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第9号 平成28年11月8日(火曜日)

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平成二十八年十一月八日(火曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第八号

  平成二十八年十一月八日

    午後一時開議

 第一 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第二 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第三 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第四 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第五 裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第六 教育公務員特例法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第七 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第八 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第九 パリ協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付)

 第十 環太平洋パートナーシップ協定の締結について承認を求めるの件(第百九十回国会、内閣提出)

 第十一 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案(第百九十回国会、内閣提出)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日程第一 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第二 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第三 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第四 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第五 裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第六 教育公務員特例法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第七 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第八 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第九 パリ協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付)

 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)

 国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)


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    午後一時二分開議

議長(大島理森君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) この際、御紹介申し上げます。

 ただいまジャスティン・ベダン・ンジョカ・ムトゥリ・ケニア共和国国民議会議長御一行が外交官傍聴席にお見えになっておりますので、諸君とともに心から歓迎申し上げます。

    〔起立、拍手〕

     ――――◇―――――

 日程第一 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第一、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。財務金融委員長御法川信英君。

    ―――――――――――――

 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔御法川信英君登壇〕

御法川信英君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、世界経済の不透明感が増す中、新たな危機に陥ることを回避するため、あらゆる政策を講ずることが必要となっていることを踏まえ、国税に関し、消費税率引き上げの実施時期の変更及びこれに関連する税制上の措置について所要の改正を行うものであります。

 本案は、去る十月十八日当委員会に付託され、二十六日、麻生財務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、二十八日質疑を行い、十一月一日質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第二 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第二、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。総務委員長竹内譲君。

    ―――――――――――――

 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔竹内譲君登壇〕

竹内譲君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、地方消費税率引き上げの実施時期を平成三十一年十月一日とするとともに、法人住民税法人税割の税率引き下げの実施時期及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止時期の変更、自動車取得税の廃止時期並びに自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期の変更、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長等所要の措置を講じようとするものであります。

 本案は、去る十月十八日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、本委員会に付託されました。

 委員会におきましては、同月二十五日高市総務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十七日から質疑に入り、十一月一日これを終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対して附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第三 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第四 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第五 裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第三、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、日程第四、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、日程第五、裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。法務委員長鈴木淳司君。

    ―――――――――――――

 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

 裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔鈴木淳司君登壇〕

鈴木淳司君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案は、一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額の改定を行おうとするものであります。

 次に、裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案は、裁判官の育児休業の対象となる子の範囲を法律上の親子関係に準ずる関係にある子にも拡大しようとするものであります。

 以上三法律案は、去る十月二十五日本委員会に付託され、同日金田法務大臣から提案理由の説明を聴取し、翌二十六日質疑を行い、十一月二日、質疑を終局し、討論、採決の結果、裁判官報酬法改正案及び検察官俸給法改正案は賛成多数をもって、裁判官育児休業法改正案は全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) これより採決に入ります。

 まず、日程第三及び第四の両案を一括して採決いたします。

 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。

 次に、日程第五につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第六 教育公務員特例法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第六、教育公務員特例法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。文部科学委員長永岡桂子君。

    ―――――――――――――

 教育公務員特例法等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔永岡桂子君登壇〕

永岡桂子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、教育委員会等に対し、文部科学大臣の定める指針を参酌した上で、校長及び教員の資質の向上に関する指標の策定及び当該指標を踏まえた教員研修計画の策定を義務づけるとともに、十年経験者研修を中堅教諭等資質向上研修に改めること、また、独立行政法人教員研修センターの業務を追加するとともに、名称を独立行政法人教職員支援機構に改めること等について定めるものであります。

 本案は、去る十月二十五日本委員会に付託され、翌二十六日、松野文部科学大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、十一月二日に質疑を終局いたしました。質疑終局後、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第七 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第八 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第七、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、日程第八、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。内閣委員長秋元司君。

    ―――――――――――――

 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書

 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔秋元司君登壇〕

秋元司君 ただいま議題となりました両案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年の人事院勧告及び意見の申し出に鑑み、一般職の国家公務員について、俸給月額、扶養手当及び勤勉手当等の額の改定、専門スタッフ職俸給表四級の新設、育児休業等の対象となる子の範囲の拡大並びに介護休暇の分割取得を可能とすること等の改正を行うものであります。

 次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に準じ、特別職の職員の給与の額を改定するものであります。

 両案は、去る十一月一日本委員会に付託され、翌二日、山本国務大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行いました。

 質疑終局後、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、民進党・無所属クラブから、専門スタッフ職俸給表四級を新設する改正規定の削除等を内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。

 次いで、両案及び修正案を一括して討論を行い、順次採決いたしましたところ、修正案は賛成少数をもって否決され、両案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) これより採決に入ります。

 まず、日程第七につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

 次に、日程第八につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第九 パリ協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付)

議長(大島理森君) 日程第九、パリ協定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。外務委員長三ッ矢憲生君。

    ―――――――――――――

 パリ協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔三ッ矢憲生君登壇〕

三ッ矢憲生君 ただいま議題となりましたパリ協定につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本協定は、平成二十七年十二月にパリで開催された気候変動に関する国際連合枠組条約の第二十一回締約国会議において採択されたもので、気候変動の脅威に対する世界全体での対応を強化することを目的として、温室効果ガスの削減に係る取り組み、その実効性を確保するための措置等について定めるものであります。

 その主な内容は、

 世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏二度高い水準を十分に下回るものに抑えること、

 締約国は、自国が達成する意図を有する累次の国が決定する貢献を作成し、五年ごとに通報すること、

 行動及び支援に関する強化された透明性の枠組みを設定すること

等であります。

 本件は、参議院先議に係るもので、去る十月二十八日、本会議において趣旨の説明及び質疑が行われた後、外務委員会に付託されました。

 本委員会におきましては、同日岸田外務大臣から提案理由の説明を聴取し、十一月二日に質疑を行った後、採決を行いました結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。

     ――――◇―――――

笹川博義君 日程第十及び第十一は延期されることを望みます。

議長(大島理森君) 笹川博義君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、日程第十及び第十一は延期することに決まりました。

     ――――◇―――――

笹川博義君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 議院運営委員長提出、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案の両案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。

議長(大島理森君) 笹川博義君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)

 国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)

議長(大島理森君) 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長佐藤勉君。

    ―――――――――――――

 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案

 国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔佐藤勉君登壇〕

佐藤勉君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。

 まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、人事院勧告に伴う政府職員の給与改定に準じて、国会議員の秘書の給料月額及び勤勉手当の支給割合の改定を行おうとするものであります。

 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、政府職員の改正に準じて、育児休業等の対象となる子の範囲を拡大しようとするものであります。

 両法律案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出したものであります。

 何とぞ御賛同いただきますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) これより採決に入ります。

 まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。

 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時二十五分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       財務大臣    麻生 太郎君

       総務大臣    高市 早苗君

       法務大臣    金田 勝年君

       外務大臣    岸田 文雄君

       文部科学大臣  松野 博一君

       国務大臣    山本 幸三君

     ――――◇―――――

 去る四日は、会議を開くに至らなかったので、ここに議事日程を掲載する。

 議事日程 第七号

  平成二十八年十一月四日(金曜日)

    午後一時開議

 第一 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第二 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第三 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第四 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第五 裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第六 教育公務員特例法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第七 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第八 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第九 パリ協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付)


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