人」を「七人」に改める部分に限る。)並びに次条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定は、別に法律で定める日から施行する。

 (労働組合法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第二十四条の規定による改正後の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(以下「新国労法」という。)第三条第二項の規定の適用については、中央労働委員会の委員の数が第二十五条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第一項に規定する数に達する日(以下この条において「任命日」という。)の前日までは、新国労法第三条第二項中「六人」とあるのは、「四人」とする。

2 新国労法第二十五条の規定の適用については、任命日の前日までは、同条中「六人」とあるのは、「四人」とする。

3 中央労働委員会の委員の定数のうち第二十五条の規定による労働組合法第十九条の三第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するために新たに行われる委員の任命のために必要な行為は、第二十五条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第二項の規定の例により、前条ただし書の法律で定める日以前においても行うことができる。この場合において、労働組合法第十九条第一項に規定する使用者委員の推薦は国営企業(新国労法第二条第一号に規定する国営企業をいう。以下同じ。)又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の施行の際に同法第一条第一項に規定する個別法が成立している同法第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「個別法が成立している特定独立行政法人」という。)を所管する大臣が、労働組合法第十九条第一項に規定する労働者委員の推薦は国営企業の新国労法第二条第四号に規定する職員が結成し、若しくは加入する労働組合又は個別法が成立している特定独立行政法人の職員となる者が結成し、若しくは加入する国家公務員法第百八条の三の規定により登録された職員団体が行うものとする。

4 労働組合法第十九条の三第三項及び第四項の規定は、中央労働委員会の公益委員の定数のうち同条第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するための公益委員の任命について準用する。

5 中央労働委員会の委員の定数のうち第二十五条の規定による労働組合法第十九条の三第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するため新たに任命された委員の任期は、同法第十九条の五第一項の規定にかかわらず、任命日から、その任命の際現に中央労働委員会の委員である者の任期満了の日までとする。

 (社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行前に従前の厚生省又は労働省の所掌事務に属する行政事務に従事した公務員に対する第二十六条の規定による改正後の社会保険労務士法別表第二第八号の適用については、当分の間、同号の免除資格者の欄の2中「厚生労働省」とあるのは、「厚生労働省又は従前の厚生省若しくは労働省」とする。

 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (防衛庁の職員の給与等に関する法律等の一部改正)

第五条 次に掲げる法律の規定中「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める。

 一 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十八条の二第五項

 二 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第一項

 三 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第三十一条

 (労働基準法の一部改正)

第六条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第三項第四号中「同条第六項」の下に「及び第七項」を加える。

  第百五条の三第一項中「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)

第七条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の二第五項中「左に」を「次に」に、「基いて」を「基づいて」に、「但し」を「ただし」に改め、同項第六号中「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める。

 (船員法の一部改正)

第八条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条第四項中「同条第六項」の下に「及び第七項」を加える。

 (私立学校教職員共済法の一部改正)

第九条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の表第六十九条の項中「前条ただし書」を「前条第一項ただし書」に改める。

 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)

第十条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三号中「第百二十五条第一項」を「第百二十五条」に改める。

 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部改正)

第十一条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条中「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に、「第二条第二号」を「第二条第四号」に改める。

 (社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)

第十二条 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条中「第百二十五条第一項」を「第百二十五条」に改める。

 (国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十三条 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条中国家公務員退職手当法第二条第一項の改正規定を次のように改める。

  第二条第一項中「国家公務員(」の下に「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された者及びこれらに準ずる他の法令の規定により採用された者並びに」を加える。

  第九条中国家公務員宿舎法第二条の改正規定を次のように改める。

  第二条第二号イ中「免除された者」の下に「、同法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者で政令で定める者」を加える。

  第十五条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条第三項の改正規定中「加える」を「加え、同条第六項中「職員(」の下に「国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の」を加え、同条第十項中「職員(」の下に「国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の」を加える」に改める。

 (地方公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十四条 地方公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第四条のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条第六項の改正規定中「第五十二条第六項」を「第五十二条第七項」に、「第九項」を「第十一項」に改め、同条第九項の改正規定中「同条第九項」を「同条第十一項」に改める。

 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)

第十五条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「第六十八条の二ただし書」を「第六十八条の二第一項ただし書」に改め、同条第四項中「又は職員団体」を「、独立行政法人又は職員団体」に改め、「同条第五項」の下に「から第七項まで」を加える。

(内閣総理・法務・大蔵・厚生・労働・自治大臣署名) 

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